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強制執行

強制執行とは

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強制執行とは、約束通りに慰謝料や養育費などが支払われない場合に、 強制的に相手側の財産を差し押さえ、支払いを実行させる制度 です。

強制執行の対象となるものは

  • 給与(会社勤務の場合)
  • 会社の売上(自営業の場合)
  • 土地や建物などの不動産
  • 家財道具や自動車
  • 預貯金


といったものになります。

強制執行するためにはいくつか必要なものがあります。

1.債務名義

強制執行をするためには、慰謝料や養育費などの 金銭の支払いの約束 を公的に証明できなければなりません。この約束を記載した文書を「債務名義」といいます。

確定判決、仮執行宣言付判決、和解調書、調停調書、公正証書などがこれにあたります。

金銭の支払いについて口約束しかしていなかったり、夫婦間で文書にしているだけでは強制執行することはできません。少なくとも、公証人役場で公正証書を作成していないと、相手方が争った場合、家庭裁判所に養育費の支払いを求める調停などの申し立てをしなければなりません。

2.執行文の付与

強制執行するためには、債務名義に執行文が付与されていなければなりません。執行文とは、 債務名義に強制執行できる効力があるということを証明する文書 です。判決と和解調停の場合には、裁判所の書記官に執行文を付与してもらいます。

公正証書の場合には、作成した公証人役場の公証人に執行文を作成してもらうことになります。仮執行宣言付判決、家事審判の正本については、執行文は不要です。

また、家庭裁判所の給付を命ずる調停調書、審判書等を債務名義とする場合、家庭裁判所の場合は当事者にはそれらの謄本しか交付されておりません。強制執行は債務名義の正本によらなければできませんので、強制執行にあたっては、まず債務名義の正本の交付申請と相手方への正本の送達の申立をしなければなりません。

3.債務名義の送達証明書

強制執行を開始するには、 債務名義の正本か謄本 をあらかじめ相手方に送達しなければなりません。公正証書の場合は公証人役場、公正証書以外の場合は文書を発行した裁判所にて送達を申請します。

強制執行の申立はご自身でもできますが、法律的知識や面倒な手続きが必要になります。せっかく公正証書を作ったのによくわからずに強制執行しなかったということでは意味がありませんので、専門家にご相談することをお勧めします。

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2024年1月

令和6年1月22日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担審判申立事件について審判が出ました。

令和6年1月22日に名古屋家庭裁判所岡崎支部にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月24日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月25日に名古屋家庭裁判所半田支部にて執行官に子の引渡しを実施させる決定申立事件について決定が出ました。

令和6年1月25日に岐阜家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月31日に名古屋高等裁判所にて強制執行停止申立事件(特別抗告提起事件)について決定が出ました。

令和6年1月31日に名古屋高等裁判所にて強制執行停止申立事件(抗告棄却申立事件)について決定が出ました。

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