離婚,不倫慰謝料のご相談なら経験豊富な愛知県名古屋市の離婚弁護士へ

弁護士法人 名古屋総合法律事務所

名古屋・丸の内事務所

地下鉄 鶴舞線・桜通線
丸の内駅4番出口徒歩2分

金山駅前事務所

金山駅
南口 正面すぐ

一宮駅前事務所

名鉄一宮駅・尾張一宮駅
徒歩5分

岡崎事務所

JR岡崎駅
徒歩5分

相談予約専用フリーダイヤル0120-758-352

不貞相手が弁護士だったケース

事例の紹介

事例の背景

弁護士

夫Xが、自分の妻Aと浮気をしたY男(職業弁護士)に慰謝料を請求したという事案です。この事件、Y男の職業がたまたま弁護士であったのではなく、かつて夫Xが依頼をしたことがある弁護士だった点に特殊性があります(因みに、当時、夫XはY男に対し、2700万円もの弁護士費用を支払ったようです)。

しかも、もっと過去には、Y男は、夫Xと妻Aの夫婦関係修復のために尽力した弁護士でもありました(当時は妻Aの代理人として)。

簡単に言えば、信頼していた自分の弁護士が、妻を寝取ってしまったということです。これは、裏切り度が高いです。

ただ、夫Xは妻Aに暴力を振るうことがあったようで、妻Aは夫Xの暴力によって、尾骨骨折もしています。また、妻Aの親に対する侮辱も度々あったようで、夫Xにもそこそこ責められるべき点はありました。

事例の経過

Y男は、不貞の事実を否認しましたし、不貞が事実であったとしても、XA間の夫婦関係が破綻してからの関係なので、不貞に当たらないと主張しました。実際、夫Xが弁護士会に申し立てたY男の懲戒請求では、婚姻関係破綻後の不貞であるとの認定がなされ、懲戒しない旨の決定がなされたようです。

判決

裁判所は、結論的に夫婦関係の不仲は認めつつも、不貞があった時点では、夫婦関係が完全には破綻してはいなかった、Y男との情交関係が夫婦関係破綻の一因になったと認定し、「婚姻関係の破綻については原告(X)自身の問題点もあるにせよ、被告(Y男)はひとたびは原告(X)の紹介でD(Xが代表取締役を務める会社)およびその関連企業の支配権争いに関し民事保全事件、訴訟事件を受任するなどしており、その信頼を裏切る行為といわざるを得ない。」として300万円の支払いを命じました。

考察

被告の職業が慰謝料額に影響するのか

「被告の職業が慰謝料額に影響するのか」について、過去の裁判例を見てみると、財力の有無という点で、被告の職業が慰謝料額の増減に影響したものがあります。しかし、被告に財力があるか否かは、不貞が与える原告の精神的苦痛の程度には影響しないはずであり、被告の職業だけをとって慰謝料の増減事由とすることには批判もあるようです。

これとは異なり、本件は、被告の職業そのものではなく、被告の職業の内容が、原告の精神的苦痛の程度に影響を与えることを認めています。

本件では、夫婦関係破綻の一因が、夫Xの暴力・暴言にもあったにも関わらず、また、不貞行為時に夫婦関係はある程度破綻していたにもかかわらず、不貞の慰謝料としては高額の300万円の支払いが命じられています。


これは、かつての依頼者の妻と不貞したという点で職業倫理に反する度合いが大きく、それに比例して、弁護士としてのY 男を信じていた夫Xの裏切られたと感じる度合いが(精神的苦痛)が大きかったことによると思われます。


他にも、精神科医が患者であった女性と不貞をしたことが慰謝料の増額事由となったものもあります(東京地裁平成13年8月30日)。これも、精神科医が治療に乗じて患者を誘惑したという行為が、医者としての職業倫理に反する度合いが大きく、それに比例して、信頼して妻の治療を託していた精神科医に裏切られたという、夫の精神的苦痛が大きいことが増額事由になったと思われます。

慰謝料が増額されるケース

これらから分かるように、

  1. 被告の職業倫理に反する行為とその程度、
  2. それによって害された、原告の、職業人としての被告に対する信頼の程度、
によって慰謝料額が増額される可能性があります。例えば、単に学校の先生が不貞をしただけでは慰謝料は増額されませんが、原告の子供の担任であったなどの事情が加わると、慰謝料額が増額されるのではないかと思われます。

電話
0120-758-352
通話料無料 電話受付 6:00-22:00
メールとLINEは24時間受け付けております

【ご相談予約専門ダイヤル】

0120-758-352

平日・土日祝 6:00-22:00

【相談時間のご案内】

平日 9:00-18:30
夜間 17:30-21:00
土曜 9:30-17:00

※夜間相談の曜日は各事務所により異なります

詳しくはこちら▶

電話・オンライン相談はじめました

LINE予約はじめました

相談票はこちら

女性のための離婚相談

男性のための離婚相談

相談実績

離婚ブログ

専門チームの紹介

サブコンテンツ

  • 不倫の慰謝料は誰に対して請求できるのでしょうか?
  • 浮気のチェックポイント
  • ケーススタディ ~不貞行為と認められる場合は?~
  • 慰謝料請求の手順
  • 不倫慰謝料請求され、お悩みの方へ
  • 不倫を理由に慰謝料請求をされてしまったら
  • 慰謝料請求を受けた場合の反論
  • ダブル不倫の場合
  • 不倫慰謝料の相場とは?
  • 不貞相手が弁護士だったケース
  • 不倫関係が始まった時点での夫婦関係が算定事由になったケース・婚約の場合
  • 婚姻期間が長いと判定された例
  • どちらが積極的に誘ったかについて重点をおいたケース、おかなかったケース
  • 不倫期間が長いと判断されたケース
  • 夫婦関係が破綻していなかったと判断された例
  • 不倫慰謝料請求(する側

■ 事務所について

メインコンテンツ

メインコンテンツ

事務所概要

名古屋総合リーガルグループは名古屋市内で、丸の内事務所・金山駅前事務所・一宮駅前事務所の3拠点・相談センターで弁護士・税理士・司法書士・社会保険労務士の相談を受けられます。
岡崎事務所でも電話・オンライン相談を受けられます。皆様のご都合に合わせてご利用ください。

4拠点 イメージ

【名古屋・丸の内事務所】
〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内二丁目20番25号 メットライフ名古屋丸の内ビル6階(旧丸の内STビル)

【金山駅前事務所】
〒456-0002
名古屋市熱田区金山町一丁目7番8号
電波学園金山第2ビル5階

【一宮駅前事務所】
〒491-0858
愛知県一宮市栄一丁目11番16号
マースビル6階

【岡崎事務所】
〒444-0813
愛知県岡崎市羽根町字北ノ郷45番地

予約受付時間
平日・土日祝 6:00~22:00

初めての方専用フリーダイヤル 0120-758-352 TEL052-231-2601 FAX052-231-2602

アクセスはこちら

事務所外観

丸の内事務所外観

名古屋・丸の内エリア

名古屋丸の内事務所

金山事務所外観

金山エリア

金山駅前事務所

一宮事務所外観

一宮エリア

一宮駅前事務所

岡崎事務所外観

岡崎エリア

岡崎事務所

より良いサービスのご提供のため、離婚相談の取扱案件の対応エリアを、下記の地域に限らせて頂きます。
愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区,豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村),一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町))
愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市)
愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村))
岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,羽島郡(岐南町,笠松町),各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))
三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))
三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)
静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)

2024年4月

令和6年4月25日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。

令和6年4月10日に名古屋家庭裁判所に婚姻費用分担調停申立事件 について家事調停を申立てました。

令和6年4月3日に名古屋家庭裁判所岡崎支部に離婚請求事件 について審判が出ました。

令和6年4月2日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。

令和6年4月2日に岐阜家庭裁判所に離婚等請求事件 について審判が確定しました。

令和6年4月1日に名古屋家庭裁判所一宮支部に離婚等請求事件 について人事訴訟を提起しました。

Copyright © 名古屋総合リーガルグループ All right reserved.
運営管理:名古屋総合法律事務所 弁護士 浅野了一 所属:愛知県弁護士会(旧名古屋弁護士会)

〒460-0002愛知県名古屋市中区丸の内二丁目20番25号 メットライフ名古屋丸の内ビル6階(旧丸の内STビル) TEL: 052-231-2601(代表) FAX: 052-231-2602 初めての方専用フリーダイヤル:0120-758-352
■提供サービス…交通事故,遺言・相続・遺産分割・遺留分減殺請求・相続放棄・後見,不動産・借地借家,離婚・財産分与・慰謝料・年金分割・親権・男女問題,債務整理,過払い金請求・任意整理・自己破産・個人再生,企業法務,契約書作成・債権回収,コンプライアンス,雇用関係・労務問題労働事件,対消費者問題,事業承継,会社整理,事業再生,法人破産■主な対応エリア…愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区,豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村),一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町)愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市) 愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村)) 岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,羽島郡(岐南町,笠松町),各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,恵那市,中津川市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)