(個別条項41条)当該宗教の者(プロテスタント)たちによって行われ、そして取り交わされた婚姻の有効性について判断し、婚姻が合法かどうかを決定するためには、当該宗教の者(プロテスタント)が被告ならば、この場合には、国王の裁判官が当該婚姻の事実の裁判権を有する。そして、当該宗教の者(プロテスタント)が原告で、被告がカトリックの場合には、その裁判管轄権は教区裁判官であり、〔カトリック〕教会の裁判官に属する。
まず、原告も被告もカトリックの場合には、婚姻の有効性にかんする判断は、カトリック教会の教区裁判所で行われます。これは条文には書かれていませんが、当時は自明のことであったということができます。
次に、原告がプロテスタントで被告がカトリックの場合には、カトリック教会の教区裁判所で判断されます。反対に、原告がカトリックで被告がプロテスタントの場合には、いったいどの裁判所が判断すべきでしょうか。「ナントの勅令」個別条項41条は、国王の裁判所であると言っています。
前回少しお話ししたように、このころ既に婚姻が秘蹟であるとは考えていなかったプロテスタントたちは、プロテスタント教会の宗務局によって自分たちの婚姻にかんする紛争を受理するため、カトリックのカノン法とは異なる教義を整備していました。
しかし、フランス国王はプロテスタントの宗務局に対し決して婚姻の裁判管轄権を認めませんでした。その後もずっとそうです。すなわち、カトリックの教区裁判所、プロテスタントの宗務局、そして世俗の国王裁判所のいずれが、婚姻に関する紛争を裁くことができるのか。この問題について、個別条項41条はその後の既定路線となる規則をうちたてたのです。
つまり、この条文は世俗国家による婚姻の裁判管轄権の主張です。そして、それを確立していく過程において、国家がプロテスタントの婚姻にたいする裁判管轄権を要求したことは、プロテスタントの婚姻がもはや秘蹟ではなく、民事上の契約であると考えられたがゆえの当然の帰結だったのです。
なお、約百年後、1685年10月に「ナントの勅令」はルイ一四世によって廃止されます。その数年前の1680年、カトリック教会から建言をうけたルイ一四世は、同年11月の勅令によって、プロテスタントとカトリックの婚姻を禁止していました。カトリックとプロテスタントの婚姻をそもそも禁止することで、婚姻の裁判管轄権の抵触問題は封じられようとしたのです。
土志田 佳枝(名古屋総合法律事務所事務員)
【論文】
「アンシャン・レジームにおけるプロテスタントの婚姻(一)フランス婚姻法の法制史的研究」名古屋大学法政論集240号(2011年)101-157頁
「アンシャン・レジームにおけるプロテスタントの婚姻(二・完)フランス婚姻法の法制史的研究」名古屋大学法政論集241号(2011年)55-105頁
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(カノン1条)婚姻が真に、本質的に、新約の七つの秘蹟のうちの一つでないと言い、キリストによって制定されたものでなく、教会において人間たちによって発明されたもの、恩恵をもたらさないと言う者は破門となる。
もはや婚姻を秘蹟とは見なさないプロテスタントは、この規定に従えば、カトリック教会から破門を宣言されることになります。しかし、カトリック教会から袂を自ら分かった者たちにカノン1条がどれほどの効果をもったのかは疑問ですし、彼らとしても婚姻をもはや秘蹟であるとは考えない以上、カトリック教会とは別の規範が必要とされたのです。問題は次の規定です。
(カノン12条)教会の裁判官による婚姻訴訟に配慮しないという者は破門となる。
さきほど、婚姻の秘蹟がかかわる問題については、カトリック教会が専属的な裁判管轄権を持っていたとのべました。しかし、国家としても、プロテスタントとしても、自ら立法を行い、自ら立法したところに従って、婚姻問題を判断する必要性から、カトリック教会の裁判管轄権は少しずつ狭められていくことになります。カノン12条は、こうした世俗国家とプロテスタントの動向から危機感を悟ったカトリック教会からの抗議であると言うことができるでしょう。
前回、秘密婚の話題のなかで修道院に送られた娘のことをお話ししました。結論からすると、トリエント公会議では婚姻は両当事者の「合意ただそれのみ」によって成立するとの原則がつらぬかれ、親の婚姻同意権をカトリック教会は認めませんでした。
しかし、「タムエトシ令」は自由な合意にもとづく秘密婚を認める一方で、主任司祭※と二人または三人の証人の立ち会いを婚姻成立のための要件としたのです。つまり、婚姻の秘蹟の原因として男女の合意は不可欠であるが、その合意の交換に主任司祭と証人が立ち会っていなければ、婚姻は有効に成立したことにはならないとされたのです。
婚姻の証明に関しては、またいずれお話しすることになるでしょう。
※ 主任司祭とは、カトリック教会の教区において信徒指導の責任を負うべき、教区を代表する聖職者の職名。神父というのは司祭に対する呼称です。
【写真】パンテオンの遠景
リュクサンブール公園から遠くにうっすらと見える建物は、フランス革命期以来、国家的霊廟(フランスの偉人たちの墓所)となったパンテオンです。ドレフュス事件で新聞紙上に「われ弾劾す」と題した大統領宛公開書簡(1898年)を発表し、ユダヤ人ドレフュスの擁護に立った作家エミール・ゾラも1908年ここに奉られました。ドレフュスの無罪が確定した2年後のことです。ゾラの代表作には『居酒屋』(1876年)や『ナナ』(1879年)といった女性を主人公にした小説があります。
土志田 佳枝(名古屋総合法律事務所事務員)
【論文】
「アンシャン・レジームにおけるプロテスタントの婚姻(一)フランス婚姻法の法制史的研究」名古屋大学法政論集240号(2011年)101-157頁
「アンシャン・レジームにおけるプロテスタントの婚姻(二・完)フランス婚姻法の法制史的研究」名古屋大学法政論集241号(2011年)55-105頁
弁護士 浅野了一
2012年9月24日に、千葉県で離婚に力を入れている法律事務所が、当事務所が考案しました4ページにわたる離婚相談票をそのままホームページ上で使用していることを知りました。
当事務所の離婚相談票の担当事務員欄、弁護士欄と当事務所をお知りになったきっかけの記入欄が削除されているのみで、他は4ページとも当事務所考案のものがそのまま使われています。
当事務所の離婚相談票は、離婚専門サイト開設時の2010年7月から考案を重ねて、2010年9月3日から現在の離婚相談票を使用しています。
ところで、当事務所考案の4ページにわたる離婚相談票は、他の弁護士・法律事務所では人気がありません。その理由は夫婦の学歴・職歴・家族構成などの生育歴、収入、財産状況を含む生活状況についてこれほど詳細に記入して事前にFAXまたはメールで送付してもらうことを相談の実施要件にすると、お客さまが嫌がって相談に来ないのではと危惧しているからとのことです。そして、私が知る限り、弁護士・法律事務所が多く使用しているのは、東京の某法律事務所が考案したA4版1枚の「法律相談票(離婚)」です。
私は、千葉県の離婚事件の経験豊富な弁護士が、このA4版1枚の相談票ではなく、4枚にわたる名古屋総合法律事務所考案の離婚相談票を使われたことを大変喜ばしく思っております。
そして、弁護士という仕事を懸命に追求して身につけた考え方、
「10を聞いても1しか使えない。だか10使える。」
「4枚の詳細な相談票を事前に送付してもらうことにより、他の弁護士・法律事務所では
2回相談する時間・費用を、当事務所は、
1回で済ませ、かつより充実したものにする。」
「時間・費用いずれも相談者に
損をさせない。」
という私の基本的考え方と共通しているものがあると思いました。
弁護士法人名古屋総合法律事務所は、離婚・相続・債務整理・交通事故・企業法務(不動産を含む)の5分野に特化した法律事務所です。
とりわけ、離婚分野については相談件数年間300件以上のご相談、年間100件以上の離婚事件・離婚関連事件を受任しており、愛知・名古屋地区一番の信頼と自負しております。
このたび、離婚に関するブログを始めることとなりました。
離婚と向き合うことはとても辛いことです。
一方 離婚問題を解決する『正しい解』を見つけ出すことはとても難しい。そもそも『正しい解』があるのが疑問に思うことさえあります。
離婚問題に悩まれる皆様に少しでも参考になればと思い掲載して行きます。
よろしくお願い申し上げます。
12月6日 名古屋家庭裁判所にて、離婚等反訴請求控訴事件について、和解が成立しました。
12月6日 名古屋家庭裁判所にて、離婚調停事件について、和解が成立しました。
12月10日 岐阜家庭裁判所御嵩支部に離婚等請求事件を提起しました。
12月17日 名古屋地方裁判所に慰謝料請求事件の民事訴訟を提起しました。
12月18日 名古屋家庭裁判所に離婚調停事件を和解が成立しました。
12月21日 名古屋地方裁判所に慰謝料請求事件の民事訴訟を提起しました。
12月26日 名古屋家庭裁判所に離婚等請求事件の民事訴訟を提起しました。
11月 6日 岐阜家庭裁判所にて、婚姻費用分担調停申立事件について、調停が成立しました。
11月12日 名古屋家庭裁判所岡崎支部にて、夫婦関係調整調停事件について、調停が成立しました。
11月14日 名古屋家庭裁判所にて、夫婦関係調整調停事件について、調停が成立しました。
11月15日 名古屋家庭裁判所にて、慰謝料調停事件について、調停が成立しました。
11月15日 名古屋家庭裁判所にて、養育費調停事件について、調停が成立しました。
11月19日 名古屋家庭裁判所にて、婚姻費用分担調停申立事件について、調停が成立しました。
11月19日 名古屋地方裁判所にて、不貞行為による慰謝料請求事件について和解が成立しました。
11月29日 名古屋家庭裁判所にて、夫婦関係調整調停事件について、家事調停を申し立てました。
10月17日 大津家庭裁判所にて、親権者変更審判事件について、調停が成立しました。
9月 3日 名古屋地方裁判所に家事審判を申立てました。
9月 3日 名古屋地方裁判所に保全処分を申立てました。
9月 4日 名古屋家庭裁判所に離婚調停を申立てました。
9月 4日 岐阜家庭裁判所にて、婚姻費用分担調停申立事件について、調停が成立しました。
9月 5日 名古屋家庭裁判所にて、夫婦関係調整調停が成立しました。
9月 6日 離婚協議を成立させました。
9月 6日 名古屋家庭裁判所に養育費請求調停を申立てました。
9月 6日 名古屋家庭裁判所に婚姻費用分担調停を申立てました。
9月12日 名古屋地方裁判所岡崎支部に保全処分を申立てました。
9月18日 名古屋家庭裁判所に婚姻費用請求の調停を申立てました。
9月25日 名古屋家庭裁判所に養育費免除等の調停を申立てました。
9月26日 名古屋地方裁判所に民事訴訟を提起しました。
8月6日 名古屋家庭裁判所にて、養育費請求調停が成立しました。
8月9日 名古屋家庭裁判所にて、夫婦関係調整調停が成立しました。
7月5日 名古屋家庭裁判所一宮支部にて、婚姻費用分担調停が成立しました。
7月10日 名古屋家庭裁判所に係属していた親子関係不存在確認申立事件で、親子関係の不存在が認められました。
7月27日 名古屋高等裁判所に係属していた、離婚等請求控訴事件で控訴棄却の判決が出されました。
6月4日 名古屋家庭裁判所にて、夫婦関係調整調停および面会交流調停が成立しました。
6月7日 名古屋高等裁判所に係属していた、婚姻費用分担審判に対する即時抗告事件で原審判を一部変更する決定が出されました。
6月13日 名古屋家庭裁判所に係属していた、離婚請求事件および離婚等反訴請求事件で離婚の判決が出されました。
6月14日 名古屋家庭裁判所一宮支部にて、夫婦関係調整調停および婚姻費用分担調停が成立しました。
5月7日 名古屋家庭裁判所にて、夫婦関係調整調停事件および婚姻費用分担調停事件の調停が成立しました。
5月11日 名古屋地方裁判所一宮支部にて、求償金請求事件に対する判決が出されました。
5月29日 名古屋家庭裁判所一宮支部にて、離婚請求事件に対する判決が出されました。
5月29日 津家庭裁判所四日市支部にて、夫婦関係調整調停事件および婚姻費用分担調停事件の調停が成立しました。
4月12日 津家庭裁判所四日市支部にて、離婚等請求事件の判決が出されました。
4月16日 名古屋高等裁判所にて、面会交流申立審判に対する即時抗告事件の決定が出されました。
4月18日 名古屋家庭裁判所にて、夫婦関係調整調停事件および婚姻費用分担調停事件の調停が成立しました。
3月8日 名古屋家庭裁判所一宮支部にて、夫婦関係調整(離婚)調停事件の調停が成立しました。
3月8日 名古屋家庭裁判所にて、夫婦関係調整調停事件の調停が成立しました。<
3月28日 名古屋法務局所属公証人役場において、離婚給付等契約公正証書を作成しました。
2月13日 名古屋家庭裁判所岡崎支部にて、夫婦関係調整(離婚)調停事件の調停が成立しました。
2月23日 名古屋家庭裁判所にて、離婚等請求事件および面接交渉事件の調停が成立し、親権を獲得しました。
2月24日 名古屋家庭裁判所半田支部にて、面会交流申立事件について審判が出されました。
2月24日 名古屋家庭裁判所にて、婚姻費用分担申立事件について審判が出されました。
2月24日 名古屋家庭裁判所に、夫婦関係調整調停(離婚)申立事件を申立てしました。
2月27日 名古屋家庭裁判所にて、子の監護(養育費請求)調停事件の調停が成立しました。
1月16日 名古屋家庭裁判所にて、面会交流申立を起こし、面会交流させよとの審判が決定しました。
1月19日 名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整調停(離婚)申立事件を申立てしました。
代表弁護士 浅野了一
小牧山は、愛知県小牧市のほぼ中央、市街地の西に位置し、標高85.9m、総面積約21haの小山で、尾張平野の中に孤高しており、頂上からは平野を一望に見渡すことができます。
車で名神高速道路を走っても、名古屋都市高速小牧線を走っても、小牧山が目につきます。
中高層建築のなかった第二次世界大戦前までは、愛知県西部の濃尾平野の『どこから見ても小牧山』が見えたのではないでしょうか。
『どこから見ても小牧山』は、今日、私がかねて小牧山に抱いていた思いから、思いついた造語です。
パソコンで検索してみたら、幸い同一語は見当たりませんでした。
小牧山は、地政学的には、極めて重要な地点と思うのですが、織田信長が1562年に小牧山城築城をする以前の歴史は、寺院などの宗教施設があったと思われる程度ではっきりとわかっていません。
これはとても不思議なことです。濃尾平野の中にあって濃尾平野を見渡せるのは小牧山だけなのです。濃尾平野を見渡せる小牧山に、織田信長の築城以前に城郭を築いた形跡がないのが「濃尾平野を見渡せる小牧山に何故築城して濃尾平野を見渡さなかったのか?」という疑問です。
代表弁護士 浅野了一
私がまだ30代半ばの頃、愛知県乙市の実家に子供と身を寄せているA女の離婚の依頼を受けました。
今思えば、その背後には、A女の父Cさんと、夫Bさんの母との確執があったのです。
子が1人おり、夫は調停段階から離婚を強く拒否していました。
今思えば、それは妻Aさんと子を思う気持ちであったと思うのです。
Bさんは、大手会社に勤務する会社員で全国転勤を繰り返しており、A女はBさんの父母と同居することはありませんでしたし、予定していませんでした。
これという法定離婚事由は見当たりませんでした。
しかし、完全に別居し、愛知県で再就職したA女と、全国転勤の職にあるBさんとは、将来的に同居する見込みは、ありませんでした。
調停不調後、1年の完全別居を経て、A女の訴訟代理人として、離婚訴訟を提起しました。
争点は、離婚の成否の1点のみでした。
提訴後1年半余りで離婚することで裁判上の和解が成立しました。
離婚後、A女の代理人として、離婚の際に協議が成立しなかった養育費の調停を申し立てました。
その調停手続の中で、間もなく、Bさんは、再婚し子を設けたことが判明しました。
少なからずA女はショックでした。
A女は自信に満ちていたのです。
自分がすがるBさんを見捨てたのだと…。
今思えば、BさんがA女を最後の場面で見切ったのでした。
夫婦2人がもっと話し合えば、意思を疎通できれば、修復でき、もしくはもともと不仲になることはなかった事案だったのではないかと。
今でも、残念な思いを持っています。
ところで、離婚事件も、『どこから見ても小牧山』のように、見渡せる、見通せるといいですが…。
離婚弁護士に求められる能力とは?
物事・社会・人・生きることに対する洞察力なのではないでしょうか。
春日井市の歴史について、Wikipediaより。
沿革
・1943年(昭和18年)6月1日
東春日井郡勝川町、鳥居松村、篠木村、鷹来村が合併し市制施行。
これは、陸軍造兵廠の鳥居松製作所、鷹来製造所、鷹来製造所西山分廠を効率的に運用するために実施された。
・1958年(昭和33年)1月1日
東春日井郡坂下町および高蔵寺町を編入。
・2001年(平成13年)4月1日
特例市に移行。
これだけでは、春日井の歴史はよくわかりませんでした。
調べましたら、春日井の歴史についてとてもわかりやすい記事がありましたので、引用します。
「かちがわ通信
春日井市勝川駅周辺発のまちづくり情報。思考力、想像力、感性・体力を駆使して地域の活性化に取り組もう
2012年8月25日 商店街の歴史地理」より、
『1900年(明治33年)に国鉄中央線が名古屋、多治見間に開業され、同時に勝川駅が開業された事はご存知だと思います。
それではこれ以前の春日井の商業の状況はといえば、ほとんどが農地で、下街道沿いに点在していた程度と春日井市史に書かれています。
従って、将にこの中央線の開業が春日井の商業の夜明けとも言えますが、勝川の場合は、明治初期に、それまであった春日井郡が二つに分割され、東春日井郡となり、その郡役所が現在の勝川4丁目あたりに設置されます。
しかし、中央線の開業に合わせて現在の勝川幼稚園の場所に移されますが、この郡役所を中心に自然に街が形成され、再開発前の町並みは昭和10年頃には整ったようです。
その後、戦前、戦中、戦後を通じて街は発展し、昭和40年代から50年代はじめに最盛期を迎えます。
その後、昭和52年の当時の春日井西武(現:リヴィン春日井)の開業から大型店との競合時代に突入。
相対的に市内の商店街が寂れていきますが、それでも勝川は柏井町のジャスコが出来るまでは、何とか維持することができました。
この理由は、どちらかと言えば勝川の消費者は名古屋に目が向いており、車が必要な市内の大型店より、JR、地下鉄で約30分で栄に行けますので、あまり影響はなかったのかも。
いわゆる川下理論かもしれません。』
かちがわ通信は、こちら
また、「川下理論」からすると春日井で離婚に悩んでいる皆様は、庄内川とJR中央線、名鉄小牧線の川下にあたる名古屋中心部にある名古屋総合法律事務所に相談に来られることと期待しております。
街を良く知るには、その街の歴史を知ることが大切です。
同じように、良くも悪くも夫婦を良く知る、測るには、その夫婦の歴史を知る、記録することと思います。
【ご相談予約専門ダイヤル】
0120-758-352
平日・土日祝 6:00-22:00
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夜間 | 17:30-21:00 |
土曜 | 9:30-17:00 |
※夜間相談の曜日は各事務所により異なります
詳しくはこちら▶
事務所外観
より良いサービスのご提供のため、離婚相談の取扱案件の対応エリアを、下記の地域に限らせて頂きます。
愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区,豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町
蟹江町 飛島村),一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町))
愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市)
愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町
東栄町 豊根村))
岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,羽島郡(岐南町,笠松町),各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町
関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))
三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))
三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)
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