更新日:2026.02.02
Aさん/50代男性
相手方が離婚を拒否したため、最終的に裁判で離婚判決を得て離婚が成立した
職業
会社員
婚姻期間
25年
離婚の種類
裁判離婚
子ども
あり
担当弁護士: 杉浦恵一
Aさんは、配偶者との性格や価値観、金銭感覚の不一致が著しく、また配偶者から暴言を言われていたため、その生活に耐えられず、離婚を考えて別居し、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
Aさんの希望としては、配偶者から様々な金銭的な請求をされていたことから、まずは別居して平穏な暮らしをしたいということと、長期的な目線でいずれ離婚をしたいということでした。
そのため、当事務所では、配偶者に対して受任通知を送付するとともに、一定の婚姻費用を支払う旨を通知し、実際に婚姻費用は支払うとともに、当事者間の話し合いでは解決が難しそうであったことから、離婚調停を申し立てました。
離婚調停の申立てに対して、配偶者から婚姻費用分担の調停の申立てがあり、同時並行で話を進めましたが、配偶者は離婚を拒否したため、離婚調停は不成立で終わりました。また婚姻費用分担調停は、事前に婚姻費用額を計算していたことから、別居後の支払額と同額で婚姻費用分担調停が成立しました。
その後、別居期間が3年を経過したことから、配偶者に対して離婚訴訟を起こし、裁判所から離婚の判決を得て離婚が成立しました。
本件では、配偶者が離婚を拒否することが予想されたことから、もともと長期的な視点に立って離婚に向けた手続きを粛々と進めていく方法がとられました。
離婚を求める側からすれば、早期に離婚することに越したことはないのですが、相手方が離婚を拒否した場合には、不貞行為や暴力などの分かりやすい離婚の原因がない限り、すぐに離婚することは難しい場合が多いですので、長期的な視点で進めていく必要があるでしょう。
今回の件でのポイントは、
・配偶者が離婚を拒否しそうな場合には、長期的な視点で準備を進める。
・まずは別居後の生活を安定させることを優先し、優先順位を設ける。
といったことが考えられます。
一般的な裁判所の考え方としては、不貞行為や暴力などの分かりやすい離婚の原因がない場合には、簡単には離婚を認めない傾向があります。また、配偶者が離婚を拒否している場合には、当事者の話し合い(協議・調停)では解決することができず、必然的に裁判所の判決等で強制的に離婚をすることを求めざるを得ないでしょう。
このような場合には、途中であきらめず、長期的な視点にたって粘り強く継続していくことが必要でしょう。
約18年にわたり大きな波風の立たないまま婚姻生活を送ってきていた夫婦の間で、日常生活の上で様々な形で軽んじるような行為や先妻の位牌を無断で親戚に送り付けたり,思い出の品々を勝手に焼却処分したりしたことなどから別居に至り,屈辱的出来事として心情を深く傷つけた上で精神的打撃を理解しようとする姿勢に欠けていること等から、婚姻関係は修復困難な状態に至っているとして,別居期間が1年余りでも離婚を認容した事例。
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