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妻とラブホテルへ行った相手に慰謝料請求

更新日:2026.10.19

50代男性

Aさん/50代男性

解決内容

妻とラブホテルへ行った相手に裁判で慰謝料を認定

職業

会社員

婚姻期間

20年

離婚の種類

離婚しなかった

子ども

あり

担当弁護士: 杉浦恵一

相談内容

Aさんは、ある時から妻が遅くに帰ってくるなど行動が怪しいと思い、独自に妻の行動を調査したところ、男性と複数回、ラブホテルに行っていることをつかみました。

そのため、その相手方に慰謝料を請求したいと考えましたが、どのような進め方をしたらいいか分からなかったため、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

弁護士の対応

Aさんは、ご自身で妻が相手方とラブホテルに行った証拠を確保していましたが、最初から交渉等を含めて弁護士に依頼したいというご意向でしたので、当事務所では、代理して不貞行為の相手方に対して、内容証明郵便にて慰謝料請求を行いました。しかし、その相手方も代理人をつけて、ラブホテルには入ったことを認めつつ、不貞行為があったことは否認する連絡をしてきました。

そのため、話し合いで解決することは困難だと考えられたことから、当事務所では、速やかに民事訴訟を提起しました。

その訴訟の中でも、相手方は様々な理由を主張し、不貞行為を行ったことを否認し続けましたので、Aさん、相手方、Aさんの妻の3人の本人尋問・証人尋問を行い、裁判官の判決まで至りました。

その結果、裁判所からは、相手方とAさんの妻が不貞行為を行ったことが認定され、相手方に対して慰謝料の支払いが命じられました。

弁護士の所感・補足

一般論として、ラブホテルは性的な行為を行う場所だと考えられていますので、男女でラブホテルに入っている場合には、性的な行為が行われたことが認定される可能性が高いと言えます。

他方で、探偵事務所・興信所などの外側から撮られた写真等では、ホテルの中・客室で何があったか自体を100パーセント確実に証明できるわけではありませんので、このような場合には、性的な行為があったこと自体を争われる可能性もあります。

このような場合には、裁判所による決着を図らざるを得ない場合が多いのではないかと思われます。

本件のポイント

本件で裁判所の判決による慰謝料支払が認められたポイントは、
・Aさんが事前にラブホテルに入っていく証拠を確保していたこと。
・相手方が、ラブホテルに入る必要性があった合理的な理由を説明できなかったこと。
の2点がポイントだと言えます。

事実認定の問題として、ラブホテルに入っていく証拠(例えば写真など)から直接的に裏付けられる事実は、ラブホテルに入って一定時間の滞在をしていたということであり、ラブホテル内で何が行われたか、何があったかという事実を直接証明しているわけではありません。

しかし、そのような直接的な証拠がなくても、ラブホテルに入っていることがわかり、かつ性的な行為をする以外の目的でラブホテルを使用したという合理的な理由が説明できなければ、ラブホテルに滞在しているという事実から、性的な行為が行われたことが強く推認され、事実認定できると考えられます。

参考判例

最高裁判所 昭和50年10月24日判決(ルンバール事件)

“

訴訟上の因果関係の立証は、一点の疑義も許されない自然科学的証明ではなく、経験則に照らして全証拠を総合検討し、特定の事実が特定の結果発生を招来した関係を是認しうる高度の蓋然性を証明することであり、その判定は、通常人が疑を差し挟まない程度に真実性の確信を持ちうるものであることを必要とし、かつ、それで足りるものである。 ”

おわりに

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