そのお悩み「すぐに」弁護士にご相談ください
誰にもバレずに解決したい
内容証明がおくられてきた!
親しくしていたが肉体関係はない
慰謝料が高すぎる!
すでに相手の夫婦生活は壊れていたのに…
そもそも既婚者だと知らなかった!
不倫慰謝料を請求されてしまった方・請求されそうな方へ
慰謝料を請求されてしまったら、周囲の人々には知られずにできるだけ穏便に済ませたいものです。 当事者間で解決することも不可能ではありませんが、お互いの歩み寄りがうまくいかずに裁判になってしまうケースが増えています。
痛手を最小限に食い止めるには最初のアプローチが肝心 です。まずは慰謝料請求された際のポイントや解決事例を通して慰謝料について学んでいきましょう。
慰謝料はどのくらいになる?〜慰謝料の相場〜
不倫が発覚した場合、一番多い質問は「慰謝料の金額はいくらになるのか」です。
一般的な慰謝料の相場は「50万円~300万円」といわれています。ただし不倫慰謝料に公的な計算式はないので、話し合いで解決する場合、どのような金額であれ慰謝料として成立 します。
しかし双方がお互い納得せず裁判となった場合は「慰謝料の相場」が基準となります。
[目安] 裁判となった場合の慰謝料の相場
浮気や不倫による慰謝料の金額は、おひとりおひとりの状況によって上下するものです。
交際期間・不貞行為の回数・離婚に至ったかどうか・相手の収入などを考慮しながら算定されます。また、浮気・不倫によるダメージが大きいほど慰謝料も高くなる傾向があります。
別居しない/離婚しない ▶ 50万円〜100万円
浮気が原因で別居する ▶ 100万円〜200万円
浮気が原因で離婚する ▶ 200万円〜300万円
不倫慰謝料の相場の例
※慰謝料の額はあくまでも⽬安です。状況に応じて⾦額が変わりますので、ご⾃⾝に合わせた請求額をお知りになりたい⽅は弁護⼠にご相談ください。
慰謝料を請求された際の3つのポイント
「不貞」とは、一般的に浮気や不倫と呼ばれる行為のことです。離婚の動機1位は性格の不一致、2位が不貞となっており、動機の中でも非常に多い割合を占めています。
では、慰謝料を請求された場合に考えるべきポイント3つを確認してみましょう。
point1/事実と食い違いはないか
まずは『相手の主張と自分の行動に食い違いがないか』をきちんと確認することが肝心です。
不貞行為をした/していない、相手が既婚者だと知っていた/知らなかった等、もし事実と異なる部分があればきちんと反論していきましょう。
point2/どこからが不貞行為?
一般的には、肉体関係・性行為をもつことだけでなく、それに類似する性的な行為・接触をもつことも含めて不貞行為だと考えられているようです。
しかし、裁判上認められる不貞行為に、肉体関係を伴わない食事やドライブなどのデートは含まれません。
民法には「不貞行為」の定義はありませんが、過去の裁判例では、「配偶者に不貞の行為があったとき」を「配偶者のある者が、自由な意思に基づいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶこと」としています。
最高裁判所 昭和48年11月15日判決
ただし肉体関係が無くても慰謝料を支払わなければならないケースもあります。また、別居中の配偶者が配偶者以外と肉体関係を持ったとしても不貞行為と認められない可能性もあるので注意が必要です。
point3/慰謝料請求されたときの対応
間違った対応をしてしまった結果、裁判で認められるよりも多額の慰謝料になることもあるので、焦らず落ち着いた行動や発言が求められます。
間違った対応って?
不貞行為の慰謝料を請求された場合、以下の行動にご注意ください。
① 納得できない額をそのまま支払う
上の「慰謝料の相場」で述べたように、話し合いで解決する場合に慰謝料の上限はありません。
納得できる額なら問題ありませんが、どうしても適正だと思えないのなら、すぐに支払わず一旦考える時間が欲しいと相手に伝えましょう。
② 連絡を無視する・相手の心情を逆なでする行動をとる
不貞行為は不法行為です。法的にはこちらに責任があります。
しかし、反省していることが相手に伝われば、慰謝料を減額してもらえる可能性が上がります。連絡を無視する・相手を非難するなどはせず、冷静に話し合うのが大切です。
③ 相手に脅され、支払ってしまう
慰謝料を支払わすために脅すようなことは脅迫罪にあたります。「支払わなければ周囲にバラす」「念書にサインするまで家に帰さない」なども違法行為です。そのようなことに遭った場合はすぐに弁護士、または警察に相談してください。
支払いたくないからといって逆に脅すのも絶対にしてはならないことです。
よくあるご質問
Q. 家族や勤務先等に知られたくないのですが…
不貞行為の事実を周囲に知られないようにするためには、弁護士を代理人とすることが最良 です。
弁護士が代理人として一切の窓口になるため、相手方と会ったり話したりしなくて済みます。また、相手から脅かされている場合も、弁護士から相手方に警告することで、知られる可能性が低くなります。
Q. 不貞行為をしていないのに慰謝料請求されました
相手方の誤解により慰謝料を請求されたときは、毅然たる態度で反論しましょう!
不貞行為の事実自体に争いがあるときは、”慰謝料請求をしている側” に不貞行為の事実を立証する責任が課されます。
Q. 内容証明が届いたのですが、どうしたらいいですか?
内容証明の法的性質は、あくまで「私的な請求書」です。
不貞行為が事実だとしても、内容証明に書かれた金額を必ずそのまま支払わなければならないというわけではありません。まずは慌てずに請求内容を確認し、無視はせず、きちんと丁寧に回答をする、誠意ある行動をするのが良い印象につながります。
解決事例のご紹介
解決事例1/ 男性Aさん(30代)のケース
Aさんは、既婚の女性Cさんとの不貞関係が、Cさんの夫であるBさんに知られてしまいました。その結果、弁護士を通じて慰謝料300万円を請求されることに。
高額の慰謝料を少しでも減額するため、弊所まで相談にいらっしゃいました。
【不貞相手の夫Bさんの希望】
不貞をした妻Cさんとの婚姻関係の修復
相場よりも高額な慰謝料額の取得を希望(Aさんが高額所得者のため)
【依頼者Aさんの希望】
【結果】 接触禁止のルールを付けることで300万円の請求を90万円に減額
Aさんは、不貞相手Cさんとの接触禁止条項をつけることを条件に慰謝料の減額を求めつつ、それに応じられないのであれば、判決での解決で構わないと断言して強気の交渉をしました。
裁判での判決には接触禁止条項がつかないため、夫婦関係の修復を優先したBさんは接触禁止条項をつけることを条件にこちらの提示額である90万円まで慰謝料を減額しました。
【受任から解決までの期間】
1ヶ月
解決事例2/ 女性Dさん(30代)のケース
Dさんは既婚のFさんと交際していましたが、Fさんの妻Gさんに不倫を知られてしまいました。GさんからDさんへ一方的で執拗な連絡があり「慰謝料請求の訴訟を起こす」と言われたため、ご相談にいらっしゃいました。
しかしGさんは訴訟を起こす気配がありません。
【不貞相手の夫Bさんの希望】
不貞をした妻Gさんとの婚姻関係の修復
相場よりも高額な慰謝料額の取得を希望(Dさんが高額所得者のため)
【依頼者Aさんの希望】
【結果】 「債務不存在確認請求の訴訟」で早期に和解、慰謝料も減額
DさんからGさんに慰謝料を支払う意向を連絡しましたが、Gさんは具体的な要望を提示せず、代理人を無視し、Dさんやその上司に連絡をとるなどの行動を続けました。
そこでDさんは “Fさんとの関係に関して、Gさんに対して支払義務がない” として、請求される側が行う裁判である「債務不存在確認請求の訴訟」を提起 。
Gさんも代理人をつけ、裁判外での交渉の結果、Gさんの要求額よりも少ない額の慰謝料を支払うことで早期に和解し、訴訟を取り下げました。
【受任から解決までの期間】
3ヶ月
離婚・男女問題専門チームが解決いたします
名古屋総合法律事務所の強み
離婚・男女問題専門チームが対応
実績豊富な離婚・男女問題専門チームが協働して1つ1つの案件に対応いたします。
プライバシーの徹底保護
全支店完全個室の相談室を完備しております。ご相談を誰かに聞かれることはありません。
リーズナブルな料金体系
安心してご依頼いただけるような価格設定に努めております。ご依頼される前に、弁護士より詳細な料金についての説明を行います。
充実の初回相談
初回相談の前には相談票のご記入をお願いします。担当の弁護士が事前に目を通すことで、初めてのご相談であっても充実した内容をご提供が可能となります。
駅近・アクセス良好
名古屋総合法律事務所は、名古屋・丸の内/金山/一宮/岡崎に事務所がございます。全事務所ともに駅から数分の立地でアクセス良好です。
電話・オンライン相談対応
電話・メール・LINEからご予約可能です。お仕事やご病気などで来所が難しい方には電話・オンラインでのご相談も対応しております。
費用のご案内
初回相談無料
法律相談はさまざまな事柄が複雑に絡み合っています。1つの法律相談にかかる費用は、どなたでも一律○○円というものでなく、ご依頼者さまのご相談の内容に合わせたものをご提示いたします。
ご依頼の際にはどれくらいかかるのかを弁護士本人がゆっくり、わかりやすく、何度でも説明いたしますのでご安心ください。無理に契約を迫るということもございません。
着手金
報酬金
交渉 18万円
(税込19.8万円)
10万円 + 経済的利益の12%
(税込11万円 + 経済的利益の13.2%)
訴訟 25万円
(税込27.5万円) ※
10万円 + 経済的利益の17%
(税込み11万円 + 経済的利益の18.7%)
※ 交渉から引き続き受任する場合は追加着手金7万円(税込 7.7万円)
※ 参考までに料金のモデルケースをご用意いたしましたのでご確認ください。
ご依頼者様の声
アンケートから掲載許可をいただいたものを一部抜粋してご紹介します。
話しやすい雰囲気
うまく伝えられるか不安でしたが、話しやすい雰囲気を作ってくださる先生方だったので安心して話せました。これから話を進めていく中で、また相談させていただきます。
伝えたいことは伝え切れた
堅苦しい話になるのかと不安もありましたが、自然な会話ができる雰囲気作りをしていただけたので、自分としても伝えたいことは伝え切れた気がします。もっと早く相談ができていたら一人で考え込まずに済んだのかなぁと思うくらい充実した内容でした。
ご相談の流れ
1. ご予約
相談日時のご予約をお願いします。お気軽にご連絡ください。
2. 相談票
相談票の記入・返送をお願いしております。
3. ご来所
予約日時になりましたら事務所へご来訪ください。
4. ご相談
弁護士がお悩みをお伺いいたします。安心してお話しください。
お仕事やご病気などで来所が難しい方には電話・オンラインでのご相談も対応しております。また、オンライン相談はアプリのダウンロードやログインが一切不要ですので、安心してご利用いただけます。
ご相談当日にお持ちいただきたいもの
ご本人確認ができる公的な身分証明書(可能であればマイナンバー以外のもの)をお持ちください。運転免許書、パスポートなどのお写真が入ったものをお願いいたします。お持ちでない場合は予約時、スタッフにご相談ください。
また、ご相談内容にもよりますが、認印が必要となる場合がございます。
※ 身分証明書は写しをいただきます。
※ 写しをいただけない場合、証明書の番号を控えさせていただきます。
※ 写し・控えをいただけない場合はご相談をお受けいたしかねます。
迷わずご相談ください
不安を抱えた状態で不倫相手の配偶者や代理人と直接交渉すると、冷静に判断できず、言われた通りの金額で慰謝料を支払ってしまうケースが多くみられます。
慰謝料請求の解決はプロである私達弁護士にお任せください。あなたに寄り添った解決方法で、不安を解消しましょう。
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そのお悩み「すぐに」弁護士にご相談ください
夫が不倫しているようだが、相手が誰かわからない
妻とその浮気相手、両方から慰謝料をもらいたい
浮気相手の名前は知っているが、連絡先がわからない
慰謝料を貰う約束になっているのに全然支払わない
浮気相手が交際を認めない
不倫慰謝料を請求したい方へ
被害者側にとっては単に慰謝料を払ってもらえればいいだけではなく、「謝罪して欲しい」「相手にもこの辛さを理解してほしい」という感情面の解決も大切です。
弁護士を通さずにご自身で慰謝料請求も可能ですが、相手方との交渉はとても大変なものです。なぜなら、不倫した本人やその相手との直接交渉は精神的に大きな苦痛を伴います。また、一人で対処しているうちにかえって事態を悪い方向に進めることにもなりかねません。
慰謝料請求問題の痛手を最小限に食い止めるには、何より最初のアプローチが肝心
です。このページでは慰謝料請求のポイントをわかりやすくまとめたので確認していきましょう!
不貞行為とは
不貞行為とは、一般的には「浮気」や「不倫」と呼ばれる行為のことです。離婚申し立ての動機としては、性格の不一致に次ぐ2番目の動機であり、非常に多い割合を占めます。
それぞれの個別の事情(不倫関係を持った経緯、不倫の期間、不貞行為を持った回数、持った場所、配偶者との関係、証拠の有無など)により、解決の方法や慰謝料の額も変わってきます。
したがって、不倫慰謝料を請求する場合も、請求される場合も「裁判例に基づいた賠償額の算定」「説得的な法的交渉」など、専門的な対応が必要 となってきます。
慰謝料を請求するための3つのポイント
慰謝料を請求するためには3つのポイントがあります。詳しく見てみましょう。
point1/不貞行為として認められるか
不貞行為は不法行為 です。
不法行為とは他人の権利ないし利益を違法に侵害する行為
のことです。加害者は、被害者に対して損害を賠償する責任が発生します。
民法には「不貞行為」の定義はありませんが、過去の裁判例では、「配偶者に不貞の行為があったとき」を「配偶者のある者が、自由な意思に基づいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶこと」としています。
最高裁判所 昭和48年11月15日判決
一般的には、肉体関係・性行為をもつことだけでなく、それに類似する性的な行為・接触をもつことも含めて、不貞行為だと考えられているようです。つまり、裁判上認められる不貞行為には、肉体関係を伴わない食事やドライブなどのデートは含まれません 。慰謝料請求問題に関しては専門的な視点からの取り組みが必要です。
point2/慰謝料請求は誰に対してできるのか
慰謝料を誰に請求するかは、②不倫をした配偶者のみ ③不倫相手のみ ④不倫をした配偶者と不倫相手の両方という3つの場合が考えられます。
どれを選ぶかは、浮気をしたことについて悪質性が強いのはどちらか 、どのような証拠があるか などによって決めていくことになります。
point3/証拠は十分にあるか
証拠が不十分の場合、離婚そのものは認められることはありますが、慰謝料や財産分与などの交渉を有利に進めることが難しくなります。不倫に気づいた際には、まずメールの内容をカメラで撮って残すなど、不倫の証拠を確実に確保しましょう。慰謝料請求をする過程で有利に進めることができます。
慰謝料はどのくらいになる?〜慰謝料の相場〜
配偶者の不倫が発覚した場合、一番多く聞かれる質問は「慰謝料の金額」です。一般的な慰謝料の相場は「50万円〜300万円」といわれています。ただし不倫慰謝料に公的な計算式はないので、話し合いで解決する場合、どのような金額であれ慰謝料として成立 します。
しかし双方がお互い納得せず裁判となった場合は「慰謝料の相場」が基準となります。
慰謝料の相場(目安)
浮気や不倫による慰謝料の金額は、交際期間・不貞行為の回数・離婚に至ったか否か・相手の収入などによって上下します。浮気・不倫によるダメージが大きいほど慰謝料も高くなる傾向があります。
別居しない/離婚しない ▶ 50万円〜100万円
浮気が原因で別居する ▶ 100万円〜200万円
浮気が原因で離婚する ▶ 200万円〜300万円
慰謝料の⾦額は、不倫による別居や離婚有無だけで単純に決まるものではありません。年齢差や婚姻期間の⻑さ、関係性など個別の状況を考慮しながら慰謝料を算定していきます。
※慰謝料の額はあくまでも⽬安です。状況に応じて⾦額が変わりますので、ご⾃⾝に合わせた請求額をお知りになりたい⽅は弁護⼠にご相談ください。
解決事例のご紹介
解決事例1/ 女性(40代)派遣社員のケース
[家族構成] 自分(妻)、夫、子3人(未成年)
[婚姻期間] 10~15年
Kさんは結婚以来⼦ども3⼈を授かりましたが、ある⽇夫に交際している⼥性がいることがわかりました。夫に問いただすと「離婚する」といって、私と⼦どもをおいて家を出てしまい、夫は交際している⼥性と⽣活をするようになりました。
離婚の調停申⽴と、交際相⼿の⼥性に対する慰謝料請求提起を同時期に⾏いました 。
⼦どもの親権は妻が持つ
夫が未払いの婚姻費⽤と⼦供の養育費を⽀払う
夫が養育費を第2⼦が満20歳に達する⽇の属する⽉まで⽀払う
最終的にはこれらの条件を認めさせ、交際相⼿への慰謝料請求を取下げる ことにしました。
解決事例2/ 男性(30代)会社員のケース(目安)
[家族構成] 自分(夫)、妻
[婚姻期間] 1~5年
妻と自分の友人Bの浮気を知ったため、妻と協議離婚をしました。その後、友人Bへ慰謝料請求をすることに。しかし弊所が交渉を試みてもBとの話し合いができなかったため、損害賠償請求訴訟を提起することとなりました。
被告(友人B)は裁判に出席せず、答弁書も提出しなかったため、請求を認める判決が言い渡されました。判決が被告に送達後2週間以内に控訴されなかったので、判決は確定となりました。
しかし判決確定後も、Bは裁判で認められた金額の支払いをしなかった ため、本件では、 という点が最大の問題となりました。
弊所で、預金の差押え、保険の差押え、給料の差押え等を行った結果、時間と費用はある程度かかりましたが、最終的には裁判で認められた金額を回収することができました。
よくあるご質問
Q. 不倫相手に慰謝料を請求したいのですができますか?
不倫相手が、
あなたの配偶者が既婚者であることを知らなかった
知らなかったことに落ち度がなかった
不倫や浮気から、夫婦関係が既に破綻していた
というような場合、不倫相手に対する慰謝料請求は認められません。
ただ、夫婦関係が以前から破綻していたことを証明しなければならないのは不倫相手の方であり、この証明は一般的にとても難しいものとなります。それ以外の場合、不倫相手への慰謝料請求は認められます。
Q. 自分は離婚をするつもりはないのですが、浮気した配偶者から離婚を迫られています…
婚姻関係が破綻する原因を作った人は「有責配偶者」と呼ばれます。有責配偶者からの離婚請求は、原則として認められていません。しかし、有責配偶者には離婚訴訟を起こすことはできます。
Q. 浮気をされたので、私も浮気をしました。この場合の慰謝料はどうなりますか?
この場合、どちらも不貞行為としてみなされます。浮気されたからといって自分も浮気をしてしまえばそれは立派な不貞行為です。心情はわかりますが正しい判断とは言えません。
離婚・男女問題専門チームが解決いたします
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離婚・男女問題専門チームが対応
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離婚問題に強い女性弁護士在籍
離婚や家族関係の問題に注力する女性弁護士が在籍しています。異性への相談に不安を感じる場合は男性弁護士/女性弁護士をお選びいただけます。
充実の初回相談
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名古屋総合法律事務所は、名古屋・丸の内/金山/一宮/岡崎に事務所がございます。全事務所ともに駅から数分の立地でアクセス良好です。
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電話・メール・LINEからご予約可能です。お仕事やご病気などで来所が難しい方には電話・オンラインでのご相談も対応しております。
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法律相談はさまざまな事柄が複雑に絡み合っています。1つの法律相談にかかる費用は、どなたでも一律○○円というものでなく、ご依頼者さまのご相談の内容に合わせたものをご提示いたします。
ご依頼の際にはどれくらいかかるのかを弁護士本人がゆっくり、わかりやすく、何度でも説明いたしますのでご安心ください。無理に契約を迫るということもございません。
着手金
報酬金
交渉 18万円
(税込19.8万円)
10万円 + 経済的利益の12%
(税込11万円 + 経済的利益の13.2%)
訴訟 25万円
(税込27.5万円) ※
10万円 + 経済的利益の17%
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ご依頼様の声
お客様より感謝の声を頂いております。慰謝料請求問題に関し、当事務所を御利用いただいたお客様へのアンケートから、掲載許可をいただいたものについてご紹介しています。
匿名希望 様
正式に弁護士依頼をする前に、何件か別事務所に相談に行きましたが、あまり親身に話を聞いてくれる感じではなく、”証拠がないと…”と言われるだけでした。
担当していただいた弁護士さんは、最初から真剣に話を聞いてくださり、証拠の集め方や調査会社についてアドバイスしてくださり、とても心強かったので依頼を決めました。
最終的にほぼ自分の希望通りに離婚 できましたので時間はかかりましたが、丁寧な対応もあり、満足できたし、納得して離婚することができました。
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1. ご予約
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ご本人確認ができる公的な身分証明書(可能であればマイナンバー以外のもの)をお持ちください。運転免許書、パスポートなどのお写真が入ったものをお願いいたします。お持ちでない場合は予約時、スタッフにご相談ください。
また、ご相談内容にもよりますが、認印が必要となる場合がございます。
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迷わずご相談ください
配偶者の不倫が発覚し、心に大きな傷を受けられたことと思います。その状態で不倫相手や配偶者への慰謝料を請求することは、精神的にも肉体的にも負担が大きいものです。お一人で悩みを抱えずにプロである私達弁護士へお任せください。迅速な解決を目指します。
裁判によって、離婚をするためには、相手方に法律で定められた離婚の原因が存在することが必要です。
すなわち、裁判離婚は、夫婦の一方が離婚に同意しないにもかかわらず、一方的に離婚の請求をするものですから、離婚を認めてもよいだけの離婚を正当化しうる理由(これを離婚原因といいます)が必要になるのです。
日本では、民法770条1項で
配偶者に不貞な行為があったとき。
配偶者から悪意で遺棄されたとき。
配偶者の生死が3年明らかでないとき。
配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき。
の5つの離婚原因が定められており、これら以外の理由で裁判による離婚が認められることはありません。
また、裁判では、当事者が事実を主張をして、それを裏付ける証拠があるか否かによって判断をしていきます。そのため、裁判離婚の可能性がある場合には、早い段階で証拠を集めはじめることが大切です。
以下で、それぞれの離婚原因がどのようなものなのか、また立証のためにどのような証拠が考えられるのかについて解説していきます。
過去の自己破産が原因で婚約破棄されてしまった
婚約解消の正当理由
質問者:男性
Q. 私には5年間お付き合いをしている女性がいます。
私からプロポーズをし、先日私の両親と相手の両親へ挨拶に行き、結婚の意志を伝えました。
私の両親も相手の両親も快く了承してくれました。
しかし、最近私が10年前に自己破産した過去があることを相手の女性が知り、先日女性から別れてほしいといわれました。
私の自己破産は過去のことであり、私としてはそれを理由に婚約破棄されるのは納得いきません。
私は相手の女性に慰謝料請求をすることはできるでしょうか?
質問に対する法的な回答
具体的な事情にもよりますが、慰謝料請求ができる可能性もあります。
その理由・根拠
婚約とは、将来において適法な婚姻をすることを目的とする契約(結婚の予約)のことをいいます。本件ではプロポーズをして、双方の両親に結婚の意志を伝え、了承を得ているのですから、婚約が成立していると判断される可能性が高いといえます。このように婚約が成立しているにもかかわらず、正当な理由なく婚約を破棄された場合には、相手に強制的に結婚をさせることはできないものの、相手に対して慰謝料を請求することができることがあります。
神戸地判平成14年10月22日裁判所ウェブサイト
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=7116
(一) 婚約は、当事者双方の将来夫婦になろうという合意で成立するものであり、必ずしも結納の授受その他一定の形式は必要でないが、将来における婚姻という身分関係形成を目的とした合意として当事者の自由意思が強く尊重されるべき分野の事柄であることに照らすと、結納その他慣行上婚約の成立と認められるような外形的事実のない場合には、その認定は慎重になされなければならないというべきである。
東京地裁平成15年7月17日 現代における婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立する(憲法24条)ものであるから、いわゆる「婚約」は、本来的に一方当事者のみの意思表示により解消され得る性質を有する。したがって、被告が原告と婚姻しなかったという結果自体から直ちに婚約不履行という債務不履行責任が生じるものではない。しかしながら、他方、婚約は、将来法律上の夫婦になることを前提としてその実現に向かって当事者双方が準備行為を行っていくことを合意するものであり、婚約成立後は結婚という目的に向けて様々な事実行為、法律行為が積み重ねられていくことが予定されているから、客観的にみて婚姻を解消することに正当な理由があると認められないような一方的な婚姻解消を行う者は、婚約成立以後に、結婚という目的のために積み重ねた行為によって相手方に生じた損害について、相当な範囲でこれを賠償すべき義務を負うと解するのが相当である。
どのような理由であれば正当な婚約破棄の理由といえるかはその事例によって個別具体的に判断されることになりますが、相手方の不貞行為があったり、異常な性癖があることが発覚したり、暴行があったり、その他婚姻生活を維持しえない事情が認められれば婚約破棄も正当であると認められやすいでしょう。しかし、親が反対した、占いで結婚はまだ早いと言われた、信仰の不一致などは正当な理由とは判断されないことも考えられます。
本件の自己破産はどうでしょうか。まず、経済面については失業などで収入がなくなってしまい、婚姻生活を維持することができなくなった場合などは正当な理由にあたると考えられます。しかし、10年前の自己破産は、そのような場合とまではいえません。
もっとも、自己破産について、聞かれていたけど不誠実な対応をして隠していた場合、あるいは、これに加えて現在も金銭面で不安を抱えている場合などは円滑円満な婚姻生活がおびやかされるおそれがあるといえ、それによって正当な理由と認められる可能性もあります。
どうすればよいのか?
交際が開始するよりずいぶん前の自己破産ですので、これを理由に婚約を破棄することは不当であるとして慰謝料を請求することが考えらえます。当事者同士での話し合いをするとこじれることも多いので、ひとまず弁護士へ相談されることをおすすめします。
婚姻予約について詳しくはこちら
結婚していることを秘密にしていた場合、不倫相手に慰謝料を支払うのか?
独身を偽った男への慰謝料請求
質問者:男性
Q. 結婚していることを隠して、妻以外の女性とお付き合いをしていました。
その女性に、結婚していることがばれてしまい、女性から慰謝料を請求されています。
私とその女性は特に結婚の約束などはしていません。
私はその女性に慰謝料を払わなければならないのでしょうか?
質問に対する法的な回答
貞操権の侵害を理由に慰謝料の支払いをしなければならない可能性もあります。ただし現在わかっている事情だけでは判然としません。
その理由・根拠
交際相手の女性はあなたが独身であると信じたからこそ、交際し、性的関係をもったものと考えられます。性的な自己決定権のことを貞操権と言いますが、あなたが女性に結婚していることを隠して、女性と交際をしたことは貞操権の侵害となる可能性があります。貞操権が侵害されたか否かは、年齢、立場、交際に至る経緯、詐言の有無・内容、妊娠の有無などを総合考慮して判断することになります。
例えば、相手が若く、また立場上断りにくい場合は貞操権の侵害があったと認められやすくなります。また、ただ結婚していることを黙っていた場合と比べて、積極的に独身であることをアピールし結婚を約束をしながら交際を続けていた場合も貞操権の侵害が認められやすくなります。また相手を妊娠させていたり、堕胎させていた場合も貞操権侵害が認められやすくなります。交際における個別の事情を考慮して、あなたが既婚者であることを隠してした交際が、女性の性的な自己決定権を侵害するといえるような態様のものであったのかがポイントとなるでしょう。
最判昭和44年9月26日 民集 第23巻9号1727頁
「女性が、その情交関係を結んだ動機が主として男性の詐言を信じたことに原因している場合において、男性側の情交関係を結んだ動機その詐言の内容程度およびその内容についての女性の認識等諸般の事情を勘酌し、右情交関係を誘起した責任が主として男性にあり、女性の側におけるその動機に内在する不法の程度に比し、男性の側における違法性が著しく大きいものと評価できるときには、女性の男性に対する貞操等の侵害を理由とする慰藉料請求は許容されるべきであり、このように解しても民法七〇八条に示された法の精神に反するものではないというべきである。」
どうすればよいのか?
貞操権侵害による慰謝料請求が認められるかは個別の事案の事情に関わってきます。現在分かっている事情だけでは何とも判断しかねます。いずれにしても、専門家である弁護士に詳細を相談することでどのように対応すればよいのかなどが明らかになるでしょう。示談をした場合には示談書が必要になります。新たなトラブルを防ぐために示談書は弁護士に作成してもらうことをおすすめします。
離婚後に発覚した不倫の慰謝料請求
不倫の慰謝料請求の時効
質問者:女性
Q. 1年前に性格の不一致が原因で離婚した夫が、結婚期間中に同じ会社の女性と不倫をしていたことが分かりました。
私と離婚後も付き合いは続いているようです。
今から相手の女性に慰謝料請求をすることはできるのでしょうか?
質問に対する法的な回答
その理由・根拠
夫婦の一方が不倫をした場合、配偶者は、不倫相手に対して慰謝料を請求することができます。これは不倫によって平穏な夫婦生活が侵害されたことを理由とするものですから、離婚をしたからといってその侵害があったことに変わりはなく、過去の侵害に対して慰謝料を請求する権利がなくなるものではありません。もっとも、不倫による慰謝料を請求するためにはいくつか条件を満たさなくてはなりません。
まず、不倫による慰謝料請求が認められるためには、相手が不倫相手である夫が既婚者であることを知っていたか、知らなかったことに責められるべき点がある場合でなくてはなりません。これは、慰謝料の請求には侵害者の故意または過失が必要なことによるものです。本件では相手の女性は同じ会社であるということなので、この点は問題ない可能性が高いでしょう。
次に、すでに婚姻生活が破たんしていた場合には慰謝料請求は認められません。これは慰謝料を請求する場合には、婚姻共同生活の平穏が害されたことが必要であるので、もともと保護に値するような婚姻共同生活の実態がなかった場合には、保護に値する権利の侵害がなく、慰謝料を請求する根拠がないとされているからなのです。
最判平成8年3月26日 民集50巻4号993頁
「甲の配偶者乙と第三者丙が肉体関係を持った場合において、甲と乙との婚姻関係がその当時既に破綻していたときは、特段の事情のない限り、丙は、甲に対して不法行為責任を負わないものと解するのが相当である。けだし、丙が乙と肉体関係を持つことが甲に対する不法行為となる(後記判例参照)のは、それが甲の婚姻共同生活の平和の維持という権利又は法的保護に値する利益を侵害する行為ということができるからであって、甲と乙との婚姻関係が既に破綻していた場合には、原則として、甲にこのような権利又は法的保護に値する利益があるとはいえないからである。」
最後に、慰謝料請求には時効があります。これは、損害と加害者を知ってから3年の期間内に慰謝料を請求しなければ、慰謝料を請求する権利がなくなってしまうということです。本件では、離婚をした1年前より後に不倫の事実と相手を知ったと考えられますから、損害及び加害者を知ったのはその時点と言え、時効の点は問題ないでしょう。
どうすればよいのか?
相手の女性と直接話し合いをして慰謝料を請求することも考えられます。この場合は話がまとまれば示談書を作成します。また、直接会うことが嫌であれば、内容証明郵便で請求することも考えられます。相手が応じなければ裁判により請求することになるでしょう。いずれの場合も専門的な知識を要しますので、弁護士に相談して対応することをおすすめします。
慰謝料のことを誰にも相談できず、辛いお気持ちを抱えていることと思います。少しでも負担を軽くして生活を守りましょう。