弁護士 浅野由花子
配偶者の不貞が疑われるとき、事実関係の把握や証拠化のために探偵や興信所など調査会社へ依頼することがあります。では、その調査費用は不貞相手や不貞配偶者に対する請求で取り戻せるのでしょうか。
結論からいえば、一部が損害として認められることはありますが、全額の回収は困難というのが近時の傾向です。
不貞行為とは、「配偶者以外の者と自由な意思に基づき性的関係を持つこと」をいいます。これは婚姻共同生活の平穏を侵害する不法行為にあたります。
ただし、慰謝料請求が認められるのは、不貞当事者が自らの行為が婚姻生活を侵害することを認識しながら、あえてこれを行った場合、または少なくとも気づき得た場合に限られます。
不貞行為によって被った精神的苦痛を金銭的に評価したものが「不貞慰謝料」です。これは不貞相手に対して請求できるほか、離婚に至らない場合には不貞配偶者に対しても請求することがあります。
さらに、不貞によって離婚に至った場合には、不貞配偶者に対して「離婚慰謝料」を請求することができます。この離婚慰謝料は、婚姻破綻に至る経緯や婚姻期間、未成年の子の有無などを総合的に考慮して算定されます。
上述のように、不貞による損害として、配偶者の精神的苦痛のほかに、弁護士費用や調査費用が考えられます。
一般的に、損害に当たるためには、不法行為と相当因果関係があることが必要です。
すなわち、調査費用が損害と言えるためには、不貞行為が無ければ通常発生しない費用で、かつその発生が予見可能な範囲にあることが求められます。
実務上、全額認容は稀で、10~30万円前後に収まる傾向が目立ちます。
まず、前提として、
などの理由から、探偵などを利用した調査費用の全額を不貞による損害とみなす裁判例はあまり多くありません。
そして、調査費用がどこまで損害とされるかは、不貞を証明するうえで探偵や興信所の利用がどれほど必要だったかによって決まります。
具体的には
といった事情が考慮されます。
調査費用を損害として認めるか否か、また認める場合にいくらまで認められるかについては、画一的な基準が存在せず、裁判官ごとの価値観により判断が分かれるのが実情です。
そのため、例外的に調査費用の全額を認めた判例がある一方で、一部のみを認めるにとどめた判例や、全く認めなかった判例も多数存在します。判断が多岐にわたるため、実際にどの程度損害として認められるかについては一概に断言できないものとなります。
裁判年月日 | 裁判所名 | 金額 | 理由 |
---|---|---|---|
R6.2.7 | 東京地裁 | 110万のうち33万 | 当人が不貞を認めていたため調査必要性は高くないが、その後の貞継続を立証する必要性を考慮し一部認容。 |
R6.1.29 | 東京地裁 | 79万のうち20万 | 探偵利用が一般的とまではいえず必要性は限定的。他方、録音データなど他の証拠があったことも考慮し一部認容。 |
R5.12.7 | 東京地裁 | 46万のうち25万 | 尾行により有力な証拠を入手。前提として調査会社の関与が必要だったが、費用が高額な点を踏まえ相当額に限定。 |
R5.11.22 | 東京地裁 | 67万のうち15万 | 調査報告書が有用な証拠として機能した点を評価しつつ、必要性・相当性の観点から一部のみ認容。 |
R5.10.5 | 東京地裁 | 80万のうち15万 | 具体的証拠・情報がない中で探偵依頼が必要であり、その報告で同棲を把握できたことを踏まえ一部認容。 |
R5.9.11 | 東京地裁 | 228万のうち100万 | 不貞の決定的証拠取得の必要性に加え、発覚後の誓約書作成後の不貞継続を立証するため利用の必要性が高い。交際状況や当事者の弁明の態度も考慮し高額認容。 |
R5.5.25 | 東京地裁 | 175万のうち30万 | 調査の必要性はあるが、不貞の態様・当事者の態度が慰謝料額で既に比較的高額に斟酌されており、費用の重複評価を避け一部のみ。 |
R4.11.16 | 東京地裁 | 49万のうち10万 | 調査の必要性はある一方、他の証拠の存在や不貞認容状況を踏まえ、必要最小限に限定。 |
R4.9.29 | 東京地裁 | 162万のうち32万 | 不貞の直接証拠は乏しいが、全体事情と慰謝料額との均衡を踏まえ相当額のみ認容。 |
R5.2.22 | 東京地裁(原審) | 230万のうち60万 | 調査会社の利用必要性を認め、費用の一部を損害として認容(下記高裁で覆る)。 |
裁判年月日 | 裁判所名 | 金額 | 理由 |
---|---|---|---|
R6.1.17 | 東京高裁 | 230万のうち0 | 探偵利用は一般的とはいえず通常損害に当たらない。探偵なしでも把握可能であるため、特別損害性も否定。 |
R5.12.14 | 東京地裁 | 254万のうち0 | 探偵依頼を余儀なくされた精神的苦痛は慰謝料算定で考慮し得るが、費用自体は賠償対象外(証拠収集方法は当事者の裁量)。 |
R5.10.31 | 東京地裁 | 164万のうち0 | 同居事実は他の証拠で確認済みで当人も認めていた。被告の不合理な弁解は慰謝料増額で斟酌すれば足るとして否定。 |
R5.10.24 | 東京地裁 | 151万のうち0 | 証拠収集費用であり、どの証拠をいかなる方法で収集するかは原告の判断に委ねられるとして否定。 |
R5.5.16 | 東京地裁 | 220万のうち0 | 不貞について他に有力な証拠が複数あり、調査会社利用は不可欠とはいえないとして否定。 |
R5.3.30 | 東京地裁 | 40万のうち0 | 一度不貞を認め、また性交渉に関するSNS履歴など他の有力証拠が存在。必要性欠如として否定。 |
R5.2.28 | 東京地裁 | 594万のうち0 | 調査会社利用が不可欠とまではいえない。他方、多額費用支出・訴訟提起は慰謝料増額方向の事情にはなると指摘。 |
R4.12.16 | 東京地裁 | 266万のうち0 | 本訴提起に至る経緯等を踏まえ、調査費用は損害と認めず。 |
探偵費用は、証拠確保の必要性や調査手段としての相当性が認められる場合に限り、一部が損害として認められる可能性があります。もっとも、費用の全額が回収できることはほとんどなく、他に有力な証拠(たとえば不貞を裏づける録音やメッセージのやりとり)が存在する場合や、当事者が不貞を認めている場合には、まったく認められないこともあります。
不貞の証拠を確保できるか否かは、慰謝料請求に直結するのみならず、離婚に至った場合の条件交渉においても重要です。さらに、離婚するか否か自体が争われている事案では、不貞が離婚原因に当たる関係上、離婚原因の有無にも影響します。
今後の対応方針や現在把握できている証拠との兼ね合い、費用負担などを踏まえ、どの程度証拠収集を行うかをご検討されることをお勧めします。
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