更新日:2025.03.05
Aさん/40代女性
解決内容 親権を確保して早期に離婚だけ成立
職業
パート・無職
婚姻期間
10年
(別居期間1年)
離婚の種類
調停離婚
子ども
あり
Aさんは、いきなり夫が別居し、その後、夫が依頼した弁護士から受任通知が届きましたが、何を求められているのか良く分からない状態でした。そのため、対応が分からず、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
当事務所では、依頼を受けた後、代理人を介して夫と連絡をとったところ、親権者と財産分与が主な問題であることが分かりました。
親権者で争いになった場合には、話し合いでの解決が困難であることから、速やかに離婚調停を申し立て、
あわせて婚姻費用分担調停を申し立てしました。
離婚調停の中で調査官調査を行い、子供の状況等を調査してもらったところ、別居後も引き続きAさんと同居している Aさんの方が親権者に適格であるという話しになり、最終的には夫もAさんが親権者となることに同意しました。
財産分与の問題が残っていましたが、子供が新学期を迎えるということもあり、財産分与の問題は後で解決するとして、 先に離婚と親権者のみで調停を成立させることができました。
離婚事件の場合、多くは離婚と一緒に親権者や養育費、財産分与といった問題を解決しますが、離婚と同時に解決する必要があるのは親権者のみで、財産分与等の問題は離婚後に別途話し合うことも可能です。
そのため、早期に離婚を進める必要があり、当事者間の合意があれば、離婚だけ先に成立させることも可能です。
本件で早期に離婚だけ成立したことへのポイントは、
・親権者について話し合いで解決を図ることができた
・離婚だけ先に解決する必要性があった
・夫側に婚姻費用の問題があり、離婚を先行させることへのメリットがあった
という点が挙げられます。
早期に離婚だけ進める場合には、当事者双方の意向が合致する必要がありますが、意向が合致するにはお互いのニーズ・メリットがかみ合う必要があります。
本件では、離婚を早期に進めることに対して、お互いのニーズ・メリットがかみ合った事案でしたので、離婚のみ先に進めることができました。
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