弁護士 劉可心
別居中、妻が夫名義のマンションに無償で居住し、夫がそのマンションに関する住居関係費(管理費・修繕積立金・駐車場代など)を負担し、その上でさらに妻に婚姻費用を支払う必要がある場合、これらの費用について、控除することはできるのでしょうか?
管理費は、マンションの維持・管理に支払われるものであるため、実際に居住している者にマンション管理の利益が帰属すると考えられます。したがって、多くの場合は、婚姻費用から管理費分を差し引くことには合理性があると言えます。実務上も、管理費分をそのまま差し引くことが多い印象を受けます。
駐車場料金も、居住者本人が自動車を使用するという利益の対価としての性質を有するものですので、管理費と同様に、婚姻費用から差し引くことの合理性が認められそうです。
ただし、夫婦で複数台自動車を保有しており、夫が使用する自動車も同じ駐車場を利用していて、その料金がまとめて引き落とされているような場合は、婚姻費用から妻が使用する自動車分の費用だけを差し引くことになります。
修繕積立金に関しては、管理費や駐車場料金とは異なり、将来のマンションの大規模修繕に備えるために必要な費用、すなわち資産形成・価値の維持のためにかかるコストです。
夫が自分名義の財産の価値維持のためにお金を払っているので、基本的には婚姻費用の算定とは無関係と考えるのが合理的です。固定資産税も、不動産を所有する以上当然払うべき公租公課であるため、同様のことが言えそうです。
住宅ローンについては、やや扱いが難しいところです。住宅ローンは、不動産の購入代金そのものであり、管理費や修繕積立金以上に資産形成としての色合いが強いものです。
そうすると、控除の対象からは外れるように思われますが、他方で、事実上マンションに住み続けるための対価(家賃に近い性質)も併せ持っています。
妻が夫名義のマンションに住み続けるとなると、妻自身の家賃分の支払を免れることになりますので、婚姻費用の算定上、考慮すべき事項になります。
また、他方でローンの月額全額が控除されることはほとんどありませんので、全額が控除されることはほとんどありません。
なお、控除すべき住居関係費の額については下記をご参照ください。
https://www.nagoyasogo-rikon.com/school/calc-table/
「Bが主張する月の収支は、横浜市内の自らが5分の4の持分を有するマンションに係る住宅ローン11万3992円、固定資産税1万1633円(12か月で分割)、管理費3万8930円も含まれている。Bの住宅ローン支出については、上記マンションという専ら自己の資産の形成のための支出にすぎず、生活保持義務である婚姻費用分担義務に優先させることは相当でないから、住宅ローン負担により月の収支に余裕がないことを算定表の枠の中の事情として婚姻費用の額を低く定めるのは相当でない。固定資産税についても、上記マンションの所有・維持に伴う支出にすぎず、生活保持義務である婚姻費用分担義務に優先させることは相当でないから、これを算定表の枠の中の事情として婚姻費用の額を低く定めるのは相当でない。マンションの管理費についても、上記マンションにはAもBも居住していないのであるから、生活費たる住居関係費というよりは上記マンションの所有・維持に伴う支出にすぎず、生活保持義務である婚姻費用分担義務に優先させることは相当でない」
婚姻関係にあるAさんとBさんの婚姻費用が争いになった事例で、マンション及びローンはいずれもBさん名義、管理費等もBさん負担です。裁判所の判断としては、当該マンションにAさんが居住しているかどうかに着目し、この事例ではAさんが居住していないため、Bさん名義のマンションから利益を受けていないため、各費用やローンの支払いに関して考慮しませんでした。
「Bは,本件マンションの住宅ローン,管理費,修繕積立金,ルーフバルコニー使用料及びインターネット使用料の支払も行っている。これらのうち,住宅ローンの支払については,資産形成の部分があることからその全額を婚姻費用から控除するのは適当ではないが,Aにおいて本来負担すべき住居関係費の支払を免れていることから,Aの収入区分について標準算定方式で考慮されている住居関係費2万2247円を月額の婚姻費用額から控除するのが相当である。また,本件マンションの管理費月額1万2800円,ルーフバルコニー使用料月額910円及びインターネット使用料月額990円については,居住者において負担すべきものであるから,これらの合計月額1万4700円は,月額の婚姻費用額から控除するのが相当である。他方,修繕積立金は,資産形成の一環としてされているものであるから,婚姻費用月額から控除するのは相当ではない。」
2、3に紹介した判断方法に即した判断の事例と言えそうです。
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