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離婚事件・男女問題での弁護士・法律事務所の選び方

代表弁護士 浅野 了一
   公開日 2014年5月8日

私は、離婚を専門とする弁護士、また法律事務所を推奨いたします。

法律事務所を規模別に見ますと、いまだ弁護士が1~2人の事務所が約8割を占めています。 弁護士が一人で、民事、家事、消費者問題、労働問題、企業法務、刑事、行政事件まで、あらゆる分野を扱う事務所がほとんどです。 もちろん、弁護士は、これら多くの紛争を解決するのが仕事であり、もともと総合的かつ広範囲の知識を身に付けていることが要求される仕事です。しかし、複雑化が進む現代社会で発生する様々な問題に対し、弁護士が一人で何でも解決できるという時代は終わっています。「何でもできる」ということは、実は「何事も浅くはできても深くはできない」という事に等しいのです。弁護士は、各自専門分野を持ち、専門性を追求する事が求められている社会となっているのです。

皆さまが求めている弁護士とはどういった人かと考えた時、当法人が出した結論は「専門性」でした。

弁護士が特定の分野と、それに隣接する分野を集中的に扱い特化することで、より高度な専門性を身につけることが可能となっており、その分野でのスペシャリストとして活躍できる人材に成長しています。 依頼者が重きを置かれるのは、弁護士としての経験年数よりも、その分野での経験値です。当法人で活躍しております弁護士は弁護士歴こそ短いですが、明らかにその専門分野、とりわけ愛知・名古屋トップの離婚分野では、弁護士歴20年の弁護士に勝るとも劣らない知識と経験を持って、互角以上に戦っております

当法人は、離婚・相続 (相続税を含む)・交通事故・債務整理・不動産法務・中小・中堅企業法務 (使用者側の労働事件) の6分野しております。

私は、それぞれの弁護士に、一つの専門分野とその隣接の2分野を集中的に扱い、研鑽することを強く推奨しております。離婚分野を専門とする場合、その隣接の相続分野、住宅ローンなどの債務整理・倒産法分野の力があることが必要です。

弁護士の中には、専門とする分野と全くかけ離れた分野を重点分野にする人がいますが、これは矛盾です。例えば、相続分野と刑事を重点的に行ったり、企業法務と性犯罪刑事事件を集中的にやる方もいます。そこには、別の意図が見え、私はこれを許容できません。 もし、一人の医師が脳神経外科と泌尿器科の双方を専門あるいは重点分野にしていたら奇異に感じることでしょう。

このように、一人の弁護士が専門分野とその隣接分野を重点的に扱い、いわば専門医となると同時に、組織として関連する分野の専門医同士の連携を図り、総合力を持つ“高度法律事務所”となることを目標としています。
具体名を出させていただきますが、名古屋第一・第二赤十字病院のような、高度専門医療機関かつ総合病院といったらイメージしやすいのではないでしょうか。

具体的には、

  • 離婚弁護士
  • 相続弁護士
  • 債務整理・倒産法務弁護士
  • 不動産法務弁護士
  • 企業法務弁護士

が分野別に集まり、これを資産税に強い税理士部門、登記分野に強い司法書士部門が協力いたします。

家事事件のなかでも離婚案件は、

  • 費用の割に手間がかかる
  • 離婚調停・離婚訴訟は時間がとられて儲からない
  • 長年に渡る夫婦間の不満・愚痴を聞かされて面倒くさい

などの理由で、引き受けたがらない弁護士もいます。

また、引き受けても、話を聴いてくれない、事実関係の確認がない、専門用語を並び立てる、そもそも報告・連絡・相談自体がない、など粗雑な事件処理を進める弁護士もおります。

依頼者から、働きぶりが見えない弁護士も相当数います。
離婚調停の代理人を依頼したのに、調停申立書の写しさえもらえない、など、依頼した弁護士が裁判所に提出した書面・書証、相手方が裁判所に提出した書面・書証の写しなどを、当事者である依頼者本人に渡さないケースもあります。

残念ながら、弁護士は独立した職務だということで誰からも注意されたり指導されることがないのが要因です。

一方で、夫婦関係が破綻するかもしれないといった場面で、誰かに話を聞いてほしいという、切実な思いに、励まし、ねぎらい、共感すること、またわかりやすい説明で道筋をしめすことが、相談者、依頼者を救うと、しっかり分かっている弁護士もいます。
依頼者に忠実に報告・連絡・相談をこなす働きぶりの良い弁護士が所属している法律事務所、また一人の力でなくチームとして、皆の協力のもと業務にあたっている事務所は、活気に満ちているものです。

是非、当事務所にご来所いただき雰囲気を確かめてみてください。

「最良の弁護を受けるには – 良い弁護士・法律事務所の選び方-」(当事務所のポータルサイト)もご覧ください。


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2024年1月

令和6年1月22日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担審判申立事件について審判が出ました。

令和6年1月22日に名古屋家庭裁判所岡崎支部にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月24日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月25日に名古屋家庭裁判所半田支部にて執行官に子の引渡しを実施させる決定申立事件について決定が出ました。

令和6年1月25日に岐阜家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月31日に名古屋高等裁判所にて強制執行停止申立事件(特別抗告提起事件)について決定が出ました。

令和6年1月31日に名古屋高等裁判所にて強制執行停止申立事件(抗告棄却申立事件)について決定が出ました。

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