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弁護士 田中優征

面会交流の取り決めが守られない場合に取りうる手段

子ども

1.はじめに

面会交流の取り決めをしても、必ずしも面会交流が実現できるわけではありません。
統計によると、面会交流の取り決めをしている場合で、面会交流を現在も実施している割合は、母子世帯では48.5%、父子世帯では64.8%といわれています(令和3年全国ひとり親世帯等調査結果報告)。

それでは、面会交流を実現するためにはどのような方法があるのでしょうか。

2.再度の面会交流調停

再度、面会交流調停を申し立てて、面会交流の実施について調整することが考えられます。

調停でまとまらない場合には、裁判所の審判手続に移行します。

3.履行勧告

家庭裁判所の手続に、履行勧告というものがあります。

これは、家庭裁判所の手続(調停・審判)でなされた取り決めが遵守されていない場合に、家庭裁判所にその申し出をすると、家庭裁判所が履行の状況を調査した上で、その履行を勧告するという制度です。履行勧告の申し出は、電話ですることができますし、費用もかかりませんから、まずは履行勧告をしてみるというのが一つ考えられます。

しかし、履行勧告では面会交流をするように強制することはできませんから、相手方が履行勧告を受けてもなお面会交流に応じない場合には、別の対応を検討しなければなりません。

4.慰謝料請求

正当な理由がないのに面会交流の実施を拒み続ける場合には、子を監護している親に対し、面会交流をすることができない精神的損害について慰謝料の請求をすることが考えられます。実際に、これを認めた裁判例もあります(横浜地方裁判所平成21年7月8日判決)。

しかし、面会交流の拒否を理由に慰謝料の請求が認められたとしても、相手方との関係がより悪化し、面会交流の実現はますます難しくなってしまう可能性も考えられます。

重要なのは面会交流が適切に実施されることですから、慰謝料請求には慎重になるべきだと考えることもできます。

5.間接強制

面会交流について取り決めた調停・審判がある場合には、強制執行という手続をとることができる場合があります。なお、公正証書では強制執行をすることはできません。

面会交流は、継続的に実施されるものであることから、こどもを強制的に面会交流の場所に連れていくこと(直接強制)は適切ではありません。そこで、面会交流の強制執行としては、直接強制をすることはできず、間接強制の方法によって強制執行が図られます。

間接強制とは、取り決めに従った履行がされない場合に、間接強制金の支払いを課すことで間接的に履行を確保する強制執行方法です。

面会交流の場合では、取り決めに従った面会交流の実施がされないと、1回ごとに間接強制金の支払いを課されることになります。

間接強制は、調停や審判とは別の手続ですから、裁判所に対し、間接強制をするように別途申し立てる必要があります。

そして、間接強制が認められるには、債務者がなすべきことが特定されていないといけません。具体的には、 面会交流の日時、場所、方法、子の受け渡しの方法が、具体的に特定されている必要があります(最高裁判所第一小法廷平成25年3月28日判決・民集67巻3号864号)。

もっとも、これらが特定されていれば常に間接強制が認められるわけではないことには注意が必要です。

裁判例では、面会交流の取り決めをした時から子どもがある程度成長し、面会交流を明確に拒否している場合や、面会交流の取り決めをした時から時間が経過し、事情の変更がある場合には、面会交流の間接強制を否定するものもあります(大阪高等裁判所平成24年3月29日決定等)。

こうした場合には、再度面会交流の調停を申し立てることも考えられますが、子どもが一定程度以上まで成長している場合には、子どもの意思が尊重されますから、子どもが面会交流を拒否しているのであれば、その実現は困難だと思われます。

4.おわりに

こうした情報を知ると、面会交流の取り決めをするにあたっては、必ず面会交流の日時場所方法、子の受け渡しの方法を明確に定めなければならないと考えてしまうかもしれません。

しかし、面会交流においては、子どもの事情を無視するわけにはいきません。子ども自身や監護親の体調不良等による急な予定変更の必要が生じることもありますし、子どもが成長してくると、子ども自身の予定も増えてきます。 面会交流の内容を具体的に決めないということが、柔軟な面会交流を可能にし、子どもとの関係や、監護親との関係を良好に保つことに役立つ側面もあるのです。

したがって、面会交流の内容を定めるにあたっては、こうした事情や、相手方の対応(過去の取り決めが守られていない)等も考慮してどこまで具体的に決めておくかを考えることが必要になります。

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静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)

2024年1月

令和6年1月22日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担審判申立事件について審判が出ました。

令和6年1月22日に名古屋家庭裁判所岡崎支部にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月24日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月25日に名古屋家庭裁判所半田支部にて執行官に子の引渡しを実施させる決定申立事件について決定が出ました。

令和6年1月25日に岐阜家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月31日に名古屋高等裁判所にて強制執行停止申立事件(特別抗告提起事件)について決定が出ました。

令和6年1月31日に名古屋高等裁判所にて強制執行停止申立事件(抗告棄却申立事件)について決定が出ました。

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