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離婚後に面会交流調停を申し立てられた事例

更新日:2025.07.28

50代女性

Aさん/40代女性

解決内容

面会交流に関して間接的な面会交流で合意

職業

パート・無職

婚姻期間

10年
(別居期間2年)

離婚の種類

調停離婚

子ども

あり

相談内容

Aさんは、夫と離婚しましたが、その際に面会交流についての取り決めをしていませんでした。夫からAさんに対して面会交流の打診がありましたが、子供が面会交流を嫌がったことから面会交流を実施することができませんでした。そうしているうちに夫が家庭裁判所に面会交流調停を申し立てたことから、Aさんは当事務所に相談にいらっしゃいました。

弁護士の対応

当事務所では、面会交流調停を申し立てられた以上は、裁判所で対応するしかないため、Aさんとともに調停に臨み、子供が面会交流を嫌がっていることを説明しました。

また、間接的な面会交流を実施することを提案するなど、できる限り協力をしていきました。
その後、裁判所で試行的面会交流が行われ、子供と家庭裁判所調査官が面談して、調査官が直接、子供の意向を聞きました。

その際に子供から調査官に、面会交流をしたくないという意向が強く示されたことから、最終的には元夫が子供達にプレゼントや手紙を送ることを合意し、調停は成立しました。

弁護士の所感・補足

面会交流の場合、子供と一緒に暮らしていない親の方は、子供の状況が分からないことが多くあります。

このような場合に、子供の状況が分からず、話がこじれることも良く聞く話です。
その結果、裁判所に面会交流調停が申立されることもありますが、裁判所で調査官調査を行った結果、解決につながることもあります。

本件のポイント

本件で早期に離婚だけ成立したことへのポイントは、
・Aさんが色々な手続きに協力をしてくれた
・子供の意思が明確で、意見をきちんと言うことができた
・調査官調査の結果を双方が尊重することができた
という点が挙げられます。

面会交流では、離婚した元夫婦や紛争中の夫婦ということもあり、お互いに相手方に対して良い感情をもっていないことが多いと思われます。

その中でも、子供のことを考えて協力をすることができるか否かが重要になってくるでしょう。

参考判例

東京家庭裁判所 令和4年3月30日審判

“

一般的に、子と別居親との適切な形での面会交流は子の利益に資するものといえるところ、面会交流を実施すべきか否かについては、これまでの別居親と子との関係や交流の状況、子の心身の状況、子の意向及び心情、同居親及び別居親との関係や面会交流についての考え方、面会交流の実施が同居親に与える影響その他子をめぐる一切の事情について、子の利益を最も優先して考慮して判断すべきであり、その結果、面会交流を実施することにより子の利益に反する事情がある場合には、面会交流を禁止ないし一定期間禁止することもやむを得ないというべきとした例 ”

おわりに

離婚でお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

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