結婚をすると、夫婦のいずれか一方が他方の姓を称し、その姓の戸籍に入ります。
では、離婚した場合、その姓や戸籍はどのようになるのでしょうか。
本稿では、離婚後の姓と戸籍についてご説明します。
結婚により姓を変えて、その姓の戸籍に入った人は離婚により元の姓に戻り、婚姻中の戸籍から抜けることになります。
婚姻中の戸籍から抜けるときは、元の戸籍に戻るか、新しい戸籍を作るのかを選択することができます。
しかし、離婚の日から3カ月以内に婚姻中の姓を続けて使用することを市町村役場に届け出ることで、離婚後も婚姻中の姓を名乗ることもできます。
同じ姓を名乗ることを選択しても、婚姻中の戸籍から抜けないという選択をすることはできません。
以上から、離婚後の姓と戸籍に関する選択肢は次の3つとなります。
離婚をすると夫婦関係は解消されますが、親子関係は解消されません。
そのため、子どもの姓と戸籍は親の離婚により何の影響も受けません。
しかし、離婚後、夫婦の一方が旧姓に戻り、その人が子どもを監護することになった場合、 姓が異なると社会生活を送る上で様々な支障が生じます。
そのため、そのような場合には、「子の氏の変更許可」を家庭裁判所に申し立てることにより、子どもの姓を変更することができます。
なお、そのような場合は、監護する親は新たな戸籍を作る必要があり、上述の選択肢でいうのであれば、②を選択する必要があります。
離婚後、婚姻中の姓を名乗り続けるためには離婚日から3カ月以内に届出をする必要があります。
しかし、一度は旧姓に戻したが、その後、婚姻中の姓を名乗りたいと思う場合や離婚後は婚姻中の姓を名乗ることとしたが、旧姓に戻したいと思う場合もあります。
このような場合も、家庭裁判所の氏の変更許可を得ることにより変更をすることができます。
もっとも、氏の変更は気軽に希望しただけでできるものではなく、「やむを得ない事情」が必要となります。
やむを得ない事情とは、氏の変更をしないとその人の社会生活において著しい支障を来す場合をいいます。
一般的に、離婚に伴う氏の変更について、婚姻中の姓を続けて使用する届出をした者が婚姻前の氏に変更する場合には、家庭裁判所は「やむを得ない事由」について緩やかに判断して認める傾向があります。
しかし、裁判所に適切に自分の主張を説明したり、書面を作成するには専門的知見が要するものであるため、お悩みになった際は、自分の望む結果を実現するため、専門家である弁護士に相談をすることをおすすめします。
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令和6年4月25日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月10日に名古屋家庭裁判所に婚姻費用分担調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月3日に名古屋家庭裁判所岡崎支部に離婚請求事件 について審判が出ました。
令和6年4月2日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月2日に岐阜家庭裁判所に離婚等請求事件 について審判が確定しました。
令和6年4月1日に名古屋家庭裁判所一宮支部に離婚等請求事件 について人事訴訟を提起しました。
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