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子供のための手続き

①DVが子供に与える影響

子供がいる場合、DVに対して、どのような対処をすればいいのでしょうか。

DV

最も重要なことは、子供を加害者から物理的に隔離することです。子供自身がDV被害を受けている場合だけでなく、子供自身がDV被害を受けていない場合でも隔離すべきです。子供は、肉親に対するDVを目撃することで心に傷を負います。また、暴力の恐怖にさらされて成長すれば、精神的に不安定になる傾向があります。さらに、子供が大人になったとき、今度は自分が加害者になりやすくなると言われています。子供への悪影響を避けるため、できるだけ早く、子供を加害者から隔離するべきです。
シェルターに一時避難する場合、子供を連れていくことができます。ただし、子供がある程度成熟した男子の場合、婦人相談所等で保護するのは不適当と判断されることもありえます。このような場合、児童相談所の一時保護所など、子どもが被害者と一緒に保護されるように配慮するべきとされています。子どもの保護に難色を示す施設に対しては、粘り強く希望を伝えるべきでしょう。

②子供の学校等

DV

加害者から避難する際に、子供の学校を通じて、被害者の居場所が加害者に知れてしまうことがあります。
このような事態を防ぐため、子供を転校させることがあります。この場合、転校先の学校を特定されないよう、加害者からの住民票の閲覧制限の手続をとることが考えられます。また、住民票を移動させずに転校させることもできます。これは、転出先の地域の教育委員会に申請することで認められる場合があります。
DVにより、離婚等を協議中の場合、母子家庭でなくとも保育園の入所で考慮されることがあります。自治体の相談窓口を利用するのがよいでしょう。

③公的扶助について

(1)児童扶養手当

児童扶養手当は、母子家庭を対象に支給される手当です。両親が離婚した場合や、父または母から1年以上遺棄されている場合、裁判所からDV保護命令が出され場合などに、行政庁に申請することにより受給できます。

(2)児童手当

児童手当は、中学校終了前までの児童のいる家庭を対象に支給される手当です。DV被害者が子どもを連れて避難している場合でも、避難先で児童手当を受給することができます。行政庁に支給方法を切り替える手続をとることで受給を続けることができます。

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三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)
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2024年1月

令和6年1月22日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担審判申立事件について審判が出ました。

令和6年1月22日に名古屋家庭裁判所岡崎支部にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月24日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月25日に名古屋家庭裁判所半田支部にて執行官に子の引渡しを実施させる決定申立事件について決定が出ました。

令和6年1月25日に岐阜家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月31日に名古屋高等裁判所にて強制執行停止申立事件(特別抗告提起事件)について決定が出ました。

令和6年1月31日に名古屋高等裁判所にて強制執行停止申立事件(抗告棄却申立事件)について決定が出ました。

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