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婚姻費用

過去の婚姻費用分担と財産分与

悩み

私は、現在、夫との間で離婚調停中です。 1年前から別居をしていますが、別居してから一度も夫から生活費をもらっておらず、実家から支援をしてもらっているのですが、生活が非常に苦しいです。 別居をしてから今までの生活費を夫に請求することはできるのでしょうか?

質問に対する法的な回答

過去の未払婚姻費用について、婚姻費用分担請求、または、財産分与において考慮することができます。

その理由・根拠

婚姻している夫婦の間には、同居しているか別居しているかに関わらず夫婦間の協力・扶助義務(民法第752条)があり、別居している場合には、夫婦が同程度の生活を続けるために、収入が少ない側は多い側に対して婚姻費用分担の請求をすることができます

「婚姻費用」について、詳しくはこちら

婚姻費用の分担義務の始期については争いがあり、義務者において義務者が分担の支払いを受けなければならない状況にあることを知り、又は知り得べかりし時とする見解もあります(大阪高裁昭和58年5月26日判決)が、一般的に請求時(婚姻費用分担調停申立時)と考えられています。東京高決昭和60年12月26日も、「婚姻費用分担義務の始期は、同義務の生活保持義務としての性質と両当事者間の公平の観点から考えれば、権利者が義務者にその請求をいた時点と解すべきである。」と述べており、最近の審判例においても婚姻費用分担の始期は調停申立時と説明されています。もっとも、当事者間の交渉などでそれ以前から請求していたような事情があれば、それ以前に遡ることができると解されており、また、理由もなく追い出したような特別の事情があれば、その時点まで遡らせることができることもありうるでしょう。 他方、財産分与においては、当事者双方の一切の事情が考慮されることから、最高裁昭和53年11月14日判決は、「婚姻継続中における過去の婚姻費用の分担の態様は右事情の一つにほかならないから、裁判所は、当事者の一方が過当に負担した婚姻費用の清算のための給付を含めて財産分与の額及び方法を定めることができる」として、過去の未払婚姻費用を財産分与に含めることもできると判示しており、過去の未払婚姻費用については一般的に財産分与の中で解決する取扱がなされています。

「財産分与」について、詳しくはこちら

どうすればよいのか?

過去の婚姻費用を財産分与で考慮するよう、主張・立証しましょう。 もっとも、婚姻中の生活費である婚姻費用について、真に不足していれば生活ができなかったはずであるにも関わらず、現に生活できているという実績があることから、必ずしも過去の婚姻費用全額が認められるわけではありません。 財産分与を判断する上で、具体的にいくらの未払婚姻費用を上乗せして考慮してもらえるのか等詳細について、一度専門家に相談されてはいかがでしょうか。
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■ 事務所について

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事務所概要

名古屋総合リーガルグループは名古屋市内で、丸の内事務所・金山駅前事務所・一宮駅前事務所の3拠点・相談センターで弁護士・税理士・司法書士・社会保険労務士の相談を受けられます。
岡崎事務所でも電話・オンライン相談を受けられます。皆様のご都合に合わせてご利用ください。

4拠点 イメージ

【名古屋・丸の内事務所】
〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内二丁目20番25号 メットライフ名古屋丸の内ビル6階(旧丸の内STビル)

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電波学園金山第2ビル5階

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【岡崎事務所】
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予約受付時間
平日・土日祝 6:00~22:00

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より良いサービスのご提供のため、離婚相談の取扱案件の対応エリアを、下記の地域に限らせて頂きます。
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三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)
静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)

2024年4月

令和6年4月25日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。

令和6年4月10日に名古屋家庭裁判所に婚姻費用分担調停申立事件 について家事調停を申立てました。

令和6年4月3日に名古屋家庭裁判所岡崎支部に離婚請求事件 について審判が出ました。

令和6年4月2日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。

令和6年4月2日に岐阜家庭裁判所に離婚等請求事件 について審判が確定しました。

令和6年4月1日に名古屋家庭裁判所一宮支部に離婚等請求事件 について人事訴訟を提起しました。

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