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熟年離婚のお悩み~退職金が出るのを待つべきか~

弁護士 渡邊 佳帆

1 熟年離婚を検討されている方のご相談

熟年離婚を検討されている方からのご相談の際、よく聞かれることがあります。
それは、「配偶者はあと数年で定年です。ここまで我慢したのですから、財産分与のことを考えると、退職金が出るまで離婚は待った方がよいのでしょうか?」ということです。

2 財産分与の考え方

財産分与とは、「婚姻期間中に、夫婦が協力して築いた財産の分与」です。原則、夫婦が協力して築いた財産は夫と妻とで半分ずつに分けます。別居を開始した時点で、夫婦の経済的な協力関係は終了したとみなされます。そのため、財産分与の基準時は別居開始日です。夫婦それぞれの別居開始日時点の財産を列挙して、それらを一度合算します。その合計額を2で割り、夫婦それぞれの財産額がその金額になるよう差額を埋めます。

財産分与の例
財産項目 夫名義 妻名義
不動産 20,000,000 0
預貯金 10,000,000 3,000,000
生命保険の解約返戻金 6,000,000 5,000,000
退職金 7,500,000 0
社内預金 6,000,000 0
500,000 1,000,000
300,000 400,000
ローン -18,000,000 0
32,300,000 9,400,000
足して2で割った額 20,850,000
分与額(受け取れる額) -11,450,000 11,450,000

これが財産分与です。
財産分与については、弊所サイト「離婚Q&A 」においてもご説明しておりますので、併せてご覧ください。

3 退職金と財産分与

退職金は夫/妻が労働した結果得られるお金です。夫/妻が労働できるのは、妻/夫の支えがあってのものと考えられるので、退職金も財産分与の対象になります(独身時代の労働の対価分は控除されます)。
退職金全額が分与の対象となるわけではなく、別居日に退職したと仮定し、その時点の退職金額を計上することになります。上記の表の、「退職金 7,500,000、5,000,000」は、別居日時点の退職金額を計上したものです。
なお、婚姻期間のほうが就職してからの期間よりも短い場合は、就職してからの期間と同居期間で按分する、あるいは婚姻時の退職金額を差し引くといった調整をします。

按分の場合の計算: 別居日時点の退職金額 ×(同居期間 ÷ 在職期間)

4 熟年離婚における特徴

子に関する全てを共同で決めないといけないわけではない

離婚する夫婦が若年・中年の場合は、退職金と言っても、まだまだ先の話であり、数十年後、実際に定年退職する際にもらえる金額は不明です。転職をする可能性もあります。
一方で、熟年離婚の夫婦の場合は、すでに定年退職している場合や、まもなく定年退職を迎えるため、支払われる退職金の額がわかっていることがあります。これは、熟年夫婦ならではの大きな特徴と言えるでしょう。では、熟年離婚の場合、退職金は財産分与においてどう考慮されるのでしょうか。

⑴ すでに定年退職し、退職金を受領している場合

すでに定年退職して退職金を受領している場合は、上記表における「退職金」という項目はなくなります。「退職金」は「預貯金」等他の財産に姿を変えているからです。そのうえで、別居日時点の財産を列挙して分与をします。
もし退職金の一部を費消してしまっていた場合は、費消した分はないものとして分与することになります。


⑵ まもなく定年退職を迎えるため、支払われる退職金の額がわかっているが、まだ受領していない場合

この場合は、別居日が定年退職の日より前であっても、退職金全額を財産分与の対象額として計上できるか否かが問題となります。
実務においては、別居後の勤続については配偶者の寄与がないことから、別居から定年退職までの期間がわずかであったとしても、退職時に受け取る退職金の全額を基準額とすることには消極的です。定年退職時に受け取る全額を基準額とした裁判例(東京地判平成11年9月3日)もありますが、同裁判例においては、在職期間のうち、同居期間に対応する額を算定し(退職金全額×同居期間÷在職期間)、中間利息を控除して分与額を計算しています。

5.まとめ

熟年離婚の場合であっても、別居日時点の財産を基準として分ける、ということが原則であるのは若年・中年の離婚と変わりません。しかし、退職金が入ったとたん、配偶者が浪費してしまうことが想像できる場合は、財産分与を受ける側から見れば、退職金が預貯金等他の財産に変わってからでは遅い可能性もあります。また、同居期間が長ければ長いほど財産分与において計上する退職金の額は大きくなりますが、そのために耐えがたい同居に耐え続けるか、それで精神的にもつのか、という問題もあります。このあたりの判断には、長年の婚姻生活により、配偶者の性格を熟知なさっていることが活きるでしょう。
弁護士は、離婚を悩んでいる方に法的な視点から道筋を示すことができますが、大事なのはご自身のお考えです。わたくしどもの法律相談が、お考えの構築の一助になればと思っています。

2026年のニュース

2026年2月

令和8年2月9日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件について家事調停を申立てました。

令和8年2月9日に名古屋家庭裁判所にて夫婦関係調整(離婚)調停申立事件について家事調停を申立てました。

令和8年2月9日に名古屋家庭裁判所にて夫婦関係調整(離婚)調停申立事件について家事調停を申立てました。

令和8年2月13日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和8年2月13日に名古屋家庭裁判所にて夫婦関係調整(離婚)調停申立事件について調停が成立しました。

令和8年2月20日に名古屋家庭裁判所にて夫婦関係調整(離婚)調停申立事件について調停に代わる審判が出ました。

令和8年2月25日に名古屋家庭裁判所にて夫婦関係調整(離婚)調停申立事件について審判が確定しました。

2026年1月

令和8年1月14日に離婚給付等にかかる裁判外の和解が成立しました。

令和8年1月16日に名古屋家庭裁判所にて審判前の保全処分申立事件 について審判が出ました。

令和8年1月16日に名古屋家庭裁判所にて子の監護者指定審判申立事件 について審判が出ました。

令和8年1月23日に名古屋家庭裁判所にて面会交流調停申立事件 について調停が成立しました。

令和8年1月23日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件 について調停が成立しました。

離婚相談実績

相談受付実績
当事務所で離婚専門サイトを2010年7月にオープンさせて頂いてからの離婚分野の新規相談件数と内容を掲載しています。 相談件数・内容は、当事務所相談ルームでの新規相談実績のみを記載しております(再相談や、弁護士会・名古屋市での離婚相談は除いております)。 年間550件以上の新規の離婚・男女問題のご相談をお受けしております。 当事務所弁護士・事務員一同、離婚事件に特化し、多くのノウハウを蓄積・共有しており、離婚分野で愛知・名古屋で一番となっております。今後も研鑽に努め、また、より一層離婚分野の特化を進め、より良い法的サービスをより適正な価格で満足して頂けるように提供することに全力をあげます。 毎月多くのお問い合わせを頂いております。 弁護士・事務員一同、お待ちしております。

相談実績

2026年 相談件数 主な相談内容
2月 48件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料、親権、財産分与、不貞行為、内縁、養育費、面会交流、婚約破棄
1月 55件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料、婚姻費用、財産分与、不貞行為、内縁、養育費、面会交流、婚約破棄
2025年 相談件数 主な相談内容
12月 49件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料、婚姻費用、財産分与、不貞行為、内縁、養育費、面会交流、モラハラ
11月 41件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料、婚姻費用、財産分与、不貞行為、内縁、養育費
10月 47件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料、婚姻費用、財産分与、不貞行為、内縁、DNA、親の不倫、モラハラ、DV
9月 45件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料、婚姻費用、財産分与、不貞行為、外国籍、破綻後の不倫、モラハラ、DV
8月 52件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料、婚姻費用、財産分与、不貞行為、養育費、親権、別居、面会交流、モラハラ、DV
7月 65件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料、婚姻費用、財産分与、不貞行為、養育費、親権、別居、モラハラ、子の連れ去り、追い出し
6月 61件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料、婚姻費用、財産分与、不貞行為、養育費、親権、面会交流、モラハラ、DV
5月 71件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料、婚姻費用、財産分与、不貞行為、養育費、親権、面会交流
4月 42件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料、財産分与、モラハラ、ヒステリック、ローン、養老保険、事実婚、性格の不一致
3月 62件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料、財産分与、協議書、ギャンブル、モラハラ、共同親権、DV、無職
2月 60件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料、財産分与、養育費、親権、面会交流、不貞行為、慰謝料、モラハラ、DV、国際離婚
1月 61件 離婚したい、離婚を求められている、婚姻費用、財産分与、養育費、親権、面会交流、不貞行為、慰謝料、別居、モラハラ、国際離婚
2024年 相談件数 主な相談内容
12月 43件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料減額請求、親権、婚約破棄、財産分与、親権、モラハラ、DV、熟年離婚
11月 46件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求、養育費、不貞行為、財産分与、親権、国際離婚、離婚調停、モラハラ、DV、面会交流、婚約破棄
10月 50件 離婚したい、離婚を求められている、養育費、不貞行為、財産分与、親権、別居、国際離婚、離婚調停、モラハラ、DV、面会交流
9月 38件 離婚したい、離婚を求められている、不貞行為、財産分与、養育費、財産分与、モラハラ、虐待、DV
8月 49件 離婚したい、離婚を求められている、不貞行為、財産分与、養育費、モラハラ、証人代行、親権、面会交流、子の離婚
7月 43件 離婚したい、離婚を求められている、財産分与、養育費、国際離婚、モラハラ、証人代行、親権、面会交流、子の離婚
6月 62件 離婚したい、離婚を求められている、財産分与、養育費、婚姻費用、不貞行為、別居、DV、モラハラ、公正証書、離婚協議書、娘の離婚相談
5月 58件 離婚したい、離婚を求められている、財産分与、養育費、婚姻費用、不貞行為、別居、DV、モラハラ、公正証書、貞操権侵害
4月 51件 離婚したい、離婚を求められている、離婚調停、財産分与、養育費、婚姻費用、不貞行為、別居、DV、モラハラ、孫の離婚
3月 49件 離婚したい、離婚を求められている、離婚調停、離婚協議、財産分与、養育費、婚姻費用、不貞行為、親権、別居、モラハラ、慰謝料
2月 62件 離婚したい、離婚を求められている、離婚調停、財産分与、養育費、面会交流、不貞行為、親権、別居、モラハラ、DV、慰謝料、婚姻費用
1月 57件 離婚したい、離婚を求められている、国際離婚、財産分与、養育費、面会交流、不貞行為、親権、別居、モラハラ、子の監護者指定、慰謝料、婚姻費用
2023年 相談件数 主な相談内容
12月 64件 離婚したい、離婚を求められている、養育費、面会交流、親権、財産分与、モラハラ、慰謝料請求、婚姻費用、離婚後の問題、別居
11月 49件 離婚したい、離婚を求められている、養育費、面会交流、親権、モラハラ、慰謝料請求、婚姻費用、家族の離婚、離婚後の問題、別居
10月 64件 離婚したい、離婚を求められている、財産分与、養育費、面会交流、不貞行為、親権、慰謝料、婚姻費用、家族の離婚、離婚後の問題、婚約破棄、別居
9月 60件 離婚したい、離婚を求められている、国際離婚、財産分与、養育費、面会交流、不貞行為、親権、モラハラ、慰謝料、婚姻費用、家族の離婚、家庭内暴力、離婚後の問題
8月 59件 離婚したい、離婚を求められている、国際離婚、財産分与、養育費、面会交流、不貞行為、親権、別居、モラハラ、子の監護者指定、慰謝料、婚姻費用、離婚後の問題
7月 61件 離婚したい、離婚を求められている、調停離婚、DV、モラハラ、養育費、病気、親権、慰謝料請求されている、慰謝料請求したい、不貞婚姻費用、婚約破棄、財産分与、面会交流
6月 50件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、調停離婚、養育費、不貞行為、住宅ローン、離婚後の住まい、音信不通、慰謝料
5月 52件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、調停離婚、財産分与、養育費、親権、不貞、モラハラ、離婚後の問題、別居、男女問題
4月 43件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、調停離婚、財産分与、婚姻費用、養育費、親権、不貞、モラハラ、離婚後の問題、別居
3月 48件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、調停離婚、財産分与、婚姻費用、養育費、親権、不貞、モラハラ、離婚後の問題、別居
2月 38件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、調停離婚、協議離婚、、DV財産分与、婚姻費用、養育費、年金分割、親権、不貞行為
1月 28件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、調停離婚、財産分与、面会交流、婚姻費用、養育費、不貞、離婚後の問題、男女問題、不倫相手の妊娠
2022年 相談件数 主な相談内容
12月 35件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、調停離婚、モラハラ、DV、養育費、不貞、婚約破棄
11月 24件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、調停離婚、モラハラ、DV、養育費、不貞婚姻費用、財産分与
10月 30件 離婚したい、離婚を求められている、調停離婚、DV、養育費、病気、慰謝料請求されている、慰謝料請求したい、不貞婚姻費用、財産分与、面会交流
9月 40件 離婚したい、離婚を求められている、調停離婚、DV、モラハラ、養育費、病気、親権、慰謝料請求されている、慰謝料請求したい、不貞婚姻費用、婚約破棄、財産分与、面会交流、熟年離婚
8月 46件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求、婚約破棄、財産分与、婚姻費用、面会交流、養育費、親権、病気
7月 38件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求、婚約破棄、財産分与、婚姻費用、面会交流、養育費
6月 55件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、モラハラ、別居したいと言われた、DV、面会交流、養育費、不貞、親権問題、離婚調停
5月 48件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、モラハラ、別居したいと言われた、DV、面会交流、養育費、不貞、親権問題
4月 45件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、モラハラ、面会交流、財産分与、DV、面会交流、養育費、不貞、離婚後の問題、男女問題
3月 53件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、モラハラ、調停離婚、財産分与、DV、面会交流、養育費、不貞、離婚後の問題、男女問題
2月 49件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、調停離婚、財産分与、モラハラ、面会交流、養育費、不貞、離婚後の問題、男女問題
1月 33件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、調停離婚、財産分与、モラハラ、面会交流、養育費、不貞、離婚後の問題、男女問題
2021年 相談件数 主な相談内容
12月 51件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、調停離婚、財産分与、親権、養育費、モラハラ、面会交流
11月 33件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、調停離婚、財産分与、親権、養育費、離婚後の問題、面会交流
10月 38件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、調停離婚、財産分与、親権、養育費、離婚後の問題、面会交流
9月 43件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、調停離婚、財産分与、親権、養育費、離婚後の問題、面会交流
8月 59件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、調停離婚、財産分与、親権、養育費、離婚後の問題
7月 47件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求されている、調停離婚、財産分与、養育費、不貞、離婚後の問題、男女問題
6月 62件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、調停離婚、財産分与、親権、養育費、離婚後の問題
5月 34件 離婚したい、慰謝料請求したい、調停離婚、財産分与、親権、養育費、モラハラ、面会交流
4月 37件 離婚したい、慰謝料請求したい、調停離婚、財産分与、親権、養育費、
3月 48件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、調停離婚、財産分与、モラハラ、面会交流、養育費、不貞、離婚後の問題、男女問題、婚約破棄
2月 53件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、調停離婚、財産分与、親権、面会交流、養育費、不貞、離婚手続、内縁、モラハラ
1月 51件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、調停離婚、財産分与、モラハラ、面会交流、養育費、不貞、離婚後の問題、男女問題
2020年 相談件数 主な相談内容
12月 40件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、調停離婚、財産分与、親権、DV、面会交流、内縁、不貞、養育費、モラハラ、離婚後
11月 52件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、調停離婚、財産分与、親権、DV、面会交流、内縁、不貞、養育費、モラハラ、離婚後
10月 78件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、調停離婚、財産分与、親権、DV、面会交流、内縁、不貞、養育費、モラハラ
9月 69件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、調停離婚、財産分与、親権、DV、面会交流、養育費、内縁、不貞、公正証書の作成、モラハラ
8月 50件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、調停離婚、財産分与、離婚阻止、不貞、DV、家庭内別居、別居、男女問題、内縁、養育費
7月 43件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、調停離婚、財産分与、離婚阻止、不貞、婚約破棄、男女問題、内縁、養育費
6月 37件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、調停離婚、財産分与、面会交流、養育費、不貞、男女問題、婚約破棄、内縁、公正証書
5月 62件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、調停離婚、財産分与、モラハラ、面会交流、養育費、不貞、離婚後の問題、男女問題、婚約破棄、親権、内縁
4月 67件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、調停離婚、財産分与、モラハラ、面会交流、養育費、不貞、離婚後の問題、男女問題、婚約破棄、親権、内縁
3月 47件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、調停離婚、財産分与、モラハラ、面会交流、養育費、不貞、離婚後の問題、男女問題、婚約破棄
2月 48件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、調停離婚、財産分与、モラハラ、面会交流、養育費、不貞、離婚後の問題、男女問題
1月 28件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、調停離婚、財産分与、モラハラ、面会交流、養育費、不貞、離婚後の問題
2019年 相談件数 主な相談内容
12月 39件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求された、財産分与、調停離婚、養育費、DV、親権、不貞、モラハラ、熟年離婚、公正証書
11月 33件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求された、慰謝料請求された、財産分与、養育費、親権、不貞、モラハラ
10月 35件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、財産分与、調停離婚、婚約破棄、養育費、不貞、親権、DV、モラハラ、熟年離婚、不貞誓約書
9月 38件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、財産分与、調停離婚、婚約破棄、養育費、不貞、親権、DV、モラハラ、財産分与、熟年離婚、不貞誓約書
8月 43件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求されている、財産分与、調停離婚、婚約破棄、養育費、不貞、親権、DV、モラハラ、財産分与、熟年離婚
7月 41件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、婚約破棄、家庭内別居、別居中の相手との離婚、DV、モラハラ、不貞、養育費、財産分与、年金分割、親権、面会交流、示談書の作成、話し合いの立ち会い
6月 41件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、離婚したくない、家庭内別居、別居中の相手との離婚、DV、モラハラ、不貞、財産分与、親権、面会交流、示談書の作成
5月 44件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、離婚したくない、親権、調停離婚、不貞、養育費、財産分与、面会交流、モラハラ、DV
4月 34件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、調停離婚、家庭内別居、婚約破棄、DV、養育費、調停不成立、離婚後の問題、負債を抱える相手との離婚
3月 46件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、調停離婚、子の引き渡し、DV、モラハラ、財産分与、養育費、離婚後の問題、別居配偶人との離婚、婚費
2月 40件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、調停離婚、財産分与、住宅ローン、DV、モラハラ、面会交流、養育費、子の引き渡し、離婚後の問題、弁護士の変更、負債を抱える相手との離婚
1月 34件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、調停離婚、婚約破棄、財産分与、住宅ローン、精神疾患、DV、モラハラ、面会交流、養育費、公正証書、共同監護権、子の引き渡し、定期贈与増額、離婚後の問題
2018年 相談件数 主な相談内容
12月 23件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求されている、養育費、公正証書、婚約破棄、子の引き渡し、子の連れ去り、財産分与、借金、DV、性格の不一致、渉外離婚、不倫について、婚約破棄された、家庭内別居、認知
11月 31件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求されている、養育費、公正証書、婚約破棄、子の引き渡し、子の連れ去り、財産分与、借金、DV、性格の不一致、渉外離婚、不倫について、婚約破棄された、W不倫
10月 38件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求されている、養育費、公正証書、婚約破棄、子の引き渡し、子の連れ去り、財産分与、借金、DV、性格の不一致、渉外離婚、薬物依存症
9月 37件 離婚したい、調停離婚、慰謝料請求されている、慰謝料請求したい、面会交流、性格の不一致、養育費、公正証書、モラハラ、財産分与、男女トラブル、セカンドオピニオン
8月 26件 離婚したい、離婚を求められている、調停離婚、慰謝料請求されている、慰謝料請求したい、養育費、モラハラ、財産分与、男女トラブル
7月 30件 離婚したい、離婚を求められている、調停離婚、慰謝料請求されている、慰謝料請求したい、面会交流、婚約破棄、DV、財産分与、養育費、男女トラブル
6月 43件 離婚したい、離婚を求められている、調停離婚、慰謝料請求されている、慰謝料請求したい、面会交流、性格の不一致、別居、W不倫、養育費、男女トラブル
5月 33件 離婚したい、離婚を求められている、調停離婚、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、財産分与、公正証書、養育費、親権、男女トラブル、ストーカー、性格の不一致、離婚後の年金分割
4月 35件 離婚したい、離婚を求められている、調停離婚、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、財産分与、公正証書、養育費、親権
3月 40件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、男女トラブル、調停離婚、婚約破棄、財産分与、住宅ローン、DV、モラハラ、面会交流、養育費、公正証書、共同監護権、不倫相手の妊娠、内縁解消、中絶費用の請求
2月 40件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、調停離婚、婚約破棄、財産分与、住宅ローン、DV、モラハラ、面会交流、養育費、公正証書、共同監護権、不倫相手の妊娠、内縁解消
1月 62件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、調停離婚、婚約破棄、財産分与、住宅ローン、精神疾患、DV、モラハラ、面会交流、養育費、公正証書、共同監護権、不倫相手の妊娠、偽装結婚、内縁解消
2017年 相談件数 主な相談内容
12月 39件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、協議離婚、調停離婚、財産分与、住宅ローン、DV、精神疾患、モラハラ、面会交流、養育費、内縁解消、不倫相手を妊娠させたときの対応
11月 35件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、協議離婚、調停離婚、財産分与、DV、モラハラ、親権、養育費、婚約者の不貞相手に慰謝料請求したい
10月 55件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、協議離婚、調停離婚、離婚を迷っている、DV、配偶者が精神病、親権、養育費、不貞相手に慰謝料請求したい
9月 36件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、協議離婚、調停離婚、財産分与、モラハラ、親権、養育費、交際相手から脅迫されている、外国人の夫と離婚したい
8月 45件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、協議離婚、調停離婚、財産分与、モラハラ、親権、養育費、面会交流、不貞の疑い、戸籍や相続について、相手が出て行ってしまった、建設中の家について、相手の経歴に疑問
7月 57件 離婚したい、慰謝料請求されている、離婚協議、親権、養育費、妻の不貞行為、復縁したい、離婚して今のマンションに住み続けたい、子供の親権を取りたい、養育費の強制執行した所、脅されている。
6月 55件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求、婚約破棄、財産分与、婚姻費用、子の引き渡し、面会交流、養育費
5月 60件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求されている、養育費、財産分与、不貞慰謝料請求したい、子の認知、婚約破棄、婚約破棄慰謝料請求、退職金、遺産、離婚条件を取り決めたい、付き合っていた女性にお金を請求されている、子どもに会いたい
4月 39件 離婚したい、離婚を求められている、離婚協議書、養育費、財産分与、不貞相手に慰謝料請求、強制執行された、離婚調停、子の認知、夫のDV、婚約破棄
3月 52件 婚約破棄、離婚を求められている、婚費申立された、離婚したい、財産分与、不動産の退去・名義変更希望、妻の不貞相手に慰謝料請求、養育費、セカンドオピニオン、離婚協議書、慰謝料請求されている、妻が精神病、夫の不貞、夫と不貞相手に誓約書を書いてほしい
2月 25件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求された、不貞慰謝料請求(したい、された)、親権の問題、養育費、財産分与(火災保険)、保護命令申立、面会交流
1月 22件 離婚したい、慰謝料請求(したい、された)、養育費、年金分割、婚費分担調停、交際解消
2016年 相談件数 主な相談内容
12月 38件 離婚したい、離婚を求められている、(不貞)慰謝料請求したい、(不貞)慰謝料請求された、ローンの問題、養育費の問題、婚約破棄、離婚調停
11月 33件 慰謝料請求、離婚したい、不貞慰謝料請求、慰謝料訴訟、離婚を求められている、親権の問題、離婚調停
10月 47件 不貞慰謝料請求、離婚したい、DV、離婚を求められている、親権の問題、養育費、財産分与、離婚調停、公正証書、調停申立書、面会交流
9月 60件 不貞慰謝料請求、離婚したい、離婚を求められている、親権の問題、養育費、財産分与
8月 53件 不貞慰謝料請求、協議書作成、離婚したい、離婚を求められている、親権の問題、養育費、内縁の解消、婚約破棄の慰謝料請求、セカンドオピニオン
7月 61件 不貞慰謝料請求、協議書作成、離婚したい、離婚を求められている、親権の問題、受任通知が届いた
6月 42件 養育費、不貞慰謝料請求、協議書作成、DV、離婚調停を申し立てられた、事実婚解消、妻が統合失調症
5月 40件 財産分与、親権、養育費、不貞慰謝料請求、離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求、妻の不貞、養育費増額請求
4月 30件 財産分与、離婚したくない、離婚したい、不貞調査結果が有効か、婚約破棄された、子どもに会えていない、養育費増額請求
3月 42件 財産分与、親権、養育費、離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求、妻の浮気、W不倫、モラハラ
2月 49件 財産分与、親権、養育費、面会交流、不貞慰謝料請求したい、DV、住宅ローンの請求、離婚調停を申し立てられている、協議書作成、セカンドオピニオン、内縁解消
1月 49件 財産分与、養育費、不貞慰謝料請求、訴訟提起された、元交際相手への慰謝料請求、不貞相手を妊娠させてしまった
2015年 相談件数 主な相談内容
12月 60件 親権、養育費、不貞慰謝料請求、協議書作成、年金分割、婚約破棄、交際相手からの慰謝料請求、内縁の夫からの慰謝料請求、離婚調停を申し立てられた、交際解消
11月 30件 財産分与、養育費、協議書作成、不貞慰謝料請求、DV、別居、予備知識、離婚後の住宅購入を求められる
10月 75件 親権、慰謝料請求、財産分与、養育費、離婚調停、面会交流、不貞相手への慰謝料請求、DV、モラハラ、婚約破棄、離婚と別居いずれにすべきかの相談、15年前の不貞慰謝料請求、子の引き渡し
9月 73件 親権、慰謝料請求、財産分与、養育費、面会交流、不貞相手への慰謝料請求、DV、モラハラ、協議書作成、婚約破棄、国際離婚
8月 65件 慰謝料請求、財産分与、養育費、離婚調停、面会交流、不倫相手への慰謝料請求、親権者、DV、モラハラ、息子の離婚、公正証書依頼、ダブル不倫、セカンドオピニオン
7月 66件 慰謝料請求、養育費、協議離婚、離婚調停、面会交流、不倫相手への慰謝料請求、婚約破棄、不貞行為への慰謝料請求、親権者変更
6月 84件 慰謝料請求、財産分与、養育費、協議離婚、DV、離婚調停、面会交流、不倫相手への慰謝料請求、婚姻費用調停、親族の離婚、中絶費用、ダブル不倫、セカンドオピニオン
5月 86件 親権、慰謝料請求、財産分与、養育費、DV・モラハラ、離婚調停、不倫相手への慰謝料請求、婚姻費用調停、親族の離婚、結婚予定の相手との交際解消、行方不明の相手との離婚、セカンドオピニオン
4月 94件 親権、慰謝料請求、財産分与、養育費、DV・モラハラ、離婚調停、不倫相手への慰謝料請求、婚姻費用調停、協議書作成、ダブル不倫
3月 97件 親権、慰謝料請求、財産分与、養育費、面会交流、離婚調停、離婚協議書作成、ダブル不倫、娘の離婚相談、年金分割、不倫相手の妻からの慰謝料請求、セカンドオピニオン
2月 93件 親権、慰謝料請求、財産分与、養育費、DV、慰謝料減額、不倫相手への慰謝料請求、住宅ローン、面会交流、調停申立、配偶者の家出、セカンドオピニオン、事実婚での離婚
1月 66件 親権、養育費、財産分与、慰謝料請求、夫の不貞、妻の不貞、夫のDV、調停離婚、婚姻費用の増額、ローンの支払い、離婚保留後の相談、婚活でのトラブル、国際離婚、セカンドオピニオン
2014年 相談件数 主な相談内容
12月 57件 親権、養育費、財産分与、慰謝料請求、夫の不貞、妻の不貞、夫のDV、調停離婚、離婚協議書の変更、共有名義のローンの支払い、息子と離婚済の元妻が同居
11月 53件 親権、養育費、財産分与、慰謝料請求、夫の不倫、調停離婚、公正証書の作成
10月 32件 親権、養育費、財産分与、慰謝料請求、夫の浮気、調停申し立て、不貞、慰謝料の返還要求、夫の不貞相手への慰謝料請求、面会交流、夫の借金、アパートの支払い、息子の離婚
9月 63件 親権、養育費、財産分与、慰謝料請求、離婚調停、モラハラ夫との離婚、夫の不貞、妻の不貞相手への慰謝料請求、元夫への慰謝料請求、夫からの慰謝料請求、国際離婚、ギャンブル夫、お金を使いこむ夫との離婚、妻のW不倫、離婚訴訟、両親の離婚
8月 42件 親権、養育費、慰謝料請求、離婚調停、DV夫との離婚、婚約破棄、モラハラ夫との離婚、妻の不貞相手への慰謝料請求、夫の不貞相手への慰謝料請求、面会交流、面会交流調停、国際離婚、息子の離婚、住宅ローン、ギャンブル夫
7月 51件 親権、養育費、慰謝料請求、離婚調停、離婚訴訟、婚姻費用分担請求、DV夫との離婚、モラハラ夫との離婚、不貞相手への慰謝料請求、不貞夫との離婚、不貞妻との離婚、不貞夫への慰謝料請求、離婚協議書作成、面会交流調停、妻のへそくり調査、別れた夫の出現をやめさせたい、夫の風俗通い
6月 56件 親権、養育費、慰謝料請求、離婚調停、離婚訴訟、婚姻費用分担請求、DV夫との離婚、モラハラ夫との離婚、不貞相手への慰謝料請求、不貞夫との離婚、不貞妻との離婚、不貞夫への慰謝料請求、離婚協議書作成、養育費未払い、年金分割、住宅ローン
5月 49件 親権、養育費、慰謝料請求、離婚調停、婚約破棄、モラハラ夫との離婚、妻からのモラハラ、妻の不貞、不貞妻との離婚、妻の不貞相手への慰謝料請求、夫の不貞相手への慰謝料請求、夫の不貞相手との念書、離婚成立後の条件変更、夫のDV、財産分与、住宅ローン、精神病夫との離婚、子供との面会交流、養育費の支払い停止に対する異議申し立て
4月 47件 親権、離婚後の財産分与、養育費、別居中の婚姻費用、離婚調停、離婚訴訟、離婚協議書作成、婚約破棄、モラハラ夫との離婚、不貞夫への慰謝料請求、不貞妻への慰謝料請求、不貞相手の妻からの慰謝料請求
3月 39件 離婚後の財産分与、養育費、子の認知、親権者変更、不貞相手の夫からの慰謝料請求、離婚調停、離婚協議書作成、ギャンブル夫、夫の不貞、別居夫との離婚、モラハラ夫
2月 57件 親権、財産分与、養育費、婚姻費用、慰謝料請求、離婚調停、離婚訴訟、離婚協議書作成、DV夫、妻の不貞、モラハラ夫
1月 54件 親権、財産分与、養育費、DV、モラハラ夫、夫の不貞、国際離婚、夫の子への虐待、精神病夫との離婚、面会交流
2013年 相談件数 主な相談内容
12月 53件 親権、財産分与、養育費、離婚協議書作成、離婚訴訟、強制執行、親権者変更、不貞相手の妻からの慰謝料請求、不貞夫と不貞相手への慰謝料請求、不貞夫、不貞妻、精神病の妻との離婚、モラハラ夫、DV夫、住宅ローン
11月 37件 養育費、財産分与、慰謝料請求、離婚協議書作成、宗教にのめりこんでいる妻との離婚、モラハラ夫、子供を虐待する夫・妻との離婚、家出夫との離婚、不貞を行った夫・妻との離婚、住宅ローン
10月 29件 親権、養育費、面会交流、財産分与、婚姻費用分担、不貞夫、うつ病夫との離婚、モラハラ夫、DV夫、離婚協議書
9月 24件 親権、財産分与、養育費、不貞夫、会社経営者の夫との離婚、無職の夫との離婚、モラハラ妻、DV夫、浪費妻との離婚、慰謝料請求、離婚後の養育費請求、住宅ローン
8月 21件 親権、不貞夫、定年後の財産分与、うつ病の妻との離婚、DV夫、共同経営者の離婚、モラハラ夫、離婚協議書作成、住宅ローン、妻の不貞相手への慰謝料請求
7月 33件 財産分与、養育費、うつ病の妻との離婚、DV夫、多額の借金がある夫との離婚、不貞相手の妻からの慰謝料請求、元夫の不貞相手への慰謝料請求、内縁関係の解消、協議離婚
6月 18件 財産分与、養育費、親権、多額の借金がある妻との協議離婚、浪費妻との離婚、刑事事件被告の夫との離婚、不貞行為、不貞相手への慰謝料請求、住宅ローン、DV、モラハラ
5月 28件 養育費、親権、面会交流、うつ病/アルコール中毒/行方不明の相手との離婚、不貞相手への慰謝料請求、不貞相手からの妊娠に対する慰謝料請求、モラハラ、養育費減額請求
4月 19件 財産分与、親権、面会交流、夫のDV・モラハラ暴力、うつ病の夫との離婚、妻の暴言、妻の不貞行為に対す慰謝料請求(妻と不貞相手)、元夫との金銭問題、セックスレス、妻が子供を伴って家出、婚約破棄の慰謝料請求
3月 23件 財産分与、養育費、浮気・不貞、慰謝料請求、住宅ローン、離婚調停を申し立てられた間接強制申立、面会交流、DV・モラハラ暴力
2月 28件 財産分与、親権、養育費、ギャンブル・借金、不貞行為、公正証書、DV、慰謝料請求、面会交流
1月 49件 財産分与、慰謝料請求、養育費、離婚協議書作成、モラハラ、内縁関係、年金分割
2012年 相談件数 主な相談内容
12月 19件 財産分与、養育費、面会交流、DV、慰謝料請求、住宅ローン
11月 31件 財産分与、離婚協議書作成、モラハラ、慰謝料請求、子の引渡し
10月 49件 財産分与、養育費、離婚協議書作成、慰謝料請求、監護権
9月 41件 財産分与、親権、養育費、不貞行為、住宅ローン、面会交流、熟年離婚、慰謝料、DV
8月 33件 財産分与、親権、養育費、不貞行為、慰謝料、住宅ローン
7月 28件 離婚、親権、財産分与、面会交渉、養育費、婚費
6月 24件 財産分与、養育費、不貞行為、モラハラ、内縁関係解消、慰謝料
5月 39件 養育費・慰謝料・離婚・親権・財産分与・婚費・面会交流・モラハラ・不貞行為
4月 25件 離婚後の財産分与、養育費、慰謝料請求、離婚調停、不貞行為、親権
3月 18件 離婚後財産分与、慰謝料/養育費請求、離婚協議書、不貞行為、婚約解消、DV
2月 20件 財産分与、面会交流権、慰謝料請求、親権、不貞行為、慰謝料請求
1月 18件 慰謝料請求、離婚協議書、 親権、不貞行為、DV
2011年 相談件数 主な相談内容
12月 20件 慰謝料請求、養育費請求、離婚後のトラブル、認知請求、DV、不貞行為、国際結婚における離婚
11月 31件 婚約解消、養育費請求、不貞行為、離婚調停、慰謝料請求、国際結婚における離婚
10月 21件 事実婚解消、婚約解消、離婚協議
9月 31件 離婚協議書、慰謝料請求、養育費請求、親権変更
8月 30件 慰謝料請求、養育費請求、婚約解消
7月 28件 離婚協議書、慰謝料請求、財産分与、親権変更
6月 26件 慰謝料請求、財産分与、婚約解消、親権変更
5月 34件 離婚調停、離婚後の財産分与、協議離婚、親権、慰謝料請求
4月 26件 損害賠償請求、国際結婚における離婚、協議離婚、離婚等反訴請求
3月 27件 離婚協議書、破産前の離婚、不貞行為、DV
2月 24件 公正証書、養育費、慰謝料請求、復縁、不貞行為
1月 39件 養育費未払い、財産分与、婚姻費用、カウセリング、国際結婚における離婚
2010年 相談件数 主な相談内容
12月 32件 離婚調停、協議離婚、慰謝料請求、養育費、裁判手続
11月 19件 離婚調停、親権、DV、調停期日呼出状、浮気
10月 23件 親権、離婚の流れ、慰謝料、不貞行為、モラル・ハラスメント、財産分与、養育費
9月 23件 養育費、財産分与、慰謝料等請求、離婚協議書、離婚調停申立、賠償請求
8月 14件 離婚協議書、不貞行為、不倫、財産分与、慰謝料、面会交流権、離婚調停申立
7月 18件 公正証書原案作成、浮気、婚姻費用、養育費、財産分与、慰謝料、離婚協議書
4月 43件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、調停離婚、財産分与、婚姻費用、養育費、親権、不貞、モラハラ、離婚後の問題、別居
3月 48件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、調停離婚、財産分与、婚姻費用、養育費、親権、不貞、モラハラ、離婚後の問題、別居
2月 38件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、調停離婚、協議離婚、、DV財産分与、婚姻費用、養育費、年金分割、親権、不貞行為
1月 28件 離婚したい、離婚を求められている、慰謝料請求したい、慰謝料請求されている、調停離婚、財産分与、面会交流、婚姻費用、養育費、不貞、離婚後の問題、男女問題、不倫相手の妊娠

共同親権について

弁護士 渡邊 佳帆

1 はじめに

令和8年4月1日から、共同親権について定めた改正民法が施行されます。

共同親権について、注目すべきと考えられる点を紹介します。

なお、この記事は改正民法施行前に記載されたものです。記載している弁護士の私見が含まれ、実際の裁判所の運用は異なる可能性があることをご了承ください。

2 共同親権のポイント①

親権者でなくても子の養育に責任を負う旨の明記

共同親権導入の理由は、子の利益を確保するためには、父母双方が離婚後も適切な形で子の養育に関わり、その責任を果たすことが望ましいことから、離婚後の父母双方を親権者と定めることを例外なく一律に禁止していることの見直しが必要というものでした。

しかし、当然のことではありますが、親権者でなければ子の養育に関わらなくていい、何の責任も負わないというものではありません。その旨が改正民法では明文化されています。


改正民法817条の12

第1項 父母は、子の心身の健全な発達を図るため、その子の人格を尊重するとともに、その子の年齢及び発達の程度に配慮してその子を養育しなければならず、かつ、その子が自己と同程度の生活を維持することができるよう扶養しなければならない。

第2項 父母は、婚姻関係の有無にかかわらず、子に関する権利の行使又は義務の履行に関し、その子の利益のため、互いに人格を尊重し協力しなければならない。

3 共同親権のポイント②

共同親権と単独親権のどちらかが原則というわけではない

共同親権が導入された経緯は上記のとおりですが、共同親権か単独親権のどちらかが原則になるわけではなく、家庭ごとの個別具体的な事情を踏まえて、親権者(父母の両方か、父か、母か)を決めることになります。

親権者を決めるときに裁判所が考慮する内容が条文で明記されました。


民法819条7項

裁判所は、第二項又は前二項の裁判(筆者注:裁判上の離婚、親権者を定める協議に代わる審判、親権者変更の審判)において、父母の双方を親権者と定めるかその一方を親権者と定めるかを判断するに当たっては、子の利益のため、父母と子との関係、父と母との関係その他一切の事情を考慮しなければならない。この場合において、次の各号のいずれかに該当するときその他の父母の双方を親権者と定めることにより子の利益を害すると認められるときは、父母の一方を親権者と定めなければならない。

一 父又は母が子の心身に害悪を及ぼすおそれがあると認められるとき。

二 父母の一方が他の一方から身体に対する暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動(次項において「暴力等」という。)を受けるおそれの有無、第一項、第三項又は第四項の協議(筆者注:離婚の協議、親権者を決める協議、親権者変更の協議)が調わない理由その他の事情を考慮して、父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるとき。


この条文を字面どおりにとらえると、「DVや虐待がなければ、共同親権ということかな」というように読めますが、裁判所の判断によっては、DVや虐待がなくても、単独親権となる可能性があります。

父母の離婚後にその双方を親権者と定めるかその一方を親権者と定めるかといった判断の際には、①各父母が子との関係で親権を適切に行うことができるかどうかという観点での判断に加え、②父母が共同して親権を行うことができるかどうか、父母が子の養育について協力することができるかどうかという観点での判断が必要になると考えられます。

お父さんとお母さんはそれぞれ子にとっていい親でも、お父さんとお母さんの感情的な対立が大きく、子育てにおける協力が難しい状態であれば、共同親権とすることは「子の利益を害する」ことにつながります。そのため、共同して親権を行うことが難しいのであれば、DVや虐待がなくても、単独親権となり得ます。

また、「その他一切の事情」には子本人の意思も入ります。子が意見を表明した場合、その意見を適切な形で考慮することが求められています。

立法担当者の話では、この条文を作る際、共同親権・単独親権のどちらかが原則とされないようにかなり苦心したとのことでした。

4 共同親権のポイント③

子に関する全てを共同で決めないといけないわけではない

離婚が成立すれば、父と母はそれぞれ別の家で暮らし、お子様はどちらかの家で暮らすことになると思われます(もちろん、離婚成立後も同居する元夫婦もいらっしゃいます。)。しかし、仮に共同親権になった場合は、離婚後もお子様についてのことを逐一元夫・元妻に相談し、場合によっては一緒に住まなければならないのか? と心配されている方もいるかもしれません。

改正民法は、共同親権になっても、親権者の一方が単独で親権を行使できる場合を定めています。


ア 子の利益のため急迫の事情があるとき

改正民法824条の2第1項第3号は、「子の利益のため急迫の事情があるとき」には、親権者の一方が単独で親権を行使することができると定めています。これは、父母の協議を経ていては適時に親権を行使できず、その結果として子の利益を害するおそれがあるような場合をいいます。DVや虐待からの避難が必要である場合、緊急の医療行為を受ける必要がある場合などと考えられています。


イ 監護及び教育に関する日常の行為に係る親権の行使

改正民法824条の2第2項は、共同親権の場合でも、父母は「監護及び教育に関する日常の行為に係る親権の行使を単独ですることができる。」と定めています。監護及び教育に関する日常の行為に係る親権は、事実上、子と同居している親が単独で行使することになると思われます。

監護及び教育に関する日常の行為に係る親権とは、日々の生活のなかでできる行為で、子に重大な影響を与えないものと考えられています。例えば、食事、服装、短期間の観光目的の海外旅行、放課後のアルバイト、通常のワクチン接種の同意、日常的に飲む薬に係る親権行使が考えられます。

一方で、子の転居、子の心身に重大な影響を与える医療行為、子の進路に影響するような進学先の選択(私立小学校・私立中学校への入学や、高校への進学、長期間の海外留学など)、高校に進学せずに又は高校を中退して就職することなどに係る親権行使は、「日常の行為に係る親権の行使」に該当せず、共同で親権を行うことが想定されています。これらの事項において父母の意見が対立した場合は、裁判所が父母の一方を当該事項についての親権行使者と定めることができます(改正民法824条の2第3項)。

以上より、共同親権となれば、子の成長過程の節目節目で元配偶者と協議をすることが必要ですが、元配偶者と子に関するすべてについて連絡をとり、一緒に住まないといけない、ということはありません。

もちろん、単独親権であっても、子の進路について元配偶者に相談することを妨げるものではありません。

5.共同親権のポイント④ 後から共同親権にすることのハードル

改正民法施行後は、現在の単独親権を共同親権に変更するよう調停・審判の申立をすることができるようになります。申立さえすれば簡単に共同親権が認められるわけではなく、やはり、個別事情に基づいて変更を認めるべきか否かが考慮されます。

まず、先述の民法819条7項は親権者変更の審判においても適用されます。

そのため、例えば、養育費の支払い等、子の養育に関する責任を果たしてきたか、相手方(元夫・元妻)に対して誹謗中傷や人格を否定する言動をしていないか(改正民法817条の12第2項の定める人格尊重義務や協力義務に違反していないか)が考慮されます。


また、改正民法819条8項は次のように定めています。

改正民法819条8項

第六項の場合(筆者注:親権者を変更する場合)において、家庭裁判所は、父母の協議により定められた親権者を変更することが子の利益のため必要であるか否かを判断するに当たっては、当該協議の経過、その後の事情の変更その他の事情を考慮するものとする。この場合において、当該協議の経過を考慮するに当たっては、父母の一方から他の一方への暴力等の有無、家事事件手続法による調停の有無又は裁判外紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第一条に規定する裁判外紛争解決手続をいう。)の利用の有無、協議の結果についての公正証書の作成の有無その他の事情をも勘案するものとする。

現在は、離婚の際に親権者を父か母のどちらかに決めてから離婚することになりますが、改正民法施行後に共同親権に変更するか否かの判断においては、離婚前の事情も考慮されるということです。そのため、離婚時に父と母との間の対立が深かった場合は、その後、少なくとも子に関しては円満に協力できるようになったことを裁判所に伝える必要があると考えられます。

現在の実務においては、親権者を変更することは、現状の親権者の親権の行使に問題があることが必要になるため、ハードルが高いとされています。このハードルの高さが、単独親権から共同親権に変える場合にも当てはまるかは、改正民法施行後の裁判所の判断を待たなければわかりません。

6.筆者の私見(離婚は成立していないが別居している夫婦との比較)

共同親権が導入され、離婚後も自由に子どもに関わることができるようになる、と期待される方も多いと思います。

しかし、別居しているだけで離婚していない夫婦はいわば「共同親権」の状態ですが、それでも自由に別居しているお子様に会いに行くことができるわけではなく、面会交流調停等をしなければならないことがあるのが実情です。なぜなら、子を連れて別居を始めた親は、相手方(夫・妻)に会いたくないし、子を会わせたくないと考えている場合があるからです。

もちろん、離婚の話し合いは継続しつつも、調停等をせずに面会交流を順調に行えていることもあります。子は別居親が大好きだから、積極的に会ってほしいし、連絡も自由にしていい、という同居親もいらっしゃいます。しかし、別居を開始したら、原則としては、いつでも相手方の家、つまり子どもがいる家に入り、子どもと自由に交流できる、ということにはなりません(そのようなことをしたら、相手方と子の生活環境への配慮が足りないと評価されるでしょう)。

これまでは毎日子と会えて、自由に話して、一緒に遊び、相談にのり、眠る様子を見守ってきたのに、それらが突如できなくなり、会えるのは1か月に1回4時間場所はショッピングモールでどうでしょうかなどと言われる苦しみは察するにあまりあります。

子は別居親との積極的な交流を強く希望しており、子の利益のためにも別居親と会うべきだ、ということもあると思います。しかし、同居親は別居親とは事情の捉え方が異なり、子のためにも会わせるべきではないと考えているということもあるでしょう。また、別居親と子とが交流するたびに同居親が強い不安や恐怖を感じ、その結果として同居親のメンタル不調等を招くのであれば、子の利益にならないおそれがありますので、裁判所は子に会わせたくないという同居親の気持ちも考慮せざるを得ません。

上記のような、「離婚はしているけど別居している、事実上の共同親権」の状態が、改正民法の離婚後の共同親権になると変わるのか、ということには疑問があります。 共同親権が導入されても、実際にどのような形でお子様に関わることができるかは、父母間の関係や協力状況が重要になると思われます。

別居を継続して離婚を成立させた例

更新日:2026.02.02

50代男性

Aさん/50代男性

解決内容

相手方が離婚を拒否したため、最終的に裁判で離婚判決を得て離婚が成立した

職業

会社員

婚姻期間

25年

離婚の種類

裁判離婚

子ども

あり

担当弁護士: 杉浦恵一

相談内容

Aさんは、配偶者との性格や価値観、金銭感覚の不一致が著しく、また配偶者から暴言を言われていたため、その生活に耐えられず、離婚を考えて別居し、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

弁護士の対応

Aさんの希望としては、配偶者から様々な金銭的な請求をされていたことから、まずは別居して平穏な暮らしをしたいということと、長期的な目線でいずれ離婚をしたいということでした。

そのため、当事務所では、配偶者に対して受任通知を送付するとともに、一定の婚姻費用を支払う旨を通知し、実際に婚姻費用は支払うとともに、当事者間の話し合いでは解決が難しそうであったことから、離婚調停を申し立てました。

離婚調停の申立てに対して、配偶者から婚姻費用分担の調停の申立てがあり、同時並行で話を進めましたが、配偶者は離婚を拒否したため、離婚調停は不成立で終わりました。また婚姻費用分担調停は、事前に婚姻費用額を計算していたことから、別居後の支払額と同額で婚姻費用分担調停が成立しました。

その後、別居期間が3年を経過したことから、配偶者に対して離婚訴訟を起こし、裁判所から離婚の判決を得て離婚が成立しました。

弁護士の所感・補足

本件では、配偶者が離婚を拒否することが予想されたことから、もともと長期的な視点に立って離婚に向けた手続きを粛々と進めていく方法がとられました。

離婚を求める側からすれば、早期に離婚することに越したことはないのですが、相手方が離婚を拒否した場合には、不貞行為や暴力などの分かりやすい離婚の原因がない限り、すぐに離婚することは難しい場合が多いですので、長期的な視点で進めていく必要があるでしょう。

本件のポイント

今回の件でのポイントは、
・配偶者が離婚を拒否しそうな場合には、長期的な視点で準備を進める。
・まずは別居後の生活を安定させることを優先し、優先順位を設ける。
といったことが考えられます。

一般的な裁判所の考え方としては、不貞行為や暴力などの分かりやすい離婚の原因がない場合には、簡単には離婚を認めない傾向があります。また、配偶者が離婚を拒否している場合には、当事者の話し合い(協議・調停)では解決することができず、必然的に裁判所の判決等で強制的に離婚をすることを求めざるを得ないでしょう。

このような場合には、途中であきらめず、長期的な視点にたって粘り強く継続していくことが必要でしょう。

参考判例

大阪高等裁判所 平成21年5月26日判決

“

約18年にわたり大きな波風の立たないまま婚姻生活を送ってきていた夫婦の間で、日常生活の上で様々な形で軽んじるような行為や先妻の位牌を無断で親戚に送り付けたり,思い出の品々を勝手に焼却処分したりしたことなどから別居に至り,屈辱的出来事として心情を深く傷つけた上で精神的打撃を理解しようとする姿勢に欠けていること等から、婚姻関係は修復困難な状態に至っているとして,別居期間が1年余りでも離婚を認容した事例。 ”

おわりに

弊所では様々なリスクを踏まえ、依頼者の方に納得していただける解決を目指して業務を行っております。

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不動産収入や株の収入からも婚姻費用をもらえますか?

弁護士 劉 可心

1 はじめに

婚姻費用は、双方の収入を考慮して算定されます。典型的なケースでは、双方の給与収入から、裁判所が公表している算定表に基づき決定されます。他方で、中には、夫婦の一方が不動産を所有しており、ここから賃料を得ているケースも存在します。特に、当該不動産や株が相続や贈与によって取得した特有財産である場合、そこから得られる収入も、婚姻費用の算定において、考慮されるのでしょうか?

結論から言うと、考慮される可能性は高いです。

2 裁判例の紹介

大阪高決平成30年7月12日判時2407号27頁

【事例】

・申立人・抗告人(権利者側)の収入は元々96万円だったが、別居前後で退職扱い(義務者が経営する会社で勤務)。平成30年以降は年収100万円が相当と認定。

・相手方(義務者側)は会社役員で、平成30年の収入は、給与収入600万円、自社株の配当金200万円、年金収入128万円、不動産所得20万円として認定。

【裁判所の判断】

「イ また、相手方は、平成29年8月には、●●●からの株式配当として200万円を得ている。これは、税理士と相談の上、相手方への配当金の名目で支払われたものにすぎないのであるから(引用の上補正した原審判1(2))、婚姻費用分担額の算定に当たっては、相手方に対する給与収入と同視し得るとみるべきである。

ウ さらに、相手方は、配当金以外に、平成27年と平成28年に、公的年金として各年約128万円を受け取っていたから、平成29年以降も同程度の公的年金を受給しているとみることができる。年金収入は、職業費を必要としておらず、職業費の割合は、給与収入(総収入)の2割程度であるから、上記年金収入を給与収入に換算した額は、上記年金額を0.8で除した160万円となる(128万円÷0.8)。

加えて、相手方は、平成28年に不動産所得約20万円を得ており、これを標準的算定表の給与収入に換算すると25万円程度となる。

エ 以上によれば、標準的算定表に当てはめる相手方の収入は給与収入985万円となる。

(計算式 600万円+200万円+160万円+25万円)

「相手方は、相手方の配当金や不動産所得に関し、『抗告人との婚姻前から得ていた特有財産から生じた法定果実であり、共有財産ではない』から、婚姻費用分担額を定めるに当たって基礎とすべき相手方の収入を役員報酬に限るべきである旨主張する。

しかし、相手方の特有財産からの収入であっても、これが双方の婚姻中の生活費の原資となっているのであれば、婚姻費用分担額の算定に当たって基礎とすべき収入とみるべきである。」

裁判例の意義

特有財産自体は原則として財産分与の対象とならないことから考えて、特有財産からの収入も婚姻費用算定上、考慮しないという見解も十分成り立ちそうではありますが、この裁判例はその立場を取らず、婚姻費用の算定で考慮したものです。ただし、「これが双方の婚姻中の生活費の原資となっているのであれば」という留保がついていることから、特有財産からの収入が生活費に全く充てられないような場合は除外されるでしょう。このため、必ずしも不動産収入等が婚姻費用の算定で考慮されるとは限りませんが、多くの世帯ではこれらの収入を生活費に充てていると思われますので、多くの場合は不動産等からの収入も考慮した婚姻費用が請求できる、という結論となるでしょう。

もう一つの重要な点は、給与収入と違い、特有財産からの収入には職業費がかかりません。一般的に、給与所得者は被服費、交通費、交際費など、就労するために様々な費用が掛かるので、この分を職業費として考慮し、基礎収入が算定されています。職業費はおおむね、総収入の20%と言われているので、職業費がかからない収入を給与収入に換算するときは、0.8で割り戻すこととされています。本件では、配当金は自社株からのものであり、実質的には給与収入と何も変わらないものであるため、割り戻しはされていませんが、年金収入と不動産収入については割り戻して給与換算されています。そのため、これらの収入については、実際の額よりも高額のものとして考慮されます。


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「別居=離婚できる」とは限らない?裁判所が否定したケースを紹介

弁護士 田中 優征

1 はじめに

離婚を考えている方の中には、「もう気持ちが離れてしまったから」「別居期間も長いし、そろそろ離婚できるのでは」と感じている方も多いと思います。

しかし、 裁判所が離婚を認めるかどうかは、単に別居期間の長さだけで決まるわけではありません。

とくに、一方的に別居し、自分勝手・不誠実な行動を取った場合には、 離婚請求が認められないこともあります。

今回は、実際の裁判例を紹介しながら、離婚を求める際に注意すべきポイントについて解説します。

2 離婚に必要な別居の期間

民法770条1項5号は、離婚の原因として「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」と規定しています。

この重大な事由とは、婚姻生活が破綻し、修復が著しく困難な状態をいうものと考えられています。

そして、 裁判所は、3年間から5年間程度の別居が継続している場合、婚姻関係が破綻しているものと判断する傾向にあると言われています。

しかし、配偶者の一方が婚姻関係の破綻の原因を作り出した場合、その配偶者(有責配偶者)からの離婚請求は強い制限を受けます。

不貞行為などの明白な有責行為があれば、有責配偶者からの離婚請求が制限されることは理解しやすいと思いますが、 不貞行為などはないにも関わらず、一般的に離婚が認められるために必要といわれている別居期間が経過しているにもかかわらず、離婚が認められない可能性もあります。

本稿では、このような判断をした実際の裁判例を紹介し、離婚や別居を進めていく際に注意すべき点を解説します。

3 裁判例の紹介

(1)裁判例1 東京家裁・令和4年4月28日判決

事案の概要

本件は、夫である原告が、妻である被告に対して離婚を求めた裁判です。夫は、一方的に別居を開始し、もともと支払っていた婚姻費用の支払いを離婚調停が不成立となった後に停止し、さらに、原告名義の不動産に居住していた被告に対して賃料を請求する裁判をしていた(賃料請求は認められませんでした。)という事案でした。

判示事項(下線部筆者)

裁判所は、別居期間が4年6か月に及んでいることから、婚姻関係は破綻していると認定したうえで、以下の通り判示しました。

「原告は…一方的に被告並びに長男及び二男との別居に踏み切った後、…被告を相手方とする夫婦関係調整(離婚)調停を東京家庭裁判所に申し立て、これが…不成立により終了すると、それまでしていた被告に対する月額46万円の送金を停止して…本件口頭弁論終結時に至るまで、被告に対する婚姻費用分担金の支払を一切しなかったばかりか…被告に対し、被告並びに長男及び二男が居住する住居を賃貸したとする独自の見解を主張して、未払賃料の支払などを求める訴えを東京地方裁判所に提起するに及んでいるのであって、原告のこうした振る舞いは、正に兵糧攻めによって被告に原告の一方的な離婚の要求を受け入れさせようとするものであったということができる。」
「そして、以上のような事情に鑑みると、原告と被告との別居期間が4年6か月を超え、その婚姻関係が破綻するに至った原因は、一方的に被告との離婚を実現させようとした原告が、被告との別居に踏み切るにとどまらず、被告に対して婚姻費用の分担義務を負っていることを顧みることなく、兵糧攻めともいうべき身勝手な振る舞いを続け、婚姻関係の修復を困難たらしめたことにあったと認めるのが相当である。したがって、原告と被告との婚姻関係の破綻について主として責任があるのは、原告であるというべきである。」

弁護士のコメント

この裁判例は、 経済的な圧力(判決文では兵糧攻めと比喩的に表現されています)を背景に離婚を迫った夫による離婚請求を否定したものです。
本件では、一方的に別居を開始し、それまで支払っていた婚姻費用を、離婚の調停が不成立になった途端に支払いを停止したことや、家族間であり、賃貸借関係が成立していないにもかかわらず、そのような主張をして訴訟の提起まで行っていることが否定的な評価を受けたものと考えられます。

(2)裁判例2 東京高裁・平成30年12月5日判決

事案の概要

本件も、夫である原告が、妻である被告に対して離婚を求めた裁判です。夫は、単身赴任中に別居を開始し、被告は、高齢である原告の父親と子2名と一緒に暮らしており、原告の父親や被告は原告に何度も連絡を取ろうとしていましたが、原告は直接の連絡を全て拒否していました。

判示事項(下線部筆者)

裁判所は、「婚姻により配偶者の一方が収入のない家事専業者となる場合には…離婚が認められ…ると,経済的苦境に陥ることが多い。」としたうえで、

「離婚を求める配偶者は,まず,話し合いその他の方法により婚姻関係を維持するように努力すべきであるが,家事専業者側が離婚に反対し,かつ,家事専業者側に婚姻の破綻についての有責事由がない場合には,離婚を求める配偶者にはこのような努力がより一層強く求められている…。また,離婚を求める配偶者は,離婚係争中も,家事専業者側や子を精神的苦痛に追いやったり,経済的リスクの中に放り出したりしないように配慮していくべきである。」

そして、

「第1審原告は,さしたる離婚の原因となるべき事実もないのに…単身赴任中に何の前触れもなく突然電話で離婚の話を切り出し,その後は第1審被告との連絡・接触を極力避け,婚姻関係についてのまともな話し合いを一度もしていない。…離婚請求者側が婚姻関係維持の努力や別居中の家事専業者側への配慮を怠るという本件のような場合においては,別居期間が長期化したとしても,ただちに婚姻を継続し難い重大な事由があると判断することは困難である…」

と判示して、 婚姻関係の破綻を否定しました。

さらに、仮に7年間の別居によって婚姻関係の破綻が認められるとしても、離婚請求が信義則の観点から認められるか検討する必要があるとしたうえで、

「『別居が一定期間継続した後に行われる離婚の訴訟では(中略)日本の法律のもとでは離婚が認められてしまう』という極端な破綻主義的見解は,当裁判所の採用するところではない。」

とし、

「本件についてこれをみるのに,婚姻を継続し難い重大な事由…の発生原因は,専ら第1審原告の側にあることは明らかである。…本件離婚請求を認容して第1審原告を婚姻費用分担義務から解放することは正義に反するものであり,第1審原告の離婚請求は信義誠実の原則に反するものとして許されない。」

弁護士のコメント

本件では、別居期間は7年間とかなり長期間に達していましたが、 婚姻関係の破綻は認められませんでした。その理由として、離婚を希望するさしたる理由がないこと、一方的に妻や妻と生活する自らの父・子らとの接触を避け、話し合いをしようとしなかったこと、妻や子らに対する配慮を怠っていたことが挙げられています。

そして、 離婚による妻や子への悪影響を考慮すると、仮に婚姻関係の破綻が認められるとしても、離婚の請求は認められないとも判断されています。

4 まとめ

このような裁判例をみますと、特段の理由もなく一方的に別居を開始し、配偶者に対して不誠実な対応を継続したり、経済的な圧力をかけたりして、別居期間が経過した場合には、 離婚が認められない可能性があるといえます。

婚姻関係が破綻しているかどうかは、単に別居の長さなどで機械的に決まるものではありません。これまでの経緯や総合の主張などをもとに、裁判官が総合的に判断するもので、いわば価値判断の要素を含むものです。
「別居の期間さえ経過すれば、必ず離婚が認められる」という態度では、裁判官の心証を悪化させ、不利な結果を招く可能性があることに注意が必要です。

離婚を見据えた別居を開始する場合には、配偶者や同居していた家族の生活に配慮し、別居中も生活費や婚姻費用を適切に負担すること、離婚を決意するに至る前後に、家族で話し合いの機会を設けること等も検討した方がよいと考えられます。

5 おわりに

本稿では、 一方的に別居を開始した場合には、別居期間が婚姻関係の破綻を認めるに十分な期間経過していたとしても、離婚が認められない場合があることについて述べました。

離婚や離婚のための別居をお考えの方は、弁護士にご相談いただくことをお勧めします。

名古屋総合法律事務所では、離婚についてのご相談をお受けしています。
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マンションの管理費やローン相当額は婚姻費用から控除できますか?

弁護士 劉可心

1 はじめに

別居中、妻が夫名義のマンションに無償で居住し、夫がそのマンションに関する住居関係費(管理費・修繕積立金・駐車場代など)を負担し、その上でさらに妻に婚姻費用を支払う必要がある場合、これらの費用について、控除することはできるのでしょうか?

2 管理費のみの負担の場合

管理費は、マンションの維持・管理に支払われるものであるため、実際に居住している者にマンション管理の利益が帰属すると考えられます。したがって、多くの場合は、婚姻費用から管理費分を差し引くことには合理性があると言えます。実務上も、管理費分をそのまま差し引くことが多い印象を受けます。

3 その他の費用の場合

(1)駐車場料金

駐車場料金も、居住者本人が自動車を使用するという利益の対価としての性質を有するものですので、管理費と同様に、婚姻費用から差し引くことの合理性が認められそうです

ただし、夫婦で複数台自動車を保有しており、夫が使用する自動車も同じ駐車場を利用していて、その料金がまとめて引き落とされているような場合は、婚姻費用から妻が使用する自動車分の費用だけを差し引くことになります

(2)修繕積立金・固定資産税

修繕積立金に関しては、管理費や駐車場料金とは異なり、将来のマンションの大規模修繕に備えるために必要な費用、すなわち資産形成・価値の維持のためにかかるコストです。

夫が自分名義の財産の価値維持のためにお金を払っているので、基本的には婚姻費用の算定とは無関係と考えるのが合理的です。固定資産税も、不動産を所有する以上当然払うべき公租公課であるため、同様のことが言えそうです

(3)住宅ローン

住宅ローンについては、やや扱いが難しいところです。住宅ローンは、不動産の購入代金そのものであり、管理費や修繕積立金以上に資産形成としての色合いが強いものです。

そうすると、控除の対象からは外れるように思われますが、他方で、事実上マンションに住み続けるための対価(家賃に近い性質)も併せ持っています。

妻が夫名義のマンションに住み続けるとなると、妻自身の家賃分の支払を免れることになりますので、婚姻費用の算定上、考慮すべき事項になります。

また、他方でローンの月額全額が控除されることはほとんどありませんので、全額が控除されることはほとんどありません。

なお、控除すべき住居関係費の額については下記をご参照ください。
https://www.nagoyasogo-rikon.com/school/calc-table/

4 裁判例の紹介

(1)青森家裁十和田支部令和4年9月22日

「Bが主張する月の収支は、横浜市内の自らが5分の4の持分を有するマンションに係る住宅ローン11万3992円、固定資産税1万1633円(12か月で分割)、管理費3万8930円も含まれている。Bの住宅ローン支出については、上記マンションという専ら自己の資産の形成のための支出にすぎず、生活保持義務である婚姻費用分担義務に優先させることは相当でないから、住宅ローン負担により月の収支に余裕がないことを算定表の枠の中の事情として婚姻費用の額を低く定めるのは相当でない。固定資産税についても、上記マンションの所有・維持に伴う支出にすぎず、生活保持義務である婚姻費用分担義務に優先させることは相当でないから、これを算定表の枠の中の事情として婚姻費用の額を低く定めるのは相当でない。マンションの管理費についても、上記マンションにはAもBも居住していないのであるから、生活費たる住居関係費というよりは上記マンションの所有・維持に伴う支出にすぎず、生活保持義務である婚姻費用分担義務に優先させることは相当でない

婚姻関係にあるAさんとBさんの婚姻費用が争いになった事例で、マンション及びローンはいずれもBさん名義、管理費等もBさん負担です。裁判所の判断としては、当該マンションにAさんが居住しているかどうかに着目し、この事例ではAさんが居住していないため、Bさん名義のマンションから利益を受けていないため、各費用やローンの支払いに関して考慮しませんでした。

(2)東京家裁令和3年1月29日

「Bは,本件マンションの住宅ローン,管理費,修繕積立金,ルーフバルコニー使用料及びインターネット使用料の支払も行っている。これらのうち,住宅ローンの支払については,資産形成の部分があることからその全額を婚姻費用から控除するのは適当ではないが,Aにおいて本来負担すべき住居関係費の支払を免れていることから,Aの収入区分について標準算定方式で考慮されている住居関係費2万2247円を月額の婚姻費用額から控除するのが相当である。また,本件マンションの管理費月額1万2800円,ルーフバルコニー使用料月額910円及びインターネット使用料月額990円については,居住者において負担すべきものであるから,これらの合計月額1万4700円は,月額の婚姻費用額から控除するのが相当である。他方,修繕積立金は,資産形成の一環としてされているものであるから,婚姻費用月額から控除するのは相当ではない。」

2、3に紹介した判断方法に即した判断の事例と言えそうです。

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