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慰謝料請求を受けた場合の反論

慰謝料請求を受けた場合の反論<

慰謝料請求を受けた場合、まずは相手の主張にどう対処するか、こちら側の主張を整理しなければなりません。

不倫が事実の場合、不貞行為については身に覚えのあることのはずですが、その行為にいたった経緯など事実関係の認識が、食い違っていることも多くあるので、しっかりと反論しましょう。

不貞行為の事実はない

そもそも不貞行為は行っていないとの反論です。慰謝料請求が相手方の誤解に基づく場合には、毅然たる態度で反論することが肝要です。

不貞行為の事実自体に争いがあるときは、慰謝料請求をしている側に不貞行為の事実を立証する責任が課され、証拠によって不貞行為の事実が立証できない場合には、慰謝料請求は認められません。特に訴訟では、不貞行為の事実を推認するような事情も含め、こちらに不利になりかねない事実を安易に認めることは敗訴に直結しますので、注意が必要です。

既婚者であることは知らなかった、独身だと思っていた

慰謝料請求が認められるためには、浮気相手が既婚者であることを知っていたか、容易に知り得る状況であったことが必要です。
既婚者の側で独身であるかのように振る舞っていたような場合や、出会い系サイト等で知り合い、お互いのことをよく知らない状況で性的関係をもった事案で問題になる論点です。

慰謝料請求権は時効により消滅している

慰謝料請求権は、加害者及び損害を認識した日から起算して3年で時効にかかります。性的関係から時間が経っているような場合には、忘れずに主張するべき反論です。
なお、こちらが一部でも慰謝料を支払っている場合には、時効が中断(更新)することになりますので、消滅時効の主張を行うことは困難になります。

離婚に際して配偶者から慰謝料が支払済みである

慰謝料請求は、浮気相手のみならず配偶者に対しても行うことが出来ます。

どちらに請求するかは請求する方の自由ですが、既に一方から慰謝料として支払がなされた部分については、他方に対して請求を行うことは出来ません。例えば慰謝料として認定されるべき金額が200万円の場合に、配偶者から200万円の慰謝料を受け取っている場合には、更に浮気相手に対して慰謝料請求を行うことは出来ません。仮に浮気相手と連絡が取れる状況にあるときは、慰謝料の支払はどのような状況になっているか、確認する必要があります。
ただし慰謝料以外の名目として支払われている可能性もありますので、何に対して支払われたか争いになることもあります。

すでに夫婦関係は破綻していると聞いていた

慰謝料請求の根拠は「浮気が原因で夫婦関係が破綻したこと」ですから、既に夫婦生活の実態がなくなった後に行われた不貞行為の場合には、浮気相手に対して慰謝料請求することはできません。
夫婦関係の破綻を基礎付ける事情としては長期の別居が典型ですが、その他夫婦関係がうまくいってなかったことを示す事情も、慰謝料の減額要因になる可能性があります。
ただし破綻していると聞いただけで、現に同居している場合など、難しいこともあります。

まだ離婚をしていない

基本的に、浮気が原因で離婚まで至らなければ、慰謝料は少なくなる傾向にあります。
ここからは判断が難しいケースですが、「夫婦関係は一度は破綻しかけたものの、努力によって修復した」ということだと、慰謝料額の判断は難しくなってきます。


一方「浮気はされたけれどもほとんど心が傷つかなかった」場合には、損害がないともいえるので、慰謝料請求が認められないこともあります。ただこのような場合は、美人局(つつもたせ)である可能性もあります。美人局とは、夫婦が共謀し、妻が他の男性と関係を結び、それを言いがかりとしてその男性から金銭などをゆすり取ることです。こういった場合は、もちろん慰謝料を支払う必要はありません。

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2024年1月

令和6年1月22日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担審判申立事件について審判が出ました。

令和6年1月22日に名古屋家庭裁判所岡崎支部にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月24日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月25日に名古屋家庭裁判所半田支部にて執行官に子の引渡しを実施させる決定申立事件について決定が出ました。

令和6年1月25日に岐阜家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月31日に名古屋高等裁判所にて強制執行停止申立事件(特別抗告提起事件)について決定が出ました。

令和6年1月31日に名古屋高等裁判所にて強制執行停止申立事件(抗告棄却申立事件)について決定が出ました。

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