離婚,不倫慰謝料のご相談なら経験豊富な愛知県名古屋市の離婚弁護士へ

弁護士法人 名古屋総合法律事務所

名古屋・丸の内事務所

地下鉄 鶴舞線・桜通線
丸の内駅4番出口徒歩2分

金山駅前事務所

金山駅
南口 正面すぐ

一宮駅前事務所

名鉄一宮駅・尾張一宮駅
徒歩5分

岡崎事務所

JR岡崎駅
徒歩5分

相談予約専用フリーダイヤル0120-758-352

財産分与を含む離婚判決確定後に、新たな財産が見つかったことを理由として、再度の財産分与の申立てをすることの可否

財産再分与

1. 財産分与について

夫(または妻)が財産を管理していて、自分は家計の状況を把握していない

夫婦それぞれが定額を生活費として出し合い、残りは各自で管理しているため、相手の財産状況を把握していない

このような夫婦においても、財産分与をする際には、互いに財産を開示し合い分与額を決めますので、本来は問題なく財産分与がなされるはずです。

しかし、うっかり開示するのを忘れていたり、財産を隠匿されていたために気が付かないまま財産分与をしてしまったということは、それほど珍しくはないと思われます。

では、財産分与が決まった後に、本来分与されるべき共有財産が新たに見つかった場合には、再度の財産分与を請求することができるのでしょうか。

この点、離婚判決後に新たに発見された財産について、再度の財産分与の申立てができるのかを判断した裁判例(東京高等裁判所決定令和4年3月11日)がありますのでご紹介します。

2. 裁判例

事案の概要

  1. 平成30年1月30日
  2. 財産分与として、夫から妻に約4538万を分与する内容を含む離婚判決確定。

  3. 令和2年1月27日
  4. ①の時に判断の対象とされなかった妻名義財産(有限会社の出資口数等)についての分与を求めて、夫が財産分与の調停を申し立てたが不成立となり、審判に移行

  5. 令和3年10月15日
  6. ②について、横浜家庭裁判所が、夫の財産分与の申立てを却下

  7. 夫が即時抗告
東京高等裁判所の決定の要旨

結論
たとえ当事者が,前件判決において,本件申立て理由に係る財産が財産分与の対象となる旨の認識を有しておらず,あるいは同財産の存在について何らの主張立証をしていなかったとしても,これらの財産について重ねて財産分与の申立てをすることはできない。

理由
財産分与請求権は,当事者双方がその協力によって得た一切の財産の清算を含む1個の抽象的請求権として発生するもので,清算的財産分与の対象となる個々の財産について認められる権利ではないのであるから,裁判所が,その協議に代わる処分の請求に基づいて,財産分与の額及び方法を定める内容の判決等が確定したときは,その効力として,当事者双方がその協力によって得た財産全部の清算をするものとして具体的内容が形成されるものである。したがって,上記判決等が有効に確定したものである限り,当事者は,上記判決等において考慮されていない財産があることを理由に,当該財産について,重ねて清算的財産分与を求めることはできないものと解するのが相当である。

コメント

上記裁判例によれば、離婚判決後に新たな財産が見つかった場合にも、再度の財産分与の申立ては認められないことになります。

そのため、財産分与をする際には、相手方が開示した財産の内容を慎重に検討する必要性がより高くなったといえます。

もっとも、上記裁判例は、紛争の蒸し返しを防ぐことを優先した側面があるともいえ、いかなる事案にも再度の財産分与の請求が認められないとまでは言い切れないのではないかとも思います。

異なる判例

この点について、上記裁判例とは異なる見解を取った裁判例も存在しますので、紹介しておきます。

広島高松江支決平2.3.26
右審判,判決が確定後に当該処分の審理中に現われなかつた新たな財産が判明するなど右裁判時に基礎とされた事情に錯誤があり,またはその後の事情の変更により当該審判,判決の確定による法的安定(家事審判法7条,非訟事件手続法19条3項参照)を考慮しても,これを維持して当事者を拘束することが著しく信義,衡平に反する場合は,これを取消し,変更することができるものと解するのが相当である。

3. 終わりに

財産分与は、上記以外にも、様々な論点を含んでおりますので、まずは弁護士に相談してみることをお勧めします。

面会交流について審判前保全処分が認められた事例

面会交流について、審判前保全処分が認められたという珍しい裁判例
(福岡家庭裁判所 令和4年6月28日)がありましたのでご紹介します。

怒っている男性

事案の概要

〇当事者
申立人 父 43歳
相手方 母 41歳
長男 7歳(自閉症のグレーゾーンとの診断あり)
長女 7歳

〇別居
母である相手方が子供二人を連れて別居
別居期間約1年半
(いずれも掲載された事実の概要から推定)

〇別居後の面会交流の状況
別居から3ヶ月半後、相手方の弁護士の事務所で2時間
申立人と子らは和やかな時間を過ごすことができた
それ以降の面会交流は一切なし

〇直接的な面会交流を認める上で不利になりそうな事情
・相手方の強い面会交流拒絶の意思
・同居時に、申立人が自宅のリビングルーム等で私的な会話を複数回にわたり録音していた
・調停終了後に相手方を尾行するよう申立人が興信所に依頼
・同居中に申立人が、長男や相手方に対し暴力を加えたという相手方及び子らの話
・別居後の面会交流実施後、子らの精神状態が不安定となり、長男については申立人からの暴力によるPTSDが再燃した。長女についてはPTSDを疑うとの良しの診断あり

一見すると直接的面会交流を否定されそうな要素を含む上記事案について、原審は、月1回3時間の直接的な面会交流を実施するよう命じる審判とともに、かかる面会交流を仮に実施するよう命じる保全処分を出しました。

なお、かかる保全処分は、高裁(福岡高決令和 4年12月21日)で取消のうえ却下されていますが、 上記の直接的面会交流を命じる審判は、高裁(福岡高決令和 4年12月21日)でも維持されていますので、面会交流ができなくて悩まれている方にとっては、励みになる裁判例だと思います。
以下、上記裁判例について、解説します。

審判前保全処分とは?

審判前保全処分というのは、審判が効力を生じるのを待っていたのでは、権利の実現が困難になる蓋然性が高い場合に、いざ審判が確定したときに備え、権利を実現できる状態を保全しておくことをいいます。
子の監護に関する処分との関係では、子の引き渡しを求める審判において、審判で決着がつく前に、仮に子供を引き渡してもらうよう求めるために審判前保全処分の申立てがなされることが多いです(家事事件手続法157条1項)。

かかる保全処分を、面会交流にも活用しようとしたのが本件の事案になります。
面会交流の調停や審判は、長期化する傾向にあります。
その間、監護親(子を監護している側の親)が面会交流の実施を頑なに拒んだ場合、非監護親は、審判が確定するまでの間、一度も子供に会うことができないことがあります。また、こういった事案では、 時間の経過とともに、両親の紛争の影響を受けた子供が面会交流への拒絶反応を示し始めることがありますので、審判の決着がつく前から、なるべく早期に面会交流を開始し、良好な親子関係を維持しておくことが望まれます。

なお、多くの場合、保全処分は本案審判と同日に出されることになりますので、保全処分を申立ててもすぐに面会交流が開始できるわけではありませんが、こういった事案は高裁に持ち込まれることが多いですので、 即時抗告の有無にかかわらず、確定を待たずに、審判を受ける者への告知により効力が生じることに意味があります(家事事件手続法109条第2項、74条2項)。

審判前保全処分とは?

①保全の必要性

②本案認容の蓋然性
となります。

家事事件手続法157条によると、①の要件について、「子その他の利害関係人の急迫の危険を防止する」必要性が求められています。
本件では、原審は、かかる要件を緩やかに解釈し、「監護親の面会交流拒否の姿勢が明らかで、任意の面会交流実施の見込みが乏しいこと」 「父子の断絶がこれ以上長期化することは、未成年者らの心身の健全な発育に悪影響を及ぼす恐れがある」として「保全の必要性あり」と判断したのに対し、 高裁は、かかる要件を厳格に解釈し「保全の必要性なし」との判断を示しました。そして、これが結論の分かれ目となりました。

必要性の要件について、「子その他の利害関係人の急迫の危険を防止する」との文言を文字通り解釈すれば、面会交流がなされていないことをもって、 「子に急迫の危険」があると判断される事態は通常は考えにくいことから、今後も、この点の解釈が変わらない限り、面会交流の審判前保全処分を認めてもらうことはハードルが高いように思います。

〇直接的面会交流を命じた審判について
先に述べました通り、本件は一見すると直接的な面会交流を否定されそうな事案にも思えますが、本件原審は、一連の経緯を詳細に分析し、 夫婦間の問題と親子間の問題を区別することで、面会交流の実施が子らの利益に反するものということはできないと結論付けました。

経験上、監護親の面会交流拒絶の意思が強い場合、裁判所は、当面、手紙やメール等での間接的な面会交流を続け、子が○歳になったときに再協議しましょう、といった対応を促すことが多いと思います。
裁判所がこのような対応をする理由としては、監護親の意思に反して無理に面会交流を命じたところでなかなかうまくはいかないだろうということと、子らが再度の紛争に巻き込まれることを防止しようとの意図があるものと思われます。

本件事案においても、審判で命じられた毎月1回3時間の面会交流が継続的に実現されているかどうかや、審判後に父子関係の再構築を図ることができたのかどうかはわかりません。
しかし、正当な理由もなく面会交流が実施されていない事案が非常に多い実態を考えると、裁判所が積極的に面会交流を命じる旨の審判を出すことは、監護親の面会交流についての認識や社会の流れを変えるという意味で、有意義なことなのではないかと感じました。

なお、本件裁判例についても、それぞれの置かれた立場によってさまざまな主張や見方ができると思います。
面会交流に悩まれている方は、弁護士に相談してみるのも良いかもしれません。

離婚を成立させ、自宅に居座った妻を退居させた事例

更新日:2025.03.05

50代男性

Aさん/50代男性

解決内容

離婚成立/妻の自宅からの退去

職業

会社員

婚姻期間

15年
(うち別居期間4年)

離婚の種類

裁判離婚
(訴訟で和解、調停に代わる審判)

子ども

あり

相談内容

依頼者は、精神不安定な妻と一緒に過ごすことが困難となり、当時小学生だった長男を連れて別居しました。

依頼者は、早期の離婚を希望し、受任時には、既に2度離婚調停を申し立てていましたが、いずれも妻に離婚を拒否され、別居が継続していました。

そのため、弊所が依頼を受けて、離婚訴訟を提起することとなりました。

解決までの道のり

  1. 訴訟提起の準備

    受任時には、既に別居期間が3年を経過していたこと、依頼者の離婚意思が強かったことから、すぐに訴訟提起の準備を始めました。
    また、依頼者は、婚姻する前に自身で購入したマンションを所有しており、かかるマンションに妻と同居して婚姻生活を送っていましたが、別居の際には依頼者が自宅を出て、妻が自宅に留まるという形を取らざるを得なかったことから、離婚時には、妻に当該マンションから退去してもらうことも必要でした。
  2. ご相談者さまのご希望

    本件は、離婚となった場合、依頼者が親権者となることについては争いがなく、依頼者にとっては、離婚と妻の自宅からの退去の2点をいかに実現するかが重視される事案でした。
    この点、妻にスムーズに自宅から退去してもらうためには、和解での離婚が望ましい事案でしたが、妻の離婚拒絶の意思が強かったことから、まずは確実に離婚することを優先し、裁判所に粛々と判決に向けて進行してもらうようお願いしました。
  3. 訴状の修正

    また、本件は、依頼者が財産分与を支払う側だったことから、訴状の中では財産分与を求めていませんでしたが、離婚を拒絶している妻側からは財産分与を求めることもしてこなかったため、訴訟係属中に、依頼者の方から、財産分与の一環として自宅の明け渡しを求める付帯処分を追加しました。

弁護士の所感・補足

本件のポイント

  • 早期解決のために判決での離婚を目指したこと

    妻の離婚拒絶の意思が極めて強かったことから、和解が見込めないと判断し、訴訟提起時から、判決での離婚を目指しました。具体的には、裁判官に、和解のための期日に時間を割くことを希望しないことを伝え、判決にむけて粛々と事案の整理を進めていくことをお願いしました。
    結果としては、尋問終了後に、妻が離婚に応じる意向を示したため、和解で離婚することができました。依頼者側の毅然とした対応が功を奏した事案だと思います。
  • 附帯処分のなかで、自宅の明け渡しと妻が退居しなかった場合の損害金を求めたこと

    最高裁令和2年8月6日決定で、財産分与のなかで、建物の明け渡しを求めることができる点については肯定されていました。これに加えて、財産分与を支払う側である依頼者から財産分与の申立てをすることができるのかについては、争いがあるところかと思いますが、裁判官と相談し、紛争の一回的解決のために、自宅の明け渡しと引き換えに依頼者から金銭的給付を行うことを付帯請求の中で求めました。
    さらに、裁判官から、認容するかどうかは別として、申立自体は可能であるとの見解が示されたことから、自宅の引渡しが実現されなかった場合には、賃料相当額の損害金を支払うことを付帯請求のなかで求めました。

参考判例

最高裁令和2年8月6日決定

“

家庭裁判所は,財産分与の審判において,当事者双方がその協力によって得た一方当事者の所有名義の不動産であって他方当事者が占有するものにつき,当該他方当事者に分与しないものと判断した場合,その判断に沿った権利関係を実現するため必要と認めるときは,家事事件手続法154条2項4号に基づき,当該他方当事者に対し,当該一方当事者にこれを明け渡すよう命ずることができると解するのが相当である。 ”

広島高裁令和4年1月25日

“

裁判所において、財産分与に関する処分の審判の申立人が給付を受けるべき権利者となるように財産分与の内容を定めるか、そうでなければ当該審判の申立てを却下しなければならないものと解すべき理由はなく、相手方が給付を受けるべき権利者となるような財産分与を定めることも可能であると解される。

”

おわりに

離婚でお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

相談の流れはこちら

あわせて読みたい

離婚相談実績

相談受付実績
当事務所で離婚専門サイトを2010年7月にオープンさせて頂いてからの離婚分野の新規相談件数と内容を掲載しています。 相談件数・内容は、当事務所相談ルームでの新規相談実績のみを記載しております(再相談や、弁護士会・名古屋市での離婚相談は除いております)。 年間550件以上の新規の離婚・男女問題のご相談をお受けしております。 当事務所弁護士・事務員一同、離婚事件に特化し、多くのノウハウを蓄積・共有しており、離婚分野で愛知・名古屋で一番となっております。今後も研鑽に努め、また、より一層離婚分野の特化を進め、より良い法的サービスをより適正な価格で満足して頂けるように提供することに全力をあげます。 毎月多くのお問い合わせを頂いております。 弁護士・事務員一同、お待ちしております。

相談実績

2025年 相談件数 主な相談内容
2月 57件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料、財産分与、養育費、親権、面会交流、不貞行為、慰謝料、モラハラ、DV、国際離婚
1月 56件 離婚したい、離婚を求められている、婚姻費用、財産分与、養育費、親権、面会交流、不貞行為、慰謝料、別居、モラハラ、国際離婚
2024年 相談件数 主な相談内容
12月 43件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料減額請求、親権、婚約破棄、財産分与、親権、モラハラ、DV、熟年離婚
11月 46件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求、養育費、不貞行為、財産分与、親権、国際離婚、離婚調停、モラハラ、DV、面会交流、婚約破棄
10月 50件 離婚したい、離婚を求められている、養育費、不貞行為、財産分与、親権、別居、国際離婚、離婚調停、モラハラ、DV、面会交流
9月 38件 離婚したい、離婚を求められている、不貞行為、財産分与、養育費、財産分与、モラハラ、虐待、DV
8月 49件 離婚したい、離婚を求められている、不貞行為、財産分与、養育費、モラハラ、証人代行、親権、面会交流、子の離婚
7月 43件 離婚したい、離婚を求められている、財産分与、養育費、国際離婚、モラハラ、証人代行、親権、面会交流、子の離婚
6月 62件 離婚したい、離婚を求められている、財産分与、養育費、婚姻費用、不貞行為、別居、DV、モラハラ、公正証書、離婚協議書、娘の離婚相談
5月 58件 離婚したい、離婚を求められている、財産分与、養育費、婚姻費用、不貞行為、別居、DV、モラハラ、公正証書、貞操権侵害
4月 51件 離婚したい、離婚を求められている、離婚調停、財産分与、養育費、婚姻費用、不貞行為、別居、DV、モラハラ、孫の離婚
3月 49件 離婚したい、離婚を求められている、離婚調停、離婚協議、財産分与、養育費、婚姻費用、不貞行為、親権、別居、モラハラ、慰謝料
2月 62件 離婚したい、離婚を求められている、離婚調停、財産分与、養育費、面会交流、不貞行為、親権、別居、モラハラ、DV、慰謝料、婚姻費用
1月 57件 離婚したい、離婚を求められている、国際離婚、財産分与、養育費、面会交流、不貞行為、親権、別居、モラハラ、子の監護者指定、慰謝料、婚姻費用
2023年 相談件数 主な相談内容
12月 64件 離婚したい、離婚を求められている、養育費、面会交流、親権、財産分与、モラハラ、慰謝料請求、婚姻費用、離婚後の問題、別居
11月 49件 離婚したい、離婚を求められている、養育費、面会交流、親権、モラハラ、慰謝料請求、婚姻費用、家族の離婚、離婚後の問題、別居
10月 64件 離婚したい、離婚を求められている、財産分与、養育費、面会交流、不貞行為、親権、慰謝料、婚姻費用、家族の離婚、離婚後の問題、婚約破棄、別居
9月 60件 離婚したい、離婚を求められている、国際離婚、財産分与、養育費、面会交流、不貞行為、親権、モラハラ、慰謝料、婚姻費用、家族の離婚、家庭内暴力、離婚後の問題
8月 59件 離婚したい、離婚を求められている、国際離婚、財産分与、養育費、面会交流、不貞行為、親権、別居、モラハラ、子の監護者指定、慰謝料、婚姻費用、離婚後の問題
7月 61件 離婚したい、離婚を求められている、調停離婚、DV、モラハラ、養育費、病気、親権、慰謝料請求されている、慰謝料請求したい、不貞婚姻費用、婚約破棄、財産分与、面会交流
6月 50件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、調停離婚、養育費、不貞行為、住宅ローン、離婚後の住まい、音信不通、慰謝料
5月 52件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、調停離婚、財産分与、養育費、親権、不貞、モラハラ、離婚後の問題、別居、男女問題
4月 43件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、調停離婚、財産分与、婚姻費用、養育費、親権、不貞、モラハラ、離婚後の問題、別居
3月 48件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、調停離婚、財産分与、婚姻費用、養育費、親権、不貞、モラハラ、離婚後の問題、別居
2月 38件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、調停離婚、協議離婚、、DV財産分与、婚姻費用、養育費、年金分割、親権、不貞行為
1月 28件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、調停離婚、財産分与、面会交流、婚姻費用、養育費、不貞、離婚後の問題、男女問題、不倫相手の妊娠
2022年 相談件数 主な相談内容
12月 35件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、調停離婚、モラハラ、DV、養育費、不貞、婚約破棄
11月 24件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、調停離婚、モラハラ、DV、養育費、不貞婚姻費用、財産分与
10月 30件 離婚したい、離婚を求められている、調停離婚、DV、養育費、病気、慰謝料請求されている、慰謝料請求したい、不貞婚姻費用、財産分与、面会交流
9月 40件 離婚したい、離婚を求められている、調停離婚、DV、モラハラ、養育費、病気、親権、慰謝料請求されている、慰謝料請求したい、不貞婚姻費用、婚約破棄、財産分与、面会交流、熟年離婚
8月 46件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求、婚約破棄、財産分与、婚姻費用、面会交流、養育費、親権、病気
7月 38件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求、婚約破棄、財産分与、婚姻費用、面会交流、養育費
6月 55件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、モラハラ、別居したいと言われた、DV、面会交流、養育費、不貞、親権問題、離婚調停
5月 48件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、モラハラ、別居したいと言われた、DV、面会交流、養育費、不貞、親権問題
4月 45件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、モラハラ、面会交流、財産分与、DV、面会交流、養育費、不貞、離婚後の問題、男女問題
3月 53件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、モラハラ、調停離婚、財産分与、DV、面会交流、養育費、不貞、離婚後の問題、男女問題
2月 49件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、調停離婚、財産分与、モラハラ、面会交流、養育費、不貞、離婚後の問題、男女問題
1月 33件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、調停離婚、財産分与、モラハラ、面会交流、養育費、不貞、離婚後の問題、男女問題
2021年 相談件数 主な相談内容
12月 51件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、調停離婚、財産分与、親権、養育費、モラハラ、面会交流
11月 33件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、調停離婚、財産分与、親権、養育費、離婚後の問題、面会交流
10月 38件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、調停離婚、財産分与、親権、養育費、離婚後の問題、面会交流
9月 43件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、調停離婚、財産分与、親権、養育費、離婚後の問題、面会交流
8月 59件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、調停離婚、財産分与、親権、養育費、離婚後の問題
7月 47件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求されている、調停離婚、財産分与、養育費、不貞、離婚後の問題、男女問題
6月 62件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、調停離婚、財産分与、親権、養育費、離婚後の問題
5月 34件 離婚したい、慰謝料請求したい、調停離婚、財産分与、親権、養育費、モラハラ、面会交流
4月 37件 離婚したい、慰謝料請求したい、調停離婚、財産分与、親権、養育費、
3月 48件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、調停離婚、財産分与、モラハラ、面会交流、養育費、不貞、離婚後の問題、男女問題、婚約破棄
2月 53件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、調停離婚、財産分与、親権、面会交流、養育費、不貞、離婚手続、内縁、モラハラ
1月 51件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、調停離婚、財産分与、モラハラ、面会交流、養育費、不貞、離婚後の問題、男女問題
2020年 相談件数 主な相談内容
12月 40件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、調停離婚、財産分与、親権、DV、面会交流、内縁、不貞、養育費、モラハラ、離婚後
11月 52件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、調停離婚、財産分与、親権、DV、面会交流、内縁、不貞、養育費、モラハラ、離婚後
10月 78件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、調停離婚、財産分与、親権、DV、面会交流、内縁、不貞、養育費、モラハラ
9月 69件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、調停離婚、財産分与、親権、DV、面会交流、養育費、内縁、不貞、公正証書の作成、モラハラ
8月 50件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、調停離婚、財産分与、離婚阻止、不貞、DV、家庭内別居、別居、男女問題、内縁、養育費
7月 43件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、調停離婚、財産分与、離婚阻止、不貞、婚約破棄、男女問題、内縁、養育費
6月 37件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、調停離婚、財産分与、面会交流、養育費、不貞、男女問題、婚約破棄、内縁、公正証書
5月 62件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、調停離婚、財産分与、モラハラ、面会交流、養育費、不貞、離婚後の問題、男女問題、婚約破棄、親権、内縁
4月 67件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、調停離婚、財産分与、モラハラ、面会交流、養育費、不貞、離婚後の問題、男女問題、婚約破棄、親権、内縁
3月 47件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、調停離婚、財産分与、モラハラ、面会交流、養育費、不貞、離婚後の問題、男女問題、婚約破棄
2月 48件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、調停離婚、財産分与、モラハラ、面会交流、養育費、不貞、離婚後の問題、男女問題
1月 28件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、調停離婚、財産分与、モラハラ、面会交流、養育費、不貞、離婚後の問題
2019年 相談件数 主な相談内容
12月 39件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求された、財産分与、調停離婚、養育費、DV、親権、不貞、モラハラ、熟年離婚、公正証書
11月 33件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求された、慰謝料請求された、財産分与、養育費、親権、不貞、モラハラ
10月 35件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、財産分与、調停離婚、婚約破棄、養育費、不貞、親権、DV、モラハラ、熟年離婚、不貞誓約書
9月 38件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、財産分与、調停離婚、婚約破棄、養育費、不貞、親権、DV、モラハラ、財産分与、熟年離婚、不貞誓約書
8月 43件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求されている、財産分与、調停離婚、婚約破棄、養育費、不貞、親権、DV、モラハラ、財産分与、熟年離婚
7月 41件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、婚約破棄、家庭内別居、別居中の相手との離婚、DV、モラハラ、不貞、養育費、財産分与、年金分割、親権、面会交流、示談書の作成、話し合いの立ち会い
6月 41件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、離婚したくない、家庭内別居、別居中の相手との離婚、DV、モラハラ、不貞、財産分与、親権、面会交流、示談書の作成
5月 44件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、離婚したくない、親権、調停離婚、不貞、養育費、財産分与、面会交流、モラハラ、DV
4月 34件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、調停離婚、家庭内別居、婚約破棄、DV、養育費、調停不成立、離婚後の問題、負債を抱える相手との離婚
3月 46件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、調停離婚、子の引き渡し、DV、モラハラ、財産分与、養育費、離婚後の問題、別居配偶人との離婚、婚費
2月 40件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、調停離婚、財産分与、住宅ローン、DV、モラハラ、面会交流、養育費、子の引き渡し、離婚後の問題、弁護士の変更、負債を抱える相手との離婚
1月 34件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、調停離婚、婚約破棄、財産分与、住宅ローン、精神疾患、DV、モラハラ、面会交流、養育費、公正証書、共同監護権、子の引き渡し、定期贈与増額、離婚後の問題
2018年 相談件数 主な相談内容
12月 23件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求されている、養育費、公正証書、婚約破棄、子の引き渡し、子の連れ去り、財産分与、借金、DV、性格の不一致、渉外離婚、不倫について、婚約破棄された、家庭内別居、認知
11月 31件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求されている、養育費、公正証書、婚約破棄、子の引き渡し、子の連れ去り、財産分与、借金、DV、性格の不一致、渉外離婚、不倫について、婚約破棄された、W不倫
10月 38件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求されている、養育費、公正証書、婚約破棄、子の引き渡し、子の連れ去り、財産分与、借金、DV、性格の不一致、渉外離婚、薬物依存症
9月 37件 離婚したい、調停離婚、慰謝料請求されている、慰謝料請求したい、面会交流、性格の不一致、養育費、公正証書、モラハラ、財産分与、男女トラブル、セカンドオピニオン
8月 26件 離婚したい、離婚を求められている、調停離婚、慰謝料請求されている、慰謝料請求したい、養育費、モラハラ、財産分与、男女トラブル
7月 30件 離婚したい、離婚を求められている、調停離婚、慰謝料請求されている、慰謝料請求したい、面会交流、婚約破棄、DV、財産分与、養育費、男女トラブル
6月 43件 離婚したい、離婚を求められている、調停離婚、慰謝料請求されている、慰謝料請求したい、面会交流、性格の不一致、別居、W不倫、養育費、男女トラブル
5月 33件 離婚したい、離婚を求められている、調停離婚、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、財産分与、公正証書、養育費、親権、男女トラブル、ストーカー、性格の不一致、離婚後の年金分割
4月 35件 離婚したい、離婚を求められている、調停離婚、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、財産分与、公正証書、養育費、親権
3月 40件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、男女トラブル、調停離婚、婚約破棄、財産分与、住宅ローン、DV、モラハラ、面会交流、養育費、公正証書、共同監護権、不倫相手の妊娠、内縁解消、中絶費用の請求
2月 40件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、調停離婚、婚約破棄、財産分与、住宅ローン、DV、モラハラ、面会交流、養育費、公正証書、共同監護権、不倫相手の妊娠、内縁解消
1月 62件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、調停離婚、婚約破棄、財産分与、住宅ローン、精神疾患、DV、モラハラ、面会交流、養育費、公正証書、共同監護権、不倫相手の妊娠、偽装結婚、内縁解消
2017年 相談件数 主な相談内容
12月 39件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、協議離婚、調停離婚、財産分与、住宅ローン、DV、精神疾患、モラハラ、面会交流、養育費、内縁解消、不倫相手を妊娠させたときの対応
11月 35件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、協議離婚、調停離婚、財産分与、DV、モラハラ、親権、養育費、婚約者の不貞相手に慰謝料請求したい
10月 55件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、協議離婚、調停離婚、離婚を迷っている、DV、配偶者が精神病、親権、養育費、不貞相手に慰謝料請求したい
9月 36件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、協議離婚、調停離婚、財産分与、モラハラ、親権、養育費、交際相手から脅迫されている、外国人の夫と離婚したい
8月 45件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、協議離婚、調停離婚、財産分与、モラハラ、親権、養育費、面会交流、不貞の疑い、戸籍や相続について、相手が出て行ってしまった、建設中の家について、相手の経歴に疑問
7月 57件 離婚したい、慰謝料請求されている、離婚協議、親権、養育費、妻の不貞行為、復縁したい、離婚して今のマンションに住み続けたい、子供の親権を取りたい、養育費の強制執行した所、脅されている。
6月 55件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求、婚約破棄、財産分与、婚姻費用、子の引き渡し、面会交流、養育費
5月 60件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求されている、養育費、財産分与、不貞慰謝料請求したい、子の認知、婚約破棄、婚約破棄慰謝料請求、退職金、遺産、離婚条件を取り決めたい、付き合っていた女性にお金を請求されている、子どもに会いたい
4月 39件 離婚したい、離婚を求められている、離婚協議書、養育費、財産分与、不貞相手に慰謝料請求、強制執行された、離婚調停、子の認知、夫のDV、婚約破棄
3月 52件 婚約破棄、離婚を求められている、婚費申立された、離婚したい、財産分与、不動産の退去・名義変更希望、妻の不貞相手に慰謝料請求、養育費、セカンドオピニオン、離婚協議書、慰謝料請求されている、妻が精神病、夫の不貞、夫と不貞相手に誓約書を書いてほしい
2月 25件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求された、不貞慰謝料請求(したい、された)、親権の問題、養育費、財産分与(火災保険)、保護命令申立、面会交流
1月 22件 離婚したい、慰謝料請求(したい、された)、養育費、年金分割、婚費分担調停、交際解消
2016年 相談件数 主な相談内容
12月 38件 離婚したい、離婚を求められている、(不貞)慰謝料請求したい、(不貞)慰謝料請求された、ローンの問題、養育費の問題、婚約破棄、離婚調停
11月 33件 慰謝料請求、離婚したい、不貞慰謝料請求、慰謝料訴訟、離婚を求められている、親権の問題、離婚調停
10月 47件 不貞慰謝料請求、離婚したい、DV、離婚を求められている、親権の問題、養育費、財産分与、離婚調停、公正証書、調停申立書、面会交流
9月 60件 不貞慰謝料請求、離婚したい、離婚を求められている、親権の問題、養育費、財産分与
8月 53件 不貞慰謝料請求、協議書作成、離婚したい、離婚を求められている、親権の問題、養育費、内縁の解消、婚約破棄の慰謝料請求、セカンドオピニオン
7月 61件 不貞慰謝料請求、協議書作成、離婚したい、離婚を求められている、親権の問題、受任通知が届いた
6月 42件 養育費、不貞慰謝料請求、協議書作成、DV、離婚調停を申し立てられた、事実婚解消、妻が統合失調症
5月 40件 財産分与、親権、養育費、不貞慰謝料請求、離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求、妻の不貞、養育費増額請求
4月 30件 財産分与、離婚したくない、離婚したい、不貞調査結果が有効か、婚約破棄された、子どもに会えていない、養育費増額請求
3月 42件 財産分与、親権、養育費、離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求、妻の浮気、W不倫、モラハラ
2月 49件 財産分与、親権、養育費、面会交流、不貞慰謝料請求したい、DV、住宅ローンの請求、離婚調停を申し立てられている、協議書作成、セカンドオピニオン、内縁解消
1月 49件 財産分与、養育費、不貞慰謝料請求、訴訟提起された、元交際相手への慰謝料請求、不貞相手を妊娠させてしまった
2015年 相談件数 主な相談内容
12月 60件 親権、養育費、不貞慰謝料請求、協議書作成、年金分割、婚約破棄、交際相手からの慰謝料請求、内縁の夫からの慰謝料請求、離婚調停を申し立てられた、交際解消
11月 30件 財産分与、養育費、協議書作成、不貞慰謝料請求、DV、別居、予備知識、離婚後の住宅購入を求められる
10月 75件 親権、慰謝料請求、財産分与、養育費、離婚調停、面会交流、不貞相手への慰謝料請求、DV、モラハラ、婚約破棄、離婚と別居いずれにすべきかの相談、15年前の不貞慰謝料請求、子の引き渡し
9月 73件 親権、慰謝料請求、財産分与、養育費、面会交流、不貞相手への慰謝料請求、DV、モラハラ、協議書作成、婚約破棄、国際離婚
8月 65件 慰謝料請求、財産分与、養育費、離婚調停、面会交流、不倫相手への慰謝料請求、親権者、DV、モラハラ、息子の離婚、公正証書依頼、ダブル不倫、セカンドオピニオン
7月 66件 慰謝料請求、養育費、協議離婚、離婚調停、面会交流、不倫相手への慰謝料請求、婚約破棄、不貞行為への慰謝料請求、親権者変更
6月 84件 慰謝料請求、財産分与、養育費、協議離婚、DV、離婚調停、面会交流、不倫相手への慰謝料請求、婚姻費用調停、親族の離婚、中絶費用、ダブル不倫、セカンドオピニオン
5月 86件 親権、慰謝料請求、財産分与、養育費、DV・モラハラ、離婚調停、不倫相手への慰謝料請求、婚姻費用調停、親族の離婚、結婚予定の相手との交際解消、行方不明の相手との離婚、セカンドオピニオン
4月 94件 親権、慰謝料請求、財産分与、養育費、DV・モラハラ、離婚調停、不倫相手への慰謝料請求、婚姻費用調停、協議書作成、ダブル不倫
3月 97件 親権、慰謝料請求、財産分与、養育費、面会交流、離婚調停、離婚協議書作成、ダブル不倫、娘の離婚相談、年金分割、不倫相手の妻からの慰謝料請求、セカンドオピニオン
2月 93件 親権、慰謝料請求、財産分与、養育費、DV、慰謝料減額、不倫相手への慰謝料請求、住宅ローン、面会交流、調停申立、配偶者の家出、セカンドオピニオン、事実婚での離婚
1月 66件 親権、養育費、財産分与、慰謝料請求、夫の不貞、妻の不貞、夫のDV、調停離婚、婚姻費用の増額、ローンの支払い、離婚保留後の相談、婚活でのトラブル、国際離婚、セカンドオピニオン
2014年 相談件数 主な相談内容
12月 57件 親権、養育費、財産分与、慰謝料請求、夫の不貞、妻の不貞、夫のDV、調停離婚、離婚協議書の変更、共有名義のローンの支払い、息子と離婚済の元妻が同居
11月 53件 親権、養育費、財産分与、慰謝料請求、夫の不倫、調停離婚、公正証書の作成
10月 32件 親権、養育費、財産分与、慰謝料請求、夫の浮気、調停申し立て、不貞、慰謝料の返還要求、夫の不貞相手への慰謝料請求、面会交流、夫の借金、アパートの支払い、息子の離婚
9月 63件 親権、養育費、財産分与、慰謝料請求、離婚調停、モラハラ夫との離婚、夫の不貞、妻の不貞相手への慰謝料請求、元夫への慰謝料請求、夫からの慰謝料請求、国際離婚、ギャンブル夫、お金を使いこむ夫との離婚、妻のW不倫、離婚訴訟、両親の離婚
8月 42件 親権、養育費、慰謝料請求、離婚調停、DV夫との離婚、婚約破棄、モラハラ夫との離婚、妻の不貞相手への慰謝料請求、夫の不貞相手への慰謝料請求、面会交流、面会交流調停、国際離婚、息子の離婚、住宅ローン、ギャンブル夫
7月 51件 親権、養育費、慰謝料請求、離婚調停、離婚訴訟、婚姻費用分担請求、DV夫との離婚、モラハラ夫との離婚、不貞相手への慰謝料請求、不貞夫との離婚、不貞妻との離婚、不貞夫への慰謝料請求、離婚協議書作成、面会交流調停、妻のへそくり調査、別れた夫の出現をやめさせたい、夫の風俗通い
6月 56件 親権、養育費、慰謝料請求、離婚調停、離婚訴訟、婚姻費用分担請求、DV夫との離婚、モラハラ夫との離婚、不貞相手への慰謝料請求、不貞夫との離婚、不貞妻との離婚、不貞夫への慰謝料請求、離婚協議書作成、養育費未払い、年金分割、住宅ローン
5月 49件 親権、養育費、慰謝料請求、離婚調停、婚約破棄、モラハラ夫との離婚、妻からのモラハラ、妻の不貞、不貞妻との離婚、妻の不貞相手への慰謝料請求、夫の不貞相手への慰謝料請求、夫の不貞相手との念書、離婚成立後の条件変更、夫のDV、財産分与、住宅ローン、精神病夫との離婚、子供との面会交流、養育費の支払い停止に対する異議申し立て
4月 47件 親権、離婚後の財産分与、養育費、別居中の婚姻費用、離婚調停、離婚訴訟、離婚協議書作成、婚約破棄、モラハラ夫との離婚、不貞夫への慰謝料請求、不貞妻への慰謝料請求、不貞相手の妻からの慰謝料請求
3月 39件 離婚後の財産分与、養育費、子の認知、親権者変更、不貞相手の夫からの慰謝料請求、離婚調停、離婚協議書作成、ギャンブル夫、夫の不貞、別居夫との離婚、モラハラ夫
2月 57件 親権、財産分与、養育費、婚姻費用、慰謝料請求、離婚調停、離婚訴訟、離婚協議書作成、DV夫、妻の不貞、モラハラ夫
1月 54件 親権、財産分与、養育費、DV、モラハラ夫、夫の不貞、国際離婚、夫の子への虐待、精神病夫との離婚、面会交流
2013年 相談件数 主な相談内容
12月 53件 親権、財産分与、養育費、離婚協議書作成、離婚訴訟、強制執行、親権者変更、不貞相手の妻からの慰謝料請求、不貞夫と不貞相手への慰謝料請求、不貞夫、不貞妻、精神病の妻との離婚、モラハラ夫、DV夫、住宅ローン
11月 37件 養育費、財産分与、慰謝料請求、離婚協議書作成、宗教にのめりこんでいる妻との離婚、モラハラ夫、子供を虐待する夫・妻との離婚、家出夫との離婚、不貞を行った夫・妻との離婚、住宅ローン
10月 29件 親権、養育費、面会交流、財産分与、婚姻費用分担、不貞夫、うつ病夫との離婚、モラハラ夫、DV夫、離婚協議書
9月 24件 親権、財産分与、養育費、不貞夫、会社経営者の夫との離婚、無職の夫との離婚、モラハラ妻、DV夫、浪費妻との離婚、慰謝料請求、離婚後の養育費請求、住宅ローン
8月 21件 親権、不貞夫、定年後の財産分与、うつ病の妻との離婚、DV夫、共同経営者の離婚、モラハラ夫、離婚協議書作成、住宅ローン、妻の不貞相手への慰謝料請求
7月 33件 財産分与、養育費、うつ病の妻との離婚、DV夫、多額の借金がある夫との離婚、不貞相手の妻からの慰謝料請求、元夫の不貞相手への慰謝料請求、内縁関係の解消、協議離婚
6月 18件 財産分与、養育費、親権、多額の借金がある妻との協議離婚、浪費妻との離婚、刑事事件被告の夫との離婚、不貞行為、不貞相手への慰謝料請求、住宅ローン、DV、モラハラ
5月 28件 養育費、親権、面会交流、うつ病/アルコール中毒/行方不明の相手との離婚、不貞相手への慰謝料請求、不貞相手からの妊娠に対する慰謝料請求、モラハラ、養育費減額請求
4月 19件 財産分与、親権、面会交流、夫のDV・モラハラ暴力、うつ病の夫との離婚、妻の暴言、妻の不貞行為に対す慰謝料請求(妻と不貞相手)、元夫との金銭問題、セックスレス、妻が子供を伴って家出、婚約破棄の慰謝料請求
3月 23件 財産分与、養育費、浮気・不貞、慰謝料請求、住宅ローン、離婚調停を申し立てられた間接強制申立、面会交流、DV・モラハラ暴力
2月 28件 財産分与、親権、養育費、ギャンブル・借金、不貞行為、公正証書、DV、慰謝料請求、面会交流
1月 49件 財産分与、慰謝料請求、養育費、離婚協議書作成、モラハラ、内縁関係、年金分割
2012年 相談件数 主な相談内容
12月 19件 財産分与、養育費、面会交流、DV、慰謝料請求、住宅ローン
11月 31件 財産分与、離婚協議書作成、モラハラ、慰謝料請求、子の引渡し
10月 49件 財産分与、養育費、離婚協議書作成、慰謝料請求、監護権
9月 41件 財産分与、親権、養育費、不貞行為、住宅ローン、面会交流、熟年離婚、慰謝料、DV
8月 33件 財産分与、親権、養育費、不貞行為、慰謝料、住宅ローン
7月 28件 離婚、親権、財産分与、面会交渉、養育費、婚費
6月 24件 財産分与、養育費、不貞行為、モラハラ、内縁関係解消、慰謝料
5月 39件 養育費・慰謝料・離婚・親権・財産分与・婚費・面会交流・モラハラ・不貞行為
4月 25件 離婚後の財産分与、養育費、慰謝料請求、離婚調停、不貞行為、親権
3月 18件 離婚後財産分与、慰謝料/養育費請求、離婚協議書、不貞行為、婚約解消、DV
2月 20件 財産分与、面会交流権、慰謝料請求、親権、不貞行為、慰謝料請求
1月 18件 慰謝料請求、離婚協議書、 親権、不貞行為、DV
2011年 相談件数 主な相談内容
12月 20件 慰謝料請求、養育費請求、離婚後のトラブル、認知請求、DV、不貞行為、国際結婚における離婚
11月 31件 婚約解消、養育費請求、不貞行為、離婚調停、慰謝料請求、国際結婚における離婚
10月 21件 事実婚解消、婚約解消、離婚協議
9月 31件 離婚協議書、慰謝料請求、養育費請求、親権変更
8月 30件 慰謝料請求、養育費請求、婚約解消
7月 28件 離婚協議書、慰謝料請求、財産分与、親権変更
6月 26件 慰謝料請求、財産分与、婚約解消、親権変更
5月 34件 離婚調停、離婚後の財産分与、協議離婚、親権、慰謝料請求
4月 26件 損害賠償請求、国際結婚における離婚、協議離婚、離婚等反訴請求
3月 27件 離婚協議書、破産前の離婚、不貞行為、DV
2月 24件 公正証書、養育費、慰謝料請求、復縁、不貞行為
1月 39件 養育費未払い、財産分与、婚姻費用、カウセリング、国際結婚における離婚
2010年 相談件数 主な相談内容
12月 32件 離婚調停、協議離婚、慰謝料請求、養育費、裁判手続
11月 19件 離婚調停、親権、DV、調停期日呼出状、浮気
10月 23件 親権、離婚の流れ、慰謝料、不貞行為、モラル・ハラスメント、財産分与、養育費
9月 23件 養育費、財産分与、慰謝料等請求、離婚協議書、離婚調停申立、賠償請求
8月 14件 離婚協議書、不貞行為、不倫、財産分与、慰謝料、面会交流権、離婚調停申立
7月 18件 公正証書原案作成、浮気、婚姻費用、養育費、財産分与、慰謝料、離婚協議書
4月 43件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、調停離婚、財産分与、婚姻費用、養育費、親権、不貞、モラハラ、離婚後の問題、別居
3月 48件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、調停離婚、財産分与、婚姻費用、養育費、親権、不貞、モラハラ、離婚後の問題、別居
2月 38件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、調停離婚、協議離婚、、DV財産分与、婚姻費用、養育費、年金分割、親権、不貞行為
1月 28件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、調停離婚、財産分与、面会交流、婚姻費用、養育費、不貞、離婚後の問題、男女問題、不倫相手の妊娠

2025年のニュース

2025年2月

令和7年2月7日に名古屋家庭裁判所岡崎支部にて夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。

令和7年2月7日に名古屋家庭裁判所岡崎支部にて婚姻費用分担調停申立事件 について家事調停を申立てました。

令和7年2月10日に山口地方裁判所にて債権差押命令申立事件 について家事調停を申立てました。

令和7年2月12日に津家庭裁判所四日市支部にて夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について差押命令が出ました。

令和7年2月17日に名古屋家庭裁判所にて夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。

令和7年2月17日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件 について家事調停を申立てました。

令和7年2月19日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件 について家事調停を申立てました。

令和7年2月19日に名古屋家庭裁判所にて夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。

令和7年2月19日に名古屋家庭裁判所岡崎支部にて婚姻費用分担調停申立事件 について調停が成立しました。

令和7年2月19日に名古屋家庭裁判所岡崎支部にて夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について調停が成立しました。

令和7年2月25日に名古屋家庭裁判所にて夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。

令和7年2月18日に名古屋家庭裁判所にて夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について審判が出ました。

令和7年2月18日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件 について審判が出ました。

令和7年2月18日に東京家庭裁判所にて養子縁組無効確認等申立事件 について審判が出ました。

令和7年2月18日に東京家庭裁判所にて養子縁組無効確認等請求事件 について審判が出ました。

令和7年2月27日に名古屋家庭裁判所岡崎支部にて夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について調停が成立しました。

令和7年2月27日に名古屋家庭裁判所岡崎支部にて婚姻費用分担調停申立事件 について調停が成立しました。

2025年1月

令和7年1月7日に名古屋家庭裁判所岡崎支部にて夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について審判が確定しました。

令和7年1月7日に名古屋家庭裁判所岡崎支部にて婚姻費用分担調停申立事件 について審判が確定しました。

令和7年1月24日に名古屋家庭裁判所にて離婚請求事件 について審判が確定しました。

令和7年1月24日に名古屋家庭裁判所にて損害賠償等反訴請求事件 について審判が確定しました。

令和7年1月31日に名古屋家庭裁判所一宮支部にて夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。

令和7年1月31日に名古屋家庭裁判所一宮支部にて婚姻費用分担調停申立事件 について家事調停を申立てました。

令和7年1月22日に岡山地方裁判所倉敷支部にて損害賠償請求事件 について裁判上の和解が成立しました。

令和7年1月31日に名古屋家庭裁判所岡崎支部にて夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。

令和7年1月31日に名古屋家庭裁判所岡崎支部にて婚姻費用分担調停申立事件 について家事調停を申立てました。

令和7年1月30日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件 について調停が成立しました。

弁護士 渡邊 佳帆

習い事と婚姻費用・養育費

お金

1.婚姻費用と養育費

裁判所において、婚姻費用と養育費は、標準算定方式・算定表に基づいて算定されます。

標準算定方式とは、平成15年に東京・大阪の裁判官が提案した、家庭裁判所の実務において採用されてきた方式を基本としつつ、統計資料等の結果に基づき、一定割合や指数を用いて婚姻費用・養育費を算定する簡易な計算方式です。算定表は、その方式に基づく婚姻費用・養育費の額を表にしたものです。標準算定方式・算定表の登場により、婚姻費用と養育費の算定が迅速かつ公平にできるようになりました。

この標準算定方式は社会実態の変化を受けて令和元年に見直されましたが、基本的な理念や考え方は変わっていません。

2.習い事代と婚姻費用・養育費

標準算定方式における婚姻費用・養育費は、統計上の平均的な家庭の生活費を想定して算定されています。教育費も例にもれません。標準算定方式においては、14歳以下の子がいる場合は、年額13万1302円(公立中学校学費)が、15歳以上の子がいる場合は、年額25万9342円(公立高校学費)が学校教育費として考慮されています。そのため、子が私立の学校に通っている場合や、大学に通っている場合は、別途計算が必要になります。

一方で、習い事代は標準算定方式においては考慮されていません。そのため、標準算定方式に基づく婚姻費用・養育費に加算して請求ができます。しかし、無制限に支払義務が認められるというわけではありません。

まず、婚姻費用や養育費を支払う側(義務者、と言います。)の承諾があった場合は、義務者は習い事代を支払う必要があります。支払う額は全額とは限らず、子を監護し、婚姻費用や養育費の支払いを受ける側(権利者、と言います。)と義務者の収入比で考える場合や、折半する場合があります。

義務者、権利者及び子が一緒に住んでいたころからその習い事をしていた場合は、その習い事について義務者の承諾があったとみなされることがほとんどです。義務者と権利者・子が別居した後に習い事を始めた場合でも、義務者が承諾すれば習い事代の負担を求めることができます

ただ、承諾があったといっても、費用の支払を求めることができるのは、義務者が通常想定し得る範囲に限ります。たとえば、子が成長しても権利者が大会等に付き添う場合の付添費や、家でも習い事の練習ができるように家を改装した場合の改装代等は、必要性が乏しく、義務者が当初想定していたものでもないのであれば、支払を求めることは難しいと言えます。

仮に義務者の承諾がなかったとしても、当該習い事の必要性や、義務者と権利者の経済状況を鑑みて、義務者に負担させることが相当と判断される場合もあります。

3.標準算定方式と婚姻費用・養育費

標準算定方式は、子の年齢と数、権利者と義務者の年収さえわかれば、誰でも迅速に婚姻費用・養育費が計算できる画期的な仕組みです。しかし、あくまで「標準」の婚姻費用・養育費の算定方式を定めたものであるため、各家庭の個別事情に応じ別途修正が必要です。

修正事情として考慮していい事情と考慮できない事情の区別、考慮する際の方法等は、専門家であっても様々な文献・裁判例にあたって判断する必要がある複雑なものです。中には、複数の考慮方法があるため、実際の協議、調停や訴訟において議論になるものもあります。

現在は、様々なサイトで簡単に婚姻費用・養育費が算定できますが、それらは標準算定方式に基づくものであると言えるでしょう。ご家庭の個別事情を考慮に入れたい場合は、別途検討が必要になります。専門家にご相談ください。

弁護士 田中 優征

モラハラと離婚原因

ペット

はじめに

離婚の相談を受ける中で、配偶者のモラハラが原因で、離婚したいという話を聞くことがあります。
モラハラという言葉が一般化し、法律上は定義も明確にされていませんので、何をもって「モラハラ」とするかは一様ではありませんが、 例えば、「暴力は振るわず、言葉や態度で嫌がらせをし、いじめること。」(goo辞書)等のように表現されることが多いでしょう。

それでは、モラハラは離婚の原因となるのでしょうか。

離婚の原因

まず、前提として、離婚の原因について確認しておきます。

離婚の原因は、民法770条1項各号に規定があります。
内容は以下のとおりです。

  1. 一 配偶者に不貞な行為があったとき。
  2. 二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
  3. 三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
  4. 四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
  5. 五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

各号のいずれかに該当する場合には、離婚訴訟において離婚が認められることになります。

モラハラは、1号から4号に該当する事情にはなりませんので、5号に該当するかどうかが問題になります。

5号は1号から4号を包括する一般的な規定と考えられています。
5号の婚姻関係を継続し難い重大な事由がある場合について、日本の裁判所は破綻主義、すなわち、婚姻関係が破綻している場合には、婚姻関係を継続し難い重大な事由があると判断する立場であると理解されています。

したがって、明確な基準があるわけではありませんので、モラハラが離婚原因、すなわち婚姻関係の破綻を示す事情になるかどうかについては、程度問題であり、事案によることになります。

ここでは、参考として、いわゆるモラハラ的な言動を詳細に認定し、離婚原因があると判断した裁判例を紹介します。

裁判例:東京地裁令和元年9月10日判決

事案の概要

元妻である原告が、元夫の被告に対し、被告のモラルハラスメント行為によって離婚を余儀なくされたと主張して、慰謝料の支払いを求めた事案です(本稿と直接の関連がない請求については省略します)。

判示内容

裁判所は、被告の婚姻後の原告に対する一連の暴言がいわゆるモラルハラスメント行為に当たり、原告の人格権を侵害するものであることは明らかとしたうえで、被告が原告との交際開始時においては婚姻継続中であったこと、前妻との子がいることを秘匿し、婚姻後も自らの婚姻歴について正しく説明していなかったこととあいまって、婚姻関係を破綻させる要因になった(すなわち、離婚の原因となった)と判示し、慰謝料として200万円の支払いを命じました。

なお、被告による自己の発言を正当化する主張については、自信の言葉が相手を傷つける暴力的なものであるとの自覚を欠いているためであるとして排斥しています。

モラハラの主張について

上記の裁判例では、被告による一連の行為が、メッセージアプリ上等に残されており、詳細に検討することができた結果、被告の行為の程度が社会的に見て相当程度問題のあるものであったことから、一連のモラハラ行為やその他の事情も含めて考慮すると、被告の行為が離婚の原因となったという認定をされたものと考えられます。

このように考えると、モラハラが離婚原因に該当すると主張する際には、以下の2点に留意する必要があるでしょう。

① 訴訟において、モラハラ行為があったことの立証ができるかどうか。
モラハラ行為があったという主張をする場合には、モラハラ行為の証拠を提出し、それによってモラハラ行為があったと認定される可能性があります。
具体的な立証の方法としては、メールやLINE等のやり取り、録音などを提出することになります。
しかし、上記の裁判例のように、モラハラ行為の膨大な記録が、詳細に残っている例ということは多くないでしょうから、立証が困難なことも多いと思われます。

① モラハラ行為によって、婚姻関係が破綻しているとまでいえるかどうか。
最初に述べた通り、モラハラという言葉はかなり多義的な言葉です。
夫婦関係が良好ではなく、離婚を検討するような状況になっている夫婦においては、少なからずモラハラ的な言動が生じているといえるでしょう。
あまりに簡単に離婚が認められてしまうと、婚姻制度そのものが揺らぎかねませんから、その(一連の)モラハラ行為をもって法律上離婚を認めるべき程度に婚姻関係を破綻に陥らせたというには、高いハードルがあると考えられます。

おわりに

上記のような問題点から、配偶者のモラハラ行為によって離婚を決意した場合であっても、その程度や立証可能性の程度に応じて、別居期間やその他の事情をも含め、総合的にみて離婚原因があるという構成をする必要がある場合がほとんどだと思われます。実際、上記裁判例においても、モラルハラスメント行為以外の事情も判断の理由として挙げています。

しかし、モラハラ行為の主張・立証が無駄になるというわけでもありません。どのような経緯で別居に至ったかということも重要な事情となりますし、離婚原因があるかどうかは総合的にみて判断されるからです。
離婚についてお考えの方は、一度ご相談ください。

最新の解決事例

離婚を成立させ、自宅に居座った妻を退居させた事例

50代男性

解決内容

離婚成立/妻の自宅からの退去

さらに詳しく見る▶

解決事例を分類から探す

男女問題の原因

離婚の争点

職業別

不倫した配偶者から婚姻費用分担調停を申し立てられた事例

更新日:2025.01.15

40代男性

Aさん/40代男性

解決内容

離婚成立/和解金取得/一般的な水準よりかなり低額な婚姻費用負担

職業

その他専門職

婚姻期間

3年(うち別居期間1年)

離婚の種類

裁判離婚

子ども

なし

相談内容

夫のAさんは、不倫をした妻との生活に耐え切れず、別居をしました。すると妻がいきなり婚姻費用分担の調停を申し立ててきました。

Aさんは仕事が忙しく、裁判所に行くことが困難であり、またいきなりの婚姻費用分担請求に対して対応方法が分からず、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

ご相談者さまのご希望

  • 不倫した妻と婚姻関係を続けることはできず、出来る限り早く離婚したい
  • 有責配偶者である妻からの婚姻費用支払請求には納得がいかないため、婚姻費用の支払いをしないようにしたい

弁護士の対応

  1. 離婚調停の申立て

    離婚をしたいという希望を基に、速やかに離婚調停を申立てました。
  2. 婚姻費用分担調停での反論

    妻が不倫をしている証拠を提出し、妻からの請求は信義則に反する(夫婦関係を破綻させた原因は妻にあるにも関わらず、婚姻費用を請求することは道理に反する)旨を主張しました。
  3. 離婚訴訟を提起

    上記に対して妻側は、不倫をしていることを認めながら離婚を拒否したため、離婚調停を不成立とさせ、速やかに離婚訴訟を提起しました。
    離婚訴訟では、さすがに妻も離婚自体には応じ、最終的には妻がAさんに対して若干の解決金を支払うことで和解が成立しました。

弁護士の所感・補足

離婚の原因として民法770条1項1号では、「配偶者に不貞な行為があったとき。」が挙げられています。不貞行為、浮気、不倫と色々な表現方法がありますが、要するに配偶者以外の異性と性行為またはそれに類する行為をすることを指します。

このような不貞行為があれば、通常であれば不貞行為をした側は離婚すること自体には応じることが多いとは思われます。
しかし、中には自ら不貞行為をしていても離婚を拒否する人もいますので、そのような場合には時間がかかることもあります。

本件のポイント

今回の事件のポイントとしては、以下が挙げられます。

  • 配偶者が不貞行為をしているにもかかわらず、離婚を拒否した場合の対応
  • 速やかに法的手続きをとることの重要性
  • いわゆる有責配偶者からの婚姻費用請求があった場合の対応

不貞行為は民法でも離婚の原因として挙げられていますので、それ以外に特段の事情がなければ、不貞行為をされた側は離婚を請求して認められる可能性が高いと言えます。

しかし、だからといって不貞行為をした側が必ずしも離婚に応じるとは限りません。
このような場合には、必ずしも交渉で解決することにこだわらず、離婚調停を申立て、離婚調停でも合意ができなければ離婚調停を速やかに不成立とし、できるだけ早期に離婚訴訟を提起するといった、素早い法的手続の行使が重要になってくると考えられます。

参考判例

有責配偶者からの婚姻費用請求を認めた事例

“

【判旨】①未成熟の二子に対する養育費の負担については,別居の責任が夫婦のどちらにあるかにかかわらず,子供が親と同程度の生活を保持するための費用を分担する義務があるものであるが,別居につき責任を有する配偶者である妻自身の生活費については,夫の分担義務を定めることは相当でない。 ②別居後間もない時期で,無収入の妻がみずから稼得する途を探求するなど生活の建直しに少なくとも必要かつ相当な期間については,妻自身の生活費の分担として,生活保護法による生活扶助基準月額金3万8270円の割合の金員は夫に負担させるのが相当である。 ③それ以降の期間については,妻が収入を得るに至った昭和58年8月以降,妻自身の生活費の分担を夫に求める申立の部分は認めることができない。 (名古屋高裁金沢支部決定昭和59年2月13日・判タ528号301頁)

”
解説

妻と相手の男性の浮気が証拠上はっきりしているケースで、夫婦の離婚の責任がどちらにあるかということと子どもの養育費については無関係なので、有責配偶者から請求することもできるが、妻自身の生活費についてはそのまま請求を認めるのは相当ではないという判断です。

ただし、妻自身の生活費についても一切認めないというわけではなく、別居後間もない期間で生活を立て直すために必要な期間中は、生活保護費相当額の請求をすることはできるという判断をしています。

有責配偶者からの婚姻費用請求を認めなかった事例

“

【判旨】①抗告人と相手方が別居するに至った直接の原因が本件暴力行為であることは明らかであり、抗告人と相手方との間においては、別居の開始以降、婚姻関係を巡る相当に激しい紛争が続いているということができるところ、前記認定事実によれば、抗告人と相手方の婚姻関係は、同居中から円満とはいえない状態であったことがうかがわれるが、別居に至るほどの亀裂が生じていたとは認められず、本件暴力行為が原因となって一挙に溝が深まり、別居の継続に伴って不和が深刻化したと認められる。 ②抗告人と相手方の別居の直接の原因は本件暴力行為であるが、この本件暴力行為による別居の開始を契機として抗告人と相手方との婚姻関係が一挙に悪化し、別居の継続に伴って不和が深刻化しているとみられる。そして、本件暴力行為から別居に至る抗告人と相手方の婚姻関係の悪化の経過の根底には、相手方の長男に対する暴力とこれによる長男の心身への深刻な影響が存在するのであって、このことに鑑みれば、必ずしも相手方が抗告人に対して直接に婚姻関係を損ねるような行為に及んだものではない面があるが、別居と婚姻関係の深刻な悪化については、相手方の責任によるところが極めて大きいというべきである。 ③別居及び婚姻関係の悪化について上記のような極めて大きな責任があると認められる相手方が、抗告人に対し、その生活水準を抗告人と同程度に保持することを求めて婚姻費用の分担を請求することは、信義に反し、又は権利の濫用として許されないというべきである。(東京高裁平成31年1月31日決定 判タ 1471号33頁)

”
解説

このケースでは、妻の子どもに対する暴力行為が夫婦関係を悪化させた原因であり、妻にも収入があり、かつ、夫が別居後に妻の住居費を負担していること、夫が子どもの生活費や学費を負担していることなどから、妻からの婚姻費用の請求を認めませんでした

まとめ

原則として、婚姻費用は夫婦が婚姻生活を維持するために必要な生活費を分担する義務に基づいて請求されます。したがって、有責配偶者(不倫や暴力など離婚原因を作った側)であっても婚姻費用を請求する権利が完全に否定されるわけではありません

過去の判例からしても、子どもの有無や各々の経済状況など個別の事情が大きく影響していることが分かります。

もし有責配偶者から婚姻費用分担調停を申し立てられてしまった場合は、適切な証拠を揃え、弁護士の助言を受けながら対応することが重要です。

あわせて読みたい

2024年11月 お客様の声

当事務所を御利用いただいたお客様へのアンケートから、 掲載許可をいただいたものについてご紹介しています

クリックすると拡大しますクリックすると拡大します

お客様の声

匿名希望 様

スタッフの対応

スタッフの対応

■ ご意見・ご感想をお聞かせください。
⇒ 大変お世話になりました。
誰に相談したらよいかわからないまま何年も過ごしてしまいました。子供が小さいころ何度も無料相談に行こうと思いましたが敷居が高かったです。最初はとりあえずすぐ近くの法律事務所に伺いましたが、とても冷たく落ち込みました。絶望的になりながらももう一度だけ別の所で相談しようと伺ったのが、名古屋総合事務所さんでした。とても傷ついており親切な対応が嬉しかったです。田中先生はとても頼りになる先生でした。最初から丁寧に寄り添ってくださりました。
実はそれまで自分がどうしたいのかまるでわかりませんでしたが田中先生のおかげで方向性が見えてくるようになりました。おかげさまで良い条件で調停を終わらせることができました。そして驚くくらいすがすがしい気持ちで終わらせることができたのが嬉しかったです。調停中私の手術の事や引っ越しのことなど色々なことがありましたがいつも親切に対応してくださってとても心強かったです。言葉に言い尽くせないくらい本当にお世話になりました。本当にありがとうございました。

【ご相談予約専門ダイヤル】

0120-758-352

平日・土日祝 6:00-22:00

【相談時間のご案内】

平日 9:00-18:30
夜間 17:30-21:00
土曜 9:30-17:00

※夜間相談の曜日は各事務所により異なります

詳しくはこちら▶

電話・オンライン相談はじめました

LINE予約はじめました

相談票はこちら

女性のための離婚相談

男性のための離婚相談

相談実績

離婚ブログ

専門チームの紹介

■ 事務所について

メインコンテンツ

メインコンテンツ

事務所概要

名古屋総合リーガルグループは名古屋市内で、丸の内事務所・金山駅前事務所・一宮駅前事務所の3拠点・相談センターで弁護士・税理士・司法書士・社会保険労務士の相談を受けられます。
岡崎事務所でも電話・オンライン相談を受けられます。皆様のご都合に合わせてご利用ください。

4拠点 イメージ

【名古屋・丸の内事務所】
〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内二丁目20番25号 メットライフ名古屋丸の内ビル6階(旧丸の内STビル)

【金山駅前事務所】
〒456-0002
名古屋市熱田区金山町一丁目7番8号
電波学園金山第2ビル5階

【一宮駅前事務所】
〒491-0858
愛知県一宮市栄一丁目11番16号
マースビル6階

【岡崎事務所】
〒444-0813
愛知県岡崎市羽根町字北ノ郷45番地

予約受付時間
平日・土日祝 6:00~22:00

初めての方専用フリーダイヤル 0120-758-352 TEL052-231-2601 FAX052-231-2602

アクセスはこちら

事務所外観

丸の内事務所外観

名古屋・丸の内エリア

名古屋丸の内事務所

金山事務所外観

金山エリア

金山駅前事務所

一宮事務所外観

一宮エリア

一宮駅前事務所

岡崎事務所外観

岡崎エリア

岡崎事務所

より良いサービスのご提供のため、離婚相談の取扱案件の対応エリアを、下記の地域に限らせて頂きます。
愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区,豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村),一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町))
愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市)
愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村))
岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,羽島郡(岐南町,笠松町),各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))
三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))
三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)
静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)

Copyright © 名古屋総合リーガルグループ All right reserved.
運営管理:名古屋総合法律事務所 弁護士 浅野了一 所属:愛知県弁護士会(旧名古屋弁護士会)

〒460-0002愛知県名古屋市中区丸の内二丁目20番25号 メットライフ名古屋丸の内ビル6階(旧丸の内STビル) TEL: 052-231-2601(代表) FAX: 052-231-2602 初めての方専用フリーダイヤル:0120-758-352
■提供サービス…交通事故,遺言・相続・遺産分割・遺留分減殺請求・相続放棄・後見,不動産・借地借家,離婚・財産分与・慰謝料・年金分割・親権・男女問題,債務整理,過払い金請求・任意整理・自己破産・個人再生,企業法務,契約書作成・債権回収,コンプライアンス,雇用関係・労務問題労働事件,対消費者問題,事業承継,会社整理,事業再生,法人破産■主な対応エリア…愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区,豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村),一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町)愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市) 愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村)) 岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,羽島郡(岐南町,笠松町),各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,恵那市,中津川市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)