モラハラに悩んでいても、
「まだ離婚すると決めたわけではない」
「証拠が十分に集まっていない」
「こんなことで弁護士に相談してよいのだろうか」
と考え、相談をためらってしまう方も少なくありません。
しかし、弁護士への相談は、離婚を決意してからでなければできないものではありません。
むしろ、モラハラがある場合には、相手に離婚を切り出したり別居したりする前に相談することで、今後の進め方や必要な準備を整理できることがあります。
次のような状況にある場合には、早めに弁護士への相談を検討するとよいでしょう。
「これくらいで離婚を考えるのは大げさなのではないか」
「自分が我慢すればよいのではないか」
と悩んでいる段階でも相談することはできます。
弁護士に相談したからといって、必ず離婚しなければならないわけではありません。
現在の夫婦関係や相手の言動を整理し、
といった点を確認したうえで、今後どうするかを考えることができます。
「離婚するかどうかを決めるために相談する」ことも、弁護士相談の一つの利用方法です。
モラハラをする配偶者の場合、離婚や別居を切り出したことで、暴言や威圧的な言動が強くなったり、財産を動かされたりする可能性も考えられます。
そのため、先に弁護士へ相談し、
などを整理してから行動する方法があります。
一度別居すると、自宅にある資料などを確認しにくくなる場合もあります。
離婚を考え始めた段階で相談しておくことで、今後必要になりそうな資料や準備について確認することができます。
モラハラがある夫婦の場合、
「話し合おうとしても怒鳴られる」
「いつの間にか自分が悪いことにされてしまう」
「怖くて自分の希望を伝えられない」
ということがあります。
そのような場合、無理に夫婦だけで話し合いを続ける必要はありません。
弁護士に依頼した場合には、弁護士が代理人として相手方と交渉することができます。
離婚だけでなく、財産分与、養育費、親権、親子交流などについても、希望する条件を整理したうえで交渉を進めることが可能です。
夫婦だけでの話し合いが難しい場合には、家庭裁判所の離婚調停を利用する方法もあります。離婚調停では、離婚だけでなく、親権、養育費、財産分与などについても話し合うことができます。
専業主婦(主夫)や、相手より収入が少ない方の場合、
「離婚したいけれど、別居後の生活費がない」
という理由で行動できないことがあります。
しかし、離婚が成立するまでの間は、夫婦の収入などに応じて、相手に生活費である「婚姻費用」を請求できる場合があります。
夫婦間で話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所へ婚姻費用分担請求調停を申し立てることができます。
弁護士に相談することで、別居後にどの程度の婚姻費用を請求できる可能性があるのか、どのような手続きが必要なのかを確認することができます。
子どもがいる場合、
「子どもを連れて別居してもよいのか」
「親権はどうなるのか」
「相手から子どもを渡せと言われたらどうすればよいのか」
「親子交流はどうなるのか」
など、不安に感じることも多いと思います。
子どもに関する問題は、それぞれの家庭の事情によって検討すべき内容が異なります。
特に、モラハラが子どもの前でも行われている場合や、子どもにも暴言・威圧的な言動がある場合には、その状況を具体的に整理しておくことが大切です。
親権や親子交流を含め、離婚後のお子さまの生活まで見据えて、早い段階で今後の対応を検討することをおすすめします。
「預金がどれくらいあるのか分からない」
「夫が家計をすべて管理している」
「不動産や保険、退職金などの財産があるはずだが詳しく知らない」
というケースもあります。
離婚時には、婚姻期間中に夫婦で形成した財産について、財産分与が問題となります。
そのため、
について、把握できる範囲で資料を確認しておくことが重要です。
相手が財産をすべて管理している場合には、離婚を切り出す前に、何を確認しておいた方がよいか弁護士に相談しておくとよいでしょう。
親権や親子交流を含め、離婚後のお子さまの生活まで見据えて、早い段階で今後の対応を検討することをおすすめします。
モラハラを理由に慰謝料請求を考えている場合、
「録音が少ししかない」
「LINEは残っているが、これで足りるのか分からない」
「日記しか残っていない」
ということもあります。
証拠は、多ければよいというものではありません。
現在ある証拠でどこまで主張できるのか、今後どのような記録を残しておいた方がよいのかは、具体的な事情によって異なります。
すべての証拠を集め終えてから相談する必要はありません。
むしろ、証拠の集め方を確認するために早めに相談することで、今後必要になりそうな資料を効率的に残すことができます。
相手から、
「財産はいらないなら離婚してやる」
「親権を渡すなら離婚する」
「今すぐ離婚届を書け」
などと条件を示されても、その場ですぐに応じる必要はありません。
一度離婚が成立すると、後から条件を変更することが難しい場合があります。
特に、
などが関係する場合には、提示された条件が適切かどうかを確認してから判断することが重要です。
離婚届や離婚協議書への署名を求められている場合には、署名する前に弁護士へ相談することをおすすめします。
離婚調停は、ご本人だけで進めることもできます。
ただし、モラハラが問題となっているケースでは、
を整理して説明する必要があります。
また、財産分与や養育費、婚姻費用などについて双方の主張が大きく異なる場合には、法的な観点から主張を整理することも重要になります。
相手から調停を申し立てられた場合だけでなく、自分から調停を申し立てるか迷っている段階でも相談できます。
身の危険を感じる場合は、弁護士相談よりも安全確保を優先してください。
相手から暴力を受けている、生命・身体に危険を感じているなど、緊急性が高い場合には、証拠集めや離婚の話し合いよりも、まず安全を確保してください。
緊急の場合は警察への連絡を検討し、DVについては配偶者暴力相談支援センターなどの公的な相談窓口を利用できます。
DV相談ナビ「#8008」に電話すると、最寄りの配偶者暴力相談支援センターにつながります。
モラハラ離婚について弁護士に相談するタイミングは、離婚を決意した後だけではありません。
むしろ、
「離婚した場合どうなるのか知りたい」
「別居する前に準備しておくことを知りたい」
「今ある証拠で足りるのか確認したい」
「相手と直接話すのが怖い」
という段階で相談することで、今後の選択肢を整理しやすくなります。
名古屋総合法律事務所では、現在の状況やご希望を伺ったうえで、離婚する場合の進め方、別居、婚姻費用、親権、養育費、財産分与、慰謝料などについて検討します。
離婚するかどうか迷っている段階でも、まずは現在のお悩みをご相談ください。
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