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養育費の減額・増額

養育費の減額・増額

離婚時に取り決める養育費は、 当時の双方の収入を元に算定します。

しかし、離婚後に支払う側の収入が増減したり、もらう側の収入が増減した場合には、新たに養育費を取り決めることが可能です。

離婚後の養育費を取り決める方法は、まずは話し合いをしますが、もらう側からしますと、養育費を見込んだ生活設計を立てていますので、減額されることは受け入れられないという心情が働き、当事者での話し合いがうまく行かない場合も多いかと思います。

このような場合は、家庭裁判所に養育費の減額・増額調停を申し立てることになります。
調停でも話し合いがまとまらなかった場合には、審判といって裁判官が養育費を決定する手続きに移行します。

⇒ 詳しくは、「養育費支払請求調停」をご覧ください

成人年齢は引き下げられましたが、現在も、基本的に養育費は20歳までは認められることが多くなります。
その間、何も事情が変わらない事の方が少ないでしょう。そこで、法律上、養育費の増額・減額が認められているのです。

養育費が増額・減額できる具体的ケース

具体的ケース

一度決めた養育費も、事情変更があった場合には、増額の請求ができます。たとえば、子どもが大病を患って多額の医療費がかかるといった事情や、進学に特別の費用が必要になった場合には、増額の主張を検討することができます。

また、逆に、養育費の減額を請求される場合もあります。たとえば、

  1. 非監護者(義務者)が再婚して子どもが産まれた=扶養家族が増えた
  2. 監護者(権利者)が再婚して、再婚相手と子どもが養子縁組した

などの事情がある場合です。

多少の事情変更では増額や減額の請求は認められません。また、これらのような事情があっても、養育費の増額や減額が自動的に行われるわけではありません。
当事者同士で、金額や支払方法の変更について合意できれば良いのですが、まとまらなければ裁判所に対して養育費増額(減額)請求調停を申し立てる必要があります。

話し合いでまとまらないまま一方的に減額(不払い)等しますと、相手から強制執行等の手続をされる可能性もありますので、ご注意ください。

養育費算定表の見方

養育費算定表


養育費の算定表は裁判所HPから見ることができます。
算定表は、算定される養育費の額を、義務者が極めて低収入の場合は1万円、それ以外の場合は2万円の幅を持たせて整理し、子の人数(1~3人)と年齢(0~14歳と 15~19歳の二区分)に応じて9種類用意されています。

養育費・婚姻費用算定表(裁判所HP)

養育費算定表の利用手順

  1. 子どもの人数と年齢から利用すべき養育費算定表を選びます
  2. 支払う側の年収を確認し、縦軸の義務者の年収から近い金額を見つけます。
  3. もらう側の年収を確認し、横軸の権利者の年収から近い金額を見つけます。
  4. 両者の年収が交差するマスにあてはまる養育費の金額が目安となります。

では、例をあげて具体的にみていきましょう。

夫: 年収600万円の給与所得者
妻: 年収100万円、扶養内でパート勤務
子ども: 2人(5歳と3歳)

⑴ 子どもの人数と年齢から養育費算定表を選ぶ

「表3 養育費・子2人表(第1子及び第2子0~14歳)」を選択します。

⑵ 支払う側の年収を確認する

支払う側が給与所得者か自営業かによって、使用する縦軸が変わります。

給与所得者の場合
縦軸の「給与」の方を使用します。
年収の確認方法としては源泉徴収表を利用することがよいと思われます。年収にあたる金額は、 源泉徴収票の「支払金額」(控除されていない金額)です。
もちろん、毎月の給与明細額を12倍して金額を割り出すこともできますが、これだけでは賞与や一時金などが含まれず、実際上の金額よりも少ない金額で算定することとなり、もらえる養育費が少なく算定されてしまうことがあるので注意が必要です。
自営業者の場合
縦軸の「自営」の方を使用します。 年収の確認方法としては確定申告書を利用することがよいと思われます。年収にあたるのは 「課税される所得金額」です。
なお、「課税される所得金額」は、税法上、種々の観点から控除がされた結果であり、実際に支出されていない費用(たとえば、基礎控除、青色申告控除、支払がされていない専従者給与など)を「課税される所得金額」に加算して年収を定めることになります(裁判所:「養育費・婚姻費用算定表について(説明)」参照)

今回は給与所得者で年収600万円なので、外側の縦軸、「給与」を使用します。

⑶ 支払われる側の年収を確認

ここも支払う側と同じように給与所得者か自営業かにより、使用する横軸が変わります。⑵と同様に選択してください。

今回はパートで年収100万円なので、外側の横軸「給与」を使用し、「100」を基準として選択します。

⑷ 両者の年収(2本の線)が交差するマスが養育費の金額

支払う側と支払われる側の年収を確認したら、年収のラインが交差するマスを確認します。

以上より、 養育費の目安は8~10万円となります。

養育費算定表の見方

2014年4月 お客様の声

当事務所を御利用いただいたお客様へのアンケートから、掲載許可をいただいたものについてご紹介しています

No.123 匿名希望 様

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No.123 匿名希望 様

匿名希望 様

No.123 スタッフの対応

スタッフの対応

■1.当事務所にご相談いただいた理由をお教えください。

⇒ 何軒か法律事務所へ行ったのですが納得のいく対応得られず。正義の味方弁護士で検索してこちらをみつけました。

■2.当事務所をご家族・ご友人にすすめたいと思いますか?

⇒ 思う。

■3.ご意見・ご感想をお聞かせください。

⇒ こちらの女性弁護士を希望して本当によかったと思います。あきらめないでよかったです。事務の方も私のわがままにイヤな顔ひとつせず”笑顔で”対応してくれました。心からお礼申し上げます。ありがとうございました。

No.124 匿名希望 様

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No.124 匿名希望 様

匿名希望 様

No.124 スタッフの対応

スタッフの対応

■1.当事務所にご相談いただいた理由をお教えください。

⇒ 離婚に強いとのことなので、裁判期日が近いこともあり伺いました。

■2.当事務所をご家族・ご友人にすすめたいと思いますか?

⇒ 思わない。問題が今ないので。

■3.ご意見・ご感想をお聞かせください。

⇒ 丁寧に教えていただきましたので、良くわかりました。

No.125 匿名希望 様

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No.125 匿名希望 様

匿名希望 様

No.125 スタッフの対応

スタッフの対応

■1.当事務所にご相談いただいた理由をお教えください。

⇒ HPを見て。相談実績が多い。男性向けと見たから。

■2.当事務所をご家族・ご友人にすすめたいと思いますか?

⇒ 思う。

■3.ご意見・ご感想をお聞かせください。

⇒ 不明な点が明らかになりました。ありがとうございました。

No.126 匿名希望 様

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No.126 匿名希望 様

匿名希望 様

No.126 スタッフの対応

スタッフの対応

■1.当事務所にご相談いただいた理由をお教えください。

⇒ 離婚。

■2.当事務所をご家族・ご友人にすすめたいと思いますか?

⇒ 思う。

■3.ご意見・ご感想をお聞かせください。

⇒ ずっと一人で考えていて、何をどうしていったらいいか分からなかったけど、まず何をしていけばいいのかが分かった気がします。気持ちが軽くなりました。ありがとうございました。

No.127 匿名希望 様

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No.120 匿名希望 様

匿名希望 様

No.120 スタッフの対応

スタッフの対応

■1.当事務所にご相談いただいた理由をお教えください。

⇒ ホームページを見た結果、相談したいと思った。

■2.当事務所をご家族・ご友人にすすめたいと思いますか?

⇒ 思う。

■3.ご意見・ご感想をお聞かせください。

⇒ こちらの質問に、しっかり答えて頂きました。

No.128 S・K 様

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No.128 S・K 様

S・K 様

No.128 スタッフの対応

スタッフの対応

■1.当事務所にご相談いただいた理由をお教えください。

⇒ サイトを見て、離婚問題に強そうだと思ったから。

■2.当事務所をご家族・ご友人にすすめたいと思いますか?

⇒ 思う。事前の相談票があり、スムーズに相談に入れたので良かった。

■3.ご意見・ご感想をお聞かせください。

⇒ 親身になって聞いていただき、ありがとうございました。分からない事ばかりだったので、今後についてとても参考になりました。

No.129 F・C 様

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No.129 F・C 様

F・C 様

No.129 スタッフの対応

スタッフの対応

■1.当事務所にご相談いただいた理由をお教えください。

⇒ ホームページがネットでTopに出ていたのと、内容が丁寧だったから。

■2.当事務所をご家族・ご友人にすすめたいと思いますか?

⇒ 思う。

2014年8月 お客様の声

当事務所を御利用いただいたお客様へのアンケートから、掲載許可をいただいたものについてご紹介しています

No.145 匿名希望 様

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No.145 匿名希望 様

匿名希望 様

No.145 スタッフの対応

スタッフの対応

■1.当事務所にご相談いただいた理由をお教えください。

⇒ 実績と電話対応

■2.当事務所をご家族・ご友人にすすめたいと思いますか?

⇒ 思う。他も電話したが対応がわるかった。こちらは電話から良かった。

■3.ご意見・ご感想をお聞かせください。

⇒ 真摯に対応いただいた。解決までお願いしようと思っている。

No.146 匿名希望 様

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No.146 匿名希望 様

匿名希望 様

No.146 スタッフの対応

スタッフの対応

■1.当事務所にご相談いただいた理由をお教えください。

⇒ 離婚の相談

■2.当事務所をご家族・ご友人にすすめたいと思いますか?

⇒ 思う。

■3.ご意見・ご感想をお聞かせください。

⇒ 親身になって相談に乗ってもらえたのでよかった

No.147 匿名希望 様

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No.147 匿名希望 様

匿名希望 様

No.147 スタッフの対応

スタッフの対応

■1.当事務所にご相談いただいた理由をお教えください。

⇒ 離婚相談

■2.当事務所をご家族・ご友人にすすめたいと思いますか?

⇒ 思う。

■3.ご意見・ご感想をお聞かせください。

⇒ ご相談したい内容に的確に答えていただき、大変参考になりました。

No.148 匿名希望 様

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No.148 匿名希望 様

匿名希望 様

No.148 スタッフの対応

スタッフの対応

■1.当事務所にご相談いただいた理由をお教えください。

⇒ HPを見て信頼できそうと思ったから。

■2.当事務所をご家族・ご友人にすすめたいと思いますか?

⇒ 思う。

■3.ご意見・ご感想をお聞かせください。

⇒ おそれていること、おびえていること、わからないこと、知りたいことに、明確に答えて頂きました。
大変感謝いたしております。また、次のステップに行きましたらお伺いします。

No.149 N・I 様

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No.149 N・I 様

N・I 様

No.149 スタッフの対応

スタッフの対応

■ご意見・ご感想をお聞かせください。

⇒ お話をとってもしやすく、適宜アドバイスを頂き大変助かりました。やはり、相談しやすさが一番です。質問に対するレスも早く、安心してお願いできます。

国際裁判管轄について

事務員ブログ:原告と被告とを離婚する

土志田 佳枝(名古屋総合法律事務所事務員)

 裁判官が夫婦の絆を断つ瞬間、判決の主文は「原告と離婚とを離婚する」と読み上げられます。かなり昔の話になりますが、法学部の学生だった私も初めて離婚の判例を読んだときにはちょっと衝撃をうけました。

 婚姻を解消させる離婚は、日本では協議離婚(夫婦で話し合って、離婚届を役場に提出することで成立します)や、離婚調停(裁判所において、調停委員も交えながら夫婦で合意を探ります)が99%を占めますから、訴訟(第一審は家庭裁判所)で離婚が成立するのはたった1%と言われています。離婚によって、基本的には婚姻から生じる効果は解消され、再婚が可能になります。このように、判決で新しい身分がかたちづくられることを求める訴えのことを形成(けいせい)の訴えといいます。

 すこし前に、日本人妻とオーストラリア人夫の間で外国離婚の日本における有効性が争われた東京家庭裁判所判決平成19年9月11日(家庭裁判月報60巻1号108頁;判例タイムズ1255号299頁)をご紹介しつつ、民事訴訟法118条所定の要件を満たしていればそれが外国の裁判所で言い渡された離婚であっても、日本で承認される(日本でも外国離婚の効果が認められる)ことについて触れました。今回は、日本に離婚の国際裁判管轄権があるかどうか(日本の裁判所で離婚を請求することができるかどうか)が争われた最高裁第二小法廷判決平成8年6月24日(民集50巻7号1451頁;家月48巻11号53頁)を取り上げたいと思います。

 この事件では、子を連れて日本に帰国し、居住していた日本人夫に対して、ドイツ人妻がドイツの裁判所に離婚の請求をし、離婚判決が認められていたという事実が前提としてありました。ただし、ドイツの裁判所が公示送達(訴状が日本に居る夫に届けられず、ドイツの裁判所に公示されるという方法)によったため、日本では118条の2「敗訴の被告が訴訟の開始に必要な呼出し若しくは命令の送達(公示送達その他これに類する送達を除く。)を受けたこと又はこれを受けなかったが応訴したこと」の規定によりドイツ判決が承認されず、ドイツでは離婚が成立し、日本では婚姻したままという国際的に不調和な身分関係が生じてしまいました。

 また、ドイツでは既に判決が確定していますから、ドイツに夫が離婚の訴えを提起しても却下されてしまう可能性がありました。そこで日本の最高裁は「右の事情を考慮すると、本件離婚訴訟につき我が国の国際裁判管轄を肯定することは条理にかなうというべきである」と述べ、離婚の国際裁判管轄の点についてドイツ人妻がした上告を棄却しています。原審である東京高裁は第一審判決を取り消して、第一審である浦和地裁越谷支部に差し戻していましたから、日本における国際裁判管轄権が肯定されたことで、日本で離婚について審理が開始されたと考えられます。

 本判決に対しては、櫻田嘉章教授が評釈のなかで、「みずから『緊急』状況(あるいは跛行離婚状況)を生み出している者に救済のための管轄を認める根拠に乏しいのではないか」と最高裁の判断に辛口の意見を述べられています(別冊ジュリスト210号〔国際私法判例百選第2版〕211頁)。

 ただ個人的に本判決がとても興味深いのは、最高裁大法廷判決昭和39年3月25日が「わが国に離婚の国際裁判管轄権が認められないとすることは、・・・わが国の法律によっても離婚の請求権を有すべき者の身分関係に十分な保護を与えないこととなり」と述べていたように、原告が裁判を受ける権利を国際裁判管轄の判断のなかで考慮することについて、横溝大教授の指摘されているようにもともと好意的な土壌があることを示しているように思えるからです(法学協会雑誌115号5巻698-699頁)。皆さんはどう思われるでしょうか。

(2013年 2月14日)

外国判決の承認について

事務員ブログ:インターナショナルな国内法・・・(・_・?)

土志田 佳枝(名古屋総合法律事務所事務員)

 前回、外国法(パキスタンのイスラム法)を適用して離婚を認めた名古屋地裁岡崎支部昭和62年12月23日判決をご紹介しました。ところで、国際結婚や離婚、国際取引から生じる問題に適用される国際私法は、れっきとした国内法です。ご存知でしたでしょうか。インターナショナルな語感から、「あれっ」と思われる方もいらっしゃることでしょう。

 今回は、外国裁判所で下された離婚判決の日本における効力が争われた裁判例についてご紹介します。東京家庭裁判所判決平成19年9月11日は、オーストラリアの裁判所で下されたオーストラリア人夫と日本人妻の離婚判決が無効であることを確認し、オーストラリア判決にもとづいていったんは日本の市町村役場に届出がなされ、受理されていた離婚が無効であるとの判断を示しました。

 この事件は、外国判決の承認について、民事訴訟法118条の1(外国裁判所に裁判管轄権があること)の要件を満たしているかどうかが争われたことでよく知られています。婚姻以来一度もオーストラリアに住んだことのない夫婦について、オーストラリアの裁判所が離婚を言い渡す権限があるのかどうかが争点になったのです。東京家庭裁判所は「当事者の一方が自国民でさえあれば当然のこととして管轄権を肯定するというのは、離婚事件との関連では、過剰な管轄というべきである」と述べています。この問題については横山潤教授が鑑定意見書を書かれています。

 もうお気づきのように、日本の国際裁判管轄のルールにもとづけば、この事件についてオーストラリアの裁判所には裁判権はないと判断されるため、それを理由に日本の裁判所はこの外国判決を承認しませんでした。なお、別の争点で、夫は外国離婚判決の効力を判断する際の準拠法は法廷地法主義(オーストラリア家族法)によるのが通説判例の立場であると主張していますが、このような主張は失当であると裁判所から退けられています。日本法では、外国判決承認の際に準拠法の要件はありません。

 おさらいですが、国際私法の出番は、すなわち当事者全員が外国人(または無国籍者)ないし外国法人である場合はもちろんですが、当事者の一方でも外国人(または無国籍者)ないし外国法人である場合、係争の目的となっている物が外国にある場合、事故が起きたのが外国だった場合などです。なお、法廷地が日本なら、「手続は法廷地法による」との原則から、日本の国際私法がある意味強行法規として適用されます。法廷地が中国なら、もちろん中国の国際私法(「渉外民事関係法律適用法」)が適用されることになります。

 ただし、日本には国際私法という名前の法律はありません。準拠法の選択については法の適用に関する通則法、国際裁判管轄に関しては民事訴訟法3条の3、外国判決の承認の要件については民事訴訟法118条、外国判決の執行については民事執行法24条が適用されます。

なお、念のため付け加えますと、通則法によって指定されるのは、私法(民法や商法など)に限られます。つまり、「私」法の適用に関する通則法なのです。ですから、租税法などの公法についてはあてはまらないのです。

(2014年5月20日)

準拠法の選択について

事務員ブログ:国際離婚

土志田 佳枝(名古屋総合法律事務所事務員)

 日本の裁判所は、外国法だって適用します。ご存知でしたか。まだ法学部の学生だったころに、イスラム法を適用して離婚判決を下した名古屋地裁岡崎支部判決昭和62年12月23日(判例時報1282号143頁)を読んで初めて私は知りました。この事件では、日本人妻からイスラム教徒のパキスタン人夫に対する離婚請求につき、パキスタン国の法律(イスラム法)を適用して離婚が認められました。この判決については手塚和彰『外国人と法 第3版』(有斐閣・2005年)178頁・注1)にも簡潔に取り上げられています。

 このような国際離婚の事案(渉外事件といいます)を解決するためには、まず、わが国の裁判所に裁判を行う権限があるのかどうかが問題となります(国際裁判管轄の有無)。次いで、どの国の法律を適用するかが問題となります(準拠法の指定)。国際裁判管轄に関する法律については2010年の民事訴訟法の改正で立法されたところですが、この問題については別の機会に譲り、ここでは準拠法の選択について少しお話ししたいと思います。

 日本には「法の適用に関する通則法」(以下では「通則法」と略します)という法律があります。離婚については、「通則法」27条を見れば、どの国の法律を適用すればよいのかがわかるようになっています。「通則法」とは、2006年に「法例」という法律を改正して成立した比較的新しい法律です。先の名古屋地裁岡崎支部の判決では、改正前の「法例」16条を見て、パキスタン国の法律に準拠して、離婚ができるかどうかが判断されました。

 改正前の「法例」16条には「離婚ハ其原因タル事実ノ発生シタル時ニ於ケル夫ノ本国法ニ依ル」とありますから、この事件では、夫である被告の本国法すなわちパキスタンの法律によるべきことになります。さらに、パキスタンでは宗教により、身分法が異なります。夫はイスラム教徒でした。そこで、パキスタン国で通用するイスラム法に照らして、離婚の成立について検討がなされたのです。

 この点、1939年ムスリム婚姻解消法2条2項には、「イスラーム法に基づいて婚姻した女性は、夫が二年間にわたって妻の扶養を懈怠し、または出来なかった場合には婚姻解消の判決を取得することができる」と規定されていました。名古屋地裁岡崎支部は、夫婦関係破たんの具体的事実をこれにあてはめ、日本人妻の離婚請求には理由があると判断したのです。なお、改正前の「法例」16条は但書で「裁判所ハ其原因タル事実カ日本ノ法律ニ依ルモ離婚ノ原因タルトキニ非サレハ離婚ノ宣告ヲ為スコトヲ得ス」と定めていましたから、裁判所はこの点についても検討を加え、日本の民法770条1項5号所定の婚姻を継続しがたい重大な理由にも該当すると述べています。この判決については、大村芳昭教授によって評釈が書かれています(ジュリスト1048号111頁)。

 その後、「通則法」が成立してからも、日本の裁判所においてイスラム法の適用が問題となった事例はいくつかあります。宇都宮家庭裁判所審判平成19年7月20日の養子縁組許可申立事件(家月59巻12号106頁)では、「通則法」42条を適用し、養子縁組を認めないイランのイスラム法を適用することは公序に反し許されないとし、日本法を適用しました。また、東京家庭裁判所審判平成22年7月15日の親権者変更申立事件(家月63巻5号58頁)においても、子の親権者を父から母に変更することを認めないイランのイスラム法の適用を「通則法」42条により排除し、日本法を適用しています。

ここまでお話ししたことは、国際私法という分野で扱う内容です。現に国によっては、同じ国のなかでも宗教により身分関係を律する法律が異なりますから、準拠法選択の結果として、その国に通用するイスラム法が適用されることもあるわけです。ただし、イスラム法適用の結果が、日本における公の秩序を壊すようなおそれがある場合には、例外としてその適用は排除されます。先の二つの審判は、その結果として日本法を適用しました。外国法の適用事例については、また機会がありましたら、ご紹介させていただきたいと思います。

(2013年 2月14日)

2014年7月 お客様の声

当事務所を御利用いただいたお客様へのアンケートから、掲載許可をいただいたものについてご紹介しています

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No.142 Y・K 様

Y・K 様

No.142 スタッフの対応

スタッフの対応

■1.当事務所にご相談いただいた理由をお教えください。

⇒ 離婚相談で女性弁護士さんに聞いて頂きたかった為。

■2.当事務所をご家族・ご友人にすすめたいと思いますか?

⇒ 思う。わかりやすく説明してくださった。何度同じ質問してもきちんと対応してくださった。

■3.ご意見・ご感想をお聞かせください。

⇒ 一人で悩まず相談して良かったです。ありがとうございました。また、相談するかもしれません。よろしくお願いします。

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No.143 I・A 様

I・A 様

No.143 スタッフの対応

スタッフの対応

■1.当事務所にご相談いただいた理由をお教えください。

⇒ 離婚についての法律に無知なのできちんと把握して後悔のないようにしたいので。

■2.当事務所をご家族・ご友人にすすめたいと思いますか?

⇒ 思う。リーズナブルなのに分かりやすく丁寧、ムリにすすめてこないので。

■3.ご意見・ご感想をお聞かせください。

⇒ とてもきちんと教えてくださり、助かりました。別のところへ相談したこともありますが、今回は細かくていねいで、本当に来てよかったと思いました。

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No.144 S・Y 様

S・Y 様

No.144 スタッフの対応

スタッフの対応

■1.当事務所にご相談いただいた理由をお教えください。

⇒ 会社から近かった事と、離婚について経験が豊富そうだったので。

■2.当事務所をご家族・ご友人にすすめたいと思いますか?

⇒ 思う。

■3.ご意見・ご感想をお聞かせください。

⇒ とても緊張していたけれど、リードして下さって話しやすくて安心しました。今後のことが、まだまだ不安ですが、頼らせて頂きたいと思います。


顧問(アドバイザー,元最高裁判所判事) 園部 逸夫

園部 逸夫

弊所の顧問であり、長年にご指導いただきました園部先生が2024年9月13日に ご逝去されたとの知らせを受け、深い悲しみの念に堪えません。

先生には、長年の最高裁判所判事としてのご経験から、法的な助言をはじめ、 温かいご支援をいただきました。
また園部先生は、法的な助言だけでなく、その卓越した人格においても私たちに 多くの影響を与えてくださいました。
いつも温かく接してくださり、私たちの立場に立って物事を考えてくださるそのお人柄には、 常に感謝の念を抱いておりました。
困難な状況にあっても冷静に対応し、他者を思いやる姿勢は、まさに私たちのお手本でした。そのおかげで、弊所は多くの困難を乗り越え、成長することができました。

園部先生のご逝去は、私たちにとって大きな損失であり、まだ信じられない思いです。しかし、先生から学んだことを今後も大切にし、先生の思いを継承していくことが 私たちの責務であると感じています。

改めて、園部先生のご冥福を心よりお祈り申し上げます。 また、ご遺族の皆様に深くお悔やみ申し上げます。

園部 逸夫氏のご紹介(代表弁護士 浅野了一)

行政法の権威であり、尊敬する園部逸夫先生を、2014年7月1日 名古屋総合法律事務所の顧問(アドバイザー)にお迎えしました。

幼少時代は、ご尊父のお仕事の関係で日本、台湾、韓国を渡り歩き、多文化にふれあいながら生活されていました。この経験が、先生の洞察に富んだ観察力の起源になっていると思われます。

園部先生は、京都大学卒業後、同大学助手・助教授を経験し、東京地方、高等裁判所判事、最高裁判所調査官、上席調査官(行政)と判事を務められました。そして、筑波大学第一学群長など大学教授を歴任された後、最高裁判所判事に任命され9年7ヶ月間、定年退官されるまで務められました。退官後は、弁護士登録され住友商事株式会社監査役、外務省参与、内閣官房参与などに就任し、現在も精力的に活躍されています。

見識の高い素晴らしい方を顧問としてお迎えすることができましたので、今後はより一層、市民と中小企業の皆さまにより良い法的サービスを提供させて頂ける準備が整いました。愛知・名古屋をはじめ東海三県の地域社会に貢献するため、園部先生にアドバイザーとして活躍していただいております。

経歴

1929年/昭和4年 当時の京城(現ソウル)に生まれる
1946年/昭和21年 台北から引きあげる。
1954年/昭和29年 京都大学法学部卒業
京都大学法学部助手
1956年/昭和31年 京都大学法学部助教授
1957年/昭和32年 ミシガン大学、コロンビア大学客員研究員
1959年/昭和34年 帰国
1967年/昭和42年 法学博士(京都大学)
1970年/昭和45年 東京地方裁判所判事
1975年/昭和50年 東京高等裁判所判事
前橋地方裁判所判事(部総括)
1978年/昭和53年 最高裁判所調査官
1981年/昭和56年 最高裁判所上席調査官(行政)
1983年/昭和58年 東京地方裁判所判事(部総括)
1985年/昭和60年 筑波大学社会科学系教授
1986年/昭和61年 筑波大学第一学群長
1987年/昭和62年 成蹊大学法学部教授
1989年/平成元年 最高裁判所判事
1999年/平成11年 定年退官、弁護士登録、住友商事株式会社監査役
2001年/平成13年 外務省参与、叙勲 勲一等瑞宝章
2012年/平成24年 内閣官房参与
現在 虎の門法律経済事務所客員弁護士
一般社団法人 シニア総合サポートセンター最高顧問
公益財団法人 千賀法曹育英会副理事長
公益財団法人 痛風財団理事

主な著作

  • 「皇室制度を考える」(中央公論新社)2007年
  • 「皇室法概論 ー皇室制度の法理と運用」(第一法規出版)2006年
  • 「改正行政事件訴訟法の理論と実務」(編集)(ぎょうせい)2006年
  • 「個人情報保護法の解説」(編集)(ぎょうせい)2005年
  • 「最高裁判所十年 - 私の見たこと考えたこと 」(有斐閣)2001年
  • 「21世紀の司法界に告ぐ!」(ぎょうせい)2000年
  • 「日本の行政法」(共著)(ぎょうせい) 1999年
  • 「オンブズマン法 <新版>」(共著)(弘文堂)1997年
  • 「裁判行政法講話」(日本評論社) 1988年
  • 「現代行政と行政訴訟」(弘文堂)1987年

園部逸夫氏について詳しくは、
法律文化社HPのコラム 「タテ社会をヨコに生きる 園部逸夫・元最高裁判事」をご覧ください。

離婚調停(夫婦関係調整調停)

離婚調停は家事調停のもっとも代表的なものの1つです。
離婚について当事者間で話がまとまらない場合や、話ができない場合に調停手続きを利用することができます。

調停手続きでは、離婚そのものだけでなく、未成年の子供の親権者を誰にするか、監護権者とならない親と子供の面会をどうするか、養育費、財産分与、年金分割の割合、慰謝料についてどうするかといったお金に関する問題も一緒に話し合うことができます。

離婚調停とは

裁判所の説明によりますと、以下の通りです。

「夫婦関係調整(離婚)」調停の概要
離婚に関する問題について、裁判官と調停委員2人以上で構成される調停委員会が、双方から事情や意見を聴いて、お互いが納得して問題を解決できるように、実情に即した助言やあっせんをする手続のことです。
離婚の裁判をするには、原則としてその前に調停をする必要があります。
申立てをする人
夫または妻
申立てをする裁判所
相手方の住所地の家庭裁判所または当事者が合意で定める家庭裁判所

離婚調停手続の流れ

一般的な手続きの流れを示します。調停期日の回数は決まっていません。

離婚調停手続の流れ

浅野代表弁護士の見解

調停は話し合いによる円満な解決を図る場ではないのです。
離婚訴訟事件の一環として位置づけられるもので、まさに離婚訴訟の一場面なのです。確固たる事件解決方針を持ち、充分に訴訟準備した者が優位に立ちます。

確かに、家事調停は、衝突した当事者間において相互に譲歩して紛争を合意により解決することを図る制度です。
この家事調停の本質については、2つの説があります。

合意斡旋説
家庭に関する紛争について当事者間にその紛争を解決するための合意形成を斡旋するものと解する説
調停裁判説
調停委員会または家事調停官・家事審判官が調停手続きにおいて調査し認定した事実に基づいて、正当であると判断した結論(調停判断)を当事者に納得させるものであり、単に当事者間の和解を斡旋するものではないとする説

実際の運用は、この両説のミックスされたもので、申立人と相手方の両当事者と調停委員との三者間での、調停委員会の判断と当事者の合意の形成の綱引きのようなものであります。

調停委員会の判断と当事者の合意の形成の綱引き

そのために、当事者とその代理人は、事件解決の方針の検討、争点の早期整理をした上で、できるだけ早期に争点についての証拠・資料の収集を図ることが肝要です。争点についての資料の評価と法的構成の検討により、事件解決方針、調停方針が確立され、調停での対応が決まります。

  • 調停申立て前のどのタイミングで受任通知を相手に出すか
  • 別居するか
  • 婚姻費用をどうするか
  • 調停をいつ申し立てるか
  • 主張をどの段階でどこまで出すか
  • 証拠をどのタイミングで使うか
  • 相手方と調停委員会に対してどうのように対応するか

など、本人と代理人が集中的に相談・報告・連絡して、お互いに考えて検討することが、肝要です。

私は、離婚事件は、早期解決が一番望ましいと考えております。時間は一番大切なものの一つです。
相手方と調停委員会に対する説明、証拠の提示、法的に構成された主張をして、相手方と調停委員会に対抗していくには、裁判の素人では現実的に難しいのです。
依頼者の考えや思いに共感し考えて行動してくれる働きぶりのいい、離婚事件に関する豊富な知識を持ち全力でサポートしてくれる弁護士に依頼して、車の両輪となり、事件の早期解決を目指すのが望ましいです。もちろん弁護士費用は掛かりますが、当事務所の弁護士費用は、適正なものであります。

私はよく相談者の方に言います。
「弁護士費用が損になることはありません。」
「一人で悩み右往左往して仕事も手につかないで、多くの時間と労力とお金を無駄にして、そのうえで十分に主張立証できず、調停委員会は相手方代理人弁護士に押し切られてしまい、不利な条件をのまされれば金銭的にも損失となります。」

日本の家事調停は、従来、十数年前までは、迅速性及び内容の妥当性などで問題がありました。時間がかかる、調停委員の人選に問題があるなどでした。
しかし、司法改革の一環として、平成15年裁判所法が改正され、裁判の審理の充実と訴訟の迅速化がはかられ、また、ADR法(裁判外紛争解決手段の利用の促進に関する法律)が制定されるなどの競争原理が導入されたこともあり、調停手続きも、進行が速くなりました。調停委員会の調停方針、争点の整理と資料の評価は早い段階からされるようになっています。
十数年前の調停、訴訟とは、ピッチが全く違います。私は、おおむね2倍速と考えております。
このピッチの速い調停、訴訟においては、調停申立書、準備書面、書証、証拠説明書、陳述書など書面が重視されます。ということは、調停委員会、特に家事審判官のペースで進むということで、調停も、現実的には、証拠主義的な、特に書証を重視する運用になっています。また、職権主義的な進行になってきているということです。すると、当事者は、代理人弁護士をつけないと、とても相手方代理人弁護士や調停委員会と対等に戦うことはできないということです。
現実として、調停は話し合いによる円満な解決を図る場ではないのです。

調停は、申立人と相手方の両当事者と調停委員との三者間での、調停委員会の判断と当事者の合意の形成の綱引きのようなものであります。つまり、調停不成立の後にある離婚訴訟の前哨戦なのです。先にある離婚訴訟の見通し、離婚訴訟の事件方針が、調停の対応、解決の指針、方針につながるのです。
確固たる事件解決方針をもち、充分に訴訟準備した者が優位に立つのです。

参考に、家庭裁判所の説明文の続きを転載します。
上記の私の観点でこの説明文を読んでみると調停手続きの現実的な意味が理解しやすいと思います。

離婚調停手続の流れ

  1. 申立てに必要な費用
    収入印紙1200円分
    連絡用の郵便切手(申立てされる家庭裁判所へ確認してください)
  2. 申立てに必要な書類
    (1) 申立書及びその写し1通(3の書式及び記載例をご利用ください。)

    (2) 標準的な申立添付書類
    夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)
    (年金分割割合についての申立てが含まれている場合)年金分割のための情報通知書(各年金制度ごとに必要となります。)*

    (*) 情報通知書の請求手続については、年金事務所(厚生年金の場合)又は各共済年金制度の窓口にお問い合わせください。情報通知書は、発行日から1年以内のものが必要になります。

    ※ 審理のために必要な場合は、追加書類の提出をお願いすることがあります。
    また、申立時に、申立書のほか、各家庭裁判所が定める書式(申立書付票など)に記入していただくこともあります。
  3. 申立書の書式及び記載例
    書式記載例(裁判所HP 「夫婦関係調整調停(離婚)の申立書」へのリンク)
  4. 手続の内容に関する説明

    Q1. 離婚した方がよいかどうか判断がつかずに悩んでいるのですが、調停を申し立てた場合、手続はどのように進みますか。
    A. 申立書には、離婚を求めるのか、円満調整を求めるのか記入していただくことになりますが、調停での話合いの方向は、必ずしも記入した方向に決められるものではありません。
    離婚を求めた場合でも、話合いを進めてきた結果、もう一度円満にやり直したいという気持ちになれば、円満調整の方向で調停を進めることができます。
    また、申立人は、調停での話合いの結果、調停を続ける必要がなくなったときは、申立てを取り下げることもできます。

    Q2. 調停をしないで裁判をすることはできないのですか。
    A. 離婚の裁判をするには、原則として、調停の手続を経ることが必要です。
    ただし、相手方が行方不明である場合など、調停をすることが不可能な場合には、最初から裁判をすることができる場合もあります。

    Q3. 相手方が調停に出席しなかったり、出席しても離婚に応じないときは、どうなるのですか。
    A. 調停は、双方が裁判所に出席して、話合いにより、自主的な解決を図る制度ですので、相手方の協力が必要です。
    調停委員会は、相手方に出席するよう働き掛けを行ったり、双方の合意ができるよう調整に努めたりしますが、相手方が出席しない場合や双方の合意ができない場合には、調停は不成立として終了することになります。
    この場合、あなたが離婚を求めたいときには、離婚の裁判を提起する必要があります。

    Q4. 離婚の調停が成立した場合、どのような手続をすればよいのですか。
    A. 申立人には、戸籍法による届出義務がありますので、調停が成立してから10日以内に、市区町村役場に離婚の届出をしなければなりません。
    届出には、調停調書謄本のほか、戸籍謄本などの提出を求められることがありますので、詳しくは届出をする役場にお問い合わせください。
    また、年金分割の割合を決めた場合には、年金事務所等において、年金分割の請求手続を行う必要があります(家庭裁判所の調停に基づき自動的に分割されるわけではありません。)。

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