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春日井の離婚届出

離婚するときには、戸籍の届出(離婚届)が必要となります。

戸籍届出の本人確認

届出をするときに、届出を持参した方の本人確認がされますので、運転免許証、パスポート、住基カード等の官公署発行の顔写真付きの証明書が必要となります。

窓口に届出を持ってくるのは代理人でも構いません。

代理人による届出や、窓口にみえた方が本人確認のできる書類をお持ちでないときは、虚偽の届出防止のため、本人宛に届出があったことの「お知らせ」が送付されます。

届出の際に注意していただくこと

届出用紙 市役所及び出張所にあります。(用紙は全国共通です。)
届出効力 協議離婚は届出をした日が離婚日になります。
調停または裁判離婚は成立日または確定日が離婚日になります。
届出期間 調停または裁判離婚の場合は成立日または確定日から10日以内に届出することが必要です。
届出人 協議離婚は離婚する二人(二人の婚姻時の姓による署名と押印が必要)
調停または裁判離婚は申立人(裁判の申立人の婚姻時の姓による署名と押印が必要)
届出先 夫または妻の本籍地または住所地の市区町村役場
必要なもの 離婚届1通(証人として成人2人の署名と押印が必要です。ただし調停または裁判離婚の場合は証人は不要です。)
本籍が市外にある方は戸籍全部事項証明(戸籍謄本)、調停または裁判離婚の場合は、調停調書謄本または審判書(判決書)謄本・確定証明書

(春日井市のホームページでは、届出人欄に押した印鑑が必要と記載されていますが、正しくは訂正があったときに便利であるという意味であり、必ずしも必要ではありません。)

(注)離婚すると、婚姻のときに姓を変えた方は旧姓に戻ります。婚姻中の姓を使いたい方は別に戸籍法77条の2の届出が必要になります。

(注)離婚と同時に、住所を移すときは、別に転入・転出・転居などの手続きが必要になります。

(注)未成年の子がいるときは、親権者を決めて記入してください。

詳しくは、春日井市役所ホームページ 届出・証明・戸籍届出・離婚するとき(離婚届)を見てください。

離婚届を勝手に出されたら

配偶者が他方配偶者の署名を偽造して印鑑を無断で使い協議離婚届を作成して市町村役場に提出して、戸籍に協議離婚の記載をさせた場合は、どうなるのでしょうか?

刑事的には、私文書偽造罪(刑法第159条第1項)、偽造私文書行使罪(刑法第161条第1項)、公正証書原本不実記載罪(刑法第157条第1項)が成立します。

民事的には、署名を冒用された配偶者には離婚意思も届出意思もありませんので、家庭裁判所に離婚無効確認訴訟を提訴するか、家庭裁判所に調停申立して、無効確認の合意が成立し無効原因の有無について争いがないときは、その合意に相当する審判によることもできます。

しかしながら現実には、「無効原因」に関して双方から色んな主張が出されて、錯綜することが多いです。

参考刑法

(公正証書原本不実記載等)
第157条第1項 公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(私文書偽造等)
第159条第1項 行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。

(偽造私分書等行使)
第161条第1項 前2条の文書又は図画を行使した者は、その文書若しくは図画を偽造し,若しくは変造し,又は虚偽の記載をした者と同一の刑に処する。

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2024年1月

令和6年1月22日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担審判申立事件について審判が出ました。

令和6年1月22日に名古屋家庭裁判所岡崎支部にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月24日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月25日に名古屋家庭裁判所半田支部にて執行官に子の引渡しを実施させる決定申立事件について決定が出ました。

令和6年1月25日に岐阜家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月31日に名古屋高等裁判所にて強制執行停止申立事件(特別抗告提起事件)について決定が出ました。

令和6年1月31日に名古屋高等裁判所にて強制執行停止申立事件(抗告棄却申立事件)について決定が出ました。

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