弁護士 渡邊 佳帆
令和8年4月1日から、共同親権について定めた改正民法が施行されます。
共同親権について、注目すべきと考えられる点を紹介します。
なお、この記事は改正民法施行前に記載されたものです。記載している弁護士の私見が含まれ、実際の裁判所の運用は異なる可能性があることをご了承ください。
共同親権導入の理由は、子の利益を確保するためには、父母双方が離婚後も適切な形で子の養育に関わり、その責任を果たすことが望ましいことから、離婚後の父母双方を親権者と定めることを例外なく一律に禁止していることの見直しが必要というものでした。
しかし、当然のことではありますが、親権者でなければ子の養育に関わらなくていい、何の責任も負わないというものではありません。その旨が改正民法では明文化されています。
改正民法817条の12
第1項 父母は、子の心身の健全な発達を図るため、その子の人格を尊重するとともに、その子の年齢及び発達の程度に配慮してその子を養育しなければならず、かつ、その子が自己と同程度の生活を維持することができるよう扶養しなければならない。
第2項 父母は、婚姻関係の有無にかかわらず、子に関する権利の行使又は義務の履行に関し、その子の利益のため、互いに人格を尊重し協力しなければならない。
共同親権が導入された経緯は上記のとおりですが、共同親権か単独親権のどちらかが原則になるわけではなく、家庭ごとの個別具体的な事情を踏まえて、親権者(父母の両方か、父か、母か)を決めることになります。
親権者を決めるときに裁判所が考慮する内容が条文で明記されました。
民法819条7項
裁判所は、第二項又は前二項の裁判(筆者注:裁判上の離婚、親権者を定める協議に代わる審判、親権者変更の審判)において、父母の双方を親権者と定めるかその一方を親権者と定めるかを判断するに当たっては、子の利益のため、父母と子との関係、父と母との関係その他一切の事情を考慮しなければならない。この場合において、次の各号のいずれかに該当するときその他の父母の双方を親権者と定めることにより子の利益を害すると認められるときは、父母の一方を親権者と定めなければならない。
一 父又は母が子の心身に害悪を及ぼすおそれがあると認められるとき。
二 父母の一方が他の一方から身体に対する暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動(次項において「暴力等」という。)を受けるおそれの有無、第一項、第三項又は第四項の協議(筆者注:離婚の協議、親権者を決める協議、親権者変更の協議)が調わない理由その他の事情を考慮して、父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるとき。
この条文を字面どおりにとらえると、「DVや虐待がなければ、共同親権ということかな」というように読めますが、裁判所の判断によっては、DVや虐待がなくても、単独親権となる可能性があります。
父母の離婚後にその双方を親権者と定めるかその一方を親権者と定めるかといった判断の際には、①各父母が子との関係で親権を適切に行うことができるかどうかという観点での判断に加え、②父母が共同して親権を行うことができるかどうか、父母が子の養育について協力することができるかどうかという観点での判断が必要になると考えられます。
お父さんとお母さんはそれぞれ子にとっていい親でも、お父さんとお母さんの感情的な対立が大きく、子育てにおける協力が難しい状態であれば、共同親権とすることは「子の利益を害する」ことにつながります。そのため、共同して親権を行うことが難しいのであれば、DVや虐待がなくても、単独親権となり得ます。
また、「その他一切の事情」には子本人の意思も入ります。子が意見を表明した場合、その意見を適切な形で考慮することが求められています。
立法担当者の話では、この条文を作る際、共同親権・単独親権のどちらかが原則とされないようにかなり苦心したとのことでした。
離婚が成立すれば、父と母はそれぞれ別の家で暮らし、お子様はどちらかの家で暮らすことになると思われます(もちろん、離婚成立後も同居する元夫婦もいらっしゃいます。)。しかし、仮に共同親権になった場合は、離婚後もお子様についてのことを逐一元夫・元妻に相談し、場合によっては一緒に住まなければならないのか? と心配されている方もいるかもしれません。
改正民法は、共同親権になっても、親権者の一方が単独で親権を行使できる場合を定めています。
ア 子の利益のため急迫の事情があるとき
改正民法824条の2第1項第3号は、「子の利益のため急迫の事情があるとき」には、親権者の一方が単独で親権を行使することができると定めています。これは、父母の協議を経ていては適時に親権を行使できず、その結果として子の利益を害するおそれがあるような場合をいいます。DVや虐待からの避難が必要である場合、緊急の医療行為を受ける必要がある場合などと考えられています。
イ 監護及び教育に関する日常の行為に係る親権の行使
改正民法824条の2第2項は、共同親権の場合でも、父母は「監護及び教育に関する日常の行為に係る親権の行使を単独ですることができる。」と定めています。監護及び教育に関する日常の行為に係る親権は、事実上、子と同居している親が単独で行使することになると思われます。
監護及び教育に関する日常の行為に係る親権とは、日々の生活のなかでできる行為で、子に重大な影響を与えないものと考えられています。例えば、食事、服装、短期間の観光目的の海外旅行、放課後のアルバイト、通常のワクチン接種の同意、日常的に飲む薬に係る親権行使が考えられます。
一方で、子の転居、子の心身に重大な影響を与える医療行為、子の進路に影響するような進学先の選択(私立小学校・私立中学校への入学や、高校への進学、長期間の海外留学など)、高校に進学せずに又は高校を中退して就職することなどに係る親権行使は、「日常の行為に係る親権の行使」に該当せず、共同で親権を行うことが想定されています。これらの事項において父母の意見が対立した場合は、裁判所が父母の一方を当該事項についての親権行使者と定めることができます(改正民法824条の2第3項)。
以上より、共同親権となれば、子の成長過程の節目節目で元配偶者と協議をすることが必要ですが、元配偶者と子に関するすべてについて連絡をとり、一緒に住まないといけない、ということはありません。
もちろん、単独親権であっても、子の進路について元配偶者に相談することを妨げるものではありません。
改正民法施行後は、現在の単独親権を共同親権に変更するよう調停・審判の申立をすることができるようになります。申立さえすれば簡単に共同親権が認められるわけではなく、やはり、個別事情に基づいて変更を認めるべきか否かが考慮されます。
まず、先述の民法819条7項は親権者変更の審判においても適用されます。
そのため、例えば、養育費の支払い等、子の養育に関する責任を果たしてきたか、相手方(元夫・元妻)に対して誹謗中傷や人格を否定する言動をしていないか(改正民法817条の12第2項の定める人格尊重義務や協力義務に違反していないか)が考慮されます。
また、改正民法819条8項は次のように定めています。
改正民法819条8項
第六項の場合(筆者注:親権者を変更する場合)において、家庭裁判所は、父母の協議により定められた親権者を変更することが子の利益のため必要であるか否かを判断するに当たっては、当該協議の経過、その後の事情の変更その他の事情を考慮するものとする。この場合において、当該協議の経過を考慮するに当たっては、父母の一方から他の一方への暴力等の有無、家事事件手続法による調停の有無又は裁判外紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第一条に規定する裁判外紛争解決手続をいう。)の利用の有無、協議の結果についての公正証書の作成の有無その他の事情をも勘案するものとする。
現在は、離婚の際に親権者を父か母のどちらかに決めてから離婚することになりますが、改正民法施行後に共同親権に変更するか否かの判断においては、離婚前の事情も考慮されるということです。そのため、離婚時に父と母との間の対立が深かった場合は、その後、少なくとも子に関しては円満に協力できるようになったことを裁判所に伝える必要があると考えられます。
現在の実務においては、親権者を変更することは、現状の親権者の親権の行使に問題があることが必要になるため、ハードルが高いとされています。このハードルの高さが、単独親権から共同親権に変える場合にも当てはまるかは、改正民法施行後の裁判所の判断を待たなければわかりません。
共同親権が導入され、離婚後も自由に子どもに関わることができるようになる、と期待される方も多いと思います。
しかし、別居しているだけで離婚していない夫婦はいわば「共同親権」の状態ですが、それでも自由に別居しているお子様に会いに行くことができるわけではなく、面会交流調停等をしなければならないことがあるのが実情です。なぜなら、子を連れて別居を始めた親は、相手方(夫・妻)に会いたくないし、子を会わせたくないと考えている場合があるからです。
もちろん、離婚の話し合いは継続しつつも、調停等をせずに面会交流を順調に行えていることもあります。子は別居親が大好きだから、積極的に会ってほしいし、連絡も自由にしていい、という同居親もいらっしゃいます。しかし、別居を開始したら、原則としては、いつでも相手方の家、つまり子どもがいる家に入り、子どもと自由に交流できる、ということにはなりません(そのようなことをしたら、相手方と子の生活環境への配慮が足りないと評価されるでしょう)。
これまでは毎日子と会えて、自由に話して、一緒に遊び、相談にのり、眠る様子を見守ってきたのに、それらが突如できなくなり、会えるのは1か月に1回4時間場所はショッピングモールでどうでしょうかなどと言われる苦しみは察するにあまりあります。
子は別居親との積極的な交流を強く希望しており、子の利益のためにも別居親と会うべきだ、ということもあると思います。しかし、同居親は別居親とは事情の捉え方が異なり、子のためにも会わせるべきではないと考えているということもあるでしょう。また、別居親と子とが交流するたびに同居親が強い不安や恐怖を感じ、その結果として同居親のメンタル不調等を招くのであれば、子の利益にならないおそれがありますので、裁判所は子に会わせたくないという同居親の気持ちも考慮せざるを得ません。
上記のような、「離婚はしているけど別居している、事実上の共同親権」の状態が、改正民法の離婚後の共同親権になると変わるのか、ということには疑問があります。 共同親権が導入されても、実際にどのような形でお子様に関わることができるかは、父母間の関係や協力状況が重要になると思われます。
更新日:2026.02.02
Aさん/50代男性
相手方が離婚を拒否したため、最終的に裁判で離婚判決を得て離婚が成立した
職業
会社員
婚姻期間
25年
離婚の種類
裁判離婚
子ども
あり
担当弁護士: 杉浦恵一
Aさんは、配偶者との性格や価値観、金銭感覚の不一致が著しく、また配偶者から暴言を言われていたため、その生活に耐えられず、離婚を考えて別居し、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
Aさんの希望としては、配偶者から様々な金銭的な請求をされていたことから、まずは別居して平穏な暮らしをしたいということと、長期的な目線でいずれ離婚をしたいということでした。
そのため、当事務所では、配偶者に対して受任通知を送付するとともに、一定の婚姻費用を支払う旨を通知し、実際に婚姻費用は支払うとともに、当事者間の話し合いでは解決が難しそうであったことから、離婚調停を申し立てました。
離婚調停の申立てに対して、配偶者から婚姻費用分担の調停の申立てがあり、同時並行で話を進めましたが、配偶者は離婚を拒否したため、離婚調停は不成立で終わりました。また婚姻費用分担調停は、事前に婚姻費用額を計算していたことから、別居後の支払額と同額で婚姻費用分担調停が成立しました。
その後、別居期間が3年を経過したことから、配偶者に対して離婚訴訟を起こし、裁判所から離婚の判決を得て離婚が成立しました。
本件では、配偶者が離婚を拒否することが予想されたことから、もともと長期的な視点に立って離婚に向けた手続きを粛々と進めていく方法がとられました。
離婚を求める側からすれば、早期に離婚することに越したことはないのですが、相手方が離婚を拒否した場合には、不貞行為や暴力などの分かりやすい離婚の原因がない限り、すぐに離婚することは難しい場合が多いですので、長期的な視点で進めていく必要があるでしょう。
今回の件でのポイントは、
・配偶者が離婚を拒否しそうな場合には、長期的な視点で準備を進める。
・まずは別居後の生活を安定させることを優先し、優先順位を設ける。
といったことが考えられます。
一般的な裁判所の考え方としては、不貞行為や暴力などの分かりやすい離婚の原因がない場合には、簡単には離婚を認めない傾向があります。また、配偶者が離婚を拒否している場合には、当事者の話し合い(協議・調停)では解決することができず、必然的に裁判所の判決等で強制的に離婚をすることを求めざるを得ないでしょう。
このような場合には、途中であきらめず、長期的な視点にたって粘り強く継続していくことが必要でしょう。
約18年にわたり大きな波風の立たないまま婚姻生活を送ってきていた夫婦の間で、日常生活の上で様々な形で軽んじるような行為や先妻の位牌を無断で親戚に送り付けたり,思い出の品々を勝手に焼却処分したりしたことなどから別居に至り,屈辱的出来事として心情を深く傷つけた上で精神的打撃を理解しようとする姿勢に欠けていること等から、婚姻関係は修復困難な状態に至っているとして,別居期間が1年余りでも離婚を認容した事例。
弁護士 劉 可心
婚姻費用は、双方の収入を考慮して算定されます。典型的なケースでは、双方の給与収入から、裁判所が公表している算定表に基づき決定されます。他方で、中には、夫婦の一方が不動産を所有しており、ここから賃料を得ているケースも存在します。特に、当該不動産や株が相続や贈与によって取得した特有財産である場合、そこから得られる収入も、婚姻費用の算定において、考慮されるのでしょうか?
結論から言うと、考慮される可能性は高いです。
・申立人・抗告人(権利者側)の収入は元々96万円だったが、別居前後で退職扱い(義務者が経営する会社で勤務)。平成30年以降は年収100万円が相当と認定。
・相手方(義務者側)は会社役員で、平成30年の収入は、給与収入600万円、自社株の配当金200万円、年金収入128万円、不動産所得20万円として認定。
「イ また、相手方は、平成29年8月には、●●●からの株式配当として200万円を得ている。これは、税理士と相談の上、相手方への配当金の名目で支払われたものにすぎないのであるから(引用の上補正した原審判1(2))、婚姻費用分担額の算定に当たっては、相手方に対する給与収入と同視し得るとみるべきである。
ウ さらに、相手方は、配当金以外に、平成27年と平成28年に、公的年金として各年約128万円を受け取っていたから、平成29年以降も同程度の公的年金を受給しているとみることができる。年金収入は、職業費を必要としておらず、職業費の割合は、給与収入(総収入)の2割程度であるから、上記年金収入を給与収入に換算した額は、上記年金額を0.8で除した160万円となる(128万円÷0.8)。
加えて、相手方は、平成28年に不動産所得約20万円を得ており、これを標準的算定表の給与収入に換算すると25万円程度となる。
エ 以上によれば、標準的算定表に当てはめる相手方の収入は給与収入985万円となる。
(計算式 600万円+200万円+160万円+25万円)」
「相手方は、相手方の配当金や不動産所得に関し、『抗告人との婚姻前から得ていた特有財産から生じた法定果実であり、共有財産ではない』から、婚姻費用分担額を定めるに当たって基礎とすべき相手方の収入を役員報酬に限るべきである旨主張する。
しかし、相手方の特有財産からの収入であっても、これが双方の婚姻中の生活費の原資となっているのであれば、婚姻費用分担額の算定に当たって基礎とすべき収入とみるべきである。」
特有財産自体は原則として財産分与の対象とならないことから考えて、特有財産からの収入も婚姻費用算定上、考慮しないという見解も十分成り立ちそうではありますが、この裁判例はその立場を取らず、婚姻費用の算定で考慮したものです。ただし、「これが双方の婚姻中の生活費の原資となっているのであれば」という留保がついていることから、特有財産からの収入が生活費に全く充てられないような場合は除外されるでしょう。このため、必ずしも不動産収入等が婚姻費用の算定で考慮されるとは限りませんが、多くの世帯ではこれらの収入を生活費に充てていると思われますので、多くの場合は不動産等からの収入も考慮した婚姻費用が請求できる、という結論となるでしょう。
もう一つの重要な点は、給与収入と違い、特有財産からの収入には職業費がかかりません。一般的に、給与所得者は被服費、交通費、交際費など、就労するために様々な費用が掛かるので、この分を職業費として考慮し、基礎収入が算定されています。職業費はおおむね、総収入の20%と言われているので、職業費がかからない収入を給与収入に換算するときは、0.8で割り戻すこととされています。本件では、配当金は自社株からのものであり、実質的には給与収入と何も変わらないものであるため、割り戻しはされていませんが、年金収入と不動産収入については割り戻して給与換算されています。そのため、これらの収入については、実際の額よりも高額のものとして考慮されます。
弁護士 田中 優征
離婚を考えている方の中には、「もう気持ちが離れてしまったから」「別居期間も長いし、そろそろ離婚できるのでは」と感じている方も多いと思います。
しかし、 裁判所が離婚を認めるかどうかは、単に別居期間の長さだけで決まるわけではありません。
とくに、一方的に別居し、自分勝手・不誠実な行動を取った場合には、 離婚請求が認められないこともあります。
今回は、実際の裁判例を紹介しながら、離婚を求める際に注意すべきポイントについて解説します。
民法770条1項5号は、離婚の原因として「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」と規定しています。
この重大な事由とは、婚姻生活が破綻し、修復が著しく困難な状態をいうものと考えられています。
そして、 裁判所は、3年間から5年間程度の別居が継続している場合、婚姻関係が破綻しているものと判断する傾向にあると言われています。
しかし、配偶者の一方が婚姻関係の破綻の原因を作り出した場合、その配偶者(有責配偶者)からの離婚請求は強い制限を受けます。
不貞行為などの明白な有責行為があれば、有責配偶者からの離婚請求が制限されることは理解しやすいと思いますが、 不貞行為などはないにも関わらず、一般的に離婚が認められるために必要といわれている別居期間が経過しているにもかかわらず、離婚が認められない可能性もあります。
本稿では、このような判断をした実際の裁判例を紹介し、離婚や別居を進めていく際に注意すべき点を解説します。
本件は、夫である原告が、妻である被告に対して離婚を求めた裁判です。夫は、一方的に別居を開始し、もともと支払っていた婚姻費用の支払いを離婚調停が不成立となった後に停止し、さらに、原告名義の不動産に居住していた被告に対して賃料を請求する裁判をしていた(賃料請求は認められませんでした。)という事案でした。
裁判所は、別居期間が4年6か月に及んでいることから、婚姻関係は破綻していると認定したうえで、以下の通り判示しました。
「原告は…一方的に被告並びに長男及び二男との別居に踏み切った後、…被告を相手方とする夫婦関係調整(離婚)調停を東京家庭裁判所に申し立て、これが…不成立により終了すると、それまでしていた被告に対する月額46万円の送金を停止して…本件口頭弁論終結時に至るまで、被告に対する婚姻費用分担金の支払を一切しなかったばかりか…被告に対し、被告並びに長男及び二男が居住する住居を賃貸したとする独自の見解を主張して、未払賃料の支払などを求める訴えを東京地方裁判所に提起するに及んでいるのであって、原告のこうした振る舞いは、正に兵糧攻めによって被告に原告の一方的な離婚の要求を受け入れさせようとするものであったということができる。」
「そして、以上のような事情に鑑みると、原告と被告との別居期間が4年6か月を超え、その婚姻関係が破綻するに至った原因は、一方的に被告との離婚を実現させようとした原告が、被告との別居に踏み切るにとどまらず、被告に対して婚姻費用の分担義務を負っていることを顧みることなく、兵糧攻めともいうべき身勝手な振る舞いを続け、婚姻関係の修復を困難たらしめたことにあったと認めるのが相当である。したがって、原告と被告との婚姻関係の破綻について主として責任があるのは、原告であるというべきである。」
この裁判例は、
経済的な圧力(判決文では兵糧攻めと比喩的に表現されています)を背景に離婚を迫った夫による離婚請求を否定したものです。
本件では、一方的に別居を開始し、それまで支払っていた婚姻費用を、離婚の調停が不成立になった途端に支払いを停止したことや、家族間であり、賃貸借関係が成立していないにもかかわらず、そのような主張をして訴訟の提起まで行っていることが否定的な評価を受けたものと考えられます。
本件も、夫である原告が、妻である被告に対して離婚を求めた裁判です。夫は、単身赴任中に別居を開始し、被告は、高齢である原告の父親と子2名と一緒に暮らしており、原告の父親や被告は原告に何度も連絡を取ろうとしていましたが、原告は直接の連絡を全て拒否していました。
裁判所は、「婚姻により配偶者の一方が収入のない家事専業者となる場合には…離婚が認められ…ると,経済的苦境に陥ることが多い。」としたうえで、
「離婚を求める配偶者は,まず,話し合いその他の方法により婚姻関係を維持するように努力すべきであるが,家事専業者側が離婚に反対し,かつ,家事専業者側に婚姻の破綻についての有責事由がない場合には,離婚を求める配偶者にはこのような努力がより一層強く求められている…。また,離婚を求める配偶者は,離婚係争中も,家事専業者側や子を精神的苦痛に追いやったり,経済的リスクの中に放り出したりしないように配慮していくべきである。」
そして、
「第1審原告は,さしたる離婚の原因となるべき事実もないのに…単身赴任中に何の前触れもなく突然電話で離婚の話を切り出し,その後は第1審被告との連絡・接触を極力避け,婚姻関係についてのまともな話し合いを一度もしていない。…離婚請求者側が婚姻関係維持の努力や別居中の家事専業者側への配慮を怠るという本件のような場合においては,別居期間が長期化したとしても,ただちに婚姻を継続し難い重大な事由があると判断することは困難である…」
と判示して、 婚姻関係の破綻を否定しました。
さらに、仮に7年間の別居によって婚姻関係の破綻が認められるとしても、離婚請求が信義則の観点から認められるか検討する必要があるとしたうえで、
「『別居が一定期間継続した後に行われる離婚の訴訟では(中略)日本の法律のもとでは離婚が認められてしまう』という極端な破綻主義的見解は,当裁判所の採用するところではない。」
とし、
「本件についてこれをみるのに,婚姻を継続し難い重大な事由…の発生原因は,専ら第1審原告の側にあることは明らかである。…本件離婚請求を認容して第1審原告を婚姻費用分担義務から解放することは正義に反するものであり,第1審原告の離婚請求は信義誠実の原則に反するものとして許されない。」
本件では、別居期間は7年間とかなり長期間に達していましたが、 婚姻関係の破綻は認められませんでした。その理由として、離婚を希望するさしたる理由がないこと、一方的に妻や妻と生活する自らの父・子らとの接触を避け、話し合いをしようとしなかったこと、妻や子らに対する配慮を怠っていたことが挙げられています。
そして、 離婚による妻や子への悪影響を考慮すると、仮に婚姻関係の破綻が認められるとしても、離婚の請求は認められないとも判断されています。
このような裁判例をみますと、特段の理由もなく一方的に別居を開始し、配偶者に対して不誠実な対応を継続したり、経済的な圧力をかけたりして、別居期間が経過した場合には、 離婚が認められない可能性があるといえます。
婚姻関係が破綻しているかどうかは、単に別居の長さなどで機械的に決まるものではありません。これまでの経緯や総合の主張などをもとに、裁判官が総合的に判断するもので、いわば価値判断の要素を含むものです。
「別居の期間さえ経過すれば、必ず離婚が認められる」という態度では、裁判官の心証を悪化させ、不利な結果を招く可能性があることに注意が必要です。
離婚を見据えた別居を開始する場合には、配偶者や同居していた家族の生活に配慮し、別居中も生活費や婚姻費用を適切に負担すること、離婚を決意するに至る前後に、家族で話し合いの機会を設けること等も検討した方がよいと考えられます。
本稿では、 一方的に別居を開始した場合には、別居期間が婚姻関係の破綻を認めるに十分な期間経過していたとしても、離婚が認められない場合があることについて述べました。
離婚や離婚のための別居をお考えの方は、弁護士にご相談いただくことをお勧めします。
名古屋総合法律事務所では、離婚についてのご相談をお受けしています。
離婚や別居についてお悩みの方は、一度ご相談ください。
弁護士 劉可心
別居中、妻が夫名義のマンションに無償で居住し、夫がそのマンションに関する住居関係費(管理費・修繕積立金・駐車場代など)を負担し、その上でさらに妻に婚姻費用を支払う必要がある場合、これらの費用について、控除することはできるのでしょうか?
管理費は、マンションの維持・管理に支払われるものであるため、実際に居住している者にマンション管理の利益が帰属すると考えられます。したがって、多くの場合は、婚姻費用から管理費分を差し引くことには合理性があると言えます。実務上も、管理費分をそのまま差し引くことが多い印象を受けます。
駐車場料金も、居住者本人が自動車を使用するという利益の対価としての性質を有するものですので、管理費と同様に、婚姻費用から差し引くことの合理性が認められそうです。
ただし、夫婦で複数台自動車を保有しており、夫が使用する自動車も同じ駐車場を利用していて、その料金がまとめて引き落とされているような場合は、婚姻費用から妻が使用する自動車分の費用だけを差し引くことになります。
修繕積立金に関しては、管理費や駐車場料金とは異なり、将来のマンションの大規模修繕に備えるために必要な費用、すなわち資産形成・価値の維持のためにかかるコストです。
夫が自分名義の財産の価値維持のためにお金を払っているので、基本的には婚姻費用の算定とは無関係と考えるのが合理的です。固定資産税も、不動産を所有する以上当然払うべき公租公課であるため、同様のことが言えそうです。
住宅ローンについては、やや扱いが難しいところです。住宅ローンは、不動産の購入代金そのものであり、管理費や修繕積立金以上に資産形成としての色合いが強いものです。
そうすると、控除の対象からは外れるように思われますが、他方で、事実上マンションに住み続けるための対価(家賃に近い性質)も併せ持っています。
妻が夫名義のマンションに住み続けるとなると、妻自身の家賃分の支払を免れることになりますので、婚姻費用の算定上、考慮すべき事項になります。
また、他方でローンの月額全額が控除されることはほとんどありませんので、全額が控除されることはほとんどありません。
なお、控除すべき住居関係費の額については下記をご参照ください。
https://www.nagoyasogo-rikon.com/school/calc-table/
「Bが主張する月の収支は、横浜市内の自らが5分の4の持分を有するマンションに係る住宅ローン11万3992円、固定資産税1万1633円(12か月で分割)、管理費3万8930円も含まれている。Bの住宅ローン支出については、上記マンションという専ら自己の資産の形成のための支出にすぎず、生活保持義務である婚姻費用分担義務に優先させることは相当でないから、住宅ローン負担により月の収支に余裕がないことを算定表の枠の中の事情として婚姻費用の額を低く定めるのは相当でない。固定資産税についても、上記マンションの所有・維持に伴う支出にすぎず、生活保持義務である婚姻費用分担義務に優先させることは相当でないから、これを算定表の枠の中の事情として婚姻費用の額を低く定めるのは相当でない。マンションの管理費についても、上記マンションにはAもBも居住していないのであるから、生活費たる住居関係費というよりは上記マンションの所有・維持に伴う支出にすぎず、生活保持義務である婚姻費用分担義務に優先させることは相当でない」
婚姻関係にあるAさんとBさんの婚姻費用が争いになった事例で、マンション及びローンはいずれもBさん名義、管理費等もBさん負担です。裁判所の判断としては、当該マンションにAさんが居住しているかどうかに着目し、この事例ではAさんが居住していないため、Bさん名義のマンションから利益を受けていないため、各費用やローンの支払いに関して考慮しませんでした。
「Bは,本件マンションの住宅ローン,管理費,修繕積立金,ルーフバルコニー使用料及びインターネット使用料の支払も行っている。これらのうち,住宅ローンの支払については,資産形成の部分があることからその全額を婚姻費用から控除するのは適当ではないが,Aにおいて本来負担すべき住居関係費の支払を免れていることから,Aの収入区分について標準算定方式で考慮されている住居関係費2万2247円を月額の婚姻費用額から控除するのが相当である。また,本件マンションの管理費月額1万2800円,ルーフバルコニー使用料月額910円及びインターネット使用料月額990円については,居住者において負担すべきものであるから,これらの合計月額1万4700円は,月額の婚姻費用額から控除するのが相当である。他方,修繕積立金は,資産形成の一環としてされているものであるから,婚姻費用月額から控除するのは相当ではない。」
2、3に紹介した判断方法に即した判断の事例と言えそうです。
弁護士 浅野由花子
配偶者の不貞が疑われるとき、事実関係の把握や証拠化のために探偵や興信所など調査会社へ依頼することがあります。では、その調査費用は不貞相手や不貞配偶者に対する請求で取り戻せるのでしょうか。
結論からいえば、一部が損害として認められることはありますが、全額の回収は困難というのが近時の傾向です。
不貞行為とは、「配偶者以外の者と自由な意思に基づき性的関係を持つこと」をいいます。これは婚姻共同生活の平穏を侵害する不法行為にあたります。
ただし、慰謝料請求が認められるのは、不貞当事者が自らの行為が婚姻生活を侵害することを認識しながら、あえてこれを行った場合、または少なくとも気づき得た場合に限られます。
不貞行為によって被った精神的苦痛を金銭的に評価したものが「不貞慰謝料」です。これは不貞相手に対して請求できるほか、離婚に至らない場合には不貞配偶者に対しても請求することがあります。
さらに、不貞によって離婚に至った場合には、不貞配偶者に対して「離婚慰謝料」を請求することができます。この離婚慰謝料は、婚姻破綻に至る経緯や婚姻期間、未成年の子の有無などを総合的に考慮して算定されます。
上述のように、不貞による損害として、配偶者の精神的苦痛のほかに、弁護士費用や調査費用が考えられます。
一般的に、損害に当たるためには、不法行為と相当因果関係があることが必要です。
すなわち、調査費用が損害と言えるためには、不貞行為が無ければ通常発生しない費用で、かつその発生が予見可能な範囲にあることが求められます。
実務上、全額認容は稀で、10~30万円前後に収まる傾向が目立ちます。
まず、前提として、
などの理由から、探偵などを利用した調査費用の全額を不貞による損害とみなす裁判例はあまり多くありません。
そして、調査費用がどこまで損害とされるかは、不貞を証明するうえで探偵や興信所の利用がどれほど必要だったかによって決まります。
具体的には
といった事情が考慮されます。
調査費用を損害として認めるか否か、また認める場合にいくらまで認められるかについては、画一的な基準が存在せず、裁判官ごとの価値観により判断が分かれるのが実情です。
そのため、例外的に調査費用の全額を認めた判例がある一方で、一部のみを認めるにとどめた判例や、全く認めなかった判例も多数存在します。判断が多岐にわたるため、実際にどの程度損害として認められるかについては一概に断言できないものとなります。
| 裁判年月日 | 裁判所名 | 金額 | 理由 |
|---|---|---|---|
| R6.2.7 | 東京地裁 | 110万のうち33万 | 当人が不貞を認めていたため調査必要性は高くないが、その後の貞継続を立証する必要性を考慮し一部認容。 |
| R6.1.29 | 東京地裁 | 79万のうち20万 | 探偵利用が一般的とまではいえず必要性は限定的。他方、録音データなど他の証拠があったことも考慮し一部認容。 |
| R5.12.7 | 東京地裁 | 46万のうち25万 | 尾行により有力な証拠を入手。前提として調査会社の関与が必要だったが、費用が高額な点を踏まえ相当額に限定。 |
| R5.11.22 | 東京地裁 | 67万のうち15万 | 調査報告書が有用な証拠として機能した点を評価しつつ、必要性・相当性の観点から一部のみ認容。 |
| R5.10.5 | 東京地裁 | 80万のうち15万 | 具体的証拠・情報がない中で探偵依頼が必要であり、その報告で同棲を把握できたことを踏まえ一部認容。 |
| R5.9.11 | 東京地裁 | 228万のうち100万 | 不貞の決定的証拠取得の必要性に加え、発覚後の誓約書作成後の不貞継続を立証するため利用の必要性が高い。交際状況や当事者の弁明の態度も考慮し高額認容。 |
| R5.5.25 | 東京地裁 | 175万のうち30万 | 調査の必要性はあるが、不貞の態様・当事者の態度が慰謝料額で既に比較的高額に斟酌されており、費用の重複評価を避け一部のみ。 |
| R4.11.16 | 東京地裁 | 49万のうち10万 | 調査の必要性はある一方、他の証拠の存在や不貞認容状況を踏まえ、必要最小限に限定。 |
| R4.9.29 | 東京地裁 | 162万のうち32万 | 不貞の直接証拠は乏しいが、全体事情と慰謝料額との均衡を踏まえ相当額のみ認容。 |
| R5.2.22 | 東京地裁(原審) | 230万のうち60万 | 調査会社の利用必要性を認め、費用の一部を損害として認容(下記高裁で覆る)。 |
| 裁判年月日 | 裁判所名 | 金額 | 理由 |
|---|---|---|---|
| R6.1.17 | 東京高裁 | 230万のうち0 | 探偵利用は一般的とはいえず通常損害に当たらない。探偵なしでも把握可能であるため、特別損害性も否定。 |
| R5.12.14 | 東京地裁 | 254万のうち0 | 探偵依頼を余儀なくされた精神的苦痛は慰謝料算定で考慮し得るが、費用自体は賠償対象外(証拠収集方法は当事者の裁量)。 |
| R5.10.31 | 東京地裁 | 164万のうち0 | 同居事実は他の証拠で確認済みで当人も認めていた。被告の不合理な弁解は慰謝料増額で斟酌すれば足るとして否定。 |
| R5.10.24 | 東京地裁 | 151万のうち0 | 証拠収集費用であり、どの証拠をいかなる方法で収集するかは原告の判断に委ねられるとして否定。 |
| R5.5.16 | 東京地裁 | 220万のうち0 | 不貞について他に有力な証拠が複数あり、調査会社利用は不可欠とはいえないとして否定。 |
| R5.3.30 | 東京地裁 | 40万のうち0 | 一度不貞を認め、また性交渉に関するSNS履歴など他の有力証拠が存在。必要性欠如として否定。 |
| R5.2.28 | 東京地裁 | 594万のうち0 | 調査会社利用が不可欠とまではいえない。他方、多額費用支出・訴訟提起は慰謝料増額方向の事情にはなると指摘。 |
| R4.12.16 | 東京地裁 | 266万のうち0 | 本訴提起に至る経緯等を踏まえ、調査費用は損害と認めず。 |
探偵費用は、証拠確保の必要性や調査手段としての相当性が認められる場合に限り、一部が損害として認められる可能性があります。もっとも、費用の全額が回収できることはほとんどなく、他に有力な証拠(たとえば不貞を裏づける録音やメッセージのやりとり)が存在する場合や、当事者が不貞を認めている場合には、まったく認められないこともあります。
不貞の証拠を確保できるか否かは、慰謝料請求に直結するのみならず、離婚に至った場合の条件交渉においても重要です。さらに、離婚するか否か自体が争われている事案では、不貞が離婚原因に当たる関係上、離婚原因の有無にも影響します。
今後の対応方針や現在把握できている証拠との兼ね合い、費用負担などを踏まえ、どの程度証拠収集を行うかをご検討されることをお勧めします。
令和7年12月2日に名古屋家庭裁判所にて離婚請求事件 について判決が確定しました。
令和7年12月5日に名古屋地方裁判所にて損害賠償等請求事件 について判決が出ました。
令和7年12月4日に大阪家庭裁判所にて夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について調停が成立しました。
令和7年12月11日に名古屋家庭裁判所にて夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について調停が成立しました。
令和7年12月12日に名古屋家庭裁判所にて子の監護に関する処分(面会交流)調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和7年12月12日に名古屋家庭裁判所にて請求すべき按分割合に関する処分審判申立事件 について家事審判を申立てました。
令和7年12月15日に名古屋家庭裁判所岡崎支部にて離婚等請求事件 について判決が出ました。
令和7年12月23日に那覇家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和7年12月24日に名古屋家庭裁判所にて財産分与調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和7年12月24日に津家庭裁判所四日市支部にて夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和7年12月24日に名古屋家庭裁判所にて慰謝料等請求事件 について裁判上の和解が成立しました。
令和7年12月18日に名古屋家庭裁判所にて夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について調停が成立しました。
令和7年11月11日に名古屋家庭裁判所にて面会交流調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和7年11月11日に名古屋家庭裁判所にて夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和7年11月4日に岐阜家庭裁判所御嵩支部にて夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について調停が成立しました。
令和7年11月7日に名古屋家庭裁判所一宮支部にて夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について調停に代わる審判が出ました。
令和7年11月10日に名古屋家庭裁判所にて離婚等請求事件 について判決が出ました。
令和7年11月13日に名古屋家庭裁判所にて離婚等請求事件 について判決が出ました。
令和7年11月17日に名古屋家庭裁判所にて面会交流調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和7年10月9日に名古屋家庭裁判所にて子の監護者指定審判申立事件 について家事審判を申立てました。
令和7年10月10日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件 について調停が成立しました。
令和7年10月15日に名古屋家庭裁判所にて夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和7年10月9日に名古屋家庭裁判所岡崎支部にて婚姻費用分担調停申立事件 について審判が出ました。
令和7年10月24日に名古屋家庭裁判所にて離婚等請求事件 について人事訴訟を提起しました。
令和7年10月20日に名古屋家庭裁判所岡崎支部にて夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について調停が成立しました。
令和7年10月20日に名古屋家庭裁判所岡崎支部にて婚姻費用分担調停申立事件 について調停が成立しました。
令和7年10月20日に名古屋家庭裁判所岡崎支部にて面会交流調停申立事件 について調停が成立しました。
令和7年10月15日に名古屋家庭裁判所岡崎支部にて婚姻費用分担調停申立事件 について調停が成立しました。
令和7年10月28日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件 について審判が出ました。
令和7年9月8日に名古屋家庭裁判所岡崎支部にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。
令和7年9月2日に名古屋家庭裁判所にて夫婦関係調整(離婚)調停申立事件について調停が成立しました。
令和7年9月16日に名古屋家庭裁判所岡崎支部にて離婚請求事件について家事審判を申立てました。
令和7年9月17日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。
令和7年9月18日に名古屋家庭裁判所岡崎支部にて離婚等請求事件について人事訴訟を提起しました。
令和7年9月18日に名古屋家庭裁判所にて夫婦関係調整(離婚)調停申立事件について調停が成立しました。
令和7年9月24日に名古屋家庭裁判所岡崎支部にて夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について調停が成立しました。
令和7年9月24日に名古屋家庭裁判所岡崎支部にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。
令和7年9月24日に名古屋家庭裁判所岡崎支部にて面会交流調停申立事件について調停が成立しました。
令和7年8月4日に名古屋家庭裁判所岡崎支部にて夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和7年8月5日に岐阜家庭裁判所御嵩支部にて婚姻費用分担調停申立事件 について調停が成立しました。
令和7年8月19日に名古屋家庭裁判所にて夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について調停に代わる審判が出ました。
令和7年8月25日に岡崎家庭裁判所岡崎支部にて夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について審判が出ました。
令和7年8月27日に名古屋家庭裁判所にて夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について調停が成立しました。
令和7年7月1日に名古屋家庭裁判所にて夫婦関係調整(離婚)調停申立事件について申立てました。
令和7年7月3日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担超提示申立事件について調停が成立しました。
令和7年7月10日に名古屋家庭裁判所岡崎支部にて夫婦関係調整(離婚)調停申立事件にかかる調停が成立しました。
令和7年7月11日に名古屋高等裁判所にて離婚等請求控訴事件について判決が出ました。
令和7年7月17日に名古屋家庭裁判所にて年金分割にかかる処分申立事件について審判が出ました。
令和7年6月3日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件 について調停が成立しました。
令和7年6月4日に静岡家庭裁判所沼津支部にて養育費(減額)調停事件 について家事調停を申立てました。
令和7年6月11日に名古屋家庭裁判所にて離婚請求事件について人事訴訟を提起しました。
令和7年6月12日に名古屋家庭裁判所にて夫婦関係調整(離婚)調停申立事件について調停が成立しました。
令和7年6月12日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。
令和7年6月19日に名古屋家庭裁判所岡崎支部にて夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和7年6月23日に名古屋家庭裁判所岡崎支部にて婚姻費用分担調停申立事件について家事調停を申立てました。
令和7年6月23日に名古屋地方裁判所岡崎支部にて損害賠償請求事件について和解が成立ました。
令和7年6月24日に名古屋家庭裁判所岡崎支部にて養育費調停申立事件について家事調停を申立てました。
令和7年5月20日に犬山簡易裁判所にて自動車所有権移転登録請求事件 について判決が出ました。
令和7年5月21日に大阪家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件 について調停が成立しました。
令和7年5月26日に岐阜家庭裁判所多治見支部にて子の監護者指定調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和7年5月26日に岐阜家庭裁判所多治見支部にて子の引渡し請求事件 について家事調停を申立てました。
令和7年5月26日に名古屋家庭裁判所岡崎支部にて離婚請求事件 について家事審判を申立てました。
令和7年4月3日に津家庭裁判所四日市支部にて夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について調停が成立しました。
令和7年4月21日に名古屋家庭裁判所岡崎支部にて婚姻費用分担調停申立事件 について和解が成立ました。
令和7年4月21日に名古屋家庭裁判所岡崎支部にて夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について和解が成立ました。
令和7年4月23日に岐阜家庭裁判所多治見支部にて婚姻費用分担調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和7年4月23日に名古屋家庭裁判所岡崎支部にて婚姻費用分担調停申立事件 について調停が成立しました。
令和7年4月23日に名古屋家庭裁判所岡崎支部にて審判前の保全処分申立事件 について家事審判を申立てました。
令和7年4月30日に名古屋家庭裁判所岡崎支部にて夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について審判が出ました。
令和7年4月30日に名古屋家庭裁判所岡崎支部にて夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和7年3月3日に名古屋家庭裁判所にて離婚等請求反訴事件 について申立てしました。
令和7年3月3日に名古屋家庭裁判所岡崎支部にて夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について申立てしました。
令和7年3月3日に名古屋家庭裁判所にて離婚等請求事件 について審判が出ました。
令和7年3月4日に名古屋家庭裁判所岡崎支部にて面会交流調停申立事件 について審判が出ました。
令和7年3月11日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件 について調停が成立しました。
令和7年3月11日に名古屋家庭裁判所にて夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について調停が成立しました。
令和7年3月11日に名古屋家庭裁判所にて面会交流調停申立事件 について調停が成立しました.
令和7年3月25日に名古屋家庭裁判所にて夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和7年3月25日に名古屋家庭裁判所岡崎支部にて夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和7年3月25日に名古屋家庭裁判所岡崎支部にて婚姻費用分担調停申立事件 について家事調停を申立てました.
令和7年3月27日に犬山簡易裁判所にて自動車所有権移転登録請求事件 について民事訴訟を提起しました.
令和7年3月22日に名古屋家庭裁判所にて離婚等請求事件 について審判が確定しました.
令和7年3月27日に名古屋家庭裁判所にて夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について調停が成立しました.
令和7年3月25日に横浜家庭裁判所にて夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について審判が出ました.
令和7年3月24日に名古屋地方裁判所にて慰謝料等請求事件 について和解が成立ました.
令和7年2月7日に名古屋家庭裁判所岡崎支部にて夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和7年2月7日に名古屋家庭裁判所岡崎支部にて婚姻費用分担調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和7年2月10日に山口地方裁判所にて債権差押命令申立事件 について家事調停を申立てました。
令和7年2月12日に津家庭裁判所四日市支部にて夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について差押命令が出ました。
令和7年2月17日に名古屋家庭裁判所にて夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和7年2月17日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和7年2月19日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和7年2月19日に名古屋家庭裁判所にて夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和7年2月19日に名古屋家庭裁判所岡崎支部にて婚姻費用分担調停申立事件 について調停が成立しました。
令和7年2月19日に名古屋家庭裁判所岡崎支部にて夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について調停が成立しました。
令和7年2月25日に名古屋家庭裁判所にて夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和7年2月18日に名古屋家庭裁判所にて夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について審判が出ました。
令和7年2月18日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件 について審判が出ました。
令和7年2月18日に東京家庭裁判所にて養子縁組無効確認等申立事件 について審判が出ました。
令和7年2月18日に東京家庭裁判所にて養子縁組無効確認等請求事件 について審判が出ました。
令和7年2月27日に名古屋家庭裁判所岡崎支部にて夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について調停が成立しました。
令和7年2月27日に名古屋家庭裁判所岡崎支部にて婚姻費用分担調停申立事件 について調停が成立しました。
令和7年1月7日に名古屋家庭裁判所岡崎支部にて夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について審判が確定しました。
令和7年1月7日に名古屋家庭裁判所岡崎支部にて婚姻費用分担調停申立事件 について審判が確定しました。
令和7年1月24日に名古屋家庭裁判所にて離婚請求事件 について審判が確定しました。
令和7年1月24日に名古屋家庭裁判所にて損害賠償等反訴請求事件 について審判が確定しました。
令和7年1月31日に名古屋家庭裁判所一宮支部にて夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和7年1月31日に名古屋家庭裁判所一宮支部にて婚姻費用分担調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和7年1月22日に岡山地方裁判所倉敷支部にて損害賠償請求事件 について裁判上の和解が成立しました。
令和7年1月31日に名古屋家庭裁判所岡崎支部にて夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和7年1月31日に名古屋家庭裁判所岡崎支部にて婚姻費用分担調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和7年1月30日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件 について調停が成立しました。
更新日:2025.08.19
Aさん
早期解決のため、若干の解決金を支払って和解
職業
–
婚姻期間
–
離婚の種類
和解
子ども
–
Aさんは、いきなり同僚から、同僚の妻と不貞行為を行ったということで慰謝料を請求する訴訟を起こされました。Aさんには身に覚えがありませんでしたが、転勤して訴訟を起こされた裁判所とは遠方にいたため、当事務所に対応を相談しにいらっしゃいました。
訴訟を起こされた以上は対応しなければ敗訴することになりますので、当事務所は代理し、証拠の探偵の報告書などを確認しました。
その結果、探偵の報告書に不備(途中で調査を中断している等)があり、その点などを主張することで、早期解決のため若干の解決金の支払による解決ができました。
訴訟を起こされた場合には、いきなり裁判所から訴状や呼び出し状が届くことになります(※事前に代理人を介して交渉している場合には、裁判所から代理人に先に連絡があることもあります)。
そのため、いきなり裁判所から訴状が届いた場合には、まずは弁護士に相談する方が無難でしょう。
【ご相談予約専門ダイヤル】
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より良いサービスのご提供のため、離婚相談の取扱案件の対応エリアを、下記の地域に限らせて頂きます。
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