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夫婦の別居中の生活費、婚姻費用

夫婦の別居中の生活費、婚姻費用

1.婚姻費用とは

別居していても夫婦は夫婦です。民法760条は、「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。」と定めています。この「婚姻から生ずる費用」を婚姻費用と言います。 婚姻費用の分担は生活保持義務、つまり自分の生活を保持するのと同程度の生活を相手にも保持させる義務にあたります。わかりやすくいうと、自分がパンを1個持っていて、相手がパンをもっていなかったら、自分が持っている1個のパンを半分にして分け与える義務です。夫婦はお互いに、相手を自分の生活を保持するのと同程度の生活を相手に保持させる義務を負うのです。 婚姻費用は、婚姻共同生活を営む上で必要な一切の費用を言いますが、相手方配偶者の生活費と、相手方配偶者が監護している子どもの監護に要する費用(養育費)の合計額だとイメージしてもらえばわかりやすいと思います。離婚すれば相手方配偶者は配偶者ではなくなるので、相手方配偶者の生活費を支払う義務が消え、養育費を支払う義務が残るというイメージです。

2.いくらの婚姻費用がもらえるのか

婚姻費用の額は、実務においては、標準算定方式という計算方法によって求められます。東京・大阪養育費当研究会が2003年4月に公表したものです。平成18年4月26日の最高裁決定によって、標準算定方式による婚姻費用の算定が最高裁においても認められました。 標準算定方式においては、それぞれの配偶者が負担すべき婚姻費用を収入によって按分します。そのうえで、子どもに習い事の費用がかかっており、それについて夫婦間で合意があったとか、一方が夫婦で購入した持ち家に住んでいるが、住宅ローンは住んでいない方が負担しているなど個別の事情に合わせ、婚姻費用を増額したり減額したりします。

3.いつから婚姻費用を受け取れるのか

別居していても婚姻費用がずっと支払われておらず、しびれを切らして婚姻費用の支払いを請求した場合は、支払われていなかった分の婚姻費用を請求できるのでしょうか。 婚姻費用の支払いの始期は、法律上は明確に定められてはいません。実務においては、婚姻費用の支払いの始期は、裁判官の合理的な裁量によって決することができることが前提とされています。そのうえで、婚姻費用の請求時が始期であるとする裁判例が多数です。 では、何をもって「請求時」とすることができるかですが、実務においては、婚姻費用分担請求調停を申し立てた時期(大阪家裁平成30年7月10日判決)や、婚姻費用の分担を求める意思を確定的に表明している時期(宇都宮家裁令和2年11月30日審判。この事案においては内容証明郵便によって請求していました)とされています。つまり、婚姻費用の請求をするのであれば、早めにする必要があります。

4.請求が遅くなった場合に、全くもらうことができないのか

婚姻費用の請求をずっとしておらず、自分の貯金をひたすら減らして食いつないでいた場合、相手方配偶者には少しもお金を請求することができないのでしょうか。 未払い婚姻費用があった場合は、離婚時の財産分与において考慮することができます。昭和53年11月14日の最高裁判決は、「離婚訴訟において裁判所が財産分与の額及び方法を定めるについては当事者双方の一切の事情を考慮すべきものであることは民法七七一条、七六八条三項の規定上明らかであるところ、婚姻継続中における過去の婚姻費用の分担の態様は右事情のひとつにほかならないから、裁判所は、当事者の一方が過当に負担した婚姻費用の清算のための給付をも含めて財産分与の額及び方法を定めることができるものと解するのが、相当である。」と判示しました。 婚姻費用の支払いを請求する前の、未払いの婚姻費用があった場合は、婚姻費用として未払い分を請求することは難しいですが、離婚時の財産分与において考慮することはできるといえます。

5.実際の婚姻費用分担請求について

婚姻費用分担請求は調停前置主義(家事事件手続法257条1項)により、いきなり訴訟を提起して裁判官の判断をあおぐということはできません。まず調停に付する必要があります。調停はいわば第三者をはさんだ話し合いです。話し合いですので、交渉の結果、裁判例や標準算定方式とは違う結論になることはままあります。 しかし、こういったいわばイレギュラーな結論は、婚姻費用を請求する側とされる側双方に、判例や標準算定方式についての正確な理解があればこそ、「譲歩」として意味を持つのです。円満な解決を導くためには正確な知識が必要であることを痛感する日々です。

弁護士 岩崎将之

親権者の指定に関し興味深い裁判例が出されました

未成年の子を持つ夫婦が離婚する際には、その子の親権者を定める必要があります(民法819条1項、同2項)。令和4年12月に、民法の嫡出推定、嫡出否認を改正する法律が成立しました。 日本は、離婚後は父母の一方の単独親権とする制度になっている関係上、離婚後、どちらが子の親権者になるかは大変難しい問題です。こちらの施行日は令和6年4月1日からということで、すぐに施行・適用されるわけではありませんが、以下のような点が変更されることになります。 今回ご紹介する裁判例は、かかる親権者の指定に関する近似の裁判例となります。 <東京家庭裁判所令和4年7月7日判決(判例タイムズ1505号247頁)>
子ども

1.事案の概要

本件では、すでに別居に至っており、母親が子らと一緒に生活をしていました。
双方自己が親権者として適格である旨主張していましたが、本件においては、取り分け母親に対し、父親の国籍の裁判所から逮捕状が発布されているという事情があり、かかる点も踏まえ、どちらを親権者と指定すべきかが争われました。

2.裁判例の骨子

この点につき、裁判所は、まず別居に至る経緯を認定し、母親が主張しているような暴力の存在を認定することはできないとしつつも、母親が現に子らを養育監護していることを認めました。
そして、本件では家庭裁判所において調査官調査が行われていたところ、かかる家庭裁判所調査官は、母親、子らが在籍する保育園の延長、子らの担任保育士及び子らと面接したうえで、子の発育状況等を観察し、子らの監護状況について特段問題はみられないと報告されており、かかる意見等を踏まえると、母親が子らの親権者として適格であると判断しました。
そのうえで、母親に対し某国から逮捕状が発布されている事情については、上記のとおり、母親が現に子らを養育監護し、子らの監護状況に特段問題がみられないことからすれば、逮捕状が発布されていることの一事をもって、直ちに母親が子らの親権者として不適格であるということはできないとしました。

親権者の指定にあたっては、様々な事情を考慮することになります。
その中の一事情として、別居に至る経緯(子の奪取行為の違法性の有無・程度)という事情もあります。
子の奪取行為の違法性についても、別居に至る事情等を総合的に考慮して判断することになります。
本件では、別居に至る経緯につき、裁判所は母親の主張しているような暴力の存在は認定することはできないとする一方、単に逮捕状が発布されていることの一事をもって直ちに母親が子らの親権者として不適格であるということはできないとして、親権者の指定にあたり、別居に至る経緯も斟酌しつつ、監護状況等を総合的に考慮し適格性の有無を判断しました。
なお、上記判断にあたっては、母親の行為が日本国内では犯罪に該当しないとの前提に立っているものと思われるとの指摘もあります。

本裁判例はあくまで事例判断にはなりますが、親権者の指定にあたり興味深い裁判例にはなりますので、またご参考にしていただければと思います。

弁護士 杉浦 恵一

嫡出推定と嫡出否認の改正について

令和4年12月に、民法の嫡出推定、嫡出否認を改正する法律が成立しました。 こちらの施行日は令和6年4月1日からということで、すぐに施行・適用されるわけではありませんが、以下のような点が変更されることになります。
白いチョーク

嫡出推定について

まず「嫡出推定」ですが、民法上、結婚した夫婦の間に生まれた子供を「嫡出子」と呼びます(結婚していない男女間に生まれた場合には「非嫡出子」と呼ばれることがあります)。 「嫡出推定」というのは、結婚した夫婦の間に生まれた場合ではなく、離婚後に生まれた場合であっても、一定の場合には嫡出子(つまり離婚前の夫の子)と推定するという規定があり、戸籍上、自動的に父親欄に離婚前の父親の名前が記載されることになっていました。 戸籍上は結婚していても、長期にわたって別居しており、夫婦としては形骸化しているような場合で、離婚後に再婚し、再婚した後の夫婦間で子供が生まれた場合であっても、前の夫との子として戸籍に記載される場合がありましたので、これが問題になっていました。 今回の改正では、以下のような点が変わっています。

改正の変更点

1 離婚などの婚姻の解消等の日から300日以内に子供が生まれた場合であっても、母親が前夫以外の男性と再婚した後に生まれた子供は、再婚後の夫の子供と推定されること

改正前の民法772条2項では、「婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。」と定められていました。 改正前の民法733条1項では、「女は、前婚の解消又は取消しの日から起算して百日を経過した後でなければ、再婚をすることができない。」とされていましたので、離婚後100日を経過して再婚しても、以前から妊娠していたような場合には、離婚後300日以内に出産をする可能性がありました。 そのため、前夫の子供ではないが前夫の子供と嫡出推定されてしまう事例がありました。 今回の民法改正では、原則として再婚後に子供が生まれた場合には、再婚後の夫婦間の子供だと推定されることになりました。

2 女性の再婚禁止期間の廃止

上記のとおり、改正前の民法では、離婚など婚姻の解消等の日から100日を経過しなければ再婚できないことになっていました。 ただし、民法733条2項で例外が定められており、①女性が前婚の解消又は取消しの時に懐胎していなかった場合、②女性が前婚の解消又は取消しの後に出産した場合、の2つの場合には適用されないとされていました。 このように例外規定はありましたが、今回の改正で再婚禁止期間が廃止されましたので、離婚等の婚姻解消後、女性はいつでも再婚できることになります。

3 嫡出否認の権利行使者の拡大

これまでは、民法774条において、嫡出否認の制度を使うことができたのは夫のみとされていました。 そのため、実際には夫の子供ではないことが分かっていても、子供は妻(母親)の側で嫡出否認をすることができませんでした。 その場合、親子関係不存在確認の調停などもありましたが、嫡出推定との対応関係が複雑であり、難しい場合もありました。 今回の民法改正では、嫡出否認の手続をとることができる対象を、夫に加えて、子供と妻(母親)にも拡大しましたので、嫡出否認の手続を使うことができる対象者が拡大されました。

4 嫡出否認の訴えの出訴期間の延長

これまで民法777条では、「嫡出否認の訴えは、夫が子の出生を知った時から一年以内に提起しなければならない。」とされており、嫡出否認の訴え(調停の申立)は、子供が生まれたことを知った時から1年以内という期間制限が設けられていました。 しかし、この期間が短いという批判があり、他方で親子関係の安定という点との兼ね合いから、今回は3年に延長されることになりました。 嫡出否認で注意が必要なのは、起算点が「子供の出生を知った時」であり、「嫡出子でないことを知った時」や「血縁関係がないこと(生物学上の親子関係がないこと)を知った時」ではない点には注意が必要です。

離婚と財産分与

協議離婚をしてから、その後に財産分与の話し合いをすることは可能です。

この場合には、財産分与について合意ができないことを理由に離婚についても合意ができないということがなくなりますので、より早期に離婚に至ることができる可能性があります。

問題点

しかし、財産分与について取り決めをせずに離婚することには、問題点があります。
それは、収入がない場合又は少ない場合であっても、相手方から財産分与を受け取るまでの生活の保証を受けられないことです。

財産分与についての話し合いや手続が長引いた場合であっても、既に離婚している場合には、その間の生活費(婚姻費用)を受け取ることはできません(子供がいる場合の養育費は別ですが、養育費はあくまで子供の生活費です。)。
また、相手方配偶者名義の家に住んでいる場合には、離婚した以上は、そこに住み続ける根拠を失いますから、家を出ていけと言われた場合には、出ていかなければならないことになります。

そして、先に離婚してから財産分与の話合いをする場合には、財産分与について、すぐに話がまとまらないということも考えられます。

話し合いがまとまらない場合

当事者間で話し合いがまとまらない場合には、裁判所の調停を申し立てることが考えられます。そして、調停でも財産分与について合意ができず、不成立になった場合には、裁判所の審判手続に移行します。この場合には、裁判所が財産分与について認める審判をし、それが確定して初めて、財産分与を受けることができます(それでもなお支払い等に応じない場合には強制執行の手続をとる必要があります)。
つまり、裏を返せば、財産分与を求められる側は、審判が確定するまでは、合意に応じなければ何も支払わなくてもいい状態を作れるということになります。ちなみに、合意に応じるかどうかは個人の自由ですから、合意に応じないこと自体を問題にすることは困難です。

裁判所の手続(調停・審判)を利用する場合には、離婚の成立の日から2年以内に申立てをしなければなりません。それ以後は、裁判所の手続を利用することはできません。
裁判所の手続が利用できないということは、相手方が話し合いで財産分与に応じてくれない限り、財産分与を求めることができないことを意味しますので注意が必要です。

最後に

このように、離婚を先行した場合には、相手方からの生活の保障を受けられないまま、財産分与も長期間受け取れない可能性があります。
財産分与の取り決めをせずに離婚する場合には、何らかの収入や援助で、離婚しても生活していけるか、生活の本拠を確保できるか等を事前によく検討し、それでもなお、離婚することを優先するかどうかを検討する必要があるでしょう。

養育費の取り決めの公正証書作成費用の補助がある!?

お子様にとって、両親の離婚は大変大きな出来事です。

お子様が父親と暮らすのか、母親と暮らすのか、という「親権」を個々の事情を考慮して決めることになります。

その次に、養育費が問題になります。 養育費とは、お子様の監護や教育のために必要になる費用のことをいいます。 一般的には、お子様が経済的・社会的に自立する(高校卒業や大学卒業など)までに要するお金です。 たとえば、衣食住に必要な経費、学費、医療費などです。 離婚の前に、養育費の金額、何歳まで支払うのか、支払時期、振込先などを具体的に決めておく必要があります。

なお、養育費の金額は話し合って決めますが、裁判所が公表している「算定表」を目安にすることができます。 「算定表」とは、 子の年齢を、子の人数により、 義務者(支払う側)の年収を縦軸、権利者(もらう側)の年収を横軸で作成したグラフを使い、 養育費の金額を表示している表です。

養育費の取り決めができたら、「公正証書」にして養育費に関する債務名義を有する証書の作成しましょう。 もし、約束を守られない場合に、「公正証書」をもとに強制執行をすることができるからです。

知っていましたか。 名古屋市では、 「名古屋市養育費に関する公正証書作成費等補助事業」があります。

事業名の通り、公正証書作成と言っても、内容は、養育費に関するものに限ります。

・公正証書の作成にかかった費用(公証人手数料、戸籍謄本等添付書類取得費用) が補助対象です。

そうはいっても、離婚しようとしている夫婦がすんなり物事を決めることは困難なことでしょう。 家庭裁判所で離婚調停した場合の調停手続き費用にも利用できます。

・家庭裁判所の申し立てまたは裁判にかかった費用(収入印紙代、切手代、戸籍謄本等添付書類取得費用) が補助対象です。

上限は5万円、条件に当てはまる方で、申請をすれば補助が受けられるそうです。

詳しくは、 https://www.city.nagoya.jp/kodomoseishonen/page/0000142587.html をご参照ください。

離婚すると言われたから付き合ったのに・・・婚姻関係破綻の抗弁

1.慰謝料とは

配偶者の一方が不倫したら、不倫相手がもう片方の配偶者から慰謝料を請求される、ということはよくあります。この慰謝料を請求する権利というのは、法的には「不法行為に基づく損害賠償請求権」に位置付けられます。

最判平成8年3月26日は、「丙(筆者注:不貞相手)が乙(筆者注:配偶者の一方)と肉体関係を持つことが甲(筆者注:もう片方の配偶者)に対する不法行為となるのは、それが甲の婚姻共同生活の平和の維持という権利又は法的保護に値する利益を侵害する行為ということができる」と判示しています。不貞行為によって、婚姻共同生活の平和の維持が侵害されたことによる精神的苦痛に対する「慰謝料」なのです

2.すでに仲が悪かったのに?

しかし、不貞=必ず慰謝料を支払う、というわけではありません。先述の最高裁判例は、「甲と乙との婚姻関係がその当時既に破綻していたときは、特段の事情のない限り、丙は、甲に対して不法行為責任を負わないものと解するのが相当」と判示しています。保護に値する権利利益がないからです。

そこで、不貞行為をしたとして慰謝料請求をされた場合に、「不貞行為時に、婚姻関係がすでに破綻していた」と反論することがままあります。しかし、この反論が認められるためには大きなハードルがあります。「婚姻関係の破綻」です。

3.どのくらい仲が悪ければ「婚姻関係の破綻」?

婚姻関係が破綻していたと認められるのはハードルが高いです。

夫が妻以外の女性と20年以上交際し、この女性について妻に話していた事案(大阪地裁平成11年3月31日)でも、夫と妻の間で、金銭感覚や育児に関する方針の違いから口論になり、夫が妻に暴力をふるっていたこともあり、妻が家庭生活に不満を抱いていた事案(東京地判平成21年4月23日)でも、夫婦でたびたび口論になり、夫が妻に離婚を切り出していた事案(岡山地判平成15年9月26日)でも、関係が修復不能な程度にまで悪化していたとは認め難いとして、慰謝料請求が認容されています

男性弁護士

一方で、夫が妻に対して暴力をふるい、「出ていけ。」と言って玄関に引きずり出し、別居状態になった後で、妻が他の男性と関係を持った事案(名古屋地判昭和54年3月20日)においては、不貞行為があった時点で婚姻関係はすでに破綻していたとして、慰謝料請求が棄却されています

婚姻関係が破綻していたと認められるためには、別居しているか否かが重要になります。一度別居していても、再度同居したり、お互いの家の行き来があった場合は、婚姻関係が破綻されていないと認定される傾向があります(東京地裁令和3年11月25日、東京地判令和3年6月24日など)。

4.離婚するって言っていたのに!

既婚者でありながら、他の異性にアプローチをかける人が、ことさら婚姻関係が破綻していることを主張することはよくあります。それを信じてしまった場合でも、慰謝料を払わなければならないのでしょうか。

不法行為の要件の一つに、故意または過失があります。そこで、婚姻関係が破綻していると認識していたため、不貞行為によって婚姻関係を破綻させることについて、故意または過失がなかった、と主張されることがあります。

しかし、「既婚者が好意を抱く異性の気を引こうとして配偶者に対する不満や自身の婚姻関係が順調ではない旨を殊更に強調することはまま見受けられる事象である」(東京地裁令和3年11月25日)として、既婚者のアプローチを鵜呑みにし、婚姻関係が破綻していると思い込むことについては過失ありと認められる傾向にあります。相手方が既婚者であることについての認識があれば、故意または過失は認定されると言っていいでしょう。

おわりに

不貞慰謝料という、当たり前のように浸透している概念でも、掘り下げてみると様々な法的判断要素を含んでいます。請求をされるにせよ、するにせよ、まずは弁護士にご相談ください

配偶者の不貞相手に対して、離婚についての慰謝料請求をすることができるか

配偶者が不貞行為に及んでいた場合、不貞の相手方に慰謝料を請求することができます。

これは、不貞をしたことそれ自体によって生じた精神的苦痛についての慰謝料(不貞慰謝料)です。

不貞行為と慰謝料請求

不貞行為は、民法上は一方配偶者に対する不法行為(民法709条)に当たります。不法行為は、被害者が損害及び加害者を知ったときから3年間を経過すると、消滅時効により、損害賠償請求をする権利が消滅してしまいます。(民法724条1号)

そのため、不貞行為があったことを知ってから3年間が経過してしまった場合、基本的には不貞の相手方に慰謝料を請求することができなくなります(相手方が時効の完成を知ってなお支払うことは可能ですが、通常は支払うことはありません。)。

ところで、不貞行為など、配偶者の行為によって離婚せざるを得ない状況になった場合に、夫婦の一方が配偶者に対して、離婚の原因となった行為自体についての慰謝料の請求ができるのは当然として、離婚を余儀なくされたことについての慰謝料(離婚慰謝料)を請求することもできます。

これと同様に、不貞が離婚の原因となった場合には、不貞の相手方に対して、離婚したことについての慰謝料を請求することができるのではないかと考えられていました。

もし、不貞の相手に対して離婚慰謝料の請求をすることができるとすれば、離婚慰謝料の請求権は、離婚した時点から消滅時効が起算されることになるので、不貞慰謝料が消滅時効により請求できなくなった後でも離婚慰謝料の請求ができる場合があり、慰謝料請求をすることができる余地が広がることになります。

判例紹介

この点が争われた最高裁判所の判例があります(最高裁第三小法廷判決平成31年2月19日)。

本事案では、請求者は配偶者の不貞行為を知ったものの、離婚せずに別居していたところ、不貞行為を知ってから3年以上経過した後に離婚することとなりました。そのため、上記のとおり、不貞相手に対する不貞慰謝料請求権は時効により消滅していることから、不貞相手に対し離婚慰謝料を請求したという事案です。

結論からいうと、この請求は認められませんでした

最高裁判所の判示内容は以下の通りでした。

「夫婦が離婚するに至るまでの経緯は当該夫婦の諸事情に応じて一様ではないが、 協議上の離婚と裁判上の離婚のいずれであっても、離婚による婚姻の解消は、本来、当該夫婦の間で決められるべき事柄である。
したがって、夫婦の一方と不貞行為に及んだ第三者は、これにより当該夫婦の婚姻関係が破綻して離婚するに至ったとしても、当該夫婦の他方に対し、不貞行為を理由とする不法行為責任を負うべき場合があることはともかくとして、直ちに、当該夫婦を離婚させたことを理由とする不法行為責任を負うことはないと解される。第三者がそのことを理由とする不法行為責任を負うのは、当該第三者が、単に夫婦の一方との間で不貞行為に及ぶにとどまらず、当該夫婦を離婚させることを意図してその婚姻関係に対する不当な干渉をするなどして当該夫婦を離婚のやむなきに至らしめたものと評価すべき特段の事情があるときに限られるというべきである。
以上によれば、夫婦の一方は、他方と不貞行為に及んだ第三者に対して、上記特段の事情がない限り、離婚に伴う慰謝料を請求することはできないものと解するのが相当である。」(下線筆者)。

離婚するかどうかはあくまで夫婦間の問題で、不貞行為があったからといって離婚するとは限りませんから、原則として、不貞行為をしたことのみを理由に、その先の離婚によって生じた精神的損害を賠償する義務はないという判断でした

まとめ

例外的な場合を除けば、不貞相手に対し不貞行為の慰謝料を請求する場合は、不貞行為の存在を知ってから3年以内に請求しなければなりません。今回紹介した判例のように、不貞行為の発覚後に別居期間を設ける場合などには、その後離婚することとなっても、消滅時効が成立してしまっていて不貞相手に慰謝料の請求ができないという事態に陥る可能性もあるので注意が必要です。

不倫に関する慰謝料請求(請求された側)

女性

依頼者 Aさん 50代 女性

相手方 友人の配偶者

相談内容

Aさんは、いきなり友人の配偶者から、友人と不貞行為をしたということで、裁判所に訴えられました。Aさんは、裁判の対応が分からず、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

解決内容

相手方(原告)が調査会社の報告書を証拠として提出しましたが、前後の経緯などを説明し、友人から提供された証拠なども提出し、結果としては不貞行為の存在を認めず、少額の和解金を支払う内容で解決しました。

所感

不貞行為の争いになった場合で、不貞行為を認めない場合でも、早期解決の点で少額の和解金を支払って解決する場合もあります。不貞行為が認められなくても、過去の裁判例上は、夫婦関係の平穏を侵害するような場合、一定の慰謝料が認められる場合もあります。

受任から解決までの期間

約6か月

女性

依頼者 Aさん 40代 女性

相手方 浮気相手の配偶者

相談内容

Aさんは、知り合いと不貞行為を行ってしまいましたが、別れた後しばらくしてから、その配偶者から慰謝料の請求をされました。どのように対応したらいいか分からないということで、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

解決内容

自分では交渉が難しいということで当事務所で代理して交渉を行い、不貞行為を行ってしまったこと自体については争わない方針であったことから、減額の交渉をして、当初の請求額より大幅に減額した内容で和解することができました。

所感

慰謝料額は精神的苦痛に対する補填ですが、精神的苦痛がどの程度かは人によって異なるため、いくらが妥当なのか難しい場合もあります。

裁判で認められる金額には傾向がありますので、金額以外の条件を組み合わせて、減額の交渉をすることが考えられます。

受任から解決までの期間

約6か月

女性

依頼者 Aさん 40代 女性

相手方 Bさんの配偶者

相談内容

Aさんは、過去にBさんと不貞行為をしたことがあり、それが後になってBさんの配偶者に分かったことで、慰謝料の請求をされました。

Aさんは、それに対する対応を相談するため、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

解決内容

Aさんは、自分で対応することが難しいということであったため、当事務所が代理で交渉をしました。

Bさんの配偶者からは、慰謝料の支払いだけでなく、Bさんへの求償権の放棄を求められていましたが、Aさんは、一方的に求償権を放棄しても、後でBさんから負担を求められるのではないかと心配していました。

そこで、まずはBさんと交渉し、お互いに慰謝料を支払っても他方に求償しないという合意書面を作成した上で、Bさんの配偶者と和解をしました。

所感

不貞行為の慰謝料を請求される際に、配偶者に対する求償権を放棄するように求められることがあります。

一方的に権利の放棄をしても、他方の権利が当然に放棄されるわけではありませんので、その点に注意が必要でしょう。

受任から解決までの期間

約3か月

男性

依頼者 Aさん 40代 男性
依頼者 Bさん 40代 女性

相手方 女性の夫 40代

相談内容

依頼者Aは、既婚の女性と交際をしたことで、過去に、女性の夫から、慰謝料請求訴訟を提起され、和解により慰謝料を支払ったことがありました。しかし、和解後も、依頼者Aが女性との交際を継続していたため、和解から約1年後、再び女性Bの夫から不貞の慰謝料請求訴訟を提起されました。

前訴では、依頼者Aのみが被告でしたが、本件では、女性も被告として訴訟を提起されたことから、依頼者Aと一緒に女性(依頼者B)も当事務所に訴訟の代理を依頼されました。

解決内容

本件では、前訴の和解成立時に、依頼者Bとその夫との婚姻関係が破綻していたのか否かが争点となりました。

この点、依頼者Bが、前訴での和解成立後も夫も含めた家族との交流を継続していたという事情があったため、婚姻関係の破綻の有無については、判断が難しい事案でした。

そのため、和解による解決も試みましたが、金額の折り合いがつかず、判決となりました。判決の結果、一部請求が認容され、当方の依頼者が慰謝料の支払いを命じられました。

所感

本件は、裁判官次第で十分結論が変わり得る事案であったと思われます。ただ、裁判官の価値判断として、不貞をされた側の請求を認容したほうが無難であることや、本件では、前訴では被告となっていなかった配偶者自身が被告となっていたことから、一部請求が認容される方向に傾いたものだと考えています。

何らかの形で不貞の慰謝料を支払った後も、交際を継続している事案は少なくないと思われます。様々な事情があるとは思いますが、当初から、再度の慰謝料請求がなされないような対策をしておくことが望ましいと考えます。

受任から解決までの期間

約1年

女性

依頼者 Aさん 30代 女性
相手方 交際相手の男性の妻 30代

相談内容

依頼者は、既婚の男性と交際をしたことで、男性の妻から、慰謝料請求訴訟を提起され、過去に、判決により慰謝料の支払いを命じられていました。
かかる判決後も、依頼者が男性との交際を継続していたため、判決から約1年後、再び男性の妻から不貞の慰謝料請求訴訟を提起されました。

解決内容

本件では、前訴の口頭弁論終結時に、交際相手の男性と妻との婚姻関係が破綻していたのか否かが争点となりました。

この点、前訴では、婚姻関係の破綻について明確に判断されておらず、また、交際相手の男性が妻との交流も継続していたという事情があったため、婚姻関係の破綻の有無については、判断が難しい事案でした。当方は、当時交際状況や夫婦の状態について、客観的な証拠を示して丁寧に主張しました。その結果、判決で、当時、婚姻関係が破綻していたことが認定され、再度の慰謝料請求が棄却されました。

本件は、控訴もされましたが、高裁でも控訴が棄却されました。

所感

再度の不貞の慰謝料請求が認容されるか否かについては、裁判官の判断によるところも大きいと感じます。そのため、再度の慰謝料請求については、どちらの側に立ったとしても、丁寧に主張立証をしていくことはもちろんですが、当初から、再度の訴訟がなされないような対策をしておくことが望ましいと考えます。

受任から解決までの期間

約1年

女性

依頼者 Aさん 50代 女性
相手方 Bさん 女性
相手方 Cさん 男性

相談内容

Aさんは、突然、交際していた男性の妻から、代理人を介して慰謝料の支払を請求する内容証明郵便を受け取りました。これに対してどのように対応していいか分からなかったため、Aさんは当事務所にご相談にいらっしゃいました。

解決内容

事情をお聞きし、交際については争いはないけれども、慰謝料額に関しては、事情からして高すぎるのではないかと考えられたことから、条件を含めて交渉を行い、最終的には、その男性と接触しない等の条件をつけることで、大幅に請求額を減らして和解することができました。

所感

交際・不倫に関する慰謝料を請求された場合、慰謝料に明確な基準がないことから、どれくらいの金額が妥当なのか難しい場合があります。

金銭面以外の条件によって慰謝料額を交渉する場合もありますが、どうしても話し合いが難しいような場合には、裁判所で決着をつけるしかないこともあります。

受任から解決までの期間

約1年

女性

依頼者 Aさん 20代 女性
相手方 Bさん 女性
相手方 Cさん 男性

相談内容

BさんCさんが結婚する前からAさんはCさんと交際をしており、BさんCさんが結婚した後も交際関係は続いていました。BさんがCさんの携帯を見たことをきっかけに不貞がばれてしまい、Bさんの代理人弁護士から高額な慰謝料と謝罪文を請求されてしまったので、相談にいらっしゃいました。

解決内容

受任後すぐにBさんの代理人弁護士と交渉をしましたが、慰謝料金額で折り合いがつかず、損害賠償請求訴訟を提起されました。裁判の中で裁判官より、BさんCさん夫婦は離婚していないことと、Bさんが提示した慰謝料は高いということで、間を取り持った金額が提示されました。

結果として裁判官から提示された金額から多少増額した慰謝料額をAさんが支払うということで、裁判所での和解が成立しました。

所感

相手方であるBさんが遠方に住んでいたため、Bさんの住所を管轄する裁判所での裁判でした。判決を出すにあたり、本人尋問の可能性がありましたので、できるだけ裁判内の和解が成立するよう譲歩をした結果、和解という形で交渉が終結できました。

本件のように裁判官から明確に慰謝料の金額について心証が開示されるのは比較的稀かと思いますが、裁判官からの心証開示がなされたおかげで、相手方としても和解に応じられたのだと思われます。

受任から解決までの期間

約10か月

女性

依頼者 Aさん 30代 女性
相手方 Bさん 30代 不貞相手の妻
不貞相手Cさん 30代 Bさんの夫

相談内容

Aさんは、突然、不貞行為を行っているとして350万円の支払いを求める内容証明郵便を受け取りました。

これに対して自分だけで対応することが困難だと思われたことから、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

これに対して自分だけで対応することが困難だと思われたことから、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

解決内容

当事務所では、Aさんから事実関係を確認した上で、相手方との交渉に臨み、過去の経緯などを指摘した上で減額の交渉を試みた結果、Aさんの早期に解決したいという意向も踏まえて、半額程度の減額をして和解することができました。

所感

不貞行為(浮気)を原因とする慰謝料請求は、配偶者間の婚姻関係の状態(婚姻関係が破綻に近い状態かどうか)、当事者の認識(故意・過失の問題)、損害額の評価など、色々な論点・争点があり、簡単には解決できない場合もあります。

話し合いで解決できない場合、最終的な決着は裁判で付けざるを得ないのですが、時間もかかりますので、かかる時間や労力も考えて対応を考える必要があるでしょう。

受任から解決に要した期間

約3か月

女性

依頼者 Aさん 20代 女性
相手方 Bさん 40代 不貞相手の元妻
不貞相手Cさん 40代 Bさんの元夫
BとCは、本件不貞を原因として離婚

相談内容

Aさんは、職場の上司であるCさんと不貞関係にあったところ、Cさんの元妻Bさんから、弁護士を通じて500万円の慰謝料の請求を受けました。
Aさんは、慰謝料を減額したいとのことで、弊所にご依頼されました。

解決内容

まず、本件では、BさんとCさんの夫婦が、すでに離婚していたことから、同夫婦の離婚の条件を確認しました。Cさんがすでに本件不貞について慰謝料を支払っていた場合には、依頼者Aさんにさらなる慰謝料の支払い義務が認められない場合もあるからです。

ただ、調査の結果、同夫婦間では慰謝料の授受が行われていないことが分かりましたので、慰謝料の減額交渉を開始しました。

依頼者Cさんとしては、裁判外での円満解決を第一優先として希望されていましたので、当初の提案として、極端に低い金額を提示するのではなく、相手方が合意するか否かの判断に迷う程度の金額の提示をしました。

その後、相手方代理人と電話での交渉を重ねることで、当初の提示金額よりも、少しだけ上乗せした金額で合意に至りました。

所感

本件は、依頼者Aさんが裁判外での円満な解決を希望されていたこともあり、相手方代理人と電話で直接話をすることで、訴訟にならないよう注意しつつ、減額を求めていきました。

その結果、当初の提示額から少し上乗せしただけの金額で、かつ早期に合意に至ることができました。

受任から解決に要した期間

約1か月

女性

Aさん 女性

事案の概要

Aさんは、いきなり職場の同僚の配偶者から、同僚と浮気をしていると言われ、内容証明郵便が送られてきました。Aさんが、浮気はしていないと回答すると、その配偶者から訴訟を起こされましたので、対応に困り、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

裁判では、友人関係であり、浮気はしていないという主張を行い、最終的には、Aさんと同僚が職場以外で連絡を取らないといった内容で和解しました。

所感

日本では、誰でも裁判を受ける権利がありますので、証拠の有無にかかわらず、いきなり裁判を起こされることがあります。

よほどの例外でもない限り、裁判を起こすこと自体を不法行為とすることはできず、起こされた裁判には対応する必要があります。裁判を起こされた側からしますと、勝訴して現状維持、費用や労力をかけるだけマイナスになるということが一般的ですので、その点に留意して対応方法を決める必要があるでしょう。

受任から解決に要した期間

6か月

男性

Aさん 男性

事案の概要

相談者Aさん(男性)は、夫のいる女性Cさんと不貞関係となり、女性の夫Bさんから、弁護士を通じて慰謝料300万円の請求を受けました。
Aさんは、慰謝料額を減額したいとのことで、弊所に相談にいらっしゃいました。

解決に至る経緯

Aさんが受け取った内容証明の内容から、夫Bさんが、Cさんとの婚姻関係の修復を希望していることが読みとれました。
一方で、依頼者Aさんが高額所得者であったことから、相場よりも高額な慰謝料額の取得を目指しているような強気な姿勢も読みとれました。

依頼者のAさんとしては、裁判外での迅速な解決を希望してはいましたが、相手方が減額を認めず強気な主張を続けるのであれば、裁判での解決でも構わないとの考えでした。そのため、女性Bさんとの接触禁止条項をつけることを条件に、慰謝料の減額を求めつつ、それに応じられないのであれば、判決での解決で構わないと断言し、強気な交渉をしました。

裁判で判決になった場合、判決には接触禁止条項がつきませんので、夫婦関係の修復を優先したCさんは、接触禁止条項をつけることを条件に、こちらの提示額まで慰謝料を減額してきました。

所感

本件は、相手方が優先的に求めていること読み取り、その要求を満たすような形の提案をしました。一方で、判決も辞さないとの強気の交渉をすることで、慰謝料額を大幅に減額して解決に至ることができました。

受任から解決に要した期間

1か月

男性 20代

Aさん 20代男性・独身

事案の概要

Aさんは,職場の同僚であったCさんと不貞行為をしたところ,後日,Cさんの夫であるBさんから連絡が入りました。AさんはBさんと会って話をし,慰謝料の請求をされ,曖昧な姿勢をとっていましたが,後日,この時に300万円の示談が成立したとして,Cさんの代理人弁護士から示談金の支払請求がありました。

解決に至る経緯

Aさんは,金額も確定したわけではないし,支払方法や時期なども合意に至っていないとのことでしたので,示談の不成立を主張しました。これに対し,相手方は,メモ書きなどを根拠に示談が成立していると主張していました。メモ書きといっても,断片的な情報があるのみであり,示談成立の論拠としては不十分なものでした。また,Aさんによれば,Cさんはやり取りを録音していたとのことで,その開示を求めましたが,Cさん側は開示をしませんでした。このようなやりとりを経て,示談の成立は前提とすることなく,端的に不貞慰謝料の金額交渉に入ることができました。
Cさん側は,当初の熱も冷め,次第に連絡が取れない状況になっていったようで,当方としては交渉を有利に進められると思っていました。他方,Aさん側でも交渉を続けられない事情ができてしまったため,結果的にはかなり譲歩した条件で,示談することになりました。

受任から解決に要した期間

2年

女性

Aさん 女性

事案の概要

Aさんは、かなり昔に既婚者男性と交際していましたが、その問題は解決していました。しかし、解決してから30年ほどしてから突然、以前に解決した問題の既婚者男性の妻から、浮気をしているということで慰謝料請求をされました。加えて、相手方は、Aさんの関係者に対して、Aさんが浮気をしているという手紙を送る嫌がらせをしてきました。

Aさんは、対応に困り、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

解決に至る経緯

相手方の夫(昔の交際相手)が、完全に相手方に協力していましたので、真実は別にして、Aさんにとっては不利な状態にありましたが、最終的には、相手方とこれ以上の関係を持たないということで、請求された金額から大きく減額した和解金を支払う代わりに、今後一切、相手方やその親族がAさんに接触しない等の約束をして、紛争を解決しました。

所感

浮気をしたという客観的な証拠がない場合でも、色々な証拠を組み合わせて、浮気をしたことが認められる場合があります。また、信用できるかどうかとは別に、浮気をした人が自ら認める証言、供述といったものも、証拠の1つではあります。直接的に浮気を示す客観的な証拠がない場合でも、そういった証拠から浮気を認定される場合がありますので、注意が必要です。

受任から解決に要した期間

1年

女性 20代

Aさん 30代女性・既婚

相手方 Bさん 30代女性・既婚

事案の概要

Aさんは、男性Cと不貞行為をしていたところ、ある日突然、男性Cの妻Bさんが依頼した弁護士から慰謝料請求の電話がかかってきました。Bさんの弁護士は、不貞の証拠があると言い、200万円を請求してきました。また、支払い意思があるのかないのかを1週間以内に連絡するように要求してきました。

A さんは、突然のことでびっくりし、弊所に相談にいらっしゃいました。

解決に至る経緯

A さんは、不貞については争わず、慰謝料も支払うが、減額交渉と分割払いの交渉を依頼したいということで、弊所が受任しました。

弁護士が、相手方弁護士と話をしたところ、相手方は離婚するとは言っているものの、実際はすぐには離婚しないつもりなのであろうと予測をつけました。そこで強気の交渉をし、慰謝料が100万円まで下がりました。しかし、相手方は、A さんから自分の夫である男性Cへの求償権の放棄及び慰謝料の一括の支払いも求めてきていましたので、その後、何度も交渉をし、求償権放棄なしでの慰謝料120万円、月々5万円の分割払いでの合意となりました。

所感

本件は、Bさんからの回答が非常に遅く、通常の慰謝料事件と比べると、解決までに時間がかかりました。解決時間が長いと、A さんの精神的な負担も大きくなりますので、A さんと何度も連絡を取り合い、励ましながら解決に至りました。また、A さんが、自分の夫には絶対に知られたくないということでしたので、A さんとの連絡のやり取りにも注意を払いました。

受任から解決に要した期間

1年半

女性 20代

Aさん 20代 女性 会社員

相談内容

BさんはCさんと協議離婚をしました。
協議書には、財産分与や養育費の記載はありましたが、清算条項は設けられていませんでした。

離婚成立後、相手方は弁護士を立てて、依頼者に不貞を理由に慰謝料請求をしてきました。
Aさんは、Cさんと交際したものの、Cさんは未婚と申告しており、現に週の半分以上を別宅で過ごしていたため、Aさんは既婚者と疑うことができる状態ではありませんでした。

協議しましたが、交渉はまとまらず、訴訟を提起されてしまったので、対応するためにご依頼いただきました。

解決内容

当方は、既婚者と疑うことは無理があったとして、既婚者であることの認識(故意)を中心に争う方針をとりました。
また、Cさんに訴訟告知を行い、訴訟に参加してもらいました。

和解期日に入り、Cさんを交えて協議を進めました。
最終的には、請求額から大幅に減額したうえで、AさんとCさんが連帯して和解金を支払うという内容で和解が成立しました。

なお、AさんとCさんとで内部的な負担について話がついていたので、実質的にはAさんの負担はありませんでした。

所感

故意について、双方かなり主張の応酬がありましたが、Cさんを巻き込んでいたこと、AさんとCさんの間で内部負担割合について合意ができていたことから、実質的にはCさんが負担するという内容で和解による解決が採られました。

本件では、Cさんとの内部での合意が早期に実現し、歩調をそろえて争うことができたことが、和解協議を比較的円滑にまとめられた要因となりました。

受任から解決に要した期間

7か月

男性 40代

Aさん 40代 男性 会社員

相談内容

Aさんは、会社の同僚(既婚)から誘われ、1度だけ不貞行為を行ってしまいましたが、それが同僚の配偶者に発覚し、その配偶者から多額の慰謝料の請求と同僚に対する求償権の放棄を求められました。金額があまりに多額だったため、Aさんは当事務所にご相談にいらっしゃいました。

解決内容

Aさんからご相談を受け、一般的な水準に比べて高額な請求だったことから、交渉の代理を行いましたが、求償権の放棄が問題になり、交渉は決裂して裁判になりました。裁判では、慰謝料がそこまで多額にならないだろうと考えられる事情を主張立証し、最終的には、求償権を放棄せず、一般的な水準よりも低めの和解金額で裁判所から和解提案があり、和解で解決できました。

所感

不貞行為による慰謝料は、裁判所での概ねの水準はあると言われていますが、慰謝料額の判断は裁判官の裁量に委ねられる部分ですので、時には高額だったり、低額だったりすることがあります。また、求償権を放棄するかどうかで揉めることもあります。協議では誰かが決めてくれるわけではないため、延々と協議することで、長い期間がかかることもあります。

受任から解決に要した期間

2年

相談者

Aさん 女性 40代 パート

相談内容

Aさんは、既婚男性のBさんと交際していました。
Bさんの妻Cさんの代理人を通じて慰謝料を請求する通知が届いたため、ご相談にいらっしゃいました。

解決内容

双方の代理人が交渉を行いました。
AさんはBさんとの交際を認めましたが、離婚が成立していないことや婚姻関係が円満でなかったことを主張しました。
結果として、当初の請求額よりも減額された解決金を支払うことで合意し、示談で早期に解決することができました。

所感

不貞行為の期間、態様は決して問題なしとはいえず、婚姻関係が破綻していたとは言い難いこと、婚姻期間や子供の人数に照らし、訴訟になった場合の慰謝料減額事由があまりなく、むしろ増額事由の方が多いという事案でした。また、依頼者にも配偶者がおり、訴状等が自宅に送られることで、本件不貞が発覚すればさらに損害が拡大する可能性がありました。
そのため、訴訟に移行してしまうと極めてダメージが大きくなってしまうため、裁判所に連絡を取り送達されないよう警戒するとともに、できるだけ低額で交渉するよう、腐心しました。
最終的には、非常に低い水準と言うことはできませんが、相当減額した内容で和解をまとめることができました。

解決に要した期間

4ヶ月

男性 40代

Aさん 40代 男性 会社員

相談内容

Aさんは,同じ職場の部下であった女性(Bさん)と交際していました。しかし,交際から1年ほど経った頃,Bさんの夫(Cさん)に交際が発覚しました。最終的に,AさんとBさんの交際関係は解消しましたが,Bさん・Cさん夫妻は離婚することとなりました。離婚後,Cさんの代理人から,Aさんの自宅に,慰謝料の支払いを求める内容証明郵便が届いたことから,弊所にご相談に来られました。

解決内容

Aさんによると,Bさんとの交際時,Bさん・Cさんの夫婦関係は良好でなかったこと,離婚条件については全く不明とのことでした。そこで,まず,Bさんから,当時の夫婦関係や慰謝料・財産分与の支払い等の状況について聴取し,減額すべき事情があるか検討しました。

その検討結果を踏まえ,相手方代理人と慰謝料額について交渉し,最終的には,相手方が請求する金額よりも減額した金額で示談することができました。

所感

交際当時の交際相手の夫婦の状況や,財産関係に関する離婚条件の内容は,不貞による慰謝料額の判断において一事情になるものの,こちら側では分からないことが多いです。そのため,今回のように交際相手の協力が得られると,慰謝料を減額すべき事情をより多く主張することができ,本件においても比較的有利な条件で示談することができました。

受任から解決に要した期間

約3か月

男性 40代

Aさん 40代 男性 会社員

妻:30代 パート
婚姻期間 -年
子ども:2人

相談内容

Aさんは同じ職場だった女性(Bさん)と過去に10ヶ月ほど交際した期間がありました。 Bさんの夫(Cさん)にその事実がばれてしまい、Aさんに弁護士から電話がはいり、慰謝料請求されそうです。家族に内緒に解決したいと考え、ご相談にいらっしゃいました。

解決内容

交際していた女性の住所がはっきりとはわからず、住所を探すところから開始しましした。そうしているうちに、内緒にしていたはずのAさんの妻(Dさん)が、Cさんへ慰謝料請求する考えがある、CさんがAさんに対する請求権を放棄すればお互いの慰謝料請求をしないと和解する考えがある、と連絡しました。 交渉の結果、慰謝料請求も求償権行使もしないという四者間の合意書を交わし、治めることができました。

所感

四者間の合意ができ、早期解決できました。

受任から解決に要した期間

約5か月

40代女性

Aさん 40代 女性 会社員

Aさんは、既婚のBさんと交際関係にありましたが、Bさんからは既に別居していて、婚姻関係が破綻していると聞かされていました。AさんとBさんは、既に一緒に生活しており、Bさんは、妻Cさんと離婚を考えていましたが、なかなか話が進んでいない状況でした。
妻Cは弁護士を通して、Aさんに対し、慰謝料請求をしてきたため、弊所に相談にいらっしゃいました。

解決内容

妻Cの代理人弁護士と交渉をしましたが、妻Cが提案を受け入れることがなかったため、損害賠償請求訴訟をおこされました。訴訟は、尋問が行われ、裁判所で和解交渉もされましたが、Cが和解を受け入れず、判決という形で終結しました。
訴訟期間は1年以上かかりましたが、Bさんが裁判中に離婚し、一定の慰謝料を支払っていたことから、その分が請求額から差し引かれることになりました。
最終的には、裁判所での和解で話し合われた和解提案額を下回る金額での判決が出されました。

所感

この案件では、和解交渉がなされましたが、最終的には折り合いがつかず、判決での決着となりました。夫が一定の慰謝料を支払っていたこともあり、その分が請求額から差し引かれましたので、結論としては和解交渉額よりも低い金額での判決が出されるという結果になりました。
結果としては、譲歩せずに判決で決着をつけた方が、経済的には有利な事案でした。

受任から解決に要した期間

交渉から2年3ヶ月

40代男性

Aさん 40代 男性 会社員

妻:40代
婚姻期間:5~10年

Aさんは、既婚のBさんと一時期不倫関係にありました。その事実がBさんの夫Cさんに発覚し、Cさんの代理人弁護士から、慰謝料請求の通知を受けました。当初は、自分で交渉に当たっていましたが、損害賠償請求訴訟をおこされてしまったため、弊所に相談にいらっしゃいました。

解決内容

最終的には、訴訟上の和解で解決し、慰謝料額を減額することができました。
Aさんも既婚者でしたが、今回の件をAさんの妻は何も知りませんでした。
最後まで、Aさんの妻には知られることなく、解決することができました。

所感

Bさんにも代理人の弁護士がついていたので、Bさんの代理人弁護士と連絡を密に取り合うことで、結果的にAさんは慰謝料の負担なしでBさんが慰謝料を支払うという解決ができました。

受任から解決に要した期間

10か月

50代男性

Aさん 40代 男性 会社員

Aさんは、既婚のBさんと不倫関係にありました。その事実がBさんの夫Cさんに発覚し、Cさんの代理人弁護士から、内容証明により、慰謝料請求の通知を受けたため、相談にいらっしゃいました。

解決内容

Cさんの代理人弁護士と交渉し、慰謝料額を減額することができました。
Aさんも既婚でしたが、今回の件をAさんの妻は何も知りませんでした。
Aさんの妻には知られることなく、早期に解決することができました。

所感

Cさんの代理人弁護士からは300万円を請求されましたが、AさんとBさんの交際期間が短いことやBさんが慰謝料の一部を支払っていることを主張することで慰謝料金額を110万円まで減額することができました。早期かつ大幅な減額という成果を得られて良かったと思います。

受任から解決までの期間

1か月

40代女性

Bさん 40代 女性 会社員

Bさんは、既婚のCさんと交際していました。 妻からBさんに慰謝料を請求する通知が届いたため、ご相談にいらっしゃいました。

解決内容

双方の代理人が交渉を行いました。
BさんはCさんとの交際を認めましたが、Cさんの婚姻関係が破綻していたこと、Cさんが主導の交際だったことを主張しました。
結果として、早期に裁判外で解決するために、当初の請求額よりも減額された解決金を支払うことで合意し、示談で早期に解決することができました。

所感

相手方はBさんに対する請求に強くこだわっており、訴訟も辞さない態度でした。他方で、Bさんは訴訟を回避することを強く希望していたため、訴訟にならないよう、配慮しつつ主張しました。その結果、訴訟に移行することなく、早期に解決に至ることができました。訴訟は困るが減額は希望するという場合でも、一定の成果を上げることができた一例です。

受任から解決までの期間

2か月

20代女性

Aさん 30代 女性 アルバイト

Aさんは、既婚のBさんと不倫関係にありました。その事実がBさんの妻に発覚し、Bさんの妻から、内容証明により、慰謝料請求の通知を受けたため、相談にいらっしゃいました。

解決内容

Aさんは、一括で慰謝料を支払うことが困難であったため、分割払いに応じてもらうよう交渉しました。
Sさん夫妻の婚姻関係の破綻、Rさんが破綻を信じていたこと、Rさんの交際が離婚の原因でないことを主張しました。
最終的に、公正証書を作成することになりましたが、慰謝料額を減額することができ、分割払いにも応じてもらう形で、早期に解決することができました。

所感

相手方に代理人がついておらず、家族ぐるみであれこれ請求してきましたが、相手方の話をよく聞きつつ、粘り強く交渉しました。
その結果、相手方が分割払いにも応じてくれ、Aさんのご希望額よりも更に減額できました。

受任から解決までの期間

2か月

50代男性

Aさん 40代 男性 会社員

妻:40代
婚姻期間:15~20年

Aさんは、既婚のBさんと不倫関係にありました。その事実がBさんの夫に発覚し、弁護士を通して慰謝料請求の通知を受けたため、相談にいらっしゃいました。

解決内容

Aさん自身も既婚者だったため、家族に知られず、早急に解決したいという意向がありました。
相手方の慰謝料の請求額があまりにも高額だったため、減額の交渉をしました。
一括で支払うことにはなりましたが、4割程減額し、合意することができました。
Aさんは、家族に知られることなく、早期に解決することできました。

所感

相手方の被害感情が強く、Aさんもとにかく早期に波風立てず解決したいというご希望が強い事案でした。
和解契約書の守秘義務条項にも詳細な規定を定めるなどしてAさんのご希望に配慮した解決ができたと思います。

受任から解決までの期間

2ヶ月

20代女性

Rさん 20代 女性 会社員

Rさんは、Sさんの離婚前から交際していましたが、Sさんからは、妻と関係は破綻していると聞いていました。
Sさんの離婚後、妻からRさんに慰謝料を請求する通知が届いたため、ご相談にいらっしゃいました。

解決内容

RさんはSさんとの交際を認めましたが、破綻していたと聞いていたとして、解決金を提示しましたが、折り合わず、妻の代理人が訴訟を提起しました。
Sさん夫妻の婚姻関係の破綻、Rさんが破綻を信じていたこと、Rさんの交際が離婚の原因でないことを主張しました。
結果として、早期解決のために、要求金額の半分に減額された慰謝料を分割で支払うことで和解が成立しました。

所感

不貞相手が婚姻関係が破綻していると話していたとしても、現実に夫婦が同居していれば婚姻関係の破綻が認定されることは難しいです。慰謝料請求を受けた事案で早期解決を図るためには、その点もふまえて提示金額を考える必要があります。

受任から解決までの期間

11か月

40代女性

Tさん 40代 女性 会社員

Tさんは、既婚のUさんと交際していました。
妻からTさんに慰謝料を請求する通知が届いたため、ご相談にいらっしゃいました。

解決内容

TさんはUさんとの交際を認めましたが、破綻していたと聞いていたとして、双方の代理人が交渉を行いました。
結果として、早期に裁判外で解決するために、妻に直接謝罪をすること、当初の請求額よりも大幅に少ない解決金を支払うこと、Uさんに対する求償権は維持すること、今後Uさんと関わりをもたないことで合意し、示談で早期に解決することができました。

所感

不貞の慰謝料請求事件は、当事者が感情的になられることが多いのですが、本件では当事者双方に代理人がついていたこともあり、また、Tさんも妻も感情の抑制がきく方であったことから、示談で早期に解決することができました。交渉の結果、Tさんのご希望通りに、慰謝料額の減額だけでなく、TさんのUさんに対する求償権を維持できたことがよかったです。

受任から解決までの期間

2か月

30代女性

Fさん 30代 女性 会社員

Fさんは、職場の上司Gさんとメールのやりとりをしたことから、Gさんの妻から不倫を疑われ、慰謝料請求の通知が届き、訴訟を提起されました。
しかし、不倫の事実はなかったため、相談にいらっしゃいました。

解決内容

Fさんは、Gさんとの交際は認めませんでしたが、疑わしいメールによって妻を傷つけてしまったことは認めました。
訴訟では、Gさんの妻がFさんとGさんの不貞の証拠を出してこなかったこともあり、早期解決のために、当初の要求額から大幅に減額された金額の和解金を分割で支払うことで和解しました。

所感

不貞を疑われても、肉体関係がなかったとの主張を貫き通し、非常に低額での和解をすることができたので、よかったと思います。
また、Fさんの夫に知られたくないというFさんの希望に沿う解決ができたことも、よかったと思います。

受任から解決までの期間

8ヶ月

30代男性

Jさん 30代 女性 会社員

交際相手Kさん

Jさんの交際相手Kさんの妻は、Kさんと離婚の話が出るたびにJさんに慰謝料請求をするが、離婚の話が立ち消えると慰謝料請求を取り下げる、ということを何度か繰り返してきました。

その後、JさんとKさんは交際解消しましたが、妻からの慰謝料請求があったため、ご相談にいらっしゃいました。

解決内容

Jさんは不倫を認めており、弁護士が減額の交渉を妻との間で行いました。
その後、妻も代理人をたて、合意書を交わしました。
JさんよりもKさんが交際に積極的であったこと等を主張することによって、結果として、当初の請求額よりも少ない解決金を支払うこと、Kさんに対する求償権等を行使しないこと、今後Kさんと関わりをもたないことで合意し、示談で早期に解決することができました。

所感

当初、妻は交渉にほぼ応じなかったため、交渉が長期化する懸念がありました。しかし、粘り強く交渉したことと、妻が代理人をたてたことで一気に解決へ向かいました。Jさんは、妻から今後も金銭等の請求をされること及びJさんやJさんの会社へ連絡されることを懸念していましたが、それを防ぐ内容で合意をすることができました。

受任から解決までの期間

3ヶ月

50代男性

Aさん 50代 男性 公務員

交際相手Bさん 40代 公務員

Aさんは、既婚のBさんと2人で何度か会うことがありました。それがBさんの夫に発覚し、Aさんに対して、慰謝料請求のメールが届いたため、ご相談にいらっしゃいました。

解決内容

AさんとBさんとの間に不貞行為はありませんでした。しかし、ホテルに行った事実等があり、それらを探偵により証拠として押さえられていました。
さらに、Aさんは、話がこじれ、問題が職場に知られることを非常に心配していました。
そのため、解決金を払うことにより、早期解決を提案しました。
結果として、相手方の要求額よりも減額した解決金を支払い、早期に解決することができました。

所感

早期解決に加え、不貞行為がなかったことを内容とする合意書を交わすことができたのが非常に大きな成果でした。解決金の額は、相手方の要求額の半分以下にすることができました。

受任から解決までの期間

2ヶ月

10代女性

Aさん 10代 女性 会社員

交際相手Bさん:20代 会社員

Aさんは職場の上司のBさんと不倫関係にありましたが、Bさんの妻に知られるところとなりました。

Aさんは妻から慰謝料の請求をされ、その要求金額は200万円とたいへん高額でしたが、Aさんは妻の剣幕に押されて支払うと回答してしまいました。しかし、就職したばかりで収入の少ないAさんには到底支払うことができない大金であり、対応に困ったAさんは相談にいらっしゃいました。

解決内容

担当弁護士が妻に受任通知を送ったところ、妻も代理人を就けて400万円(既払い15万円を含む)の慰謝料を請求してきましたが、双方の代理人が交渉を行った結果、Aさんが妻に対して85万円を支払うことで示談が成立いたしました。

所感

本件は、当事者間で一旦は支払を約束してしまった慰謝料について減額に成功しました。
不倫事案では不当に高額な慰謝料を請求されることがあります。不倫をしてしまったとの負い目や、表沙汰になることで社会的信用が低下することを恐れて相手の要求に従ってしまうケースもありますが、弁護士に依頼することで、慰謝料を支払わなければならなくなった場合であっても、現実的な金額での示談が可能となります。

受任から解決までの期間

約4ヶ月

40代女性

Lさん 40代 女性 パート・無職

交際相手Mさん:50代 会社員

Lさんは既婚のMさんと交際していましたが、Mさんからは、妻と別居して関係は破綻していると聞いていました。
しかし、その後、交際がMさんの妻に知られるところとなりました。
妻からLさんへ慰謝料を請求する通知が届いたため、ご相談にいらっしゃいました。

解決内容

LさんはMさんとの交際を認めましたが、破綻していたと聞いていたとして、双方の代理人が交渉を行いました。
結果として、早期に裁判外で解決するために、当初の請求額よりも少ない解決金を支払うこと、Mさんに対する求償権等を行使しないこと、今後Mさんと関わりをもたないことで合意し、示談で早期に解決することができました。

所感

慰謝料の問題は、お互いに譲歩できれば早く解決できますが、感情的にこじれると決着がつくまで長くかかることがあります。
今回は、双方が譲歩したため、早期に話し合いで解決しました。

受任から解決までの期間

約3ヶ月

30代男性

Aさん 30代 男性 会社員

相談内容

Aさんは、夫がいるBさんと不倫関係にありました。
交際は1ヶ月程度の短期間で終わりました。
しかし約1ヵ月後に、Bさんの夫CさんからAさんの携帯電話に突然電話がかかってきて、慰謝料を請求されました。
Cさんからの電話はAさんの携帯電話のみならず、Aさんの勤務先にもかかってきました。Aさんは、このままでは会社に居づらくなり、仕事を辞めざるを得なくなると感じて、解決のためにご相談に来られました。

解決内容

Cさんは200~300万円の慰謝料を要求していましたが、AさんがCさんに慰謝料100万円を分割で支払う内容の公正証書を作成して解決に至りました。

所感

本件はBさんとCさん夫婦による美人局を疑わせる事案でありましたが、証拠がなかったため慰謝料の支払いを回避することはできませんでした。
しかし、Aさんが個人で対応していた場合、法外な金銭を要求されていた可能性は高く、また、一度慰謝料を支払ったとしても追加で金銭の要求を受けていた可能性が考えられます。その点、公正証書を作成したことで今後の不当な請求を阻止することができ、また職場等へ電話をされて他人に知られることにおびえる可能性を排除できたことで、Aさんは安心して生活できるようになったと思います。

受任から解決までの期間

約3か月

20代女性

Uさん 20代 女性 学生

交際相手Vさん:40代 会社員

相談内容

Uさんは既婚のVさんと交際していましたが、不倫がVさんの妻に発覚しました。
妻からUさんへ慰謝料を請求する通知が届いたため、ご相談にいらっしゃいました。

解決内容

Uさんは、Vさんとの交際は認めましたが、その交際以前からVさんと妻の夫婦関係が破綻していたことを主張しました。
双方の代理人の交渉の結果、当初の請求額よりも大幅に少ない慰謝料を分割で支払うことで合意しました。

受任から解決までの期間

7か月

30代男性

30代 男性 会社員

同僚Rさん:20代
夫Sさん:20代

相談内容

Qさんの自宅においてRさんの相談にのったことがあったことから、QさんとRさんが不倫をしたとして、Rさんの夫Sさんから不倫の慰謝料請求の訴訟を提起されました。
しかし、不倫の事実はなかったため、相談にいらっしゃいました。

解決内容

不倫行為の有無をめぐって1年以上にわたり、裁判で争いました。
客観的な裁判の見通しと早期解決のために、Sさんの当初の要求額よりも大幅に減額された金額の解決金を分割で支払うことで合意しました。
また、裁判上の手続によることなく交渉によって和解することで、裁判は取り下げられました。

受任から解決までの期間

1年8ヶ月

30代男性

30代 男性 会社員

妻:30代 パート
婚姻期間:5年~10年
子ども:なし

Aさんは職業柄、帰りが遅く、休日出勤もしなければいけないような勤務状況でした。そのことについて、Aさんの妻は不満を言う事が多く、次第に言い争いが増え夫婦関係は悪化してしてきました。
そして、Aさんが家を出ていく形で別居をすることになりました。夫婦関係が悪化していたこともあり、Aさんに交際女性ができました。
その事実を妻に知られてしまい、妻の代理人弁護士から、離婚と慰謝料を請求する通知が届きました。 また、交際相手の女性宛てにも慰謝料請求の通知がきました。

解決内容

弊所で、妻の代理人弁護士と交渉を試みましたが、条件の折り合いがつかず、妻から調停の申立がされました。
その後、調停での話し合いの結果、交渉段階よりも多少多く解決金を妻へ支払うことになりましたが、 Aさんの離婚・慰謝料請求、交際女性への慰謝料請求ともに解決し、調停は2回で終了し、離婚することができました。

受任から解決までの期間

約6か月

30代男性

Aさん 30代 独身男性 会社員

交際相手Bさん: 20代 主婦
夫Cさん: 30代 会社員
婚姻期間:5年~10年
子ども:2人

Aさんは既婚のBさんと交際していました。その不貞行為がBさんの夫Cさんに発覚し、ご夫婦は調停離婚しました。離婚成立後、Bさんの元夫CさんからAさんに慰謝料請求されたため、ご相談に来られました。

解決内容

当初、元夫Cさんの代理人より、慰謝料300万円で示談するよう請求されました。
Aさんも最初は交渉で終わらせたいとのご希望でしたが、裁判で争った方が減額できるとの弊所のアドバイスもあり、示談には応じませんでした。
Cさん代理人より、損害賠償請求の訴訟が提起され、示談の際と同じ慰謝料300万円を請求されましたが、当方から「不貞時に既に婚姻関係が破綻していたこと」を強く主張することにより、慰謝料を90万円に減額することができました。
Aさんは訴訟の事を会社等に知られることなく、解決後Bさんと結婚され、幸せな生活を始められました。

受任から解決に要した期間

9か月

30代女性

Aさん 30代 女性 会社員

同僚Bさん:50代
妻Cさん:年齢不明

Aさんは既婚のBさんと交際していましたが、不倫がBさんの妻Cさんに発覚しました。 CさんからAさんへ一方的で執拗な連絡があり、「慰謝料請求の訴訟を起こす」と言われたため、ご相談にいらっしゃいました。

解決内容

AさんからCさんに慰謝料を支払う意向を連絡しましたが、Cさんは具体的な要望を提示せず、代理人を無視し、Aさんやその上司に連絡をとるなどの行動を続けました。
そこで、AさんはBさんとの関係に関してCさんに対して支払義務がないとして、債務不存在確認請求の訴訟を提起しました。
Cさんも代理人をつけ、裁判外での交渉の結果、Cさんの要求額よりも少ない額の慰謝料を支払うことで早期に和解し、訴訟を取り下げました。

受任から解決に要した期間

3か月

30代女性

Xさん 30代 女性 会社員

交際相手Yさん:40代

Xさんは既婚のYさんと交際していましたが、Yさんとの子を妊娠し、Yさんの妻がXさんとYさんの不倫を知ることになりました。
妻の代理人からXさんへ慰謝料を請求する通知が届いたため、ご相談にいらっしゃいました。

解決内容

双方の代理人の交渉の結果、早期に裁判外で解決するために、当初の請求額よりも大幅に少ない解決金を支払うことで合意し、Xさんから妻への謝罪条項を含む示談書を取り交わしました。

所感

Xさんは訴訟ではなく交渉での解決を強く希望されていましたので、訴訟になった場合に判決で認められるであろう金額と同程度の解決金を提示することと、判決では入れることができない謝罪条項を盛り込むこととしました。これによって、Yさんに訴訟を提起する動機を失わせ、訴訟を回避することに繋げられたと思います。

受任から解決に要した期間

7か月

40代女性

Wさん 40代 女性 会社員

交際相手Xさん:40代 会社員

Wさんは既婚のXさんと交際していましたが、交際がXさんの妻に発覚しました。
妻の代理人の弁護士から慰謝料請求の電話があり、ご相談にいらっしゃいました。

解決内容

妻からWさんに対して慰謝料請求の訴訟が提起されました。
Wさんは、Xさんとの交際は認めましたが、妻を傷つけてしまったことを反省しており、交際期間が短かったこともあり、和解による早期解決を提案しました。
結果として、当初の要求額よりも大幅に減額された金額の解決金を分割で支払うことで和解しました。

所感

不貞行為の存在自体は、争いようのない事案ではありましたが、Wさんの生活状況について、相手方に粘り強く説明し、当初の請求金額から大幅な減額をすることができました。何より、Wさんの生活を守ることが出来たのが良かったです。

受任から解決に要した期間

6か月

協議離婚

o男性

依頼者 夫 Aさん 50代

相手方 妻 Bさん 50代

子供 子二人(ともに大学生)

相談内容

夫Aさんは、妻Bさんが子を連れて自宅を出ていき、弁護士を通じて離婚の申し入れがあったとのことで相談にいらっしゃいました。

Aさんは離婚には応じるが、財産分与や養育費などの離婚条件について交渉してほしいとのごとで、弊所に依頼されました。

解決内容

Aさんの希望は、複数の財産について、Aさんの特有財産として財産分与の対象外とすること、Bさんにも相応の学費を負担してもらうことなどに加え、過去にさかのぼって結婚式の費用等の精算をすることなどもご希望されていました。

婚姻関係が長く、過去の財産関係についての資料が少なかったことから、特有財産などについては立証の問題がありましたが、協議によりAさんの主張をかなり取り入れたかたちで離婚を成立させることができました。

所感

本件は、裁判になれば、立証の問題から認めてもらうことが難しいであろうAさんの主張について、協議で進めることによって、柔軟に解決することができた事案だと思っています。

取り決めるべきことが多い事案だったため、離婚までにはそれなりの時間を要しましたが、代理人間でマメに連絡を取り合い、都度問題を解決していくことができました。

解決までに要した時間

1年3ヶ月

o女性

依頼者 妻 Aさん 30代

相手方 夫 Bさん 30代

子供 一人 未就学児

相談内容

妻Aさんは、夫Bさんの威圧的な態度に耐えられなくなり、離婚を決意されて相談にいらっしゃいました。

本件では、夫婦間に幼いお子さんが一人いたことから、養育費や面会交流について問題になりそうな事案でした。

解決内容

双方に弁護士がついて、養育費や面会交流について協議を重ねました。

特に面会交流については、双方の希望する内容に大きな隔たりがありました。

そのため、Aさんの両親の協力のもと、実際に面会交流を行い、現実的な頻度や方法を模索することにしました。
何度か面会交流を行うなかで、双方が譲歩するかたちで、離婚後の面会交流の方法を取り決めることができました。

所感

本件は、離婚協議中に実際にいくつかのパターンの面会交流を試しながら、離婚後の面会交流の内容を取り決めていくということができました。
このような方法は、夫婦双方の理解と協力がなければできませんので、本件は、夫婦それぞれが、歩み寄って解決に至った良いケースなのではないかと思います。

解決までに要した時間

1年3ヶ月

o女性

依頼者 妻 Aさん

相手方 夫 Bさん

相談内容

妻Aさんは、夫Bさんが不貞行為をしていることを知り、離婚を決意して弊所にご相談にいらしました。夫は、複数の会社を経営し、手広く事業をおこなっており、その財産を把握するのが大変そうな事案でした。

解決内容

当方は、Aさんがお持ちだったたくさんの資料から夫の財産関係を整理しました。そのうえで、Aさんと相談のうえ、Bさんに対し離婚条件を提示しました。その後、Bさんにも代理人弁護士がつき、双方代理人により離婚条件を詰めていきました。そして、代理人間の交渉の末、ほぼAさんが希望された内容での離婚を成立させることができました。

所感

本件は、交渉により多額の財産を得ることができた案件でした。また、夫婦で複数の不動産を所有しており、合意の内容が複雑だったため、弊所の司法書士の協力も得て、離婚協議書をまとめました。複数の士業を有する弊所の強みを生かすことができた事案だと思います。

解決までに要した時間

約1年

o男性

依頼者 夫 Aさん

相手方 妻

相談内容

Aさんは、配偶者に離婚の申し入れをしていましたが、一向に離婚の話が進まず、離婚する気があるのかどうかもはっきりしませんでしたので、問題の打開のために当事務所にご相談にいらっしゃいました。

解決内容

当事務所では、離婚する意思があるかどうか確認もかねて、最初から離婚の条件を提示して、離婚届とともに連絡文を送り、その結果、話し合いで離婚が成立しました。

所感

離婚の話をする場合、当事者では話が進まないこともあります。その場合、共通の知人・友人など第三者を間に入れたり、弁護士が代理して連絡することで話が進展することもありますし、進展せずに結局は調停を申し立てなければならないこともあります。

受任から解決に要した期間

約3か月

女性

依頼者 Aさん

相手方Bさん(配偶者)

婚姻期間 2年半

相談内容

夫婦間の金銭トラブルが原因でBさんが自宅を出て別居が始まりました。

当初Bさんは離婚したくないと言っていましたが、突然Bさんが代理人弁護士を立て、婚姻費用と財産分与、慰謝料を求めてきたため、Aさんは驚いてしまい、今後どうすればいいかわからなくなり、相談にいらっしゃいました。

解決内容

受任した当時より双方早期に離婚したいという意向でしたので、協議離婚で話がまとまるよう、相手方代理人と交渉を進めました。

相手方は、Aさんに対しやや不信感を抱いておりましたので、相手方の求めに応じ収入資料や財産資料を提示し、丁寧に説明をすることにより、当初提示されていた金額より減額された額をAさんが支払う内容で条件面が整い、協議離婚で離婚が成立しました。

所感

Aさんが転職して間もなかったこと、また月によって給与の変動が大きい仕事であることから、婚姻費用をどのように算定するかが争点となりました。

相手方としても、Aさんに対しやや不信感があったことから、収入資料等も含め1つ1つ丁寧にお伝えをしていきました。

離婚にあたっては、互いに疑心暗鬼になる側面がどうしても否定できませんので、その疑問を1つ1つ払拭していくことが結果的に早期の円満離婚につながるものと思われます。

受任から解決に要した期間

約3か月

女性

依頼者 妻 50代

相手方 夫 50代

子どもたちは成人

相談内容

夫からのモラハラが酷く、妻が自分で離婚交渉を始めたものの、逆に夫から様々な要求をされ、自身での離婚交渉に限界を感じ、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

解決内容

依頼者は、夫に脅えており、協議による早期の離婚を強く希望しました。

弁護士が本件の事案を整理したところ、事案的には、妻が財産分与を支払う側ではあったものの、裁判所的な基準からすると、夫からの請求内容が、理不尽な内容だと感じました。

そのため、弁護士は、依頼者と相談し、協議による早期解決を優先事項としつつも、できる限り夫からの要求額を減額することを目指すとの方針を決めました。

その後、弁護士は、夫と連絡を取り、夫との面談を2回程行いました。また、電話や手紙でも何度か話し合いをしました。その結果、当初の方針通り、夫からの要求額を減額して、離婚の合意をすることができました。

合意自体は、1か月で成立し、コロナの影響で少し時間がかかりましたが、合意から約1か月後に公正証書も作成し、トータル2か月で離婚成立となりました。

所感

本件は、交渉により早期に離婚を成立されることができた理想的なケースだと思います。夫と妻の双方が、離婚自体には同意し、協議離婚を望んでいたことや、主として金銭的な条件面の話が中心だったというのも、本件が早期解決に至った理由の一つだと思います。

夫は、外見的には威圧感があり、細々と要求をしてくるため、妻が脅えていましたが、早期に離婚を成立させることで、妻を安心させることができたことはよかったと思います。

受任から解決に要した期間

約2か月

離婚協議書に合意するまで 1か月
公正証書を作成するまでに 1か月

女性

依頼者 Aさん 女性

相談内容

Aさんは、配偶者が浮気をして、浮気相手のところに行ってしまい、どこにいるかも分からない状態になりました。

そのような状態でしたので、Aさんはとにかく離婚を考えていましたが、どのように連絡を取ればいいか分からない状態でした。そこでAさんは、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

解決内容

当事務所では、まずは住民登録上の住所を調べた上で、将来的には裁判にすることを見越した上で、配偶者の住民登録上の住所に離婚届を送り、離婚届の返送を求める手紙を送りました。

これに対して、配偶者から、離婚届が返送されましたので、これによって離婚は早期に成立させることができました。

所感

日本では、合意によって離婚が可能であり、夫婦の双方が署名押印した離婚届を役所に提出することで、離婚を成立させることも可能です(いわゆる協議離婚)。

実際には、他の条件をどうするかといった問題があり、簡単には協議離婚できないこともありますが、最も簡単な方法が協議離婚ですので、一度、離婚届を送って感触を見てみることも1つの方法かと思われます。

受任から解決に要した期間

約1か月

女性

依頼者 Aさん 女性

相談内容

Aさんは、夫から離婚を求められたため、どのようにするか迷い、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

解決内容

自分では対応が難しいということで、当事務所で代理し、夫との間で離婚条件の交渉を行いました。

結果として、離婚条件に関する合意はできましたが、Aさんからは将来に備えて公正証書にしたいという希望がありましたので、遠方に住んでいた夫の住所地付近の公証役場まで代理で行き、公正証書を作成し、解決しました。

所感

離婚協議の場合、別居して当事者が遠方に住んでいることもあります。

裁判ではないため管轄は決まっていませんが、このような場合、公正証書の作成を希望する側が他方当事者の住居近くの公証役場に行くことが多いでしょう。

受任から解決に要した期間

約4か月

男性

依頼者 Aさん 40代 男性

配偶者 女性
子供 2人

相談内容

Aさんは妻と離婚の話をしていたところで、妻が弁護士を代理人としてたててきたため、Aさんも弁護士を代理人にたてようと、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

解決内容

離婚条件については、概ね裁判所基準で話し合いができましたが、妻の方から内容を公正証書にするように求められたため、弁護士が代理で公正証書を作成し、早期に解決することができました。

所感

協議離婚により離婚する場合でも、内容を明確にし、債務不履行があれば将来的に強制執行できるよう、公正証書にするよう求められることがあります。

これを拒否することは可能ですが、最終的に調停や裁判で離婚した場合、同じような結論になることが予想されますので、それであれば公正証書の作成に応じても早めに離婚した方が得な場合があります。

受任から解決に要した期間

約3か月

男性

依頼者 Aさん 30代 男性

配偶者 女性

相談内容

Aさんは、配偶者と折り合いが悪く、配偶者と別居し、離婚を求める準備を進めていましたが、ちょうど同じ時期に、配偶者が代理人に依頼し、離婚・婚姻費用の支払請求を求めてきました。

Aさんは、自分一人では対応が難しいと考え、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

解決内容

配偶者側は、婚姻費用分担の調停を申し立てましたが、離婚については調停の申立てをしなかったため、Aさんの側から離婚の調停を申し立てました。

その中で、配偶者側が離婚条件の協議に積極的ではなく、婚姻費用の請求を優先させる態度に出たため、離婚調停を打ち切り、速やかに離婚訴訟を提起したところ、配偶者側から申し入れがあり、協議離婚で解決をすることができました。

所感

離婚の交渉では、どのような立場にあるかにもよりますが、先に婚姻費用(生活費)を請求され、離婚条件の協議が後回しにされる場合もあります。

離婚調停はあくまで裁判所で話し合いをするという手続きですので、話し合いが進まないようであれば、早期に話し合いを打ち切って、離婚訴訟を起こすという方法も考えられます。

受任から解決に要した期間

約6か月

女性

妻 Aさん 50代 女性
夫 Bさん 50代 男性
子供 1人

相談内容

Aさんは、配偶者との間で性格の不一致が著しく、別居した後、自分では離婚の交渉が手に負えないと考え、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

そこで、当事務所は、Aさんの代理として、離婚条件の交渉を行いましたが、子の大学学費の分担、自宅の使用、財産分与の範囲(親族からの贈与、遺産相続)といった問題が多くありました。

解決内容

最終的には裁判で決着をつけるということも考えられましたが、どのような結論に至るか不透明であったため、最終的には、子の大学学費を収入で按分し、子が大学を卒業するまで自宅に無償で居住するといった、双方にとってメリットのある条件で、協議離婚が成立しました。

所感

離婚する場合、夫婦の間の問題だけでなく、子の問題も重要な争いになることがあります。

また、子の進学など成長段階に応じて、争いになる点が変わっていくこともありますので、場合によっては、結論が出るまでにかなりの期間を要する可能性もあります。

受任から解決に要した期間

3年

女性

妻 Aさん 40代 女性
夫 Bさん 40代 男性
子供 1人

相談内容

Aさんは、夫と離婚したいとのことで弊所に相談にいらっしゃいました。
本件では、離婚自体についての争いはありませんでしたが、妻の特有財産である敷地の上に夫婦の共有財産である夫名義の自宅が建っていたため、その扱いについて問題となる事案でした。

解決内容

自宅には、夫が居住しており、Aさんと子供は自宅を出て別居していました。 自宅は、築年数が比較的浅く、離婚後も、夫が自宅を取得して居住し続けることを希望していました。

当初、離婚後は、敷地を妻から夫へ賃貸するということで賃料の調整をしていました。 しかし、賃貸借契約の形をとると、借地借家法の問題から賃貸人である妻への拘束が強くなり、夫婦間の精算的な意味合いで敷地の使用を認める本件のような場合には、かかる拘束が不都合となる事態も予測されました。

そのため、敷地の使用については、使用貸借という形をとり、夫が長期間自宅に住み続けることを保障しながらも、使用貸借の終了原因を明確に定めることで、双方が納得のいく利用関係を定めることができました。使用貸借という形をとると、妻にとっては、賃料収入がなくなりますが、この点については、財産分与の範囲内で調整を図りました。

所感

本件のように、離婚時に、夫婦間の財産の精算の一環として、不動産の賃貸借を認めた場合にも、常に借地借家法の適用があるのかは明確ではありませんが、夫婦間の賃貸借にも借地借家法が適用されると考えておくのが無難と言えます。

本件では、当事者双方が賃貸借という形よりも使用貸借という形をとることにメリットを感じたため、使用貸借契約の合意をすることができました。

受任から解決に要した期間

9か月

男性

依頼者 Aさん 男性

相談内容

Aさんは、先に妻と婚姻届を出し同居の準備を進めていましたが、その準備をしている間に妻の態度に違和感や不信感を感じ、結局そのまま同居を進めることができませんでした。

妻と直接話ができる状況ではなかったことから、当事務所が代理で妻と連絡をしました。

解決内容

妻との間で離婚そのものや条件など協議をしましたが、最終的には一定の解決金と引き換えに協議離婚が成立しました。

所感

離婚事件の場合、夫婦が互いに離婚に合意していれば、離婚訴訟でも最終的に離婚という判決自体は出ますが、それでも財産分与など争いになれば、離婚まで何年もかかってしまう場合があります。

また、離婚自体に争いがある場合、同居期間がない場合でもある程度の時間がかかると予想されます。

離婚するまでの間、夫婦に収入差があれば、一定の婚姻費用が発生してしまう可能性がありますので、早期解決のために一定の金銭を支払うことも1つの方法だと思われます。

受任から解決に要した期間

約3か月

女性

依頼者 Aさん 50代女性 会社員

夫 60代男性 会社員

婚姻期間:40年

相談内容

結婚当初から夫の浪費癖があり借金について家族で話し合いをしてきましたが、なかなか浪費癖が改善しませんでした。子どもたちも成人し、相手方が退職する直前になって、新たに相手方が借金をして、そのことを依頼者に隠していたことが発覚し、夫婦の信頼関係が崩れたことから離婚を決意されました。

最初の相談の数か月後に夫の退職金がまとまって入る予定であったため、夫が退職金を浪費する前にきちんと財産分与を受けて離婚したいというご希望がありました。

解決内容

退職金の入金時期を目標とし、協議での早期の離婚成立を目指しました。 依頼者と打ち合わせを重ね、仮に調停や訴訟になった場合の結論を依頼者に提示し、協議離婚をまとめるために必要な譲歩についても説明した上で、双方が納得できる離婚条件をぎりぎりまで検討しました。その後、離婚協議がまとまった段階で、速やかに離婚協議書を作成しました。

所感

協議離婚が成立したため、早期に解決することができました。依頼者の方が重視されていた退職金も浪費されることなく財産分与を受けることができた点がよかったです。打合せを重ねることで、依頼者の方から相手方の人となりやこだわりを聞くことができました。これにより、相手方を不必要に刺激することがなく、また、相手方が納得しやすい非常に踏み込んだ協議離婚の条件を提示できました。

受任から解決に要した期間

3か月

女性

依頼者 Aさん 女性

夫 男性

相談内容

Aさんと夫の間には、結婚後、子が生まれましたが、子には発達障害があり、Aさんは子のケアにかかりっきりにならざるを得ない状態になっていました。そのような中、夫が自宅を出て行って、Aさんに離婚を求めるようになりました。Aさんは、どのようにしたらいいか分からず、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

解決内容

途中で夫が離婚調停を申し立ててきましたが、Aさんは基本的には離婚する意思がなく、発達障害のある子のためには一緒に生活した方がいいと考えていましたが、最終的には、子の生活を考えて、夫が住宅ローンを支払いつつ、Aさんと子がその家に一定期間は住むことを認めるなど、様々な子の成長のための条件に合意できたことで、離婚にも応じることになりました。

所感

離婚する上で、離婚した後のこともよく考えなければ、その後の生活が成り立たない可能性があります。逆に、生活を成り立たせるために離婚条件によっては、離婚せざるを得ない場合が出てくることも考えられます。

受任から解決に要した期間

3年間

40代女性

依頼者 Aさん 40代 女性

夫 50代 男性
子ども 20歳、16歳

相談内容

Aさんは、モラハラの夫Bとの生活に疲れ、離婚を決意し弊所にご相談にいらっしゃいました。Aさんから聞き取りをしたところ、まだAさんは夫Bと同居中とのことで、モラハラの証拠も少ないことから、すぐの離婚は難しいと判断しました。しかし、Aさんの強い希望により、離婚交渉を受任しました。

解決内容

Aさんは、弊所に依頼後、精神的に限界を感じ、子供を連れて自宅を出ました。妻が家を出たことを知った夫Bは、怒り狂い、弊所に何度も怒鳴り込みの電話をかけてきました。まずは、夫に落ち着いてもらうことが必要だと考え、長時間に渡り、夫Bの話をよく聞きました。夫Bは、気性が激しく、その後も何度も怒ったり泣いたりを繰り返しましたが、その都度夫の話をよく聞くことで、結果として夫Bが離婚に応じる決意をしてくれました。

所感

夫Bと話していて、夫Bが裁判を嫌がっていること、お金への執着が強いことを感じましたので、その点を交渉材料として交渉を進めました。夫Bは、気性が非常に激しく、交渉には相当に時間と労力を使いましたが、結果としてAさんが特段大きな譲歩をすることもなく、裁判外で離婚することができました。

受任から解決に要した期間

6ヶ月

20代女性

依頼者 Aさん 20代 会社員

夫 30代 会社員
婚姻期間 3年

相談内容

相手方は不貞を理由に,離婚と慰謝料の支払い請求をしてきました。相談者は、もともと夫婦関係は悪化していたため、離婚については応じましたが、不貞行為には至っていないとして離婚条件が整わず、相談にいらっしゃいました。当初は協議書の作成のご依頼でしたが、協議が進まず、交渉代理をご依頼いただきました。その最中で、相手方は交際相手に対しても弁護士を立て慰謝料請求をしてきました。

解決内容

不貞については、性交渉こそないものの、親密な間柄ではあり、自宅への宿泊もしていました。さらに悪いことに、その現場を写真で証拠化されていました。そのため、不貞行為はなかったかもしれないが、一定の慰謝料の発生は覚悟すべき事案でした。

依頼者は、交際相手に対する請求も自分が支払い解決してほしいという強い希望がありました。しかし、依頼者は第三者的な立場にあるため、割って入るのは容易ではありません。そのような弱みもあったため、標準的な慰謝料に少し上乗せをして支払うとの内容で、交際相手に対する請求も放棄するという内容で和解が成立しました。このとき、財産分与についても同時に解決したことで、実質的には上乗せ分のインパクトはかなり解消することができました。

所感

法的には、不貞配偶者が、配偶者から交際相手に対する請求を左右することはできません。交渉状況やいくつかの背景事情から、和解がまとまる可能性がないわけではなかったので、三者一括での解決にチャレンジしました。条件面で譲歩するところはありましたが、最終的には協議により三者一括での解決に至りました。

受任から解決に要した期間

4か月

30代男性

依頼者 Aさん 30代 会社員

相談内容

AさんはSNSを通して知り合った既婚の女性(Bさん)と交際をしていました。しかし,すぐにBさんの夫(Cさん)に交際が発覚しました。AさんとCさんは、再び交際が発覚したときに違約金120万円を支払うという内容の公正証書を作成しました。しかし、その後もAさんとBさんの交際関係は継続し、結局Cさんの知るところとなりました。

Aさんは、Cさんに対し、新たに合意書作成の上、違約金として120万円を支払いましたが、その後、BさんとCさんが離婚することになり、Cさんの代理人から,離婚についての慰謝料の支払いを求める内容証明郵便が届いたことから,弊所にご相談に来られました。

解決内容

本件は、違約金を支払った際の合意書に清算条項が入ってなかったことから、さらなる慰謝料の支払い義務があるのかが問題となりました。

この点、合意書を作成したときの経緯やCさん夫婦の生活実態等を丁寧に説明することで、120万円以上の支払い義務が存在しないことを粘り強く主張しました。その結果、最終的には,少しの増額だけで示談することができました。

所感

本件は、訴訟に移行した際のことを想定し、交渉段階から強気かつ細やかな主張を心がけました。本件は、それが功を奏し、相手方にも納得してもらうことができたかと思っています。

受任から解決に要した期間

約7か月

30代男性

依頼者 Aさん 30代 会社員

相談内容

Aさんは夫がいるBさんと不倫関係になりました。交際して1ヶ月程度の短期間でBさんの夫Cさんに発覚しました。それからまもなく、Cさんに700万円近くの慰謝料額の請求訴訟を提起され、お困りになって、当事務所にご相談に来られました。

解決内容

Cさんは探偵をつけており、Aさんにとって不利な証拠をとられていましたが、Bさんとの交際関係の期間が短かったこと、BさんとCさんが別居してからの交際であったことを理由に「慰謝料額の減額」「婚姻関係の破綻」を主張しました。結果的に100万円で和解することができ、大幅に和解金を減額することができました。

所感

まず、事実関係の洗い出しを行いました。BさんとCさんの離婚事件も紛争化していたこともあり、主張が矛盾・破綻してしまわないよう、慎重に主張を組み立てる必要がありました。早期の段階で、訴訟告知を行うとともに、Bさんにも詳細な聞き取りを行いました。そのうえで、第三者の立場から、婚姻関係の破綻を詳細に主張し、慰謝料の減額に努めました。そのほか、交際期間や不貞の事実を詳細に争い、結果として100万円の分割払いという条件で和解となりました。Cさんは近い将来離婚に至る可能性も十分にありましたし、探偵費用としてかなりの額を支出していたこと、分割払いでないと厳しいこともあり、和解金額としては妥当な水準であったように思います。

受任から解決に要した期間

約10か月

30代女性

妻 Aさん 30代 専業主婦

夫 30代 専門職
婚姻期間 1~5年

相談内容

Aさんの夫は、仕事が多忙を理由に家を空けることが多くなりました。浮気を疑ったAさんは、夫に詰め寄ると、当初は浮気を否定していたものの、女性との関係の自白するに至りました。

夫との離婚も視野に入れ、女性に対しては慰謝料請求を考え弊所に相談にいらっしゃいました。

解決内容

女性に対して、内容証明郵便を送り、慰謝料請求を行いました。その後女性にも弁護士がつき、弁護士と協議を進めていきましたが、女性側の提示する金額が低かったため、訴訟を提起しました。

その後、女性の代理人が辞任したため、女性本人と交渉を続け、訴訟外で和解しました。
訴訟を提起する前に女性側が提示してきた金額よりも、高額の慰謝料を回収することができました。

所感

相手方の弁護士が辞任したため、相手方は後任の弁護士を探していました。

訴訟係属中でしたが、そのタイミングで相手方に直接交渉を持ちかけ、粘り強く交渉しました。相手方と何度も直接じっくり話し合うことで、高額の慰謝料で、しかも求償権を放棄しての和解をすることができました。

受任から解決に要した期間

約12か月

30代女性

妻 Aさん 40代 専業主婦

夫 40代 会社員
婚姻期間 10~15年

相談内容

Aさんの夫は勤務先の女性と浮気をしていることが分かりました。浮気発覚後、女性は、もう二度と会わないと、Aさん宅に謝罪に訪れました。

しかし、その後もその女性と夫の浮気が発覚しました。女性の方から夫を積極的に誘っており、今後は別れるつもりはないと開き直った態度で、Aさんは対応に困り果て、弊所に相談にいらっしゃいました。

解決内容

女性に対して、内容証明郵便を送り、慰謝料請求を行いました。その後女性にも弁護士がつき、弁護士と協議を進めていきました。訴訟提起も辞さない姿勢を示し、当初女性側から提示してきた金額よりも、高い金額で和解することができました。

Aさんは夫と離婚することなく、早期に解決することができました。

所感

依頼者が、明確な証拠を掴んでいたため、スムーズに交渉を進めることができました。
相手方の反論に対し、具体的な証拠をあげて、事実関係を正すことで、こちらの提示額での合意に至りました。

また、今後の違約金条項もつけて、和解することができました。

受任から解決に要した期間

約4か月

30代女性

妻 Aさん 30代 公務員

夫 30代 会社員
婚姻期間 5~10年
子ども:(未成年)1人

相談内容

Aさんは、過去の夫の浮気疑惑や、日頃のAさんや、Aさん家族に対する威圧的な言動に耐えられず離婚を考え相談にいらっしゃいました。

解決内容

親権者を夫とする代わりに、面会交流を詳細に取り決め、毎週末、依頼者様と子供との面会交流を実施することで合意しました。また、双方が早期解決を希望していたため、短期間に何度も協議を重ね、早期に協議離婚をすることができました。

所感

依頼者様が母親であったことから、親権者を夫とすることについて、後悔がないよう、依頼者様とよく話し合いました。そして、相手方とも何度も交渉し、面会交流の内容を充実させることで、依頼者様とお子様とが、頻繁に面会できるよう取り決めました。 現在も、条項通りの面会交流が実施できているとの報告を受けております。

受任から解決に要した期間

約5か月

40代男性

夫 Aさん 40代 会社員

妻 40代 会社員
婚姻期間 20年
子ども:2人(うち未成年1人)

相談内容

Aさんは、単身海外赴任をしていました。帰国のタイミングでたびたび妻とけんかをするようになり、離婚を考えるようになりました。日本に帰任する時期が決まっていましたが、このまま妻と生活するのは難しいと考え、弊所に相談にいらっしゃいました。

解決内容

早急に離婚したいと考えていたAさんは、妻にとって有利な条件を提示し、弁護士が何度も交渉することで、協議で離婚することができました。
公正証書を作成しましたが、海外赴任中で、帰国が難しいAさんに代わり、弁護士が代理人として、公証役場に出向きました。

所感

何度も相手方に連絡を取り、離婚条件、その他の離婚に伴う諸問題について交渉を重ねました。依頼者様とも、その都度メール等で連絡を取り、意向を確認しつつ進めました。双方の意向をまとめるのは大変でしたが、粘り強く協議することで、良い解決ができたと思っています。

受任から解決に要した期間

約5か月

30代女性

Aさん 30代 女性 主婦

夫:30代 個人事業主
婚姻期間 3年
子ども:1人

相談内容

Aさんは、夫の不貞により離婚を考えるようになり、子供を連れて実家に帰りました。
Aさんはよく考えた末、やり直そうと一旦は自宅へ戻りましたが、別居中の夫と不貞相手の関係について不審感をいだきました。
一方で、別居中のAさんの浪費が夫に発覚してしまい、Aさんは離婚を決意して弁護士に相談にいらっしゃいました。相談後、離婚に向けて再び別居することになりました。

解決内容

夫にも弁護士がつき、双方代理人を介しての協議と並行して離婚と婚費の調停を申立てました。
その結果、第2回調停期日を迎えるよりも前に話し合いがまとまりました。早期解決を希望する夫の費用負担で、公正証書を作成して協議離婚が成立しました。
したがって、調停を取下げました。

所感

協議と調停申立と並行して行うことにより、1ヶ月~1ヶ月半先に指定される調停期日を待つことなく、離婚条件の合意がまとまり、早期解決することができました。

受任から解決に要した期間

約8か月

30代女性

Aさん 女性

相談内容

Aさんは,婚姻直後に,婚姻前に相手方から聞いていた収入や相手方の地元に帰る時期等の結婚時の約束・条件が事実と違っていることを知ったことや,性格の不一致等から離婚を決意するようになりました。
その後,夫との協議した内容について相談したいとのことで弊所にいらっしゃいました。

解決内容

離婚の条件についてある程度話がなされていたことや,その内容がAさんにとって有利な内容であったため,本人で交渉する方がよいと判断しました。もっとも合意内容通りに相手方の義務(解決金の支払い等)が履行されるよう離婚協議書を作成すること,離婚に向けた手続を円滑に進められるようアドバイスをするため,離婚協議書作成プランでのご契約をいただくことになりました。
受任後,相手方と話す内容や,離婚届の書き方等のアドバイスをするとともに,離婚協議書を作成しました。その後,無事,相手方も遅滞なく解決金の支払いを行う等離婚協議書で定めた義務を全て履行し, Aさんは円滑に離婚することができました。

所感

本件は,相手方が離婚に当たって負う負担内容が大きくなかったこともあり,早期に解決しました。

受任から解決に要した期間

1か月

40代男性

Aさん 40代 男性 会社員

妻:40代 パート
婚姻期間:19年
子ども:3人

相談内容

Aさんは、妻との婚姻関係がうまくいっておらず、居心地が悪い思いをしていました。 そんな中で、Aさんは他の女性と浮気してしまいました。 ある日、突然、Aさんのもとに妻の代理人弁護士から連絡があり、妻子が家を出ていったことを伝えられるとともに離婚を申し入れられたため、相談にいらっしゃいました。

解決内容

当初、代理人間で離婚協議を行っていましたが条件が折り合わず、妻から離婚調停及び婚姻費用分担調停を申し立てられました。 先に婚姻費用が決まりましたが、もともと住宅ローンの支払いがAさんの収入に比べて高額であったため、生活が成り立たなくなり、Aさんは自己破産することにしました。 Aさんが自己破産したことで妻が感情的になり、妻の説得に時間を要しましたが、最終的には、妻は不貞相手に慰謝料を請求し、不貞相手から回収しきれなかった部分については破産手続の中で解決すること、Aさんが養育費を支払うことで離婚調停が成立しました。

所感

自己破産をする場合、破産手続開始決定前の原因に基づいて生じた財産上の請求権については免責決定が出れば支払義務が消滅します(養育費や婚姻費用等、支払義務が消滅しないものもあります。)。離婚調停で慰謝料が争点となっている最中に自己破産した場合にも免責の対象となるのかについては議論の余地はありますが、最終的には破産手続の中で解決すべき問題として切り離すことで解決しました。 専ら離婚給付を回避するために自己破産をすることは認められるものではありませんが、Aさんのように、法的な責任を果たそうにも現実に自分の生活が成り立たなくなってしまう場合には、かかる解決もやむを得ないと思います。

受任から解決に要した期間

約1年7か月

30代男性

Aさん 30代 男性 医師

妻:30代 契約社員
婚姻期間:5~10年
子ども:なし

Aさんは、性格の不一致から離婚を考え、弊所に相談にいらっしゃいました。

解決内容

当初、ご自分で妻と交渉したいということで、離婚協議書作成でご依頼を受けました。しかしながら、ご自分での交渉が難航したため、代理人としてフルサポートプランでのご契約をいただくことになりました。

相手方と交渉し、最終的には、公正証書の離婚協議書を作成、解決にいたりました。

所感

相手方が完全に離婚を拒否している状況でしたが、離婚後に生活費を数年間支払うことを約束することで離婚を成立させることができました。条件を詰めることが大変でしたが、粘り強く交渉することで良い結果が得られたと思います。

受任から解決までの期間

3か月(フルサポートプランでの契約から)

40代男性

Aさん 40代 男性 会社員

妻:40代 会社員
婚姻期間:15~20年
子ども:1人

Aさんは妻との性格の不一致から離婚を希望していました。そこで、自ら離婚協議書を作成して妻との話し合いを進めましたが、妻に代理人弁護士がつき、代理人弁護士から離婚の合意書案が送られてきました。Aさんご本人では合意書案の内容が適正かどうか判断しかねたため、ご相談にいらっしゃいました。

解決内容

相手方代理人は、Aさんが養育費を将来分も含めて一括で支払うこと、面会交流は相手方立ち会いの場合のみ認めること、解決金500万円を支払うこと、財産分与として高級外車及び不動産の共有分を相手方に譲渡すること、共済等の保険の名義人及び受取人を相手方に変更することなどを提示してきました。
これに対して、解決金に根拠がないことや、養育費を一括で支払うなら、中間利息を控除することなどを主張し、養育費の減額、解決金なし、その他財産分与という条件で離婚できました。
また、子どもの問題ありましたが、子どもがある程度大きく、多感な時期だったことから、子どもへ手紙を送ることから始め、それを妨げないという約束をしました。

所感

相手方の請求が多額であったことから、裁判なども考えられましたが、双方に代理人がついていたことで、比較的早期に、裁判なども見据えた内容での可決が可能となりました。

30代男性

Tさん 30代 男性 会社員

妻:20代 パート・無職
婚姻期間:5~10年
子ども:3人

妻の不倫が発覚し、妻もその事実を認めました。
Tさんは離婚を考え相談にいらっしゃいました。

解決内容

妻にも代理人弁護士がつきました。
離婚調停を申し立て、妻は婚姻費用分担調停を申し立てました。
調停期日と並行して調停外でも交渉を進めました。
結果として、妻の不倫により婚姻関係が破綻したことを妻が謝罪する、妻の要求額よりも少ない養育費をTさんが支払う、月1回宿泊を伴う面接交渉を認めるといった内容の離婚協議書を作成し、第4回調停期日前に協議離婚が成立し、調停は取り下げました。

所感

子どもの引取り方なども問題となった案件で、夫には現実的に監護できる状況ではありませんでした。結局、妻が3人の子どもの親権者となり、監護していくことで、比較的早期に解決しました。また、養育費についても、夫に有利な解決ができました。

受任から解決までの期間

7か月

30代女性

Bさん 30代 女性 会社員

夫:30代 会社員
婚姻期間:5~10年
子ども:1人

Bさんは夫の様子がおかしいと感じ、調査会社に依頼したところ、浮気をしていることが発覚し、離婚と慰謝料請求をしたいと考え、ご相談にいらっしゃいました。

解決内容

Bさんは別居を開始しました。
双方の代理人が夫婦の財産を提示し、離婚条件の交渉を行いました。
協議の結果、子どもが20歳になるまで、もしくは大学卒業までの養育費、相当額の財産分与、浮気相手との連帯債務としての慰謝料を夫が支払うことで協議離婚が成立し、公正証書を作成しました。

所感

財産開示の過程で夫の預金の使い込みが発覚しましたが、交渉により使い込み部分も考慮した内容での財産分与を獲得することができました。最終解決の際のBさんの笑顔が印象的でした。

受任から解決までの期間

1年

40代男性

Cさん 40代 男性 会社員

妻:40代 会社員
婚姻期間:15~20年(別居期間:2年(家庭内別居、単身赴任、計9年))
子ども:なし

Cさんは、結婚当初から妻とのすれ違いを感じていました。
単身赴任中も妻が訪ねてくることが一度もなく、別居状態でした。
そのような生活の中、Cさんは妻とは別に結婚を考える相手と出会い、妻と離婚の話し合いをはじめましたが、話し合いが進まなくなり、ご相談にいらっしゃいました。

解決内容

妻にも代理人弁護士がつき、双方の財産を開示し、離婚条件の交渉を進めました。
結果として、自宅不動産の共有持分全部を妻に分与すること、相当額の財産分与を分割で支払うこと、年金分割を取り決め、協議離婚が成立し、公正証書を作成しました。

所感

調停や訴訟になると、有責配偶者となって離婚しにくくなるため、協議にて離婚成立を目指しました。
受任通知を送ったところ、相手方にも代理人がついたため、協議が円滑に進み、早期に離婚成立となりました。

受任から解決までの期間

6か月

30代女性

Aさん 30代 女性 会社員

夫:30代 経営者
15~20年(別居期間:6年)
子ども:2人

夫に浮気相手ができ、Aさんは離婚を求められました。
Aさんは、夫から提示された離婚条件に応じることができず、夫から離婚調停も申し立てられましたが不成立となりました。
別居開始から数年後、離婚を進めたいという通知書が夫の代理人弁護士から届いたため、Aさんも離婚条件をまとめたいと考え、ご相談にいらっしゃいました。

解決内容

夫から提示された離婚条件は、慰謝料の支払いがなく、養育費の支払いは子どもが20歳になるまでというものでした。
双方の代理人が離婚条件の交渉を進めました。
結果として、子どもが大学を卒業するまでの養育費を夫が支払うこと、慰謝料を夫が一括で支払うこと、学資保険の名義をAさんに変更することなどを取り決め、協議離婚が成立し、公正証書を作成しました。

所感

Aさんのケースのように相手が自営業者の場合、収入が不安定であることや、給与所得者のように毎月確実に入ってくる収入があるわけでもなく、たとえ養育費について公正証書を作成したとしても、養育費の回収ができないおそれがあります。そのため、Aさんは、離婚時に一括してまとまった金額の支払いを受けることを強く希望されていらっしゃいました。そのようなAさんの希望に沿った解決ができたので良かったです。

受任から解決までの期間

8か月

50代女性

Sさん 50代 女性 経営者

夫:50代 医師
婚姻期間:30~35年(別居期間:4年)
子ども:2人

Sさんは、以前から夫の暴力と浮気に悩んでいましたが、共同経営者でもあったため、夫からの離婚の要求には応じませんでした。
夫は家を出て浮気相手と同居を始め、数年後、夫から慰謝料と離婚の申出がありました。しかし、Sさんの実家と夫との間で話がこじれ、交渉が進まなくなり、離婚調停を申し立てられたため、ご相談にいらっしゃいました。

解決内容

双方の代理人が交渉を行うこととなり、調停は取り下げられました。
結果として、Sさんにとって有利な条件での財産分与が行われることになり、協議離婚が成立しました。

所感

当初から夫が提示していた離婚条件はSさんにとって有利なものであったものの、Sさんは、将来の仕事のことやお子様のことで悩みをお持ちのようで、離婚を決断しきれないようでした。しかし、夫婦双方に代理人がつき、Sさんも冷静に考える余裕を持てたことで、解決に繋がったのだと思います。離婚交渉において代理人をつけることは、心の余裕を生むという意味でもメリットがあると感じた事例でした。

受任から解決までの期間

2か月

60代女性

Uさん 60代 女性 パート・無職

夫:60代 会社員
婚姻期間:40~45年(別居期間:25年)

夫が浮気をして家を出ました。
子どもが未成年だったこともあり、離婚はせずに婚姻費用を支払ってもらうことにしましたが、支払われる金額は徐々に減っていき、数年後には支払いがなくなり、約20年が経ちました。
子どもが成人した後、夫から離婚の申し入れがあり、生活費も打ち切られたため、財産分与を得て離婚しました。
その後、生活費の問題があったことから、ご相談にいらっしゃいました。

解決内容

Uさんも離婚したいという意思があり、協議離婚が成立し、財産分与が行われていましたので、後は年金分割の問題が残っていました。
夫とは話し合いが難しいと思われましたので、年金分割審判を申し立てました。
それに対して、夫も代理人をつけ、別居期間が長いことや、財産分与をしていることなどから、年金分割を認められない特別な事情(保険料納付に対する夫婦の寄与を同等とみることが著しく不当であるような事情)にあたるという反論をしてきました。
結果として、年金分割には生活保障の趣旨があり、長年の別居などでは上記の特別な事情にはあたらないとされ、按分割合を0.5とする審判を得ました。

所感

年金分割において、ほとんどの事例で按分割合は0.5になると考えられます。
しかしながら、相手方が争った場合、裁判所は双方の言い分を聞く必要があることから、かかる時間が長くなってしまいます。

受任から解決までの期間

6か月

30代男性

Aさん 30代 男性 会社員

妻:20代 会社員
婚姻期間:1~5年
子ども:なし

Aさんは、妻から離婚を切り出されました。
素行調査を興信所に頼んだ結果、妻が浮気をしていることが判明しました。
Aさんは、妻と相手男性Bさんに慰謝料を請求したうえで離婚したいと考え、ご相談にいらっしゃいました。

解決内容

興信所の調査の結果、浮気相手の男性の自動車のナンバーはわかっていましたが、氏名や住所がわからなかったため、弁護士が職権でそれらを調べました。
その後、妻とBさんに対して、弁護士から慰謝料を請求する内容証明郵便を送りました。
結果として、相手方の支払能力の問題や、早期解決のための減額はあったものの、慰謝料相当額を分割で支払ってもらうことで合意しました。
離婚協議書を作成し、協議離婚が速やかに成立しました。

所感

依頼者の方の、慰謝料を請求したいという希望と、問題を大きくせずに早期に離婚したいという希望のバランスをとった解決ができ、よかったと思います。

受任から解決までの期間

2か月

60代女性

Vさん 60代 女性 無職・パート

夫:70代 無職・パート
婚姻期間:45~50年
子ども:3人

Vさんは、結婚当初から夫の暴力に悩んでいましたが、きっかけがつかめず、なかなか離婚を切り出せませんでした。
しかし、長年のことに耐えきれず、離婚を考え、別居を開始し、ご相談にいらっしゃいました。

解決内容

弁護士が夫との交渉を進めました。
夫も離婚に合意し、協議離婚が速やかに成立しました。
その後、話し合いが難しいと思われたため、裁判所に年金分割審判を申し立て、按分割合を0.5とする審判を得ました。

所感

離婚後の生活をどうするか、生活費の問題が大きな問題となります。
年金の受給年齢が近かったり、達している場合で、配偶者が厚生年金、共済年金に加入している場合には、離婚後の生活のため、年金分割で生活費の問題を解決する前提で離婚することも考えられます。
ただし、国民年金の場合、いわゆる年金分割はできませんので、注意が必要です。

受任から解決までの期間

4か月

40代男性

Uさん 40代 男性 会社員

妻:30代
婚姻期間:5~10年(別居期間:5年)
子ども:なし

長期間にわたって別居中の妻から、突然、離婚届けが送られてきました。
その後、通知書が妻の代理人弁護士から送られてきました。
妻はUさんの実子ではない子どもを妊娠中であり、早期に離婚を希望するという内容だったため、離婚条件についてご相談にいらっしゃいました。

解決内容

Uさんから妻への離婚給付を行わないこと、第三者に婚姻期間中及び離婚に関することを口外しないことを条件に、Uさんは離婚に応じることにしました。
双方の代理人が交渉を行い、離婚協議書を作成しました。
結果として、妻が管理していた預貯金をUさんに分与すること、そのほかの金銭請求をお互いに行わないことで、速やかに協議離婚が成立しました。

所感

妻が管理する預金については、Uさんご自身が証拠を持っていたわけではなく、Uさんが財産分与を受けることは難しいと思っておりましたが、妻は出産までに何とか離婚を成立させたいという気持ちが強く、こちらが交渉上有利な立場であったことが、早期にUさんに有利な結果を導くのに役立ったと思います。

受任から解決までの期間

2か月

40代女性

Mさん 40代 女性 会社員

夫:40代 会社員
婚姻期間:5~10年
子ども:なし

Mさんは、夫のDVとモラハラに悩んでいました。
離婚を考え、相談にいらっしゃいました。

解決内容

弁護士が夫と協議したところ、夫はDVとモラハラを認めましたが、反省してやり直したいと主張しました。
婚姻費用の支払いを取り決め、Mさんは家を出て別居を開始しました。
Mさんは、数か月間様子を見ましたが、離婚をしたいと決意したため、弁護士が夫との協議を再開しました。
結果として、夫からの慰謝料と財産分与を支払い、年金分割を取り決め、協議離婚が成立し、公正証書を作成しました。

所感

別居前にご依頼いただいたことで、別居前に入念に準備することができ、スムーズに離婚協議に進むことができました。
別居後、DV及びモラハラから解放された環境で、離婚するか否か決めるために数ヶ月間考える期間を設けたことも、Mさんとご主人の双方の気持ちが整理される結果となり、良い解決につなげることができたと思います。

受任から解決までの期間

1年

30代男性

Gさん 30代 男性 会社員

妻:30代 パート
婚姻期間:10~15年
子ども:1人(未成年)

Gさんは、長年の性格の不一致から妻に離婚を切り出しました。
妻が現状維持を希望したため、Gさんが家を出て別居を開始し、相談にいらっしゃいました。

解決内容

弁護士が妻と交渉を進め、婚姻費用と面会交流について取り決め、別居に関する協議書を作成しました。
その後、妻も離婚を受け入れることとなり、妻にも代理人がつき、離婚の条件を提示してきました。
協議の結果、子どもが20歳になるまで、もしくは大学、これに準ずる高等教育機関に進学した場合は22歳になるまでの養育費を支払うこと、財産分与として学資保険の契約上の地位を妻とすること、実質は財産分与として500万円の和解金の支払、建物の使用期間の取り決め、年金分割で協議離婚が成立し、公正証書を作成しました。

所感

法定離婚原因はない事案のため、まず別居に関する協議を進めて、第一段階で別居に関する協議書を成立させました。
その後、想定のように相手方は離婚方向への流れに乗ってきました。
納得できる条件で、離婚にまで持って行くことができました。

受任から解決までの期間

1年4か月

30代女性

Eさん 30代 女性 会社員

夫:30代 会社員
婚姻期間:1~5年
子ども:1人(未成年)

Eさんは、結婚当初から夫の暴言・精神的DVに苦しんでいました。
もしも離婚を申し出ると暴力を受けるおそれがあると感じ、相談にいらっしゃいました。

解決内容

別居の開始と同時に、離婚調停を申し立てました。
調停での話し合いで、夫は関係修復を希望しました。
当分の間別居し、夫が婚姻費用を支払うという内容で、別居の調停が成立しました。
その後、夫にも代理人がつき、離婚の条件について協議を進めました。
結果として、協議離婚が成立し、子どもが大学を卒業するまで(大学院に進学した場合は大学院卒業まで)の養育費を支払うこと、高校・大学の授業料等の負担方法、子どもを受取人とした終身保険に夫が加入すること、面会交流の方法などの内容の公正証書を作成しました。

所感

面会交流が争点となりました。第三者機関を使用するなど、面会交流の具体的方法、遵守事項について、詳細な取り決めを行い、Eさんの不安感を解消しました。
また、養育費のほか、子どもの高校・大学の授業料等、特別な出費についての負担方法を明確に取り決めたため、子どもの将来の養育費用の不安が解消できました。
Eさんは安心して離婚できる結果となりました。

受任から解決までの期間

1年3か月

30代男性

Jさん 30代 男性 会社員

妻:30代 パート・無職
婚姻期間:5~10年
子ども:2人(未成年)

Jさんは、単身赴任中の浮気が妻に発覚しました。
妻の代理人弁護士から、離婚を前提とした協議を進めたいという通知が届きました。
Jさんは、妻の離婚意思の確認、離婚条件の交渉の代理を依頼したいと考え、ご相談にいらっしゃいました。

解決内容

離婚が妻本人の意思によるものと確認ができたため、Jさんも離婚を受け入れることにしました。
双方の代理人が夫婦の財産を提示し、離婚条件の交渉を行いました。
結果として、妻の当初の要求していた慰謝料と財産分与の金額よりも減額された財産分与額を妻に支払うことで協議離婚が成立しました。

受任から解決までの期間

10か月

50代女性

Eさん 40代 女性 パート

夫:50代 会社員
婚姻期間:20~25年
子ども:2人

Eさんは、長年、不倫や浮気を続けてきた夫から離婚を求められていました。
Eさんは、受験を間近に控えたお子さんのことを考えて離婚については頑なに拒否し続けておられましたが、夫が、離婚を進めたい旨を子どもにまで告げるようになったことから、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

解決内容

相談にいらっしゃった時点で、夫の不倫相手は、Eさんに対して、嫌がらせの猥褻画像をメール送信するまでになっていました。
そこでまず、不倫相手に対する慰謝料支払請求訴訟を提起しました。
するとほどなく、その訴訟に、Eさんの夫が利害関係者として参加してきました。
Eさんの夫の主張は、不倫関係がEさんの夫の主導であったとする不倫相手の主張に対して反論する内容のものでした。
三角関係の争いが泥沼化するかに見えましたが、不倫相手がEさんの請求の一部を認めることでEさんも妥協し、慰謝料請求については和解が成立しました。
さらに、離婚については、お子さんの親権や養育費、財産分与、年金の分割などを明らかにした公正証書を作成して、協議離婚が調いました。

所感

夫の不倫に長年苦しみながらも、ご家族のことを最優先に考えて離婚を拒否されていたEさん。不倫相手に対する慰謝料請求訴訟をきっかけに現実を見つめ直し、離婚を受け入れる決心を促すことになったのだとすれば、たいへんよかったと思います。

受任から解決までの期間

10か月

50代女性

Pさん 40代 女性 会社員

夫:50代 会社員
婚姻期間:20~25年
子ども:1人(未成年)

夫は自分の意見を押しつける性格であり、夫婦の関係が対等ではないとPさんは感じていました。
Pさんは、関係を修復しようと長年努力してきましたが、夫の態度が変わらないため、離婚を決意し、別居を始めました。
住んでいた家の所有権、住宅ローンや退職金などの財産分与や未成年の子の面会等の問題もあり、ご相談にいらっしゃいました。

解決内容

Pさんは、Pさんの退職金の分与をしないこと、夫から住宅の明け渡してもらうことを希望されていたため、弁護士が夫と交渉しました。
結果として、夫の要求額より大幅に少ない金額を夫に分与すること、住宅ローンの債務者を夫からPさんに変更する代わりに住宅の名義をPさんに変更すること、夫が住宅の明け渡しをすることで合意し、協議離婚が成立しました。
さらに、住宅を明け渡し、ローンの名義変更、住宅の名義変更の手続が終了した後、財産分与が全て解決したことの確認、および子どもの面会交流に関する取り決めについても合意書を作成しました。

所感

お互いに離婚を争わなかったことと、Pさんに住宅ローンを支払うだけの収入があったことが、解決のポイントだと考えられます。
ローンのある家の取得を希望しても、ローンを支払うだけの余裕がないため、家の取得は断念する方が多い印象があります。

受任から解決までの期間

11か月

30代女性

30代 女性 会社員

夫:30代 会社員
婚姻期間:5~10年
子ども:なし

Cさんが夫の浮気に気づき問いただしたところ、夫は浮気を認め、「離婚も考えている」と言ってきました。
そこで、夫に慰謝料請求をしたうえで離婚したいと考え、ご相談にいらっしゃいました。

解決内容

弁護士が夫との交渉を進めました。
結果として、Cさんの要求した金額の慰謝料を支払ってもらうことで合意し、協議離婚が速やかに成立しました。

所感

相手方が、当初から不貞行為を認めていたということもあり、裁判をすることもなく、非常に迅速に解決することができたので、よかったと思います。

受任から解決に要した期間

2か月

30代女性

30代 女性 会社員

夫:30代 会社員
婚姻期間:1~5年
子ども:なし

Bさんは、結婚後、持病が悪化したため休職しましたが、そのことを夫から追及されたことで病状がさらに悪化しました。
Bさんは家を出て、夫に対して離婚を求めましたが、離婚の条件として夫が慰謝料を求めてきたため、相談にいらっしゃいました。

解決内容

弁護士が夫との交渉を進めました。
夫は、離婚する理由がないとして高額な慰謝料を要求し、協議が難航したため、婚姻費用請求と離婚の調停を申し立てました。
結果として、夫は離婚を受け入れ、それまでの婚姻費用が支払われ、財産分与が行われたほか、慰謝料はお互いに請求しないことで、協議離婚が成立しました。
婚姻費用と離婚の調停は取り下げました。

受任から解決に要した期間

10か月

30代男性

30代 男性 公務員

妻:30代 公務員
婚姻期間:5~10年
子ども:3人

妻は、両親との頻繁な交流を要求する、仕事が多忙な時でも早い帰宅時間を要求するなど、Dさんを拘束してきました。
Dさんは、妻の要求にできる限り応じてきましたが、ストレスが蓄積し体調が悪化したため、離婚を申し出ました。
しかし、妻は多額の金銭を要求し、離婚に応じなかったため、Dさんは家を出て、ご相談にいらっしゃいました。

解決内容

離婚調停を申し立てました。
結果として、スムーズに離婚の話が進み、協議離婚が成立し、離婚調停を取り下げました。
離婚成立後、離婚協議書を作成し公正証書にしました。

受任から解決に要した期間

9か月

50代女性

50代 女性 パート

夫:50代 会社員
婚姻期間:25~30年
子ども:3人(成人)

Uさんは、夫が数年前に刑事事件を起こしたことをきっかけに不信感を持ち、離婚を考えるようになりましたが、未成年の子どものために離婚自体は保留していました。
子どもが成人した後、夫に離婚を求めたところ、夫は家を出ていきましたが、離婚の話し合いができるような状態ではなかったことから、ご相談にいらっしゃいました。

解決内容

もともと夫は協議離婚に応じなかったため、速やかに婚姻費用と離婚の調停を申し立てました。
しかし、夫が調停に出席せず、離婚調停は不成立となりました。
その後、離婚訴訟を前提にして夫に離婚届を郵送し、返送すれば離婚訴訟をしないという条件を伝えたところ、離婚届が返送され、結果として協議離婚が成立しました。
婚姻費用は審判となり、離婚成立までの婚姻費用を夫が支払うこととなりました。
また、年金分割も審判を申し立て、按分割合は0.5と決定しました。
結果として、話し合いをするよりも、法的手続を前提に進めたことで、離婚ができました。

受任から解決に要した期間

8か月

30代男性

30代 男性 会社員

妻:20代 会社員
婚姻期間:1~5年
子ども:なし

妻は「浮気をしたので離婚してほしい」と言ってきました。
そこで、Eさんは妻に慰謝料請求をしたうえで離婚したいと考え、ご相談にいらっしゃいました。

解決内容

妻にも代理人弁護士がつき、交渉を進めました。
結果として、多少の減額があったものの、相当額の財産分与・慰謝料を支払ってもらうことで合意し、協議離婚が成立しました。

受任から解決に要した期間

9か月

40代男性

Dさん 40代 男性 会社員

妻:40代 会社員
婚姻期間: 15~20年
子ども: 3人(未成年)

Dさんは、妻の浮気に気付き、興信所に調査を依頼したところ証拠が得られ、離婚を決意されました。
しかし、妻が浮気を認めないため、ご相談に来られました。

解決内容

弁護士が妻との交渉をしました。
当初、妻は財産の開示を渋りましたが、浮気相手への慰謝料請求を放棄すること、浮気の事実を公表しないことを条件に、協議離婚を早期に成立させることができました。
結果、財産分与をまとめることができ、Dさんの希望通りの慰謝料が妻から支払われることになりました。

受任から解決に要した期間

3か月

50代女性

Eさん 50代 女性

夫:50代 会社役員
婚姻期間:25~30年
子供:3人

Eさんは、夫からの言葉の暴力に悩まされていました。
お金の話をすると、夫から「出ていけ」と怒鳴られ、暴力もふるわれたため、身の危険を感じ家を出ました。
Eさんは、別居から数か月後、夫が勝手に離婚届を提出していたことに気付き、ご相談にいらっしゃいました。

解決内容

離婚届提出時にはEさんに離婚の意思がなかったことから、離婚無効確認調停を申し立てました。
夫にも代理人弁護士がつき、財産分与を支払うことでの和解を提示してきました。
結果として、早期解決のために減額はあったものの、要求額に近い金額の財産分与がなされることになりました。
離婚協議書を作成し解決したため、離婚無効確認調停は申立を取り下げました。

受任から解決に要した期間

11か月

50代男性

Yさん 50代 男性 会社員

妻:40代 無職
婚姻期間:10?15年(別居期間1年)
子供:なし

Yさんは、自身が浮気をして妻も浮気をしたため、離婚を決意されました。
妻から提示された慰謝料等を支払うことで離婚の合意に至りましたが、その後、追加の慰謝料を要求され離婚の手続きが進まなくなり、ご相談に来られました。

解決内容

当初妻から要求された金額の慰謝料の支払いと引換えに離婚の交渉をしましたが、損害賠償請求の訴訟を予定するということで、妻は離婚に応じませんでした。
交渉の長期化を避けるために、増額した解決金を支払うことでスムーズに協議離婚を成立させることができました。

受任から解決に要した期間

1年2か月

40代女性

Cさん 40代 女性 主婦

夫:40代 会社員
婚姻期間:15~20年
子供:2人

Cさんは、夫の浮気に気づき問いただしたところ、夫はCさんに「二度としない」と約束をしました。しかし夫は浮気を繰り返したため、Cさんは離婚を決意しご相談にこられました。

解決内容

Cさんとしては、離婚及び交際相手の女性に対して慰謝料請求を考えていました。ですが、弁護士が交渉を重ね、

  • Cさんが子供の親権を持つこと
  • 子供が大学を卒業するまで養育費を支払うこと
  • Cさんが住む住宅の住宅ローンをすべて夫が完済
  • 完済後Cさんへ財産分与すること

を取決めし、Cさんが交際相手への慰謝料を請求しない代わりに、有利な条件で協議離婚が成立しました。

受任から解決に要した期間

2か月

40代男性

Kさん 40代 男性 会社員

妻:40代 パート
婚姻期間:20~25年
子供:2人(未成年は1人)

Kさんは結婚当初から妻との価値観の違いを感じていました。
子供が成長していくにつれ、子育て方針などの相違が増えていきました。離婚を考えましたが、子供が大きくなるまでと我慢をしてきました。そして、下の子が高校を卒業するのを機に、離婚を決意し、ご相談に来られました。

解決内容

Kさんは、争わずに、なるべく早く協議で離婚したいと考えていました。
Kさんの妻は、離婚自体に特に異論はなかったため、弁護士から離婚条件を提示しました。夫婦の共有財産を調査し、適正な財産分与を提示したことで、短期間で協議離婚が成立しました。

受任から解決に要した期間

4か月

30代女性

30代 女性 主婦

夫: 30代 会社員
婚姻期間: 5~10年(別居期間1年)
子ども: なし

Jさんは、結婚してからずっと夫からの精神的虐待に悩んできました。
そのためJさんは、約1年前から夫と別居をし、夫に離婚を求めてきました。しかし夫は一切離婚に応じようとしませんでした。

解決内容

離婚調停の申し立てをしましたが夫は離婚に応じませんでした。数回の調停の後、調停は不成立に終わってしまいました。
しかし、あきらめることなく、離婚の意思を伝え続けたところ、最終的には協議により、夫は離婚を了承しました。 離婚成立後、夫と話し合い、財産分与もまとめることに成功しました。

20代男性

20代 男性 会社員

妻: 20代 主婦
婚姻期間: 1~5年
子ども: なし

妻は、結婚後に、暴言・暴力がひどくなり、Mさんはそのことに悩むようになりました。婚姻期間が短いため、がまんをしていましたが、ついには耐えられなくなり、離婚を決意し相談にいらっしゃいました。

解決内容

Mさんに、妻との交渉をアドバイスし、協議で離婚を成立させることができました。
当初、預金のほとんどを財産分与として請求されていましたが、離婚協議書を作成し、 半額以下を支払うことで解決することができました。

40代女性

40代 女性 パート

夫: 50代 会社員
婚姻期間: 25~30年
子ども: 2人(成人)

Oさんは、夫の言葉の暴力などで精神的に追い詰められ、離婚を決意しました。
しかし、財産はすべて夫が管理しており、お金がないので家を出ることもできず、相談に来られました。

解決内容

Oさんは、今までの生活により、精神的に追い詰められていたため、一刻も早く離婚したい、調停・裁判はしたくないと考えていました。
夫に協議をもちかけたところ、夫は当初、頑なに離婚したくないと主張していましたが、Oさんの離婚の意思が強固であることを伝え、受任から約4ヶ月で協議離婚を成立させることができました。
また、財産についてもOさんの希望通り2000万円を財産分与として受け取ることで合意し、解決することができました。

30代男性

30代 男性 会社員

妻: 30代 パート
婚姻期間: 1~5年
子ども: なし

Fさんは妻に対して離婚を求めていましたが、なかなか応じてくれませんでした。
そこで、弁護士を間に立てて、離婚について交渉をすることにしました。

解決内容

弁護士の助言により、妻の家族と話し合い、離婚に対して強い意思を示されました。実際にご依頼を頂き、受任通知を送るまでに少しの時間が空きましたが、その後、弁護士が代理人として交渉を開始した際には、スムーズに離婚の話が進み、受任から1カ月程度で協議離婚成立まで至りました。

30代女性

Kさん 30代 女性 主婦

夫:30代 会社員
婚姻期間: 5~10年
子ども: 2人

些細な喧嘩から夫が家を出て行き、そのまま帰ってこなくなりました。
給料の振込口座も変更され、直接の連絡も拒絶されたため、離婚を決意し、ご相談にこられました。

解決内容

Kさんは、離婚はやむを得ないものの、養育費および財産分与をきちんと定めたいと考えていました。
相手方代理人へKさんの要望を伝えたところ、当初は拒否していましたが、粘り強く交渉を続け、ほぼKさんの希望通りの条件で協議離婚することができました。
ご依頼を頂いてから3か月のスピード解決となりました。

受任から解決に要した期間

3か月

40代女性

40代 女性 パート

夫:40代 会社員
婚姻期間: 1~5年
子ども: なし

Tさんは、疑い深い夫による精神的虐待や、メールを盗み見されるなどの束縛に悩んでいました。
Tさんは別居を開始したものの、夫が離婚には応じませんでした。
夫と連絡することにも恐怖を感じていたため、交渉の代理を依頼したいと考え、ご相談にいらっしゃいました。

解決内容

弁護士が夫との交渉を進めました。
結果として、夫も離婚に応じることになり、弁護士が離婚協議書を作成しました。
生活の平穏を害さないこと、以降お互いに金銭などの請求をしないことで、早期に協議離婚が成立しました。

所感

最初の相談の際、夫に対する恐怖感が強く、弁護士に盾になってもらいたいというお気持ちを強く感じました。
受任後、住民票を変更せずに転居をしていただき、すべての送付物は名古屋総合法律事務所を通すようにして、Tさんの安全を守るとともに不安感を取り除くよう努めました。
早期解決ができてよかったと思います。

受任から解決に要した期間

1か月

30代男性

30代 男性 公務員

妻:30代 パート
婚姻期間: 1~5年
子ども: 1人

Fさんは別居中の妻から離婚を求められて、離婚には納得はしたものの、離婚する際の決め事をしっかりしたいということで当所にご相談にいらっしゃいました。

解決内容

妻にも代理人がつき、婚姻費用と離婚の調停を申し立てられました。養育費及び財産分与の金額で揉めていましたが、双方代理人が調停外の話し合いで調整を行い、お互いに納得できる金額で離婚協議書にまとめました。
協議での合意後、調停は取り下げてもらい、1ヶ月という短い期間で解決しました。

所感

Fさん自身、早く決着をつけたいと望んでいました。代理人同士が交渉を行うことでFさんの希望通りスピード解決できたのでよかったと思います。

受任から解決に要した期間

1か月

不倫の慰謝料は誰に対して請求できるのでしょうか?

慰謝料を請求する相手としては、

  1. 不倫をした配偶者のみ
  2. 不倫相手のみ
  3. 不倫をした配偶者と不倫相手の両方

という3つの場合が考えられます。

1.配偶者のみ 2.不倫相手のみ 3.不倫をした配偶者と不倫相手

いずれを選ぶかは、不倫をしたことについて悪質性が強いのはどちらか、どのような証拠があるかなどによって決めていくことになります。

③を選んだ場合、不貞をした配偶者とその不倫相手は、共に不貞行為をした者として共同して責任を負いますので、双方合わせて適正な額の慰謝料を請求することになり、不貞した配偶者と不倫相手へ二重に慰謝料の請求をすることはできません。

配偶者に対する請求

不倫相手の氏名・住所や連絡先が簡単に分からないケースや、不倫相手の悪質性が低いケースなどでは、配偶者にのみ慰謝料請求することが考えられます。
ただし、事案の内容により、配偶者に対する請求が認められるケースと認められないケースの両方があります。

配偶者に対する請求が認められたケース

裁判で配偶者に対する不倫慰謝料の請求が認められた事例は、数多くあります。

慰謝料額の相場は、夫婦が離婚に至った場合で100万円~200万円程度、離婚に至らなかった場合で数十万円~100万円程度です。ただし、不倫の内容や期間、不倫開始時の夫婦関係の状況、婚姻期間、その他にも様々な事情によって慰謝料額は増えたり減ったります。

相場よりも高額の慰謝料が認められた裁判例として、夫の不倫が10年にも及び、不倫相手との間に子どもも生まれた上に、妻には生活費を渡さなかったという事例で、夫に対して1300万円の慰謝料の支払いが命じられたものがあります(東京地裁平成16年9月14日判決)。

一方では、夫が知人女性と1度だけ不貞行為をした事例で、婚姻関係が6ヶ月と短かったこともあり、慰謝料は40万円と低額にとどまったものもあります(東京地裁令和元年10月30日判決)。

配偶者に対する請求が認められなかったケース

不倫開始時において夫婦関係がすでに破綻していた場合には、配偶者に対する慰謝料請求は認められません(東京地裁昭和63年10月12日判決など)。

その理由は、すでに夫婦関係が破綻している場合には、配偶者の不倫によって平和な婚姻生活を侵害したことにはならず、不法行為が成立しないためです。

もっとも、夫婦関係が完全に破綻していることの証明は一般的に簡単なものではありません。裁判で配偶者に対する慰謝料請求が認められなかった事例としては、証拠が不十分で不倫の事実を立証できなかったケースが多いのが実情です。

不倫相手に対する請求

配偶者に支払い能力がないケースや、離婚はしないけれど不倫相手には責任をとってほしいというケースなどでは、不倫相手にのみ慰謝料請求することが考えられます。

ただし、やはり請求が認められるケースと認められないケースの両方があります。

なお、請求が認められるケースでは、不倫・浮気をした配偶者と不倫相手は、適正な額の慰謝料を連帯して支払う義務を負います。そのため、不倫相手が慰謝料全額を支払った場合には、原則として半額を配偶者に対して求償できるようになります。

不倫相手に対する請求が認められたケース

不倫相手に対する請求が認められるのは、不倫によって夫婦関係を破綻させることについて「故意または過失」があり、「因果関係」も認められる場合です。

あなたの配偶者が既婚者であることを不倫相手が知らなかった、かつ知らなかったことに落ち度がなかった、という場合は、故意も過失もないことになります。

不倫・浮気の事実はあっても、それ以前から夫婦関係が既に破綻していた場合には、因果関係が認められません。

不倫相手に「故意または過失」と「因果関係」も認められる場合には慰謝料請求が可能ですが、事案の内容により慰謝料額は増減されます。

相場よりも高額の慰謝料が認められた判例として、妻が不倫相手の子を妊娠したこと、夫婦間に2人の幼い子がいたこと、マイホームの建築直前だったのに不倫が原因で取りやめとなったことなどの事情から、不倫相手に対して慰謝料400万円の支払いが命じられたものがあります(東京地裁平成22年10月7日判決)。

一方では、不倫開始時に夫婦関係が破綻寸前であったこと、不倫相手に過失はあったものの故意はなかったことなどの事情から、慰謝料は40万円と低額にとどまった事例もあります(東京地裁平成30年1月23日判決)。

不倫相手に対する請求が認められなかったケース

不倫開始時に夫婦関係が完全に破綻しており、不倫相手に対する慰謝料請求が認められなかった事例として、最高裁平成8年3月26日判決があります。

ただ、裁判例の傾向としては、不倫関係の事実があった以上は、少額でも不倫相手に対する請求を認めるケースが多いです。「故意または過失」や「因果関係」の証明は簡単でないことが多いからです。

不倫相手に対する請求が認められなかった事例の多くは、やはり、証拠が不十分で不倫の事実を立証できなかったケースです。

不倫をした配偶者と不倫相手の両方に対する請求

不倫をした配偶者と不倫相手は連帯して慰謝料の支払い義務を負いますので、両方に対して同時に慰謝料を請求することが可能です。

配偶者の不倫が原因で離婚する場合(関係修復を考えていない場合)は、できる限り両方に対する慰謝料請求を検討するとよいでしょう。

両方に対する請求が認められたケース

東京地裁平成21年4月8日判決では、妻が夫とその不倫相手に対して慰謝料請求をしたところ、800万円の慰謝料が認められました。

この事例では、不倫関係が17年以上に及んだこと、夫と不倫相手が子どもまでもうけたこと、夫は自宅に帰らなくなり妻に十分な生活費を渡さなかったこと、離婚届を偽造して役所に提出したこと、などから、夫と不倫相手の悪質さが著しいと判断されています。

他にも数多くの裁判例がありますが、認定された慰謝料額は事案の内容により様々に異なります。

両方に対する請求が認められなかったケース

両方に対して慰謝料請求をしたケースでも、既に婚姻関係が破綻していたり、不倫関係を立証する証拠が不十分であったりして、請求が認められなかった事例も存在ます。

ここでは、時効を理由として慰謝料請求が認められなかったケースをご紹介します。

夫が平成22年8月から他の女性と不倫関係となり、その後の平成23年10月から夫婦は別居を開始しました。妻は平成29年に夫と不倫相手の両方に対して慰謝料を請求しましたが、夫婦関係が破綻してから既に長期間が経過していたため、慰謝料請求権は時効により消滅していると判断されました(東京地裁令和3年9月6日判決)。

まとめ

不倫の慰謝料は、原則として配偶者と不倫相手の両方に請求できます。3つのパターンのうち、どれを選ぶかは基本的に自由です。

ただし、不倫相手に「故意または過失」あるいは「因果関係」がない場合には、配偶者にのみ請求できます。

そのため、状況に応じて、誰に慰謝料を請求するかを検討することが大切です。また、不倫関係の事実を立証できる証拠を確保することも重要です。

慰謝料を請求する方法について詳しくは、「慰謝料請求の手順」をご覧ください。

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三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))
三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)
静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)

2024年1月

令和6年1月22日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担審判申立事件について審判が出ました。

令和6年1月22日に名古屋家庭裁判所岡崎支部にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月24日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月25日に名古屋家庭裁判所半田支部にて執行官に子の引渡しを実施させる決定申立事件について決定が出ました。

令和6年1月25日に岐阜家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月31日に名古屋高等裁判所にて強制執行停止申立事件(特別抗告提起事件)について決定が出ました。

令和6年1月31日に名古屋高等裁判所にて強制執行停止申立事件(抗告棄却申立事件)について決定が出ました。

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