離婚,不倫慰謝料のご相談なら経験豊富な愛知県名古屋市の離婚弁護士へ

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愛知県の離婚・不倫慰謝料で悩む皆様へ

WE LOVE AICHI!

愛知が大好きです。
私達は、愛知の自然を知り、産業を知り、歴史を知り、
愛知を大好きになって、元気で楽しい街にしていきたいです。

この愛知の街で生活をされ、離婚問題で悩まれている方に
解決に向けて最善を尽くします。

新しい明日へのサポートのお手伝いをさせていただければ・・・!
それが弁護士法人名古屋総合法律事務所の使命であり、希望です。

名古屋近郊で名古屋家庭裁判所本庁が管轄裁判所となる方

愛知県尾張地域で名古屋家庭裁判所一宮支部が管轄裁判所となる方

一宮市、稲沢市、岩倉市、犬山市、江南市、扶桑町、大口町
にお住まいの皆様に弁護士法人名古屋総合法律事務所はお応えします。

愛知県知多地域で名古屋家庭裁判所半田支部が管轄裁判所となる方

半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市、東浦町、阿久比町、武豊町、美浜町、南知多町
にお住まいの皆様に弁護士法人名古屋総合法律事務所はお応えします。

愛知県西三河地域で名古屋家庭裁判所岡崎支部が管轄裁判所となる方

豊田市、みよし市、安城市、刈谷市、知立市
にお住まいの皆様に弁護士法人名古屋総合法律事務所はお応えします。

1. 名古屋家庭裁判所本庁に近い名古屋総合法律事務所にお気軽ご相談下さい。

初回のご相談は無料です。
名古屋総合法律事務所では、名古屋家庭裁判所本庁の管轄地域の皆様のご相談を数多くお受けしております。

当事務所は離婚・相続 (相続税を含む)・交通事故・債務整理・不動産法務・中小・中堅企業法務 (使用者側の労働事件) の6分野に特化した法律事務所で、離婚相談を年間300件以上、離婚及び離婚関連事件を年間約100件の受任実績があり裁判実務の経験が豊富です。
離婚を専門とし、経験を積んだ弁護士が対応します。お気軽にご相談下さい。

ご自宅からは離れますが、「家族や近所の人に知られることなく相談したい」「名古屋家庭裁判所の近くで離婚の取扱件数・実績が多い」「安心して任せられる」という理由から名古屋市近郊のお客様から多くのご依頼を承っております。

名古屋総合法律事務所がある丸の内は、久屋大通・堀川・桜通・外堀通で囲まれた町丁で、西に名駅、東南に錦三丁目・栄と名古屋を代表する繁華街に隣接しています。また北側には名古屋の官庁街である三の丸地区があり、足をのばせば名古屋城散策が出来ます。また、名古屋の古くからの町域であることを示す名古屋東照宮なども残っています。地下鉄久屋大通駅からはセントラルパーク地下街が広がり、お買い物にも便利です。また、当事務所は名古屋地方・家庭裁判所本庁から徒歩約12分、自転車で約5分のところあり、出廷の際には当事務所で打合せを行う等便利です。

お仕事をお持ちの方は、平日昼間は自由な時間がなかなか取れないと思います。そんな方へ、毎週火・水曜日は夜9時まで、毎週土曜日は9時30分~17時まで相談をしております。
桜通線丸の内駅4番出口から徒歩2分圏内ですので、お仕事帰りにお越しいただけますし、休日をご利用してお越しいただくこともできます。

2. 管轄裁判所のご注意

さいばんかんかつ【裁判管轄】とは申立手続をする裁判所です。
なお、管轄の裁判所については以下のケースで、お住まいの管轄裁判所と異なることがあります。
以下をご覧いただき、ご自分の管轄裁判所をご確認下さい。

⑴ 離婚、婚姻費用分担、慰謝料含む財産分与、養育費請求などの家事調停事件の管轄裁判所は、相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所です。

⑵ 離婚訴訟事件の管轄裁判所は当事者(夫または妻)が普通裁判籍を有する地(すなわち住所地)の家庭裁判所に競合的に専属します。
なお、普通裁判籍は「住所」により、日本に住所がないまたは住所が知れないときは「居所」となりますが、居所がないときまたは居所が知れないときは「最後の住所」により定まるとされています(民訴4条2項)。

⑶家事審判事件の管轄裁判所は、事件の種類別に定められています。

(ア) 夫婦の同居その他の夫婦間の協力扶助に関する審判事件、婚姻費用分担に関する審判事件、財産分与に関する審判事件は、相手方の住所地の家庭裁判所
(イ) 子の監護者の指定その他子の監護に関する審判事件は、子の住所地の家庭裁判所
(ウ) 離婚後の養育費請求の審判事件は、相手方の住所地の家庭裁判所
原則として、案件の管轄裁判所が、当事務所がお受けできる地域にある場合に受任させていただくことになります。

(例) 相手方が東京に住んでおり、離婚調停の申立をする場合、相手方の住所地の東京家庭裁判所が管轄裁判所となり、当事務所がお受けすることが原則として難しいです。

人口の推移

平成27年10月1日現在、愛知県の人口は7,459,295人(男3,728,139人、女3,731,156人)です。全国の人口が減少している中で、愛知県の総人口・男女人口とも、増加の一途をたどっています。男女の比率はほぼ同じですが、最近では女性数が男性数を若干上回っています。

総数(人) 男性(人) 女性(人) 性比(%)
平成26年 7,444,513 3,719,190 3,725,323 99.8
平成23年 7,420,215 3,706,785 3,713,430 99.8
平成20年 7,394,926 3,700,609 3,694,317 100.2
平成17年 7,254,704 3,638,994 3,615,710 100.6
平成14年 7,119,364 3,563,852 3,555,512 100.2

参考資料: 愛知県「愛知の人口(年報)」平成26年11月

愛知県の婚姻・離婚事情

平成26年において、愛知県内の婚姻件数は41,410組で、前年より892組減少しています。人口千人当たりの婚姻率は、前年から0.1下回る5.7(全国5.1)で、全国第3位となっています。平均初婚年齢は、夫30.8歳・妻28.9歳で、夫と妻ともに前年よりも0.1歳上昇しました。

一方、県内の離婚件数は12,780組で、前年より297組減少しています。人口千人当たりの離婚率は、前年を0.04下回る1.75(全国1.77)で、全国第15位となっています。

また、愛知県および全国における婚姻率・離婚率の推移をみると、婚姻率および離婚率は、各年とも全国平均よりも高くなっています。県内の婚姻率・離婚率とも、最近は減少の一途をたどっています。

婚姻率 離婚率
平成25年 5.8 (全国5.3) 1.79 (全国1.84)
平成24年 5.9 (全国5.3) 1.85 (全国1.87)
平成23年 5.8 (全国5.2) 1.85 (全国1.87)
平成22年 6.2 (全国5.5) 1.97 (全国1.99)
平成21年 6.3 (全国5.6) 2.01 (全国2.01)

参考資料:愛知県『平成26年愛知県の人口動態統計(確定数)の概況』(平成27年10月)

愛知県における「家事婚姻関係」件数の支部別内訳 (平成26年)

平成26年において、名古屋家庭裁判所(愛知県)が取り扱った家事婚姻事件は3,963件にのぼります。協議離婚届提出や婚姻継続を含めた調停の成立率は51.9%、調停不成立率は10.3%、また調停取下げ率は20.9%となっています。県内支部の件数内訳は、以下の通りです。

本庁 一宮支部 半田支部 岡崎支部 豊橋支部 合計
認容 96 8 9 31 8 152
却下 16 3 1 2 0 22
成立(調停) 765 126 143 396 147 1,577
成立(協議離婚届) 18 0 2 2 1 23
成立(婚姻継続) 270 58 64 138 52 582
調停不成立 408 68 34 123 56 689
調停をしない 37 7 1 11 5 61
調停に代わる審判 13 2 1 1 1 18
取下げ 397 63 59 75 95 827
当然終了 7 0 0 2 3 12
合計 2,027 335 314 903 384 3,963

*参考資料: 名古屋家庭裁判所 「家事婚姻関係」(平成26年)より

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名古屋総合リーガルグループは名古屋市内で、丸の内事務所・金山駅前事務所・本山駅前事務所の3拠点・相談センターで弁護士・税理士・司法書士・社会保険労務士の相談を受けられます。
岡崎事務所でも電話・オンライン相談を受けられます。皆様のご都合に合わせてご利用ください。

4拠点 イメージ

【名古屋・丸の内事務所】
〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内二丁目20番25号 メットライフ名古屋丸の内ビル6階(旧丸の内STビル)

【金山駅前事務所】
〒456-0002
名古屋市熱田区金山町一丁目7番8号
電波学園金山第2ビル5階

【本山駅前事務所】
〒464-0807
名古屋市千種区東山通1丁目33番地
エイブル本山1階

【岡崎事務所】
〒444-0813
愛知県岡崎市羽根町字北ノ郷45番地

予約受付時間
平日・土日祝 6:00~22:00

初めての方専用フリーダイヤル 0120-758-352 TEL052-231-2601 FAX052-231-2602

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より良いサービスのご提供のため、離婚相談の取扱案件の対応エリアを、下記の地域に限らせて頂きます。
愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区,豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村),一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町))
愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市)
愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村))
岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,羽島郡(岐南町,笠松町),各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))
三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))
三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)
静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)

2024年1月

令和6年1月22日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担審判申立事件について審判が出ました。

令和6年1月22日に名古屋家庭裁判所岡崎支部にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月24日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月25日に名古屋家庭裁判所半田支部にて執行官に子の引渡しを実施させる決定申立事件について決定が出ました。

令和6年1月25日に岐阜家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月31日に名古屋高等裁判所にて強制執行停止申立事件(特別抗告提起事件)について決定が出ました。

令和6年1月31日に名古屋高等裁判所にて強制執行停止申立事件(抗告棄却申立事件)について決定が出ました。

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運営管理:名古屋総合法律事務所 弁護士 浅野了一 所属:愛知県弁護士会(旧名古屋弁護士会)

〒460-0002愛知県名古屋市中区丸の内二丁目20番25号 メットライフ名古屋丸の内ビル6階(旧丸の内STビル) TEL: 052-231-2601(代表) FAX: 052-231-2602 初めての方専用フリーダイヤル:0120-758-352
■提供サービス…交通事故,遺言・相続・遺産分割・遺留分減殺請求・相続放棄・後見,不動産・借地借家,離婚・財産分与・慰謝料・年金分割・親権・男女問題,債務整理,過払い金請求・任意整理・自己破産・個人再生,企業法務,契約書作成・債権回収,コンプライアンス,雇用関係・労務問題労働事件,対消費者問題,事業承継,会社整理,事業再生,法人破産■主な対応エリア…愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区,豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村),一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町)愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市) 愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村)) 岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,羽島郡(岐南町,笠松町),各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,恵那市,中津川市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)