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財産分与による不動産の登記移転手続き~引き換え給付条項と執行分の付与~

遅延利息

財産分与において、自宅不動産の所有権を取得した場合には、自宅の所有権を取得したことを、第三者にも主張できるようにするため、相手方配偶者の名義になっている登記を、ご自身の名義に移転してもらう必要があります。

なお、自宅の住宅ローンが完済されていないまま登記を移転してしまうと、金融機関との間で大変な問題になることがありますので、ご注意ください。詳しくは、こちらをご覧ください。

共同申請と単独申請

登記手続に関し、協議で離婚した場合には、離婚後に、元夫と元妻とが共同で登記申請手続きをする必要があるのに対し、裁判所を介して離婚し、財産分与について意思表示したことを犠牲する文言を記載した判決や調停調書などがある場合には、自宅を取得する側の配偶者が、単独で登記申請手続きをすることができるという、大きな違いがあります。

共同申請の原則

不動産登記6条
権利に関する登記の申請は、法令に別段の定めがある場合を除き、登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならない。

登記義務者というのは、自宅の登記を移転される側のことをいい、登記権利者とは、自宅の登記を移転してもらい登記名義人となる側のことをいいます。

例えば、離婚による財産分与の協議がまとまり、元夫名義の自宅不動産の登記名義を元妻に移転する場合、登記義務者である元夫と、登記権利者である元妻の両方からの申請がなければ登記を移転することができません。

このように記載すると、離婚後の元配偶者が協力してくれるのかしらと心配になる方がいらっしゃるかもしれませんが、多くの方は、離婚後の登記手続を、司法書士に依頼されると思います。依頼を受けた司法書士は、元配偶者と連絡をとり、意思確認のうえ元配偶者から必要書類の提供を受けてくれます。司法書士というワンクッションがあることで、離婚した元配偶者が冷静になることが多く、手続きに協力してくれなくて登記ができないということはそれほど多くはないと思います。

このように、登記手続には司法書士を利用することは有益ですから、協議離婚後のトラブルを回避するため、当事者間の協議でまとまりそうな事案であっても、離婚する前から司法書士や弁護士に相談し、離婚協議書の内容のチェックを受けたり、手続きの流れを確認しておくことをお勧めします。

判決による登記

上記のとおり、登記の移転は共同申請が原則なのですが、共同申請の重大な例外として、登記手続をすべきことを命ずる確定判決、和解調書、調停調書などによる登記の場合は、不動産を取得した側が、単独で登記申請することができます。

不動産登記63条1項
第60条(略)の規定にかかわらず、これらの規定により申請を共同してしなければならない者の一方に登記手続をすべきことを命ずる確定判決による登記は、当該申請を共同してしなければならないものの他方が単独で申請することができる。

条文上は、「確定判決」としか記載されていませんが、確定判決と同一の効力を有する、調停調書、和解調書、審判なども含みます。

なお、公正証書は含みませんのでご注意ください。

裁判所を介して離婚をするご夫婦は、対立関係も激しく、共同して登記の申請をすることが困難となる場合がありますので、単独で登記の申請ができることは大きなメリットとなります。もっとも、判決や調停調書で不動産の財産分与を受けていれば、常に単独申請が可能であるというわけではなく、法務局が登記の申請を受理してくれるような条項の記載になっていなければなりません。

この点について、裁判所は登記の専門家ではありませんので、必ずしも登記に対応した和解調書を作成してくれるとは限りません。

そのため、弊所の弁護士は、合意前に条項案を司法書士にチェックしてもらい、問題なく登記の申請ができることを確認するようにしています。

引き換え給付条項の場合の登記手続

先ほど、裁判所を介して離婚をした場合には、確定判決等をもって単独で登記申請ができるとお伝えしました。
この点、判決や調書の文言が、引き換え給付条項となっている場合には、執行文の付与が必要となりますのでご注意ください。

引き換え給付条項というのは、例えば、自宅を取得する側の配偶者が、自宅を手放す側の配偶者に金銭を支払うこととなっている場合に、
「原告は、被告に対し、前項の代金の支払いを受けるのと引き換えに、別紙物件目録記載の不動産について、本日付け、本件離婚に伴う財産分与を原因とする所有権移転登記手続きをする」
というような形式の条項のことをいいます。
経験上、裁判所は引き換え給付条項を好むように思います。
かかる趣旨は、所有権移転登記と代金の支払いの同時履行を確保しようとするものだと思われますが、実際には、同時履行の関係にはならないことに注意する必要があります。
本来、登記手続は、共同申請が必要であるところ、判決の確定もしくは調停等の債務名義が成立したときに登記義務者の登記申請意思が擬制されることによって(民事執行法177条1項本文)、単独で申請することが可能となります。

これに対し、引き換え給付となっている場合、例外的に、条件成就執行文が付与されたときに登記義務者の意思表示が擬制され(民事執行法177条1項但書、同条2項)、単独での登記申請が可能となります。

そのため、一見、引き換え給付判決は、代金の引き換えと登記手続が同時履行の関係にあるように見えますが、手続き的には、必ず代金の支払いが先履行となります。
登記権利者は、代金を支払い、登記義務者から代金を受領したことを証明する書面(領収書等)を受け取り、裁判所で執行文の付与を受けることで、ようやく単独申請が可能となります。

せっかく財産分与で自宅を取得しても、登記の移転でトラブルになってしまうと大変困りますので、登記の移転が必要となるような財産分与をする場合には、事前に司法書士もしくは弁護士に相談されることをお勧めします。

さらに、具体的な登記手続の方法について知りたい方は、こちらをご覧ください。

離婚慰謝料の遅延利息はいつから発生?|遅滞時期と消滅時効のポイント

遅延利息

離婚慰謝料債務が遅滞に陥る時期

離婚をする際、相手方配偶者に対し、慰謝料を請求したいと思われる方も多いと思います。
かかる離婚慰謝料を請求する際、支払いがなされるまでの遅延利息も請求することで、よりたくさんの慰謝料を取得することができます。

では、離婚慰謝料は、どの時点からの遅延利息を請求することができるのでしょうか。言い換えれば、離婚慰謝料の支払いは、どの時点から遅滞に陥ることになるのでしょうか。
不貞行為などの行為が行われたとき、婚姻関係が破綻したとき、訴訟を提起したとき、離婚が成立したとときなど、様々な起算点が考えられます。

この点につき、離婚慰謝料債務が履行遅滞となる時期について、最高裁判所が明らかにしました。

最判令和4年1月28日
離婚に伴う慰謝料として夫婦の一方が負担すべき損害賠償債務は、離婚の成立時に遅滞に陥ると解するのが相当である。

離婚慰謝料の意味合い

一般に、離婚時に請求する慰謝料の意味合いを分析すると、次のように分けることができます。

  1. 個別的慰謝料
  2. 不貞や暴力など、当該行為自体による精神的苦痛

  3. 離婚原因慰謝料
  4. 相手方配偶者の不貞行為や暴力などから離婚へと発展する契機となった精神的苦痛に対する慰謝料

  5. 離婚自体慰謝料
  6. 相手方配偶者の有責行為によって離婚せざるを得なくなったという結果そのものから発生する慰謝料

例えば、相手方配偶者の不貞行為に起因して離婚に至った場合、ひとえに慰謝料を請求すると言っても、慰謝料には様々な意味合いが込められていると思います。

不貞行為自体によって傷ついたことについての慰謝料(①)、不貞行為に起因して夫婦関係が悪化し離婚に至るまでの過程で被った精神的損害についての慰謝料(②)、②の積み重ねの結果、離婚することになったこと自体から被った精神的苦痛についての慰謝料(③)などがあり、これらを全体としてひとまとめにして離婚慰謝料として請求するというのが、一般的な感覚なのではないかと思います。

実務でも、上記①から③を一体のものとして捉えたものが、離婚慰謝料だと考えています。
つまり、相手方配偶者の具体的な有責行為から、最終的に離婚に至るまでの一連の経緯を全体として1個の不法行為として捉え、「当事者の一方の有責行為により離婚をやむなくされたことによる精神的苦痛」が離婚慰謝料だということになります。

そして、上記実務は、有責配偶者の不法行為によって侵害されるのは、「配偶者たる地位」だと解釈しますので、その地位を失うとき、すなわち離婚が成立したときに損害が発生し、遅滞に陥ることになります。

なお、上記は、不法行為の遅延損害金は、
「損害の発生と同時に、何らの催告を要することもなく、遅滞に陥る」(最判昭和37年9月4日)ことを前提としています。

裁判で、離婚慰謝料を請求する際には、「離婚判決確定日の翌日」から遅延損害金を請求することになります。
また、法定利率については、離婚時の法定利率が採用されることになります(現時点では年3%)。

離婚慰謝料の消滅時効の起算点

最高裁判所は、過去の判決において、離婚慰謝料の消滅時効の起算点を離婚時であることを明らかにしていますので、今回の判例とも整合性があることになります。

最二小判昭和46年7月23日
相手方が有責と判断されて離婚を命ずる判決が確定するなど、離婚が成立したときに初めて、離婚に至らしめた相手方の行為が不法行為であるとを知り、かつ、損害の発生を確実に知ったこととなるものが相当である。

財産分与を含む離婚判決確定後に、新たな財産が見つかったことを理由として、再度の財産分与の申立てをすることの可否

財産再分与

1. 財産分与について

夫(または妻)が財産を管理していて、自分は家計の状況を把握していない

夫婦それぞれが定額を生活費として出し合い、残りは各自で管理しているため、相手の財産状況を把握していない

このような夫婦においても、財産分与をする際には、互いに財産を開示し合い分与額を決めますので、本来は問題なく財産分与がなされるはずです。

しかし、うっかり開示するのを忘れていたり、財産を隠匿されていたために気が付かないまま財産分与をしてしまったということは、それほど珍しくはないと思われます。

では、財産分与が決まった後に、本来分与されるべき共有財産が新たに見つかった場合には、再度の財産分与を請求することができるのでしょうか。

この点、離婚判決後に新たに発見された財産について、再度の財産分与の申立てができるのかを判断した裁判例(東京高等裁判所決定令和4年3月11日)がありますのでご紹介します。

2. 裁判例

事案の概要

  1. 平成30年1月30日
  2. 財産分与として、夫から妻に約4538万を分与する内容を含む離婚判決確定。

  3. 令和2年1月27日
  4. ①の時に判断の対象とされなかった妻名義財産(有限会社の出資口数等)についての分与を求めて、夫が財産分与の調停を申し立てたが不成立となり、審判に移行

  5. 令和3年10月15日
  6. ②について、横浜家庭裁判所が、夫の財産分与の申立てを却下

  7. 夫が即時抗告
東京高等裁判所の決定の要旨

結論
たとえ当事者が,前件判決において,本件申立て理由に係る財産が財産分与の対象となる旨の認識を有しておらず,あるいは同財産の存在について何らの主張立証をしていなかったとしても,これらの財産について重ねて財産分与の申立てをすることはできない。

理由
財産分与請求権は,当事者双方がその協力によって得た一切の財産の清算を含む1個の抽象的請求権として発生するもので,清算的財産分与の対象となる個々の財産について認められる権利ではないのであるから,裁判所が,その協議に代わる処分の請求に基づいて,財産分与の額及び方法を定める内容の判決等が確定したときは,その効力として,当事者双方がその協力によって得た財産全部の清算をするものとして具体的内容が形成されるものである。したがって,上記判決等が有効に確定したものである限り,当事者は,上記判決等において考慮されていない財産があることを理由に,当該財産について,重ねて清算的財産分与を求めることはできないものと解するのが相当である。

コメント

上記裁判例によれば、離婚判決後に新たな財産が見つかった場合にも、再度の財産分与の申立ては認められないことになります。

そのため、財産分与をする際には、相手方が開示した財産の内容を慎重に検討する必要性がより高くなったといえます。

もっとも、上記裁判例は、紛争の蒸し返しを防ぐことを優先した側面があるともいえ、いかなる事案にも再度の財産分与の請求が認められないとまでは言い切れないのではないかとも思います。

異なる判例

この点について、上記裁判例とは異なる見解を取った裁判例も存在しますので、紹介しておきます。

広島高松江支決平2.3.26
右審判,判決が確定後に当該処分の審理中に現われなかつた新たな財産が判明するなど右裁判時に基礎とされた事情に錯誤があり,またはその後の事情の変更により当該審判,判決の確定による法的安定(家事審判法7条,非訟事件手続法19条3項参照)を考慮しても,これを維持して当事者を拘束することが著しく信義,衡平に反する場合は,これを取消し,変更することができるものと解するのが相当である。

3. 終わりに

財産分与は、上記以外にも、様々な論点を含んでおりますので、まずは弁護士に相談してみることをお勧めします。

面会交流について審判前保全処分が認められた事例

面会交流について、審判前保全処分が認められたという珍しい裁判例
(福岡家庭裁判所 令和4年6月28日)がありましたのでご紹介します。

怒っている男性

事案の概要

〇当事者
申立人 父 43歳
相手方 母 41歳
長男 7歳(自閉症のグレーゾーンとの診断あり)
長女 7歳

〇別居
母である相手方が子供二人を連れて別居
別居期間約1年半
(いずれも掲載された事実の概要から推定)

〇別居後の面会交流の状況
別居から3ヶ月半後、相手方の弁護士の事務所で2時間
申立人と子らは和やかな時間を過ごすことができた
それ以降の面会交流は一切なし

〇直接的な面会交流を認める上で不利になりそうな事情
・相手方の強い面会交流拒絶の意思
・同居時に、申立人が自宅のリビングルーム等で私的な会話を複数回にわたり録音していた
・調停終了後に相手方を尾行するよう申立人が興信所に依頼
・同居中に申立人が、長男や相手方に対し暴力を加えたという相手方及び子らの話
・別居後の面会交流実施後、子らの精神状態が不安定となり、長男については申立人からの暴力によるPTSDが再燃した。長女についてはPTSDを疑うとの良しの診断あり

一見すると直接的面会交流を否定されそうな要素を含む上記事案について、原審は、月1回3時間の直接的な面会交流を実施するよう命じる審判とともに、かかる面会交流を仮に実施するよう命じる保全処分を出しました。

なお、かかる保全処分は、高裁(福岡高決令和 4年12月21日)で取消のうえ却下されていますが、 上記の直接的面会交流を命じる審判は、高裁(福岡高決令和 4年12月21日)でも維持されていますので、面会交流ができなくて悩まれている方にとっては、励みになる裁判例だと思います。
以下、上記裁判例について、解説します。

審判前保全処分とは?

審判前保全処分というのは、審判が効力を生じるのを待っていたのでは、権利の実現が困難になる蓋然性が高い場合に、いざ審判が確定したときに備え、権利を実現できる状態を保全しておくことをいいます。
子の監護に関する処分との関係では、子の引き渡しを求める審判において、審判で決着がつく前に、仮に子供を引き渡してもらうよう求めるために審判前保全処分の申立てがなされることが多いです(家事事件手続法157条1項)。

かかる保全処分を、面会交流にも活用しようとしたのが本件の事案になります。
面会交流の調停や審判は、長期化する傾向にあります。
その間、監護親(子を監護している側の親)が面会交流の実施を頑なに拒んだ場合、非監護親は、審判が確定するまでの間、一度も子供に会うことができないことがあります。また、こういった事案では、 時間の経過とともに、両親の紛争の影響を受けた子供が面会交流への拒絶反応を示し始めることがありますので、審判の決着がつく前から、なるべく早期に面会交流を開始し、良好な親子関係を維持しておくことが望まれます。

なお、多くの場合、保全処分は本案審判と同日に出されることになりますので、保全処分を申立ててもすぐに面会交流が開始できるわけではありませんが、こういった事案は高裁に持ち込まれることが多いですので、 即時抗告の有無にかかわらず、確定を待たずに、審判を受ける者への告知により効力が生じることに意味があります(家事事件手続法109条第2項、74条2項)。

審判前保全処分とは?

①保全の必要性

②本案認容の蓋然性
となります。

家事事件手続法157条によると、①の要件について、「子その他の利害関係人の急迫の危険を防止する」必要性が求められています。
本件では、原審は、かかる要件を緩やかに解釈し、「監護親の面会交流拒否の姿勢が明らかで、任意の面会交流実施の見込みが乏しいこと」 「父子の断絶がこれ以上長期化することは、未成年者らの心身の健全な発育に悪影響を及ぼす恐れがある」として「保全の必要性あり」と判断したのに対し、 高裁は、かかる要件を厳格に解釈し「保全の必要性なし」との判断を示しました。そして、これが結論の分かれ目となりました。

必要性の要件について、「子その他の利害関係人の急迫の危険を防止する」との文言を文字通り解釈すれば、面会交流がなされていないことをもって、 「子に急迫の危険」があると判断される事態は通常は考えにくいことから、今後も、この点の解釈が変わらない限り、面会交流の審判前保全処分を認めてもらうことはハードルが高いように思います。

〇直接的面会交流を命じた審判について
先に述べました通り、本件は一見すると直接的な面会交流を否定されそうな事案にも思えますが、本件原審は、一連の経緯を詳細に分析し、 夫婦間の問題と親子間の問題を区別することで、面会交流の実施が子らの利益に反するものということはできないと結論付けました。

経験上、監護親の面会交流拒絶の意思が強い場合、裁判所は、当面、手紙やメール等での間接的な面会交流を続け、子が○歳になったときに再協議しましょう、といった対応を促すことが多いと思います。
裁判所がこのような対応をする理由としては、監護親の意思に反して無理に面会交流を命じたところでなかなかうまくはいかないだろうということと、子らが再度の紛争に巻き込まれることを防止しようとの意図があるものと思われます。

本件事案においても、審判で命じられた毎月1回3時間の面会交流が継続的に実現されているかどうかや、審判後に父子関係の再構築を図ることができたのかどうかはわかりません。
しかし、正当な理由もなく面会交流が実施されていない事案が非常に多い実態を考えると、裁判所が積極的に面会交流を命じる旨の審判を出すことは、監護親の面会交流についての認識や社会の流れを変えるという意味で、有意義なことなのではないかと感じました。

なお、本件裁判例についても、それぞれの置かれた立場によってさまざまな主張や見方ができると思います。
面会交流に悩まれている方は、弁護士に相談してみるのも良いかもしれません。

離婚を成立させ、自宅に居座った妻を退居させた事例

更新日:2025.03.05

50代男性

Aさん/50代男性

解決内容

離婚成立/妻の自宅からの退去

職業

会社員

婚姻期間

15年
(うち別居期間4年)

離婚の種類

裁判離婚
(訴訟で和解、調停に代わる審判)

子ども

あり

相談内容

依頼者は、精神不安定な妻と一緒に過ごすことが困難となり、当時小学生だった長男を連れて別居しました。

依頼者は、早期の離婚を希望し、受任時には、既に2度離婚調停を申し立てていましたが、いずれも妻に離婚を拒否され、別居が継続していました。

そのため、弊所が依頼を受けて、離婚訴訟を提起することとなりました。

解決までの道のり

  1. 訴訟提起の準備

    受任時には、既に別居期間が3年を経過していたこと、依頼者の離婚意思が強かったことから、すぐに訴訟提起の準備を始めました。
    また、依頼者は、婚姻する前に自身で購入したマンションを所有しており、かかるマンションに妻と同居して婚姻生活を送っていましたが、別居の際には依頼者が自宅を出て、妻が自宅に留まるという形を取らざるを得なかったことから、離婚時には、妻に当該マンションから退去してもらうことも必要でした。
  2. ご相談者さまのご希望

    本件は、離婚となった場合、依頼者が親権者となることについては争いがなく、依頼者にとっては、離婚と妻の自宅からの退去の2点をいかに実現するかが重視される事案でした。
    この点、妻にスムーズに自宅から退去してもらうためには、和解での離婚が望ましい事案でしたが、妻の離婚拒絶の意思が強かったことから、まずは確実に離婚することを優先し、裁判所に粛々と判決に向けて進行してもらうようお願いしました。
  3. 訴状の修正

    また、本件は、依頼者が財産分与を支払う側だったことから、訴状の中では財産分与を求めていませんでしたが、離婚を拒絶している妻側からは財産分与を求めることもしてこなかったため、訴訟係属中に、依頼者の方から、財産分与の一環として自宅の明け渡しを求める付帯処分を追加しました。

弁護士の所感・補足

本件のポイント

  • 早期解決のために判決での離婚を目指したこと

    妻の離婚拒絶の意思が極めて強かったことから、和解が見込めないと判断し、訴訟提起時から、判決での離婚を目指しました。具体的には、裁判官に、和解のための期日に時間を割くことを希望しないことを伝え、判決にむけて粛々と事案の整理を進めていくことをお願いしました。
    結果としては、尋問終了後に、妻が離婚に応じる意向を示したため、和解で離婚することができました。依頼者側の毅然とした対応が功を奏した事案だと思います。
  • 附帯処分のなかで、自宅の明け渡しと妻が退居しなかった場合の損害金を求めたこと

    最高裁令和2年8月6日決定で、財産分与のなかで、建物の明け渡しを求めることができる点については肯定されていました。これに加えて、財産分与を支払う側である依頼者から財産分与の申立てをすることができるのかについては、争いがあるところかと思いますが、裁判官と相談し、紛争の一回的解決のために、自宅の明け渡しと引き換えに依頼者から金銭的給付を行うことを付帯請求の中で求めました。
    さらに、裁判官から、認容するかどうかは別として、申立自体は可能であるとの見解が示されたことから、自宅の引渡しが実現されなかった場合には、賃料相当額の損害金を支払うことを付帯請求のなかで求めました。

参考判例

最高裁令和2年8月6日決定

“

家庭裁判所は,財産分与の審判において,当事者双方がその協力によって得た一方当事者の所有名義の不動産であって他方当事者が占有するものにつき,当該他方当事者に分与しないものと判断した場合,その判断に沿った権利関係を実現するため必要と認めるときは,家事事件手続法154条2項4号に基づき,当該他方当事者に対し,当該一方当事者にこれを明け渡すよう命ずることができると解するのが相当である。 ”

広島高裁令和4年1月25日

“

裁判所において、財産分与に関する処分の審判の申立人が給付を受けるべき権利者となるように財産分与の内容を定めるか、そうでなければ当該審判の申立てを却下しなければならないものと解すべき理由はなく、相手方が給付を受けるべき権利者となるような財産分与を定めることも可能であると解される。

”

おわりに

離婚でお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

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弁護士 渡邊 佳帆

習い事と婚姻費用・養育費

お金

1.婚姻費用と養育費

裁判所において、婚姻費用と養育費は、標準算定方式・算定表に基づいて算定されます。

標準算定方式とは、平成15年に東京・大阪の裁判官が提案した、家庭裁判所の実務において採用されてきた方式を基本としつつ、統計資料等の結果に基づき、一定割合や指数を用いて婚姻費用・養育費を算定する簡易な計算方式です。算定表は、その方式に基づく婚姻費用・養育費の額を表にしたものです。標準算定方式・算定表の登場により、婚姻費用と養育費の算定が迅速かつ公平にできるようになりました。

この標準算定方式は社会実態の変化を受けて令和元年に見直されましたが、基本的な理念や考え方は変わっていません。

2.習い事代と婚姻費用・養育費

標準算定方式における婚姻費用・養育費は、統計上の平均的な家庭の生活費を想定して算定されています。教育費も例にもれません。標準算定方式においては、14歳以下の子がいる場合は、年額13万1302円(公立中学校学費)が、15歳以上の子がいる場合は、年額25万9342円(公立高校学費)が学校教育費として考慮されています。そのため、子が私立の学校に通っている場合や、大学に通っている場合は、別途計算が必要になります。

一方で、習い事代は標準算定方式においては考慮されていません。そのため、標準算定方式に基づく婚姻費用・養育費に加算して請求ができます。しかし、無制限に支払義務が認められるというわけではありません。

まず、婚姻費用や養育費を支払う側(義務者、と言います。)の承諾があった場合は、義務者は習い事代を支払う必要があります。支払う額は全額とは限らず、子を監護し、婚姻費用や養育費の支払いを受ける側(権利者、と言います。)と義務者の収入比で考える場合や、折半する場合があります。

義務者、権利者及び子が一緒に住んでいたころからその習い事をしていた場合は、その習い事について義務者の承諾があったとみなされることがほとんどです。義務者と権利者・子が別居した後に習い事を始めた場合でも、義務者が承諾すれば習い事代の負担を求めることができます

ただ、承諾があったといっても、費用の支払を求めることができるのは、義務者が通常想定し得る範囲に限ります。たとえば、子が成長しても権利者が大会等に付き添う場合の付添費や、家でも習い事の練習ができるように家を改装した場合の改装代等は、必要性が乏しく、義務者が当初想定していたものでもないのであれば、支払を求めることは難しいと言えます。

仮に義務者の承諾がなかったとしても、当該習い事の必要性や、義務者と権利者の経済状況を鑑みて、義務者に負担させることが相当と判断される場合もあります。

3.標準算定方式と婚姻費用・養育費

標準算定方式は、子の年齢と数、権利者と義務者の年収さえわかれば、誰でも迅速に婚姻費用・養育費が計算できる画期的な仕組みです。しかし、あくまで「標準」の婚姻費用・養育費の算定方式を定めたものであるため、各家庭の個別事情に応じ別途修正が必要です。

修正事情として考慮していい事情と考慮できない事情の区別、考慮する際の方法等は、専門家であっても様々な文献・裁判例にあたって判断する必要がある複雑なものです。中には、複数の考慮方法があるため、実際の協議、調停や訴訟において議論になるものもあります。

現在は、様々なサイトで簡単に婚姻費用・養育費が算定できますが、それらは標準算定方式に基づくものであると言えるでしょう。ご家庭の個別事情を考慮に入れたい場合は、別途検討が必要になります。専門家にご相談ください。

弁護士 田中 優征

モラハラと離婚原因

ペット

はじめに

離婚の相談を受ける中で、配偶者のモラハラが原因で、離婚したいという話を聞くことがあります。
モラハラという言葉が一般化し、法律上は定義も明確にされていませんので、何をもって「モラハラ」とするかは一様ではありませんが、 例えば、「暴力は振るわず、言葉や態度で嫌がらせをし、いじめること。」(goo辞書)等のように表現されることが多いでしょう。

それでは、モラハラは離婚の原因となるのでしょうか。

離婚の原因

まず、前提として、離婚の原因について確認しておきます。

離婚の原因は、民法770条1項各号に規定があります。
内容は以下のとおりです。

  1. 一 配偶者に不貞な行為があったとき。
  2. 二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
  3. 三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
  4. 四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
  5. 五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

各号のいずれかに該当する場合には、離婚訴訟において離婚が認められることになります。

モラハラは、1号から4号に該当する事情にはなりませんので、5号に該当するかどうかが問題になります。

5号は1号から4号を包括する一般的な規定と考えられています。
5号の婚姻関係を継続し難い重大な事由がある場合について、日本の裁判所は破綻主義、すなわち、婚姻関係が破綻している場合には、婚姻関係を継続し難い重大な事由があると判断する立場であると理解されています。

したがって、明確な基準があるわけではありませんので、モラハラが離婚原因、すなわち婚姻関係の破綻を示す事情になるかどうかについては、程度問題であり、事案によることになります。

ここでは、参考として、いわゆるモラハラ的な言動を詳細に認定し、離婚原因があると判断した裁判例を紹介します。

裁判例:東京地裁令和元年9月10日判決

事案の概要

元妻である原告が、元夫の被告に対し、被告のモラルハラスメント行為によって離婚を余儀なくされたと主張して、慰謝料の支払いを求めた事案です(本稿と直接の関連がない請求については省略します)。

判示内容

裁判所は、被告の婚姻後の原告に対する一連の暴言がいわゆるモラルハラスメント行為に当たり、原告の人格権を侵害するものであることは明らかとしたうえで、被告が原告との交際開始時においては婚姻継続中であったこと、前妻との子がいることを秘匿し、婚姻後も自らの婚姻歴について正しく説明していなかったこととあいまって、婚姻関係を破綻させる要因になった(すなわち、離婚の原因となった)と判示し、慰謝料として200万円の支払いを命じました。

なお、被告による自己の発言を正当化する主張については、自信の言葉が相手を傷つける暴力的なものであるとの自覚を欠いているためであるとして排斥しています。

モラハラの主張について

上記の裁判例では、被告による一連の行為が、メッセージアプリ上等に残されており、詳細に検討することができた結果、被告の行為の程度が社会的に見て相当程度問題のあるものであったことから、一連のモラハラ行為やその他の事情も含めて考慮すると、被告の行為が離婚の原因となったという認定をされたものと考えられます。

このように考えると、モラハラが離婚原因に該当すると主張する際には、以下の2点に留意する必要があるでしょう。

① 訴訟において、モラハラ行為があったことの立証ができるかどうか。
モラハラ行為があったという主張をする場合には、モラハラ行為の証拠を提出し、それによってモラハラ行為があったと認定される可能性があります。
具体的な立証の方法としては、メールやLINE等のやり取り、録音などを提出することになります。
しかし、上記の裁判例のように、モラハラ行為の膨大な記録が、詳細に残っている例ということは多くないでしょうから、立証が困難なことも多いと思われます。

① モラハラ行為によって、婚姻関係が破綻しているとまでいえるかどうか。
最初に述べた通り、モラハラという言葉はかなり多義的な言葉です。
夫婦関係が良好ではなく、離婚を検討するような状況になっている夫婦においては、少なからずモラハラ的な言動が生じているといえるでしょう。
あまりに簡単に離婚が認められてしまうと、婚姻制度そのものが揺らぎかねませんから、その(一連の)モラハラ行為をもって法律上離婚を認めるべき程度に婚姻関係を破綻に陥らせたというには、高いハードルがあると考えられます。

おわりに

上記のような問題点から、配偶者のモラハラ行為によって離婚を決意した場合であっても、その程度や立証可能性の程度に応じて、別居期間やその他の事情をも含め、総合的にみて離婚原因があるという構成をする必要がある場合がほとんどだと思われます。実際、上記裁判例においても、モラルハラスメント行為以外の事情も判断の理由として挙げています。

しかし、モラハラ行為の主張・立証が無駄になるというわけでもありません。どのような経緯で別居に至ったかということも重要な事情となりますし、離婚原因があるかどうかは総合的にみて判断されるからです。
離婚についてお考えの方は、一度ご相談ください。

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男女問題の原因

離婚の争点

職業別

不倫した配偶者から婚姻費用分担調停を申し立てられた事例

更新日:2025.01.15

40代男性

Aさん/40代男性

解決内容

離婚成立/和解金取得/一般的な水準よりかなり低額な婚姻費用負担

職業

その他専門職

婚姻期間

3年(うち別居期間1年)

離婚の種類

裁判離婚

子ども

なし

相談内容

夫のAさんは、不倫をした妻との生活に耐え切れず、別居をしました。すると妻がいきなり婚姻費用分担の調停を申し立ててきました。

Aさんは仕事が忙しく、裁判所に行くことが困難であり、またいきなりの婚姻費用分担請求に対して対応方法が分からず、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

ご相談者さまのご希望

  • 不倫した妻と婚姻関係を続けることはできず、出来る限り早く離婚したい
  • 有責配偶者である妻からの婚姻費用支払請求には納得がいかないため、婚姻費用の支払いをしないようにしたい

弁護士の対応

  1. 離婚調停の申立て

    離婚をしたいという希望を基に、速やかに離婚調停を申立てました。
  2. 婚姻費用分担調停での反論

    妻が不倫をしている証拠を提出し、妻からの請求は信義則に反する(夫婦関係を破綻させた原因は妻にあるにも関わらず、婚姻費用を請求することは道理に反する)旨を主張しました。
  3. 離婚訴訟を提起

    上記に対して妻側は、不倫をしていることを認めながら離婚を拒否したため、離婚調停を不成立とさせ、速やかに離婚訴訟を提起しました。
    離婚訴訟では、さすがに妻も離婚自体には応じ、最終的には妻がAさんに対して若干の解決金を支払うことで和解が成立しました。

弁護士の所感・補足

離婚の原因として民法770条1項1号では、「配偶者に不貞な行為があったとき。」が挙げられています。不貞行為、浮気、不倫と色々な表現方法がありますが、要するに配偶者以外の異性と性行為またはそれに類する行為をすることを指します。

このような不貞行為があれば、通常であれば不貞行為をした側は離婚すること自体には応じることが多いとは思われます。
しかし、中には自ら不貞行為をしていても離婚を拒否する人もいますので、そのような場合には時間がかかることもあります。

本件のポイント

今回の事件のポイントとしては、以下が挙げられます。

  • 配偶者が不貞行為をしているにもかかわらず、離婚を拒否した場合の対応
  • 速やかに法的手続きをとることの重要性
  • いわゆる有責配偶者からの婚姻費用請求があった場合の対応

不貞行為は民法でも離婚の原因として挙げられていますので、それ以外に特段の事情がなければ、不貞行為をされた側は離婚を請求して認められる可能性が高いと言えます。

しかし、だからといって不貞行為をした側が必ずしも離婚に応じるとは限りません。
このような場合には、必ずしも交渉で解決することにこだわらず、離婚調停を申立て、離婚調停でも合意ができなければ離婚調停を速やかに不成立とし、できるだけ早期に離婚訴訟を提起するといった、素早い法的手続の行使が重要になってくると考えられます。

参考判例

有責配偶者からの婚姻費用請求を認めた事例

“

【判旨】①未成熟の二子に対する養育費の負担については,別居の責任が夫婦のどちらにあるかにかかわらず,子供が親と同程度の生活を保持するための費用を分担する義務があるものであるが,別居につき責任を有する配偶者である妻自身の生活費については,夫の分担義務を定めることは相当でない。 ②別居後間もない時期で,無収入の妻がみずから稼得する途を探求するなど生活の建直しに少なくとも必要かつ相当な期間については,妻自身の生活費の分担として,生活保護法による生活扶助基準月額金3万8270円の割合の金員は夫に負担させるのが相当である。 ③それ以降の期間については,妻が収入を得るに至った昭和58年8月以降,妻自身の生活費の分担を夫に求める申立の部分は認めることができない。 (名古屋高裁金沢支部決定昭和59年2月13日・判タ528号301頁)

”
解説

妻と相手の男性の浮気が証拠上はっきりしているケースで、夫婦の離婚の責任がどちらにあるかということと子どもの養育費については無関係なので、有責配偶者から請求することもできるが、妻自身の生活費についてはそのまま請求を認めるのは相当ではないという判断です。

ただし、妻自身の生活費についても一切認めないというわけではなく、別居後間もない期間で生活を立て直すために必要な期間中は、生活保護費相当額の請求をすることはできるという判断をしています。

有責配偶者からの婚姻費用請求を認めなかった事例

“

【判旨】①抗告人と相手方が別居するに至った直接の原因が本件暴力行為であることは明らかであり、抗告人と相手方との間においては、別居の開始以降、婚姻関係を巡る相当に激しい紛争が続いているということができるところ、前記認定事実によれば、抗告人と相手方の婚姻関係は、同居中から円満とはいえない状態であったことがうかがわれるが、別居に至るほどの亀裂が生じていたとは認められず、本件暴力行為が原因となって一挙に溝が深まり、別居の継続に伴って不和が深刻化したと認められる。 ②抗告人と相手方の別居の直接の原因は本件暴力行為であるが、この本件暴力行為による別居の開始を契機として抗告人と相手方との婚姻関係が一挙に悪化し、別居の継続に伴って不和が深刻化しているとみられる。そして、本件暴力行為から別居に至る抗告人と相手方の婚姻関係の悪化の経過の根底には、相手方の長男に対する暴力とこれによる長男の心身への深刻な影響が存在するのであって、このことに鑑みれば、必ずしも相手方が抗告人に対して直接に婚姻関係を損ねるような行為に及んだものではない面があるが、別居と婚姻関係の深刻な悪化については、相手方の責任によるところが極めて大きいというべきである。 ③別居及び婚姻関係の悪化について上記のような極めて大きな責任があると認められる相手方が、抗告人に対し、その生活水準を抗告人と同程度に保持することを求めて婚姻費用の分担を請求することは、信義に反し、又は権利の濫用として許されないというべきである。(東京高裁平成31年1月31日決定 判タ 1471号33頁)

”
解説

このケースでは、妻の子どもに対する暴力行為が夫婦関係を悪化させた原因であり、妻にも収入があり、かつ、夫が別居後に妻の住居費を負担していること、夫が子どもの生活費や学費を負担していることなどから、妻からの婚姻費用の請求を認めませんでした

まとめ

原則として、婚姻費用は夫婦が婚姻生活を維持するために必要な生活費を分担する義務に基づいて請求されます。したがって、有責配偶者(不倫や暴力など離婚原因を作った側)であっても婚姻費用を請求する権利が完全に否定されるわけではありません

過去の判例からしても、子どもの有無や各々の経済状況など個別の事情が大きく影響していることが分かります。

もし有責配偶者から婚姻費用分担調停を申し立てられてしまった場合は、適切な証拠を揃え、弁護士の助言を受けながら対応することが重要です。

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