更新日:2025.03.05
Aさん/50代女性
離婚成立、財産分与、養育費・婚姻費用の取得
職業
会社員
婚姻期間
25年
(別居期間3年)
離婚の種類
調停離婚
子ども
あり
Aさんは、およそ2年前から夫と別居をしていましたが、夫から離婚の申し出を受けました。しかし、正式に財産分与等を取り決める必要があると考え、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
Aさんの希望としては、離婚をするのであれば、財産分与や、長女の養育費について正式に取り決めをしたうえでなければ難しいというものでした。そこで、当事務所が代理をして、離婚の条件についての協議を申し入れしましたが、協議段階では話し合いが難航しました。
そこで、調停の申立てをし、調停において離婚条件・生活費について話し合うことになりました。なお、婚姻費用については、請求した時から支払いが認められるという裁判所の考えに基づき、交渉段階で内容証明郵便を送付しておきました。
調停においては、財産分与の基準時について争いがありましたが、最終的には、夫側からの提案を承諾し、財産分与として一定額の支払いを受けて離婚を成立させることとしました。
また、養育費については、双方の収入を基準に決定しました。
財産分与の基準時については、婚姻生活中に築いた財産を清算するという財産分与の制度から、夫婦の協力関係が解消されたときとすることが一般的です。その多くが別居を開始した時になるのですが、本件は別居に至る経緯が少し特殊であったため、この点が争いになりました。
本件における解決のポイントは、財産分与額の見通しをつけておくことにありました。
調停においては、財産分与等の金額の提示がなされることがあります。その際に、その金額が財産分与の額として適正かどうか分かっていなければ、提示を受け入れるかどうかを判断することができません。結果として、不十分な額しか受け取れなかったという事態も想定されるところです。
そのうえで、減額を受け入れる等、柔軟な解決を模索することが、調停を成立させるために必要になってきます。
そうしますと、財産分与に限らず、可能な限り結果の見通しを付けておくということが重要になってくると考えられます。
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