更新日:2025.08.05
Aさん/50代男性
離婚成立、過去の学費を精算し財産分与の請求額を大幅減額
職業
その他専門職
婚姻期間
20年
(別居期間10年)
離婚の種類
協議離婚
子ども
あり
Aさんは、妻と離婚したと思っていましたが、戸籍は確認していませんでした。別居後長期間が経過し、普通に生活していたところで、いきなり妻から離婚調停を申し立てられたことを知り、離婚していなかったことに驚きました。Aさんは、対応方法が分からなかったため当事務所に相談にいらっしゃいました。
Aさんは、自分も離婚は望んでおり、財産分与も適正額は構わないが、離婚したと思っていた期間に子供の学費を支払っていたことから、学費を精算することを希望していました。
このような点を踏まえて、離婚調停に臨みました。
離婚調停では、お互いに離婚は合意していたため、争点は金銭問題でした。
財産分与では、①過去の学費を精算するか否か、②不動産の評価額をどのようにするか、でした。
裁判所から、過去の学費を精算し、不動産の評価額を固定資産評価額として財産分与をする提案がありましたが、妻は民間の不動産会社の査定書を根拠とする主張を譲らず、調停は不成立になりました。
そこで、速やかに離婚訴訟を提起し、訴訟では不動産鑑定士が調停委員として入り、不動産鑑定士として評価額に意見を述べてもらうことになりました。
その結果、過去の学費を精算しつつ、不動産の評価額も固定資産評価額に近い金額で財産分与に合意し、解決をすることができました。
離婚事件のうち、財産分与が争いになる場合ですが、不動産の評価額が争いになることがあります。
不動産の評価は、固定資産税を計算する上での評価額、路線価、時価額などいろいろあります。
時価評価の資料として不動産会社の査定書が提出されることがよくありますが、査定書は何らかの資格に基づいて作成されているわけではなく、また中立性に疑義が呈されることもよくあります。
最終的には不動産鑑定士による鑑定をするほかない場合もありますが、鑑定をする場合には高額な予納金がかかりますので、注意が必要です。
本件で面会交流の調停が成立したことへのポイントは、
・過去の学費を精算することができるか
・財産分与において不動産の評価額がいくらか
という点が挙げられます。
過去の学費は財産分与で精算できる場合がありますが、婚姻費用等で精算をしていない場合に限られるのではないかと考えられます。
本件では、Aさんは離婚したと思っており、一人で子育てをして学費を負担していましたので、この精算が問題になりました。
また、当事者双方が不動産鑑定を申し立てない場合には、不動産の評価をどのようにするのかの問題になります。本件では、裁判所が不動産鑑定士を調停委員としてくれたことで、意見として簡易な不動産鑑定のようなことができたため、当事者双方もその評価額に納得をすることができました。
離婚訴訟において裁判所が財産分与の額及び方法を定めるについては当事者双方の一切の事情を考慮すべきものであることは民法七七一条、七六八条三項の各規定上明らかであるところ、婚姻継続中における過去の婚姻費用の分担の態様は右事情のひとつにほかならないから、裁判所は、当事者の一方が過当に負担した婚姻費用の清算のための給付を含めて財産分与の額及び方法を定めることができるものと解するのが、相当である。
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