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裁判所で面会交流が認められる基準

裁判所で面会交流が認められる基準

面会交流は、子どもの心身にいろいろな影響を及ぼすので、それが法的な権利であるとしても、非監護親がいわば自由かつ無制限に子どもと面会できるというものではありません。

裁判所には、一定の基準があります。


面会交流が認められる基準は、子どもの利益、子どもの福祉に反しないか否かです。

会うことで子どもに悪影響があるような場合には、権利はあっても面会交流は制限されます。


審判、判例によると、子の福祉に反しないか否かの要素として、以下のような事情を勘案しています。

  • 面会交流の合意の有無
  • 非監護親と子の関係
  • 子や監護親の生活状況
  • 子の意向
  • 非監護親の態度
  • 監護親と非監護親の関係

面会交流について決めておくと良い内容と決める方法

面会交流について決めておくとよい内容

離婚をする際には、親権者をどちらにするかに加え、子どもと親権者にならなかった親がどのくらいの頻度でどのように面会するのかを決めておくと、離婚後の面会交流がスムーズに進みます。

具体的に、定めておくといい内容としては、

  • 面会交流の回数、日時(曜日、時刻、宿泊を伴うか否か)
  • 子どもの引渡し方法(引渡しの時刻、場所等)
  • 監護親の立会いの有無
  • 第三者の立会いの有無
  • プレゼントを贈る頻度、価格
  • 学校行事(入学式、卒業式、運動会等)への参加の有無

等があげられます。

面会交流の内容について決める方法

面会交流についてのルールを定める方法は、大きく分けて2つあります。

  1. 当事者間で合意する方法
    • 離婚協議書、離婚給付等契約公正証書に面会交流のルールを定めたり、面会交流についての合意書を作成しておく。
      →当事者の合意で面会のルールが決められる点で、柔軟かつ早期に合意できるメリットがあります。
  2. 裁判所で決める方法
    • 面会交流調停で定める
      →裁判所に面会交流調停の申立をして、面会交流についてのルールを定める方法です。
      裁判所で、面会交流がどのように認められるかは、裁判所で面会交流が認められる基準で述べます。
    • 面会交流審判で定める
      →裁判所で面会交流調停をして調停がまとまらない場合等に、審判で強制的にルールを決める方法です。

イメージすると以下のようになります。

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2016年5月 お客様の声

当事務所を御利用いただいたお客様へのアンケートから、掲載許可をいただいたものについてご紹介しています

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No.214 Y.I 様

Y・I 様

No.214 スタッフの対応

スタッフの対応

■1.当事務所にご相談いただいた理由をお教えください。

⇒ ホームページを拝見し、ぜひ色々と教えていただきたいと思ったから。

■2.当事務所をご家族・ご友人にすすめたいと思いますか?

⇒ 思う。とても良心的にお話をさせて頂いたので。

■ご意見・ご感想をお聞かせください。

⇒ 本日はありがとうございました。
とても良心的に、かつ分かりやすくお話をさせて頂いて先が少し見通せたような気がします。
また困ったことがあれば相談させて頂きます。よろしくお願い致します。

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No.213 匿名希望 様

匿名希望 様

No.213 スタッフの対応

スタッフの対応

■1.当事務所にご相談いただいた理由をお教えください。

⇒ 離婚後の財産分割

■2.当事務所をご家族・ご友人にすすめたいと思いますか?

⇒ 思う。

■ご意見・ご感想をお聞かせください。

⇒ 私の言いたい事を受け止めていただきありがとうございました。食事ものどに通らない日々が何日か続きましたが今日はおいしいものを食べたいと思います
ありがとうございました

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No.212 匿名希望 様

匿名希望 様

No.212 スタッフの対応

スタッフの対応

■ご意見・ご感想をお聞かせください。

⇒ 今回は、本当にありがとうございました。離婚にあたり、自宅、土地の名義変更(夫→妻)が希望で、協議書の作成~名義変更まで2週間ぐらいで完成して頂けました。どうしても個人でするのには限界を感じ、弁護士さん、司法書士さんのお力を借りました。
本当に色々ありがとうございました。今は、幸せいっぱいで子供と生活しています。御社にご依頼させて頂き本当に良かったです。


浮気の時効ってあるの?

1. はじめに

怒る女性

夫あるいは妻が浮気したとき、一旦は相手を許し、夫婦としてやっていこうというご決断をなさる方もいらっしゃるでしょう。しかし、浮気から数年たったとき、あのときの浮気がどうしても許せないという気持ちを抱く方、あるいは許せない気持ちをずっと抱えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そのような気持ちを清算するために、法的には離婚あるいは慰謝料請求をすることが考えられます。

しかし、過去の浮気を理由に離婚ができるのでしょうか。

2. 離婚が認められるためには「離婚原因」が必要なんです。

たとえば相手が離婚したくないと頑なに争った場合、最終的には裁判所に離婚訴訟を起こして離婚するという選択肢が存在します。そして、訴訟で離婚が認められるためには、婚姻関係が破綻していることが必要となります。離婚訴訟において、この婚姻関係の破綻は、民法が規定する離婚原因という形で主張することになります。

具体的な離婚原因は

  • ① 配偶者に不貞な行為があったとき(民法770条1項1号)
  • ② 配偶者から悪意で遺棄されたとき(同項2号)
  • ③ 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき(同項3号)
  • ④ 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき(同項4号)
  • ⑤ その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき(同項5号)

になります。
この①から⑤までのいずれかが認められない限り、裁判で離婚は認められません。

3. 今回の場合は?

夫あるいは妻が浮気したことは、①配偶者に不貞な行為があったときに該当します。
しかし、過去に、夫あるいは妻が浮気をし、そのことを知りながらその後何年も夫婦として平穏に(多少の喧嘩はあったとしても)生活している場合には、浮気を許した(裁判では「宥恕」という言葉が使われます)として、①に該当しないと判断されることがあります。
そうすると、過去に浮気があっただけでは、離婚原因がないとして、離婚が認められない可能性もあるのです(但し、過去の浮気を含め、現在に至るまでの夫婦関係の問題を様々述べることで、上記の⑤にあたるとして離婚が認められる可能性はあります。)。

4. まとめ

このように、浮気は、昔のことになればなるほど、離婚の決め手とすることや慰謝料請求の根拠とすることは難しくなります。

夫あるいは妻の浮気を知り、どうしようか迷った場合には、早めに一度、弁護士に相談されるのがよろしいいかもしれません。

2016年1月 お客様の声

当事務所を御利用いただいたお客様へのアンケートから、掲載許可をいただいたものについてご紹介しています

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No.206 匿名希望 様

匿名希望 様

No.202 スタッフの対応

スタッフの対応

■1.当事務所にご相談いただいた理由をお教えください。

⇒ ホームページを見て安心して相談できそうだったから。

■2.当事務所をご家族・ご友人にすすめたいと思いますか?

⇒ 思う。分かりやすく丁寧な説明だったから。

■ご意見・ご感想をお聞かせください。

⇒ 親切に対応して頂きとても参考になりました。
ありがとうございました。

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No.207 匿名希望 様

匿名希望 様

No.207 スタッフの対応

スタッフの対応

■1.当事務所にご相談いただいた理由をお教えください。

⇒ 離婚したい

■2.当事務所をご家族・ご友人にすすめたいと思いますか?

⇒ 思う。

■3.ご意見・ご感想をお聞かせください。

⇒ 非常に有意義なご意見をいただき、今後の進め方が明確になりました。
ありがとうございました。


岐阜市・羽島市・各務原市・多治見市・土岐市・瑞浪市の離婚で悩む皆様へ

岐阜市

1. 人口の推移

平成27年9月1日現在の岐阜市の人口は、407,804人(男194,047人・女213,757人)、世帯数は163,071世帯となっています(岐阜市HPより)。世帯数は増加していますが、総人口・男女人口とも減少傾向にあります。各年とも、女性人口が男性人口を大きく上回っています。

世帯数(戸) 総人口(人) 男性(人) 女性(人) 性比(%)
平成26年 163,071 407,804 194,047 213,757 90.8
平成24年 162,469 412,263 196,243 216,020 90.8
平成22年 161,742 413,244 196,663 216,581 90.8
平成20年 154,065 411,784 195,908 215,876 90.7

2. 婚姻・離婚の動向

岐阜市においては、婚姻数・離婚数とも減少傾向にあります。

婚姻数(件) 離婚数(件)
平成25年 2,065 715
平成23年 2,107 726
平成20年 2,393 794
平成17年 2,192 784
平成14年 2,516 869

羽島市

1. 人口の推移

平成27年10月1日現在の羽島市の人口は68,555人(男33,768人・女34,787人)、世帯数は25,434世帯となっています(羽島市HPより)。世帯数は増加していますが、総人口・男女人口とも減少傾向にあります。各年とも、女性人口が男性人口を上回っています。

世帯数(戸) 総人口(人) 男性(人) 女性(人) 性比(%)
平成26年 23,363 66,840 32,642 34,198 95.5
平成24年 22,956 66,928 32,685 34,243 95.5
平成22年 22,692 67,136 32,747 34,389 95.2
平成20年 22,642 67,453 33,018 34,435 95.9

2. 婚姻・離婚の動向

羽島市における婚姻数は、減少傾向にあります。離婚数は、増加傾向にありましたが、平成23年を境に減少に転じています。

婚姻数(件) 離婚数(件)
平成25年 308 122
平成23年 322 126
平成20年 360 125
平成17年 356 118
平成14年 367 118

各務原市

1. 人口の推移

平成27年10月1日現在の各務原市の人口は148,326人(男73,286人・女75,040人)、世帯数は57,635世帯となっています(各務原市HPより)。世帯数は増加していますが、総人口・男女人口とも減少傾向にあります。各年とも、女性人口が男性人口を上回っています。

世帯数(戸) 総人口(人) 男性(人) 女性(人) 性比(%)
平成26年 53,031 144,640 70,979 73,661 96.4
平成24年 52,505 145,525 71,512 74,013 96.5
平成22年 51,979 145,575 71,499 74,076 96.5
平成20年 50,784 145,626 71,565 74,061 96.6

2. 婚姻・離婚の動向

各務原市においては、婚姻数は減少傾向にありましたが、平成25年には増加しています。離婚数は、減少傾向にあります。

婚姻数(件) 離婚数(件)
平成25年 718 235
平成23年 715 282
平成20年 814 261
平成17年 833 269
平成14年 882 300

多治見市

1. 人口の推移

平成27年10月1日現在の多治見市の人口は113,462人(男55,278人・女58,184人)、世帯数は45,281世帯となっています(多治見市HPより)。世帯数は増加していますが、総人口・男女人口とも減少傾向にあります。各年とも、女性人口が男性人口を上回っています。

世帯数(戸) 総人口(人) 男性(人) 女性(人) 性比(%)
平成26年 41,802 110,286 53,179 57,107 93.1
平成24年 40,940 111,465 53,830 57,635 93.4
平成22年 40,185 112,474 54,310 58,164 93.4
平成20年 40,984 114,537 55,444 59,093 93.8

2. 婚姻・離婚の動向

多治見市においては、婚姻数は減少傾向、離婚数は横ばい状態となっています。

婚姻数(件) 離婚数(件)
平成25年 479 190
平成23年 451 200
平成20年 555 174
平成17年 504 189
平成14年 541 201

土岐市

1. 人口の推移

平成27年9月末日現在の土岐市の人口は59,970人(男29,056人・女30,914人)、世帯数は24,016世帯となっています(土岐市HPより)。世帯数は増加していますが、総人口・男女人口とも減少傾向にあります。各年とも、女性人口が男性人口を上回っています。

世帯数(戸) 総人口(人) 男性(人) 女性(人) 性比(%)
平成26年 21,401 58,522 28,132 30,390 92.6
平成24年 21,087 59,524 28,575 30,949 92.3
平成22年 20,788 60,432 29,019 31,413 92.4
平成20年 20,876 61,043 29,323 31,720 92.4

2. 婚姻・離婚の動向

土岐市においては、婚姻数は減少の一途をたどり、離婚数も減少傾向にあります。

婚姻数(件) 離婚数(件)
平成25年 218 83
平成23年 224 97
平成20年 255 87
平成17年 267 86
平成14年 303 110

瑞浪市

1. 人口の推移

平成27年10月1日現在の瑞浪市の人口は39,018人(男18,909人・女20,109人)、世帯数は15,124世帯となっています(瑞浪市HPより)。世帯数は平成22年以降増加していますが、総人口・男女人口とも減少傾向にあります。各年とも、女性人口が男性人口を上回っています。

世帯数(戸) 総人口(人) 男性(人) 女性(人) 性比(%)
平成26年 13,842 38,890 18,713 20,177 92.7
平成24年 13,706 39,546 18,959 20,587 92.1
平成22年 13,578 40,271 19,343 20,928 92.4
平成20年 13,999 41,372 19,977 21,395 93.4

2. 婚姻・離婚の動向

瑞浪市においては、婚姻数は減少していましたが、平成25年に増加に転じています。離婚数は、平成17年までは増加していましたが、その後は減少傾向にあります。

婚姻数(件) 離婚数(件)
平成25年 181 47
平成23年 165 54
平成20年 176 70
平成17年 191 90
平成14年 225 62

桑名市・木曽岬町・朝日町の離婚で悩む皆様へ

桑名市

1. 人口の推移

桑名市の総人口は、平成27年9月末現在143,029人(男性70,472人・女性72,557人)、世帯数56,978世帯となっています(桑名市HPより)。人口は増加傾向にあり、女性のほうが男性より多くなっています。

総数(人) 男性(人) 女性(人) 性比(%)
平成25年 140,784 69,067 71,717 96.3
平成24年 140,812 69,090 71,722 96.3
平成23年 140,603 69,077 71,526 96.6

2. 婚姻・離婚の動向

桑名市においては、近年、婚姻件数は減少、離婚件数は増加傾向にあります。

婚姻件数 離婚件数
平成25年 678 250
平成24年 696 240
平成23年 701 221

木曽岬町

1. 人口の推移

平成27年10月2日現在、木曽岬町の人口は6,474人(男性3,301人・女性3,173人)、世帯数は2,326世帯です(木曽岬町HPより)。総人口・男女人口とも減少傾向にあります。男性が女性よりも若干多くなっています。

総数(人) 男性(人) 女性(人) 性比(%)
平成25年 6,591 3,324 3,267 101.7
平成24年 6,710 3,384 3,326 101.7
平成23年 6,835 3,432 3,403 100.9

2. 婚姻・離婚の動向

3年間のデータを見ると、婚姻件数・離婚件数とも横ばい傾向にあります。

婚姻件数 離婚件数
平成25年 23 11
平成24年 24 8
平成23年 25 14

朝日町

1. 人口の推移

平成27年3月末日現在、朝日町の人口は10,367人(男5,167人・女5,200人)、世帯数は3,833世帯です(朝日町HPより)。総人口および男女人口は、ともに増加傾向にあります。男女の割合はほぼ等しくなっています。

総数(人) 男性(人) 女性(人) 性比(%)
平成25年 10,125 5,068 5,057 100.2
平成24年 9,949 4,972 4,977 99.9
平成23年 9,831 4,920 4,911 100.2

2. 婚姻・離婚の動向

婚姻件数は、減少傾向にありましたが、翌25年には増加に転じています。離婚件数は、増加傾向にあります。

婚姻件数 離婚件数
平成25年 65 18
平成24年 44 18
平成23年 55 14

*参考資料:三重県健康福祉総務課「保険・医療・福祉 総合情報」 平成23・24・25年版)

離婚届と不受理届

質問者:女性
Q. 数日前、夫婦喧嘩をした際に、勢いで離婚届にサインをしてしまいました。
サインした離婚届は、夫が持っているので、勝手に役所に提出されてしまわないか心配です。
どうしたらいいでしょうか?

不受理届、離婚無効確認調停

質問に対する回答

離婚届

夫婦喧嘩をしたときに、どちらかが「もう離婚だ」と言ってしまうことは珍しくありません。もし離婚届が手元にあれば、勢いで離婚届にサインしてしまうこともあるでしょう。もし相手がサインした離婚届を持っていれば、それを勝手に役所に出されてしまうのではないかと心配になると思います。

また、「離婚するつもりで離婚届にサインしてしまったら、それを役所に出されても文句は言えないのか?」いう疑問も浮かんでくるのではないでしょうか?


協議離婚というのは、本来は役所に離婚届を出す時点で、当事者双方に離婚の意思がないと成立しません。
たとえ夫婦喧嘩をして離婚届にサインしてしまっても、その後気が変わって「やはり離婚したくない」ということになれば、協議離婚は成立しないことになります。


けれど、当事者の一方に離婚の意思がなくても、役所にはその事実がわかりませんから、署名捺印などの形式的な条件が満たされていれば離婚届は受理されてしまいます。そして、離婚届が受理されるとそれにもとづき戸籍の記載もされてしまうことになります。一旦戸籍が書きかえられてしまえば、これを訂正するためには裁判所の手続が必要になりますから、手間と労力がかかってしまいます。


離婚届不受理申出をしておきましょう

離婚する意思がないのに、夫に勝手に離婚届を出されてしまうおそれがあるならば、役所に離婚届不受理申出をしておくと良いでしょう。

離婚届不受理申出とは、離婚届が提出されても受理しないように、あらかじめ役所に申し出ておく手続になります。離婚届不受理申出をしておくと、夫が離婚届を出しても役所に受理されませんから、協議離婚が成立することはありません。

なお、離婚届不受理申出は本籍地か住所地の役所に出すことになります。
婚姻届や離婚届は役所の営業時間外でも受理してもらえますが、離婚届不受理申出は役所の営業時間内しか受理されないので注意が必要です。

一度出しておくと取り下げしないかぎりずっと有効ですから、離婚したくなったら取り下げる必要があります。


離婚届が受理されてしまっていたら

もし夫が離婚届を出してそれが受理されてしまっても、自分に離婚の意思がないのであれば、その離婚が無効であることの確認を求めることができます。
この場合には、家庭裁判所に協議離婚無効確認調停を申し立てることになります。

調停で調停委員を交えて話し合いをした上で、夫と妻の間で「先に出された離婚届は無効である」という合意ができ、裁判所がそれを認めれば、合意に従った審判がなされます。そして、審判に異議申し立てが出されなければ、協議離婚の無効が確定し、戸籍の記載を訂正してもらうことができます。

戸籍の記載の訂正のためには、裁判所で審判書謄本と確定証明書が必要になります。それぞれの取得方法は、家庭裁判所の受付にいる書記官に確認すれば、丁寧に教えてくれますので、心配ありません。

なお、もし審判に異議申し立てが出された場合には、離婚は無効になりません。離婚を無効にするためには、離婚無効の訴えという裁判を起こす必要があります。

弁護士 塚本 菜那子 【担当分野】企業法務・離婚・相続

弁護士 塚本菜那子
塚本弁護士 相談風景

ご挨拶

はじめまして。塚本菜那子と申します。

生まれは静岡で、これまで名古屋に来たことは数えるほどしかありませんでしたが、この度、縁あってこちらで勤務させていただくことになりました。

私が弁護士の道を選んだのは一人の女性弁護士との出会いがきっかけでした。
その弁護士の依頼者の方に対する優しさや決め細やかさ、法的問題に対する冷静さ、そして依頼者の方がそのような弁護士に大きな信頼を寄せていることに非常に感銘を受け、弁護士になることを決めたのです。
私はまだまだ未熟者ですが、その弁護士のように、依頼者の方に信頼していただけるような仕事ができるよう努めてまいりたい所存です。

私の趣味は、城跡や寺社仏閣、古墳などの歴史的遺産を見る旅行をすることです。愛知県の遺産としては、犬山市にある犬山城がお気に入りで、既に3回ほど天守に登っております。
また、最近はダイエットやストレス発散のために、テニスを始めたいと画策中です。

得意分野

知的財産法

趣味

歴史的遺産めぐり

経歴

1987年 静岡県生まれ
2006年3月 静岡県立磐田南高等学校卒業
2010年3月 東京大学教養学部卒業
2013年9月 東京大学法科大学院修了
2014年 司法試験合格
2015年12月 弁護士登録(愛知県弁護士会)
2015年12月 弁護士法人名古屋総合法律事務所入所

資格

  • 実用英語技能検定準1級

所属

弁護士 吉田 大気 【担当分野】離婚・債務整理

弁護士 吉田大気
吉田弁護士 相談風景

ご挨拶

吉田大気と申します。

私は、入所まで千葉県で生活をしていました。
入所に至るまで、名古屋へ来たことはありませんでしたが、当事務所の理念に強く共感し、ここで執務することとなりました。

私が弁護士を志したきっかけは、高校生の時に、「世界がもし100人の村だったら」という本を読み、困っている人、悲しみや苦しみの中にいる人が世界中にいるということを知ったことにあります。
それ以降、一人でも多くの人が笑顔になれるように、一人でも多くの人の心が和らぐように、力になりたいという熱意・信念を持ち続け、弁護士になりました。
この信念に基づき、一人でも多くの方の笑顔を実現することができるよう、向上心をもって日々の職務に励んで参ります。
それに加えて、謙虚さと誠実さを持ち、一人一人のお客様にまっすぐ向き合うことを常に意識していきます。

私の趣味は、スポーツ観戦です。野球、サッカー、駅伝、マラソン、大学ラグビーと、幅広いスポーツを現地で観戦します。
縁あって名古屋に来たのですから、中日ドラゴンズ・名古屋グランパスの応援のため、ドーム・スタジアムへ足を運びたいと思います。特に、同郷の選手がいる中日ドラゴンズの応援には、熱が入りそうです。
また、学生時代に陸上競技をしていたこともあり、ランニングも趣味としています。名古屋は、道が広く、走りやすいので、名古屋市内を走ることが楽しみです。

得意分野

倒産法

趣味

スポーツ観戦、ランニング

経歴

1989年 千葉県生まれ
2008年3月 千葉県立匝瑳高等学校卒業
2012年3月 明治大学法学部卒業
2014年3月 早稲田大学法科大学院修了
2015年12月 弁護士登録(愛知県弁護士会)
2015年12月 弁護士法人名古屋総合法律事務所入所

所属

【ご相談予約専門ダイヤル】

0120-758-352

平日・土日祝 6:00-22:00

【相談時間のご案内】

平日 9:00-18:30
夜間 17:30-21:00
土曜 9:30-17:00

※夜間相談の曜日は各事務所により異なります

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■ 事務所について

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事務所概要

名古屋総合リーガルグループは名古屋市内で、丸の内事務所・金山駅前事務所・一宮駅前事務所の3拠点・相談センターで弁護士・税理士・司法書士・社会保険労務士の相談を受けられます。
岡崎事務所でも電話・オンライン相談を受けられます。皆様のご都合に合わせてご利用ください。

4拠点 イメージ

【名古屋・丸の内事務所】
〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内二丁目20番25号 メットライフ名古屋丸の内ビル6階(旧丸の内STビル)

【金山駅前事務所】
〒456-0002
名古屋市熱田区金山町一丁目7番8号
電波学園金山第2ビル5階

【一宮駅前事務所】
〒491-0858
愛知県一宮市栄一丁目11番16号
マースビル6階

【岡崎事務所】
〒444-0813
愛知県岡崎市羽根町字北ノ郷45番地

予約受付時間
平日・土日祝 6:00~22:00

初めての方専用フリーダイヤル 0120-758-352 TEL052-231-2601 FAX052-231-2602

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岡崎事務所

より良いサービスのご提供のため、離婚相談の取扱案件の対応エリアを、下記の地域に限らせて頂きます。
愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区,豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村),一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町))
愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市)
愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村))
岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,羽島郡(岐南町,笠松町),各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))
三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))
三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)
静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)

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