弁護士 渡邊 佳帆
最近は暗号資産(ビットコイン、イーサリウムなど。いわゆる「仮想通貨」)をはじめとする、いわゆる「デジタル財産」の価値が大きくなっています。 「デジタル財産」という言葉の意味について、法律上明確な定義はありませんが、電子データとしてインターネットや端末上に存在する資産を指すと考えられています。
さて、離婚した場合、婚姻中に夫婦が協力して築いた財産の分与をすることになります。これを財産分与といいます。
暗号資産などのデジタル財産も、夫婦が婚姻期間中に協力して築いた財産であれば、「共有財産」として、財産分与の対象となります。
婚姻関係が続いていても、別居によって夫婦の経済的協力関係が実質的に終了した場合には、それ以降に取得した財産は財産分与の対象とならないのが通常です。 ただし、単身赴任のように夫婦の協力関係が続いている場合には、別居していても共有財産と評価されることがあります。
デジタル財産を購入する際の元手となった資金が婚姻期間中(別居前)の給料である場合や、同期間に得た物品を売却した対価として得た場合は、財産分与の対象になります。
店舗やインターネットで物を購入したり、サービスを使用したりする際に付くポイント、マナカなどの交通系ICカードの残高、QRコード決済のチャージ残高等の電子マネーも「デジタル財産」にあたり、 婚姻期間中(別居前)に取得したものであれば財産分与の対象になります。しかし、額が大きい場合はともかく、ポイント等は一つひとつ残高を確認することが煩雑であることから、実際には計上しないことも多いと思います。
デジタル財産は、通帳や不動産と違って実体があるわけではないので、相手方配偶者がデジタル財産を有していても、把握することは容易ではありません。
相手方配偶者が正直に開示をしてくれれば良いのですが、隠されてしまっている場合は自分で存在を突き止める必要があります。
暗号資産交換業者(マネーパートナーズなど)から相手方配偶者に対して、郵送物やメールの送付があった場合、相手方配偶者はその業者にアカウントを有し、そこで暗号資産を管理している可能性があります。 パソコンやスマートフォンにアプリを入れている可能性もあります。銀行の通帳に取引履歴やATMの振込履歴にも記載があるかもしれません。 一定の利益が生じた場合は確定申告が必要になるため、確定申告の書類を確認することも有効です。
これらの資料は別居後には集めることが相当困難になるため、同居中に確認し、発見した場合には、写真や(できれば)コピーを取っておくことが望ましいです。
しかし、なんらかの暗号資産を管理していることがわかっても、どの暗号資産をどの程度保有しているかを確認することまではできない可能性があります。
その場合は、郵送物やメール、取引履歴等の写真やコピーを相手方に提示して、デジタル財産の存在を把握していることを相手方に伝え、残高等の開示を求めることが考えられます。 それでも応じない場合は、弁護士会照会や裁判所の調査嘱託等の手段を検討することになります。
デジタル財産が財産分与の対象になるとして、財産をどう評価すればよいのでしょうか。
財産分与においては、株式や不動産など価値が変動する財産については、分与時(離婚訴訟の場合は口頭弁論終結時、財産分与請求審判の場合は審判時)を基準として金銭評価することが実務上のルールになっています。 事実上は、いつの時点の評価額を基準とするかについて、当事者間の合意を形成することが多いです。暗号資産は値動きが大きいため、すんなり合意を形成できない場合も少なくありません。
財産分与においては金銭ではない財産(不動産・株等)も金銭に換算したうえで、金銭によって分与することが原則です。そのため、デジタル財産も金銭に換算して、分与の際は金銭で支払うことになります。
しかし、近年のデジタル財産の価値上昇により、換算して支払うに足る十分な金銭がないことも考えられます。そのような場合は、当事者間で合意ができれば、デジタル財産そのものを渡すことも考えられます。
財産分与について合意ができても、相手方が払わないことも考えられます。その場合は、裁判所を通じて強制執行をすることになりますが、デジタル財産も強制執行の対象になります。
日本において暗号資産を保有している人のほとんどは、暗号資産交換業者から暗号資産を購入して、当該業者に暗号資産を預託する形態をとっていると言われています。
この形態においては、暗号資産を保有している元配偶者は、暗号資産交換業者に対して、暗号資産の移転を目的とする債権(暗号資産移転請求権)を有していると言えます。 この「暗号資産移転請求権」を「その他の財産権」として、強制執行の対象とする考え方が一般的です。
交通系ICカードのように、お金の前払い(チャージ)をして、対価に相当する価値をもって弁済にあてる(たとえば、改札にタッチして電車に乗る)タイプの電子マネーの場合は、 資金決済法により、金銭による払い戻しが原則として禁止されています。そのため、払戻請求権を観念できません。
その場合は、電子マネーの価値をもって、発行者又は加盟店から受けるサービス・物品の給付に対する代価の弁済に充当を請求する権利を、「その他の財産権」として、強制執行の対象とすることになります。
一方で、アプリ等を利用したQRコード決済のように、資金を預け入れるだけで、特定の目的の対価として入金するわけではない場合 (例えば、加盟店における商品の代価の弁済や、第三者への送金や、自分の金融機関口座への出金に利用することもできるなど)は、払出請求権を観念できます。 この払出請求権を「金銭債権」として強制執行の対象とします。
暗号資産や電子マネーなどのデジタル財産も、基本的には通常の財産と同様に財産分与の対象になります。
もっとも、価格変動が大きいことや、保有状況の把握が難しいことなど、従来の財産とは異なる問題点もあります。
離婚時にデジタル財産の扱いでお悩みの場合は、専門家に相談することをおすすめします。
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