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不貞行為に基づく慰謝料請求をされて相談に来られる方から、不貞相手から既に婚姻関係が破綻していると聞いていたので、交際をしていましたという話をよくお聞きします。
それでは、このような場合に不貞行為に基づく慰謝料請求は、否定されるのでしょうか。
この場合、
①不貞行為時に、既に婚姻関係が破綻している場合に、不貞行為に基づく慰謝料請求は否定されるのか、
②不貞行為時に、既に婚姻関係が破綻していると信じていれば不貞行為に基づく慰謝料請求は否定されるのか、
という2点の問題があります。
今回は、①について説明します。
最高裁判所では、「Xの配偶者Aと第三者Yが肉体関係を持った場合において、XAの婚姻関係がその当時既に破綻していたときは、特段の事情のない限り、丙は、甲に対して不法行為責任を負わないものと解するのが相当である」(最判平成8年3月26日民集50巻4号993号)と判断をしました。
そもそも不貞行為で慰謝料請求が認められる理由が、配偶者の婚姻共同生活の維持という権利又は法的保護に値する利益を侵害するからです。
婚姻関係が既に破綻している場合には、そのような権利や法的保護に値する利益が存在するとはいえないため、このような判断がされました。
裁判所は、婚姻関係の破綻について、当事者の主観的な感情のみではなく、客観的な事実から婚姻関係の破綻を判断しており、多くの裁判例では、婚姻関係の破綻について慎重に判断をしています。
裁判所の具体的な判断基準は明確ではありませんが、別居の有無、別居をしている場合の期間、離婚意思の表明の有無、離婚協議の有無、夫婦の間の子の存在の有無等の様々な事情を考慮して、判断をしています。
例えば、「円満を欠いていた」「破綻寸前であった」というような認定をして破綻を認定せず、慰謝料請求は認めるが、これらの事情を減額事由として考慮し、賠償額を一定程度低額にする判決も多くあります。
婚姻関係の破綻がしていれば、不貞行為に基づく慰謝料請求は、認められませんが、裁判所に認定してもらうハードルは高いです。
もっとも、賠償額を決めるうえで、減額事由となることもあるため、適切に主張・立証をしていくことが重要です。
一度取り決めた親権についても、「子の利益のため必要があると認めるときは」、家庭裁判所の手続を経て変更することができます(民法819条6項)。なお、夫婦間において親権者の変更はしない旨を合意していた場合でも、そのような合意は無効であり、子の利益のために必要であるときには、親権者の変更は可能です。
離婚をする際の親権者の定めについては、当事者間の協議により行うことはできます。
しかし、一度取り決めた親権者を変更する場合には、当事者間の協議により行うことはできず、
必ず家庭裁判所の手続を踏む必要があります。したがって、親権者の変更を求める場合には、親権者変更の調停(調停が成立しない場合には自動的に審判手続に移行します。)・審判を申し立てる必要があります。
親権者の変更を請求できるのは「子の親族」(民法819条6項)です。親権者変更の請求を行うのは、通常、子の父母です。
親権者の変更の判断基準は、「子の利益のため必要のあると認めるとき」です。
親権者の変更の一般的要件である「子の利益」の具体的判断は、監護の意思・能力・環境の優劣、監護の継続性、子の意思、子の年齢、親権者変更の申立に至った理由・経緯等の事情を総合的に考慮して行われます。
親権者の変更の判断基準は、基本的に、親権者の指定の判断基準と同様です。但し、一旦指定された親権者を変更することの可否の問題であるため、親権者指定後の事情変更のないようなケースにおける親権者の変更を認めることの可否については争いがあります。
この点について、親権者の変更は、①親権者指定後において当初予測していなかった事情変更が必要であるとする見解と、②特にそのような事情変更は不要であるとの見解(福岡高裁平成27年1月30日決定)の対立があるところ、親権者の決定は、子の利益を最優先すべき問題であることに鑑みれば、特に事情変更のないケースでも子の利益の観点から親権者の変更を認める後者の見解が妥当でしょう。
未成年の子は、親権者の変更に関する事件の結果により影響を受けることになるため、家庭裁判所は、当該事件の手続において、子の意思を把握し、適宜考慮しなければなりません(家事事件手続法65条、同法258条1項)。また、親権者の変更の審判をする場合、15歳以上の子について、家庭裁判所は、必ず、その陳述を聴かなければならない取り扱いになっています(同法169条2項)。
このように親権者の変更の判断において、子の意見は重要な判断事情とされており、特に15歳以上の子の意見は、その判断を大きく左右します。但し、子の意見を考慮する際には、その意見の形成過程等の事情を踏まえ、その真意あるいは自発性の有無・程度について細やかな配慮を必要とすることに留意しましょう。
親権者が再婚したことは親権者の変更の理由にはなりません。しかし、たとえば親権者の再婚相手による子に対する虐待・不仲を原因として、親権者の養育環境では子の利益を害するおそれのある場合には、子の利益のために親権者の変更指定を認めるべきケースはあるでしょう。
親権者による子の監護が子の利益を害する場合には、子の利益を害する程度に応じて親権者の変更とは別に親権喪失・親権停止の審判を求めることができます(民法834条、民法835条)。
親権の喪失・停止と親権者の変更は別の手続であり、親権の喪失・停止により他の親は自動的に親権者となるものではありません。
したがって、現に親権を行使する親に問題があり、他の親が監護することができるケースでは、親権者の変更を求めることになり、他に監護することのできる親のいないケースでは、親権の喪失・停止を求め、親権者のいない子につき未成年後見人を付けることにより対応することになります(民法838条1号)。
弁護士 杉浦 恵一
本年5月、民事執行法の一部が改正されました。
色々な改正点があるのですが、その中で、子の引き渡し手続きが民事執行法の条文中で明確に記載されるようになりました。
この改正法は、公布から1年以内の政令で定める日から施行されるということですので、2020年5月頃までには施行されると思われます。
子の引き渡しですが、監護者や親権者でない人が子と同居している場合などに、裁判で子の引き渡しが命じられる場合があります。
このような判決などが出た場合に、命じられた側が自主的に従えばいいのですが、そうでなければ、強制執行をするしかありません。
これまでは、民事執行法に、子の引き渡しに関する明示的な規定がありませんでしたので、動産(物)の引き渡しに準拠して行われていました。
しかし、人と物は違いますので、色々な問題が生じていました。
そこで、民事執行法の一部が改正され、子の引き渡しに関する規定が明確化されました。
その内容ですが、法務省のホームページの該当部分を見ますと、概要は以下のようなものです。
このように、以前の民事執行法にはなかった条文がいくつか設けられています。
改正によって、子と引き渡し義務を負っている債務者が一緒にいなくても、引き渡しの強制執行ができるようになりました。
これまでは、居留守を使われると子の引き渡しができない場合がありましたので、そういった行動に対応するためのものでもあります。
このような法改正があり、子の引き渡しの強制執行手続に関しては、ある程度の明確化が図られました。
しかし、今回の改正では解決できない問題もまだ残っています。
今回の改正は、子がどこに住んでいるか分かっていることを前提にしていると思われます。
そうしますと、子がどこにいるかわからない状態、例えば、引き渡し義務を負う者が子とともに隠れていたり、子とともに転々と住む場所を変えていたりしますと、そもそも子がどこにいるか分かりませんので、強制執行自体ができないことになりそうです。
公立学校に通っていれば、自治体の情報で分かる可能性はありますが、学校にも通っていないような場合には、まずは子がどこにいるかを特定するところから困難を生じる可能性もあります。
そのような問題があったとしても、問題点を少しずつ改善していくしかないと思われます。その点では、今回の民事執行法の改正は、子の引き渡し手続きに関して、影響が大きいでしょう。
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依頼者:Aさん 40代 女性
相手方:Bさん 50代 男性
Aさんは、10年ほど前に夫と離婚しました。
離婚する際、A・B間で、離婚協議書を作成し、BさんがAさんに対し、多額の慰謝料を支払うことを約束していました。
その慰謝料の支払いは分割払いとなっていたのですが、Bさんの支払いが滞っており、滞納分と今後の支払いについて、Aさんご自身での回収が難しいとのことで相談にいらっしゃいました。
Aさんは、今後も分割払いで構わないので、慰謝料全額について完済してもらうことを希望していました。
そのため、遅延損害金も含めた滞納分について請求する訴訟を提起し、その過程のなかで再度支払い方法について話し合うことを提案しました。
また、判決で債務名義を取得した場合に備えて、Bさんの不動産を仮差押えしました。
不動産を仮差押し、訴訟を提起した段階で、Bさんも、代理人をつけました。
当初、Bさんは離婚協議書の有効性を争っていましたが、Bさんの大事な不動産を仮差押していたことが功を奏し、終始、こちらのペースで話を進めることができました。
最終的には、遅延損害金も含めた全額について分割払いの合意をし直すとともに、仮差押えした不動産に抵当権を設定するとの内容で和解することができました。
本件では、当事者間で作成した離婚協議書の内容が不明確で、慰謝料額や遅延損害金について、争点となり得る可能性がありました。
しかし、不動産を仮差押していたため、判決でも構わないとの強い態度で訴訟を進めることで、優位に交渉を進めることができました。
不動産の仮差押が効を奏した事案だったと思います。
11ヶ月
Fさん 20代 女性 会社員
元婚約者Gさん:30代 パート・無職
婚約期間:1~5年
子ども:なし
Fさんは、婚約者のGさんと数年の間、家計を共にして同居し、内縁関係にありました。
その間、Gさんの借金のために、Fさんは金銭援助を行いました。
しかし、Gさんは突然、婚約の破棄を告げ、別居を開始しました。
その後、Gさんには別の交際相手がいることも発覚しました。
Fさんは慰謝料を請求したいと考え、内縁関係に関する調停を申し立て、ご相談にいらっしゃいました。
Gさんにも代理人が就き、調停での話し合いを進めました。
結果として、Gさんは同居や借金の事実を認め、Fさんの当初の請求よりも多い慰謝料および解決金を一括で支払うことで、調停が成立しました。
ご本人で調停を進めていらっしゃる段階で受任しました。
裁判例をいろいろと調査し、訴訟で認容されるであろう金額を念頭に置いて調停で交渉を進めたこと、Fさんのお話しをしっかり聞いて、Fさんの辛かった気持ちも踏まえて調停で交渉をしたことが、受任後早期の解決につながったと思います。
2か月
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弁護士 杉浦 恵一
平成31年2月19日、最高裁判所で、配偶者の不貞行為が原因で離婚した場合に、その不貞行為の相手方に対して、離婚したことに対する慰謝料を請求できるか、という論点に関する判決が出されました。
報道では、離婚の慰謝料が不倫相手には請求できない、といったタイトルで記事を出しているところもあるようですので、実際の最高裁判所の判決の内容を確認したいと思います。
まず、平成31年2月19日の最高裁判所(第三小法廷)の判決の内容は、どのようなものだったのでしょうか。
事案は、平成6年に婚姻した夫婦のうち一方(Aさんとします)が、平成21年から不倫相手(Bさんとします)と不貞行為をするようになり、平成25年に夫婦の他方(Cさんとします)が、AさんとBさんの不倫を知ったというものでした。
ただし、その頃には、AさんとBさんは既に別れていて、AさんとCさんは同居を続けていたようです。
そして、平成26年にA・C夫妻の長女が大学に進学したのを機に、A・C夫妻は別居し、離婚調停が申し立てられることになります。そして、平成27年になって、離婚の調停が成立(=離婚が成立)となりました。
この一連の裁判の控訴審では、AさんとBさんの不貞行為により、AさんとCさんの婚姻関係が破綻して離婚することになったので、Bさんにも離婚させたことを理由とする不貞行為責任を負い、浮気をされた配偶者は、浮気相手に対して慰謝料請求をすることができる、というものでした。
しかし、これに対して最高裁判所は、夫婦の一方は、他方に対して、有責行為(不貞行為など)により離婚をやむなくされ、精神的苦痛を被ったことを理由として損害賠償ができるものの、離婚による婚姻の解消は、本来、夫婦の間で決められるべきものであり、不貞行為の相手方は、直ちに、離婚させたことを理由とする不法行為責任を負うことはないと判断されました。
ただし、不貞行為を行うだけにとどまらず、夫婦を離婚させることを意図してその婚姻関係に対する不当な干渉をするなどして、夫婦を離婚のやむなきに至らしめたと評価できるような特段の事情があれば、離婚に対する不法行為責任を負う場合がありうるといった判断もされています。
この裁判では、不貞行為をしたものの、AさんとBさんは、Cさんに不貞行為が発覚すると、その関係を解消していて、特段の事情があったとは言えないと判断されています。
このように、新しく最高裁判所の判断がなされ、不貞行為の相手方は、浮気をしたこと自体に関する不法行為責任は負うものの、原則として、離婚をしたこと自体に関する不法行為責任は負わないと判断されたようです。
不貞行為の慰謝料は連帯債務ですので、浮気相手にも、浮気をした夫婦の一方にも請求することができます。
浮気が分かり次第、速やかに慰謝料請求をすれば、時効の問題は回避できると思われますので、今後は、浮気相手に慰謝料の請求をするのであれば、離婚まで保留にせず、浮気が分かり次第、慰謝料の請求をする方が無難でしょう。
夫婦は離婚により独身に戻ります。
そして、離婚後、新しいパートナーと再婚する場合には、いくつか注意すべき点があります。
女性は法律上の再婚禁止期間の規定により離婚後一定期間は再婚できません。
また、再婚により新しい家庭での生活が始まると養育費の支払いに影響することがあります。
この点は、再婚した相手と連れ子との養子縁組の問題と関連します。
今回は離婚後の再婚に関する注意点について詳しく解説します。
女性は原則として離婚してから100日経過しなければ再婚できません(民法733条1項)。
これは離婚時に前の夫の子を妊娠していた場合、離婚後にすぐ再婚することを認めてしまうと出産した子の父親が前の夫なのか、再婚後の夫なのか、分からなくなってしまうからです。
かつては女性の再婚期間は6ヶ月間でしたが、平成28年の民法改正により100日間に短縮されました。
民法には、婚姻から200日後または離婚から300日以内に生まれた子は婚姻中に懐胎したものとして、その子の父親は夫であると推定する規定が置かれています(民法772条)。
そのため離婚から100日経過すれば父親の特定に問題は起きないことから再婚禁止期間は100日間に短縮されたのです。
ちなみに再婚禁止期間は父親の特定に混乱を生じさせないための制度ですから、
(1)離婚時に懐胎していなかった事実を証明した場合、
(2)離婚後に出産した場合
には適用されません(733条2項)。
離婚した夫婦に未成年の子がいる場合には親権者にならなかった親は養育費の支払義務を負います。
この養育費の支払義務は生活保持義務といい、相手に自分と同じ水準の生活を送ることができるようにすべき義務と考えられています。
それでは、子どもを養育する親が再婚した場合には、新たな家庭において子どもを養育することになるため、養育費をもらえなくなってしまうのでしょうか。
ここでポイントになるのは再婚相手と連れ子との養子縁組の有無です。
なぜなら養子縁組した場合には法律上の親子になるため、扶養義務が発生するからです。
過去には再婚相手が連れ子を養子にしたケースにおいて再婚相手に十分な収入があるとして養育費の支払義務を否定した裁判がありました。
もちろん、再婚相手に扶養義務があるとはいえ、十分な収入がなければ養育費の減額は認められるとしても一切の負担を免れることにはなりません。
他方、再婚相手が連れ子を養子にしなかった場合には、再婚相手には扶養義務は発生しませんから、再婚の事実自体は養育費の支払義務に影響しません。
とはいえ、再婚後の生活状況により親権者である親の収支は影響を受けますから、養育費の支払額に影響を与えることはあります。
再婚相手の収入が少ない場合には、むしろ親権者の収入が再婚相手の生活費として流れるため、むしろ養育費の増額が認められることもあるのです。
離婚して子どもと一緒に暮らさない親と子どもの面会交流を実施することがあります。
そのような場合に親権者である親が再婚して、前の夫と子どもを会わせたくないとのことから面会交流を拒否するケースは少なくありません。
それでは親の再婚は面会交流を拒否する理由になるのでしょうか。
そもそも面会交流は両方の親との交流して双方から愛情をもらうことが子どもの健全な成育にとって不可欠であることから認められるものです。
ですから、いくら再婚したとはいえ、子どもの利益の観点から面会交流を否定する事情のない限り、面会交流を拒否することはできません。
但し、たとえば、親権者である親が、婚姻中の浮気相手と再婚したため、子どもと一緒に暮らさない親が、再婚相手に対する悪感情から、面会交流において再婚相手に対する罵詈雑言を子どもに聞かせるなど子どもの精神衛生上悪影響を及ぼすような事態が起きた場合には面会交流を制限する理由になります。
離婚後に再婚する場合にはいくつか注意すべきことがあります。
まず、女性には再婚後に出産した子の父親を特定できなくなる問題を避ける関係から離婚後100日間は再婚できないという再婚禁止期間のルールがあります。
また、再婚後の再婚相手と連れ後との養子縁組の問題や再婚による家計状況の変化を理由とする養育費の支払義務の変更の問題があります。
さらに、再婚を理由に面会交流を拒否することの可否の問題が生じることもあります。
こうした離婚後の再婚に伴う問題については簡単には解決できない法律上の問題を含んでいますから、悩んだときはすぐに弁護士に相談するようにしましょう。
離婚後の人間関係のトラブルに巻き込まれることがあります。
職場結婚した場合には離婚後に元配偶者と同じ職場において働き続けることは苦痛を伴うこともあるでしょう。
また、元配偶者との共通の友人との関係が離婚により悪化することもよくある話です。
さらには自分の家族との関係、子どもとの関係など離婚により影響を受ける人間関係は案外多いものです。
今回は、こうした離婚後の人間関係のトラブルなどについて解説します。
配偶者と同じ職場の場合には離婚により居づらさを感じるでしょう。
もちろん、仕事とプライベートをハッキリと割り切ることのできる強い気持ちと応援してくれる同僚がいれば乗り切ることもできるでしょう。
しかし、たとえば、離婚後に婚姻中の悪評を元配偶者に言いふらされるなどの仕打ちを受け孤立無援の状態になれば、その職場を離れることも考えた方がよいでしょう。
働く場所は決して1つではありません。
仕事以外の面において精神的に負担の強い職場で無理して働き続ける必要はありません。
大人であれば友人関係も千差万別です。
幼い頃からの親友からママ友・パパ友まで関係を築いた動機や関係の深さも様々です。
離婚により幼い頃からの親友との縁が切れてしまうことはないでしょう。
むしろ、離婚後に一人になり精神的に不安定なときこそ、そのような親友に話を聞いてもらうことは大切でしょう。
逆に、結婚してから築いたママ友・パパ友や元配偶者との共通の友人などは離婚により縁遠くなることもあり得ます。
それでも構わないのであれば、それで良いとは思います。
むしろ離婚により、それまで味方になってくれていた友人が悪口を言い出すようなときには、積極的に距離を置く方がよいこともあるでしょう。
離婚後の生活面に不安のある場合には一旦実家に戻るなどして親族を頼らなければいけないこともあります。
通常であれば、親族であれば、困ったときに助けてくれるはずです。
しかし、ときには、離婚は家の恥であるとして離婚により親族との関係を悪くしてしまうケースもあるようです。
実際、実家に戻っても居場所がなく、すぐに外に出たいと思うようになることもあり得ます。
他方、離婚後に元配偶者の親族から悪評を立てられることもあります。
過度に悪質な言動の見られる場合には名誉毀損を理由として慰謝料を請求するなどの対応を検討しましょう。
離婚により親子関係が解消されるわけではありません。
しかし、現実問題として、それまで一緒に生活していた子どもと離れて暮らすようになれば、どうしても子どもとの関係は薄れていくことになります。
これを子どもの視点から見れば自分にはどうすることもできない理由から一方の親と離れて暮らすことを強いられることになるのです。
子どもの健全な成育のためには面会交流を通じて両親からの愛情を受けることが大切であると言われています。
また、子どもは離婚した双方の親に気を使い素直な気持ちを吐露できずに抑圧してしまうことがありますから、離婚後に子どもと接するときには、そのような事情に配慮してあげることが大切です。
間違っても元配偶者の悪口を子どもに延々と聞かせるなどしないよう注意しましょう。
離婚により影響を受ける人間関係は様々です。
特に職場結婚した場合の職場の人間関係、元配偶者との共通の友人などは離婚を境に極端に距離を置かれたり、最悪悪評を流されるなど、離婚が大きなマイナスに働くこともあります。
逆に幼いころからの親友などは離婚して関係が壊れるものではありません。
離婚後の精神的に不安定な状態のときには素直に気持ちを出せる人間関係を大切にして、自分にマイナスになるような人間関係については思い切って解消してしまうことも考えなければならないでしょう。
離婚後の人間関係に悩んだときには独りで悩み続けるのではなく、親友やカウンセラーなど親身に相談に乗ってくれる人を積極的に利用しましょう。
【ご相談予約専門ダイヤル】
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平日・土日祝 6:00-22:00
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