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婚姻費用に関し興味深い審判が出されました

養育費や婚姻費用につきまして、裁判所から、いわゆる「標準算定方式・算定表」が公表されていることは、ご存知の方も多いと思います。
実は、この「算定表」は、社会情勢の変動等に合わせ、令和元年12月に一度改訂が行われ、現在に至ります。

今後も、将来的に「算定表」の改訂が行われる可能性は否定できないところ、今回ご紹介する裁判例は、算定表が改訂される前からの婚姻費用につき、「従前の算定表」と「改訂後の算定表」のいずれを参考に判断すべきかを示したものとなります。

宇都宮家庭裁判所令和2年11月30日審判

1. 事案の概要

本件は、妻である申立人が別居に伴い、夫である相手方に対し、婚姻費用分担を求めた事案になります。
本事案では、婚姻費用を求めている支払期間が、算定表の改訂時期にまたがっていたため、婚姻費用の金額は、従前の算定表と改訂後の算定表のいずれを参考に決めるべきかが問題となりました。

2. 審判の骨子

この点につき、裁判所は、まず算定表について、「改訂標準算定表式及び改訂算定表は、そもそも法規範ではなく、標準算定方式及び算定表と同様、婚姻費用分担額等を算定するに当たっての合理的な裁量の目安であると認めるのが相当である」として、算定表はあくまで、裁量の範囲内のものであるとしました。

そのうえで、現在用いるべき算定表については、「改訂標準算定方式及び改訂算定表は、標準算定方式及び算定表の提案から15年余りが経過していることから、公租公課、職業費、特別経費の割合及び子等の生活費指数の基礎となる税制等の法改正、社会情勢の変化及び生活保護基準の改訂等を受けて、現在の家庭の収入や支出の実態等より現状の社会実態に即したものといえるから、本件においても改訂標準算定方式及び改訂算定表に基づいて算定するのが相当である」と判断しました。

そして、今回問題となっている算定表の改訂前の婚姻費用については、「改訂標準算定方式及び改訂算定表公表前である令和元年12月以前の未払婚姻費用についても、前記のとおり、改訂標準算定方式及び改訂算定表が、あくまでも婚姻費用分担額等を算定するに当たっての合理的な裁量の目安であることに照らせば、当事者間で標準算定方式及び算定表を用いることの合意が形成されているなどの事情がない限り、改訂標準算定方式及び改訂算定表による算定に合理性が認められる以上は、その公表前の未払分も含めて、改訂標準算定方式及び改訂算定表により婚姻費用分担額を算定するのが相当である」として、算定表が改訂される前の婚姻費用についても、改訂後の算定表を参考に婚姻費用の金額を取り決めるべきであると判断しました*1。

*1上記裁判例においては、改訂前の算定表のことを「標準算定方式及び算定表」と呼称し、改訂後の算定表のことを「改訂標準算定方式及び改訂算定表」と呼称しています。

上記のとおり、算定表が改訂される前の婚姻費用について、改訂後の算定表を参考に婚姻費用の金額を取り決めるべきであると示した審判が出されておりますので、今後将来的に算定表の改訂が行われたとしても、かかる考え方が主流になると思われます。

なお、上記裁判例では、一度調停を申し立て、婚姻費用の始期につき、前件調停の申立日とすることを合意したという事情がありますが、婚姻費用分担義務が生活保持義務であるという性質及び当事者の公平の観点に照らし、その始期について、請求時(すなわち、申立人が内容証明郵便により婚姻費用の分担を求める意思を確定的に表明している時点)を基準に判断するのが相当としている点も、とても興味深いものとなります。

今後の実務においても、大変参考になる裁判例かと思いますので、ご興味のある方は、判例タイムズ(1497号251頁)や判例時報(2516号87頁)をご一読いただけますと幸いです。

以上

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2024年1月

令和6年1月22日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担審判申立事件について審判が出ました。

令和6年1月22日に名古屋家庭裁判所岡崎支部にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月24日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月25日に名古屋家庭裁判所半田支部にて執行官に子の引渡しを実施させる決定申立事件について決定が出ました。

令和6年1月25日に岐阜家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月31日に名古屋高等裁判所にて強制執行停止申立事件(特別抗告提起事件)について決定が出ました。

令和6年1月31日に名古屋高等裁判所にて強制執行停止申立事件(抗告棄却申立事件)について決定が出ました。

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