夫 Aさん 男性
妻 Bさん 女性
子供:2人(成人)
婚姻期間:31年
Aさんは、妻との関係が悪くなり、離婚を切り出しましたが、妻が離婚に応じず、耐え切れなくなって別居しました。その後、今後の進め方を弊所にご相談にいらっしゃいました。
弊所では、妻が離婚に応じていないということで、裁判所外での話し合いは難しいと考え、速やかに離婚調停を申し立てました。
離婚調停では、妻も出席し、裁判所での話を経て、離婚には応じる意向が示されましたので、財産目録を作成して、条件を提示し、離婚が成立しました。
受任してすぐに相手方代理人に連絡をし、協議での交渉を始めましたが、交渉が難航し、相手方代理人より婚姻費用と離婚の調停を申し立てられました。
財産分与や解決金部分で双方の主張の乖離がありましたが、財産資料を1つ1つきちんと開示し、ねばり強く交渉をし続けた結果、当初の提示された金額より半額程度減額の解決金をAさんが支払うことで離婚が成立しました。
当事者間の話し合いでは離婚に応じていない場合でも、裁判所で調停をすると、離婚に応じる場合があります。ただし、逆の場合もありますので、注意が必要です。
約9か月
夫 Aさん 男性
妻 Bさん 女性
不貞相手 Cさん
子供:1人(未成年
婚姻期間:9年
AさんとCさんの不貞が発覚し、Bさんがほぼ全ての家財道具と子を連れて出て行ってしまいました。その後Bさんの代理人弁護士から離婚を求める書面が届いたため、どのように対応したら良いかわからず、相談にいらっしゃいました。
受任してすぐに相手方代理人に連絡をし、協議での交渉を始めましたが、交渉が難航し、相手方代理人より婚姻費用と離婚の調停を申し立てられました。
財産分与や解決金部分で双方の主張の乖離がありましたが、財産資料を1つ1つきちんと開示し、ねばり強く交渉をし続けた結果、当初の提示された金額より半額程度減額の解決金をAさんが支払うことで離婚が成立しました。
離婚協議中にAさんがBさんの同意を得ず、共有財産である自宅不動産を売却してしまったため、より対立の溝が深まってしまいました。
Aさんが支払うことができる金額について、資料を添付し丁寧に説明することで、Bさんにも納得いただき、離婚することができました。
Aさんが有責配偶者であるため、強く主張ができず、相手方の主張に対しどこまで譲歩するか、有責配偶者の代理人としての難しさを痛感した事例となりました。
1年2か月
夫 Aさん 40代 男性 会社員
妻 Bさん 40代 女性 会社員
子供:1人(未成年)
婚姻期間:10年
Aさんは、単身赴任が多く、自宅に戻ることが少なかったのですが、単身赴任が終わって戻る際に、配偶者から自宅に戻ってくるなと言われ、そのまま別居を開始しました。
離婚調停では、裁判所から一般的な基準が示され、概ねその基準で合意が成立する見込みでしたが、途中から配偶者が、新型コロナウイルスを理由に裁判所に来なくなったため、最終的には裁判所が離婚審判を出し、離婚が成立しました。
お話を聞いて、離婚自体は争いがなさそうであったため、養育費の金額は最終的には離婚訴訟で裁判所に決めてもらうことを想定し、早く進めるために速やかに離婚調停を申し立てました。
離婚調停の中で、配偶者も代理人を選任し、離婚するつもりはないと言いつつも離婚条件の提示があったため、一定の財産分与に応じて離婚が成立しました。
一般的な離婚の方法として、協議離婚、調停離婚、裁判離婚といったものがありますが、例外的に裁判所が審判という形(決定)で離婚をすることがあります。
最近は新型コロナウイルスの問題があり、裁判所に出席しないで離婚する方法として審判離婚も比較的増えているのではないかと思われます。
審判離婚は、裁判(判決)と同様に、確定しなければ離婚が成立しませんので、注意が必要です。
約6か月
夫 Aさん 50代 男性
妻 Bさん 女性
婚姻期間:24年
Aさんは、以前から配偶者と折り合いが悪く、病気療養のために実家に帰ったタイミングで配偶者との離婚を決意しました。
しかし、配偶者との間で直接話をすることが困難だと思われたことと、どのように離婚の話を進めたらいいか分からなかったため、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
Aさんのお話を聞き、まずは配偶者と連絡をとってみなければ配偶者の意思などが不明なため、連絡を取りましたが、離婚の意思がはっきりしなかったため、次の方法として、速やかに離婚調停を申し立てました。
離婚調停の中で、配偶者も代理人を選任し、離婚するつもりはないと言いつつも離婚条件の提示があったため、一定の財産分与に応じて離婚が成立しました。
離婚の交渉において、相手方が離婚するのか、しないのか不明確なことがあります。このような場合、まずは連絡をとって、離婚する意思があるのか、ないのかを確認した方が状況がはっきりします。
また、離婚する気がないと言いつつ、離婚条件の協議には応じる場合もありますので、裁判所の離婚調停などで離婚条件を協議する場を設けてみることも1つの方法です。
約1年
夫 Aさん 40代 男性 会社員
妻 Bさん 40代 女性 公務員
婚姻期間:13年
子ども:2人(未成年)
別居中の妻に代理人弁護士が就き、離婚調停を申し立てられました。
妻側の主張を受け入れようと思いましたが、夫自身も納得して離婚するために、どうすべきか悩み、相談にいらっしゃいました。
離婚自体と親権については互いに合意していたため、養育費と財産分与について、相手方代理人と調停内外で交渉していきました。
特に同居していた際の自宅が夫婦共有名義になっていたため、その部分での話合いが難航しましたが、結果として依頼者の不動産持分を相手方に譲渡し、相手方より財産分与として現金を受領するという内容で調停をまとめ、調停離婚を成立させることができました。
今回は、相手方も婚姻期間中就労していたこともあり、財産分与において支払う側になるのか支払いを受ける側になるのかの判断が難しい事案でした。
調停において、双方財産を開示し、財産分与を争っていくと、調停が長引き、婚姻費用の負担も増加することが見込まれたため、解決金という形で一定額の支払いを受けることで、早期の解決を図りました。
5か月
妻 Aさん 40代 女性
夫 Bさん 40代 男性
子供二人
Aさんが、夫からのモラハラに限界を感じ、離婚をしたいとのことで弊所に相談にいらっしゃいました。
Aさんは、高圧的な夫とご自身で話をすることができないとのことで、離婚協議の代理を依頼されました。
Aさんからの受任後、離婚調停と婚姻費用の調停を申立てました。
夫は、これらの調停に出席するものの、非常に非協力的で、自身の年収に関する資料の開示も拒否しました。また、そのような態度であったため、婚姻費用の調停について審判に移行しました。
当方は、年収に関する資料の開示を求めて、夫の職場への調査嘱託を申立てました。
裁判所からは、職場への調査嘱託は夫への影響が大きいことから、市役所に調査嘱託するよう指示がありましたが、市役所が調査嘱託に応じてこなかったことから、結局、夫の職場への調査嘱託が認められ、夫の年収を把握することができました。
そして、調査嘱託の結果判明した夫の年収をもとに、婚姻費用の審判がでました。
一方配偶者が年収を開示してこない場合、本件のように、職場への調査嘱託を申立てる方法が考えられます。しかし、裁判所が言うように、職場への調査嘱託は相手方への影響も大きいですし、争いがこじれればこじれるほど、支払いも渋りがちになりますので、可能な限り、調停委員からの説得等により任意の開示を進めるべきだと思います。
11か月(コロナの影響あり)
夫 Aさん 60代 男性
妻 Bさん 50代 女性
別居期間 4年以上
Aさんは、妻と離婚したいとのことで、弊所にご相談にいらっしゃいました。
Aさんから事情をお聞きしたところ、妻の離婚拒絶の意思が強く、離婚についての争いが長期化することが予測される事案でした。
また、Aさんは、別居後4年ほどの間、高額な婚姻費用を妻に支払い続けていました。
離婚の争いの長期化に備えて、今後のAさんの出費を抑えるべく、婚姻費用の支払いを最低限にとどめるよう助言するとともに、離婚調停を申立てました。
そうしたところ、予想通り、相手方である妻は、弁護士をつけ、婚姻費用分担請求の調停を申立ててきました。
かかる調停では、Aさんに特有財産である不動産からの賃料収入があったことから、これらが、婚姻費用算定の際に、Aさんの収入として考慮されるのかが問題となりました。
もちろん、妻側は特有財産からの賃料収入もAさんの収入として扱うべきだと主張し、当初、調停委員もそのような考えを持っているように感じられました。
しかし、調停委員には、特有財産からの収入の扱いについて、必ずしも婚姻費用算定の際の年収に含まれるものではないことを他の裁判例等を交えて説明し、本件の特殊性も説明しました。
また、早期解決のため、裁判官の考えを確認したいとお願いしたところ、裁判官も、本件においては特有財産からの賃料収入は婚姻費用算定の際の年収には含まれないとの判断を示しました。
その後は、上記争点について事実上争いがなくなったことから、他の争点について、双方が少しずつ譲歩することで、調停により婚姻費用を決めることができました。
特有財産からの賃料収入が、婚姻費用算定上の年収に含まれるか否かについては、争いがあるところです。本件では、あくまで調停での裁判官の意見にすぎませんが、本件に至るまでの夫婦の生活状況や夫の給与収入だけで、妻に十分な生活費を支払えていたことも影響して、特有財産からの賃料収入が婚姻費用算定上の年収に含める必要がないとの判断がなされたものと思われます。
3か月
妻 Aさん 30代 女性
夫 Bさん 30代 男性
未成年者 2人
Aさんは、夫との離婚を決意し弊所に相談にいらっしゃいました。
Aさんは、夫から暴力を受けており、それらから避難するかたちで子らを連れて別居していました。
別居後、Aさんは、夫への恐怖心と嫌悪感から、面会交流を拒絶していました。
離婚については、調停での合意ができず訴訟に移行しましたが、面会交流について夫側から、別途調停が申し立てられました。
本件では、何度も夫から暴力を振るわれてきた事案でしたが、夫が暴力の事実を否認し、直接的な面会交流を求めてきたため、裁判所に暴力の事実を認めてもらうことから始めました。
過去に受けた暴力による怪我の写真、診断書、暴言を吐いている際の音声データ等、多くの証拠を確保できている事案でしたので、それら一つ一つを証拠として提出し、夫に対する恐怖心が強いことを裁判所に訴えました。
その結果、裁判所としても、直接的な面会交流を行うことは困難であると判断し、手紙やメールを通じての間接的な面会交流の方法を模索することになりました。
最終的には、審判に移行しましたが、裁判官と調査官の協力の元、試行的な間接交流を試したり、双方の希望を粘り強く調整し、当面の間は、手紙等を郵送する方法での面会交流をするということで合意に至りました。
裁判所が積極的に関与して双方の意見の調整をしてくれたため、審判ではなく合意という形で解決に至ることができた事案であると思っています。
和解条項には、将来、調停を利用して再協議する旨の条項も入れました。
約1年
夫 Aさん 男性
妻 女性
Aさんは、単身赴任先から戻ってきたところ、妻が浮気をしていることに気付きました。
妻に対して浮気をしていることを問い詰めると、妻は浮気の事実を認め、離婚には応じましたが、一向に離婚届に署名押印せず、引っ越しもしませんでした。
そのため、Aさんと妻は喧嘩になり、最終的にはAさんが家から出て行くことになりました。
Aさんは、妻がきちんと話し合いに応じないことから、当事務所にご相談にいらっしゃいました。当事務所では、妻が話し合いに応じないようでしたので、まずは離婚調停を申立て、離婚訴訟も辞さない方法で進めることにしました。
これに対して、妻は、婚姻費用分担調停を申立ててきましたが、調停では、妻の財産分与請求とAさんの慰謝料請求を相殺する形で、互いに金銭請求をしないという合意をして、離婚調停が成立しました。
離婚の争いの中で、離婚の合意はしても実際には離婚の手続がきちんと行われないという場合もあります。このような場合、当事者同士の話では難しいようであれば、速やかに離婚調停を申し立てた方がいいでしょう。
また、浮気をしていても、慰謝料と財産分与は別々のものであるため、財産分与請求権自体が亡くなるわけではありません。財産分与と慰謝料が同程度であれば、裁判等で争う面倒も考え、相殺扱いにすることも一つの方法かと思われます。
受任から解決に要した期間:約6か月
妻 Aさん 40代 女性 会社員
夫 Bさん 40代 男性 会社員
未成年者2人(Cちゃん小学4年生、Dちゃん1年生)
婚姻期間10年
AさんとBさんは離婚することとなり、BさんはCちゃん、Dちゃんとの面会交流を求めました。Aさんは面会交流に前向きで、AさんとBさんは、面会交流調停で話し合いを続けましたが、CちゃんとDちゃんがBさんとの面会交流を拒否しました。
また、調停中に、Bさんが登校前のCちゃんDちゃんに突然会いに来たこともありました。そこで、審判に移行して調査官調査を実施することになりました。
調査官調査の結果、Bさんの教育熱心な態度が子どもたちの負担になっていたことや、Bさんの暴力的な態度が原因で、子どもたちがBさんと話をしたり会ったりすることに強い恐怖心を抱いていることが明らかになりました。
その上で、Cちゃんは間接的な面会交流であればできると意思を表明したことから、間接的な面会交流を実施することとなりました。一方Dちゃんは、Bさんに対する恐怖心が強く、当面の間、面会交流は実施しないこととなりました。
一般的に年齢が高い子どもの場合は、子どもの意向が反映されやすいですが、年齢が低い子どもであるにも関わらず、Cちゃん、Dちゃんの意向を反映した面会交流審判が出されました。
子どもたちと弁護士だけで面談をするなど、AさんとBさんの離婚をめぐる紛争に子どもたちができるだけ巻き込まれないよう注意しながら、子どもたち自身の気持ちを確認し、それを裁判所に丁寧に伝えることを心がけました。
受任から解決に要した期間:1年3か月
当事務所で離婚専門サイトを2010年7月にオープンさせて頂いてからの離婚分野の新規相談件数と内容を掲載しています。
相談件数・内容は、当事務所相談ルームでの新規相談実績のみを記載しております(再相談や、弁護士会・名古屋市での離婚相談は除いております)。
年間550件以上の新規の離婚・男女問題のご相談をお受けしております。
当事務所弁護士・事務員一同、離婚事件に特化し、多くのノウハウを蓄積・共有しており、離婚分野で愛知・名古屋で一番となっております。今後も研鑽に努め、また、より一層離婚分野の特化を進め、より良い法的サービスをより適正な価格で満足して頂けるように提供することに全力をあげます。
毎月多くのお問い合わせを頂いております。
弁護士・事務員一同、お待ちしております。
2022年 | 相談件数 | 主な相談内容 |
---|---|---|
5月 | 48件 | 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、モラハラ、別居したいと言われた、DV、面会交流、養育費、不貞、親権問題 |
4月 | 45件 | 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、モラハラ、面会交流、財産分与、DV、面会交流、養育費、不貞、離婚後の問題、男女問題 |
3月 | 53件 | 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、モラハラ、調停離婚、財産分与、DV、面会交流、養育費、不貞、離婚後の問題、男女問題 |
2月 | 49件 | 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、調停離婚、財産分与、モラハラ、面会交流、養育費、不貞、離婚後の問題、男女問題 |
1月 | 33件 | 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、調停離婚、財産分与、モラハラ、面会交流、養育費、不貞、離婚後の問題、男女問題 |
2021年 | 相談件数 | 主な相談内容 |
---|---|---|
12月 | 51件 | 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、調停離婚、財産分与、親権、養育費、モラハラ、面会交流 |
11月 | 33件 | 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、調停離婚、財産分与、親権、養育費、離婚後の問題、面会交流 |
10月 | 38件 | 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、調停離婚、財産分与、親権、養育費、離婚後の問題、面会交流 |
9月 | 43件 | 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、調停離婚、財産分与、親権、養育費、離婚後の問題、面会交流 |
8月 | 59件 | 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、調停離婚、財産分与、親権、養育費、離婚後の問題 |
7月 | 47件 | 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求されている、調停離婚、財産分与、養育費、不貞、離婚後の問題、男女問題 |
6月 | 62件 | 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、調停離婚、財産分与、親権、養育費、離婚後の問題 |
5月 | 34件 | 離婚したい、慰謝料請求したい、調停離婚、財産分与、親権、養育費、モラハラ、面会交流 |
4月 | 37件 | 離婚したい、慰謝料請求したい、調停離婚、財産分与、親権、養育費、 |
3月 | 48件 | 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、調停離婚、財産分与、モラハラ、面会交流、養育費、不貞、離婚後の問題、男女問題、婚約破棄 |
2月 | 53件 | 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、調停離婚、財産分与、親権、面会交流、養育費、不貞、離婚手続、内縁、モラハラ |
1月 | 51件 | 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、調停離婚、財産分与、モラハラ、面会交流、養育費、不貞、離婚後の問題、男女問題 |
2020年 | 相談件数 | 主な相談内容 |
---|---|---|
12月 | 40件 | 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、調停離婚、財産分与、親権、DV、面会交流、内縁、不貞、養育費、モラハラ、離婚後 |
11月 | 52件 | 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、調停離婚、財産分与、親権、DV、面会交流、内縁、不貞、養育費、モラハラ、離婚後 |
10月 | 78件 | 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、調停離婚、財産分与、親権、DV、面会交流、内縁、不貞、養育費、モラハラ |
9月 | 69件 | 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、調停離婚、財産分与、親権、DV、面会交流、養育費、内縁、不貞、公正証書の作成、モラハラ |
8月 | 50件 | 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、調停離婚、財産分与、離婚阻止、不貞、DV、家庭内別居、別居、男女問題、内縁、養育費 |
7月 | 43件 | 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、調停離婚、財産分与、離婚阻止、不貞、婚約破棄、男女問題、内縁、養育費 |
6月 | 37件 | 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、調停離婚、財産分与、面会交流、養育費、不貞、男女問題、婚約破棄、内縁、公正証書 |
5月 | 62件 | 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、調停離婚、財産分与、モラハラ、面会交流、養育費、不貞、離婚後の問題、男女問題、婚約破棄、親権、内縁 |
4月 | 67件 | 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、調停離婚、財産分与、モラハラ、面会交流、養育費、不貞、離婚後の問題、男女問題、婚約破棄、親権、内縁 |
3月 | 47件 | 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、調停離婚、財産分与、モラハラ、面会交流、養育費、不貞、離婚後の問題、男女問題、婚約破棄 |
2月 | 48件 | 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、調停離婚、財産分与、モラハラ、面会交流、養育費、不貞、離婚後の問題、男女問題 |
1月 | 28件 | 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、調停離婚、財産分与、モラハラ、面会交流、養育費、不貞、離婚後の問題 |
2019年 | 相談件数 | 主な相談内容 |
---|---|---|
12月 | 39件 | 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求された、財産分与、調停離婚、養育費、DV、親権、不貞、モラハラ、熟年離婚、公正証書 |
11月 | 33件 | 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求された、慰謝料請求された、財産分与、養育費、親権、不貞、モラハラ |
10月 | 35件 | 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、財産分与、調停離婚、婚約破棄、養育費、不貞、親権、DV、モラハラ、熟年離婚、不貞誓約書 |
9月 | 38件 | 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、財産分与、調停離婚、婚約破棄、養育費、不貞、親権、DV、モラハラ、財産分与、熟年離婚、不貞誓約書 |
8月 | 43件 | 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求されている、財産分与、調停離婚、婚約破棄、養育費、不貞、親権、DV、モラハラ、財産分与、熟年離婚 |
7月 | 41件 | 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、婚約破棄、家庭内別居、別居中の相手との離婚、DV、モラハラ、不貞、養育費、財産分与、年金分割、親権、面会交流、示談書の作成、話し合いの立ち会い |
6月 | 41件 | 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、離婚したくない、家庭内別居、別居中の相手との離婚、DV、モラハラ、不貞、財産分与、親権、面会交流、示談書の作成 |
5月 | 44件 | 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、離婚したくない、親権、調停離婚、不貞、養育費、財産分与、面会交流、モラハラ、DV |
4月 | 34件 | 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、調停離婚、家庭内別居、婚約破棄、DV、養育費、調停不成立、離婚後の問題、負債を抱える相手との離婚 |
3月 | 46件 | 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、調停離婚、子の引き渡し、DV、モラハラ、財産分与、養育費、離婚後の問題、別居配偶人との離婚、婚費 |
2月 | 40件 | 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、調停離婚、財産分与、住宅ローン、DV、モラハラ、面会交流、養育費、子の引き渡し、離婚後の問題、弁護士の変更、負債を抱える相手との離婚 |
1月 | 34件 | 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、調停離婚、婚約破棄、財産分与、住宅ローン、精神疾患、DV、モラハラ、面会交流、養育費、公正証書、共同監護権、子の引き渡し、定期贈与増額、離婚後の問題 |
2018年 | 相談件数 | 主な相談内容 |
---|---|---|
12月 | 23件 | 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求されている、養育費、公正証書、婚約破棄、子の引き渡し、子の連れ去り、財産分与、借金、DV、性格の不一致、渉外離婚、不倫について、婚約破棄された、家庭内別居、認知 |
11月 | 31件 | 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求されている、養育費、公正証書、婚約破棄、子の引き渡し、子の連れ去り、財産分与、借金、DV、性格の不一致、渉外離婚、不倫について、婚約破棄された、W不倫 |
10月 | 38件 | 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求されている、養育費、公正証書、婚約破棄、子の引き渡し、子の連れ去り、財産分与、借金、DV、性格の不一致、渉外離婚、薬物依存症 |
9月 | 37件 | 離婚したい、調停離婚、慰謝料請求されている、慰謝料請求したい、面会交流、性格の不一致、養育費、公正証書、モラハラ、財産分与、男女トラブル、セカンドオピニオン |
8月 | 26件 | 離婚したい、離婚を求められている、調停離婚、慰謝料請求されている、慰謝料請求したい、養育費、モラハラ、財産分与、男女トラブル |
7月 | 30件 | 離婚したい、離婚を求められている、調停離婚、慰謝料請求されている、慰謝料請求したい、面会交流、婚約破棄、DV、財産分与、養育費、男女トラブル |
6月 | 43件 | 離婚したい、離婚を求められている、調停離婚、慰謝料請求されている、慰謝料請求したい、面会交流、性格の不一致、別居、W不倫、養育費、男女トラブル |
5月 | 33件 | 離婚したい、離婚を求められている、調停離婚、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、財産分与、公正証書、養育費、親権、男女トラブル、ストーカー、性格の不一致、離婚後の年金分割 |
4月 | 35件 | 離婚したい、離婚を求められている、調停離婚、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、財産分与、公正証書、養育費、親権 |
3月 | 40件 | 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、男女トラブル、調停離婚、婚約破棄、財産分与、住宅ローン、DV、モラハラ、面会交流、養育費、公正証書、共同監護権、不倫相手の妊娠、内縁解消、中絶費用の請求 |
2月 | 40件 | 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、調停離婚、婚約破棄、財産分与、住宅ローン、DV、モラハラ、面会交流、養育費、公正証書、共同監護権、不倫相手の妊娠、内縁解消 |
1月 | 62件 | 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、調停離婚、婚約破棄、財産分与、住宅ローン、精神疾患、DV、モラハラ、面会交流、養育費、公正証書、共同監護権、不倫相手の妊娠、偽装結婚、内縁解消 |
2017年 | 相談件数 | 主な相談内容 |
---|---|---|
12月 | 39件 | 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、協議離婚、調停離婚、財産分与、住宅ローン、DV、精神疾患、モラハラ、面会交流、養育費、内縁解消、不倫相手を妊娠させたときの対応 |
11月 | 35件 | 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、協議離婚、調停離婚、財産分与、DV、モラハラ、親権、養育費、婚約者の不貞相手に慰謝料請求したい |
10月 | 55件 | 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、協議離婚、調停離婚、離婚を迷っている、DV、配偶者が精神病、親権、養育費、不貞相手に慰謝料請求したい |
9月 | 36件 | 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、協議離婚、調停離婚、財産分与、モラハラ、親権、養育費、交際相手から脅迫されている、外国人の夫と離婚したい |
8月 | 45件 | 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、協議離婚、調停離婚、財産分与、モラハラ、親権、養育費、面会交流、不貞の疑い、戸籍や相続について、相手が出て行ってしまった、建設中の家について、相手の経歴に疑問 |
7月 | 57件 | 離婚したい、慰謝料請求されている、離婚協議、親権、養育費、妻の不貞行為、復縁したい、離婚して今のマンションに住み続けたい、子供の親権を取りたい、養育費の強制執行した所、脅されている。 |
6月 | 55件 | 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求、婚約破棄、財産分与、婚姻費用、子の引き渡し、面会交流、養育費 |
5月 | 60件 | 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求されている、養育費、財産分与、不貞慰謝料請求したい、子の認知、婚約破棄、婚約破棄慰謝料請求、退職金、遺産、離婚条件を取り決めたい、付き合っていた女性にお金を請求されている、子どもに会いたい |
4月 | 39件 | 離婚したい、離婚を求められている、離婚協議書、養育費、財産分与、不貞相手に慰謝料請求、強制執行された、離婚調停、子の認知、夫のDV、婚約破棄 |
3月 | 52件 | 婚約破棄、離婚を求められている、婚費申立された、離婚したい、財産分与、不動産の退去・名義変更希望、妻の不貞相手に慰謝料請求、養育費、セカンドオピニオン、離婚協議書、慰謝料請求されている、妻が精神病、夫の不貞、夫と不貞相手に誓約書を書いてほしい |
2月 | 25件 | 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求された、不貞慰謝料請求(したい、された)、親権の問題、養育費、財産分与(火災保険)、保護命令申立、面会交流 |
1月 | 22件 | 離婚したい、慰謝料請求(したい、された)、養育費、年金分割、婚費分担調停、交際解消 |
2016年 | 相談件数 | 主な相談内容 |
---|---|---|
12月 | 38件 | 離婚したい、離婚を求められている、(不貞)慰謝料請求したい、(不貞)慰謝料請求された、ローンの問題、養育費の問題、婚約破棄、離婚調停 |
11月 | 33件 | 慰謝料請求、離婚したい、不貞慰謝料請求、慰謝料訴訟、離婚を求められている、親権の問題、離婚調停 |
10月 | 47件 | 不貞慰謝料請求、離婚したい、DV、離婚を求められている、親権の問題、養育費、財産分与、離婚調停、公正証書、調停申立書、面会交流 |
9月 | 60件 | 不貞慰謝料請求、離婚したい、離婚を求められている、親権の問題、養育費、財産分与 |
8月 | 53件 | 不貞慰謝料請求、協議書作成、離婚したい、離婚を求められている、親権の問題、養育費、内縁の解消、婚約破棄の慰謝料請求、セカンドオピニオン |
7月 | 61件 | 不貞慰謝料請求、協議書作成、離婚したい、離婚を求められている、親権の問題、受任通知が届いた |
6月 | 42件 | 養育費、不貞慰謝料請求、協議書作成、DV、離婚調停を申し立てられた、事実婚解消、妻が統合失調症 |
5月 | 40件 | 財産分与、親権、養育費、不貞慰謝料請求、離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求、妻の不貞、養育費増額請求 |
4月 | 30件 | 財産分与、離婚したくない、離婚したい、不貞調査結果が有効か、婚約破棄された、子どもに会えていない、養育費増額請求 |
3月 | 42件 | 財産分与、親権、養育費、離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求、妻の浮気、W不倫、モラハラ |
2月 | 49件 | 財産分与、親権、養育費、面会交流、不貞慰謝料請求したい、DV、住宅ローンの請求、離婚調停を申し立てられている、協議書作成、セカンドオピニオン、内縁解消 |
1月 | 49件 | 財産分与、養育費、不貞慰謝料請求、訴訟提起された、元交際相手への慰謝料請求、不貞相手を妊娠させてしまった |
2015年 | 相談件数 | 主な相談内容 |
---|---|---|
12月 | 60件 | 親権、養育費、不貞慰謝料請求、協議書作成、年金分割、婚約破棄、交際相手からの慰謝料請求、内縁の夫からの慰謝料請求、離婚調停を申し立てられた、交際解消 |
11月 | 30件 | 財産分与、養育費、協議書作成、不貞慰謝料請求、DV、別居、予備知識、離婚後の住宅購入を求められる |
10月 | 75件 | 親権、慰謝料請求、財産分与、養育費、離婚調停、面会交流、不貞相手への慰謝料請求、DV、モラハラ、婚約破棄、離婚と別居いずれにすべきかの相談、15年前の不貞慰謝料請求、子の引き渡し |
9月 | 73件 | 親権、慰謝料請求、財産分与、養育費、面会交流、不貞相手への慰謝料請求、DV、モラハラ、協議書作成、婚約破棄、国際離婚 |
8月 | 65件 | 慰謝料請求、財産分与、養育費、離婚調停、面会交流、不倫相手への慰謝料請求、親権者、DV、モラハラ、息子の離婚、公正証書依頼、ダブル不倫、セカンドオピニオン |
7月 | 66件 | 慰謝料請求、養育費、協議離婚、離婚調停、面会交流、不倫相手への慰謝料請求、婚約破棄、不貞行為への慰謝料請求、親権者変更 |
6月 | 84件 | 慰謝料請求、財産分与、養育費、協議離婚、DV、離婚調停、面会交流、不倫相手への慰謝料請求、婚姻費用調停、親族の離婚、中絶費用、ダブル不倫、セカンドオピニオン |
5月 | 86件 | 親権、慰謝料請求、財産分与、養育費、DV・モラハラ、離婚調停、不倫相手への慰謝料請求、婚姻費用調停、親族の離婚、結婚予定の相手との交際解消、行方不明の相手との離婚、セカンドオピニオン |
4月 | 94件 | 親権、慰謝料請求、財産分与、養育費、DV・モラハラ、離婚調停、不倫相手への慰謝料請求、婚姻費用調停、協議書作成、ダブル不倫 |
3月 | 97件 | 親権、慰謝料請求、財産分与、養育費、面会交流、離婚調停、離婚協議書作成、ダブル不倫、娘の離婚相談、年金分割、不倫相手の妻からの慰謝料請求、セカンドオピニオン |
2月 | 93件 | 親権、慰謝料請求、財産分与、養育費、DV、慰謝料減額、不倫相手への慰謝料請求、住宅ローン、面会交流、調停申立、配偶者の家出、セカンドオピニオン、事実婚での離婚 |
1月 | 66件 | 親権、養育費、財産分与、慰謝料請求、夫の不貞、妻の不貞、夫のDV、調停離婚、婚姻費用の増額、ローンの支払い、離婚保留後の相談、婚活でのトラブル、国際離婚、セカンドオピニオン |
2014年 | 相談件数 | 主な相談内容 |
---|---|---|
12月 | 57件 | 親権、養育費、財産分与、慰謝料請求、夫の不貞、妻の不貞、夫のDV、調停離婚、離婚協議書の変更、共有名義のローンの支払い、息子と離婚済の元妻が同居 |
11月 | 53件 | 親権、養育費、財産分与、慰謝料請求、夫の不倫、調停離婚、公正証書の作成 |
10月 | 32件 | 親権、養育費、財産分与、慰謝料請求、夫の浮気、調停申し立て、不貞、慰謝料の返還要求、夫の不貞相手への慰謝料請求、面会交流、夫の借金、アパートの支払い、息子の離婚 |
9月 | 63件 | 親権、養育費、財産分与、慰謝料請求、離婚調停、モラハラ夫との離婚、夫の不貞、妻の不貞相手への慰謝料請求、元夫への慰謝料請求、夫からの慰謝料請求、国際離婚、ギャンブル夫、お金を使いこむ夫との離婚、妻のW不倫、離婚訴訟、両親の離婚 |
8月 | 42件 | 親権、養育費、慰謝料請求、離婚調停、DV夫との離婚、婚約破棄、モラハラ夫との離婚、妻の不貞相手への慰謝料請求、夫の不貞相手への慰謝料請求、面会交流、面会交流調停、国際離婚、息子の離婚、住宅ローン、ギャンブル夫 |
7月 | 51件 | 親権、養育費、慰謝料請求、離婚調停、離婚訴訟、婚姻費用分担請求、DV夫との離婚、モラハラ夫との離婚、不貞相手への慰謝料請求、不貞夫との離婚、不貞妻との離婚、不貞夫への慰謝料請求、離婚協議書作成、面会交流調停、妻のへそくり調査、別れた夫の出現をやめさせたい、夫の風俗通い |
6月 | 56件 | 親権、養育費、慰謝料請求、離婚調停、離婚訴訟、婚姻費用分担請求、DV夫との離婚、モラハラ夫との離婚、不貞相手への慰謝料請求、不貞夫との離婚、不貞妻との離婚、不貞夫への慰謝料請求、離婚協議書作成、養育費未払い、年金分割、住宅ローン |
5月 | 49件 | 親権、養育費、慰謝料請求、離婚調停、婚約破棄、モラハラ夫との離婚、妻からのモラハラ、妻の不貞、不貞妻との離婚、妻の不貞相手への慰謝料請求、夫の不貞相手への慰謝料請求、夫の不貞相手との念書、離婚成立後の条件変更、夫のDV、財産分与、住宅ローン、精神病夫との離婚、子供との面会交流、養育費の支払い停止に対する異議申し立て |
4月 | 47件 | 親権、離婚後の財産分与、養育費、別居中の婚姻費用、離婚調停、離婚訴訟、離婚協議書作成、婚約破棄、モラハラ夫との離婚、不貞夫への慰謝料請求、不貞妻への慰謝料請求、不貞相手の妻からの慰謝料請求 |
3月 | 39件 | 離婚後の財産分与、養育費、子の認知、親権者変更、不貞相手の夫からの慰謝料請求、離婚調停、離婚協議書作成、ギャンブル夫、夫の不貞、別居夫との離婚、モラハラ夫 |
2月 | 57件 | 親権、財産分与、養育費、婚姻費用、慰謝料請求、離婚調停、離婚訴訟、離婚協議書作成、DV夫、妻の不貞、モラハラ夫 |
1月 | 54件 | 親権、財産分与、養育費、DV、モラハラ夫、夫の不貞、国際離婚、夫の子への虐待、精神病夫との離婚、面会交流 |
2013年 | 相談件数 | 主な相談内容 |
---|---|---|
12月 | 53件 | 親権、財産分与、養育費、離婚協議書作成、離婚訴訟、強制執行、親権者変更、不貞相手の妻からの慰謝料請求、不貞夫と不貞相手への慰謝料請求、不貞夫、不貞妻、精神病の妻との離婚、モラハラ夫、DV夫、住宅ローン |
11月 | 37件 | 養育費、財産分与、慰謝料請求、離婚協議書作成、宗教にのめりこんでいる妻との離婚、モラハラ夫、子供を虐待する夫・妻との離婚、家出夫との離婚、不貞を行った夫・妻との離婚、住宅ローン |
10月 | 29件 | 親権、養育費、面会交流、財産分与、婚姻費用分担、不貞夫、うつ病夫との離婚、モラハラ夫、DV夫、離婚協議書 |
9月 | 24件 | 親権、財産分与、養育費、不貞夫、会社経営者の夫との離婚、無職の夫との離婚、モラハラ妻、DV夫、浪費妻との離婚、慰謝料請求、離婚後の養育費請求、住宅ローン |
8月 | 21件 | 親権、不貞夫、定年後の財産分与、うつ病の妻との離婚、DV夫、共同経営者の離婚、モラハラ夫、離婚協議書作成、住宅ローン、妻の不貞相手への慰謝料請求 |
7月 | 33件 | 財産分与、養育費、うつ病の妻との離婚、DV夫、多額の借金がある夫との離婚、不貞相手の妻からの慰謝料請求、元夫の不貞相手への慰謝料請求、内縁関係の解消、協議離婚 |
6月 | 18件 | 財産分与、養育費、親権、多額の借金がある妻との協議離婚、浪費妻との離婚、刑事事件被告の夫との離婚、不貞行為、不貞相手への慰謝料請求、住宅ローン、DV、モラハラ |
5月 | 28件 | 養育費、親権、面会交流、うつ病/アルコール中毒/行方不明の相手との離婚、不貞相手への慰謝料請求、不貞相手からの妊娠に対する慰謝料請求、モラハラ、養育費減額請求 |
4月 | 19件 | 財産分与、親権、面会交流、夫のDV・モラハラ暴力、うつ病の夫との離婚、妻の暴言、妻の不貞行為に対す慰謝料請求(妻と不貞相手)、元夫との金銭問題、セックスレス、妻が子供を伴って家出、婚約破棄の慰謝料請求 |
3月 | 23件 | 財産分与、養育費、浮気・不貞、慰謝料請求、住宅ローン、離婚調停を申し立てられた間接強制申立、面会交流、DV・モラハラ暴力 |
2月 | 28件 | 財産分与、親権、養育費、ギャンブル・借金、不貞行為、公正証書、DV、慰謝料請求、面会交流 |
1月 | 49件 | 財産分与、慰謝料請求、養育費、離婚協議書作成、モラハラ、内縁関係、年金分割 |
2012年 | 相談件数 | 主な相談内容 |
---|---|---|
12月 | 19件 | 財産分与、養育費、面会交流、DV、慰謝料請求、住宅ローン |
11月 | 31件 | 財産分与、離婚協議書作成、モラハラ、慰謝料請求、子の引渡し |
10月 | 49件 | 財産分与、養育費、離婚協議書作成、慰謝料請求、監護権 |
9月 | 41件 | 財産分与、親権、養育費、不貞行為、住宅ローン、面会交流、熟年離婚、慰謝料、DV |
8月 | 33件 | 財産分与、親権、養育費、不貞行為、慰謝料、住宅ローン |
7月 | 28件 | 離婚、親権、財産分与、面会交渉、養育費、婚費 |
6月 | 24件 | 財産分与、養育費、不貞行為、モラハラ、内縁関係解消、慰謝料 |
5月 | 39件 | 養育費・慰謝料・離婚・親権・財産分与・婚費・面会交流・モラハラ・不貞行為 |
4月 | 25件 | 離婚後の財産分与、養育費、慰謝料請求、離婚調停、不貞行為、親権 |
3月 | 18件 | 離婚後財産分与、慰謝料/養育費請求、離婚協議書、不貞行為、婚約解消、DV |
2月 | 20件 | 財産分与、面会交流権、慰謝料請求、親権、不貞行為、慰謝料請求 |
1月 | 18件 | 慰謝料請求、離婚協議書、 親権、不貞行為、DV |
2011年 | 相談件数 | 主な相談内容 |
---|---|---|
12月 | 20件 | 慰謝料請求、養育費請求、離婚後のトラブル、認知請求、DV、不貞行為、国際結婚における離婚 |
11月 | 31件 | 婚約解消、養育費請求、不貞行為、離婚調停、慰謝料請求、国際結婚における離婚 |
10月 | 21件 | 事実婚解消、婚約解消、離婚協議 |
9月 | 31件 | 離婚協議書、慰謝料請求、養育費請求、親権変更 |
8月 | 30件 | 慰謝料請求、養育費請求、婚約解消 |
7月 | 28件 | 離婚協議書、慰謝料請求、財産分与、親権変更 |
6月 | 26件 | 慰謝料請求、財産分与、婚約解消、親権変更 |
5月 | 34件 | 離婚調停、離婚後の財産分与、協議離婚、親権、慰謝料請求 |
4月 | 26件 | 損害賠償請求、国際結婚における離婚、協議離婚、離婚等反訴請求 |
3月 | 27件 | 離婚協議書、破産前の離婚、不貞行為、DV |
2月 | 24件 | 公正証書、養育費、慰謝料請求、復縁、不貞行為 |
1月 | 39件 | 養育費未払い、財産分与、婚姻費用、カウセリング、国際結婚における離婚 |
2010年 | 相談件数 | 主な相談内容 |
---|---|---|
12月 | 32件 | 離婚調停、協議離婚、慰謝料請求、養育費、裁判手続 |
11月 | 19件 | 離婚調停、親権、DV、調停期日呼出状、浮気 |
10月 | 23件 | 親権、離婚の流れ、慰謝料、不貞行為、モラル・ハラスメント、財産分与、養育費 |
9月 | 23件 | 養育費、財産分与、慰謝料等請求、離婚協議書、離婚調停申立、賠償請求 |
8月 | 14件 | 離婚協議書、不貞行為、不倫、財産分与、慰謝料、面会交流権、離婚調停申立 |
7月 | 18件 | 公正証書原案作成、浮気、婚姻費用、養育費、財産分与、慰謝料、離婚協議書 |
依頼者 Aさん 女性
Aさんは、配偶者が浮気をして、浮気相手のところに行ってしまい、どこにいるかも分からない状態になりました。
そのような状態でしたので、Aさんはとにかく離婚を考えていましたが、どのように連絡を取ればいいか分からない状態でした。そこでAさんは、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
当事務所では、まずは住民登録上の住所を調べた上で、将来的には裁判にすることを見越した上で、配偶者の住民登録上の住所に離婚届を送り、離婚届の返送を求める手紙を送りました。
これに対して、配偶者から、離婚届が返送されましたので、これによって離婚は早期に成立させることができました。
日本では、合意によって離婚が可能であり、夫婦の双方が署名押印した離婚届を役所に提出することで、離婚を成立させることも可能です(いわゆる協議離婚)。
実際には、他の条件をどうするかといった問題があり、簡単には協議離婚できないこともありますが、最も簡単な方法が協議離婚ですので、一度、離婚届を送って感触を見てみることも1つの方法かと思われます。
約1か月
依頼者 Aさん 女性
Aさんは、夫から離婚を求められたため、どのようにするか迷い、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
自分では対応が難しいということで、当事務所で代理し、夫との間で離婚条件の交渉を行いました。
結果として、離婚条件に関する合意はできましたが、Aさんからは将来に備えて公正証書にしたいという希望がありましたので、遠方に住んでいた夫の住所地付近の公証役場まで代理で行き、公正証書を作成し、解決しました。
離婚協議の場合、別居して当事者が遠方に住んでいることもあります。
裁判ではないため管轄は決まっていませんが、このような場合、公正証書の作成を希望する側が他方当事者の住居近くの公証役場に行くことが多いでしょう。
約4か月
依頼者 Aさん 40代 男性
配偶者 女性
子供 2人
Aさんは妻と離婚の話をしていたところで、妻が弁護士を代理人としてたててきたため、Aさんも弁護士を代理人にたてようと、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
離婚条件については、概ね裁判所基準で話し合いができましたが、妻の方から内容を公正証書にするように求められたため、弁護士が代理で公正証書を作成し、早期に解決することができました。
協議離婚により離婚する場合でも、内容を明確にし、債務不履行があれば将来的に強制執行できるよう、公正証書にするよう求められることがあります。
これを拒否することは可能ですが、最終的に調停や裁判で離婚した場合、同じような結論になることが予想されますので、それであれば公正証書の作成に応じても早めに離婚した方が得な場合があります。
約3か月
依頼者 Aさん 30代 男性
配偶者 女性
Aさんは、配偶者と折り合いが悪く、配偶者と別居し、離婚を求める準備を進めていましたが、ちょうど同じ時期に、配偶者が代理人に依頼し、離婚・婚姻費用の支払請求を求めてきました。
Aさんは、自分一人では対応が難しいと考え、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
配偶者側は、婚姻費用分担の調停を申し立てましたが、離婚については調停の申立てをしなかったため、Aさんの側から離婚の調停を申し立てました。
その中で、配偶者側が離婚条件の協議に積極的ではなく、婚姻費用の請求を優先させる態度に出たため、離婚調停を打ち切り、速やかに離婚訴訟を提起したところ、配偶者側から申し入れがあり、協議離婚で解決をすることができました。
離婚の交渉では、どのような立場にあるかにもよりますが、先に婚姻費用(生活費)を請求され、離婚条件の協議が後回しにされる場合もあります。
離婚調停はあくまで裁判所で話し合いをするという手続きですので、話し合いが進まないようであれば、早期に話し合いを打ち切って、離婚訴訟を起こすという方法も考えられます。
約6か月
妻 Aさん 50代 女性
夫 Bさん 50代 男性
子供 1人
Aさんは、配偶者との間で性格の不一致が著しく、別居した後、自分では離婚の交渉が手に負えないと考え、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
そこで、当事務所は、Aさんの代理として、離婚条件の交渉を行いましたが、子の大学学費の分担、自宅の使用、財産分与の範囲(親族からの贈与、遺産相続)といった問題が多くありました。
最終的には裁判で決着をつけるということも考えられましたが、どのような結論に至るか不透明であったため、最終的には、子の大学学費を収入で按分し、子が大学を卒業するまで自宅に無償で居住するといった、双方にとってメリットのある条件で、協議離婚が成立しました。
離婚する場合、夫婦の間の問題だけでなく、子の問題も重要な争いになることがあります。
また、子の進学など成長段階に応じて、争いになる点が変わっていくこともありますので、場合によっては、結論が出るまでにかなりの期間を要する可能性もあります。
3年
妻 Aさん 40代 女性
夫 Bさん 40代 男性
子供 1人
Aさんは、夫と離婚したいとのことで弊所に相談にいらっしゃいました。
本件では、離婚自体についての争いはありませんでしたが、妻の特有財産である敷地の上に夫婦の共有財産である夫名義の自宅が建っていたため、その扱いについて問題となる事案でした。
自宅には、夫が居住しており、Aさんと子供は自宅を出て別居していました。 自宅は、築年数が比較的浅く、離婚後も、夫が自宅を取得して居住し続けることを希望していました。
当初、離婚後は、敷地を妻から夫へ賃貸するということで賃料の調整をしていました。 しかし、賃貸借契約の形をとると、借地借家法の問題から賃貸人である妻への拘束が強くなり、夫婦間の精算的な意味合いで敷地の使用を認める本件のような場合には、かかる拘束が不都合となる事態も予測されました。
そのため、敷地の使用については、使用貸借という形をとり、夫が長期間自宅に住み続けることを保障しながらも、使用貸借の終了原因を明確に定めることで、双方が納得のいく利用関係を定めることができました。使用貸借という形をとると、妻にとっては、賃料収入がなくなりますが、この点については、財産分与の範囲内で調整を図りました。
本件のように、離婚時に、夫婦間の財産の精算の一環として、不動産の賃貸借を認めた場合にも、常に借地借家法の適用があるのかは明確ではありませんが、夫婦間の賃貸借にも借地借家法が適用されると考えておくのが無難と言えます。
本件では、当事者双方が賃貸借という形よりも使用貸借という形をとることにメリットを感じたため、使用貸借契約の合意をすることができました。
9か月
依頼者 Aさん 男性
Aさんは、先に妻と婚姻届を出し同居の準備を進めていましたが、その準備をしている間に妻の態度に違和感や不信感を感じ、結局そのまま同居を進めることができませんでした。
妻と直接話ができる状況ではなかったことから、当事務所が代理で妻と連絡をしました。
妻との間で離婚そのものや条件など協議をしましたが、最終的には一定の解決金と引き換えに協議離婚が成立しました。
離婚事件の場合、夫婦が互いに離婚に合意していれば、離婚訴訟でも最終的に離婚という判決自体は出ますが、それでも財産分与など争いになれば、離婚まで何年もかかってしまう場合があります。
また、離婚自体に争いがある場合、同居期間がない場合でもある程度の時間がかかると予想されます。
離婚するまでの間、夫婦に収入差があれば、一定の婚姻費用が発生してしまう可能性がありますので、早期解決のために一定の金銭を支払うことも1つの方法だと思われます。
約3か月
依頼者 Aさん 50代女性 会社員
夫 60代男性 会社員
婚姻期間:40年
結婚当初から夫の浪費癖があり借金について家族で話し合いをしてきましたが、なかなか浪費癖が改善しませんでした。子どもたちも成人し、相手方が退職する直前になって、新たに相手方が借金をして、そのことを依頼者に隠していたことが発覚し、夫婦の信頼関係が崩れたことから離婚を決意されました。
最初の相談の数か月後に夫の退職金がまとまって入る予定であったため、夫が退職金を浪費する前にきちんと財産分与を受けて離婚したいというご希望がありました。
退職金の入金時期を目標とし、協議での早期の離婚成立を目指しました。 依頼者と打ち合わせを重ね、仮に調停や訴訟になった場合の結論を依頼者に提示し、協議離婚をまとめるために必要な譲歩についても説明した上で、双方が納得できる離婚条件をぎりぎりまで検討しました。その後、離婚協議がまとまった段階で、速やかに離婚協議書を作成しました。
協議離婚が成立したため、早期に解決することができました。依頼者の方が重視されていた退職金も浪費されることなく財産分与を受けることができた点がよかったです。打合せを重ねることで、依頼者の方から相手方の人となりやこだわりを聞くことができました。これにより、相手方を不必要に刺激することがなく、また、相手方が納得しやすい非常に踏み込んだ協議離婚の条件を提示できました。
3か月
依頼者 Aさん 女性
夫 男性
Aさんと夫の間には、結婚後、子が生まれましたが、子には発達障害があり、Aさんは子のケアにかかりっきりにならざるを得ない状態になっていました。そのような中、夫が自宅を出て行って、Aさんに離婚を求めるようになりました。Aさんは、どのようにしたらいいか分からず、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
途中で夫が離婚調停を申し立ててきましたが、Aさんは基本的には離婚する意思がなく、発達障害のある子のためには一緒に生活した方がいいと考えていましたが、最終的には、子の生活を考えて、夫が住宅ローンを支払いつつ、Aさんと子がその家に一定期間は住むことを認めるなど、様々な子の成長のための条件に合意できたことで、離婚にも応じることになりました。
離婚する上で、離婚した後のこともよく考えなければ、その後の生活が成り立たない可能性があります。逆に、生活を成り立たせるために離婚条件によっては、離婚せざるを得ない場合が出てくることも考えられます。
3年間
依頼者 Aさん 40代 女性
夫 50代 男性
子ども 20歳、16歳
Aさんは、モラハラの夫Bとの生活に疲れ、離婚を決意し弊所にご相談にいらっしゃいました。Aさんから聞き取りをしたところ、まだAさんは夫Bと同居中とのことで、モラハラの証拠も少ないことから、すぐの離婚は難しいと判断しました。しかし、Aさんの強い希望により、離婚交渉を受任しました。
Aさんは、弊所に依頼後、精神的に限界を感じ、子供を連れて自宅を出ました。妻が家を出たことを知った夫Bは、怒り狂い、弊所に何度も怒鳴り込みの電話をかけてきました。まずは、夫に落ち着いてもらうことが必要だと考え、長時間に渡り、夫Bの話をよく聞きました。夫Bは、気性が激しく、その後も何度も怒ったり泣いたりを繰り返しましたが、その都度夫の話をよく聞くことで、結果として夫Bが離婚に応じる決意をしてくれました。
夫Bと話していて、夫Bが裁判を嫌がっていること、お金への執着が強いことを感じましたので、その点を交渉材料として交渉を進めました。夫Bは、気性が非常に激しく、交渉には相当に時間と労力を使いましたが、結果としてAさんが特段大きな譲歩をすることもなく、裁判外で離婚することができました。
6ヶ月
依頼者 Aさん 20代 会社員
夫 30代 会社員
婚姻期間 3年
相手方は不貞を理由に,離婚と慰謝料の支払い請求をしてきました。相談者は、もともと夫婦関係は悪化していたため、離婚については応じましたが、不貞行為には至っていないとして離婚条件が整わず、相談にいらっしゃいました。当初は協議書の作成のご依頼でしたが、協議が進まず、交渉代理をご依頼いただきました。その最中で、相手方は交際相手に対しても弁護士を立て慰謝料請求をしてきました。
不貞については、性交渉こそないものの、親密な間柄ではあり、自宅への宿泊もしていました。さらに悪いことに、その現場を写真で証拠化されていました。そのため、不貞行為はなかったかもしれないが、一定の慰謝料の発生は覚悟すべき事案でした。
依頼者は、交際相手に対する請求も自分が支払い解決してほしいという強い希望がありました。しかし、依頼者は第三者的な立場にあるため、割って入るのは容易ではありません。そのような弱みもあったため、標準的な慰謝料に少し上乗せをして支払うとの内容で、交際相手に対する請求も放棄するという内容で和解が成立しました。このとき、財産分与についても同時に解決したことで、実質的には上乗せ分のインパクトはかなり解消することができました。
法的には、不貞配偶者が、配偶者から交際相手に対する請求を左右することはできません。交渉状況やいくつかの背景事情から、和解がまとまる可能性がないわけではなかったので、三者一括での解決にチャレンジしました。条件面で譲歩するところはありましたが、最終的には協議により三者一括での解決に至りました。
4か月
依頼者 Aさん 30代 会社員
AさんはSNSを通して知り合った既婚の女性(Bさん)と交際をしていました。しかし,すぐにBさんの夫(Cさん)に交際が発覚しました。AさんとCさんは、再び交際が発覚したときに違約金120万円を支払うという内容の公正証書を作成しました。しかし、その後もAさんとBさんの交際関係は継続し、結局Cさんの知るところとなりました。
Aさんは、Cさんに対し、新たに合意書作成の上、違約金として120万円を支払いましたが、その後、BさんとCさんが離婚することになり、Cさんの代理人から,離婚についての慰謝料の支払いを求める内容証明郵便が届いたことから,弊所にご相談に来られました。
本件は、違約金を支払った際の合意書に清算条項が入ってなかったことから、さらなる慰謝料の支払い義務があるのかが問題となりました。
この点、合意書を作成したときの経緯やCさん夫婦の生活実態等を丁寧に説明することで、120万円以上の支払い義務が存在しないことを粘り強く主張しました。その結果、最終的には,少しの増額だけで示談することができました。
本件は、訴訟に移行した際のことを想定し、交渉段階から強気かつ細やかな主張を心がけました。本件は、それが功を奏し、相手方にも納得してもらうことができたかと思っています。
約7か月
依頼者 Aさん 30代 会社員
Aさんは夫がいるBさんと不倫関係になりました。交際して1ヶ月程度の短期間でBさんの夫Cさんに発覚しました。それからまもなく、Cさんに700万円近くの慰謝料額の請求訴訟を提起され、お困りになって、当事務所にご相談に来られました。
Cさんは探偵をつけており、Aさんにとって不利な証拠をとられていましたが、Bさんとの交際関係の期間が短かったこと、BさんとCさんが別居してからの交際であったことを理由に「慰謝料額の減額」「婚姻関係の破綻」を主張しました。結果的に100万円で和解することができ、大幅に和解金を減額することができました。
まず、事実関係の洗い出しを行いました。BさんとCさんの離婚事件も紛争化していたこともあり、主張が矛盾・破綻してしまわないよう、慎重に主張を組み立てる必要がありました。早期の段階で、訴訟告知を行うとともに、Bさんにも詳細な聞き取りを行いました。そのうえで、第三者の立場から、婚姻関係の破綻を詳細に主張し、慰謝料の減額に努めました。そのほか、交際期間や不貞の事実を詳細に争い、結果として100万円の分割払いという条件で和解となりました。Cさんは近い将来離婚に至る可能性も十分にありましたし、探偵費用としてかなりの額を支出していたこと、分割払いでないと厳しいこともあり、和解金額としては妥当な水準であったように思います。
約10か月
妻 Aさん 30代 専業主婦
夫 30代 専門職
婚姻期間 1~5年
Aさんの夫は、仕事が多忙を理由に家を空けることが多くなりました。浮気を疑ったAさんは、夫に詰め寄ると、当初は浮気を否定していたものの、女性との関係の自白するに至りました。
夫との離婚も視野に入れ、女性に対しては慰謝料請求を考え弊所に相談にいらっしゃいました。
女性に対して、内容証明郵便を送り、慰謝料請求を行いました。その後女性にも弁護士がつき、弁護士と協議を進めていきましたが、女性側の提示する金額が低かったため、訴訟を提起しました。
その後、女性の代理人が辞任したため、女性本人と交渉を続け、訴訟外で和解しました。
訴訟を提起する前に女性側が提示してきた金額よりも、高額の慰謝料を回収することができました。
相手方の弁護士が辞任したため、相手方は後任の弁護士を探していました。
訴訟係属中でしたが、そのタイミングで相手方に直接交渉を持ちかけ、粘り強く交渉しました。相手方と何度も直接じっくり話し合うことで、高額の慰謝料で、しかも求償権を放棄しての和解をすることができました。
約12か月
妻 Aさん 40代 専業主婦
夫 40代 会社員
婚姻期間 10~15年
Aさんの夫は勤務先の女性と浮気をしていることが分かりました。浮気発覚後、女性は、もう二度と会わないと、Aさん宅に謝罪に訪れました。
しかし、その後もその女性と夫の浮気が発覚しました。女性の方から夫を積極的に誘っており、今後は別れるつもりはないと開き直った態度で、Aさんは対応に困り果て、弊所に相談にいらっしゃいました。
女性に対して、内容証明郵便を送り、慰謝料請求を行いました。その後女性にも弁護士がつき、弁護士と協議を進めていきました。訴訟提起も辞さない姿勢を示し、当初女性側から提示してきた金額よりも、高い金額で和解することができました。
Aさんは夫と離婚することなく、早期に解決することができました。
依頼者が、明確な証拠を掴んでいたため、スムーズに交渉を進めることができました。
相手方の反論に対し、具体的な証拠をあげて、事実関係を正すことで、こちらの提示額での合意に至りました。
また、今後の違約金条項もつけて、和解することができました。
約4か月
妻 Aさん 30代 公務員
夫 30代 会社員
婚姻期間 5~10年
子ども:(未成年)1人
Aさんは、過去の夫の浮気疑惑や、日頃のAさんや、Aさん家族に対する威圧的な言動に耐えられず離婚を考え相談にいらっしゃいました。
親権者を夫とする代わりに、面会交流を詳細に取り決め、毎週末、依頼者様と子供との面会交流を実施することで合意しました。また、双方が早期解決を希望していたため、短期間に何度も協議を重ね、早期に協議離婚をすることができました。
依頼者様が母親であったことから、親権者を夫とすることについて、後悔がないよう、依頼者様とよく話し合いました。そして、相手方とも何度も交渉し、面会交流の内容を充実させることで、依頼者様とお子様とが、頻繁に面会できるよう取り決めました。 現在も、条項通りの面会交流が実施できているとの報告を受けております。
約5か月
夫 Aさん 40代 会社員
妻 40代 会社員
婚姻期間 20年
子ども:2人(うち未成年1人)
Aさんは、単身海外赴任をしていました。帰国のタイミングでたびたび妻とけんかをするようになり、離婚を考えるようになりました。日本に帰任する時期が決まっていましたが、このまま妻と生活するのは難しいと考え、弊所に相談にいらっしゃいました。
早急に離婚したいと考えていたAさんは、妻にとって有利な条件を提示し、弁護士が何度も交渉することで、協議で離婚することができました。
公正証書を作成しましたが、海外赴任中で、帰国が難しいAさんに代わり、弁護士が代理人として、公証役場に出向きました。
何度も相手方に連絡を取り、離婚条件、その他の離婚に伴う諸問題について交渉を重ねました。依頼者様とも、その都度メール等で連絡を取り、意向を確認しつつ進めました。双方の意向をまとめるのは大変でしたが、粘り強く協議することで、良い解決ができたと思っています。
約5か月
Aさん 30代 女性 主婦
夫:30代 個人事業主
婚姻期間 3年
子ども:1人
Aさんは、夫の不貞により離婚を考えるようになり、子供を連れて実家に帰りました。
Aさんはよく考えた末、やり直そうと一旦は自宅へ戻りましたが、別居中の夫と不貞相手の関係について不審感をいだきました。
一方で、別居中のAさんの浪費が夫に発覚してしまい、Aさんは離婚を決意して弁護士に相談にいらっしゃいました。相談後、離婚に向けて再び別居することになりました。
夫にも弁護士がつき、双方代理人を介しての協議と並行して離婚と婚費の調停を申立てました。
その結果、第2回調停期日を迎えるよりも前に話し合いがまとまりました。早期解決を希望する夫の費用負担で、公正証書を作成して協議離婚が成立しました。
したがって、調停を取下げました。
協議と調停申立と並行して行うことにより、1ヶ月~1ヶ月半先に指定される調停期日を待つことなく、離婚条件の合意がまとまり、早期解決することができました。
約8か月
Aさん 女性
Aさんは,婚姻直後に,婚姻前に相手方から聞いていた収入や相手方の地元に帰る時期等の結婚時の約束・条件が事実と違っていることを知ったことや,性格の不一致等から離婚を決意するようになりました。
その後,夫との協議した内容について相談したいとのことで弊所にいらっしゃいました。
離婚の条件についてある程度話がなされていたことや,その内容がAさんにとって有利な内容であったため,本人で交渉する方がよいと判断しました。もっとも合意内容通りに相手方の義務(解決金の支払い等)が履行されるよう離婚協議書を作成すること,離婚に向けた手続を円滑に進められるようアドバイスをするため,離婚協議書作成プランでのご契約をいただくことになりました。
受任後,相手方と話す内容や,離婚届の書き方等のアドバイスをするとともに,離婚協議書を作成しました。その後,無事,相手方も遅滞なく解決金の支払いを行う等離婚協議書で定めた義務を全て履行し, Aさんは円滑に離婚することができました。
本件は,相手方が離婚に当たって負う負担内容が大きくなかったこともあり,早期に解決しました。
1か月
Aさん 40代 男性 会社員
妻:40代 パート
婚姻期間:19年
子ども:3人
Aさんは、妻との婚姻関係がうまくいっておらず、居心地が悪い思いをしていました。 そんな中で、Aさんは他の女性と浮気してしまいました。 ある日、突然、Aさんのもとに妻の代理人弁護士から連絡があり、妻子が家を出ていったことを伝えられるとともに離婚を申し入れられたため、相談にいらっしゃいました。
当初、代理人間で離婚協議を行っていましたが条件が折り合わず、妻から離婚調停及び婚姻費用分担調停を申し立てられました。 先に婚姻費用が決まりましたが、もともと住宅ローンの支払いがAさんの収入に比べて高額であったため、生活が成り立たなくなり、Aさんは自己破産することにしました。 Aさんが自己破産したことで妻が感情的になり、妻の説得に時間を要しましたが、最終的には、妻は不貞相手に慰謝料を請求し、不貞相手から回収しきれなかった部分については破産手続の中で解決すること、Aさんが養育費を支払うことで離婚調停が成立しました。
自己破産をする場合、破産手続開始決定前の原因に基づいて生じた財産上の請求権については免責決定が出れば支払義務が消滅します(養育費や婚姻費用等、支払義務が消滅しないものもあります。)。離婚調停で慰謝料が争点となっている最中に自己破産した場合にも免責の対象となるのかについては議論の余地はありますが、最終的には破産手続の中で解決すべき問題として切り離すことで解決しました。 専ら離婚給付を回避するために自己破産をすることは認められるものではありませんが、Aさんのように、法的な責任を果たそうにも現実に自分の生活が成り立たなくなってしまう場合には、かかる解決もやむを得ないと思います。
約1年7か月
Aさん 30代 男性 医師
妻:30代 契約社員
婚姻期間:5~10年
子ども:なし
Aさんは、性格の不一致から離婚を考え、弊所に相談にいらっしゃいました。
当初、ご自分で妻と交渉したいということで、離婚協議書作成でご依頼を受けました。しかしながら、ご自分での交渉が難航したため、代理人としてフルサポートプランでのご契約をいただくことになりました。
相手方と交渉し、最終的には、公正証書の離婚協議書を作成、解決にいたりました。
相手方が完全に離婚を拒否している状況でしたが、離婚後に生活費を数年間支払うことを約束することで離婚を成立させることができました。条件を詰めることが大変でしたが、粘り強く交渉することで良い結果が得られたと思います。
3か月(フルサポートプランでの契約から)
Aさん 40代 男性 会社員
妻:40代 会社員
婚姻期間:15~20年
子ども:1人
Aさんは妻との性格の不一致から離婚を希望していました。そこで、自ら離婚協議書を作成して妻との話し合いを進めましたが、妻に代理人弁護士がつき、代理人弁護士から離婚の合意書案が送られてきました。Aさんご本人では合意書案の内容が適正かどうか判断しかねたため、ご相談にいらっしゃいました。
相手方代理人は、Aさんが養育費を将来分も含めて一括で支払うこと、面会交流は相手方立ち会いの場合のみ認めること、解決金500万円を支払うこと、財産分与として高級外車及び不動産の共有分を相手方に譲渡すること、共済等の保険の名義人及び受取人を相手方に変更することなどを提示してきました。
これに対して、解決金に根拠がないことや、養育費を一括で支払うなら、中間利息を控除することなどを主張し、養育費の減額、解決金なし、その他財産分与という条件で離婚できました。
また、子どもの問題ありましたが、子どもがある程度大きく、多感な時期だったことから、子どもへ手紙を送ることから始め、それを妨げないという約束をしました。
相手方の請求が多額であったことから、裁判なども考えられましたが、双方に代理人がついていたことで、比較的早期に、裁判なども見据えた内容での可決が可能となりました。
Tさん 30代 男性 会社員
妻:20代 パート・無職
婚姻期間:5~10年
子ども:3人
妻の不倫が発覚し、妻もその事実を認めました。
Tさんは離婚を考え相談にいらっしゃいました。
妻にも代理人弁護士がつきました。
離婚調停を申し立て、妻は婚姻費用分担調停を申し立てました。
調停期日と並行して調停外でも交渉を進めました。
結果として、妻の不倫により婚姻関係が破綻したことを妻が謝罪する、妻の要求額よりも少ない養育費をTさんが支払う、月1回宿泊を伴う面接交渉を認めるといった内容の離婚協議書を作成し、第4回調停期日前に協議離婚が成立し、調停は取り下げました。
子どもの引取り方なども問題となった案件で、夫には現実的に監護できる状況ではありませんでした。結局、妻が3人の子どもの親権者となり、監護していくことで、比較的早期に解決しました。また、養育費についても、夫に有利な解決ができました。
7か月
Bさん 30代 女性 会社員
夫:30代 会社員
婚姻期間:5~10年
子ども:1人
Bさんは夫の様子がおかしいと感じ、調査会社に依頼したところ、浮気をしていることが発覚し、離婚と慰謝料請求をしたいと考え、ご相談にいらっしゃいました。
Bさんは別居を開始しました。
双方の代理人が夫婦の財産を提示し、離婚条件の交渉を行いました。
協議の結果、子どもが20歳になるまで、もしくは大学卒業までの養育費、相当額の財産分与、浮気相手との連帯債務としての慰謝料を夫が支払うことで協議離婚が成立し、公正証書を作成しました。
財産開示の過程で夫の預金の使い込みが発覚しましたが、交渉により使い込み部分も考慮した内容での財産分与を獲得することができました。最終解決の際のBさんの笑顔が印象的でした。
1年
Cさん 40代 男性 会社員
妻:40代 会社員
婚姻期間:15~20年(別居期間:2年(家庭内別居、単身赴任、計9年))
子ども:なし
Cさんは、結婚当初から妻とのすれ違いを感じていました。
単身赴任中も妻が訪ねてくることが一度もなく、別居状態でした。
そのような生活の中、Cさんは妻とは別に結婚を考える相手と出会い、妻と離婚の話し合いをはじめましたが、話し合いが進まなくなり、ご相談にいらっしゃいました。
妻にも代理人弁護士がつき、双方の財産を開示し、離婚条件の交渉を進めました。
結果として、自宅不動産の共有持分全部を妻に分与すること、相当額の財産分与を分割で支払うこと、年金分割を取り決め、協議離婚が成立し、公正証書を作成しました。
調停や訴訟になると、有責配偶者となって離婚しにくくなるため、協議にて離婚成立を目指しました。
受任通知を送ったところ、相手方にも代理人がついたため、協議が円滑に進み、早期に離婚成立となりました。
6か月
Aさん 30代 女性 会社員
夫:30代 経営者
15~20年(別居期間:6年)
子ども:2人
夫に浮気相手ができ、Aさんは離婚を求められました。
Aさんは、夫から提示された離婚条件に応じることができず、夫から離婚調停も申し立てられましたが不成立となりました。
別居開始から数年後、離婚を進めたいという通知書が夫の代理人弁護士から届いたため、Aさんも離婚条件をまとめたいと考え、ご相談にいらっしゃいました。
夫から提示された離婚条件は、慰謝料の支払いがなく、養育費の支払いは子どもが20歳になるまでというものでした。
双方の代理人が離婚条件の交渉を進めました。
結果として、子どもが大学を卒業するまでの養育費を夫が支払うこと、慰謝料を夫が一括で支払うこと、学資保険の名義をAさんに変更することなどを取り決め、協議離婚が成立し、公正証書を作成しました。
Aさんのケースのように相手が自営業者の場合、収入が不安定であることや、給与所得者のように毎月確実に入ってくる収入があるわけでもなく、たとえ養育費について公正証書を作成したとしても、養育費の回収ができないおそれがあります。そのため、Aさんは、離婚時に一括してまとまった金額の支払いを受けることを強く希望されていらっしゃいました。そのようなAさんの希望に沿った解決ができたので良かったです。
8か月
Sさん 50代 女性 経営者
夫:50代 医師
婚姻期間:30~35年(別居期間:4年)
子ども:2人
Sさんは、以前から夫の暴力と浮気に悩んでいましたが、共同経営者でもあったため、夫からの離婚の要求には応じませんでした。
夫は家を出て浮気相手と同居を始め、数年後、夫から慰謝料と離婚の申出がありました。しかし、Sさんの実家と夫との間で話がこじれ、交渉が進まなくなり、離婚調停を申し立てられたため、ご相談にいらっしゃいました。
双方の代理人が交渉を行うこととなり、調停は取り下げられました。
結果として、Sさんにとって有利な条件での財産分与が行われることになり、協議離婚が成立しました。
当初から夫が提示していた離婚条件はSさんにとって有利なものであったものの、Sさんは、将来の仕事のことやお子様のことで悩みをお持ちのようで、離婚を決断しきれないようでした。しかし、夫婦双方に代理人がつき、Sさんも冷静に考える余裕を持てたことで、解決に繋がったのだと思います。離婚交渉において代理人をつけることは、心の余裕を生むという意味でもメリットがあると感じた事例でした。
2か月
Uさん 60代 女性 パート・無職
夫:60代 会社員
婚姻期間:40~45年(別居期間:25年)
夫が浮気をして家を出ました。
子どもが未成年だったこともあり、離婚はせずに婚姻費用を支払ってもらうことにしましたが、支払われる金額は徐々に減っていき、数年後には支払いがなくなり、約20年が経ちました。
子どもが成人した後、夫から離婚の申し入れがあり、生活費も打ち切られたため、財産分与を得て離婚しました。
その後、生活費の問題があったことから、ご相談にいらっしゃいました。
Uさんも離婚したいという意思があり、協議離婚が成立し、財産分与が行われていましたので、後は年金分割の問題が残っていました。
夫とは話し合いが難しいと思われましたので、年金分割審判を申し立てました。
それに対して、夫も代理人をつけ、別居期間が長いことや、財産分与をしていることなどから、年金分割を認められない特別な事情(保険料納付に対する夫婦の寄与を同等とみることが著しく不当であるような事情)にあたるという反論をしてきました。
結果として、年金分割には生活保障の趣旨があり、長年の別居などでは上記の特別な事情にはあたらないとされ、按分割合を0.5とする審判を得ました。
年金分割において、ほとんどの事例で按分割合は0.5になると考えられます。
しかしながら、相手方が争った場合、裁判所は双方の言い分を聞く必要があることから、かかる時間が長くなってしまいます。
6か月
Aさん 30代 男性 会社員
妻:20代 会社員
婚姻期間:1~5年
子ども:なし
Aさんは、妻から離婚を切り出されました。
素行調査を興信所に頼んだ結果、妻が浮気をしていることが判明しました。
Aさんは、妻と相手男性Bさんに慰謝料を請求したうえで離婚したいと考え、ご相談にいらっしゃいました。
興信所の調査の結果、浮気相手の男性の自動車のナンバーはわかっていましたが、氏名や住所がわからなかったため、弁護士が職権でそれらを調べました。
その後、妻とBさんに対して、弁護士から慰謝料を請求する内容証明郵便を送りました。
結果として、相手方の支払能力の問題や、早期解決のための減額はあったものの、慰謝料相当額を分割で支払ってもらうことで合意しました。
離婚協議書を作成し、協議離婚が速やかに成立しました。
依頼者の方の、慰謝料を請求したいという希望と、問題を大きくせずに早期に離婚したいという希望のバランスをとった解決ができ、よかったと思います。
2か月
Vさん 60代 女性 無職・パート
夫:70代 無職・パート
婚姻期間:45~50年
子ども:3人
Vさんは、結婚当初から夫の暴力に悩んでいましたが、きっかけがつかめず、なかなか離婚を切り出せませんでした。
しかし、長年のことに耐えきれず、離婚を考え、別居を開始し、ご相談にいらっしゃいました。
弁護士が夫との交渉を進めました。
夫も離婚に合意し、協議離婚が速やかに成立しました。
その後、話し合いが難しいと思われたため、裁判所に年金分割審判を申し立て、按分割合を0.5とする審判を得ました。
離婚後の生活をどうするか、生活費の問題が大きな問題となります。
年金の受給年齢が近かったり、達している場合で、配偶者が厚生年金、共済年金に加入している場合には、離婚後の生活のため、年金分割で生活費の問題を解決する前提で離婚することも考えられます。
ただし、国民年金の場合、いわゆる年金分割はできませんので、注意が必要です。
4か月
Uさん 40代 男性 会社員
妻:30代
婚姻期間:5~10年(別居期間:5年)
子ども:なし
長期間にわたって別居中の妻から、突然、離婚届けが送られてきました。
その後、通知書が妻の代理人弁護士から送られてきました。
妻はUさんの実子ではない子どもを妊娠中であり、早期に離婚を希望するという内容だったため、離婚条件についてご相談にいらっしゃいました。
Uさんから妻への離婚給付を行わないこと、第三者に婚姻期間中及び離婚に関することを口外しないことを条件に、Uさんは離婚に応じることにしました。
双方の代理人が交渉を行い、離婚協議書を作成しました。
結果として、妻が管理していた預貯金をUさんに分与すること、そのほかの金銭請求をお互いに行わないことで、速やかに協議離婚が成立しました。
妻が管理する預金については、Uさんご自身が証拠を持っていたわけではなく、Uさんが財産分与を受けることは難しいと思っておりましたが、妻は出産までに何とか離婚を成立させたいという気持ちが強く、こちらが交渉上有利な立場であったことが、早期にUさんに有利な結果を導くのに役立ったと思います。
2か月
Mさん 40代 女性 会社員
夫:40代 会社員
婚姻期間:5~10年
子ども:なし
Mさんは、夫のDVとモラハラに悩んでいました。
離婚を考え、相談にいらっしゃいました。
弁護士が夫と協議したところ、夫はDVとモラハラを認めましたが、反省してやり直したいと主張しました。
婚姻費用の支払いを取り決め、Mさんは家を出て別居を開始しました。
Mさんは、数か月間様子を見ましたが、離婚をしたいと決意したため、弁護士が夫との協議を再開しました。
結果として、夫からの慰謝料と財産分与を支払い、年金分割を取り決め、協議離婚が成立し、公正証書を作成しました。
別居前にご依頼いただいたことで、別居前に入念に準備することができ、スムーズに離婚協議に進むことができました。
別居後、DV及びモラハラから解放された環境で、離婚するか否か決めるために数ヶ月間考える期間を設けたことも、Mさんとご主人の双方の気持ちが整理される結果となり、良い解決につなげることができたと思います。
1年
Gさん 30代 男性 会社員
妻:30代 パート
婚姻期間:10~15年
子ども:1人(未成年)
Gさんは、長年の性格の不一致から妻に離婚を切り出しました。
妻が現状維持を希望したため、Gさんが家を出て別居を開始し、相談にいらっしゃいました。
弁護士が妻と交渉を進め、婚姻費用と面会交流について取り決め、別居に関する協議書を作成しました。
その後、妻も離婚を受け入れることとなり、妻にも代理人がつき、離婚の条件を提示してきました。
協議の結果、子どもが20歳になるまで、もしくは大学、これに準ずる高等教育機関に進学した場合は22歳になるまでの養育費を支払うこと、財産分与として学資保険の契約上の地位を妻とすること、実質は財産分与として500万円の和解金の支払、建物の使用期間の取り決め、年金分割で協議離婚が成立し、公正証書を作成しました。
法定離婚原因はない事案のため、まず別居に関する協議を進めて、第一段階で別居に関する協議書を成立させました。
その後、想定のように相手方は離婚方向への流れに乗ってきました。
納得できる条件で、離婚にまで持って行くことができました。
1年4か月
Eさん 30代 女性 会社員
夫:30代 会社員
婚姻期間:1~5年
子ども:1人(未成年)
Eさんは、結婚当初から夫の暴言・精神的DVに苦しんでいました。
もしも離婚を申し出ると暴力を受けるおそれがあると感じ、相談にいらっしゃいました。
別居の開始と同時に、離婚調停を申し立てました。
調停での話し合いで、夫は関係修復を希望しました。
当分の間別居し、夫が婚姻費用を支払うという内容で、別居の調停が成立しました。
その後、夫にも代理人がつき、離婚の条件について協議を進めました。
結果として、協議離婚が成立し、子どもが大学を卒業するまで(大学院に進学した場合は大学院卒業まで)の養育費を支払うこと、高校・大学の授業料等の負担方法、子どもを受取人とした終身保険に夫が加入すること、面会交流の方法などの内容の公正証書を作成しました。
面会交流が争点となりました。第三者機関を使用するなど、面会交流の具体的方法、遵守事項について、詳細な取り決めを行い、Eさんの不安感を解消しました。
また、養育費のほか、子どもの高校・大学の授業料等、特別な出費についての負担方法を明確に取り決めたため、子どもの将来の養育費用の不安が解消できました。
Eさんは安心して離婚できる結果となりました。
1年3か月
Jさん 30代 男性 会社員
妻:30代 パート・無職
婚姻期間:5~10年
子ども:2人(未成年)
Jさんは、単身赴任中の浮気が妻に発覚しました。
妻の代理人弁護士から、離婚を前提とした協議を進めたいという通知が届きました。
Jさんは、妻の離婚意思の確認、離婚条件の交渉の代理を依頼したいと考え、ご相談にいらっしゃいました。
離婚が妻本人の意思によるものと確認ができたため、Jさんも離婚を受け入れることにしました。
双方の代理人が夫婦の財産を提示し、離婚条件の交渉を行いました。
結果として、妻の当初の要求していた慰謝料と財産分与の金額よりも減額された財産分与額を妻に支払うことで協議離婚が成立しました。
10か月
Eさん 40代 女性 パート
夫:50代 会社員
婚姻期間:20~25年
子ども:2人
Eさんは、長年、不倫や浮気を続けてきた夫から離婚を求められていました。
Eさんは、受験を間近に控えたお子さんのことを考えて離婚については頑なに拒否し続けておられましたが、夫が、離婚を進めたい旨を子どもにまで告げるようになったことから、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
相談にいらっしゃった時点で、夫の不倫相手は、Eさんに対して、嫌がらせの猥褻画像をメール送信するまでになっていました。
そこでまず、不倫相手に対する慰謝料支払請求訴訟を提起しました。
するとほどなく、その訴訟に、Eさんの夫が利害関係者として参加してきました。
Eさんの夫の主張は、不倫関係がEさんの夫の主導であったとする不倫相手の主張に対して反論する内容のものでした。
三角関係の争いが泥沼化するかに見えましたが、不倫相手がEさんの請求の一部を認めることでEさんも妥協し、慰謝料請求については和解が成立しました。
さらに、離婚については、お子さんの親権や養育費、財産分与、年金の分割などを明らかにした公正証書を作成して、協議離婚が調いました。
夫の不倫に長年苦しみながらも、ご家族のことを最優先に考えて離婚を拒否されていたEさん。不倫相手に対する慰謝料請求訴訟をきっかけに現実を見つめ直し、離婚を受け入れる決心を促すことになったのだとすれば、たいへんよかったと思います。
10か月
Pさん 40代 女性 会社員
夫:50代 会社員
婚姻期間:20~25年
子ども:1人(未成年)
夫は自分の意見を押しつける性格であり、夫婦の関係が対等ではないとPさんは感じていました。
Pさんは、関係を修復しようと長年努力してきましたが、夫の態度が変わらないため、離婚を決意し、別居を始めました。
住んでいた家の所有権、住宅ローンや退職金などの財産分与や未成年の子の面会等の問題もあり、ご相談にいらっしゃいました。
Pさんは、Pさんの退職金の分与をしないこと、夫から住宅の明け渡してもらうことを希望されていたため、弁護士が夫と交渉しました。
結果として、夫の要求額より大幅に少ない金額を夫に分与すること、住宅ローンの債務者を夫からPさんに変更する代わりに住宅の名義をPさんに変更すること、夫が住宅の明け渡しをすることで合意し、協議離婚が成立しました。
さらに、住宅を明け渡し、ローンの名義変更、住宅の名義変更の手続が終了した後、財産分与が全て解決したことの確認、および子どもの面会交流に関する取り決めについても合意書を作成しました。
お互いに離婚を争わなかったことと、Pさんに住宅ローンを支払うだけの収入があったことが、解決のポイントだと考えられます。
ローンのある家の取得を希望しても、ローンを支払うだけの余裕がないため、家の取得は断念する方が多い印象があります。
11か月
30代 女性 会社員
夫:30代 会社員
婚姻期間:5~10年
子ども:なし
Cさんが夫の浮気に気づき問いただしたところ、夫は浮気を認め、「離婚も考えている」と言ってきました。
そこで、夫に慰謝料請求をしたうえで離婚したいと考え、ご相談にいらっしゃいました。
弁護士が夫との交渉を進めました。
結果として、Cさんの要求した金額の慰謝料を支払ってもらうことで合意し、協議離婚が速やかに成立しました。
相手方が、当初から不貞行為を認めていたということもあり、裁判をすることもなく、非常に迅速に解決することができたので、よかったと思います。
2か月
30代 女性 会社員
夫:30代 会社員
婚姻期間:1~5年
子ども:なし
Bさんは、結婚後、持病が悪化したため休職しましたが、そのことを夫から追及されたことで病状がさらに悪化しました。
Bさんは家を出て、夫に対して離婚を求めましたが、離婚の条件として夫が慰謝料を求めてきたため、相談にいらっしゃいました。
弁護士が夫との交渉を進めました。
夫は、離婚する理由がないとして高額な慰謝料を要求し、協議が難航したため、婚姻費用請求と離婚の調停を申し立てました。
結果として、夫は離婚を受け入れ、それまでの婚姻費用が支払われ、財産分与が行われたほか、慰謝料はお互いに請求しないことで、協議離婚が成立しました。
婚姻費用と離婚の調停は取り下げました。
10か月
30代 男性 公務員
妻:30代 公務員
婚姻期間:5~10年
子ども:3人
妻は、両親との頻繁な交流を要求する、仕事が多忙な時でも早い帰宅時間を要求するなど、Dさんを拘束してきました。
Dさんは、妻の要求にできる限り応じてきましたが、ストレスが蓄積し体調が悪化したため、離婚を申し出ました。
しかし、妻は多額の金銭を要求し、離婚に応じなかったため、Dさんは家を出て、ご相談にいらっしゃいました。
離婚調停を申し立てました。
結果として、スムーズに離婚の話が進み、協議離婚が成立し、離婚調停を取り下げました。
離婚成立後、離婚協議書を作成し公正証書にしました。
9か月
50代 女性 パート
夫:50代 会社員
婚姻期間:25~30年
子ども:3人(成人)
Uさんは、夫が数年前に刑事事件を起こしたことをきっかけに不信感を持ち、離婚を考えるようになりましたが、未成年の子どものために離婚自体は保留していました。
子どもが成人した後、夫に離婚を求めたところ、夫は家を出ていきましたが、離婚の話し合いができるような状態ではなかったことから、ご相談にいらっしゃいました。
もともと夫は協議離婚に応じなかったため、速やかに婚姻費用と離婚の調停を申し立てました。
しかし、夫が調停に出席せず、離婚調停は不成立となりました。
その後、離婚訴訟を前提にして夫に離婚届を郵送し、返送すれば離婚訴訟をしないという条件を伝えたところ、離婚届が返送され、結果として協議離婚が成立しました。
婚姻費用は審判となり、離婚成立までの婚姻費用を夫が支払うこととなりました。
また、年金分割も審判を申し立て、按分割合は0.5と決定しました。
結果として、話し合いをするよりも、法的手続を前提に進めたことで、離婚ができました。
8か月
30代 男性 会社員
妻:20代 会社員
婚姻期間:1~5年
子ども:なし
妻は「浮気をしたので離婚してほしい」と言ってきました。
そこで、Eさんは妻に慰謝料請求をしたうえで離婚したいと考え、ご相談にいらっしゃいました。
妻にも代理人弁護士がつき、交渉を進めました。
結果として、多少の減額があったものの、相当額の財産分与・慰謝料を支払ってもらうことで合意し、協議離婚が成立しました。
9か月
Dさん 40代 男性 会社員
妻:40代 会社員
婚姻期間: 15~20年
子ども: 3人(未成年)
Dさんは、妻の浮気に気付き、興信所に調査を依頼したところ証拠が得られ、離婚を決意されました。
しかし、妻が浮気を認めないため、ご相談に来られました。
弁護士が妻との交渉をしました。
当初、妻は財産の開示を渋りましたが、浮気相手への慰謝料請求を放棄すること、浮気の事実を公表しないことを条件に、協議離婚を早期に成立させることができました。
結果、財産分与をまとめることができ、Dさんの希望通りの慰謝料が妻から支払われることになりました。
3か月
Eさん 50代 女性
夫:50代 会社役員
婚姻期間:25~30年
子供:3人
Eさんは、夫からの言葉の暴力に悩まされていました。
お金の話をすると、夫から「出ていけ」と怒鳴られ、暴力もふるわれたため、身の危険を感じ家を出ました。
Eさんは、別居から数か月後、夫が勝手に離婚届を提出していたことに気付き、ご相談にいらっしゃいました。
離婚届提出時にはEさんに離婚の意思がなかったことから、離婚無効確認調停を申し立てました。
夫にも代理人弁護士がつき、財産分与を支払うことでの和解を提示してきました。
結果として、早期解決のために減額はあったものの、要求額に近い金額の財産分与がなされることになりました。
離婚協議書を作成し解決したため、離婚無効確認調停は申立を取り下げました。
11か月
Yさん 50代 男性 会社員
妻:40代 無職
婚姻期間:10?15年(別居期間1年)
子供:なし
Yさんは、自身が浮気をして妻も浮気をしたため、離婚を決意されました。
妻から提示された慰謝料等を支払うことで離婚の合意に至りましたが、その後、追加の慰謝料を要求され離婚の手続きが進まなくなり、ご相談に来られました。
当初妻から要求された金額の慰謝料の支払いと引換えに離婚の交渉をしましたが、損害賠償請求の訴訟を予定するということで、妻は離婚に応じませんでした。
交渉の長期化を避けるために、増額した解決金を支払うことでスムーズに協議離婚を成立させることができました。
1年2か月
Cさん 40代 女性 主婦
夫:40代 会社員
婚姻期間:15~20年
子供:2人
Cさんは、夫の浮気に気づき問いただしたところ、夫はCさんに「二度としない」と約束をしました。しかし夫は浮気を繰り返したため、Cさんは離婚を決意しご相談にこられました。
Cさんとしては、離婚及び交際相手の女性に対して慰謝料請求を考えていました。ですが、弁護士が交渉を重ね、
を取決めし、Cさんが交際相手への慰謝料を請求しない代わりに、有利な条件で協議離婚が成立しました。
2か月
Kさん 40代 男性 会社員
妻:40代 パート
婚姻期間:20~25年
子供:2人(未成年は1人)
Kさんは結婚当初から妻との価値観の違いを感じていました。
子供が成長していくにつれ、子育て方針などの相違が増えていきました。離婚を考えましたが、子供が大きくなるまでと我慢をしてきました。そして、下の子が高校を卒業するのを機に、離婚を決意し、ご相談に来られました。
Kさんは、争わずに、なるべく早く協議で離婚したいと考えていました。
Kさんの妻は、離婚自体に特に異論はなかったため、弁護士から離婚条件を提示しました。夫婦の共有財産を調査し、適正な財産分与を提示したことで、短期間で協議離婚が成立しました。
4か月
30代 女性 主婦
夫: 30代 会社員
婚姻期間: 5~10年(別居期間1年)
子ども: なし
Jさんは、結婚してからずっと夫からの精神的虐待に悩んできました。
そのためJさんは、約1年前から夫と別居をし、夫に離婚を求めてきました。しかし夫は一切離婚に応じようとしませんでした。
離婚調停の申し立てをしましたが夫は離婚に応じませんでした。数回の調停の後、調停は不成立に終わってしまいました。
しかし、あきらめることなく、離婚の意思を伝え続けたところ、最終的には協議により、夫は離婚を了承しました。 離婚成立後、夫と話し合い、財産分与もまとめることに成功しました。
20代 男性 会社員
妻: 20代 主婦
婚姻期間: 1~5年
子ども: なし
妻は、結婚後に、暴言・暴力がひどくなり、Mさんはそのことに悩むようになりました。婚姻期間が短いため、がまんをしていましたが、ついには耐えられなくなり、離婚を決意し相談にいらっしゃいました。
Mさんに、妻との交渉をアドバイスし、協議で離婚を成立させることができました。
当初、預金のほとんどを財産分与として請求されていましたが、離婚協議書を作成し、 半額以下を支払うことで解決することができました。
40代 女性 パート
夫: 50代 会社員
婚姻期間: 25~30年
子ども: 2人(成人)
Oさんは、夫の言葉の暴力などで精神的に追い詰められ、離婚を決意しました。
しかし、財産はすべて夫が管理しており、お金がないので家を出ることもできず、相談に来られました。
Oさんは、今までの生活により、精神的に追い詰められていたため、一刻も早く離婚したい、調停・裁判はしたくないと考えていました。
夫に協議をもちかけたところ、夫は当初、頑なに離婚したくないと主張していましたが、Oさんの離婚の意思が強固であることを伝え、受任から約4ヶ月で協議離婚を成立させることができました。
また、財産についてもOさんの希望通り2000万円を財産分与として受け取ることで合意し、解決することができました。
30代 男性 会社員
妻: 30代 パート
婚姻期間: 1~5年
子ども: なし
Fさんは妻に対して離婚を求めていましたが、なかなか応じてくれませんでした。
そこで、弁護士を間に立てて、離婚について交渉をすることにしました。
弁護士の助言により、妻の家族と話し合い、離婚に対して強い意思を示されました。実際にご依頼を頂き、受任通知を送るまでに少しの時間が空きましたが、その後、弁護士が代理人として交渉を開始した際には、スムーズに離婚の話が進み、受任から1カ月程度で協議離婚成立まで至りました。
Kさん 30代 女性 主婦
夫:30代 会社員
婚姻期間: 5~10年
子ども: 2人
些細な喧嘩から夫が家を出て行き、そのまま帰ってこなくなりました。
給料の振込口座も変更され、直接の連絡も拒絶されたため、離婚を決意し、ご相談にこられました。
Kさんは、離婚はやむを得ないものの、養育費および財産分与をきちんと定めたいと考えていました。
相手方代理人へKさんの要望を伝えたところ、当初は拒否していましたが、粘り強く交渉を続け、ほぼKさんの希望通りの条件で協議離婚することができました。
ご依頼を頂いてから3か月のスピード解決となりました。
3か月
40代 女性 パート
夫:40代 会社員
婚姻期間: 1~5年
子ども: なし
Tさんは、疑い深い夫による精神的虐待や、メールを盗み見されるなどの束縛に悩んでいました。
Tさんは別居を開始したものの、夫が離婚には応じませんでした。
夫と連絡することにも恐怖を感じていたため、交渉の代理を依頼したいと考え、ご相談にいらっしゃいました。
弁護士が夫との交渉を進めました。
結果として、夫も離婚に応じることになり、弁護士が離婚協議書を作成しました。
生活の平穏を害さないこと、以降お互いに金銭などの請求をしないことで、早期に協議離婚が成立しました。
最初の相談の際、夫に対する恐怖感が強く、弁護士に盾になってもらいたいというお気持ちを強く感じました。
受任後、住民票を変更せずに転居をしていただき、すべての送付物は名古屋総合法律事務所を通すようにして、Tさんの安全を守るとともに不安感を取り除くよう努めました。
早期解決ができてよかったと思います。
1か月
30代 男性 公務員
妻:30代 パート
婚姻期間: 1~5年
子ども: 1人
Fさんは別居中の妻から離婚を求められて、離婚には納得はしたものの、離婚する際の決め事をしっかりしたいということで当所にご相談にいらっしゃいました。
妻にも代理人がつき、婚姻費用と離婚の調停を申し立てられました。養育費及び財産分与の金額で揉めていましたが、双方代理人が調停外の話し合いで調整を行い、お互いに納得できる金額で離婚協議書にまとめました。
協議での合意後、調停は取り下げてもらい、1ヶ月という短い期間で解決しました。
Fさん自身、早く決着をつけたいと望んでいました。代理人同士が交渉を行うことでFさんの希望通りスピード解決できたのでよかったと思います。
1か月
年金分割の請求を行うことができるのは、離婚成立日の翌日から2年以内です。また、相手が死亡した場合、死亡日から起算して1か月を経過すると、年金分割の請求ができなくなります。
協議離婚後に、年金分割の調停・審判を申し立てる場合がありますのが、その際に、離婚成立日から2年以内に申立てをしていても、調停成立や審判確定に時間がかかり、期限の2年をすぎてしまう場合があります。
その場合には、救済措置として特例があります。
相手が死亡した場合、死亡日から起算して1か月を経過すると、年金分割の請求ができなくなります。相手の合意があっても、離婚後に年金分割の審判をもらっていても、年金分割の請求はできなくなります。
判例(東京地判平26・7・11(平成25年(行ウ)第114号)では、夫の死亡を知らなかったとして、年金分割請求を却下する旨の処分の取り消しを求めた事案について、年金分割の請求は不適法としています。
そのため、年金分割については、すぐにでも年金事務所で手続きを行うことが大切です。
参考:Q&A財産分与と離婚時年金分割の法律実務 発行民事法務研究会 著小島妙子
依頼者:Aさん(夫・男性)
相手方:元妻
Aさんは、配偶者に頼まれて、配偶者の親の土地の上に、住宅ローンを組んで自宅を建てました。
しかし、Aさんと配偶者の仲が悪くなり、Aさんは自宅を出て別居することになりましたが、住宅ローンはそのまま支払い続けることになりました。
そうこうしているうちに、配偶者は、Aさんに対して婚姻費用分担調停を申し立てましたので、その対応と財産関係の整理のため、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
Aさんの希望は、離婚して財産関係をすっきりさせることでしたので、当事務所では、婚姻費用調停に対して離婚調停を申し立て、離婚や財産の整理を求めました。
配偶者が多額の金銭請求をしたことから、話し合いが困難となり、婚姻費用調停を継続させつつ、離婚調停だけ不成立にして、離婚訴訟を提起しました。
結局、最終的には、配偶者に自宅の名義を変更し、住宅ローンは配偶者が支払うこととして、Aさんから配偶者に多少の解決金を支払うことで解決しました。
約1年間
配偶者の親や親族の所有する土地の上に、夫婦の一方が住宅ローンを借りて自宅を建てることは、よく行われています。
このような状態で夫婦の仲が悪くなりますと、自宅を建てた方(土地の所有者と血縁のない方)が家から出ていくこともよくあります。
このような場合、住宅ローンを貸した金融機関との関係では、自宅から出て行ってもローン返済の義務が残りますので、資金面で注意が必要です。
また、建物の所有者と土地の所有者が異なる場合には、不動産を誰がどのように取得するかなど、解決にかなり難航したり、解決しないこともありますので、この点も注意が必要です。
依頼者:Aさん(夫・男性)
相手方:元妻
Aさんは、養育費を公正証書で取り決め、離婚しましたが、離婚後、妻との間で口頭で養育費減額の合意をしていました。
しかし、それを書面化していませんでした。何年かしてから急に、元妻から養育費の未払いがあると言って、公正証書を使ってAさんの給与を差し押さえてきました。
そのためAさんは、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
当事務所では、相手が差し押さえをしている以上、話し合いで解決することは困難だと考え、請求異議の裁判を速やかに提起し、差し押さえ金額が増加してきた段階で不当利得返還請求に切り替え、訴訟を継続しました。
本人尋問まで行った結果、裁判官から口頭での養育費減額があったと言う心証が開示されましたので、最終的には差押えを取り下げ、養育費は減額後の合意どおり支払うという和解ができました。
約1年間
養育費を公正証書で取り決めた場合、いきなり給与の差し押さえなどの強制執行手続きをされることがあります。
養育費の減額を口頭で約束したとしても、それを後で証明できるかは何とも言えないところがありますので、減額する際にはきちんと記録の残る方法で減額を取り決めた方がいいでしょう。
依頼者:Aさん(妻 会社員)
相手方:Bさん(夫 会社員)
子供:長女(20代)、次女(20代)
婚姻期間:30年
Aさんは、裁判で配偶者と離婚しましたが、離婚が成立した後で、元配偶者から財産分与の調停を申し立てられ、対応のご相談にいらっしゃいました。
自宅が共有財産ではなく特有財産(元配偶者の受け取った遺産)であったため、居住の問題もあわせて解決するよう交渉し、一定の財産分与と引き換えに一定期間、自宅に居住する権利を確認して、解決しました。
約2年間
離婚すると財産分与があわせて問題になることがあります。。
財産分与は離婚してから2年間が時効であるため、何らかの事情で離婚の際に財産分与も一緒に解決できなかった場合には、離婚後しばらくしてから財産分与を請求される可能性もあります。
例えば、離婚訴訟で、一方が離婚を拒否していた場合、判決で離婚が認められることがありますが、財産分与が争点になっていなければその裁判では判断されず、財産分与が後に残ってしまう場合があります。
依頼者:Aさん(夫・男性)
相手方:Bさん(妻・女性)
Aさんは、離婚した際に公正証書で子の養育費を取り決めていましたが、転職による減収で支払いが難しくなったため、元配偶者に養育費の減額を相談しました。
しかし、減額について話ができなかったことから、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
養育費の減額について、当事者間の話ができない場合、早めに減額調停を申し立てた方がいいことから、調停を申し立て、並行して話し合いを試みました。
当初に取り決めた養育費額が、標準的な金額より高額であったこともあり、話し合いがつかず、最終的には裁判所の決定で、Aさんの減収、元配偶者の収入の増加、当初の養育費額といった要素を考慮し、養育費額がある程度減額されることになりました。
約1年間
一度取り決めた養育費も、収入の増減といった事情の変更があれば、増減額が認められることがあります。
話し合いをすることも考えられますが、一般的な考えでは、裁判所に調停を申し立てた時点から変更されると解釈されていますので、養育費の増減額を求める場合には、早めに調停を申し立てた方が無難な場合もあります。
依頼者:Aさん(夫・50代男性)
相手方:Bさん(妻・40代女性)
子ども:小学生2人
Aさんは、妻との離婚を希望して弊所にご相談にいらっしゃいました。
Aさんは、妻が高圧的なため、当事者間での話し合いが困難とのことで、弊所に離婚協議の代理をご依頼されました。
本件では、住宅ローンが残った自宅があり、その評価が問題となりました。別居後、かかる自宅に妻と子らが居住しており、自宅を取得することを希望している妻側としては、自宅の評価を低くした方が有利なため、露骨に低く評価した査定書を提出してきました。
そのため、当方は、かかる査定書の問題点を指摘し、当方が考える適正な評価額を主張しました。
自宅の評価については、双方の意見が完全に一致することはありませんでしたが、相手方も歩み寄り、他の財産も併せて調整することで、全体として合意に至ることができました。
不動産の評価が問題となる事案で、業者に低めもしくは高めに査定書を作成してもらい、その査定書を検証することなくそのまま提出してくるケースが見受けられます。
しかしそういった極端な評価をした査定書は、かえって信用性を失い不利益な結果となることがありますので注意が必要だということを改めて感じた事案でした。
9か月
依頼者:男性 Mさん 会社員
相手方:元妻
Mさんは、妻との関係が悪くなって別居しました。その後、離婚することになりましたが、離婚する時点では財産分与に関して取り決めをしませんでした。
離婚した後、元妻から財産分与の調停を申し立てられ、裁判所から呼出状が届いたため、当事務所に相談にいらっしゃいました。
調停では、裁判所から、まずは別居した時点の財産の資料を提出して、別居時点の財産を記載した目録を作成してほしいと指示されました。
しかし、Mさんは、結婚前の仕事で一定の預貯金があり、結婚前の預貯金の相当部分が、結婚後の生命保険の保険料に支払われていたり、生活費に支払われていました。
そこで、結婚前の預貯金は、別居時点の預貯金額から差し引いて差額のみ分与対象とすべきと主張したり、結婚時の預貯金から保険料を支払った生命保険の返戻金は分与対象とすべきではないと主張したり、結婚時点の預貯金を同居中の生活費に使った部分は分与対象額から控除すべきと主張するなど、様々な主張をしました。
元妻は、このような主張を全く認めなかったことから、調停での話はつかず、審判を経て即時抗告まで争い、結果としては、一定範囲でMさんの主張が認められ、元妻の請求額からは大きく減額された額で決定されました。
財産分与は、離婚の際に取り決めなければ、離婚から2年間は請求することができます。そのため、離婚してもいきなり財産分与を求められることがありますので、注意が必要です。
また、財産分与は、一般的に、離婚前に別居している際には、別居時点に存在した財産を基準にすることが多いと思われます。
結婚前からある財産があれば、その分は対象から外れるという主張をしなければ、別居時点の財産で判断されることになる可能性が高く、難しい立証活動をしなければならない場合が少なくないでしょう。
2年
依頼者:男性 30代男性 Aさん 会社員
相手方:女性 30代女性
子ども:2人(相手方と同居)
Aさんは3年前に相手方と調停離婚し、お子さまたちの養育費として一人当たり月2.5万円を支払っていました。しかし、転職に伴い、取り決め時より年収が大幅に減ったことから、養育費減額のご相談にいらっしゃいました。
受任後、相手方の戸籍を調べたところ、相手方が離婚後まもなく再婚し、再婚相手とお子さまたちが養子縁組を組まれたことが判明しました。これを理由に、養育費の支払免除を求めて、家庭裁判所に養育費減額調停を申し立てることにしました。もっとも、相手方はAさんに現在の住所を知られないよう、相手方が支援措置を申し出ており、職権によっても相手方の住所地は開示されなかったため、初動は難航しました。
このままでは、調停の場で話し合いをすることができません。そこで、裁判所と市役所と協議した結果、以下のような取り扱いとしました。
このようにすることで、相手方の住所をAさんに知られることなく、かつ、Aさんの調停を申し立てる権利も保障されることになります。
結局、遠方の裁判所が管轄となり、無事相手方に調停申立書が届けられ、調停を行うことができました。遠方だったため、電話会議で調停が行われました。調停自体は一回で成立し、過去の判例にしたがい、養育費は0円に減額されました。
支援措置は、本来であれば(元)配偶者からのDV等の被害から身を守るための制度であり、有益な制度であることに間違いはありません。しかし、実際にそのような危険がない場合でも、手続次第では支援措置が認められてしまう場合はあります。
本件は、支援措置を継続しなければならない場面か、疑問が残る事案でした。これにより、正当な権利主張も認められないのでは、かえって不公平を生じさせます。多くの自治体と裁判所を巻き込みながらも、最終的には希望を叶えることができました。
半年
Aさん 40代 男性 医師
妻:40代 会社員
子ども:3人
Aさんの妻は仕事で週の半分以上は県外で過ごしており、お互いに多忙な中ですれ違うことが増え、夫婦喧嘩をすることが多くなりました。
その後、妻が2人の子を連れて家を出て完全に別居状態になり、ほぼ同時に妻が代理人を立てて離婚を求めてきました。当初、Aさんが直接妻の代理人と交渉していましたが、交渉が難航してきたことから、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
受任時点で妻には代理人がついていましたので、Aさんと相談してこちらの希望をまとめ交渉しました。
当初、妻は多額の財産分与を求めてきましたが、Aさんの財産を整理していくと、妻が思っているような財産はなさそうでしたので、離婚を円滑にかつ素早く行うために、現在の財産についてはそれぞれの名義に帰属させたままとする形で合意が成立しました。
また、3人のお子さんについては、別居時点で上の子がAさん、下の子たちは妻のもとで生活をしていましたので、それを維持して親権をとりきめたうえで、Aさんが養育費を支払うことで合意し、協議離婚が成立しました
本件のように時間をかけて財産開示をしても十分な財産分与が見込めない事案では、離婚を優先させるのであれば厳格に財産開示をせずに早期に終了させるというのも手です。
本件は、妻としては財産よりもとにかく離婚したいという気持ちが強い事案でしたので、かかる手段が有効だったと思います。
半年
Cさん 30代 男性 会社員
元妻:30代 職業不明
婚姻期間:5~10年
子ども:2人(未成年)
Cさんは、協議離婚の際に面会交流の条件を取り決め、約1年間、子どもと面会交流を行っていました。 しかし、元妻が再婚後、面会交流を拒否するようになり、話し合いに応じなくなったため、ご相談にいらっしゃいました。
元妻の現在の戸籍と住所を調査し、面会交流調停を申し立てました。
元妻は当初、再婚相手との新しい家庭を築くために、子どもの写真を送るといった間接的面会交流を希望してきましたが、子の福祉と利益のために、直接的面会交流は行われることになりました。
期日間に試行的面会交流を行いながら、調停で条件について話し合いを行いました。
結果として、面会交流の頻度、時間、受渡場所、連絡方法、およびプレゼントの頻度などを具体的に取り決め、調停が成立しました。
親権者となった親が再婚したことをきっかけに面会交流を拒否されるケースはまま見られます。しかし、子どもにとっては、同居する養父が父親であると同時に、実父も大切な父親です。本件でも、子どもたちはもともと実父との面会を楽しんでおり、試行的面会交流でCさんと再会したときもとても喜んでいました。調停を通じて、面会交流が子供たちのためのものでもあることを元妻に認識させることができたのが良かったと思います。
1年
Aさん 女性 会社員
Aさんは、夫の親との対立、子育てに対する夫の非協力などから、結婚生活に耐えられなくなり、離婚を考え、ご相談にいらっしゃいました。
離婚調停を申し立て、子どもを連れて別居を開始しました。
調停で話し合いを進める中で、夫も離婚に合意することとなりました。
結果として、未成年者の親権者をAさんとすること、養育費として、相当額に加えて子どもが専門学校を卒業するまでの学費を考慮した金額を夫が支払うこと、相当額の財産分与を夫が支払うこと、年金分割の按分割合を0.5とすることで合意し、調停離婚が成立しました。
調停中、夫の態度が二転三転し、調停委員から調停の取下げを提案されるなど、なかなかうまく進まない場面もありましたが、具体的な条件を提示し、今離婚した方が思わせることで調停を成立させることができました。本件のように相手方が離婚に難色を示す場合、調停の取下げを勧められることがありますが、安易に取り下げるのではなく、毅然とした対応が必要です。
1年2か月
Aさん 男性
Aさんは、妻と離婚したのですが、離婚することしか決まらず、その他の問題は未解決のままでした。離婚後、元妻から財産分与調停を起こされたため、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
事前に財産内容や財産を形成した経過を確認し、資料をそろえた上で調停に臨み、Aさんの自宅の土地を相続によって取得したことと、建物部分にはローンが多く残っていること、元妻には貯蓄型の保険があること等を主張し、財産分与するものがない等の主張をしたところ、財産分与を相互に請求しないという内容での調停が成立しました。
離婚の際に決める必要がある事柄は、未成年の子がいる場合の親権者のみです。逆に言えば、財産分与や慰謝料、養育費などは、離婚と同時に決めることも可能ですが、決めずに離婚だけすることも可能です。代理人を入れずに夫婦で直接話し合って協議離婚をする場合に、離婚の条件は決めず、離婚だけすることもあると思われます。
そういった場合には、離婚後一定期間内であれば、財産分与等を別途決めることも可能です。しかし、資料の準備などが大変になりますので、この点は注意が必要です。
約3か月
Aさん 40代 女性 会社員
元夫:40代 会社員
婚姻期間 6年
子ども:2人
Aさんは、13年位前に、養育費の取り決めを公正証書に作成して、協議離婚をしました。
元夫からの養育費の支払いは3~4年はありましたが、一度支払いが止まってしまいました。連絡を取って、支払いをお願いしたところ、一旦は支払いがありましたが、そのうち連絡が取れなくなってしまいました。
この間に元夫が自己破産をしたことがわかりました。
元夫の連絡先がわからず、どのようにしたら養育費を払ってもらえるか、ご相談にいらっしゃいました。
元夫の住所を明らかにすることから始まります。
幸いにも元夫の就業先は把握しています。
元夫に公正証書を送達し、その送達証明を付けて、強制執行の申立をしました。
その後、3年に渡り、元夫の勤務先から養育費分の支払いを受けることができ、自己破産前に発生している分も含めて請求していた全額を回収することができました。
この事件のように、請求債権が全額回収できることは一般的にはなかなか困難です。相手方も転職してしまえば、転職先の給与に対して、新たに強制執行の申立をしなければ回収することができなくなります。転職先を探し出すことは時間も要しますし、大変な作業です。今回は、幸いにも元夫が3年間転職しなかったので、回収ができた事件でした。
約3年4か月
Dさん 40代 男性 会社員
元妻:40代 パート・無職
婚姻期間 10~15年
子ども:2人(未成年)
Dさんは、妻から離婚調停を申し立てられ、財産分与、慰謝料、面会交流以外の調停が成立し、離婚しました。
財産分与について、お互いの主張が対立したため、財産分与調停が別途申し立てられましたが、不成立で審判に移行したため、ご相談にいらっしゃいました。
妻の特有財産と主張する預貯金が共有財産であること、Dさんの預貯金の基準日を別居時残高とすることを主張し、不動産の見積り、自動車の査定額を立証しました。
結果として、審判手続内で、要求額よりも大幅に減額された財産分与をDさんが行うことで合意し、解決しました。
約4か月
Eさん 40代 男性 会社員
妻:40代 パート・無職
婚姻期間 20~25年
子ども:2人
Eさんは、財産分与と養育費の取り決めをしないまま、協議離婚をしましたが、妻や子どもとまだ同居していました。
妻の代理人弁護士から、財産分与と養育費の条件が提示されたため、ご相談にいらっしゃいました。
共有財産である不動産からEさんが退去すること、不動産を妻が取得する代わりに妻から財産分与を行うことなどを、妻の代理人は提示してきました。
しかし、不動産の時価から、ローン残額、リフォーム代、売却時諸費用、妻の親族からの贈与分を差し引くと、分与額は数千円であるという主張でした。
双方の代理人が離婚条件の交渉を行いました。
結果として、早期解決のための減額はあったものの、相当額の財産分与を一括で支払ってもらうこと、算定基準額よりも減額された養育費をEさんが支払うことで、合意書を作成し解決しました。
妻の代理人が当初提示した離婚条件が法律的に通らないということを指摘することによって、妻側提示の条件が改善され、最終的に良い解決ができました。もし、Eさんに代理人がつかなかったら、Eさんにとって不利な結論になったと思われます。
双方の代理人が2~3日に1回程度電話連絡をし合い、早期解決のためには、迅速な対応が極めて重要であるということを改めて感じました。
約3か月
Dさん 女性 20代 会社員
夫: 30代 会社員
婚姻期間 約1年
子ども:1人
Dさんは結婚以来、夫のEさんが浪費に頭を悩ませていました。Dさんは貯蓄の案を出すなどして改善に努力しましたがEさんは浪費を止めませんでした。
それどころか、生活費に困ったDさんは両親に生活費の援助をしてもらい、出産費用も全て負担するに至り、将来に対する不安は決定的なものとなり、Dさんは離婚を決意して生後間もない子供と共に自宅を出て別居を開始しました。
別居後の話し合いの結果、Eさんが離婚届に署名したため、Dさんは速やかに離婚を届け出ました。しかしその後、Eさんが代理人をつけて、養育費及び面会交流の協議を求めてきた為、Dさんは解決のためにご相談に来られました。
Dさんからの依頼を受けて、当事務所はEさんが依頼した代理人弁護士と交渉を開始しました。
養育費についてEさんは当初、毎月2万円もしくは一括400万円を支払うと提示していましたが交渉の結果、毎月4万円に増額することができました。
また面会交流の条件についても、基本的にDさんの付き添いの下での面会とする等Dさんの希望に大筋で沿った条件で合意がまとまり、「養育費及び面会交流に関する協議書」を作成し、その後公正証書も作成して解決終了いたしました。
本件は生まれたばかりのお子さんが女の子であったため、父親のEさんとの面会条件について、母親であるDさんの付き添いを条件とするDさんの強い要望がありました。そのため3歳以降の面会交流では、Dさんの付き添いを拒むEさんとの条件交渉のために、弊所弁護士は相手方代理人と何度も協議を行いました。
面会交流の調停等裁判手続きは、調査官の調査が入ることから解決までに時間がかかるケースが多く、親子共々負担となります。本件が交渉で解決できて大変良かったと思います。
約6か月
Cさん 30代 男性 会社員
妻:30代 パート
婚姻期間:5~10年(別居期間3年)
子ども:1人
Cさんと妻は、以前から同居と別居を繰り返していました。
別居期間が3年近くなり、離婚の話も始まりましたが、Cさん名義のマンションのローンや養育費などの問題で双方の要望がかみ合わなかったため、ご相談にいらっしゃいました。
Cさんが住宅ローンを支払うマンションに妻と子が住んでいたため、生活費からの交渉になりましたが、ローンの支払いを考慮した生活費額で取り決めをしました。
また、離婚の際には養育費の額とマンションをどうするかが問題になりましたが、公正証書で取り決めることと引き換えに低めの養育費額で取り決め、マンションも妻が残ローンを負担した上、マンションの名義を変更する代わりに代償金をCさんに支払うとの合意ができ、比較的速やかに協議離婚で解決しました。
6か月
Bさん 30代 男性 会社員
妻:20代 パート
婚姻期間10~15年
子ども:2人
妻は子どもが生まれて間もなく育児を放棄し、Bさんが仕事をやめて育児をする期間もありました。
妻が子どもに暴言・暴力をふるうため、子どもは2人とも精神状態が不安定になりました。
さらに、妻が家庭を放棄したことにより、子どもの親権者をBさんとして離婚しました。
離婚後、突然、妻が代理人をつけて面会交流調停及び親権者変更調停を申し立ててきたため、ご相談にいらっしゃいました。
Bさんは、妻の虐待により妻との面会が子どものストレスになるとして、面会交流と親権者変更を拒みました。
妻側は虐待ではなく躾だったと主張し、双方の意見のくい違いが大きく、歩み寄りが難しい状態となり、調停が不成立となりました。
調査官調査を裁判所に求めたり、調査に立ち会うなどして、調査をした結果、妻による暴言・暴力の存在が認められ、離婚後は子どもたちも精神的に落ち着いてきたことが調査結果として出され、結果として、親権者変更の申し立ては却下されました。
また、面会交流についても、子どもの福祉に反するものとして認められず、直接の面会交流や、妻から子どもへの連絡は認められませんでした。
1年1か月
Aさん 40代 女性 パート
夫:40代 会社役員
婚姻期間:15~20年
子ども:なし
Aさんは家庭内別居の状態だった夫からの要求で離婚しましたが、慰謝料はなく、貯金の半分と車1台の使用権を取得しました。
夫婦の実質共有財産がほかにもあるはずとのことで、財産分与および年金分割に関するご相談をお受けしました。
夫にも代理人弁護士がつき、財産を開示され、離婚協議書を作成しました。
交渉の結果として、Aさんの要求に近い金額を財産分与として夫から受け取ることができ、車の名義変更、年金分割が行われました。
6か月
離婚をするにあたり、また離婚した後も、未成年の子どもに関することは重要な問題です。
親権は父、母のいずれに決めるか
面会交流の方法、頻度、連絡方法をどのように決めるか
ただでさえ、夫婦の関係がよくないため離婚する(した)わけで、双方が勝手な意見を言い合ってしまうものです。
子どもが健やかな成長を遂げるために、できるだけ悪影響を与えまいとするのが子の福祉における基本的な考えです。
つまり、子どもにとって不利益とならないように、父と母は配慮し話合いをするべきです。
また、子どもは、父と母の話合いに対して、自分の意見を表明して、手続きに参加する権利があります。
父親、母親どちらかに対しても、目の前にしている親を立てた思いや考えを話すのが子どもです。
調停になった場合、裁判所は、子どもの思いや考えを聞く機会を設け、調査官調査を行います。
「調査官」という中立な立場の職員が、親抜きで子どもに実際はどう思っているか話を聞きます。
それだけでは十分ではない場合もあります。
子どもがほんとうはどう思っているのか、ある程度の年齢になれば、自分の考えをもっと聞いてほしいと思うのではないでしょうか。
こんな事例がありました。
面会交流調停において、監護している親の代理人が、子どもの年齢等を考慮し、子どものために子どもの手続き代理人選任を提案しました。
その提案に、非監護(監護していない)親の代理人も了承したため、裁判所は、子どもをこの面会交流調停に職権参加させ、国選の手続き代理人を選任しました。
これにより、子どもの意見や気持ちを家庭裁判所の手続きの中に届けることができました。
また、別の事例です。
親権者宅で生活していたのですが、そこの家を出て非親権者宅で生活していた子ども自ら、弁護士会の子ども相談窓口に電話をかけてきました。
「現在、親権者変更の審判をしていて、調査官調査の調査官に自分の気持ちを伝えたが、心配なので、自分にできることはないか。」 という相談でした。
その話を聞いた担当弁護士は、私選の子どもの手続き代理人として、この親権者変更の審判に利害関係参加許可を申立て、許可されました。
子どもの意見や気持ちを掬い取ることができ、子どもにとって良い結果になったのではないでしょうか。
参考までに
離婚調停で面会方法が成立調書の中に定められました。
しばらくは定められた面会交流を実施しました。
しかし、ある時点から実施されなくなり、母側から、面会交流調停を起こされました。
このケースは面会をなくしたい調停です。
父母の離婚調停において、調査官の調査を受けた中学生の子どもが、自ら弁護士による相談窓口に電話をかけて、 担当した弁護士に、不安な気持ちや進路について、打ち明けたそうです。
この弁護士を、「子の手続き代理人」に選任し、父母の離婚調停に利害関係人として参加許可の申立てを行いました。
子どもの意見や気持ちを家庭裁判所の手続の中で届けることにより、子どもに寄り添った結果を導き出すことができるのでしょう。
家庭裁判所では、離婚するときに未成年の子どもについて、 子どもの親権者を父母のどちらかに決めるか、 別居している親と子どもの面会に関する条件をどう決めるか、 などの手続が行われています。
これらの手続は父母の間で取り決められますが、決められたことは子どもにとって大きな影響を与えることになります。
そのため、子ども自身が「自分の意見を聞いてほしい。」と思うこともあるでしょう。
また、子どもと一緒に暮らしていない親からすると、「子どもがどう思っているのか?」、「子どもの本心を知りたい。」と思うこともあるでしょう。
一方、子どもと一緒に暮らしている親からすると、「子どもが自分に気兼ねして本当の気持ちを話せていないのではないか?」、あるいは、「子どもは本心を話しているのに、 相手に信じてもらえないのではないか?」など、不安に思うこともあるでしょう。
そのようなとき、子どもが家庭裁判所の手続に参加でき、子どものための代理人弁護士を選んでもらうことができる「子どもの手続代理人」という制度があります。
子どもの手続代理人は、父母どちらの味方でもなく、あくまでも子どもだけの代理人として、子どもに寄り添って、子どもの意見や気持ちを家庭裁判所の手続の中で届けます。
子どもは、父母が何についてどのような手続をしているのかよく分からないまま、不安に感じていることも多くあります。子どもの手続代理人は、父母が行っている手続の内容や、 子どもが手続に参加するに当たって必要な情報、子どもの生活に関する情報を、子どもに分かりやすい言葉で説明し、子どもの相談に乗ったり、子どもに寄り添いながら一緒に考えたりします。
その上で、子どもの意見や気持ちを家庭裁判所の手続の中で届けます。
このように、子どもの手続代理人は、子どもが手続に参加して自分の意見を表明する権利(子どもの意見表明権、子どもの権利条約(児童の権利に関する条約)12条)を守り、 実現するお手伝いをします。
<参考>
※ 外務省の「児童の権利に関する条約」全文のページはこちら
子どもの手続代理人は、具体的には、次のような活動を行います。
子どもと面談して、子どものことをよく知り、子どもの疑問に丁寧に答えて、子どもが自分の意見を伝えやすい関係を作ります。
子どもが自分の意見を決めたら、書面などで裁判所に伝えるとともに、家庭裁判所の手続期日に出席して、必要に応じて子どもの意見を説明します。
子どもの気持ちを尊重しつつ、これまでの家庭裁判所の手続の経過を踏まえて、子どもの手続代理人から、子どもの利益を中心とした調停案を提案することもあります。
家庭裁判所の手続が行われた後には、子どもにその内容を分かりやすく説明し、子どもの疑問にも答えます。
こうした活動に当たっては、父母に協力をお願いする場合もあります。
子どもの手続代理人を担当した弁護士の費用(報酬)は、多くの場合、子どもは支払うことができないので、父母が支払うこととされています。
家庭裁判所の手続が終了したら、裁判所が子どもの手続代理人の報酬額を決定しますので、裁判所の決定に従って父母が報酬を支払うことになります。
父母が経済的理由から費用を負担することが難しい場合は、子どもが日本弁護士連合会(日弁連)の「子どもに対する法律援助」を利用することもできます。「子どもに対する法律援助」を利用した場合、子どもは費用を負担する必要がありません。
<参考>
日弁連の「法律援助事業」のページへのこちら (「子どもに対する法律援助」は、日弁連の「法律援助事業」の一つです。)現在、家庭裁判所で離婚、面会交流などの手続をされていて、子どもの手続代理人が必要かもしれないとお考えの方は、手続を依頼している代理人弁護士がいれば、 その弁護士にご相談ください。
依頼している代理人弁護士がいないなど、相談する弁護士がいない場合は、愛知県弁護士会 法律相談センターが実施している子どもの人権相談でご相談ください (相談料は無料です。相談方法など、詳しくは、リンク先をご覧ください。)。
年度の変わり目は、実は離婚の多い季節でもあります。
母子家庭かどうかは、保育園や幼稚園入所の優先順位にも関わってきますので、そのことも関係しているようです。
お子さんのいる方が離婚をする際、よく考える必要があるのは公的扶助、いわゆる母子手当の問題です。
一人で子供を育てていくのは大変です。
母子手当は、いつ、いくらもらえるのかについて、今回は見ていきましょう。
母子家庭または父子家庭など、夫婦の一方または双方から養育を受けられない児童のための手当です。
平成22年8月1日 から、父子家庭も児童扶養手当支給の対象となりました。
児童扶養手当の満額受給額は以下のようになっています。
受給年齢は18歳に到達して最初の3月31日(年度末) までです。
ただし、満額受給には所得制限があり、受給資格者の所得が満額受給の限度額以上の場合、児童扶養手当の額は10円単位で減少していき、一部支給の限度額を上回ると児童扶養手当を受給することはできなくなります。
所得額は以下の計算式で算出され、児童1人の場合の満額支給の限度額は57万円です。
【前年所得 (給与所得控除後) + 養育費の8割 – 各種控除額】
一部支給(9,780円〜4万1,420円)の額は、別の計算式で算出されます。
ジョイナス・ナゴヤ (母子家庭等就業支援センター名古屋市相談室) のホームページで試算ができますので、ご自分がどれだけ受け取れるか、試算されてみてはいかがでしょうか。
愛知県遺児手当の満額受給額は、児童1人につき月額 4,500円、受給期間は18歳の3月末までの5年間です。
※3年目までの受給額は4,500円ですが、4・5年目は2,250円と減ってしまいます
こちらも満額受給には所得制限があり、その所得額は、扶養親族が一人の場合230万円です。
名古屋市にお住まいの場合、名古屋市の扶助制度としてひとり親家庭手当というものがあります。
こちらは、18歳の3月末まで3年間受給できるものです。
満額受給の所得制限の額は、57万円です。
1の児童扶養手当は、児童手当と名前は似ていますが、全く別物です。
児童手当は、15歳に到達した日以降最初の3月31日に達するまで(分かりにくい言い方ですが、「中学校修了前まで」と読み替えてください)の子供がいる家庭であれば原則受け取ることのできる手当です。
3歳未満の場合 | 月額1万5,000円支給 |
3歳から小学生の場合 |
|
中学生の場合 | 月額1万円支給 |
所得制限は以下が限度額です。
所得制限以上の世帯でも、月額5,000円は受給することができます。
以下では、イメージがわきやすいように具体例でみていきましょう。
名古屋市に住んでいる夫婦 (5歳の子が一人) が離婚し、母親 (給与所得控除後の所得120万円、養育費受取なし)が子供を引き取る場合を考えます。
児童扶養手当受給額 | 月額3万1,360円 |
愛知県遺児手当 | 月額4,500円 |
ひとり親家庭手当 | 月額9,000円 |
児童手当 | 月額1万円 |
合計:月額 5万4,860円 |
合計で、かなり大きな金額になりますよね。
愛知県遺児手当、ひとり親家庭手当はそれぞれ5年、3年と受給期間が限定されています。 しかし、児童扶養手当は18歳の3月末まで継続して受給できますので、請求時期が遅れれば遅れるほど、受け取ることのできる額が減ってしまいます。
離婚の際は、このような公的扶助のことも十分考慮して今後の生活のプランを立てましょう。
テレビドラマや漫画などで、登場人物にお金が必要になった時、本の間やタンスの奥から出てくるもの、それがヘソクリですね。
これを読まれている皆さんの中にも、へそくりを貯めていらっしゃる方が多いのではないでしょうか。
自分が稼いだお金から天引きしているんだから、自分のお小遣いからこっそり貯めたんだから、自分のものに決まってる、と思いがちですが、実は法的にはそうではありません。
一方の配偶者(夫または妻)にその存在が知られているかどうかにかかわらず、婚姻期間中に、夫婦の協力に基づいて形成した財産は、原則として夫婦共有財産となります。
そのため、離婚の際の財産分与においては、一方がこっそり貯めたへそくりであっても分与の対象になってしまうのです。
この2点を比較していただければ分かりやすいかと思います。
1の場合、お小遣い以外の残高は夫婦共有の口座に残り、夫婦共同生活(子どもの教育費、家具・家電の購入など)のために使われたはずです。
ところが、2の場合、本来夫婦共有財産となるはずのお金が、たまたまあなたにお小遣いとして多めに支払われていたために、30万円をあなたの手元に残すことができたのです。
へそくりというのは本来夫婦共同生活のために使われるはずであった夫婦共有財産が、たまたま一方の手元にあるという状態にすぎないのです。
例外的に、夫婦の一方の親が亡くなった場合の相続財産をへそくりとして貯めていた場合、そのへそくりは夫婦の協力によって得られたものではありませんので特有財産として財産分与の対象とはなりません。
へそくりが誰のものであるかを決めるポイントは、今あなたの手元にあるかどうかではなく、「へそくりの出所がどこか?」によって決まってくるということですね。
財産分与について詳しくはこちら
離婚をお考えの方は、いつ弁護士に相談に行こうと考えるのでしょうか?
浮気が見つかった!大きなけんかをした!といったきっかけもあるかもしれません。
または、時期的なものというのもあると思います。
例えば、年の後半になってくると「年内に離婚したい」という方がいらっしゃいます。
年内に何かしらのめどを立てたい。年内にすっきりして新しい年を迎えたい。
そんなお気持ちは理解できますね。
また、年度が変わるぐらいのタイミングでご相談に来られる方のお話を聞いていますと、「年度内に離婚したい」と考えている方が結構いらっしゃるように思います。
この年度内というのは、子どものことが大きく関係しています。
子どもがいると、離婚に伴い、子どもの姓を変える、引っ越しをするため転校をする、ということが生じる方もいると思います。
子どもの学校生活を考え、新学期から新しい環境に少しでもスムーズに移行したい、と考えてのことですね。
ここで残念なのが、離婚が成立するには時間がかかる場合があるということです。
協議でスムーズに解決することもありますが、場合によっては数年離婚に至らないというケースもあります。
それでは間に合わない!と落胆される方もいるかもしれません。
れでも今、まずは弁護士に相談してほしいと思います。
年度内に離婚というのは難しいかもしれませんが、今後の見通しを立てるというのはとても大切だと思います。
一度弁護士にご相談をしてみてください。
仕事から帰ってきてみたら、『もう、あなたとは生活していけないので実家に帰ります。離婚してください。』との書き置きを残して、妻が荷物をまとめて家を出ていっていました。
家のことは妻に任せきりにしていたため、私は、パソコンのパスワードも通帳の場所もわからず、日々の炊事洗濯にも困る状態です。
私が困ることをわかっていて何も言わずに出て行った妻の行動は、悪意の遺棄じゃないですか?
法律相談で、このような質問を受けることがあります。
この事例で、妻が裁判で離婚を求めた場合、妻の上記行動が悪意の遺棄になるでしょうか?
正当な理由なく、同居、協力義務を履行しないことをいいます。
正当な理由がある場合、すなわち合意による別居や病気療養中であるための別居などの同居拒否は「遺棄」にあたりません。
悪意の遺棄だと裁判所に認められると、妻からの離婚請求は「有責配偶者からの離婚請求」ということになり、離婚が認められるハードルは上がります。
そのため、もし、夫が妻と離婚したくない場合には、悪意の遺棄を主張しなければなりません。
また、妻としては悪意の遺棄と言われては困るため、上記のような出て行き方をすることは避けなければなりません。
そのためにも悪意の遺棄にあたるか否かは重要な観点です。
では、冒頭の事例は悪意の遺棄にあたるでしょうか?
結論から言うと、冒頭の事例は悪意の遺棄とは言いがたいと思われます。
まずは、感触をつかんでいただくために悪意の遺棄の代表的な判例をご紹介しましょう。
浦和地判昭和60年11月29日 置き去りが認められた事案
夫が半身不随の身体障害者で日常生活もままならない妻を自宅に置き去りにし、正当な理由もないまま家を飛び出して長期間別居を続けた。
判決要旨
夫は半身不随の身体障害者で日常生活もままならない妻を、そのような不自由な生活、境遇にあることを知りながら自宅に置き去りにし、正当な理由もないまま家を飛び出して長期間別居を続け、その間妻に生活費を全く送金していないから、夫の前記行為は民法770条1項2号の「配偶者を悪意で遺棄したとき」に該当する。
名古屋地判昭和49年10月1日 置き去りが否定された事案
夫が妻に行先を告げず突然家出して消息を断った事案。
判決要旨
妻に行先を告げず突然家出して消息を断った夫は、正当な理由なく妻との同居義務及び協力扶助義務を尽くさないことが明らかであり、その他一切の事情を考慮しても本件婚姻の継続を相当と認め得ない。
冒頭の家出した妻も以下の理由から正当理由が認められそうです。
では、置き去りにされたこと自体が離婚原因に全くならないかというと、そんなことはありません。
民法770条1項2号の「悪意の遺棄」まではいかなくても、770条1項5号の「婚姻を継続しがたい重大な事由」が認められる可能性はあります。
以下では、悪意の遺棄は認められなかったが、婚姻を継続しがたい重大な事由があるとして離婚が認められた例をご紹介しましょう。
大阪地裁昭和43年6月27日 あまりに多い出張、生活費を入れなかった事案
夫が仕事の出張などで一ヶ月の大半を家庭外で過ごし、しかも生活費をほとんど入れないまま8年近くが経った。
判決要旨
夫がたとい仕事のためとはいえ、余りに多い出張、外泊等家族を顧みない行動により、妻に対する夫としての同居協力扶助義務の義務を十分に尽くさなかったことをもって今直ちに原告に対する「悪意の遺棄」に当たるとするにはやや足りないけれども、なお「婚姻を継続しがたい重大事由」があるとするに十分であり、その責任の過半が夫にあることもまた明らかである。
横浜地裁昭和50年9月11日 妻が実家に帰ったまま戻ってこなくなった事案
病気療養のため実家に戻った妻が、家に戻るよう説得に来た夫や夫の両親に罵詈雑言を浴びせた。
判決要旨
妻の両親及び妻が夫を罵詈雑言したのに、夫らに対し謝罪する意思が全くなく、妻は夫らを責めるのみで自己を反省しようとは全くせず、これにより夫は右のような妻と共同生活をすることが不可能となり、両者の婚姻関係は回復しがたいまでに破綻したということができ、右に至った責任は夫側にないことは明らかであり、それに双方の年齢、婚姻継続期間、子どもはいないこと等を考慮すれば、夫には婚姻を継続しがたい重大な事由がある。
このように、悪意の遺棄は認められなくても、婚姻を継続しがたい重大な事由があるとされることがあります。
悪意の遺棄や婚姻を継続しがたい重大な事由の有無など民法上の離婚原因は、判断が難しい点ではありますが、裁判で離婚をする際には必要となるため、自分にはどれがあるのか、どれなら裁判で認められるかを、慎重に判断することが重要です。
裁判での離婚に必要な理由について詳しくはこちら
より良いサービスのご提供のため、離婚相談の取扱案件の対応エリアを、下記の地域に限らせて頂きます。
愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区,豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村),一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町))
愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市)
愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市)
岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))
三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))
三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)
静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)
Copyright © 名古屋総合リーガルグループ All right reserved.
運営管理:名古屋総合法律事務所 弁護士 浅野了一 所属:愛知県弁護士会(旧名古屋弁護士会)
〒460-0002愛知県名古屋市中区丸の内二丁目20番25号 メットライフ名古屋丸の内ビル6階(旧丸の内STビル) TEL: 052-231-2601(代表) FAX: 052-231-2602 初めての方専用フリーダイヤル:0120-758-352
■提供サービス…交通事故,遺言・相続・遺産分割・遺留分減殺請求・相続放棄・後見,不動産・借地借家,離婚・財産分与・慰謝料・年金分割・親権・男女問題,債務整理,過払い金請求・任意整理・自己破産・個人再生,企業法務,契約書作成・債権回収,コンプライアンス,雇用関係・労務問題労働事件,対消費者問題,事業承継,会社整理,事業再生,法人破産■主な対応エリア…愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区,豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市瀬戸市,尾張旭市,長久手市津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村),一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町)愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市) 愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市) 岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,恵那市,中津川市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)