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モラルハラスメントについて

このようなこと、ありませんか?

あなたの夫・妻は|結婚は失敗だったと言う|浮気を疑って責める|お前が悪い|言葉による暴力|レシートをチェックする|経済的暴力|あなたは|自分が我慢すればいいと思ってしまう|友達と遊びにいけない|親戚付き合いできない|束縛され自由がない

モラハラとは?

悩み

モラルハラスメント (略してモラハラ) とは、精神的暴力、嫌がらせのことです。
殴ったり蹴ったりとういう身体的暴行が必ずしも行われるわけではありませんが、言葉や態度によって相手に精神的苦痛を与えるものです。
モラルハラスメントの被害を受けているにも関わらず、自分が被害者であるということに気づいていない方はとても多いです。
あなたの夫・妻はただ短気なだけでしょうか?もし、家庭の中で何をやっても責められ、言いたいことも言えず、とても苦しい思いをしているのだとしたら、 あなたが受けているのはモラハラかもしれません

モラハラの特徴

モラハラ加害者は、以下のような特徴があります。

加害者の特徴 被害者の特徴
プライドを高めたい人・自己承認欲が強い人
→周りからどう見られているかを異常に気にします。一歩外に出れば、絵に描いた理想的な人物のように振舞うことが多いです。
自分に自信がなく、自己主張が苦手である
→自分の意思や感情を言葉で表現するのが下手な方ほど、相手に嫌われるのが怖くてつい自分の感情を押し殺し、相手の顔色を見ながら対応してしまいます。こうした行動が気づかぬうちに相手を「偉い人間」と錯覚させ、結果的にモラハラの要因になってしまします。
自分だけが正しく、他は間違っていると考える
→何をしても被害者を責め、「お前はだめな人間だ」と責めます。また、何をしても、何を言っても「お前が悪い」と言います。
常識に忠実で真面目である
→常識を気にしたり、まじめなタイプの方ほど、加害者の巧みな話術により、常識とは思えないような内容でも、相手が正しいと思い込まされてしまいます
突然激怒する
→ちょっとしたことを言っただけなのに突然怒鳴られます。例えば、「働こうと思うんだけど・・・」と言っただけなのに、「俺の稼ぎが少ないって言うのか!」などと怒鳴られたりします。しかし、また別の日には、「お前は何もしていない。誰が養っていると思っているんだ!」などと怒鳴られたりするのです。
我慢強い
→モラハラ被害者の方は「自分が我慢すればいい」とがんばってしまいます。モラハラ加害者は、普段やさしい態度を取っていても、突然豹変してモラハラを振りかざします。そのためモラハラ被害者は、相手の機嫌を損ねないようについ我慢してしまいがちです。

モラハラを分かってもらうには?

モラハラは、 他人からは見えず、理解されづらいものです。
被害者は怪我をしているわけでもなく、加害者は家を出ればいたってまともな人であるため、離婚の裁判になってもなかなか裁判官に分かってもらえないこともあります。
しかし、モラハラは被害者に自信を喪失させ、心を痛めつけ、時には自殺にまで追い込むことさえあります。

もし、あなたがモラハラ被害者であるならば、 加害者の行動をメモしたり、加害者の言葉を録音に残したり、何かしらの証拠を残すことが有効です。
ただ、これは 「証拠を作るまで逃げてはいけない」ということでは決してありません
証拠を取るために我慢をして、傷つくことの方がよっぽど辛く悲しいことです。

モラハラをやめてもらうことができるか?

モラハラ加害者に モラハラをやめさせることはとても難しいのが現実です。
モラハラ加害者が話し合いに応ずることはありませんし、自分の非を認めることはありません。
中途半端に話し合いを持ちかけたりすれば、かえってモラハラをエスカレートさせる危険さえあります。
まずは、 別居をするなどして、距離をとることをお勧めします。

モラハラで離婚できるか?

モラハラ被害者の方の多くは、自信を失くし、加害者に対する恐怖心を持っています。そのため、相手に離婚を切り出すこと自体、とても難しい状況です。
もし、離婚を切り出せたとしても、モラハラ加害者は素直に聞き入れてくれないでしょう。
そのような事態を打開するために、 弁護士に代理交渉を委任するのも一つの手です。過去には、以下のような判例があります。

メモ

【妻の暴言、家庭内別居などを理由に離婚請求が認められた事例 昭和59年2月24日判決】

結婚した直後から被告の暴言が始まり、結婚17年目から暴言が連日のように繰り返されるようになった。その後、食事、寝室も別になり、原告は家庭内で孤立し、子供たちと話もできないほど疎外された。
また被告は、原告の母に対しても虐待的扱いや暴言を吐いていた。
このようなことから裁判所は、婚姻を継続しがたい重大な事由があると判断し、離婚が認容された。(判タ528号290頁)

メモ

【精神的虐待を理由に離婚請求が認められた事例 平成21年5月26日判決】

控訴人は、被控訴人と18年に渡り、穏やかな結婚生活を送ってきた。しかし控訴人が病気がちになり、かつてのような生活力を失い、収入が減少したところ、被控訴人は日常生活の上で控訴人のさまざまな形で軽んじるようになった上、先妻の位牌を無断で親戚に送りつけたり、控訴人の思い出の品々を勝手に焼却処分したことなどから、控訴人は別居を開始した。このようなことから裁判所は、このような行為は控訴人の人生に対する配慮を欠いた行為であって、控訴人の心情を深く傷つけるものであったこと、その精神的打撃を被控訴人が理解しようとしなかったことなどを鑑み、控訴人と被控訴人との間には婚姻を継続しがたい重大な事由があると認めた。(家裁月報第62巻第4号)

とにかく相談を

モラハラは、言葉の暴力の一種ですから、肉体的暴力のように目に見える形での証拠を残すことが難しいです。また、言葉の暴力と単なる夫婦間の口論の線引きは非常に難しいため、モラハラ夫の具体的な行動についてしっかりと証拠を残すことが後々の離婚問題の迅速な解決につながります。
具体的には、モラハラ夫からの罵詈雑言、侮辱の内容を示すメール、実際にモラハラに当たる言葉を発している録音データなどがあるとよいでしょう。それ以外には日記などこまめに詳細かつ具体的に夫のモラハラ行為を記録化することでもよいでしょう。
話し合いや裁判において証拠がなければお互いの水掛け論で終わり、最悪、離婚することができないこともあるのです。

また、家庭内のモラハラは、外部の目に触れないところで繰り広げられるため、1人で問題を抱え悩み続けてしまうリスクがあります。ときには被害者の心に深刻なダメージを残し、精神疾患を生じさせる危険すらあります。

当事務所では、モラルハラスメントに関するご相談を多数うかがっております。
我慢せずに まずはご相談されることをお勧めします。
弁護士と一緒に、これからどうするかを考えていきましょう。

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三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)
静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)

2024年1月

令和6年1月22日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担審判申立事件について審判が出ました。

令和6年1月22日に名古屋家庭裁判所岡崎支部にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月24日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月25日に名古屋家庭裁判所半田支部にて執行官に子の引渡しを実施させる決定申立事件について決定が出ました。

令和6年1月25日に岐阜家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月31日に名古屋高等裁判所にて強制執行停止申立事件(特別抗告提起事件)について決定が出ました。

令和6年1月31日に名古屋高等裁判所にて強制執行停止申立事件(抗告棄却申立事件)について決定が出ました。

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