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モラハラ離婚を弁護士に相談するタイミング|別居前・迷っている方も

モラハラ離婚を弁護士に相談すべきタイミング

モラハラに悩んでいても、

「まだ離婚すると決めたわけではない」
「証拠が十分に集まっていない」
「こんなことで弁護士に相談してよいのだろうか」

と考え、相談をためらってしまう方も少なくありません。

しかし、弁護士への相談は、離婚を決意してからでなければできないものではありません。

むしろ、モラハラがある場合には、相手に離婚を切り出したり別居したりする前に相談することで、今後の進め方や必要な準備を整理できることがあります。

次のような状況にある場合には、早めに弁護士への相談を検討するとよいでしょう。

1.離婚すべきか迷っているとき

「これくらいで離婚を考えるのは大げさなのではないか」
「自分が我慢すればよいのではないか」

と悩んでいる段階でも相談することはできます。

弁護士に相談したからといって、必ず離婚しなければならないわけではありません。

現在の夫婦関係や相手の言動を整理し、

  • 法律上、離婚できる可能性があるのか
  • 慰謝料を請求できる可能性があるのか
  • 別居した場合の生活費はどうなるのか
  • 親権や養育費をどのように考えるのか
  • 財産分与では何が対象になるのか

といった点を確認したうえで、今後どうするかを考えることができます。

「離婚するかどうかを決めるために相談する」ことも、弁護士相談の一つの利用方法です。

2.離婚や別居を相手に切り出す前

モラハラをする配偶者の場合、離婚や別居を切り出したことで、暴言や威圧的な言動が強くなったり、財産を動かされたりする可能性も考えられます。

そのため、先に弁護士へ相談し、

  • どのような証拠を残しておくべきか
  • 財産関係について何を確認しておくべきか
  • 別居後の生活費をどう確保するか
  • 子どもを連れて別居する場合に注意すること
  • 相手への離婚の伝え方

などを整理してから行動する方法があります。

一度別居すると、自宅にある資料などを確認しにくくなる場合もあります。

離婚を考え始めた段階で相談しておくことで、今後必要になりそうな資料や準備について確認することができます。

3.相手と直接話し合うことが難しいとき

モラハラがある夫婦の場合、

「話し合おうとしても怒鳴られる」
「いつの間にか自分が悪いことにされてしまう」
「怖くて自分の希望を伝えられない」

ということがあります。

そのような場合、無理に夫婦だけで話し合いを続ける必要はありません。

弁護士に依頼した場合には、弁護士が代理人として相手方と交渉することができます。

離婚だけでなく、財産分与、養育費、親権、親子交流などについても、希望する条件を整理したうえで交渉を進めることが可能です。

夫婦だけでの話し合いが難しい場合には、家庭裁判所の離婚調停を利用する方法もあります。離婚調停では、離婚だけでなく、親権、養育費、財産分与などについても話し合うことができます。

4.別居したいが、生活費が不安なとき

専業主婦(主夫)や、相手より収入が少ない方の場合、

「離婚したいけれど、別居後の生活費がない」

という理由で行動できないことがあります。

しかし、離婚が成立するまでの間は、夫婦の収入などに応じて、相手に生活費である「婚姻費用」を請求できる場合があります。

夫婦間で話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所へ婚姻費用分担請求調停を申し立てることができます。

弁護士に相談することで、別居後にどの程度の婚姻費用を請求できる可能性があるのか、どのような手続きが必要なのかを確認することができます。

婚姻費用について詳しくはこちら

5.親権や子どものことが心配なとき

子どもがいる場合、
「子どもを連れて別居してもよいのか」
「親権はどうなるのか」
「相手から子どもを渡せと言われたらどうすればよいのか」
「親子交流はどうなるのか」
など、不安に感じることも多いと思います。

子どもに関する問題は、それぞれの家庭の事情によって検討すべき内容が異なります。

特に、モラハラが子どもの前でも行われている場合や、子どもにも暴言・威圧的な言動がある場合には、その状況を具体的に整理しておくことが大切です。

親権や親子交流を含め、離婚後のお子さまの生活まで見据えて、早い段階で今後の対応を検討することをおすすめします。

離婚と子供の問題について詳しくはこちら

6.相手が財産を管理していて、財産状況が分からないとき

「預金がどれくらいあるのか分からない」
「夫が家計をすべて管理している」
「不動産や保険、退職金などの財産があるはずだが詳しく知らない」

というケースもあります。

離婚時には、婚姻期間中に夫婦で形成した財産について、財産分与が問題となります。

そのため、

  • 預貯金
  • 不動産
  • 生命保険
  • 株式や投資信託
  • 退職金
  • 住宅ローンなどの負債

について、把握できる範囲で資料を確認しておくことが重要です。

相手が財産をすべて管理している場合には、離婚を切り出す前に、何を確認しておいた方がよいか弁護士に相談しておくとよいでしょう。

親権や親子交流を含め、離婚後のお子さまの生活まで見据えて、早い段階で今後の対応を検討することをおすすめします。

離婚とお金の問題について詳しくはこちら

7.慰謝料を請求したいが、証拠が十分か分からないとき

モラハラを理由に慰謝料請求を考えている場合、

「録音が少ししかない」
「LINEは残っているが、これで足りるのか分からない」
「日記しか残っていない」

ということもあります。

証拠は、多ければよいというものではありません。

現在ある証拠でどこまで主張できるのか、今後どのような記録を残しておいた方がよいのかは、具体的な事情によって異なります。

すべての証拠を集め終えてから相談する必要はありません。

むしろ、証拠の集め方を確認するために早めに相談することで、今後必要になりそうな資料を効率的に残すことができます。

モラハラの証拠の集め方について詳しくはこちら

8.相手から離婚条件を提示されたとき

相手から、

「財産はいらないなら離婚してやる」
「親権を渡すなら離婚する」
「今すぐ離婚届を書け」

などと条件を示されても、その場ですぐに応じる必要はありません。

一度離婚が成立すると、後から条件を変更することが難しい場合があります。

特に、

  • 財産分与
  • 養育費
  • 親権
  • 年金分割
  • 慰謝料
  • 住宅ローン

などが関係する場合には、提示された条件が適切かどうかを確認してから判断することが重要です。

離婚届や離婚協議書への署名を求められている場合には、署名する前に弁護士へ相談することをおすすめします。

離婚時に考えるべきポイントについて詳しくはこちら

9.すでに調停を申し立てられた、または調停を考えているとき

離婚調停は、ご本人だけで進めることもできます。

ただし、モラハラが問題となっているケースでは、

  • これまでどのようなことがあったのか
  • なぜ離婚を求めるのか
  • どのような条件で離婚したいのか
  • どの資料を提出するのか

を整理して説明する必要があります。

また、財産分与や養育費、婚姻費用などについて双方の主張が大きく異なる場合には、法的な観点から主張を整理することも重要になります。

相手から調停を申し立てられた場合だけでなく、自分から調停を申し立てるか迷っている段階でも相談できます。

身の危険を感じる場合は、弁護士相談よりも安全確保を優先してください。

相手から暴力を受けている、生命・身体に危険を感じているなど、緊急性が高い場合には、証拠集めや離婚の話し合いよりも、まず安全を確保してください。

緊急の場合は警察への連絡を検討し、DVについては配偶者暴力相談支援センターなどの公的な相談窓口を利用できます。

DV相談ナビ「#8008」に電話すると、最寄りの配偶者暴力相談支援センターにつながります。

離婚調停について詳しくはこちら

「まだ離婚すると決めていない」段階でもご相談いただけます

モラハラ離婚について弁護士に相談するタイミングは、離婚を決意した後だけではありません。

むしろ、

「離婚した場合どうなるのか知りたい」
「別居する前に準備しておくことを知りたい」
「今ある証拠で足りるのか確認したい」
「相手と直接話すのが怖い」

という段階で相談することで、今後の選択肢を整理しやすくなります。

名古屋総合法律事務所では、現在の状況やご希望を伺ったうえで、離婚する場合の進め方、別居、婚姻費用、親権、養育費、財産分与、慰謝料などについて検討します。

離婚するかどうか迷っている段階でも、まずは現在のお悩みをご相談ください。

離婚後の「共同親権」が始まり、離婚届の書式が変わりました

令和6年(2024年)5月24日に、「民法等の一部を改正する法律」が公布されました。

この改正では、離婚後の子どもの生活や成長を守るため、親権、子どもの監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与などについて、さまざまなルールが見直されました。

この改正は、令和8年(2026年)4月1日から施行されています。

1 離婚後の親権が変わりました

これまでは、夫婦が離婚すると、未成年の子どもの親権者は、父または母のどちらか一方に決める必要がありました。

これを「単独親権」といいます。

そのため、これまでの離婚届には、未成年の子どもについて、父と母のどちらを親権者にするのかを記載する欄がありました。

今回の改正により、離婚後の親権について、
・父または母のどちらか一方を親権者とする「単独親権」
・父と母の両方を親権者とする「共同親権」
のどちらも選択できるようになりました。

子どもがどちらの親と生活するのか、親子交流をどのように行うのか、養育費をどのように負担するのかなどについては、子どもの利益を最も優先して決めることになります。

2 離婚届の書式も変わりました

共同親権を選択できるようになったことに伴い、令和8年4月1日から離婚届の書式も変更されています。

未成年の子どもがいる場合には、離婚届で、離婚後の親権者をどのように定めるのかを記載することになります。

現在の離婚届には、父母の双方を親権者とする場合(共同親権)と、父母の一方を親権者とする場合(単独親権)に対応した記載欄があります。法務省も、共同親権の場合や単独親権の場合に応じた離婚届の記載例を公開しています。

3 以前の離婚届を使う場合

市区町村によっては、以前の様式の離婚届が残っている場合があります。

そのような改正前の様式を使用して協議離婚の届出をする場合には、現在の親権について必要な事項を記載した「別紙」を離婚届に添付する必要があります。

この場合、離婚届と別紙のそれぞれに、夫婦双方の署名が必要となります。

また、親権について、父母がその意味を理解した上で、真意に基づいて合意していることを確認できない場合には、離婚届が受理されないことがあります。

離婚届は、記載する内容によっては分かりにくい部分があります。
特に、未成年の子どもがいる場合は、離婚後の親権について、父母でよく話し合っておくことが大切です。

離婚届の具体的な書き方や、必要な書類について分からないことがある場合には、届出をする市区町村の窓口に確認することをおすすめします。

なお、未成年の子どもがいない場合は、親権について記載する必要はありません。

2026年のニュース

2026年8月

令和8年8月4日に名古屋家庭裁判所にて親権者変更調停申立事件について家事調停を申立てました。

令和8年8月6日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件について調停に代わる審判が出ました。

令和8年8月12日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件について家事調停を申立てました。

令和8年8月14日に名古屋高等裁判所にて子の監護者指定審判、子の引渡し審判に対する即時抗告事件について即時抗告の棄却について決定が出ました。

令和8年8月19日に名古屋過程裁判所にて養育費(減額)調停事件と養育費(増額)調停事件について審判が出ました。

令和8年8月31日に名古屋家庭裁判所にて親権者変更調停申立事件について調停が成立しました。

2026年7月

令和8年7月8日に名古屋家庭裁判所にて離婚請求事件について民事調停を申立てました。

令和8年7月9日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和8年7月27日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用減額調停申立事件について家事調停を申立てました。

2026年6月

令和8年6月1日に名古屋家庭裁判所にて夫婦関係調整(離婚)調停申立事件について家事調停を申立てました。

令和8年6月4日に名古屋家庭裁判所にて離婚等請求事件について人事訴訟を提起しました。

令和8年6月11日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和8年6月11日に名古屋家庭裁判所にて夫婦関係調整(離婚)調停申立事件について調停が成立しました。

令和8年6月12日に名古屋家庭裁判所にて夫婦関係調整(離婚)調停申立事件について調停が成立しました。

令和8年6月18日に名古屋家庭裁判所半田支部にて婚姻費用分担調停申立事件について家事調停を申立てました。

令和8年6月22日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和8年6月25日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

2026年5月

令和8年5月13日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担調停事件について調停が成立しました。

令和8年5月20日に名古屋地方裁判所にて慰謝料等請求事件について民事訴訟を提起しました。

令和8年5月25日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担調停事件について調停に代わる審判が出ました。

令和8年5月28日に名古屋家庭裁判所にて離婚請求事件について人事訴訟を提起しました。

令和8年5月29日に名古屋家庭裁判所にて離婚等請求事件について人事訴訟を提起しました。

2026年4月

令和8年4月6日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件 について家事調停を申立てました。

令和8年4月17日に名古屋家庭裁判所にて離婚等請求事件 について和解が成立しました。

令和8年4月17日に名古屋家庭裁判所岡崎支部にて養育費調停申立事件 について調停が成立しました。

令和8年4月20日に名古屋家庭裁判所岡崎支部にて夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について調停が成立しました。

令和8年4月21日に名古屋家庭裁判所にて夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について調停に代わる審判が出ました。

令和8年4月23日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件 について調停に代わる審判が出ました。

2026年3月

令和8年3月2日に名古屋家庭裁判所にて請求すべき按分割合に関する処分審判申立事件 について家事審判を申立てました。

令和8年3月2日に東京家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件について家事調停を申立てました。

令和8年3月2日に東京家庭裁判所にて夫婦関係調整(離婚)調停申立事件について家事調停を申立てました。

令和8年3月5日に名古屋地方裁判所にて慰謝料支払債務不存在確認請求事件について判決が言い渡されました。

令和8年3月6日に名古屋家庭裁判所にて夫婦関係調整(離婚)調停申立事件について調停が成立しました。

令和8年3月10日に山口家庭裁判所下関支部にて審判前の保全処分申立事件について保全処分を申立てました。

令和8年3月10日に山口家庭裁判所下関支部にて子の監護者指定、子の引渡し審判申立事件 について家事審判を申立てました。

令和8年3月17日に名古屋家庭裁判所にて夫婦関係調整(離婚)調停申立事件について調停が成立しました。

令和8年3月18日に岐阜家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和8年3月19日に名古屋家庭裁判所岡崎支部にて婚姻費用分担調停申立事件について家事調停を申立てました。

令和8年3月31日に名古屋家庭裁判所岡崎支部にて夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。

2026年2月

令和8年2月9日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件について家事調停を申立てました。

令和8年2月9日に名古屋家庭裁判所にて夫婦関係調整(離婚)調停申立事件について家事調停を申立てました。

令和8年2月9日に名古屋家庭裁判所にて夫婦関係調整(離婚)調停申立事件について家事調停を申立てました。

令和8年2月13日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和8年2月13日に名古屋家庭裁判所にて夫婦関係調整(離婚)調停申立事件について調停が成立しました。

令和8年2月20日に名古屋家庭裁判所にて夫婦関係調整(離婚)調停申立事件について調停に代わる審判が出ました。

令和8年2月25日に名古屋家庭裁判所にて夫婦関係調整(離婚)調停申立事件について審判が確定しました。

2026年1月

令和8年1月14日に離婚給付等にかかる裁判外の和解が成立しました。

令和8年1月16日に名古屋家庭裁判所にて審判前の保全処分申立事件 について審判が出ました。

令和8年1月16日に名古屋家庭裁判所にて子の監護者指定審判申立事件 について審判が出ました。

令和8年1月23日に名古屋家庭裁判所にて面会交流調停申立事件 について調停が成立しました。

令和8年1月23日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件 について調停が成立しました。

離婚相談実績

相談受付実績
当事務所で離婚専門サイトを2010年7月にオープンさせて頂いてからの離婚分野の新規相談件数と内容を掲載しています。 相談件数・内容は、当事務所相談ルームでの新規相談実績のみを記載しております(再相談や、弁護士会・名古屋市での離婚相談は除いております)。 年間550件以上の新規の離婚・男女問題のご相談をお受けしております。 当事務所弁護士・事務員一同、離婚事件に特化し、多くのノウハウを蓄積・共有しており、離婚分野で愛知・名古屋で一番となっております。今後も研鑽に努め、また、より一層離婚分野の特化を進め、より良い法的サービスをより適正な価格で満足して頂けるように提供することに全力をあげます。 毎月多くのお問い合わせを頂いております。 弁護士・事務員一同、お待ちしております。

相談実績

2026年 相談件数 主な相談内容
8月 69件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料、親権、慰謝料減額請求、不貞行為、養育費、面会交流、婚約破棄、DV、モラハラ、外国籍
7月 73件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料、親権、慰謝料減額請求、不貞行為、養育費、面会交流、婚約破棄
6月 73件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料、親権、慰謝料減額請求、不貞行為、内縁、子の連れ去り、追い出し、無職
5月 62件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料、親権、慰謝料減額請求、不貞行為、内縁、DNA、ヒステリック、無職
4月 56件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料、親権、慰謝料減額請求、不貞行為、内縁、DNA、外国籍、面会交流
3月 53件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料、親権、慰謝料減額請求、不貞行為、モラハラ、DV、無職、ヒステリック
2月 48件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料、親権、財産分与、不貞行為、内縁、養育費、面会交流、婚約破棄
1月 55件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料、婚姻費用、財産分与、不貞行為、内縁、養育費、面会交流、婚約破棄
2025年 相談件数 主な相談内容
12月 49件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料、婚姻費用、財産分与、不貞行為、内縁、養育費、面会交流、モラハラ
11月 41件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料、婚姻費用、財産分与、不貞行為、内縁、養育費
10月 47件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料、婚姻費用、財産分与、不貞行為、内縁、DNA、親の不倫、モラハラ、DV
9月 45件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料、婚姻費用、財産分与、不貞行為、外国籍、破綻後の不倫、モラハラ、DV
8月 52件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料、婚姻費用、財産分与、不貞行為、養育費、親権、別居、面会交流、モラハラ、DV
7月 65件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料、婚姻費用、財産分与、不貞行為、養育費、親権、別居、モラハラ、子の連れ去り、追い出し
6月 61件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料、婚姻費用、財産分与、不貞行為、養育費、親権、面会交流、モラハラ、DV
5月 71件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料、婚姻費用、財産分与、不貞行為、養育費、親権、面会交流
4月 42件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料、財産分与、モラハラ、ヒステリック、ローン、養老保険、事実婚、性格の不一致
3月 62件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料、財産分与、協議書、ギャンブル、モラハラ、共同親権、DV、無職
2月 60件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料、財産分与、養育費、親権、面会交流、不貞行為、慰謝料、モラハラ、DV、国際離婚
1月 61件 離婚したい、離婚を求められている、婚姻費用、財産分与、養育費、親権、面会交流、不貞行為、慰謝料、別居、モラハラ、国際離婚
2024年 相談件数 主な相談内容
12月 43件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料減額請求、親権、婚約破棄、財産分与、親権、モラハラ、DV、熟年離婚
11月 46件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求、養育費、不貞行為、財産分与、親権、国際離婚、離婚調停、モラハラ、DV、面会交流、婚約破棄
10月 50件 離婚したい、離婚を求められている、養育費、不貞行為、財産分与、親権、別居、国際離婚、離婚調停、モラハラ、DV、面会交流
9月 38件 離婚したい、離婚を求められている、不貞行為、財産分与、養育費、財産分与、モラハラ、虐待、DV
8月 49件 離婚したい、離婚を求められている、不貞行為、財産分与、養育費、モラハラ、証人代行、親権、面会交流、子の離婚
7月 43件 離婚したい、離婚を求められている、財産分与、養育費、国際離婚、モラハラ、証人代行、親権、面会交流、子の離婚
6月 62件 離婚したい、離婚を求められている、財産分与、養育費、婚姻費用、不貞行為、別居、DV、モラハラ、公正証書、離婚協議書、娘の離婚相談
5月 58件 離婚したい、離婚を求められている、財産分与、養育費、婚姻費用、不貞行為、別居、DV、モラハラ、公正証書、貞操権侵害
4月 51件 離婚したい、離婚を求められている、離婚調停、財産分与、養育費、婚姻費用、不貞行為、別居、DV、モラハラ、孫の離婚
3月 49件 離婚したい、離婚を求められている、離婚調停、離婚協議、財産分与、養育費、婚姻費用、不貞行為、親権、別居、モラハラ、慰謝料
2月 62件 離婚したい、離婚を求められている、離婚調停、財産分与、養育費、面会交流、不貞行為、親権、別居、モラハラ、DV、慰謝料、婚姻費用
1月 57件 離婚したい、離婚を求められている、国際離婚、財産分与、養育費、面会交流、不貞行為、親権、別居、モラハラ、子の監護者指定、慰謝料、婚姻費用
2023年 相談件数 主な相談内容
12月 64件 離婚したい、離婚を求められている、養育費、面会交流、親権、財産分与、モラハラ、慰謝料請求、婚姻費用、離婚後の問題、別居
11月 49件 離婚したい、離婚を求められている、養育費、面会交流、親権、モラハラ、慰謝料請求、婚姻費用、家族の離婚、離婚後の問題、別居
10月 64件 離婚したい、離婚を求められている、財産分与、養育費、面会交流、不貞行為、親権、慰謝料、婚姻費用、家族の離婚、離婚後の問題、婚約破棄、別居
9月 60件 離婚したい、離婚を求められている、国際離婚、財産分与、養育費、面会交流、不貞行為、親権、モラハラ、慰謝料、婚姻費用、家族の離婚、家庭内暴力、離婚後の問題
8月 59件 離婚したい、離婚を求められている、国際離婚、財産分与、養育費、面会交流、不貞行為、親権、別居、モラハラ、子の監護者指定、慰謝料、婚姻費用、離婚後の問題
7月 61件 離婚したい、離婚を求められている、調停離婚、DV、モラハラ、養育費、病気、親権、慰謝料請求されている、慰謝料請求したい、不貞婚姻費用、婚約破棄、財産分与、面会交流
6月 50件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、調停離婚、養育費、不貞行為、住宅ローン、離婚後の住まい、音信不通、慰謝料
5月 52件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、調停離婚、財産分与、養育費、親権、不貞、モラハラ、離婚後の問題、別居、男女問題
4月 43件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、調停離婚、財産分与、婚姻費用、養育費、親権、不貞、モラハラ、離婚後の問題、別居
3月 48件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、調停離婚、財産分与、婚姻費用、養育費、親権、不貞、モラハラ、離婚後の問題、別居
2月 38件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、調停離婚、協議離婚、、DV財産分与、婚姻費用、養育費、年金分割、親権、不貞行為
1月 28件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、調停離婚、財産分与、面会交流、婚姻費用、養育費、不貞、離婚後の問題、男女問題、不倫相手の妊娠
2022年 相談件数 主な相談内容
12月 35件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、調停離婚、モラハラ、DV、養育費、不貞、婚約破棄
11月 24件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、調停離婚、モラハラ、DV、養育費、不貞婚姻費用、財産分与
10月 30件 離婚したい、離婚を求められている、調停離婚、DV、養育費、病気、慰謝料請求されている、慰謝料請求したい、不貞婚姻費用、財産分与、面会交流
9月 40件 離婚したい、離婚を求められている、調停離婚、DV、モラハラ、養育費、病気、親権、慰謝料請求されている、慰謝料請求したい、不貞婚姻費用、婚約破棄、財産分与、面会交流、熟年離婚
8月 46件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求、婚約破棄、財産分与、婚姻費用、面会交流、養育費、親権、病気
7月 38件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求、婚約破棄、財産分与、婚姻費用、面会交流、養育費
6月 55件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、モラハラ、別居したいと言われた、DV、面会交流、養育費、不貞、親権問題、離婚調停
5月 48件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、モラハラ、別居したいと言われた、DV、面会交流、養育費、不貞、親権問題
4月 45件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、モラハラ、面会交流、財産分与、DV、面会交流、養育費、不貞、離婚後の問題、男女問題
3月 53件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、モラハラ、調停離婚、財産分与、DV、面会交流、養育費、不貞、離婚後の問題、男女問題
2月 49件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、調停離婚、財産分与、モラハラ、面会交流、養育費、不貞、離婚後の問題、男女問題
1月 33件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、調停離婚、財産分与、モラハラ、面会交流、養育費、不貞、離婚後の問題、男女問題
2021年 相談件数 主な相談内容
12月 51件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、調停離婚、財産分与、親権、養育費、モラハラ、面会交流
11月 33件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、調停離婚、財産分与、親権、養育費、離婚後の問題、面会交流
10月 38件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、調停離婚、財産分与、親権、養育費、離婚後の問題、面会交流
9月 43件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、調停離婚、財産分与、親権、養育費、離婚後の問題、面会交流
8月 59件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、調停離婚、財産分与、親権、養育費、離婚後の問題
7月 47件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求されている、調停離婚、財産分与、養育費、不貞、離婚後の問題、男女問題
6月 62件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、調停離婚、財産分与、親権、養育費、離婚後の問題
5月 34件 離婚したい、慰謝料請求したい、調停離婚、財産分与、親権、養育費、モラハラ、面会交流
4月 37件 離婚したい、慰謝料請求したい、調停離婚、財産分与、親権、養育費、
3月 48件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、調停離婚、財産分与、モラハラ、面会交流、養育費、不貞、離婚後の問題、男女問題、婚約破棄
2月 53件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、調停離婚、財産分与、親権、面会交流、養育費、不貞、離婚手続、内縁、モラハラ
1月 51件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、調停離婚、財産分与、モラハラ、面会交流、養育費、不貞、離婚後の問題、男女問題
2020年 相談件数 主な相談内容
12月 40件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、調停離婚、財産分与、親権、DV、面会交流、内縁、不貞、養育費、モラハラ、離婚後
11月 52件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、調停離婚、財産分与、親権、DV、面会交流、内縁、不貞、養育費、モラハラ、離婚後
10月 78件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、調停離婚、財産分与、親権、DV、面会交流、内縁、不貞、養育費、モラハラ
9月 69件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、調停離婚、財産分与、親権、DV、面会交流、養育費、内縁、不貞、公正証書の作成、モラハラ
8月 50件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、調停離婚、財産分与、離婚阻止、不貞、DV、家庭内別居、別居、男女問題、内縁、養育費
7月 43件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、調停離婚、財産分与、離婚阻止、不貞、婚約破棄、男女問題、内縁、養育費
6月 37件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、調停離婚、財産分与、面会交流、養育費、不貞、男女問題、婚約破棄、内縁、公正証書
5月 62件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、調停離婚、財産分与、モラハラ、面会交流、養育費、不貞、離婚後の問題、男女問題、婚約破棄、親権、内縁
4月 67件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、調停離婚、財産分与、モラハラ、面会交流、養育費、不貞、離婚後の問題、男女問題、婚約破棄、親権、内縁
3月 47件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、調停離婚、財産分与、モラハラ、面会交流、養育費、不貞、離婚後の問題、男女問題、婚約破棄
2月 48件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、調停離婚、財産分与、モラハラ、面会交流、養育費、不貞、離婚後の問題、男女問題
1月 28件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、調停離婚、財産分与、モラハラ、面会交流、養育費、不貞、離婚後の問題
2019年 相談件数 主な相談内容
12月 39件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求された、財産分与、調停離婚、養育費、DV、親権、不貞、モラハラ、熟年離婚、公正証書
11月 33件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求された、慰謝料請求された、財産分与、養育費、親権、不貞、モラハラ
10月 35件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、財産分与、調停離婚、婚約破棄、養育費、不貞、親権、DV、モラハラ、熟年離婚、不貞誓約書
9月 38件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、財産分与、調停離婚、婚約破棄、養育費、不貞、親権、DV、モラハラ、財産分与、熟年離婚、不貞誓約書
8月 43件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求されている、財産分与、調停離婚、婚約破棄、養育費、不貞、親権、DV、モラハラ、財産分与、熟年離婚
7月 41件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、婚約破棄、家庭内別居、別居中の相手との離婚、DV、モラハラ、不貞、養育費、財産分与、年金分割、親権、面会交流、示談書の作成、話し合いの立ち会い
6月 41件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、離婚したくない、家庭内別居、別居中の相手との離婚、DV、モラハラ、不貞、財産分与、親権、面会交流、示談書の作成
5月 44件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、離婚したくない、親権、調停離婚、不貞、養育費、財産分与、面会交流、モラハラ、DV
4月 34件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、調停離婚、家庭内別居、婚約破棄、DV、養育費、調停不成立、離婚後の問題、負債を抱える相手との離婚
3月 46件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、調停離婚、子の引き渡し、DV、モラハラ、財産分与、養育費、離婚後の問題、別居配偶人との離婚、婚費
2月 40件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、調停離婚、財産分与、住宅ローン、DV、モラハラ、面会交流、養育費、子の引き渡し、離婚後の問題、弁護士の変更、負債を抱える相手との離婚
1月 34件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、調停離婚、婚約破棄、財産分与、住宅ローン、精神疾患、DV、モラハラ、面会交流、養育費、公正証書、共同監護権、子の引き渡し、定期贈与増額、離婚後の問題
2018年 相談件数 主な相談内容
12月 23件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求されている、養育費、公正証書、婚約破棄、子の引き渡し、子の連れ去り、財産分与、借金、DV、性格の不一致、渉外離婚、不倫について、婚約破棄された、家庭内別居、認知
11月 31件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求されている、養育費、公正証書、婚約破棄、子の引き渡し、子の連れ去り、財産分与、借金、DV、性格の不一致、渉外離婚、不倫について、婚約破棄された、W不倫
10月 38件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求されている、養育費、公正証書、婚約破棄、子の引き渡し、子の連れ去り、財産分与、借金、DV、性格の不一致、渉外離婚、薬物依存症
9月 37件 離婚したい、調停離婚、慰謝料請求されている、慰謝料請求したい、面会交流、性格の不一致、養育費、公正証書、モラハラ、財産分与、男女トラブル、セカンドオピニオン
8月 26件 離婚したい、離婚を求められている、調停離婚、慰謝料請求されている、慰謝料請求したい、養育費、モラハラ、財産分与、男女トラブル
7月 30件 離婚したい、離婚を求められている、調停離婚、慰謝料請求されている、慰謝料請求したい、面会交流、婚約破棄、DV、財産分与、養育費、男女トラブル
6月 43件 離婚したい、離婚を求められている、調停離婚、慰謝料請求されている、慰謝料請求したい、面会交流、性格の不一致、別居、W不倫、養育費、男女トラブル
5月 33件 離婚したい、離婚を求められている、調停離婚、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、財産分与、公正証書、養育費、親権、男女トラブル、ストーカー、性格の不一致、離婚後の年金分割
4月 35件 離婚したい、離婚を求められている、調停離婚、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、財産分与、公正証書、養育費、親権
3月 40件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、男女トラブル、調停離婚、婚約破棄、財産分与、住宅ローン、DV、モラハラ、面会交流、養育費、公正証書、共同監護権、不倫相手の妊娠、内縁解消、中絶費用の請求
2月 40件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、調停離婚、婚約破棄、財産分与、住宅ローン、DV、モラハラ、面会交流、養育費、公正証書、共同監護権、不倫相手の妊娠、内縁解消
1月 62件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、調停離婚、婚約破棄、財産分与、住宅ローン、精神疾患、DV、モラハラ、面会交流、養育費、公正証書、共同監護権、不倫相手の妊娠、偽装結婚、内縁解消
2017年 相談件数 主な相談内容
12月 39件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、協議離婚、調停離婚、財産分与、住宅ローン、DV、精神疾患、モラハラ、面会交流、養育費、内縁解消、不倫相手を妊娠させたときの対応
11月 35件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、協議離婚、調停離婚、財産分与、DV、モラハラ、親権、養育費、婚約者の不貞相手に慰謝料請求したい
10月 55件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、協議離婚、調停離婚、離婚を迷っている、DV、配偶者が精神病、親権、養育費、不貞相手に慰謝料請求したい
9月 36件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、協議離婚、調停離婚、財産分与、モラハラ、親権、養育費、交際相手から脅迫されている、外国人の夫と離婚したい
8月 45件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、協議離婚、調停離婚、財産分与、モラハラ、親権、養育費、面会交流、不貞の疑い、戸籍や相続について、相手が出て行ってしまった、建設中の家について、相手の経歴に疑問
7月 57件 離婚したい、慰謝料請求されている、離婚協議、親権、養育費、妻の不貞行為、復縁したい、離婚して今のマンションに住み続けたい、子供の親権を取りたい、養育費の強制執行した所、脅されている。
6月 55件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求、婚約破棄、財産分与、婚姻費用、子の引き渡し、面会交流、養育費
5月 60件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求されている、養育費、財産分与、不貞慰謝料請求したい、子の認知、婚約破棄、婚約破棄慰謝料請求、退職金、遺産、離婚条件を取り決めたい、付き合っていた女性にお金を請求されている、子どもに会いたい
4月 39件 離婚したい、離婚を求められている、離婚協議書、養育費、財産分与、不貞相手に慰謝料請求、強制執行された、離婚調停、子の認知、夫のDV、婚約破棄
3月 52件 婚約破棄、離婚を求められている、婚費申立された、離婚したい、財産分与、不動産の退去・名義変更希望、妻の不貞相手に慰謝料請求、養育費、セカンドオピニオン、離婚協議書、慰謝料請求されている、妻が精神病、夫の不貞、夫と不貞相手に誓約書を書いてほしい
2月 25件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求された、不貞慰謝料請求(したい、された)、親権の問題、養育費、財産分与(火災保険)、保護命令申立、面会交流
1月 22件 離婚したい、慰謝料請求(したい、された)、養育費、年金分割、婚費分担調停、交際解消
2016年 相談件数 主な相談内容
12月 38件 離婚したい、離婚を求められている、(不貞)慰謝料請求したい、(不貞)慰謝料請求された、ローンの問題、養育費の問題、婚約破棄、離婚調停
11月 33件 慰謝料請求、離婚したい、不貞慰謝料請求、慰謝料訴訟、離婚を求められている、親権の問題、離婚調停
10月 47件 不貞慰謝料請求、離婚したい、DV、離婚を求められている、親権の問題、養育費、財産分与、離婚調停、公正証書、調停申立書、面会交流
9月 60件 不貞慰謝料請求、離婚したい、離婚を求められている、親権の問題、養育費、財産分与
8月 53件 不貞慰謝料請求、協議書作成、離婚したい、離婚を求められている、親権の問題、養育費、内縁の解消、婚約破棄の慰謝料請求、セカンドオピニオン
7月 61件 不貞慰謝料請求、協議書作成、離婚したい、離婚を求められている、親権の問題、受任通知が届いた
6月 42件 養育費、不貞慰謝料請求、協議書作成、DV、離婚調停を申し立てられた、事実婚解消、妻が統合失調症
5月 40件 財産分与、親権、養育費、不貞慰謝料請求、離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求、妻の不貞、養育費増額請求
4月 30件 財産分与、離婚したくない、離婚したい、不貞調査結果が有効か、婚約破棄された、子どもに会えていない、養育費増額請求
3月 42件 財産分与、親権、養育費、離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求、妻の浮気、W不倫、モラハラ
2月 49件 財産分与、親権、養育費、面会交流、不貞慰謝料請求したい、DV、住宅ローンの請求、離婚調停を申し立てられている、協議書作成、セカンドオピニオン、内縁解消
1月 49件 財産分与、養育費、不貞慰謝料請求、訴訟提起された、元交際相手への慰謝料請求、不貞相手を妊娠させてしまった
2015年 相談件数 主な相談内容
12月 60件 親権、養育費、不貞慰謝料請求、協議書作成、年金分割、婚約破棄、交際相手からの慰謝料請求、内縁の夫からの慰謝料請求、離婚調停を申し立てられた、交際解消
11月 30件 財産分与、養育費、協議書作成、不貞慰謝料請求、DV、別居、予備知識、離婚後の住宅購入を求められる
10月 75件 親権、慰謝料請求、財産分与、養育費、離婚調停、面会交流、不貞相手への慰謝料請求、DV、モラハラ、婚約破棄、離婚と別居いずれにすべきかの相談、15年前の不貞慰謝料請求、子の引き渡し
9月 73件 親権、慰謝料請求、財産分与、養育費、面会交流、不貞相手への慰謝料請求、DV、モラハラ、協議書作成、婚約破棄、国際離婚
8月 65件 慰謝料請求、財産分与、養育費、離婚調停、面会交流、不倫相手への慰謝料請求、親権者、DV、モラハラ、息子の離婚、公正証書依頼、ダブル不倫、セカンドオピニオン
7月 66件 慰謝料請求、養育費、協議離婚、離婚調停、面会交流、不倫相手への慰謝料請求、婚約破棄、不貞行為への慰謝料請求、親権者変更
6月 84件 慰謝料請求、財産分与、養育費、協議離婚、DV、離婚調停、面会交流、不倫相手への慰謝料請求、婚姻費用調停、親族の離婚、中絶費用、ダブル不倫、セカンドオピニオン
5月 86件 親権、慰謝料請求、財産分与、養育費、DV・モラハラ、離婚調停、不倫相手への慰謝料請求、婚姻費用調停、親族の離婚、結婚予定の相手との交際解消、行方不明の相手との離婚、セカンドオピニオン
4月 94件 親権、慰謝料請求、財産分与、養育費、DV・モラハラ、離婚調停、不倫相手への慰謝料請求、婚姻費用調停、協議書作成、ダブル不倫
3月 97件 親権、慰謝料請求、財産分与、養育費、面会交流、離婚調停、離婚協議書作成、ダブル不倫、娘の離婚相談、年金分割、不倫相手の妻からの慰謝料請求、セカンドオピニオン
2月 93件 親権、慰謝料請求、財産分与、養育費、DV、慰謝料減額、不倫相手への慰謝料請求、住宅ローン、面会交流、調停申立、配偶者の家出、セカンドオピニオン、事実婚での離婚
1月 66件 親権、養育費、財産分与、慰謝料請求、夫の不貞、妻の不貞、夫のDV、調停離婚、婚姻費用の増額、ローンの支払い、離婚保留後の相談、婚活でのトラブル、国際離婚、セカンドオピニオン
2014年 相談件数 主な相談内容
12月 57件 親権、養育費、財産分与、慰謝料請求、夫の不貞、妻の不貞、夫のDV、調停離婚、離婚協議書の変更、共有名義のローンの支払い、息子と離婚済の元妻が同居
11月 53件 親権、養育費、財産分与、慰謝料請求、夫の不倫、調停離婚、公正証書の作成
10月 32件 親権、養育費、財産分与、慰謝料請求、夫の浮気、調停申し立て、不貞、慰謝料の返還要求、夫の不貞相手への慰謝料請求、面会交流、夫の借金、アパートの支払い、息子の離婚
9月 63件 親権、養育費、財産分与、慰謝料請求、離婚調停、モラハラ夫との離婚、夫の不貞、妻の不貞相手への慰謝料請求、元夫への慰謝料請求、夫からの慰謝料請求、国際離婚、ギャンブル夫、お金を使いこむ夫との離婚、妻のW不倫、離婚訴訟、両親の離婚
8月 42件 親権、養育費、慰謝料請求、離婚調停、DV夫との離婚、婚約破棄、モラハラ夫との離婚、妻の不貞相手への慰謝料請求、夫の不貞相手への慰謝料請求、面会交流、面会交流調停、国際離婚、息子の離婚、住宅ローン、ギャンブル夫
7月 51件 親権、養育費、慰謝料請求、離婚調停、離婚訴訟、婚姻費用分担請求、DV夫との離婚、モラハラ夫との離婚、不貞相手への慰謝料請求、不貞夫との離婚、不貞妻との離婚、不貞夫への慰謝料請求、離婚協議書作成、面会交流調停、妻のへそくり調査、別れた夫の出現をやめさせたい、夫の風俗通い
6月 56件 親権、養育費、慰謝料請求、離婚調停、離婚訴訟、婚姻費用分担請求、DV夫との離婚、モラハラ夫との離婚、不貞相手への慰謝料請求、不貞夫との離婚、不貞妻との離婚、不貞夫への慰謝料請求、離婚協議書作成、養育費未払い、年金分割、住宅ローン
5月 49件 親権、養育費、慰謝料請求、離婚調停、婚約破棄、モラハラ夫との離婚、妻からのモラハラ、妻の不貞、不貞妻との離婚、妻の不貞相手への慰謝料請求、夫の不貞相手への慰謝料請求、夫の不貞相手との念書、離婚成立後の条件変更、夫のDV、財産分与、住宅ローン、精神病夫との離婚、子供との面会交流、養育費の支払い停止に対する異議申し立て
4月 47件 親権、離婚後の財産分与、養育費、別居中の婚姻費用、離婚調停、離婚訴訟、離婚協議書作成、婚約破棄、モラハラ夫との離婚、不貞夫への慰謝料請求、不貞妻への慰謝料請求、不貞相手の妻からの慰謝料請求
3月 39件 離婚後の財産分与、養育費、子の認知、親権者変更、不貞相手の夫からの慰謝料請求、離婚調停、離婚協議書作成、ギャンブル夫、夫の不貞、別居夫との離婚、モラハラ夫
2月 57件 親権、財産分与、養育費、婚姻費用、慰謝料請求、離婚調停、離婚訴訟、離婚協議書作成、DV夫、妻の不貞、モラハラ夫
1月 54件 親権、財産分与、養育費、DV、モラハラ夫、夫の不貞、国際離婚、夫の子への虐待、精神病夫との離婚、面会交流
2013年 相談件数 主な相談内容
12月 53件 親権、財産分与、養育費、離婚協議書作成、離婚訴訟、強制執行、親権者変更、不貞相手の妻からの慰謝料請求、不貞夫と不貞相手への慰謝料請求、不貞夫、不貞妻、精神病の妻との離婚、モラハラ夫、DV夫、住宅ローン
11月 37件 養育費、財産分与、慰謝料請求、離婚協議書作成、宗教にのめりこんでいる妻との離婚、モラハラ夫、子供を虐待する夫・妻との離婚、家出夫との離婚、不貞を行った夫・妻との離婚、住宅ローン
10月 29件 親権、養育費、面会交流、財産分与、婚姻費用分担、不貞夫、うつ病夫との離婚、モラハラ夫、DV夫、離婚協議書
9月 24件 親権、財産分与、養育費、不貞夫、会社経営者の夫との離婚、無職の夫との離婚、モラハラ妻、DV夫、浪費妻との離婚、慰謝料請求、離婚後の養育費請求、住宅ローン
8月 21件 親権、不貞夫、定年後の財産分与、うつ病の妻との離婚、DV夫、共同経営者の離婚、モラハラ夫、離婚協議書作成、住宅ローン、妻の不貞相手への慰謝料請求
7月 33件 財産分与、養育費、うつ病の妻との離婚、DV夫、多額の借金がある夫との離婚、不貞相手の妻からの慰謝料請求、元夫の不貞相手への慰謝料請求、内縁関係の解消、協議離婚
6月 18件 財産分与、養育費、親権、多額の借金がある妻との協議離婚、浪費妻との離婚、刑事事件被告の夫との離婚、不貞行為、不貞相手への慰謝料請求、住宅ローン、DV、モラハラ
5月 28件 養育費、親権、面会交流、うつ病/アルコール中毒/行方不明の相手との離婚、不貞相手への慰謝料請求、不貞相手からの妊娠に対する慰謝料請求、モラハラ、養育費減額請求
4月 19件 財産分与、親権、面会交流、夫のDV・モラハラ暴力、うつ病の夫との離婚、妻の暴言、妻の不貞行為に対す慰謝料請求(妻と不貞相手)、元夫との金銭問題、セックスレス、妻が子供を伴って家出、婚約破棄の慰謝料請求
3月 23件 財産分与、養育費、浮気・不貞、慰謝料請求、住宅ローン、離婚調停を申し立てられた間接強制申立、面会交流、DV・モラハラ暴力
2月 28件 財産分与、親権、養育費、ギャンブル・借金、不貞行為、公正証書、DV、慰謝料請求、面会交流
1月 49件 財産分与、慰謝料請求、養育費、離婚協議書作成、モラハラ、内縁関係、年金分割
2012年 相談件数 主な相談内容
12月 19件 財産分与、養育費、面会交流、DV、慰謝料請求、住宅ローン
11月 31件 財産分与、離婚協議書作成、モラハラ、慰謝料請求、子の引渡し
10月 49件 財産分与、養育費、離婚協議書作成、慰謝料請求、監護権
9月 41件 財産分与、親権、養育費、不貞行為、住宅ローン、面会交流、熟年離婚、慰謝料、DV
8月 33件 財産分与、親権、養育費、不貞行為、慰謝料、住宅ローン
7月 28件 離婚、親権、財産分与、面会交渉、養育費、婚費
6月 24件 財産分与、養育費、不貞行為、モラハラ、内縁関係解消、慰謝料
5月 39件 養育費・慰謝料・離婚・親権・財産分与・婚費・面会交流・モラハラ・不貞行為
4月 25件 離婚後の財産分与、養育費、慰謝料請求、離婚調停、不貞行為、親権
3月 18件 離婚後財産分与、慰謝料/養育費請求、離婚協議書、不貞行為、婚約解消、DV
2月 20件 財産分与、面会交流権、慰謝料請求、親権、不貞行為、慰謝料請求
1月 18件 慰謝料請求、離婚協議書、 親権、不貞行為、DV
2011年 相談件数 主な相談内容
12月 20件 慰謝料請求、養育費請求、離婚後のトラブル、認知請求、DV、不貞行為、国際結婚における離婚
11月 31件 婚約解消、養育費請求、不貞行為、離婚調停、慰謝料請求、国際結婚における離婚
10月 21件 事実婚解消、婚約解消、離婚協議
9月 31件 離婚協議書、慰謝料請求、養育費請求、親権変更
8月 30件 慰謝料請求、養育費請求、婚約解消
7月 28件 離婚協議書、慰謝料請求、財産分与、親権変更
6月 26件 慰謝料請求、財産分与、婚約解消、親権変更
5月 34件 離婚調停、離婚後の財産分与、協議離婚、親権、慰謝料請求
4月 26件 損害賠償請求、国際結婚における離婚、協議離婚、離婚等反訴請求
3月 27件 離婚協議書、破産前の離婚、不貞行為、DV
2月 24件 公正証書、養育費、慰謝料請求、復縁、不貞行為
1月 39件 養育費未払い、財産分与、婚姻費用、カウセリング、国際結婚における離婚
2010年 相談件数 主な相談内容
12月 32件 離婚調停、協議離婚、慰謝料請求、養育費、裁判手続
11月 19件 離婚調停、親権、DV、調停期日呼出状、浮気
10月 23件 親権、離婚の流れ、慰謝料、不貞行為、モラル・ハラスメント、財産分与、養育費
9月 23件 養育費、財産分与、慰謝料等請求、離婚協議書、離婚調停申立、賠償請求
8月 14件 離婚協議書、不貞行為、不倫、財産分与、慰謝料、面会交流権、離婚調停申立
7月 18件 公正証書原案作成、浮気、婚姻費用、養育費、財産分与、慰謝料、離婚協議書
4月 43件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、調停離婚、財産分与、婚姻費用、養育費、親権、不貞、モラハラ、離婚後の問題、別居
3月 48件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、調停離婚、財産分与、婚姻費用、養育費、親権、不貞、モラハラ、離婚後の問題、別居
2月 38件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、調停離婚、協議離婚、、DV財産分与、婚姻費用、養育費、年金分割、親権、不貞行為
1月 28件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、調停離婚、財産分与、面会交流、婚姻費用、養育費、不貞、離婚後の問題、男女問題、不倫相手の妊娠

養育費

文責:弁護士 渡邊 佳帆

公開日:
更新日:

Q.元夫が破産しました。もう養育費は支払ってもらえなくなるのでしょうか?

通話で面会交流する父と娘

Q.元夫が破産しました。もう養育費は支払ってもらえなくなるのでしょうか?

結論

養育費は、破産をしても支払う義務が残ります。

そもそも破産手続とは?

そもそも破産手続とは、対外的に支払い能力がないことを示して、自分の財産を換価して、必要最低限の分を残して、それ以外を債権者に均等に配分する手続きです。

たとえばAさん 1500万円 Bさん 500万円 の貸金債権があるよ、というときに、配分できるお金が100万円しかないとします。

その場合、Aさんは75万円、Bさんは25万円のお金を受け取ります。これを配当と言います。

配当後、免責許可決定が確定すると、残った債務については支払義務が免除されます。これを免責といいます。

AさんとBさんは、上記以外の支払いを受けられない、と言うことになります。

配当できるお金が0円のときは、残念ながら1円も支払いを受けられません。

破産手続の流れ
図 破産手続の流れ

養育費の場合はどうなのか?

上記のように、破産すると債権が免責されて、債権者は一部しか、あるいは全く支払いを受けられなくなることが原則です。

しかし、養育費は、免責されないことが破産法で規定されています。

破産法253条 免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。

四

ハ 民法第七百六十六条及び第七百六十六条の三(これらの規定を同法第七百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)の規定による子の監護に関する義務

そのため、養育費も破産手続の中で取り扱われますが、免責の対象にはなりません。

ちなみに、債務を減免して支払っていく民事再生手続でも、養育費は減免されません。

第二百二十九条
3 第一項の規定にかかわらず、再生債権のうち次に掲げる請求権については、当該再生債権者の同意がある場合を除き、債務の減免の定めその他権利に影響を及ぼす定めをすることができない。

三 次に掲げる義務に係る請求権

ハ 民法第七百六十六条及び第七百六十六条の三(これらの規定を同法第七百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)の規定による子の監護に関する義務

なお、結婚中の生活費である婚姻費用も、破産手続において免責されず、民事再生手続でも減額されません。

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破産手続が始まるまでに、滞納している養育費はどうなるの?

滞納している養育費も、免責はされません。

しかし、破産手続きの対象になるため、破産者(夫)が自由に支払いをすることはできません。あくまで、破産手続きのなかで支払いがされるか、それがされなければ、破産者の債権を免責する裁判所の決定(免責許可決定)が確定した後で、支払いを求めることになります。

ちなみに、民法の改正で、養育費は先取特権になったので、破産手続きの中で弁済がされる場合は、優先的に支払いを受けることができます。

先取特権については、こちらのサイトもご覧ください。

https://www.nagoyasogo-rikon.com/school/skidori_youikuhi/

滞納している養育費の請求は、いつでもいいの?

時効に注意する必要があります。

養育費は、請求できるときから5年以内に請求しないと、時効によって請求権が消滅します。

毎月支払うことが決まっている場合は、その月から、その月に支払う分の養育費について、5年の時効が始まります。

例えば、令和8年1月31日に5万円の養育費を支払う合意内容の場合、令和13年1月31日までに請求しなければ時効にかかってしまいます。

時効が近い場合は、ひとまず、支払いの催告をして、6か月間猶予を得るなどの対策が必要です。

破産手続が始まった後の養育費は?

破産手続が始まった後に支払期限が到来する養育費については、破産手続と関係なく支払いを受けることができます。

すでに受領した養育費の返還を求められることはありますか?

ある場合があります。

  • 破産の直前に、高額な養育費の支払いをした
  • 決まっていた養育費の額以上に高額な養育費の支払いをした

という場合には、破産管財人から、払われた金銭を元に戻すように請求されることがあります。これを、否認権の行使と言います。

破産管財人とは、裁判所から選任され、破産手続きを遂行する人です。

合意で決めた養育費が、破産手続において減らされる可能性はありますか?

破産手続において勝手に減額されることはありません。

しかし、破産手続とは別で、養育費減額調停を申し立てられ、元夫から減額を求められる可能性があります。

もし調停で合意できなければ、裁判所が審判によって減額すべきとの判断をする可能性があります。

養育費の合意をしていないのですが、元夫が破産しても養育費を払ってもらえますか?

養育費の合意をしないまま離婚しても、法定養育費を支払ってもらうことができます。

法定養育費については、

https://bengoshi-okazaki.com/blog/_rikon/12962/

を参照してください。

法定養育費も、破産手続きにおいて免責されません。そのため、元夫が破産しても払ってもらうことができます。

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不貞証拠を入手したけど、逆に慰謝料請求される? 証拠能力は?

弁護士 浅野 由花子

1 はじめに

「配偶者の様子がおかしいと思い、携帯電話を確認したところ不貞が発覚した」
不貞慰謝料のご相談では、このようなお話を伺うことが少なくありません。

もっとも、ご自身で証拠を収集した後になって、「この証拠の集め方は違法ではないのか」「せっかく見つけた証拠が裁判で使えなくなるのではないか」と不安を感じる方もいらっしゃいます。

2 民事訴訟における証拠収集方法の違法性とは

不貞とは、一般に「配偶者のある者が、自由な意思に基づいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶこと」を指すと解されています。
そのため、不貞慰謝料請求では、不貞当事者の性的関係を裏付ける証拠確保が重要です。

しかし、不貞関係は通常、秘密裏かつ極めて私的な空間で行われ、直接的な証拠取得は困難です。 また、不貞行為の立証のため、客観的証拠の取得が重要であるため、メールやSNSのやり取りの証拠を押さえたり、探偵による調査結果を用いたりすることも珍しくありません。

このように、証拠収集の過程でプライバシー侵害の問題が生じやすい特徴があります。

⑴ プライバシー侵害とは

プライバシー権は、「私生活上の情報をみだりに開示・収集されない利益」と説明されます。
裁判例では、以下の要素が挙げられています(昭和39年9月28日東京地裁判決)。

  1. ①私生活上の事実、または私生活上の事実らしく受け取られるおそれのある事柄であること(私事性)
  2. ②一般人の感受性を基準として、本人が公開を望まないと考えられる事柄であること(要秘匿性)
  3. ③一般にまだ知られていない事柄であること(非公知性)
  4. ④公開によって本人が不快・不安を感じること

⑵ プライバシー侵害が不法行為になる場合

プライバシー侵害が不法行為に当たるかは、「私生活上の情報をみだりに開示・収集されない利益」と「情報を収集・利用する目的の正当性や必要性」を比較衡量して判断されるとされています (平成6年2月8日最高裁第三小法廷判決等)。
その際には、次のような事情が考慮されます。

  1. ①目的の正当性:不貞の立証や慰謝料請求など、権利実現のために調査する必要があったか。
  2. ②手段・態様の相当性:住居侵入や脅迫などの犯罪行為を伴うものではないか、著しく反社会的な方法ではないか。
  3. ③情報の性質:取得した情報がどの程度秘匿性の高いものであるか。
  4. ④使用範囲:裁判所や弁護士など、目的達成に必要な範囲に限定して利用されているか。

⑶ プライバシー侵害その他違法な証拠収集による問題

証拠収集がプライバシー侵害その他違法行為にあたりうる場合、主に次の二つの問題が生じる可能性があります。

  • 問題① 不貞当事者から損害賠償請求を受ける可能性
  • 問題② 違法収集証拠として証拠能力が否定される可能性

3 問題① 損害賠償請求を受ける可能性

本来は不貞慰謝料を請求する立場であっても、プライバシーを侵害され精神的苦痛を受けたなどとして、不貞配偶者や不貞相手から逆に損害賠償請求を受ける可能性があります。
そして、証拠収集方法について厳しく追及されることで、慰謝料請求そのものを断念してしまう方もいらっしゃいます。

証拠収集に関する慰謝料請求については以下のような判例がありました。もっとも、違法な証拠収集に基づく慰謝料は低額にとどまる傾向にあります。

・証拠収集方法について慰謝料請求を認めた裁判例

令和7年1月31日札幌高裁判決(控訴審)令和6年3月22日旭川地裁判決(原審)

この判決では、

  1. ①探偵業法は尾行・張込み等を無条件に適法化するものではなく、他人の権利利益を侵害する行為は許されない。
  2. ②GPS機器により本人の承諾なく位置情報・移動履歴を継続的かつ長期間取得する行為は、プライバシー侵害の程度が大きく、不法行為に当たる。
  3. ③敷地内は公道上からも視認することができる場所である上、不特定多数人が出入りすることのできる一般に開かれた場所であったとしても、 GPSで所在を把握した上で行われたホテル敷地内での撮影であり、GPS設置・位置情報取得と一連の行為としてプライバシー侵害に該当する。
  4. ④車両が夫婦共有財産であったとしても、一方配偶者の位置情報や移動履歴という固有のプライバシーを侵害することは正当化されない。

として、探偵業者に対し、不貞当事者双方へそれぞれ22万円の慰謝料支払いを命じました。

・証拠収集に伴う慰謝料請求を否定した裁判例

令和4年9月6日東京地裁判決

この事案では、

不貞当事者のLINE内容を入手し、一部の関係者(相談相手や弁護士等)に知らせた事実は認められるが、不特定多数に公開・公表した事実は認められない。 プライバシー侵害の成否は、事実を公表されない利益と公表する理由との比較衡量によって判断されるが、配偶者の不貞の有無を確認する目的で限られた関係者に相談したものであり、 その動機・目的には相応の合理性が認められる一方で、情報が拡散される蓋然性が高いとまではいえない。不貞当事者のプライバシー利益よりも他方配偶者が情報を共有した理由が優越する

と評価され、不法行為としてのプライバシー侵害は成立しないと判断されました。

※SNSへの暴露は特に注意

証拠や不貞の事実を、SNSで公開する、不特定多数に拡散する、関係者へ大量送信するといった行為は、プライバシー侵害や名誉毀損として責任を問われる可能性があります。

実際に、不貞慰謝料請求を認める一方で、不貞当事者側からの慰謝料請求も認容した裁判例が存在します。 感情的になって情報を拡散することは避け、証拠は弁護士への相談や裁判手続のために限定して利用することが重要です。

4 問題② 違法収集証拠として証拠能力が否定される可能性

刑事訴訟では違法収集証拠排除法則がありますが、民事訴訟では証拠能力を制限する明文規定は存在しません。 もっとも、証拠収集方法が著しく反社会的な場合には、例外的に証拠能力が否定されることがあります。

昭和52年7月15日東京高裁判決

ところで民事訴訟法は、いわゆる証拠能力に関しては何ら規定するところがなく、当事者が挙証の用に供する証拠は、一般的に証拠価値はともかく、 その証拠能力はこれを肯定すべきものと解すべきことはいうまでもないところであるが、 その証拠が、著しく反社会的な手段を用いて、人の精神的肉体的自由を拘束する等の人格権侵害を伴う方法によって採集されたものであるときは、 それ自体違法の評価を受け、その証拠能力を否定されてもやむを得ないものというべきである。

平成10年5月29日東京地裁判決

当該証拠の収集の仕方に社会的にみて相当性を欠くなどの反社会性が高い事情がある場合には、 民事訴訟法二条の趣旨に徴し、当該証拠の申出は却下すべきものと解するのが相当である。

令和5年12月7日大阪地裁判決

無断録音というだけで、原則として直ちに証拠能力が否定されることはないというべきであるが、 当該証拠の収集の方法及び態様、当該証拠収集によって侵害される権利利益の要保護性、 当該証拠の訴訟における証拠としての重要性等の諸般の事情を総合考慮し、当該証拠を採用することが訴訟上の信義則に反するといえる場合 には、例外として、無断録音の証拠能力が否定されると解するのが相当である。

違法収集証拠については上記のような考え方が判例では示されていますが、実際に不貞の証拠収集がどの程度まで許容されるかは、 個別具体的な事情や、裁判官の評価によっても異なり、また事例も少ないため、一概には言えません。

しかし、不貞証拠の入手困難性や権利実現といった目的の正当性をふまえると、以下のように、全体としては証拠能力が肯定される傾向にあるといえます。

〇証拠能力否定例

一方当事者が弁護士に提出するために作成した手記

(上記平成10年5月29日東京地裁判決)

夫が陳述書原稿として弁護士に提出したと思われる手記で、不貞相手が、夫と別居後に夫方に侵入してこれを入手し、 妻を介して妻代理人に渡した大学ノート。依頼者と弁護士の間の文書の密行性、入手方法の反社会性などが問題視された

PCに無断コピーした携帯電話のデータ

(平成21年12月16日東京地裁判決)

離婚調停中に不貞についてのメールのデータ入手。 夫の実家に面接交渉で来ていた長男がおもちゃ代わりに持っていた妻のスマホを夫が操作したところ、たまたまただならぬ内容の本件メールの一部が出てきたので、 携帯電話のチップを外し夫のパソコンに差し込んでそのデータ全部をコピーした

このような本件メール及びそのデータの入手や利用が妻あるいは不貞相手の承諾その他これを正当とする理由に基づくものでないことは明らかであり、 その入手方法の違法性は刑事上罰すべき行為と実質的に同等に重大なものであるといえる。

このことは、妻が長男に携帯電話をおもちゃ代わりに使わせていたこと、夫が携帯電話を操作したのはメールを探索するためではなく、 メールはたまたま発見されたにすぎないこと、メールはパスワード等によって保護されていなかったこと(夫はかつてはパスワードがあったと主張している。)、 夫がチップをデータのコピー後速やかに携帯電話に戻したことなどによって正当化されるものではない。

と判示した。

〇証拠能力肯定例

  • GPS付携帯電話による位置情報取得(平成25年10月9日): 無断であるが、著しく反社会的な手段を用い、人の精神的、肉体的自由を拘束する等の人格権侵害を伴う方法によって収集されるなどそれ自体が違法な評価を受けるものとはいえない
  • GPS履歴による位置情報取得(平成27年3月17日):当事者が慰謝料の示談交渉時に不貞の証拠収集方法につき異議申立て、非難をしていないため、権利侵害の程度が小さいと考えたと思われる
  • ボイスレコーダー・無断録音など
  • ポストからはみ出たハガキ
  • 不貞配偶者のスマホから自己のスマホへ無断転送したメール(平成21年7月22日):取得目的、方法、態様は著しく反社会的ではない
  • 不貞配偶者のメールやLINEのやりとり(事前にパスワードを共有していた、面前で確認する際にパスワードを教えてもらった、不貞配偶者が子供のスマホでログインしたため同期保存されていたパスワードを使用して閲覧したなど)
  • 張り込み証拠など

5 終わりに

不貞証拠の収集は慰謝料請求にあたり極めて重要な要素となります。一方で上記のとおり、あまりに過剰といえる証拠収集を行うと、 それ自体について慰謝料を請求されたり、かえって証拠能力が否定されるリスクがあります。

犯罪行為にあたるような証拠入手方法や強度のプライバシー侵害となりうるような証拠収集については控えることが望ましいと言えるでしょう。

宿泊やラブホテルへの滞在があるものの、不貞行為が認定されなかった裁判例

弁護士 田中 優征

1 はじめに

不貞行為(不倫)を理由として慰謝料を請求する場合、もっとも重要になるのは証拠であるといえると思います。
前提として、不貞行為とは、配偶者以外の異性と自由意思に基づいて性的な関係を持つことを指します。
不貞行為を立証するために、性行為そのものの証拠(動画や写真など)があるに越したことはありませんが、そのような直接的な証拠が得られるケースは珍しいです。

そこで、実務上多く用いられるのは、ラブホテルなどの宿泊施設に出入りする姿や、相手方の自宅等に出入りしたことを示す探偵の調査報告書などです。
通常、既婚者が配偶者以外の人物とラブホテルに滞在したり、同室に宿泊したりした事実が認められれば、特段の事情がない限り、性交渉があったと強く推認されます。

しかし、場合によっては、この推認が覆される場合もあります。
本稿では、男女が多数回の旅行、宿泊、さらにはラブホテルへの滞在という事実を認めながらも、裁判所が「不貞行為があったとは認定できない」と判断した、やや特殊な裁判例を紹介します。

2 裁判例の紹介

福岡地裁 令和2年12月23日判決

事案の概要

本件は、元妻である原告が、元夫(警察官・以下「Z」)と被告(女性・看護師)が原告とZが婚姻関係にあることを知りながら不貞行為に及んだと主張して、被告に対し、慰謝料500万円の支払いを求めた事案です。

Zは、自らをアダルト・チルドレンかつ共依存症であると自覚し、心理学や精神世界の理論等の勉強に傾倒していました。 一方の被告も、自身の家族の問題から、看護師としての患者への関わり方に悩んでいたところ、あるミーティングでZと知り合い、それ以降一緒にアダルト・チルドレンの自助グループ等に参加するようになりました。
被告がZに看護師としての患者への援助の仕方等について相談して、Zがこれに応じるようになり、会議室を借りるなどして、本格的に学習に取り組むようになりました。 両者のこの関係性を踏まえ、被告は、Zのことを「師匠」と呼んでいました。

また、被告とZは、「性別を超えた究極の仲良しさんを目指す」「決して男女の関係にならないようお互いが気をつける」といった内容を含む契約書を作成していました。

被告とZは、東京、石垣島、北海道等に旅行に出かけて宿泊し、福岡市内のラブホテルへに相当回数宿泊していました。 原告側の探偵による調査では、ラブホテルを出る際に手をつないでいた場面も撮影されていました。
被告は、これら宿泊の事実を認めつつも、旅行については学習に関する講座やミーティングに参加するため、ラブホテルの利用については教材であるDVD視聴、学習に関する書物の読合せ、 ロールプレーによる支援技法やカウンセリングの学習をするのに適当で利用料金が低額な場所がほかになかったからであるとして、不貞行為を否認しました。

判示事項(抜粋、下線部・太線部筆者)

裁判所は、

成人の男女である被告とZは、多数回、一緒に旅行して同室に宿泊し、しかも、ダブルベッドの設置された部屋やラブホテルに宿泊することも少なくなかった。

また、…被告は、Zに対し、『やっぱり悪いことは出来ないです。不倫でしかないと思いました。』 などのメールを送り…これらの事実に照らせば、被告とZが性行為に及んだ事実が極めて強く推認される。

と、表面的には不貞行為が推認されるとしながらも、

被告とZのメールのやり取りは、…ときに、妄想的、夢想的あるいは宗教的であったり、比喩的あるいは誇張的であったりし、 また、言葉遊びの要素や、自己陶酔的あるいは自意識過剰な部分も見受けられることから、その内容を正確に理解することは必ずしも容易ではない。

そこで、上記のような被告とZの特殊な関係等を踏まえ、両者の間に性行為があったか否かという観点から、両者のメールのやり取りを再度精査することとする。

と判示して、以下のとおりメールの内容を精査して個別に評価をしています。

Zのメールのうち『肉体関係は諦めたとしても あなたとの楽しみや喜びは失っていないと信じています。』…などのメールは、 …性的な欲望を抑え性行為を諦める心情を示すものであり、同じく『俺は 俺の性欲と闘っているのさ』 及び『結婚を解消していない俺があなたの体を求めることはいけないことだ(後略)』などのメールも …葛藤しながらも、性的な欲望を抑え、被告に性行為を求めることを自制しているという認識を示すものであって、 いずれも本件不貞行為の存在を前提にするものとは考え難い。

次に、被告のメールのうち『私は恋人でも彼女でもない。シアリングパートナーだから。』…などのメールは、 自分は、Zと性的な関係にはなく、あくまで相互学習における分かち合いの相手(シェアリングパートナー)という立場であって、それに徹するべきという認識を示すものであり …これらも本件不貞行為の存在を前提にするものとは考え難い。

このような被告とZのメールのやり取りに鑑みると、前記…で述べた推認(注:性行為に及んだとの推認)には重大な疑問を差し挟む余地があるといわざるを得ない。

メールの中で『不倫』という言葉を使用したことについて…上記のようなメールのやり取りを両者の特殊な関係等を踏まえて解釈し直せば …被告が両者の関係について『不倫』という言葉を使用したからといって、直ちに本件不貞行為の存在を認めることはできない。

ラブホテルを利用したという事実についても、以下のように判示して被告の主張を排斥できないと認定しています。

また、被告は、Zと一緒に旅行して同室に宿泊し、しかも、ダブルベッドの設置された部屋やラブホテルに宿泊することもあったことについて、 その理由として、学習に関するDVDの視聴、書物の読み合わせ、ロールプレーや分かち合いを行うために、プライバシーが保障される空間や設備が必要であることや、 …料金を低額に抑えられることを挙げるが、Zと同室に宿泊したりラブホテルを利用したりした理由として相応のものといえるから、 被告の上記主張をおよそ合理性のない弁解と断定して直ちに排斥することはできない。

そして、

このように、本件不貞行為の存在について、一方で、…これを極めて強く推認させる事情があるものの、 他方で、…上記推認に重大な疑問を差し挟む事情があるため上記推認は動揺することとなり、…未だ真実性の確信を抱くには至らないから、 結論として、本件不貞行為の存在については、証明不十分といわざるを得ない。

として、不貞行為についての立証が不十分であり、不貞行為を認定することはできないと結論付けています。

コメント

ラブホテルへの滞在や宿泊という事実は、多くの場合、性行為を伴うものであるため、性行為が推認されることになりますが、 その推認を覆すような具体的な主張や反証がある場合には、不貞行為が認定されない可能性もあるということを示す事例として参考になるものと思われます。

3 まとめ

一般的には、ラブホテルへの滞在や宿泊の事実が明らかな場合、不貞行為が認定される可能性が高いといえます。

しかし、民事訴訟において事実が認められるためには、通常人が疑いを差し挟まない程度に真実性の確信を持ち得るものであることが必要です。 本件のように、客観的には不貞行為が強く疑われる状況であっても、それを揺るがすような事情が存在し、裁判官が確信を抱くに至らなければ、真偽不明として請求は退けられてしまいます。

本裁判例でも、例えば、メールにおいて性行為が行われていることを前提としたやり取りなどがあれば、結論は変わっていた可能性があります。

したがって、慰謝料を請求する側としては、ラブホテルへの滞在等の確実性の高い証拠がある場合でも、その他の証拠(メール・LINEのやり取り等)とも丁寧に照合して、 不貞行為が行われているということを多角的に示していく必要があるといえるでしょう。

不貞行為による慰謝料請求や、逆に請求を受けてお悩みの方は、専門家である弁護士にご相談いただくことを強くお勧めします。

名古屋総合法律事務所では、慰謝料についてのご相談をお受けしています。
慰謝料請求をお考えの方は、一度ご相談ください。

不貞の慰謝料請求のためにはどんな証拠が必要?LINEのトーク履歴では不十分?

弁護士 劉 可心

1 導入部分

配偶者の不貞が疑われるとき、配偶者や不貞相手への慰謝料請求を検討している方は少なくありません。しかし、実際に慰謝料を請求するためには、不貞行為があったことを裏付ける証拠が必要です。

もっとも、「どのようなものが証拠になるのか」「LINEのやり取りや写真だけでも足りるのか」といった点は、一般の方にはなかなか分かりにくいところです。実際、弁護士として「LINEのトーク履歴」を見ることは非常に多いのですが、「これだけでは不十分かもしれない」と感じることも少なくなりません。

この記事では、どのような証拠があると良いか、解説します。

2 そもそも不貞とは?

不貞という言葉の意味は、「浮気」や「不倫」とは同義ではありません。人によって浮気や不倫のラインは異なりますが、不貞とは一般的に「配偶者のある者が、自由な意思に基づいて、配偶者以外の者と性的関係(肉体関係)を結ぶこと」を言います。すなわち、不貞に該当するためには自由な意思による性交渉(性行為又は性交類似行為)が行われていることが必要です。配偶者以外に恋愛感情を持つことや、頻繁に食事をしたり連絡を取ったり、遊びに行ったりする行為自体は、それだけでは不貞行為には当たりません。

したがって、不貞の慰謝料請求をしたいのであれば、性交渉をしていることを推認できるような証拠が必要となります。

3 推認力の高い証拠

不貞の有無は、1つの証拠だけで決まるとは限らず、複数の証拠を組み合わせて判断されることも少なくありません。しかし、その中でも推認力の高い証拠というものは存在します。たとえば、下記のようなものが考えられます。

①性交渉そのものの写真・動画

このような証拠があることは非常に稀ですが、性交渉があったことをそのまま記録した証拠ですので、当然、一番強力なものと言えるでしょう。このような証拠を自発的に取りに行くこと自体は、法的にはリスクがあるため控えた方がよいと思われますが、たまに不貞している側が自分で写真・動画を撮っていたり、自動車内の不貞行為の場合はドライブレコーダーに残っていたりします。

②ラブホテルへの出入りや自宅で宿泊したことを映した写真等

ラブホテルという施設の特性や、密室である自宅で一緒に宿泊しているということに鑑みると、性交渉の事実が強く推認されることになります。探偵を付ける場合は、このような証拠の獲得を目指すと良いでしょう(※費用全額を請求できるとは限らないため、どこまで依頼するべきか注意は必要です)。特に、一緒に出入りしているとなおのこと強力と言えるでしょう。付随して、自動車が施設内や自宅付近の駐車場に駐車されている証拠もあれば、より強力です。

なお、顔が鮮明に映っていないと同一性が争われることもあるため、この点には注意が必要です。

③不貞を自白する内容の念書、誓約書、録音等

経験則上、人は一般的に噓をついてまで自己に不利益な事実を認めることはないと考えられますので、配偶者や不貞相手が、自己に不都合な事実を認めるような証拠は強力です。ただし、それをもう一方の相手方との関係でどこまで使用できるかというとやや微妙なところはあります。基本的には、自白をした本人との関係では強力な証拠になると考えるべきでしょう。

④妊娠、出産または中絶をしたことが客観的にわかる資料

不貞をした配偶者が夫側か妻側かでやや考え方が変わる部分ではありますが、たとえば夫側が不貞をしており、第三者との間に認知した子どもがいるような場合(夫の戸籍の身分事項欄に記載されます)や、中絶同意書や中絶証明書等を所持しているような場合は、第三者との間に性交渉があったことが強く推認されます。

妻側が不貞している場合は、夫との間に長期間、性交渉がないことが証明されないと基本的には子が夫の子であると推認される関係上、やや難しいところがあります。その場合、たとえば出産した子のDNA鑑定を実施し、夫との自然科学的な親子関係が否定される場合は、不貞したことが強く推認されるでしょう。

4 メールやLINEは不貞の証拠になる?

内容によると言わざるを得ません。たとえば、性交渉があったことが示唆・記載されているような内容であれば、それなりに推認力のある証拠となります。もっとも、その場合でも実際にその日に配偶者が不在にしていたとか、不貞相手と配偶者が一緒にいることがSNSに投稿されているとか、ホテル等の利用履歴・レシート等他の補助的な証拠があった方が良いでしょう。

他方で、単に親密な内容というだけで、具体的に性交渉があったことが読み取れないような場合は証拠価値が低いと言わざるを得ません。同じように、待ち合わせて食事に行った、外で接触していたという事実だけでは不貞行為を推認することは難しいと言えるでしょう。

5 まとめ

本記事では一般的に推認力の高いと考えられる証拠や、LINEのトーク履歴の証拠の価値について解説しましたが、他にも様々な証拠が考えられます。また、強い証拠がない場合は、手持ちの様々な証拠を組み合わせて不貞行為を推認させる立証方針を取ることになります。

現在どのような証拠を持っているかによっても、続けて証拠収集すべきかどうか等、今後取るべき対応が変わってきますので、不貞慰謝料請求を検討されている場合は、一度弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

夫側の離婚調停モデルケース ~第5回期日~

【第5回期日】

調停委員:田中

調停委員
田中

前回課題となっていた慰謝料と養育費について、一郎さんのお考えはどうなりましたか。
養育費は月2万円で結構です。 親子交流は前回話していた方法でお願いします。
申立人:佐藤一郎

申立人
佐藤一郎

調停委員:中村

調停委員
中村

一郎さんのご意見はわかりました。 春子さんにお伝えして、ご意見を伺いますので、一度待合室でお待ちください。
交代
(調停委員が相手方待合室に佐藤春子さんを呼びにいく。)
調停委員:中村

調停委員
中村

一郎さんは、養育費については春子さんの提示した月2万円でお受けするそうです。 親子交流は前回話していた方法で良いということでした。 春子さんのお考えはいかがですか。
私もそれで結構です。
相手方:佐藤春子

相手方
佐藤春子

その後も財産分与等離婚の条件についての話し合いが続けられ、話し合いの結果、「子どもの親権は申立人、親子交流は月一回、養育費は月額2万円、財産分与として~(割愛)」ということで合意した。
裁判官:加藤

裁判官 加藤

担当裁判官の加藤です。 申立人の佐藤一郎さんと相手方の佐藤春子ですね。 調停については、調停委員から様子を聞いています。 調停の合意ができたということですので、確認します。
  1. 申立人と相手方は、本日、相手方の申出により調停離婚する。 ※ 離婚届を出す際に、結婚で苗字が変わった側は、苗字をどうするか(結婚前の苗字に戻すのか、結婚後の苗字を維持するのか)の申請もすると簡便です。そのため、相手方が離婚届を出すことができるよう、「相手方の申し出により」と記載します。
  2. 当事者間の長男健太(平成24年8月3日生)の親権者を父である申立人と定め、同人において監護養育する。
  3. 相手方は、申立人に対し、前項記載の子の養育費として、令和7年6月から同人が満20歳に達する月まで、月額2万円を、毎月末日限り、●●銀行本店の長男名義の普通預金口座(口座番号 1234500)に振り込む方法により支払う。振込手数料は相手方の負担とする。
  4. ⑴ 申立人は、相手方が、長男と月1回程度面会することを認める。
    ⑵面会の具体的な日時、場所及び方法については、長男の福祉を尊重し、当事者間で協議して定める。
  5. 申立人は、相手方に対し、本件離婚に伴う財産分与として、金××万円の支払い義務があることを認め、これを、令和7年6月末日限り、●●銀行本店の相手方名義の普通預金口座(口座番号 1234000)に振り込む方法により支払う。振込手数料は申立人の負担とする。
  6. 申立人と相手方との間の別紙1記載の情報に係る年金分割についての請求すべき按分割合を0.5と定める。
  7. 当事者双方は、本件離婚に関し、以上をもって一切解決したものとし、本調停条項に定めるもののほか、名目のいかんを問わず、金銭その他の請求をしない。
  8. 調停費用は各自の負担とする。
はい、間違いありません。
申立人:佐藤一郎

申立人
佐藤一郎

間違いありません。
相手方:佐藤春子

相手方
佐藤春子

裁判官:加藤

裁判官
加藤

では、これで調停が成立しました。 調停で決定された内容は、裁判で確定した判決と同じ効力があり、守られなかった場合には強制執行を受けることがあります。 お二人は離婚されてもお子さんのご両親ということは変わりません。 これからもお子さんのために協力し合われることが大切です。 よろしくお願いします。 それでは、調停を終わります。

今回のケースで作成された調停調書

※下記の画像をクリックすると大きい画像でご覧いただけます。

暗号資産や電子マネーは財産分与の対象? 離婚時のデジタル財産の調査方法と分与方法

弁護士 渡邊 佳帆

1 離婚時、デジタル財産は財産分与の対象になるか

最近は暗号資産(ビットコイン、イーサリウムなど。いわゆる「仮想通貨」)をはじめとする、いわゆる「デジタル財産」の価値が大きくなっています。 「デジタル財産」という言葉の意味について、法律上明確な定義はありませんが、電子データとしてインターネットや端末上に存在する資産を指すと考えられています。

さて、離婚した場合、婚姻中に夫婦が協力して築いた財産の分与をすることになります。これを財産分与といいます。

暗号資産などのデジタル財産も、夫婦が婚姻期間中に協力して築いた財産であれば、「共有財産」として、財産分与の対象となります。

婚姻関係が続いていても、別居によって夫婦の経済的協力関係が実質的に終了した場合には、それ以降に取得した財産は財産分与の対象とならないのが通常です。 ただし、単身赴任のように夫婦の協力関係が続いている場合には、別居していても共有財産と評価されることがあります。

デジタル財産を購入する際の元手となった資金が婚姻期間中(別居前)の給料である場合や、同期間に得た物品を売却した対価として得た場合は、財産分与の対象になります。

厳密に言えば、店舗やインターネットで物を購入したり、サービスを使用したりする際に付くポイント、マナカなどの交通系ICカードの残高、QRコード決済のチャージ残高等の電子マネーも「デジタル財産」にあたり、 婚姻期間中(別居前)に取得したものであれば財産分与の対象になります。

2 デジタル財産の有無の確認方法

デジタル財産は、通帳や不動産と違って実体があるわけではないので、相手方配偶者がデジタル財産を有していても、把握することは容易ではありません。

相手方配偶者が正直に開示をしてくれれば良いのですが、隠されてしまっている場合は自分で存在を突き止める必要があります。

暗号資産交換業者(マネーパートナーズなど)から相手方配偶者に対して、郵送物やメールの送付があった場合、相手方配偶者はその業者にアカウントを有し、そこで暗号資産を管理している可能性があります。 パソコンやスマートフォンにアプリを入れている可能性もあります。銀行の通帳に取引履歴やATMの振込履歴にも記載があるかもしれません。 一定の利益が生じた場合は確定申告が必要になるため、確定申告の書類を確認することも有効です。

これらの資料は別居後には集めることが相当困難になるため、同居中に確認し、発見した場合には、写真や(できれば)コピーを取っておくことが望ましいです。

しかし、なんらかの暗号資産を管理していることがわかっても、どの暗号資産をどの程度保有しているかを確認することまではできない可能性があります。

その場合は、郵送物やメール、取引履歴等の写真やコピーを相手方に提示して、デジタル財産の存在を把握していることを相手方に伝え、残高等の開示を求めることが考えられます。 それでも応じない場合は、弁護士会照会や裁判所の調査嘱託、情報開示命令の申立て等の手段を検討することになります。

3 デジタル財産の評価額

デジタル財産が財産分与の対象になるとして、財産をどう評価すればよいのでしょうか。

財産分与においては、株式や不動産など価値が変動する財産については、分与時(離婚訴訟の場合は口頭弁論終結時、財産分与請求審判の場合は審判時)を基準として金銭評価することが実務上のルールになっています。 事実上は、いつの時点の評価額を基準とするかについて、当事者間の合意を形成することが多いです。暗号資産は値動きが大きいため、すんなり合意を形成できない場合も少なくありません。

4 分与の方法

財産分与においては金銭ではない財産(不動産・株等)も金銭に換算したうえで、金銭によって分与することが原則です。そのため、デジタル財産も金銭に換算して、分与の際は金銭で支払うことになります。

しかし、近年のデジタル財産の価値上昇により、換算して支払うに足る十分な金銭がないことも考えられます。そのような場合は、当事者間で合意ができれば、デジタル財産そのものを渡すことも考えられます。

5 強制執行について

財産分与について合意ができても、相手方が払わないことも考えられます。その場合は、裁判所を通じて強制執行をすることになりますが、デジタル財産も強制執行の対象になります。

(1) 暗号資産に対する強制執行

日本において暗号資産を保有している人のほとんどは、暗号資産交換業者から暗号資産を購入して、当該業者に暗号資産を預託する形態をとっていると言われています。

この形態においては、暗号資産を保有している元配偶者は、暗号資産交換業者に対して、暗号資産の移転を目的とする債権(暗号資産移転請求権)を有していると言えます。 この「暗号資産移転請求権」を「その他の財産権」として、強制執行の対象とする考え方が一般的です。

(2) 電子マネーに対する強制執行

交通系ICカードのように、お金の前払い(チャージ)をして、対価に相当する価値をもって弁済にあてる(たとえば、改札にタッチして電車に乗る)タイプの電子マネーの場合は、 資金決済法により、金銭による払い戻しが原則として禁止されています。そのため、払戻請求権を観念できません。

その場合は、電子マネーの価値をもって、発行者又は加盟店から受けるサービス・物品の給付に対する代価の弁済に充当を請求する権利を、「その他の財産権」として、強制執行の対象とすることになります。

一方で、アプリ等を利用したQRコード決済のように、資金を預け入れるだけで、特定の目的の対価として入金するわけではない場合 (例えば、加盟店における商品の代価の弁済や、第三者への送金や、自分の金融機関口座への出金に利用することもできるなど)は、払出請求権を観念できます。 この払出請求権を「金銭債権」として強制執行の対象とします。

6 おわりに

暗号資産や電子マネーなどのデジタル財産も、基本的には通常の財産と同様に財産分与の対象になります。

もっとも、価格変動が大きいことや、保有状況の把握が難しいことなど、従来の財産とは異なる問題点もあります。

離婚時にデジタル財産の扱いでお悩みの場合は、専門家に相談することをおすすめします。

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