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不貞の慰謝料を支払いましたが、不貞相手に対し求償できますか。 ~不貞の慰謝料の負担割合~

不貞慰謝料通知

不貞行為をした二人は、被害者である配偶者に対し、共同不法行為者として慰謝料全額を支払う義務があります。

例えば、慰謝料が300万円のとき、被害者である配偶者は、不貞行為をした自分の配偶者もしくは不貞相手のどちらか片方に300万円全額を請求することもできますし、それぞれに150万円ずつ請求することもできます。そして、請求をされた者は、請求額全額を支払う義務があります。

一方、不貞行為をしたうちの一人が、他の共同不法行為者である不貞相手との責任割合に従って定められるべき自己の負担部分を超えて被害者である配偶者に損害を賠償したときは、他方の不貞相手の負担すべき部分について求償することができます。 これを求償権といいます。

それでは、不貞行為をした二人の責任割合は、どのように決まるのでしょうか。

まず、不貞配偶者と不貞相手との間の合意で、自由に負担割合を決めることができます。

負担割合を合意で決めることができない場合には、訴訟で裁判所に負担割合を決めてもらうことになります。

裁判所が負担割合を決める際、一般的に、

①もっとも重視されるのは、不貞行為についての積極性や主体性です。

②不貞配偶者と独身の不貞相手とでは、不貞配偶者の責任の方が大きいとされる傾向にあります。

③妻と離婚する予定であるなど、不貞相手を欺罔して不貞関係をもった不貞配偶者の責任は、特に重くなる傾向にあります。

以下、求償割合について判断した裁判例をご紹介します。

①不貞配偶者が、配偶者と離婚すると装って不貞関係を継続した事案

東京地方裁判所 令和3年2月25日

慰謝料額130万円

不貞配偶者 対 不貞相手

7 対 3

事案の概要

控訴人 夫(不貞配偶者)(昭和39年生まれ・既婚者・看護師)

被控訴人 女性(控訴人の不貞相手)(昭和51年生まれ・独身・看護師)

認定された事実関係

平成29年7月から9月にかけて複数回の不貞行為

平成30年11月1日 控訴人の妻と被控訴人との間で慰謝料50万円を支払う内容の和解が成立し、被控訴人は控訴人の妻に対し50万円を支払った。

平成30年12月1日 控訴人は、妻に対し、慰謝料として80万円を支払う約束をし、2回に分けて全額を支払った。

本件では、不貞行為をした控訴人と被控訴人とが、控訴人の妻に対し、総額130万円の慰謝料を支払いました。そして、130万円のうち50万円を支払った被控訴人が、自分の負担割合はもっと少ないんだと主張して、控訴人に求償をしました。
なお、本件では、控訴人が、離婚する意思がないにも関わらず妻と離婚する意思があるかのように装ったとして、被控訴人の信頼及び貞操権を侵害したことを理由に、控訴人から被控訴人に対し、慰謝料として70万円を支払うよう命じられています(軽率に信じた被控訴人の過失も認定)。

求償割合についての裁判所の判断

前記認定事実によれば、控訴人は、平成29年7月頃、被控訴人に対し、結婚したい旨のLINEメッセージを送信するなどして、積極的に被控訴人との不貞関係を発展させたことが認められ、これによれば控訴人の妻に対して負う損害賠償債務の割合は、控訴人がその過半を負うべきものといわざるを得ない。
他方、被控訴人は、控訴人が婚姻していることを知りながら、また、婚姻関係が破たんしている等の控訴人の言について確たる根拠を伴うものであるか否か確認することなくこれを信じ、不貞行為に及んだことが認められるのであるから、控訴人とその妻との間の婚姻共同生活の平和の侵害に対する被控訴人の寄与の程度も軽視すべきではない。その他諸般の事情を考慮すると、控訴人と被控訴人が控訴人の妻に対して負う損害賠償債務の負担割合としては、控訴人7割、被控訴人3割とするのが相当である。

②ダブル不倫の事案

東京地方裁判所 令和3年2月5日

慰謝料額140万円

不貞配偶者 対 不貞相手(既婚者)

1 対 1

原告 Aの妻

被告 Aの不貞相手方女性・夫Bの妻

A 原告の夫(AとBの子供のサッカーのコーチ)

B 被告の夫

事案の概要

原告・A夫婦

平成17年4月3日婚姻・子ども4人

被告・B夫婦

平成17年9月26日婚姻・子ども3人

認定された事実

平成30年4月13日頃 不貞行為2回

平成30年7月21日 被告とAとが箱根の温泉に宿泊し不貞行為

平成30年8月6日 原告がAと別居

平成30年9月3日、AがBに対し、全慰謝料として250万円を支払った

求償割合についての裁判所の判断

本件不貞行為は、平成30年4月13日及びその他の日(ただし、同年7月20日までの日である。)に池袋のラブホテルで2回並びに同年7月21日から同月22日にかけてのCでの宿泊の際に1回であると認められるが、被告及びAが本件不貞行為に及ぶ際に他方当事者から脅されたなど、任意の選択を妨げられたといった事情もうかがわれないから、本件不貞行為は、被告とAの任意の意思と判断によるものというべきである。そうすると、本件不貞行為に係る被告とAの責任割合は、50パーセント対50パーセントと認めるのが相当である。

なお、本件では、

原告に対する被告とBの慰謝料 140万円

Bに対するAと被告の慰謝料 100万円

と異なる金額が認定されました。

金額の違いは、原告夫婦が別居しているのに対し、被告夫婦は、婚姻関係を継続していることを理由としています。

この点、Aは、本件訴訟に先立ちBに対し慰謝料250万円を支払っていますが、裁判所は、本来の慰謝料額は100万円であり、差額の150万円は、Aが早期解決のために支払ったものであり、求償の対象となるのは100万円のみであるとしています(被告の負担分は50%の50万円)。

③未成年者に対し、既婚者であることを隠し不貞行為を持ちかけた事案

東京地方裁判所令和3年8月30日判決

慰謝料額 135万円

不貞配偶者 対 不貞相手

8.5 対 1.5

事案の概要

原告 女性 19歳独身(不貞当時未成年者)

被告 既婚の夫 38歳 婚姻期間約1年3カ月 子供二人

認定された事実

原告と被告は、新年会で接近し、被告は原告に対し、既婚者であることを隠して、その日のうちに性交渉をもった。

その2、3日後に、被告は、原告に対し、交際を持ち掛け、既婚であることを告げた

原告と被告は、平成31年1月から平成31年10月まで性交渉を含む交際

交際中、被告は妻との離婚をほのめかし、原告に離婚届を見せた

平成31年5月、被告の妻に不貞が発覚

令和2年1月 原告から被告の妻に対し135万円の慰謝料を支払った。

原告は、被告に対し、別れを告げ、職場も辞めた。

求償割合に対する裁判所の判断

原告は当初未成年であり、性交渉を含む交際を誘起した責任は主として被告にあり、原告の側におけるその動機に内在する不法の程度に比し、被告の側における違法性は、著しく大きいものと評価することができることからすれば、その責任割合は原告1割5分、被告8割5分とするのが相当である。

コメント

不貞の慰謝料では、被害者である配偶者から、不貞行為をした両者に慰謝料請求がなされ、ともに慰謝料を支払っている場合もあり、求償関係が複雑になることがあります。複雑になりそうな事案の場合は、合意をする前に、弁護士に相談しておくことをお勧めします。

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