更新日:2025.07.28
Aさん/40代女性
面会交流に関して間接的な面会交流で合意
職業
パート・無職
婚姻期間
10年
(別居期間2年)
離婚の種類
調停離婚
子ども
あり
Aさんは、夫と離婚しましたが、その際に面会交流についての取り決めをしていませんでした。夫からAさんに対して面会交流の打診がありましたが、子供が面会交流を嫌がったことから面会交流を実施することができませんでした。そうしているうちに夫が家庭裁判所に面会交流調停を申し立てたことから、Aさんは当事務所に相談にいらっしゃいました。
当事務所では、面会交流調停を申し立てられた以上は、裁判所で対応するしかないため、Aさんとともに調停に臨み、子供が面会交流を嫌がっていることを説明しました。
また、間接的な面会交流を実施することを提案するなど、できる限り協力をしていきました。
その後、裁判所で試行的面会交流が行われ、子供と家庭裁判所調査官が面談して、調査官が直接、子供の意向を聞きました。
その際に子供から調査官に、面会交流をしたくないという意向が強く示されたことから、最終的には元夫が子供達にプレゼントや手紙を送ることを合意し、調停は成立しました。
面会交流の場合、子供と一緒に暮らしていない親の方は、子供の状況が分からないことが多くあります。
このような場合に、子供の状況が分からず、話がこじれることも良く聞く話です。
その結果、裁判所に面会交流調停が申立されることもありますが、裁判所で調査官調査を行った結果、解決につながることもあります。
本件で早期に離婚だけ成立したことへのポイントは、
・Aさんが色々な手続きに協力をしてくれた
・子供の意思が明確で、意見をきちんと言うことができた
・調査官調査の結果を双方が尊重することができた
という点が挙げられます。
面会交流では、離婚した元夫婦や紛争中の夫婦ということもあり、お互いに相手方に対して良い感情をもっていないことが多いと思われます。
その中でも、子供のことを考えて協力をすることができるか否かが重要になってくるでしょう。
一般的に、子と別居親との適切な形での面会交流は子の利益に資するものといえるところ、面会交流を実施すべきか否かについては、これまでの別居親と子との関係や交流の状況、子の心身の状況、子の意向及び心情、同居親及び別居親との関係や面会交流についての考え方、面会交流の実施が同居親に与える影響その他子をめぐる一切の事情について、子の利益を最も優先して考慮して判断すべきであり、その結果、面会交流を実施することにより子の利益に反する事情がある場合には、面会交流を禁止ないし一定期間禁止することもやむを得ないというべきとした例
離婚でお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
相談の流れはこちら
【ご相談予約専門ダイヤル】
0120-758-352
平日・土日祝 6:00-22:00
【相談時間のご案内】
平日 | 9:00-18:30 |
---|---|
夜間 | 17:30-21:00 |
土曜 | 9:30-17:00 |
※夜間相談の曜日は各事務所により異なります
詳しくはこちら▶
事務所外観
より良いサービスのご提供のため、離婚相談の取扱案件の対応エリアを、下記の地域に限らせて頂きます。
愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区,豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町
蟹江町 飛島村),一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町))
愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市)
愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町
東栄町 豊根村))
岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,羽島郡(岐南町,笠松町),各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町
関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))
三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))
三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)
静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)
Copyright © 名古屋総合リーガルグループ All right reserved.
運営管理:名古屋総合法律事務所 弁護士 浅野了一 所属:愛知県弁護士会(旧名古屋弁護士会)
〒460-0002愛知県名古屋市中区丸の内二丁目20番25号 メットライフ名古屋丸の内ビル6階(旧丸の内STビル) TEL: 052-231-2601(代表) FAX: 052-231-2602 初めての方専用フリーダイヤル:0120-758-352
■提供サービス…交通事故,遺言・相続・遺産分割・遺留分減殺請求・相続放棄・後見,不動産・借地借家,離婚・財産分与・慰謝料・年金分割・親権・男女問題,債務整理,過払い金請求・任意整理・自己破産・個人再生,企業法務,契約書作成・債権回収,コンプライアンス,雇用関係・労務問題労働事件,対消費者問題,事業承継,会社整理,事業再生,法人破産■主な対応エリア…愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区,豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村),一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町)愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市) 愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村)) 岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,羽島郡(岐南町,笠松町),各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,恵那市,中津川市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)