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よくお問い合わせいただく ご相談ランキング。ご相談が多い質問をランキングにしました。同じ悩みや不安を抱えていらっしゃる方が意外と多くいらっしゃいます。

よくお問い合わせいただく ご相談ランキング。ご相談が多い質問をランキングにしました。同じ悩みや不安を抱えていらっしゃる方が意外と多くいらっしゃいます。

No.1 モラハラで悩んでいます。どうしたらいいの?

当事務所では配偶者のモラルハラスメント的言動(精神的虐待)で悩む、多くの方々からご相談を受けてきました。なかにはご依頼を頂き、離婚に至った方たちもいます。

悲しい

モラルハラスメントからの解放は、まず、ご本人がモラルハラスメントの被害者であることに気がつくことからスタートします。

離婚事件の中でも、特に、モラハラやDVをしている人は、非常に狡猾で周囲に自分の良さをアピールすることに優れていますから、本人や周囲の方々だけでは、解決が難しい案件になります。

こうしたケースこそ、弁護士がお役に立てるのです。
モラハラやDVをしている人で、 弁護士が介入した途端におとなしくなる、ということが少なくないのです。

モラハラに悩まれる方は、

  • 「弁護士に相談したら、また、夫が逆上するのではないか?」
  • 事の深刻さに気づかず、「自分がされていることはモラハラになるのか?」、「こんなことで弁護士に相談して良いのだろうか」

と考えてらっしゃる場合があります。

当事務所にご相談いただいた場合、ご相談されていることが知られないよう、 慎重に進めてまいります。また、ご相談者、お子さまの 心身の安心を一番に考え、精一杯力になります
詳しくは、「モラルハラスメントについて」をご覧ください。

No.2 どのくらいの慰謝料がもらえるのか知りたい

慰謝料請求の原因となるおもな例として、浮気や暴力があります。
浮気の場合、必ず相手がいるものです。配偶者からだけではなく、その浮気相手にも慰謝料請求できる場合があります。
この際、最も多くいただくご質問は、慰謝料がどのくらいになるかというものです。

慰謝料がいくらもらえるかは、浮気や暴力などの行為の悪質性、行為が続いた期間、その行為が婚姻生活を続けるのを難しくさせた程度、婚姻生活の期間、行為によって受けた苦痛の程度、相手方の収入などによって決まります。
詳しくは、「慰謝料」をご覧ください。

どのような証拠を集めるとよいかアドバイスします

相手が同意しない場合にあなたの要求が通るかどうかは、裏付けとなる証拠がどれだけ集められるかに大きく左右されます。別居した後や、離婚を巡って夫婦でもめるようになってからでは、証拠を集めるのが難しくなります。離婚問題を多く扱っている弁護士が、あなたの主張を裏付けるためには どのような証拠を集めるとよいかをアドバイスします。

慰謝料をどのように決めればよいかアドバイスします

慰謝料を請求できるかどうか、できるとして慰謝料はいくらになるのかは、裏付ける証拠とともに、関係する様々な要因を見極め、整理することが重要です。詳しい事情を伺って、 慰謝料がどのくらいになるか、 どのように請求するのが効果的かをアドバイスします。

No.3 親権が欲しいんです

親子
  • 離婚協議中だが、親権者をどちらにするかで折り合いがつかない
  • 子どもの親権を渡さないと離婚しないと言われて困っている
  • 子どもを連れて出て行った妻から、子どもを取り戻したい


離婚の条件のうち、親権争いが激化し、離婚の話し合いが進まないというご相談が多く寄せられています。
財産分与などはお互い歩み寄ることが可能ですが、親権はありかなしかのいずれかですので、どちらかが親権を諦めなければ解決することができません。したがって、親権についてお互い譲らず、離婚の折り合いがつかないまま裁判などの法的手続きにまで至るケースが多いです。

親権決定のポイント

  • 子供が手元にいない場合、 「子の引渡を求める調停・審判」という手続きをとります。 (正確には、親権について決定する手続きではなく、監護権をどちらが取得するかを決める手続きですが、将来的に親権を取得させるべき者に監護権を取得させるので、事実上、親権についての決着が付くことになります)。
    調停や訴訟で直接、親権について争わないかと言うと、調停や訴訟では時間が掛かり、相手側が子供を養育しているという既成事実が長期化してしまい、不利になる危険性があるからです。
  • 子供が手元にいる場合は、 調停や訴訟という手続きをとります。子供が手元にいる場合であれば、時間が掛かっても、それが不利には働かないからです。

その他にも、さまざまな判断基準がありますので、まずはご相談ください。
どちらが親権や監護権をとることになるとしても、その子どもの親であることには変わりがありません。お子さんが健全に成長するために、協力していく関係が保てるよう願っています。

詳しくは、「親権者」をご覧ください。

No.4 離婚するかどうか迷ってます・・・

現在、日本では、年間約25万組の夫婦が離婚していると言われています。
これまで離婚に消極的だといわれていた50代以上の方々が、第2の人生を送るために熟年離婚を決意されるケースも増えています。

もはや離婚は珍しいことではなく、離婚に対する考え方や価値観も、時代とともに変化しています。 言いかえれば、離婚はいつ自分の身にふりかかってもおかしくない問題のひとつになったのです。

しかし、実際に離婚問題に直面するとなると、思うように進まない場合がほとんどです。 精神的な打撃や、お金の問題、子供のこと、将来の不安など、さまざまな問題が立ちはだかり、身動きがとれなくなってしまうのです。


皆さまの中には、弁護士に相談すると、

  • 離婚する方向で話が進んでしまうのではないか
  • 余計に話がこじれてしまうのではないか

など、不安に思われている方も、いらっしゃるかもしれません。

依頼するかどうかは即決する必要はありません。関係を修復するためにもう少し頑張るか、離婚を決断するかは、あなた自身が決断されることです。弁護士の力を借りるにしても、交渉や手続きを弁護士に任せる方法もありますし、サポートを受けながらご自分で手続きを進める方法もあります。
夫婦間のトラブルには、弁護士や裁判所が関与した方がうまく行く事案もあれば、そうでないものもあります。法律家にどこまでのことができるのかを見極めるためにも、いちど離婚相談を受けてみる意義はあるでしょう。

どうか一人で悩まず、当事務所までご相談下さい。ご相談が終わったとき、 離婚に関する正しい知識、今後の具体的な戦略、安心や自信を、持ち帰っていただけるよう最善をつくします。

離婚した場合の見通しを立てておく

離婚は、長期間にわたる婚姻生活のすべてについて清算を必要とするので、法律的に解決しなければならない問題は、予想以上に多いといえます。 つまり、離婚は、正しい法律知識のみならず判例に対する知識や実務経験が要求される専門分野であり、あとで後悔しないためにも、離婚問題の解決には、 最初の戦略が重要となります。

  • 仮に離婚をするとなった場合、どのようなことを検討しなければならないのか
  • 離婚をした後の生活はどうなるのか
  • 離婚をしない場合に、どのような状況が考えらえるか

などについて、知っていただくことはとても有意義だと思います。

これまで多数の離婚事件を扱ってきた経験から、離婚をした場合にどうなるかの予測を踏まえて、どのような方向性で考えていただくのが相当かということについても、アドバイスさせていただきます。

No.5 話し合いが長引いてしまって、条件がまとまらない

よく言われる話ですが、離婚をするには、 相当のパワーが必要です。
夫婦関係がうまくいっていない状態で、 冷静に離婚条件について話をするのは、 非常に大変なことです。

まとまない!

場合によっては

  • 相手が話し合いに応じてくれない
  • 感情的になってしまう
  • 話が平行線を辿ってしまう
  • 言い負かされてしまう

このようなことが多々あります。

そのような場合は、弁護士にまず相談することが有益です。
弁護士はあなたが 良い条件で離婚できるように、または、 一方的な条件で離婚されないように、あなたが配偶者と話し合いを実施するのに際して、有効なアドバイスを行うことができます。

また、アドバイスだけではうまく進まない場合には、あなたの代理人として交渉することができます。

⇒ 離婚の解決方法について、詳しくは「離婚の種類」をご覧ください。


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名古屋総合リーガルグループは名古屋市内で、丸の内事務所・金山駅前事務所・本山駅前事務所の3拠点・相談センターで弁護士・税理士・司法書士・社会保険労務士の相談を受けられます。
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愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市)
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三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))
三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)
静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)

2024年1月

令和6年1月22日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担審判申立事件について審判が出ました。

令和6年1月22日に名古屋家庭裁判所岡崎支部にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月24日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月25日に名古屋家庭裁判所半田支部にて執行官に子の引渡しを実施させる決定申立事件について決定が出ました。

令和6年1月25日に岐阜家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月31日に名古屋高等裁判所にて強制執行停止申立事件(特別抗告提起事件)について決定が出ました。

令和6年1月31日に名古屋高等裁判所にて強制執行停止申立事件(抗告棄却申立事件)について決定が出ました。

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