弁護士法人名古屋総合法律事務所は、離婚・相続 (相続税を含む)・交通事故・債務整理・不動産法務・中小・中堅企業法務 (使用者側の労働事件) の6分野に特化した法律事務所です。
とりわけ、離婚・男女問題分野については年間550件以上のご相談を皆様からお受けしており、愛知・名古屋地区トップクラスの信頼と実績があります。
離婚と向き合うことはとても辛いことです。
一方30年間離婚問題に取り組みながらも、離婚問題を解決する『正しい解』を見つけ出すことはとても難しい。そもそも『正しい解』があるのか疑問に思うことさえあります。
離婚問題に悩まれる皆様に少しでも参考になればと思い、離婚問題に関するコラムを掲載して行きます。
2014年11月21日
代表弁護士 浅野 了一
2014年10月15日(水)午後に、名古屋総合法律事務所の弁護士8名、司法書士2名、法律事務スタッフ4名の計14名が参加して、所内研修として、離婚問題早期解決のための案件類型ごとの実務実践研修を行いました。
平野秀繁弁護士がチューターとなり、離婚相談における論理展開、説明の仕方、相談ツール(図表)、具体的案件に適切な手順などの提案、クロージングトークなど、『満足度の高い相談の型』について、研修をしました。
まず、踏まえるべきことは、相談時間を無駄にしない。
『60分一本、真剣勝負』であることを徹底することです。
その為に、名古屋総合法律事務所は、事前にA4の4枚にわたる詳細な『相談票(離婚)』を送付して頂き、事前に情報を精査し検討を行います。
相談では、弁護士の方から、主導的に、離婚問題の論点に切り込むために事情を聴き出し、相談票記載の事実関係を次から次へと補充していきます。
よく聞く話は、「弁護士に相談すると、お金(相談料)を払って、責められる、怒られる。」というものです。
誰も、ミスをするのです。失敗をすることはありますし、道を外すこともあります。
それを、親身になってカバーする、対応策を検討するのが、弁護士の仕事なのです。
このことをはき違えて、道徳の取調官あるいは説教師になる弁護士がいます。
離婚相談では、浮気をしたことを責めない。
また、アドバイスは具体的にすることが肝心です。
「浮気がまだ配偶者にばれていない」なら、ばれてはならないことを、ばれるといかに法的に不利になるかを説明する。
「浮気がばれている」なら、物も言いようであることから、相手、動機、回数、期間など、最低限の線に抑える、修正する。
浮気の多くの事例は、軽率に自白していまい、自ら傷口を大きくしているのです。
離婚したいなら、まず別居する。別居する場合には、事前に弁護士と相談してタイムスケジュールを決める。
置手紙と弁護士からの離婚受任通知を活用することが有効です。
修復の可能性、確率を探るとともに、同意しなければ夫は一方的に離婚できないこと、法的に夫に同居を強制できないことを説明します。
また、別居されても、婚姻費用を請求できること、離婚になった場合には、夫が共済年金・厚生年金に加入している場合で妻より保険料が高いときは、年金掛け金が実質貯蓄で将来2分の1を取得できる貯蓄を毎月していること、想定退職金を含む夫婦共有財産の2分の1を財産分与として取得できるなど、相談者の有利な立場を説明して、励まします。
経済的にどのような結果が相談者にとって有利か、今後の進展も考えて、具体的な対応を提案します。
夫婦共有財産、収入額、不貞を含む双方の離婚原因の事実関係などを調査して、裁判基準での財産分与額、慰謝料額を計算します。
この計算数値が妻の要求額より少ない場合は、法外な要求であるため応じる必要はないこと、逆に多い場合は、速やかに有利な内容の離婚協議書を、相談者の自筆で素人が適当に作ったような様式で作成して、離婚にうまく持ち込むことを提案します。
離婚原因の内容により、離婚訴訟を申し立てるにあたり、相当な別居期間が必要なときは、離婚判決まで、また、その確定まで、想定される期間を計算して、その間の負担となる婚姻費用と年金分割による損失額を計算します。
そして、早期解決による時間をお金で買うか、離婚判決が出ると思われるまで時間をかけるか説明して、判断を求めます。
いずれにしても、相談者本人では解決できない状況であるため、具体的なその事案での適切な離婚までの手順を提案いたします。
事務所外観
より良いサービスのご提供のため、離婚相談の取扱案件の対応エリアを、下記の地域に限らせて頂きます。
愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区,豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町
蟹江町 飛島村),一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町))
愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市)
愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村))
岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,羽島郡(岐南町,笠松町),各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町
関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))
三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))
三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)
静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)
令和6年4月25日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月10日に名古屋家庭裁判所に婚姻費用分担調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月3日に名古屋家庭裁判所岡崎支部に離婚請求事件 について審判が出ました。
令和6年4月2日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月2日に岐阜家庭裁判所に離婚等請求事件 について審判が確定しました。
令和6年4月1日に名古屋家庭裁判所一宮支部に離婚等請求事件 について人事訴訟を提起しました。
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