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有責配偶者からの財産分与請求

財産分与

1. はじめに

有責配偶者とは、 婚姻の破綻につき専らまたは主として責任のある配偶者のことをいいます。
有責配偶者からの離婚請求は信義誠実の原則に反して認められない可能性がありますが(詳細は、 有責配偶者からの離婚請求の頁を参照してください。)、仮に離婚が認められる場合に、有責配偶者からの財産分与請求は認められるのでしょうか。

2. 清算的財産分与

清算的財産分与は、すでに財産的持分として成立している部分の分与ですから、その請求が権利の濫用として排斥すべき特段の事情がない限り、請求者の有責性の存否や程度は影響しないと一般的に考えられています。

3. 扶養的財産分与

扶養的財産分与請求は、一般的には、公平等の観点から、否定もしくは制限すべきものと考えられています。最判昭和39年9月17日も婚姻関係破綻の原因が専ら妻にあるときは、妻は夫に対し扶助請求権を有しないとしました。

4. 財産分与と慰謝料請求の相殺

民法509条によれば、不法行為者は相手方被害者の損害賠償債権を受働債権として相殺することは許されません。では、有責配偶者の相手方が自らの慰謝料請求権と有責配偶者の財産分与請求権を相殺することは認められるのでしょうか。この場合、相手方は有責配偶者の不法行為により取得した損害賠償債権を相手方が自働債権として相殺しようというものであり、しかも有責配偶者の財産分与請求債権は不法行為による損害賠償債権ではないので、相殺は許されることになります。

東京家審昭46年1月21日は、

「財産分与には夫婦財産の清算、離婚後の扶養のほか慰謝料も含むところ、同居期間9年、夫の不貞行為が離婚原因である場合には、夫から妻に対し慰謝料50万円を支払うべきであり、夫から妻に対する財産分与請求では、清算の結果算定された額から右慰謝料額を差し引いた額を財産分与額と定めるのが相当である。」

として相殺的処理をしました。

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2024年1月

令和6年1月22日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担審判申立事件について審判が出ました。

令和6年1月22日に名古屋家庭裁判所岡崎支部にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月24日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月25日に名古屋家庭裁判所半田支部にて執行官に子の引渡しを実施させる決定申立事件について決定が出ました。

令和6年1月25日に岐阜家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月31日に名古屋高等裁判所にて強制執行停止申立事件(特別抗告提起事件)について決定が出ました。

令和6年1月31日に名古屋高等裁判所にて強制執行停止申立事件(抗告棄却申立事件)について決定が出ました。

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