質問者:男性
Q. 結婚して10年になります。結婚前から妻はうつ病でした。
現在、子供が5歳になります。
2年前から妻のうつ病が悪化し、現在は仕事、家事、子育て、妻の看病全てを私がやっている状況です。
精神的な負担がとても大きいため、離婚して、実家に戻りたいです。
このような状況で離婚は可能でしょうか?また、子供の親権は私が持つことはできるでしょうか?
離婚し、子どもの親権を持つことができる可能性があります。
民法770条1項で規定する5つの離婚事由の中の第4号に「強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき」が、あります。妻のうつ病が回復の見込みのない強度の精神病と認められれば離婚事由になります。もっとも、うつ病では「回復の見込みのない強度の精神病」とまでは認められないケースが多いようです。また、精神病を理由に離婚を認めることに対して裁判所はこれまでの看護状況や、精神病をもつ配偶者の今後の受け入れ先や生活などを考慮した上で慎重に判断する傾向があるようです。
他方、妻が本当は家事や子育てを行える病状にも関わらず、これに協力する気がないよう場合には、離婚事由のひとつである第2号の「悪意の遺棄」にあたる可能性があります。また、仕事、家事、子育て、妻の看病全てをすることによる過大な精神的負担があるということらすれば、離婚事由である第5号の「婚姻を継続しがたい重大な事由」があると判断されうるとも考えられます。
従って、770条1項の第4号ないし第2号と第5号の離婚原因を主張していくことになります。この第5号の「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」に該当すると判断される可能性が高いです。
子の親権については、妻と争うことになれば裁判により決定することになります。親権者は子供にとってどのようにすることがよいのかという観点から決せられます。これまで、育児のすべてを行ってきたというのですから、妻には育児は不可能であり、子供の利益のために夫が親権を持つことが最も良いということを主張することになるでしょう。
妻との協議や話し合いが不可能なようでしたら、離婚裁判を提起します。裁判にたえられない病状であれば、家庭裁判所に後見開始の審判を申し立てて、選任された後見人を相手方として離婚訴訟を提起することになります。
答弁後見の手続きや、親権の争いがあることが予想されますので、不安があれば離婚に強い弁護士に相談することをおすすめします。
質問者:女性
Q. 6年前に夫が家からいなくなりました。
理由も何もいわず、いなくなったため、警察に捜索願を出しましたが、いまだに見つかりません。
1年前からお付き合いしている男性がいるのですが、最近結婚を申し込まれました。
私としても夫と離婚をして、お付き合いしている方と結婚したいと思うのですが、できるのでしょうか?
夫が行方不明の場合、協議・調停離婚することができないので、裁判で離婚が認められる必要があります。本件の場合、法定の離婚原因に当たり裁判上離婚が可能であると考えられます。
また、再婚禁止期間の例外に当たりますので、離婚後すぐに再婚することができます。
民法は5つの離婚原因を定めています(770条1項)。本問は6年前に家からいなくなり、いまだ見つかっていないということなので、離婚事由のうちの3号の「3年以上の生死不明」に当たることが考えられます。これは、最後に音信や消息があったときから、生死が不明の状態が3年以上続いていることを指します。
もっとも、「生死」が不明の場合ではなくてはならないので、生きていることははっきりしているが、ただ所在が分からないという場合はこの離婚事由にはあたりません。しかし、この場合は、他の離婚事由のうち2号の「悪意の遺棄」に該当する可能性があります。民法上、夫婦は同居義務や扶助義務、協力義務があります。これをあえて果たさないような場合が悪意の遺棄となりますので、自らの意思で家を出てこれらの義務を果たさないことは離婚事由となる可能性があるのです。また、離婚事由の第5号の「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」に該当する可能性があります。
家庭裁判所に対して離婚訴訟を提起して、離婚判決を得ることになります。訴状は原則として妻の住所地又夫の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出することになります。
裁判では、相手の生死不明を立証することになりますが、その際には警察に捜索願を出すなど手を尽くして夫の所在を捜索したことを主張することになります。裁判でこの主張が認められれば、離婚判決が出ますので、その後は再婚をすることが可能となります。
3年以上の生死不明による離婚判決が確定すれば、その後夫が家に帰って来るなどしても離婚判決が取り消されたり、無効になったりすることはありません。
裁判離婚になりますので、不安があれば離婚に強い弁護士に相談することをおすすめします。
当事務所を御利用いただいたお客様へのアンケートから、 掲載許可をいただいたものについてご紹介しています
結婚したいと思う相手に子供がいる場合、結婚に際しその子と養子縁組することも多いかと思います。
いわゆる連れ子と養子縁組する場合には、子供が15歳以上の場合は本人の同意があれば、子供が15歳未満の場合には、法定代理人の同意があれば養子縁組届を提出することで養子縁組ができます。
一方、養子縁組をしない場合、例えば夫を筆頭者として子供の母親が入籍したときには、母親の姓は夫の姓に変わるので、再婚した母親と子供とで名字が異なってしまいます。かかる場合には、家庭裁判所で「子の氏の変更許可」を申し立て、許可を得たうえで市・区役所で母の戸籍への入籍手続きをすることで、母の氏を、そして、事実上母の再婚相手の氏を使うことができます。
さて、前者のように養子縁組をした夫婦が離婚をするとなった場合には、養子縁組をどうするのかという問題が出てきます。
離婚しても離縁という手続きをしなければ養子縁組関係は解消されません。通常は離婚と一緒に離縁することが多いと思います。
ただ、養子縁組をすることで、子に対する扶養義務が生じるわけですが、離婚後はこれが養育費という形で残ります。養子縁組すれば子が相続権も取得しますが、離縁をすればこれもなくなってしまいます。
ですから、離縁したい養親と離縁してほしくない実親との間で、離婚に伴い離縁が争いになることがあります。
離縁するには、離婚と同じように① 協議離縁② 調停離縁③ 裁判離縁という方法があります。
そして、裁判離縁が認められるためには、以下の法定離縁原因(民法814条)が認められる必要があります。
離婚の際の離縁で問題となるのは「その他縁組を継続し難い重大な事由」が認められるか否かでしょう。
これが認められるか否かは離婚の場合と同様に、いろいろな事情を総合考慮することになります。
結婚に際しての養子縁組は、結婚相手への愛情からきていると思われるので、離婚した場合には基本的には「縁組を継続し難い重大な事由」が認められるといえるでしょう。
しかし、離婚の場合と同じように、裁判所は、有責当事者からの離縁請求には消極的といえます。ですから、離縁の前提となった離婚について有責配偶者からの離縁請求については、簡単には認められない場合があるかもしれません。
また、有責当事者からの離縁請求であっても、離婚後養子との関わりがない状態が長期間続くことで、「縁組を継続し難い重大な事由」が認められることがあるでしょう。
裁判離縁が認められるか否かにかかわらず、裁判で離縁が認められるまでは、婚姻費用(離婚していない場合)もしくは養育費(離婚した場合)をもらい続けることができるわけです。なかにはそれを目的として離縁を拒む場合もあるでしょう。
しかし、裁判で離縁が認められる可能性が高い場合に、裁判で離縁を争うことは、時間、労力、費用もかかりますし、子供に与える影響的にも好ましくない場合があるといえます。
離婚後の生活を早く安定させるためにも、そのような場合には、離縁したい側が何年間分の養育費相当額を支払うことで離縁の合意をするなど、できるかぎり離縁訴訟に至らないで、協議により解決する方がよいでしょう。
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旦那Aの不倫、もう許せません!!
慰謝料はどのくらいもらえますか?
配偶者の不倫が発覚した場合、一番多く聞かれる質問は、「慰謝料の金額」です。
一般的な慰謝料の相場は「50万円~300万円」といわれています。
ただし、不倫慰謝料に公的な計算式はありません。
したがって、双方が納得すればどのような金額であれ、慰謝料として成立します。
しかしながら、双方がお互いに納得しない場合もございます。
その際に参考となる「基準」は存在します。
ここでは一般的な金額設定の目安をご案内いたします。

話し合いで解決する場合、金額に決まりはありません。
ただし、合意せずに裁判となった場合は、
「慰謝料の相場」が基準となります。
浮気や不倫による慰謝料の金額は、交際期間・不貞行為の回数・離婚に至ったか否か・相手の収入などによって上下します。個別の状況を考慮しながら慰謝料を算定していきます。
浮気・不倫によるダメージが大きいほど慰謝料も高くなる傾向があります。
| 別居しない/離婚しない | 50万円~100万円 |
|---|---|
| 浮気が原因で別居する | 100万円~200万円 |
| 浮気が原因で離婚する | 200万円~300万円 |

そっか、離婚や別居に至った場合の
方が、慰謝料が多いんですね!

離婚したくても、子どものために離婚できないケース
もあります。この場合は、離婚する場合と同様にみなされる可能性もあります。
慰謝料の金額は、不倫による別居や離婚有無だけで単純に決まるものではありません。 様々な事情が複雑に絡み合っています。 慰謝料の金額を左右するポイントについて、ひとつずつご説明いたします。
不倫をした配偶者と不倫相手との年齢が離れている場合、年上の方が主導権を握ったとみなされる傾向があります。年齢差が離れていればいるほど、年長者の責任が重いとされて、慰謝料の金額に影響します。

40代のAさんの方から、強引に誘っ
てきたんです!
婚姻期間が長ければ長いほど、不倫から受ける損害は大きいと判断されます。
離婚するにしても、自立が難しかったり、気持ちの切り替えや再構築も難航します。
そのため慰謝料の金額は高くなる傾向にあります。

10年以上連れ添ってきたの。再スター
トするのだって難しいのよ!
不倫が発覚する前の夫婦の生活が円満であればあるほど、損害は大きいと
され、慰謝料の金額は高くなります。
逆に、不倫が発覚する前から夫婦仲が険悪であった場合には、
損害は比較的小さいと判断されるため、慰謝料の金額は低くなります。
また、不倫する前から別居など夫婦関係が完全に破綻していた場合、慰謝
料請求自体が認められません。

家庭円満だったのに、あの女のせい
で全部めちゃくちゃよ!

嘘だろ?事実上、夫婦関係は破綻し
ていたじゃないか。

家庭内別居の状態であったとしても、受け取り方
は様々で、一概には決めつけられません。破綻を
裏付ける決定的な何かはありますか?
配偶者が不倫する発端が自分自身にある時もあります。相手に対する普段の態度はどうでしたか?
口を利かない、罵倒する、性交渉に応じない等、日常的に冷遇していた覚えはないですか?
自分自身の落ち度の度合いが高ければ高いほど、印象が悪くなり、慰謝料の金額は減額される傾向にあります。

話しかけても無視されたり、生返事
ばかり。スキンシップもなかった!

あなたが先に無視したのよ。でもそ
んなのはよくある夫婦喧嘩でしょう。

言動には気をつけましょう!自業自得とみなさ
れると、慰謝料が減額される一因になりますよ。
不倫相手に対する慰謝料請求が認められるためには、不倫相手に「故意または過失」があることが必要です。
故意に、「既婚者であると知っていて肉体関係を持った場合」と
過失で、「注意を怠ったために、既婚者とは気がつかず、肉体関係を持ってしまった場合」
とでは、やはり前者のほうが悪質と判断され、慰謝料の金額が高くなる傾向にあります。

別居・離婚協議中で、夫婦関係はす
でに破綻してると言われてました!
不倫の回数が1回の場合よりも、長期間にわたって継続している場合のほうが、精神的な損害は大きいとされて
慰謝料は高くなりがちです。
その上、不倫相手と配偶者が同棲までしているということになれば、さらに高額になる可能性があります。
不倫を主導していたのが配偶者なのか、不倫相手なのかによって慰謝料の金額も変動します。
例えば夫が不倫相手の上司であり、夫から不倫相手を誘った場合には、関係上誘いを断りにくい状況にあったと
推測されます。
逆に不倫相手の方から積極的に誘った場合は、不倫相手の責任が重いとみなされます。

立場上、断りづらかったんです。私
が主導したわけじゃありません。
不倫によって肉体関係を持っていたにもかかわらず、「不貞行為はしていない」と偽っていた場合、慰謝料の金額 が加算される傾向にあります。

明らかに浮気してるのに、嘘をつき
続けて、気持ちを踏みにじったのよ!
不倫が発覚し、「不貞行為を二度としない」と約束したにもかかわらず、その約束を破った場合、
さらなる裏切りによる精神的なダメージが大きいこと、不倫が悪質であることが考慮され、慰謝料増額の要素になります。

「二度と会わない」って言ったのに…
関係が続いてた!心はボロボロです。
不倫中に女性が妊娠が発覚してしまった場合、不倫相手との親密さが顕著に示されます。
さらに、不倫相手が子どもを出産すれば、不貞行為をした事実が形として残ります。
夫婦の生活に与えるダメージは図り知れません。
また、不倫をした夫が不貞相手の子を認知し、養育費を支払うこともありえます。
夫婦の家計にも甚大な損害を与えます。そのため、慰謝料の金額は高額になるでしょう。

不倫相手を妊娠させるなんて、こん
なショックな事はありません。
うつ病の発症など、不倫によって大きな精神的損害を被り、それを裏付ける証拠(診断書など)があると、慰謝料の増額となる可能性があります。

精神的な苦痛でご飯も食べられなくて、何
も手につかない。毎晩辛くて泣いてます。

精神的な辛さを証明するのは難しいと言えま
す。医師の診断書などはありますか?
夫婦の間に子どもがおり、子どもたちが不倫のショックによってマイナスな影響を受ける場合、慰謝料増額の要素となります。子どもが不登校になったり、精神を病んでしまった場合はなおさらです。

うちの子供も、ショックを受けて不
登校になってしまった。
不倫をした加害者側の資力が高く、通常の慰謝料の金額をさして負担に感じないとしたら、懲罰としての意義が成り立ちません。その場合は慰謝料の金額も高くなる傾向にあります。
反対に不倫相手が悪びれもせず、開き直っている場合は、慰謝料の増額要素となります。

知らなかったとはいえ反省してます。A さんからは
「結婚しようね」と言われていたのに、大好きな仕
事も失って、今やシングルマザーです。
配偶者が不倫相手に対して金品を貢いでいた場合、慰謝料が高くなる傾向があります。

つい見栄を張って、かなりたくさん
貢いでしまった。
不倫した配偶者と不倫相手の責任を追求せず、許すこと(宥恕【ゆうじょ】)を選ぶ場合、慰謝料の金額は大きく減額される傾向にあります。

私と夫は再構築を選ぶのだし、もう
決して会わないのならそれでいいわ。
いかがでしたか?以上のように、慰謝料は様々な事情に応じて増減するものなのです。
しかし、お客様が個人で、証拠を集めることは容易ではありません。
そもそもどのような証拠を集めれば有効であるのか、何をどうすればいいのかわからないと思います。
実際、手間も時間も必要ですし、要領を得ない証拠集めでは心身ともにすり減ってしまうばかりです。
また、むやみに相手方に手の内を晒してしまって先手を打たれたり、行動が裏目に出てしまう可能性もあります。
迷われていらっしゃるなら、経験豊富な男女問題専門の弁護士にご相談ください!
不倫の発覚は辛く、ショックを抱えて、出口のないトンネルをさまよっているようなお気持ちかと思います。
あなたは非常に強いダメージを受けて、思っている以上に精神的に衰弱してしまっているのです。そのように追い詰められた人は、心のもろさにつけこまれて、いとも簡単に相手の言いなりになってしまうのです。
後になって判断を後悔して、恨み言を言っても、遅いのです。
私たち弁護士が味方となって、晴れやかな未来まで、しっかりとサポートいたします。

最も重要なことは、子供を加害者から物理的に隔離することです。子供自身がDV被害を受けている場合だけでなく、子供自身がDV被害を受けていない場合でも隔離すべきです。子供は、肉親に対するDVを目撃することで心に傷を負います。また、暴力の恐怖にさらされて成長すれば、精神的に不安定になる傾向があります。さらに、子供が大人になったとき、今度は自分が加害者になりやすくなると言われています。子供への悪影響を避けるため、できるだけ早く、子供を加害者から隔離するべきです。
シェルターに一時避難する場合、子供を連れていくことができます。ただし、子供がある程度成熟した男子の場合、婦人相談所等で保護するのは不適当と判断されることもありえます。このような場合、児童相談所の一時保護所など、子どもが被害者と一緒に保護されるように配慮するべきとされています。子どもの保護に難色を示す施設に対しては、粘り強く希望を伝えるべきでしょう。

加害者から避難する際に、子供の学校を通じて、被害者の居場所が加害者に知れてしまうことがあります。
このような事態を防ぐため、子供を転校させることがあります。この場合、転校先の学校を特定されないよう、加害者からの住民票の閲覧制限の手続をとることが考えられます。また、住民票を移動させずに転校させることもできます。これは、転出先の地域の教育委員会に申請することで認められる場合があります。
DVにより、離婚等を協議中の場合、母子家庭でなくとも保育園の入所で考慮されることがあります。自治体の相談窓口を利用するのがよいでしょう。
児童扶養手当は、母子家庭を対象に支給される手当です。両親が離婚した場合や、父または母から1年以上遺棄されている場合、裁判所からDV保護命令が出され場合などに、行政庁に申請することにより受給できます。
児童手当は、中学校終了前までの児童のいる家庭を対象に支給される手当です。DV被害者が子どもを連れて避難している場合でも、避難先で児童手当を受給することができます。行政庁に支給方法を切り替える手続をとることで受給を続けることができます。
子どもと遠隔地に住む非監護親が,子どもと面会交流を行う際,交通費や宿泊費用等の費用が発生すると思います。
この面会交流に係る費用は,監護親と非監護親のどちらが負担するべきなのでしょうか。
仙台市にいる夫(非監護親)が,子ども(2歳)を連れて札幌市に転居・別居した妻(監護親)に対して,面会交流を求めるとともに,多額の交通費を自分だけが負担するのは公平ではないと主張した事案において、札幌家裁審判平成24年(2012年)4月9日は,
としました。
この審判に対して夫は不服申立てをしましたが,札幌高裁平成24年10月3日,最高裁第二小法廷平成24年12月19日決定は夫の不服申立てを斥けました。
上記審判例によると,面会交流に係る費用は,基本的に非監護親が負担するということになりそうです。
しかし,この考えを徹底すると,金銭的余裕のない非監護親は,子どもと面会交流をすることができなくなってしまいます。また,民法766条1項が,面会交流等を当事者間で協議するときには,「子の利益を最も優先して考慮しなければならない。」としていることからすると,非監護親に金銭的余裕がないという理由から,子どもが非監護親と面会交流をすることが妨げられてしまうことは,子の利益に対する配慮に欠け,妥当ではないように思います。
したがって,非監護親だけに面会交流に係る費用を負担させるのではなく,少なくとも子どもが非監護親との面会交流を望んでいる場合で,双方の経済的事情によっては,監護親にも面会交流に係る費用の一部負担を認めてもよいケースもあると思われます。
DVの被害に遭った場合、加害者と離婚することを考えるべきです。その方法は大きく分けて2通りあります。
第一に、協議離婚の方法があります。夫婦が協議し、離婚届を提出すれば離婚が成立します。しかし、DV事件の場合、協議離婚を成立させることは現実には困難でしょう。例えば、離婚の話をした途端、加害者が逆上して暴力をふるう可能性があります。逆に、加害者が泣いて謝罪したり、二度と暴力をふるわないと誓う可能性もあります。暴力を振るわれる場合はもちろん、泣いて謝罪等される場合も、被害者は、正常な判断力の下で離婚の合意にたどりつくことは難しいでしょう。
第二に、裁判所の手続を利用する方法があります。裁判所の手続内で、第三者を介在させて離婚を求めます。裁判所の手続には、主に調停、裁判があります。調停の場合は、調停委員を介在させて、双方の離婚の合意を目指します。裁判の場合は、原告が離婚を請求し、離婚事由が認められれば被告の意思に関係なく離婚が成立します。ただし、調停を経なければ、裁判をすることはできません。
裁判離婚が成立するためには、民法770条1項各号に定められた離婚事由のいずれかに該当する必要があります。離婚事由は①不貞行為、②悪意の遺棄、③3年以上の生死不明、④回復の見込みのない強度の精神病、⑤その他婚姻を継続しがたい重大な事由の5つと定められています。DVは、⑤その他婚姻を継続しがたい重大な事由の典型例です。
被害者が裁判で離婚を請求する場合、DVの事実を主張・立証しなければなりません。そのため、DVの証拠を集めることが大切になります。DVは目撃者等がいないことが多く、離婚が認められるためには、積極的に証拠集めをする必要があります。
暴力や暴言を記録した録音や録画は大変有力な証拠となります。病院へ行き、怪我の写真を撮ったり、診断書を作成してもらうことも有効です。このような客観的な証拠は、裁判では大変重要視されます。
病院に行く前に、警察に相談し、記録を作ってもらうと、診断書だけを提出するよりも強固な証拠が得られます。警察は、従前は民事不介入を掲げ、DVへの対応は消極的でした。しかし、DV防止法の成立以降、警察の対応は変わり、配偶者が逃げ込む場所として警察は重要な役割を果たすようになりました。
また、このような客観的な証拠以外は無意味というわけではありません。日記をつけている人であれば、いつ、どのような経緯で、どのような暴力があったのか記しておくと、その日記も証拠となります。日記に限らず、市販のノートに記すことでも証拠となります。
受けた暴力や暴言を記録するのは辛いかと思います。しかし、何の資料もない場合より、はるかに離婚が成立しやすくなります。少しずつ、気力をもって、証拠を確保することが大切です。

DVの被害に遭った場合、まず、警察や、自治体の設置する配偶者暴力相談支援センターに相談すべきです。特に、配偶者暴力相談支援センターでは、カウンセリングや安全確保、相談機関の紹介などを行っており、DV被害者への専門的支援の窓口となっています。
また、DVから逃れる必要があります。加害者に知られずに身を隠す場所がない場合、一時保護施設(シェルター)を利用することできます。シェルターとは、DVに遭った被害者を、配偶者等から隔離し保護するための施設のことです。相談窓口を利用する際、シェルターを利用したい旨を伝えましょう。
シェルターの利用資格は広く、外国人や、男性、同伴の子どもも対象となります。たとえ不法入国の外国人も、DVから保護する必要性に変わりはないため、緊急に保護を要すると認められ、かつ他に適当な援助機関が存在しない場合、入国管理当局に送致されるまでの間、一時的に保護されます(「婦人保護事業の実施に係る取り扱いについて」厚生省社会局生活課長通知)。
加害者の追及があまりにもひどいときは、他の都道府県のシェルターに入所できる場合があります。

身を安全な場所に置いたら、次に、裁判所に保護命令を申し立てることが考えられます。保護命令とは、簡潔に言うと、DV被害者が生命や身体に重大な危害を受ける恐れがある場合、被害者を保護するため、裁判所が加害者に対して発する命令をいいます。
保護命令には、①接近禁止命令、②退去命令、③子への接近禁止命令、④親族等への接近禁止命令、⑤電話等禁止命令があります。各命令の内容は以下のとおりです。
命令の効力を生じた日から6か月間、被害者につきまとったり、被害者の住居や勤務先などの付近をうろつくことを禁止する命令です。
加害者と被害者が同居している場合、被害者が引越し準備などの期間として、2か月間、加害者に対して、その住居から出ていくことを命じ、かつ期間中はその住居の付近をうろつくことも禁止する命令です。
接近禁止命令が出ている場合に、6か月間、被害者と同居する未成年の子の身近につきまとったり、住居、学校などの付近を徘徊することを禁止する命令です。 加害者が子を連れ去る等の行為に出れば、被害者が加害者に会いに行かざるを得なくなります。その結果、暴力を振るわれるおそれがあります。このような事態を未然に防止するのが子への接近禁止命令の目的です。
接近禁止命令が出ている場合に、加害者に対して、被害者の親族等の身辺につきまとったり、勤務先や住居などの付近を徘徊することを禁止する命令です。③と同様、被害者が加害者に会いに行かざるを得ない状況を未然に防止することを目的としています。
接近禁止命令が出ている場合に、加害者に対して、被害者の親族等の身辺につきまとったり、勤務先や住居などの付近を徘徊することを禁止する命令です。③と同様、被害者が加害者に会いに行かざるを得ない状況を未然に防止することを目的としています。
保護命令に違反すれば、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。
保護命令の申立ては、親族等はすることができず、被害者本人がしなければなりません。申立書を加害者又は被害者の住所(居所)地を管轄する地方裁判所に提出します。申し立てする裁判所が夜間当直をおいていれば夜間でも受理してもらうことができます。必要書類の案内、申立書のひな型等、裁判所のホームページで参照することができるので、申立ての際は参照すると良いでしょう。
【ご相談予約専門ダイヤル】
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平日・土日祝 6:00-22:00
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より良いサービスのご提供のため、離婚相談の取扱案件の対応エリアを、下記の地域に限らせて頂きます。
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東栄町 豊根村))
岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,羽島郡(岐南町,笠松町),各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町
関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))
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