Q. 離婚協議書とは何ですか?
離婚は、婚姻関係の解消です。しかし、離婚する場合には、婚姻関係を解消することだけが決まれば全て終わりではありません。
たとえば、夫婦に未成年の子がいる場合には、離婚後の親権者を決めたり、養育費の支払の有無及び金額、面会交流の有無・頻度・方法などについて決める必要があります。あるいは、婚姻中の夫婦の共有財産を清算するための財産分与、年金の分割、場合によっては、離婚原因を作った一方当事者に対する慰謝料の支払などについて決めなければなりません。
このように離婚する際には、離婚に関して夫婦の合意により様々な事柄について決めておく必要があります。離婚協議書とは、そうした離婚に関する夫婦間の合意した事柄を書面にしたものです。
離婚協議書は絶対に作成しなければならないものではありません。しかし、離婚に関して相手が約束したことをしてくれない、あるいは、約束していたのとは異なることをしてくるといった場合があります。その場合、口頭だけの約束では、内容は明確ではありませんし、後々、言った言わないの水掛け論となってしまうリスクがあります。そこで、後の紛争を防止するための証拠として、離婚協議書を作成しておく意味があるのです。
離婚協議書の作成は、もちろん、第三者の関与を交えることなく、夫婦だけで行うことができます。最近では、離婚協議書の雛形のようなものが書籍やインターネットのコンテンツを通じて取得することができますから、それを参考にして、離婚協議書を作成するとよいでしょう。
もっとも、離婚に関する取り決めについては、離婚に関する法律の問題が絡んでくるため、夫婦だけの話し合いで決めてしまうことについて不安を抱くような場合もあるでしょう。また、夫婦だけで離婚協議書を作成した場合、後々、一方の当事者から、「あれは、強要されて書かされたものだ!」などと書面の有効性について争われるようなケースもあります。そうした問題に対応するため、離婚協議書の作成について、弁護士に依頼して、法律の専門家である第三者を関与させることは一考に値するでしょう。
また、同様の観点から協議離婚書を公正証書として作成することもできます。この場合には、公正証書の案として、夫婦の話し合いの結果をまとめたものを協議離婚書を公証役場に提出し、適宜、加筆修正した上、最終的に、公証人にお墨付きをもらい公正証書として完成させます。
なお、協議離婚書を公正証書として作成し、相手方が合意内容を履行しなかった場合には、金銭の支払に関する約束に限定はされるものの裁判を起こすことなく強制執行の手段をとることができるというメリットがあります。
事務所外観
令和6年4月25日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月10日に名古屋家庭裁判所に婚姻費用分担調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月3日に名古屋家庭裁判所岡崎支部に離婚請求事件 について審判が出ました。
令和6年4月2日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月2日に岐阜家庭裁判所に離婚等請求事件 について審判が確定しました。
令和6年4月1日に名古屋家庭裁判所一宮支部に離婚等請求事件 について人事訴訟を提起しました。
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