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離婚の種類

離婚の種類と手続

一口に離婚と言っても、大きく分けて協議、調停(+審判)、裁判(+和解)という種類があります。約90%が協議、約9%が調停、残り1%が裁判での解決となっています。協議による解決が費用も時間も節約できることから、最も簡単な方法と言えますが、夫婦間でなかなか合意が得られない場合もあります。

離婚のケースによってどの方法がベストかよく考えましょう。

協議離婚

夫婦の合意があれば、役所への届出により離婚することができます。
ただし、届出を受理する役所には実質的な届出意思の確認がありません。離婚の合意ができていないのに、相手に離婚届を出されてしまうこともあります。
そのような場合は「離婚届の不受理申し出」を届け出ることで一定期間(6ヶ月)離婚届を受理できないようにすることができます。
なお、日本の離婚の90%が協議離婚です。

調停離婚

協議離婚がまとまらない場合は、家庭裁判所に申立てをして、第三者を介して話し合うことになります。
申し立てには、離婚理由は必要ありません。
離婚においては、最初から裁判離婚をすることはできず、必ず調停離婚を経てから行う必要があります。
約1ヶ月おきに数回から10回程度、調停が行われます。調停が終了すると、調停調書が作成され、離婚が成立します。

審判離婚

審判離婚とは、非常に稀なケースですが、調停が成立しなかった場合でも、裁判所の判断で離婚をさせたほうがよいと考えた場合は、離婚を認めることです。
ただし、家庭裁判所の審判に不服がある場合に、2週間以内に異議の申し立てをすることで審判離婚は不成立となります。逆に異議の申し立てがない場合には、そのまま離婚成立となります。現在、審判離婚の割合はわずか0.1 %程度となっています。

裁判離婚

調停が不成立になった場合や、調停に代わる審判が異議申し立てにより失効したときは、離婚の訴訟ができます。
離婚訴訟は管轄の家庭裁判所で提起し、離婚原因があると判断したときは離婚を認容する判決がなされ、離婚となります。

和解離婚

裁判の途中で、夫婦双方が離婚について合意に至った場合には、裁判が途中で終了して、「和解調書」が作成されて、離婚が成立します。これを「和解離婚」といいます。裁判官が和解をすすめる場合もあります(和解勧告)。
ただし、勧告に納得していない場合、応じる必要はありません。
「和解離婚」は平成16年4月の法改正によって、認められるようになりました。

認諾離婚

「認諾離婚」も平成16年4月の法改正によって、認められるようになりました。
離婚訴訟を提起した結果、相手方が離婚を認めた(認諾した)場合、審理をせずに、認諾調書を作成し離婚となります。ただし、以下の場合は認諾離婚は認められません。

  • 20歳未満の未成年がいて、親権を決定しなければならない場合
  • 財産分与や慰謝料の問題が残っている場合

離婚の種類別メリット・デメリット

協議離婚のメリット・デメリットとは?

離婚の9割までが協議離婚です。離婚原因も特別な手続や費用も必要なく、夫婦が離婚や離婚の条件について合意し、離婚届に署名捺印し、役所に提出すれば簡単に成立します。

協議離婚のメリット

  • 夫婦の話し合いのみで成立するので時間と労力をかけずに解決することが可能
  • 費用がかからない
  • 離婚届を役所に提出するだけで離婚が成立する
  • お金に関する取り決め(婚姻費用・養育費・財産分与・慰謝料)が相場より高い額で解決することもある

協議離婚のデメリット

  • 一時の感情で離婚届を提出してしまい、後で離婚を後悔する
  • お金に関する取り決めを後回しにして先に離婚届だけ提出してしまい、相手と連絡がとれなくなってしまうケースがある
  • お金に関する取り決めについて公正証書を作成しなかった場合、支払いが滞るなど、後々トラブルになることがある
  • 公正証書作成費用がかかる

協議離婚へのアドバイス

離婚届を提出する前に、お金に関する財産分与、養育費、慰謝料など離婚の条件については必ず合意しましょう。
合意がまとまったら、口約束だけにせずに、必ず「離婚協議書」を作成して合意内容を明らかにしておきましょう。
また、財産分与、養育費、慰謝料などが支払われない場合に備えて、離婚協議書は公正証書で作成することをお勧めします。

調停離婚のメリット・デメリットとは?

調停離婚とは夫婦のどちらか一方が家庭裁判所に離婚調停を申し立て、調停委員を介して離婚について合意できない部分を話し合い調整します。最終的に合意に至ると調停離婚が成立となります。

調停離婚のメリット

  • 相手と顔を合わせず話し合いを進めることができる(協議離婚に比べ相手の意見に左右されず、自分の意見を言いやすい)
  • 第三者を介して話し合うので、感情を抑えて冷静に話し合える
  • 実費が2000円程度しかかからない
  • 調停委員が双方が合意するよう解決策を提案してくれる
  • 法定離婚事由は問われない
  • 成立した調停調書には強制力がある
  • 審判に移行し決着ができることもある

調停離婚のデメリット

  • 1回約2時間、1か月に1回程度の割合で話し合いが進むので、離婚まで最短で2ヶ月、長いと1年程度かかる(出席しなければならない)
  • 相手が出席しないと前に進まない
  • お金に関する取り決めは算定表等をもとに解決してしまう
  • 調停不成立という形で解決に至らず終了することもある

調停離婚のアドバイス

もちろん、離婚調停は弁護士に依頼せず自分で行うこともできます。
ただ、調停を少しでも有利に進めるためにも、自分なりに納得したうえで調停を受け入れるためにも、専門家である弁護士の手助けを受けることをお勧めします。
弁護士に依頼すれば、弁護士は代理人として離婚調停の期日に同席し、言い分を代弁することができます。

裁判離婚のメリット・デメリットとは?

裁判離婚は、協議離婚、調停離婚と異なり裁判を行うため、法律の専門知識や技術も必要です。裁判離婚を行うのであれば、初期段階から弁護士に依頼することをお勧めいたします。

裁判離婚のメリット

  • 弁護士が動いてくれる
  • 途中で和解(話し合い)という解決(和解離婚)も提示してくれる
  • 必ず決着する
  • 判決には強制力がある

裁判離婚のデメリット

  • 弁護士を依頼する場合がほとんどなので高額の費用と成功報酬がかかる
  • 時間がかかる(調停前置主義でまずは調停から始まるので決着まで長期に及ぶ)
  • 法定離婚事由が必要となる
  • 法定離婚事由を証明する証拠が必要となる
  • 必ずしも納得できる判決がでるとは限らない

離婚の種類によっても解決の結果はまったく違ってきます。
わからない場合は悩まず、専門家である弁護士にご相談下さい。必ずあなたに最適な解決方法をご提案させていただきます。

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主な取扱いエリアの愛知県西部・中部の家庭裁判所管轄区域・所在地

家庭裁判所は、家庭に関する事件の審判及び調停、離婚の訴えなどの人事訴訟の第一審の裁判をする権限を有します。

名古屋家庭裁判所 管轄区域一覧表

本庁 支部 管轄区域
名古屋 名古屋市 豊山町 豊明市 日進市 清須市 北名古屋市 東郷町 春日井市 小牧市 瀬戸市 尾張旭市 長久手市 津島市 愛西市 弥富市 あま市 大治町 蟹江町 飛島村
一宮 一宮市 稲沢市 犬山市 江南市 岩倉市 大口町 扶桑町
半田 半田市 常滑市 東海市 大府市 知多市 阿久比町 武豊町 東浦町 南知多町 美浜町
岡崎 岡崎市 幸田町 安城市 碧南市 刈谷市 西尾市 知立市 高浜市 豊田市 みよし市
豊橋 豊橋市 豊川市 蒲郡市 田原市 新城市 設楽町 東栄町 豊根村

名古屋家庭裁判所 所在地一覧表

裁判所 住所
名古屋家庭裁判所 〒460-0001 名古屋市中区三の丸1-7-1
名古屋家庭裁判所 一宮支部 〒491-0842 愛知県一宮市公園通4-17
名古屋家庭裁判所 半田支部 〒475-0902 愛知県半田市宮路町200-2
名古屋家庭裁判所 岡崎支部 〒444-8554 愛知県岡崎市明大寺町奈良井3
名古屋家庭裁判所 豊橋支部 〒440-0884 愛知県豊橋市大国町110

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名古屋総合リーガルグループは名古屋市内で、丸の内事務所・金山駅前事務所・本山駅前事務所の3拠点・相談センターで弁護士・税理士・司法書士・社会保険労務士の相談を受けられます。
岡崎事務所でも電話・オンライン相談を受けられます。皆様のご都合に合わせてご利用ください。

4拠点 イメージ

【名古屋・丸の内事務所】
〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内二丁目20番25号 メットライフ名古屋丸の内ビル6階(旧丸の内STビル)

【金山駅前事務所】
〒456-0002
名古屋市熱田区金山町一丁目7番8号
電波学園金山第2ビル5階

【本山駅前事務所】
〒464-0807
名古屋市千種区東山通1丁目33番地
エイブル本山1階

【岡崎事務所】
〒444-0813
愛知県岡崎市羽根町字北ノ郷45番地

予約受付時間
平日・土日祝 6:00~22:00

初めての方専用フリーダイヤル 0120-758-352 TEL052-231-2601 FAX052-231-2602

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より良いサービスのご提供のため、離婚相談の取扱案件の対応エリアを、下記の地域に限らせて頂きます。
愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区,豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村),一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町))
愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市)
愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村))
岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,羽島郡(岐南町,笠松町),各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))
三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))
三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)
静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)

2024年1月

令和6年1月22日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担審判申立事件について審判が出ました。

令和6年1月22日に名古屋家庭裁判所岡崎支部にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月24日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月25日に名古屋家庭裁判所半田支部にて執行官に子の引渡しを実施させる決定申立事件について決定が出ました。

令和6年1月25日に岐阜家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月31日に名古屋高等裁判所にて強制執行停止申立事件(特別抗告提起事件)について決定が出ました。

令和6年1月31日に名古屋高等裁判所にて強制執行停止申立事件(抗告棄却申立事件)について決定が出ました。

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