弁護士 杉浦恵一
養育費や婚姻費用について、裁判所の調停で合意したり、調停では合意ができずに審判に移行し、裁判所が決定する場合があります。調停で合意することができれば、裁判所から調停調書が発行されます。
また、審判(又はその後の不服審判手続)で裁判所が金額を判断すれば、裁判所の決定という形で書面が出されます。このような書面には判決と同様の効力があり、合意した金額や決定された金額が支払われなければ、強制執行により財産や給料などの差し押さえが可能です。
しかし、必ずしも全ての人が養育費・婚姻費用を裁判所の手続きで決めるわけではないと思われます。原則として当事者間の合意が優先し、合意があれば裁判所での手続きをする必要性はありません。そのため、養育費・婚姻費用の金額を、口頭または書面での合意により取り決めることも多くあるでしょう
書面のうち公正証書で合意をすれば、公正証書で決められた金銭債権は訴訟等を経ずに強制執行をすることが可能ですので、公正証書で取り決めた場合は別ですが、口頭または書面(公正証書以外)で取り決めた場合には、そのままでは強制執行ができず、仮に支払う義務のある側が支払わない場合に強制的に支払わせようとすれば、何らかの法的手続が必要になります。
では、裁判所外で養育費・婚姻費用を支払う合意をしたものの、支払いがないような場合には、どのような手続きをとればいいのでしょうか。
このような場合の参考になる裁判例として、東京高等裁判所 令和5年5月25日決定があります。この事案では、子供の養育費の支払いを合意して協議離婚したが、途中から養育費が支払われなくなったため、家庭裁判所に養育費支払いの調停又は審判が申し立てられた、という事案です。
一審(家庭裁判所)では養育費の支払いを認める審判が出されましたが、二審(高等裁判所)では、既に当事者間に養育費の支払いに関する合意があり、その合意に基づいて養育費の支払いを求める場合には、家庭裁判所に対して家事審判の申し立てをすることが不適法であり、地方(簡易)裁判所に対して訴えの提起をして民事訴訟手続に基づき判断されるべき旨を判示し、訴えを却下するという結論になりました。
「却下」とは、裁判所で争う前提を満たしておらず、その争い自体が不適法だということで、裁判所が何らかの勝ち負けの結論は出してはいないことを意味します。そのためこの事案では、改めて地方裁判所に訴訟を提起することで、合意に基づく養育費の支払いを請求することが可能ではあります。
民法の規定民法766条1項では、「父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。」とされており、同条2項では、「前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、同項の事項を定める。」と定められています。
つまり、家庭裁判所では、養育費について協議が調わない・できない場合には取り扱うことができるけれども、既に合意があって金額が決まっており、ただ支払われないという場合には、家庭裁判所では扱えないという管轄の問題になってきます。
ただし、合意があるかどうか不透明な場合もあります。書面できちんと合意されていれば確定的な合意があると言い易そうですが、口頭で合意した場合や、最近ではSNS、メッセージアプリなどで合意したような場合には、それが確定的な合意なのか、それとも暫定的な合意なのか、そのあたりがはっきりしない場合も出てくるのではないでしょうか。
暫定的な合意、不確定の合意であれば、家庭裁判所で決める必要が出てきます。この問題は、婚姻費用の場合にも同じく適用されると解釈されています。
このような問題がありますので、どのような手続きで請求をするかにより、かかる時間が違ってくる場合もあることから、注意が必要でしょう。
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