弁護士法人 名古屋総合法律事務所

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名古屋総合法律事務所では岡崎市の皆さまのご相談をお受けしています。

弁護士法人名古屋総合法律事務所では、名古屋市内だけでなく、愛知県内の皆さまの、離婚、財産分与、面会交流、婚姻費用、養育費、年金分割、不倫慰謝料のご相談をお受けしています。

岡崎市のお客様のお仕事などの都合に合わせ、名古屋市中区丸の内事務所・岡崎事務所・金山駅前事務所、いずれかの事務所を選んでいただくことが可能です。

また、平日の昼間はなかなか時間が取れない、という方のため名古屋丸の内事務所は、火曜・水曜日は夜9時まで、毎週土曜日は9時30分~17時までご相談を受けております。
岡崎事務所は、水曜日は夜9時まで、土曜日は9時30分~17時までご相談を受けております。
金山駅前事務所は、水曜日は夜9時まで、第2、第4土曜日は9時~17時までご相談を受けております。

どの事務所もアクセスしやすい場所にございますのでぜひお気軽にご相談ください。

【岡崎事務所へのアクセス】

岡崎事務所地図
住所 愛知県岡崎市羽根町字北ノ郷45番地
最寄り駅 JR東海道本線岡崎駅より 徒歩5分
バス停 名鉄バス「岡崎市シビックセンター」より 徒歩1分

名古屋総合法律事務所岡崎事務所

【金山駅前事務所へのアクセス】

金山事務所地図
住所 名古屋市熱田区金山町1丁目7-8
電波学園金山第2ビル5階
最寄り駅 「金山駅」南口より徒歩1分
バス停 「金山南口」下車 徒歩1分
「金山」下車 徒歩5分

【丸の内事務所へのアクセス】

丸の内事務所地図
住所 名古屋市中区丸の内二丁目20番25号
メットライフ名古屋丸の内ビル6階
(旧丸の内STビル)
最寄り駅 丸の内(鶴舞線・桜通線)
4番出口より 徒歩2分

【参考】岡崎市にまつわる統計

【人口の状況】

平成30年4月1日現在の岡崎市の人口
総人口386,943人 男196,261人 女190,682人 です。
出典 岡崎市HP 統計ポータルサイト

人口・世帯数の推移(男女別・性比)

岡崎市の人口は増加傾向にあり、平成30年には38万人を突破しました。

総人口(人) 男(人) 女(人) 性比(女性100人当たりの男性数:人) 世帯数(戸)
平成28年 383,383 194,287 189,096 102.7 150,039
平成27年 381,051 192,771 188,280 102.4 147,418
平成25年 374,817 189,007 185,810 101.7 140,505
平成23年 373,656 188,258 185,398 101.5 139,745
平成21年 373,527 189,005 184,522 102.4 140,612
平成19年 370,542 187,703 182,839 102.7 137,406
平成17年 354,704 179,294 175,410 102.2 128,837

出典「愛知県衛生年報」(各年10月1日現在)

【年齢階級別人口(平成30年4月1日現在)】

平成30年4月1日現在、15-64歳では男性が多く、65歳以上では女性が多い統計となっています。

年齢階級別人口(平成30年4月1日現在)

年齢 総数 性比
0-14歳 56,615 29,140 27,475 106.1
15-64歳 243,304 127,609 115,695 110.3
65歳以上 87,024 39,512 47,512 83.2
総数 386,943 196,261 190,682 102.9

出典「愛知県衛生年報」(各年10月1日現在)

年齢別割合(平成30年4月1日現在)

総数 性比(女性100人当たりの男性数:人)
0-4歳 18,393 9,396 8,997 104.4
5-9歳 19,488 10,072 9,416 107
10-14歳 18,748 9,674 9,074 106.6
15-19歳 19,569 10,058 9,511 105.8
20-24歳 20,682 10,932 9,750 112.1
25-29歳 22,408 12,342 10,066 122.6
30-34歳 25,111 13,409 11,702 114.6
35-39歳 26,845 14,306 12,539 114.1
40-44歳 30,116 15,744 14,372 109.5
45-49歳 29,614 15,543 14,071 110.5
50-54歳 24,981 12,946 12,035 107.6
55-59歳 22,654 11,528 11,126 103.6
60-64歳 21,393 10,816 10,577 102.3
65-69歳 25,717 12,624 13,093 96.4
70-74歳 21,476 10,460 11,016 95
75-79歳 16,296 7,787 8,509 91.5
80-84歳 11,807 5,025 6,782 74.1
85-89歳 7,539 2,640 4,899 53.9
90歳以上 4,378 1,074 3,304 32.5
合計 387,215 196,376 190,839 102.9

出典:岡崎市ウェブサイト

【岡崎市の地理的特徴】

岡崎市は愛知県の中央部に位置して名古屋市から東南に約35kmの距離にあります。

市域は平成18年に額田町(面積約160キロ平方メートル、人口約9,000人)と合併したことにより、東西に約29km、南北に約20km、総面積は約2倍近くの約387キロ平方メートルとなりました。 豊田市、新城市に次いで愛知県内3番目の大きい市ですが、額田町と合併したことにより、市域の過半は山地となりました。

地勢的には、岡崎市の中部・頭部は山地で、西部は三河山地と岡崎平野の接点にあり三河高原の西端に位置し、西に岡崎平野が広がります。 三河高原を西端に行くにつれて、山地から、丘陵地、台地が続き、その西には北から南に縦断して矢作川が流れ、三河湾に注いでいます。

矢作川の両岸は沖積地の岡崎平野であり、水田地帯です。しかし、広く平坦であるため新市街地や大型工場に適しています。

岡崎市の市域の中でも、旧岡崎町の地域は、三河高原の西端に位置しています。西三河地域の政治・武家文化の中心、また東西交通の要衝として、城下町、宿場町、門前町が形成されていきました。

【岡崎市の文化的特徴、及び結婚にまつわる価値観について】

結婚・離婚率

結婚の組数は2100~2200組を推移しており、離婚組数も600~700組を推移しています。微増微減を繰り返していますが、大幅な数の増減はありません。

婚姻・離婚の状況

婚姻数(件) 離婚数(件)
平成28年 2,271 614
平成27年 2,138 640
平成25年 2,186 632
平成23年 2,255 679
平成21年 2,435 747
平成19年 2,578 665
平成17年 2,288 697

出典:愛知県衛生年報

実際の解決事例:DV・モラハラ夫に勝手に離婚届けを出されてしまった事例

依頼人の概要

Eさん 50代 女性

夫:50代 会社役員
婚姻期間:25~30年
子ども:3人

相談内容

Eさんは、夫からの言葉の暴力に悩んでいました。

ある日、お金の話をしようとしたら、夫から「出ていけ」と怒鳴られてしまい、さらに暴力も振るわれました。Eさんは身の危険を感じ、家を出て別居をはじめました。

数カ月後、夫が勝手に離婚届を提出していたことが判明し、Eさんはご相談にいらっしゃいました。

解決事例

離婚届が出された時には、Eさんに離婚の意志がなかったことから、離婚無効確認調停を申し立てました。夫にも代理人弁護士が付き、財産分与をすることで和解をすることを提示してきました。
早期解決するため減額をしたものの、要求額に近い財産分与で和解することになりました。

幸田町の離婚,不倫慰謝料でお悩みの皆様へ

幸田町の皆さまへ

「私たちは、人生の再出発を応援します。」

「人生は一度しかありません」

後に残された人生は、意外と短いものです。

少なくとも、自分の稼働による給与等の収入で、また、想定される財産分与、養育費、年金分割制度により、また、中にはご実家の援助、相続による貯えなどにより、経済的に自立可能であれば、自分の心を、精神を、傷ついた、傷つけられている状態を続ける必要はないです。

また、経済的に自立が難しい場合においても、心の精神の安定を得ることのメリットは大です。

そして、年金分割制度、想定される財産分与、養育費に加えて、稼働にによる収入を獲得するという経済的自立への努力をすることは、大変価値のあることです。

私たちは、最大限の財産分与・慰謝料・養育費を獲得すべく全力で戦います。

【弁護士法人名古屋総合法律事務所 岡崎事務所】のご案内

離婚弁護士名古屋総合法律事務所【岡崎事務所】の離婚,財産分与,慰謝料,親権,面会交流,婚姻費用,養育費,不倫慰謝料の無料相談をご案内させていただきます。

無料相談,水曜夜間土曜相談をしています。

年間550件の全国トップクラスの離婚相談実績があります。

JR岡崎駅近くで,駐車場完備しております。

岡崎市シビックセンター・岡崎合同庁舎の南すぐ近くに、事務所がございます。

岡崎事務所は、平日は9時から18時30分まで、水曜日は21時まで、土曜日は9時30分から17時まで、ご相談を受けております。

弁護士法人名古屋総合法律事務所 岡崎事務所は、幸田町の皆様の離婚・不倫慰謝料のご相談・ご依頼を多くお受けしております。

その理由は、

  1. 弁護士法人名古屋総合法律事務所【岡崎事務所】は、離婚・不倫慰謝料の相談・受任数が多いこと
  2. 豊田市の管轄裁判所が名古屋地方・家庭裁判所岡崎支部で、調停・審判・訴訟は、岡崎市で行われることが多いこと
  3. 相手方も岡崎市の弁護士に依頼することが多いこと
  4. 地元の弁護士事務所、特に長年地元にて開業されている弁護士事務所に相談することを避ける傾向が見受けられること

と思われます。

【岡崎事務所へのアクセス】

岡崎事務所地図
住所 愛知県岡崎市羽根町字北ノ郷45番地
最寄り駅 JR東海道本線岡崎駅より 徒歩8分
バス停 名鉄バス「岡崎市シビックセンター」より 徒歩1分

名古屋総合法律事務所岡崎事務所

【参考】幸田町にまつわる統計資料

【人口の状況】

平成2年7月1日現在の幸田町の人口は、
総人口42,480人 男21,593人 女20,887人です。
(出典 幸田町HP)

人口・世帯数の推移(男女別・性比)

幸田町の人口は3万人台を推移していますが、徐々に増えつつあります。それに伴う男女比の方よりも無く、ほぼ均等です。世帯数は微増微減を繰り返しています。

総人口(人) 男(人) 女(人) 性比(女性100人当たりの男性数:人) 世帯数(戸)
平成30年 41,704 21,154 20,550 102.9 15,172
平成29年 40,938 20,696 29,242 102.2 14,652
平成28年 40,345 20,403 19,942 102.3 14,227
平成27年 39,549 19,897 19,652 101.2 13,693
平成25年 39,384 19,853 19,531 101,6 13,256
平成23年 38,393 19,304 19,089 101,1 12,839
平成21年 37,858 19,093 18,765 101,7 13,267
平成19年 37,106 18,774 18,332 102,4 12,676
平成17年 35,596 18,002 17,594 102,3 11,715

(愛知県衛生年報より)

年齢階級別人口(2017年10月1日)

幸田町の年齢階級人口に、男女の偏りはほぼありません。0-14歳、15-64歳の層を見ると男性の方が少々多く、65歳以上ではそれが逆転しています。

総数(人) 男(人) 女(人)
0-14歳 6992 3565 3427
15-64歳 25504 13256 12248
65歳以上 8534 3931 4603
総数 41030 20752 20278

(出典:こうたの統計 – 幸田町)

5歳階級別人口(令和2年8月3日現在)

年齢 総数 性比(女性100人当たりの男性数:人)
0-4歳 2,216 1,136 1,080 105.2
5-9歳 2,241 1,140 1,101 103.5
10-14歳 2,184 1,121 1,063 105.5
15-19歳 1,927 987 940 105.0
20-24歳 1,921 958 963 99.5
25-29歳 2,337 1,182 1,155 102,3
30-34歳 2,795 1,479 1,316 112.4
35-39歳 3,017 1,559 1,458 106.9
40-44歳 3,457 1,814 1,643 110.4
45-49歳 2,648 1,398 1,250 111.8
50-54歳 2,295 1,202 1,093 110.0
55-59歳 1,989 991 998 99.3
60-64歳 2,350 1,131 1,219 92.8
65-69歳 2,640 1,375 1,265 108.7
70-74歳 1,916 928 988 93.9
75-79歳 1,437 675 762 88.6
80-84歳 1,037 414 623 66.5
85-89歳 722 266 456 58.3
90歳以上 348 82 266 30.8
合計 39,477 19,838 19,639 101.0

(出典:こうたの統計 – 幸田町)

【幸田町の地理的特徴】

幸田町は愛知県の中南部に位置し、名古屋市から南東約45kmにあり、北は岡崎市、西は西尾市、南東は蒲郡市などと接しています。東西10.25km、南北10.55kmで面積は56.72k㎡です。

東部の遠望峰山の439mを最高に、東部と南西部に100m~350mの丘陵が続き、広田川を中心に平野が広がっています。

温暖な気候に恵まれ、緑豊かな自然に恵まれた地域です。

第二次産業では、工業が近年盛んです。町内には5ヶ所の工業団地があり、デンソーやソニーなどの工場があります。

町の南北を4車線の国道248号が貫いているので、岡崎市、蒲郡市と繋がっています。また、地域高規格道路の国道23号(名豊道路)の整備が進められており、道路網が整備されています。

【幸田町の結婚・離婚の傾向】

婚姻・離婚の状況

婚姻数(件) 離婚数(件)
平成30年 234 64
平成29年 232 63
平成28年 213 64
平成27年 218 63
平成26年 207 66
平成25年 251 53
平成24年 239 59
平成23年 243 74

実際の解決事例:モラハラ夫との熟年離婚、年金分割を成功させた事例

依頼人の概要

Lさん 50代 女性 主婦

夫:60代 医師
婚姻期間:25~30年
子供:1人

事例の概要

Lさんの夫は、人の意見を全く聞かず、なおかつ大変節約が好きな人でした。

Lさんは結婚生活のはじめから、人格否定を受け、極端に節約をする価値観を押し付けられてきました。また夫は子どもに対しても暴力を振るい、子どもが思春期になったら無関心な態度になってしまいました。Lさんは離婚を決め、当事務所にいらっしゃいました。

解決内容

Lさんは別居を開始した後、離婚調停と婚姻費用分担調停を申し立てました。

夫も離婚には合意しましたが、財産分与では対立しました。

早期解決のため多少の減額を受け入れましたが、夫の主張額よりは多い金額で財産分与の合意をし、調停離婚が成立しました。

また、年金分割も合わせて行い、老後の生活費を確保することができました。

西尾市の離婚,不倫慰謝料でお悩みの皆様へ

西尾市の皆さまへ

「私たちは、人生の再出発を応援します。」

「人生は一度しかありません」

後に残された人生は、意外と短いものです。

少なくとも、自分の稼働による給与等の収入で、また、想定される財産分与、養育費、年金分割制度により、また、中にはご実家の援助、相続による貯えなどにより、経済的に自立可能であれば、自分の心を、精神を、傷ついた、傷つけられている状態を続ける必要はないです。

また、経済的に自立が難しい場合においても、心の精神の安定を得ることのメリットは大です。

そして、年金分割制度、想定される財産分与、養育費に加えて、稼働にによる収入を獲得するという経済的自立への努力をすることは、大変価値のあることです。

私たちは、最大限の財産分与・慰謝料・養育費を獲得すべく全力で戦います。

【弁護士法人名古屋総合法律事務所 岡崎事務所】のご案内

離婚弁護士名古屋総合法律事務所【岡崎事務所】の離婚,財産分与,慰謝料,親権,面会交流,婚姻費用,養育費,不倫慰謝料の無料相談をご案内させていただきます。

無料相談,水曜夜間土曜相談をしています。

年間550件の全国トップクラスの離婚相談実績があります。

JR岡崎駅近くで,駐車場完備しております。

岡崎市シビックセンター・岡崎合同庁舎の南すぐ近くに、事務所がございます。

岡崎事務所は、平日は9時から18時30分まで、水曜日は21時まで、土曜日は9時30分から17時まで、ご相談を受けております。

弁護士法人名古屋総合法律事務所 岡崎事務所は、西尾市の皆様の離婚・不倫慰謝料のご相談・ご依頼を多くお受けしております。

その理由は、

  1. 弁護士法人名古屋総合法律事務所【岡崎事務所】は、離婚・不倫慰謝料の相談・受任数が多いこと
  2. 豊田市の管轄裁判所が名古屋地方・家庭裁判所岡崎支部で、調停・審判・訴訟は、岡崎市で行われることが多いこと
  3. 相手方も岡崎市の弁護士に依頼することが多いこと
  4. 地元の弁護士事務所、特に長年地元にて開業されている弁護士事務所に相談することを避ける傾向が見受けられること

と思われます。

【岡崎事務所へのアクセス】

岡崎事務所地図
住所 愛知県岡崎市羽根町字北ノ郷45番地
最寄り駅 JR東海道本線岡崎駅より 徒歩5分
バス停 名鉄バス「岡崎市シビックセンター」より 徒歩1分

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【参考】西尾市にまつわる統計資料

【人口の状況】

令和2年7月1日現在の西尾市の人口は、
総人口171,822人 男87,274人 女84,548人です。
(出典 西尾市HP)

高齢者人口の割合 (令和2年6月1日現在)

西尾市の高齢者人口の割合は、愛知県平均に比べ、65歳以上・75歳以上・85歳以上でのすべてで若干高くなっています。

人数(人) 市人口(166,9553人)における割合(%)
65歳以上 43,327 25.5
75歳以上 21,370 12.6
85歳以上 6,848 4.0

(愛知県人口動向調査結果「市区町村別年齢別推計人口」より)

※この調査結果は、5年ごとに実施される国勢調査の集計結果の補間値として推計したものです。現在の基礎は、平成22年国勢調査結果(平成22年10月1日現在)で、これに毎月の住民基本台帳等の増減数を加えて算出したものとなります。

平均年齢

44.4歳 (平成27年12月1日現在:愛知県人口動向調査結果「市区町村別年齢別推計人口」より)

西尾市の平均年齢は、愛知県平均(44.3歳)に比べ、若干高くなっています。

平均寿命 (平成27年12月31日)

西尾市の平均寿命は、愛知県平均(男性81.1歳、女性86.9歳)に比べ、男女ともほとんど変化がないです。

男性(歳) 女性(歳)
81.0 86.8

(厚生労働省「平成27年市区町村別生命表の概況」より)

*現在の市町村別平均寿命は、平成22年10月に実施された国勢調査の統計に基づいています。

国土交通省地価公示 平成30年1月1日

所在及び地番 価格(円/m²) 備考
住宅地 愛知県西尾市高畠町六丁目51番2 110,000(円/m²) 住宅地の一番高い地点
愛知県西尾市一色町養ヶ島一ノ割28番 30,700(円/m²) 住宅地の一番低い地点
商業地 愛知県西尾市花ノ木町 三丁目16番1外 127,000(円/m²) 商業地の一番高い地点

人口・世帯数の推移(男女別・性比)

西尾市においては、平成23年の合併に伴い、人口が6万人ほど増えました。男女比はほぼ均等で、世帯数は微増を続けています。

総人口(人) 男(人) 女(人) 性比(女性100人当たりの男性数:人) 世帯数(戸)
平成30年 169,592 85,951 83,641 102.8 62,412
平成29年 169,352 85,668 83,684 102.4 61,422
平成28年 168,743 85,228 83,515 102.1 60,249
平成27年 167,990 84,669 83,321 101.6 58,951
平成25年 165,922 83,268 82,654 100.7 56,824
平成23年 165,645 83,026 82,619 100.5 55,187
平成21年 107,310 54,234 53,076 102.2 37,411

(愛知県衛生年報より)

年齢階級別人口(2020年7月1日)

総人口を見ると、女性が3000人ほど少ないのですが、65歳以上では女性の方が4000人ほど多いという状況です。

総数(人) 男(人) 女(人)
0-14歳 24,027 12,277 11,750
15-64歳 104,330 55,383 48,947
65歳以上 43,465 19,614 23,851
総数 171,822 87,274 84,548

(西尾市HPより)

5歳階級別人口(令和2年7月1日現在)

年齢 総数 性比(女性100人当たりの男性数:人)
0-4歳 7,153 3,671 3,482 105
5-9歳 8,335 4,246 4,089 103.8
10-14歳 8,539 4,360 4,179 104.3
15-19歳 8,727 4,360 4,179 104.3
20-24歳 9,498 5,283 4,215 125.3
25-29歳 9,238 5,127 4,111 124.7
30-34歳 10,078 5,556 4,522 122.9
35-39歳 10,920 5,773 5,147 112.2
40-44歳 11,680 6,119 5,561 110.0
45-49歳 13,357 7,147 6,210 110.0
50-54歳 11,161 5,843 5,318 109.9
55-59歳 10,134 5,107 5,027 101.6
60-64歳 9,537 4,847 4,690 103.3
65-69歳 10,606 5,239 5,367 97.6
70-74歳 11,473 5,656 5,817 97.2
75-79歳 8,490 3,969 4,521 87.8
80-84歳 6,133 2,575 3,558 72.4
85-89歳 4,194 1,466 2,728 53.7
90歳以上 2,569 709 1,860 38.1
合計 171,822 87,274 84,548 103.2

(出典:30年度人口動向 – 西尾市役所)

【西尾市の地理的・歴史的特徴】

西尾市は、愛知県の中央にある岡崎平野を北から南へ流れる矢作川流域の南端に位置しています。東に三ヶ根山などの山々が連なり、西に矢作川が流れ、南は三河湾を臨みます。
豊かな水田地帯であり温暖な気候のため、平安時代には荘園が置かれていました。また、愛知県内最古の塩田・白浜吉田塩田が作られるなど、古くから製塩が盛んでした。

鎌倉時代に築かれたと伝えられる「西条城」は、この地域の拠点として発展を続け、「西尾城」と改称された江戸時代に城下町がつくられました。
明和元(1764)年、大給松平家の居城となると六万石城下町として商業がさらに賑わいを見せるようになりました。

重厚な雰囲気を持つお寺、短いながらも昔の面影を残す「順海の路地」と呼ばれる通りがあり、現在では「愛知県の小京都」とも表現されることもあります。

【西尾市の産業的・文化的特徴】

西尾市は日本有数の生産量を誇る抹茶(てん茶)やカーネーション、養殖ウナギ、アサリなど農水産物の生産がさかんです。

一方で、西三河南部地域の中核的な都市として、自動車関連産業の発展とともに成長を続けてきました。

【西尾市の結婚・離婚の傾向】

婚姻・離婚の状況

西尾市の婚姻件数は、平成25年度を機に年々減少しつつあります。
離婚件数は増減を繰り返しており、およそ300件ほどを推移しています。

婚姻数(件) 離婚数(件)
平成30年度 697 282
平成29年度 689 254
平成28年 724 343
平成27年 766 279
平成25年 834 268
平成23年 740 282
平成21年 613 184

(愛知県衛生年報より)

実際の解決事例:浮気をして出て行った夫と調停離婚が成立した事例

依頼人の概要

Eさん 20代 女性 パート・無職

夫:20代 会社員
婚姻期間:1~5年
子供:1人

事例の概要

Eさんは夫が浮気をしていることに気づき、 夫を問い詰めました。 夫は浮気を認め、夫婦間の話し合いの結果、 夫婦関係を修復することにしました。

しかし、夫が浮気相手に電話をかけ別れを切り出したところ、 相手の女性ともめ、家を飛び出したまま帰ってこなくなってしまいました。

Eさんは離婚を決め、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

解決の内容

夫に連絡を取りましたが、離婚条件がまとまらなかったため、離婚調停を申し立てることになりました。
交渉の結果、

  • Eさんが子どもの親権者になること
  • 夫が養育費を支払うこと
  • 夫が解決金を分割で支払うこと
  • 年金分割を0.5の按分でおこなうこと。

が決まり、調停離婚が成立しました。

名古屋総合法律事務所では刈谷市の皆さまのご相談をお受けしています。

弁護士法人名古屋総合法律事務所では、名古屋市内だけでなく、愛知県内の皆さまの、離婚・財産分与・面会交流・婚姻費用・養育費・年金分割・不倫慰謝料のご相談をお受けしています。

刈谷市のお客様のお仕事などの都合に合わせ、名古屋市中丸の内事務所・岡崎事務所・金山駅前事務所、いずれかの事務所を選んでいただくことが可能です。

また、平日の昼間はなかなか時間が取れない、という方のため名古屋丸の内事務所は、火曜・水曜日は夜9時まで、毎週土曜日は9時30分~17時までご相談を受けております。
岡崎事務所は、水曜日は夜9時まで、土曜日は9時30分~17時までご相談を受けております。
金山駅前事務所は、水曜日は夜9時まで、第2、第4土曜日は9時~17時までご相談を受けております。

どちらの事務所もアクセスしやすい場所にございますのでぜひお気軽にご相談ください。

【岡崎事務所へのアクセス】

岡崎事務所地図
住所 愛知県岡崎市羽根町字北ノ郷45番地
最寄り駅 JR東海道本線岡崎駅より 徒歩5分
バス停 名鉄バス「岡崎市シビックセンター」より 徒歩1分

名古屋総合法律事務所岡崎事務所

【金山駅前事務所へのアクセス】

金山事務所地図
住所 名古屋市熱田区金山町1丁目7-8
電波学園金山第2ビル5階
最寄り駅 「金山駅」南口より徒歩1分
バス停 「金山南口」下車 徒歩1分
「金山」下車 徒歩5分

【丸の内事務所へのアクセス】

丸の内事務所地図
住所 名古屋市中区丸の内二丁目20番25号
メットライフ名古屋丸の内ビル6階
(旧丸の内STビル)
最寄り駅 丸の内(鶴舞線・桜通線)
4番出口より 徒歩2分

【刈谷市の地理的特徴】

刈谷市は、愛知県西三河地域の西端にあり、境川を挟んで尾張地域と接しています。

三河国と尾張国との国境だった境川が市の西端部を流れ、市域は南北に長い形をしています。
西三河平野(岡崎平野とも言います)の西部にあり、海抜10m前後の、全体的に平坦な土地であり、田畑が広がる地域もあります。

これは、境川の他に境川水系の逢妻川などの中小河川の流域に小規模ながら沖積平野を形成しているためです。沖積平野部はかつては衣浦湾が入り込んだ入り江であったところに河川がもたらす土砂が堆積して生じたものです。
この沖積平野部に近世以後干拓によって得られた新田が加わり、低湿地帯を形成しており、多くは現在も水田として利用されています。

そのほかの市域の多くは洪積台地であり、工場や住宅地が拡がっています。北部は丘陵地帯であり、一部は自然が残る地域でもあります。

現在ではトヨタグループ主要企業の本社・工場が集まる日本有数の自動車工業都市であり、トヨタ自動車の発祥の地でもあります。

市制施行 昭和25年4月1日
面積 50.39平方キロメートル
人口(平成30年5月1日現在) 151,413人(男性79,562人、女性71,851人)
世帯数 65,555世帯

女別人口と人口性比の特徴

刈谷市においては、総人口および男女人口、世帯数とも増加傾向にあります。男性人口の方が女性人口に比べて多くなっています。

総人口(人) 男(人) 女(人) 性比(女性100人当たりの男性数:人) 世帯数(戸)
平成28年 150647 78840 71807 109.8 63357
平成27年 149765 78456 71309 110 62476
平成25年 147,548 77,493 70,055 110.6 59,933
平成23年 145,955 76,677 69,278 110.7 59,221
平成21年 146,472 77,673 68,799 112.9 60,557
平成19年 145,022 76,946 68,076 113 58,927
平成17年 142,134 74,800 67,334 111.1 55,678

愛知県衛生年報http://www.pref.aichi.jp/soshiki/iryofukushi/0000000364.html

【刈谷市の産業的特徴 そして結婚・離婚率について】

多くの自動車産業関連の工場などが立地していることから、生産年齢人口にあたる15歳から65歳では、男性の方が多い傾向になっています。

人口性比(女性を100として男性の割合)は、平成28年で110.0で、全国 814市区中 4位という比率です。

5歳階級別人口(平成30年5月1日)では、20歳から39歳は、性比が120を超えております。
とくに、25歳から39歳は、140.6 と、とても高い数字になっています。

【5歳階級別人口(平成30年5月1日)】
年齢 総数 性比(女性100人当たりの男性数:人)
0-44歳 7,629 3,875 3,754 103.2
5-9歳 7,295 3,753 3,542 106
10-14歳 7,019 3,579 3,440 104
15-19歳 8,376 4,566 3,810 119.8
20-24歳 9,477 5,327 4,150 128.4
25-29歳 10,898 6,400 4,498 142.3
30-34歳 11,160 6,339 4,821 131.5
35-39歳 10,874 6,048 4,826 125.3
40-44歳 11,625 6,245 5,380 116.1
45-49歳 12,033 6,329 5,704 111
50-54歳 10,018 5,385 4,633 116.2
55-59歳 8,095 4,338 3,757 115.5
60-64歳 6,987 3,581 3,406 105.1
65-69歳 8,820 4,309 4,511 95.5
70-74歳 7,493 3,693 3,800 97.2
75-79歳 5,855 2,769 3,086 89.7
80-84歳 4,085 1,810 2,275 79.6
85-89歳 2,395 876 1,519 57.7
90歳以上 1,279 340 939 36.2
合計 151,413 79,562 71,851 110.7

出典:町別男女別5歳間隔人口|刈谷市(https://www.city.kariya.lg.jp/shisei/tokei/jinkonoshiryo/gosai.html

平成28年の厚生労働省「人口動態調査」 によりますと、

婚姻件数は、 1,068件(814市区中 123位)であり、
婚姻率(人口1000人当たり) 7.11件(814市区中16位)です。

離婚数は、232件(814市区中 604位)であり、
離婚率(人口1000人当たり)は、1.54件(814市区中364位)です。

若い世代が比較的多いことから、婚姻率が高いと考えられます。
それに比して、離婚率はそれほど高くありません。

婚姻数(件) 離婚数(件)
平成28年 1,068 232
平成27年 1,171 257
平成25年 1,065 267
平成23年 1,161 259
平成21年 1,186 251
平成19年 1,208 248
平成17年 1,081 267

愛知県衛生年報http://www.pref.aichi.jp/soshiki/iryofukushi/0000000364.html

【実際の事例をご紹介】

依頼者の概要

Cさん 30代 女性 会社員
夫:30代 会社員
婚姻期間:10~15年
子ども:2人(未成年)

事例の概要

Cさんの夫は、浪費癖と飲酒癖が目立ち始め夫婦関係が悪化しました。 Cさんは離婚を考え、ご相談にいらっしゃいました。

解決の内容

Cさんは子どもを連れて別居をはじめ、離婚に向けての協議も進め始めました。 当初は弁護士と夫が話し合いましたが、財産分与と面会交流の条件が折り合わなかったため離婚調停を申し立てました。

結果として

●Cさんを親権者とする
●子どもが20歳になるまで、夫は養育費を払う
●月一回、子どもと面会交流をする
●共有の財産だった不動産はCさんのものとなり、住宅ローンもCさんが負担

という合意をし、調停離婚が成立しました。

どちらが積極的に誘ったかについて重点をおいたケース、おかなかったケース

弁護士

どちらが積極的に誘ったかについて重点をおいたケース

浮気が妻Xに発覚した後も、夫Aが浮気相手の女Yをしつこく追いかけ回したため、怒った妻が女Yに訴訟を起こしたという事案です。

妻Xとしては、訴訟をして二人を別れさせることも目指していたようです。

裁判所は、婚姻期間約4年、子供2人、不貞期間約8か月、どちらかといえば夫Aが主導的役割を果たした、婚姻関係破綻の危機に陥ったのは、本件不貞以外にも夫婦間の価値観の相違等が無関係ではない、妻Xは夫がAを宥恕している、女Yが不貞関係を決意したのちも夫Aが積極的に誘っている、不貞関係は、女Yが実家に帰ったことがきっかけで終了、婚姻関係破綻の危機は乗り越えられた等の事実関係を認定しています。

本件は、結果として、二人を別れさせることには成功しましたが、認められた慰謝料は、500万円請求したうちの50万円でした。

本件で、慰謝料額が伸びなかったのは、この夫婦が離婚せず夫婦関係が修復したと認定された点にあります。もう一つは、裁判所が不貞相手の責任を副次的なものととらえた点にあります。


裁判所は、
「婚姻関係の平穏は第一次的には配偶者相互間の守操義務、協力義務によって維持されるべきものであり、不貞あるいは婚姻破綻についての主たる責任は不貞を働いた配偶者にあるというべきであって、不貞の相手方において自己の優越的地位や不貞配偶者の弱点を利用するなど悪質な手段を用いて不貞配偶者の意思決定を拘束したような特別の事情が存在する場合を除き、不貞の相手方の責任は副次的というべきである。」
として、女性の責任を限定し、50万円の限度で夫と不真正連帯債務になるとしました。

どちらが積極的に誘ったかについて重点におかなかったケース

夫X(原告)が、妻Aの不貞相手であるY男(被告)に対し、慰謝料を請求したのに対し、Y男が、第一次的に責任を負うのは配偶者である妻Aである、夫Xが妻Aを宥恕(許している)しているのだから、第二次的な責任しか追わない自分には、責任追及できないはずであると反論した事案です。

裁判所は、婚姻期間約12年、不貞回数6回、交際期間約7か月、夫婦は婚姻関係破綻の危機に瀕している、Y男が別れを告げた後も妻AがY男を追いかけまわした等を認定しています。

本件では、

  • ①夫Xは妻Aを許したのか、
  • ②許してない
として、妻Aが不貞関係維持に積極的だった場合に慰謝料減額事由となるのかが問題となりました。

①については、夫Xが妻Aに対し、損害賠償を請求しておらず、離婚も求めていないとしても、直ちに妻Aを許したとは言えないとして、夫Xが妻Aを許した事実は認められないと認定しました。ですから、夫が妻を許していたらどうなるのかという点については、触れられていません。

一方、②については、本件では、Y男が妻Aに対し、不倫関係解消を申し入れた後も、妻Aが、執拗にY男と連絡をとろうとして関係を迫り、Y男がこれに応じなかったことから、妻Aが、Y男の勤務先の上司や実家に連絡をとろうとした事実が認定されています。

ただ、裁判所は、「Aが執拗に被告(Y男)に連絡をとろうとした等の行為は、被告(Y男)とAとの関係であり、原告に対する慰謝料額を算定するうえで斟酌すべき事情とは認められない。


また、被告(Y男)とAのいずれが不貞行為について積極的であったかは、両者が共同不法行為の関係にある以上、これまた斟酌すべき事情とはいえない。」として、妻Aが積極的だった事実をY男に対する慰謝料の減額事由とはしませんでした。

考察

不貞の訴訟では、不貞をした配偶者は訴えず、不貞相手のみに訴訟を提起することの方が多いかと思います。そんな時、訴えられた被告としては、

「あなたの旦那(女房)が一番悪いでしょうが、まずはそっちを訴えなさい」

と思う気持ちも理解できなくはないです。ましてや、自分の配偶者だけ許して、不貞相手のみに責任を追及しているとしたら、

「あんたの旦那(女房)が誘ってきたんだから。」

と言いたくなるかもしれません。



相手が積極的に誘ってきた等の事情があったからといって、不貞行為をした以上は、不法行為責任を免れるわけではないことは明らかになっていますが、それが慰謝料の減額事由になるか否かは、上記の判例を見てわかる通り、裁判所の判断は分かれています。


この点、不貞をした配偶者と不貞相手は不真正連帯債務の関係にあるという考えを貫けば、どちらかが積極的であったかは内部的に問題となりえても(求償の時に影響してくる)、慰謝料の減額事由にはならないといえます。

他方で、不貞相手の責任は副次的で第一次的に責任を負うのは配偶者であるとの考え方をすれば、配偶者のほうが積極的であった事情は、慰謝料減額方向に動き、限定的に不真正連帯債務の関係に立つと思われます。



上記二つの裁判例を見てわかるように、同じような事案でも、裁判官によって判断が異なることになりますので、予測可能性や公平性という点では問題があるといえます。

ただ、不真正連帯債務であるということを貫けば、原告が自分の配偶者を宥恕している(許している)か否かは主張しても意味がないはずですが、後者の裁判例がこの点について判断しているということは、配偶者を宥恕しているとの事実が認定がされた場合には、被告の責任が限定される余地があったのかもしれません。


そうしますと、不貞をした側の代理人としては、とりあえず不貞配偶者の責任が重いことを主張しますし、慰謝料請求する側の代理人としては、不真正連帯債務であるから、それらの事情は慰謝料額には影響しないと主張するとともに、被告も不貞行為に積極的であったことを主張することになります。



ただ、不貞した一方が明らかに積極的であった、配偶者を宥恕している等の事情がない限りは、不貞した者同士の事情は慰謝料減額事由として減額事由とされないことが多いのではないかと感じています。その一方で、実際には、裁判官の内心では、それらの事情も何らかの考慮がされて金額が決まっているのではないかとも思います。

安城市の離婚,不倫慰謝料でお悩みの皆様へ

安城市の皆さまへ

「私たちは、人生の再出発を応援します。」

「人生は一度しかありません」

後に残された人生は、意外と短いものです。

少なくとも、自分の稼働による給与等の収入で、また、想定される財産分与、養育費、年金分割制度により、また、中にはご実家の援助、相続による貯えなどにより、経済的に自立可能であれば、自分の心を、精神を、傷ついた、傷つけられている状態を続ける必要はないです。

また、経済的に自立が難しい場合においても、心の精神の安定を得ることのメリットは大です。

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弁護士法人名古屋総合法律事務所 岡崎事務所は、安城市の皆様の離婚・不倫慰謝料のご相談・ご依頼を多くお受けしております。

その理由は、

  1. 弁護士法人名古屋総合法律事務所【岡崎事務所】は、離婚・不倫慰謝料の相談・受任数が多いこと
  2. 安城市の管轄裁判所が名古屋地方・家庭裁判所岡崎支部で、調停・審判・訴訟は、岡崎市で行われることが多いこと
  3. 相手方も岡崎市の弁護士に依頼することが多いこと
  4. 地元の弁護士事務所、特に長年地元にて開業されている弁護士事務所に相談することを避ける傾向が見受けられること

と思われます。

【岡崎事務所へのアクセス】

岡崎事務所地図
住所 愛知県岡崎市羽根町字北ノ郷45番地
最寄り駅 JR東海道本線岡崎駅より 徒歩5分
バス停 名鉄バス「岡崎市シビックセンター」より 徒歩1分

名古屋総合法律事務所岡崎事務所

【安城市の離婚事情】

安城市は名古屋市の南東約30kmに位置し、南北に14.7km、東西に10.0kmとほぼ南北に楕円形を描く市域を有しております。

特徴的なのは、岡崎平野の中央、矢作川の西岸に位置し、市域の大半を三河湾へと続く洪積台地がなだらかな傾斜を描いて縦断すること、また、市南東部は矢作川や矢作古川によって形成された沖積平野が広がっていることにより、市内の最高標点が27.7m、最低標点が0.5mと高低差は極めて小さい平坦地形の中で、河川、台地から低地へと平野部ならではの自然環境があることです。

降水量が少なく、年間を通じて気温が高めで、冬温かく、夏暑い土地です。日射にも恵まれています。


明治時代の明治用水の開通により大規模な開墾が行われ、農業の先進的な取り組みが行われたことから、1920年代から1930年代にかけて、農業先進国であるデンマークになぞらえて「日本デンマーク」と呼ばれました。


交通は、国道1号や国道23号といった幹線道路が東西を横断し、東海道新幹線や東海道本線・名鉄名古屋本線という県内の東西を結ぶ鉄道路線が通り、安城市内に駅をそれぞれ設けており、交通の便は大変良いです。

トヨタ自動車の工場が集積する豊田市に隣接し、また平野部に位置しているいう地理的条件もあり、近年特に、1967年に日本電装(現・デンソー)安城製作所が進出してから、トヨタ系企業を中心とする自動車工業の進出が進みました。
そのため、自動車工業を中心とする機械工業が大変盛んで、製造品出荷額等は、1986年から県内の自治体で上位5番以内に入っております。


安城市の特徴は、これら安城市の地形・気候・交通の便などがよいことから、安城市内の従業者の約半数が安城市内に在住することです。
そして、約60%の世帯が持ち家です。また、農業従事者も比較的多く在住しています。

このように、安城市は、日常生活での市内への定着性が高い土地であると言えます。

1. 男女別人口と人口性比の特徴

令和2年7月1日現在の安城市の人口

総人口190,380人
男97,716人
女92,664人

(出典 安城市HP

安城市においては、総人口および男女人口、世帯数とも増加傾向にあります。男性人口の方が女性人口に比べて多くなっています。

総人口(人) 男(人) 女(人) 性比(女性100人当たりの男性数:人) 世帯数(戸)
平成30年 187,668 96,082 91,586 104.9 73,807
平成29年 186,468 95,460 91.008 104.9 72,930
平成28年 185,366 94,863 90,503 104.8 72,003
平成27年 184,140 94,073 90,067 104.4 70,862
平成25年 181,504 92,907 88,597 104.9 68,935
平成23年 179,681 91,844 87,837 104.6 67,532
平成21年 178,197 91,542 86,655 105.6 66,793
平成19年 175,845 90,264 85,581 105.5 64,715
平成17年 170,250 87,022 83,228 104.6 60,993

出典:愛知県衛生年報

また、安城市の年齢別・男女別・5歳階級別人口では、25歳から29歳までの人口の性比(女性 100 人に対する男性の数をいう)は、一番高いのが25歳から29歳までで125.4となっています。

5歳階級での年齢別の人口の統計(令和2年06月30日現在)

年齢 総数 性比
総数 182,551 93,701 88,850 105.5
0~4歳 8,426 4,331 4,095 105.8
5~9歳 9,064 4,641 4,423 104.9
10~14歳 9,446 4,932 4,514 109.3
15~19歳 10,066 5,311 4,755 111.7
20~24歳 10,198 5,500 4,698 117.1
25~29歳 10,562 5,830 4,732 123.2
30~34歳 11,093 6,103 4,990 122.3
35~39歳 11,829 6,317 5,512 114.6
40~44歳 13,117 6,940 6,177 112.4
45~49歳 15,293 8,013 7,280 110.1
50~54歳 13,500 7,125 6,375 111.8
55~59歳 11,110 5,878 5,232 112.3
60~64歳 8,906 4,675 4,231 110.5
65~69歳 9,738 4,718 5,020 93.7
70~74歳 10,870 5,298 5,572 95.1
75~79歳 8,152 3,746 4,406 85.0
80~84歳 5,671 2,507 3,164 79.2
85~89歳 3,531 1,286 2,245 57.3
90~94歳 1,528 454 1,074 42.3
95~99歳 404 90 314 28.7
100~104歳 40 6 34 17.6
105歳以上 7 0 7 0

2. 婚姻件数・離婚件数

ところで、婚姻件数・離婚件数の推移ですが、下記のように、安城市の結婚件数は、減少傾向にありますが、離婚件数は平成28年に323件になるなど増減を繰り返していますが、婚姻数との比率の推移は、高くなる傾向にあります。

平成30年の婚姻数 1,035件 離婚数 277 件 で婚姻数に対する離婚数の割合は高いように見えますが、これは、近年の婚姻数のかなりの減少が影響しています。

人口当たりの離婚件数でみますと、平成28年の人口1000人当たりの離婚件数は 1.728 で全国814市区(791市と東京23区)で562位で、決して離婚率が高いとは言えません。

婚姻数(件) 離婚数(件)
平成30年 1,035 277
平成29年 1,068 323
平成28年 1,084 323
平成27年 1,140 346
平成25年 1,167 269
平成23年 1,114 276
平成21年 1,248 332

出典:愛知県衛生年報

3. 地価公示価格

安城市内の地価公示価格は、堅調に推移しています。

5歳階級での年齢別の人口の統計(平成30年3月31日現在)

所在及び地番 価格(円/m²)
住宅地 愛知県安城市三河安城本町一丁目29番12 163,000(円/m²)
愛知県安城市石井町辻原37番1 57,400(円/m²)
商業地 愛知県安城市三河安城本町二丁目1番1外 238,000(円/m²)

2018年3月に発表された安城市の地価公示価格の平均値42.5万円 /坪単価 で、昨年比 +1.34%の上昇↑です。
公示価格平均値の全国地価ランキングでは、安城市の地価ランキングは、1524市区町村中 223位で、愛知県内地価ランキングでは、66市区町村中 17位です。

実際の解決事例:単身赴任中の浮気が妻に発覚。協議離婚をした事例

依頼人の概要

Jさん 30代 男性 会社員

妻:30代 パート・無職
婚姻期間:5~10年
子ども:2人(未成年)

相談内容

Jさんは単身赴任中に浮気をし、それが妻に知れてしまいました。

やがてJさんのもとに、妻の代理人の弁護士から離婚を前提とした協議を始めたいという連絡がきました。
Jさんは、妻の離婚意思の確認や交渉の代理を依頼したいと考え、当事務所にいらっしゃいました。

解決事例

妻の離婚意思が確認できたため、Jさんは離婚を受け入れることにしました。
離婚を成立させるため、双方の代理人間で離婚条件の交渉が始まりました。

交渉の結果、妻の要求していた慰謝料と財産分与の金額より、少ない金額を支払うことで協議離婚が成立しました。

2018年04月 お客様の声

当事務所を御利用いただいたお客様へのアンケートから、 掲載許可をいただいたものについてご紹介しています

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No.273 匿名希望 様

匿名希望 様

No.266 スタッフの対応

スタッフの対応

■1. なぜ当事務所にご相談いただいたか理由をお教えください。

⇒他弁護士の方より親身に聞いていただけると思ったからです(HPより)

■2. 当事務所に依頼しようと思いますか

⇒ 思う

■3. 当事務所をご家族、ご友人にすすめたいと思いますか。

⇒ 思う

■4. ご意見・ご感想をお聞かせください。

⇒ 不安になっていた気持ちがお話しさせて頂いてとても落ち着きました。 引っかかっていた部分も理解でき、お話してよかったです。 ありがとうございました。

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No.274 匿名希望 様

匿名希望 様

No.266 スタッフの対応

スタッフの対応

■ ご意見・ご感想をお聞かせください。

⇒ 橋本弁護士さんには大変お世話になりました。困難な案件でありながら離婚成立までしっかりご対応いただき感謝しています。 本当にありがとうございました。


豊田市の離婚,不倫慰謝料でお悩みの皆様へ

豊田市の皆さまへ

「私たちは、人生の再出発を応援します。」

「人生は一度しかありません」

後に残された人生は、意外と短いものです。

少なくとも、自分の稼働による給与等の収入で、また、想定される財産分与、養育費、年金分割制度により、また、中にはご実家の援助、相続による貯えなどにより、経済的に自立可能であれば、自分の心を、精神を、傷ついた、傷つけられている状態を続ける必要はないです。

また、経済的に自立が難しい場合においても、心の精神の安定を得ることのメリットは大です。

そして、年金分割制度、想定される財産分与、養育費に加えて、稼働による収入を獲得するという経済的自立への努力をすることは、大変価値のあることです。

私たちは、最大限の財産分与・慰謝料・養育費を獲得すべく全力で戦います。

【弁護士法人名古屋総合法律事務所 岡崎事務所】のご案内

離婚弁護士名古屋総合法律事務所【岡崎事務所】の離婚,財産分与,慰謝料,親権,面会交流,婚姻費用,養育費,不倫慰謝料の無料相談をご案内させていただきます。

無料相談,水曜夜間土曜相談をしています。

年間550件の全国トップクラスの離婚相談実績があります。

JR岡崎駅近くで,駐車場完備しております。

岡崎市シビックセンター・岡崎合同庁舎の南すぐ近くに、事務所がございます。

岡崎事務所は、平日は9時から18時30分まで、水曜日は21時まで、土曜日は9時30分から17時まで、ご相談を受けております。

弁護士法人名古屋総合法律事務所 岡崎事務所は、豊田市の皆様の離婚・不倫慰謝料のご相談・ご依頼を多くお受けしております。

その理由は、

  1. 弁護士法人名古屋総合法律事務所【岡崎事務所】は、離婚・不倫慰謝料の相談・受任数が多いこと
  2. 豊田市の管轄裁判所が名古屋地方・家庭裁判所岡崎支部で、調停・審判・訴訟は、岡崎市で行われることが多いこと
  3. 相手方も岡崎市の弁護士に依頼することが多いこと
  4. 地元の弁護士事務所、特に長年地元にて開業されている弁護士事務所に相談することを避ける傾向が見受けられること

と思われます。

【岡崎事務所へのアクセス】

岡崎事務所地図
住所 愛知県岡崎市羽根町字北ノ郷45番地
最寄り駅 JR東海道本線岡崎駅より 徒歩5分
バス停 名鉄バス「岡崎市シビックセンター」より 徒歩1分

名古屋総合法律事務所岡崎事務所

1. 男女別人口と人口性比の特徴

20代から30代の男性人口が多い点が特徴です。また、男女ともに団塊の世代と言われる60代後半、65~69歳の人口が前後の階級の人口より多いです。
豊田市は、団塊の世代と言われる60代後半よりも団塊ジュニアと言われる40~44歳の方が人口に占める割合が大きくなっています。

団塊世代が75歳以上となる平成37年を始め、団塊ジュニアが65歳以上となる平成52年(2040年)ころには、地域の高齢化は急速に進行することになります。

国立社会保障・人口問題研究所の『日本の地域別将来推計人口(平成30(2018)年3月推計)』による豊田市の将来推計人口は次の通りです。

市町村名 2045年推計人口 2015年人口 人口増減 増減率
豊田市 399,672 422,542 -22,870 -5.4

人口性比(女性 100 人に対する男性人口)をみると、全体で 109と男性の比率が高く、 特に 20~39 歳の人口性比が高く、特に 20~29 歳の人口性比では140を超えます。

この傾向は製造業が集積する愛知県県内の刈谷市、知立市、みよし市などでも見られますが、豊田市が抜きんでてその傾向が高いです。

5歳階級での年齢別の人口の統計(2020年7月1日現在)

年齢 総数 性比
総数 424,281 221,316 202,965 109
0~4歳 17,538 8,965 8,573 105
5~9歳 19,472 9,985 9,487 105
10~14歳 20,669 10,604 10,065 105
15~19歳 22,684 12,034 10,650 113
20~24歳 26,466 15,452 11,014 140
25~29歳 26,008 15,288 10,720 143
30~34歳 25,902 14,417 11,485 126
35~39歳 27,850 15,266 12,584 121
40~44歳 29,675 15,826 13,849 114
45~49歳 34,170 18,066 16,104 112
50~54歳 28,849 15,322 13,527 113
55~59歳 24,228 12,822 11,406 112
60~64歳 22,528 11,459 11,069 104
65~69歳 24,509 11,863 12,646 94
70~74歳 27,865 13,715 14,150 97
75~79歳 20,656 10,018 10,638 94
80~84歳 12,999 6,047 6,952 87
85~89歳 7,500 2,899 4,601 63
90~94歳 3,586 1,059 2,527 42
95~99歳 983 192 791 24
100~104歳 131 17 114 15
105歳以上 13 0 13 0

※性比(女性100人に対する男性数の割合)は四捨五入による。 年齢計算は満年齢による。
出典:Web統計とよた

2. 初婚年齢

男女別に初婚年齢みると、各年とも約2年、男性のほうが高く、男女ともに県平均より若 い傾向にあります。初婚年齢の推移をみると県平均と同様に男女ともに上昇傾向にあります。

初婚・再婚者数及び平均婚姻年齢 平成30年

初婚・再婚者数 平均年齢
初婚 再婚 初婚 再婚
豊田市 1,709 1,717 266 258 30.3 28.6 43.3 38.3

豊田市の男女別平均初婚年齢の推移

初婚年齢

出典:愛知県「愛知県衛生年報」、厚生労働省「人口動態統計」

3. 未婚率

男女別未婚率の推移をみると、男女とも全年齢階級で未婚率は上昇しています。
男性に関しては県平均とほぼ同水準ですが、過去 10 年では県平均より高い水準、女性においては県平均より低い水準です。
女性の 25~29 歳は県平均と同様急激に上昇しています。

男性未婚率 女性未婚率

4. 結婚、出産に関する意識

結婚、出産に関する調査によると、愛知県は全国値に比べ独身男性の結婚意思は低い一方で、独身女性の結婚意思は高いです。
平均希望子ども人数は独身男性、独身女性とも全国値を下回ります。
夫婦調査では愛知県の平均予定子ども数が全国を下回っていますが、平均理想子ども数は全国値よりも高いです。

結婚、出産に関する意識

出生動向基本調査(独身者調査) 出生動向基本調査(夫婦調査)
結婚意思あり(男性) 結婚意思あり(女性) 平均希望子ども数(男性) 平均希望子ども数(女性) 平均理想子ども数 平均予定子ども数
愛知県 85.70% 89.30% 1.92 2.11 2.42 2.03
全国 85.70% 89.30% 2.04 2.12 2.33 2.07

※独身者調査は 18~34 歳の未婚男女を対象に集計、夫婦調査は妻の年齢が 50 歳未満の夫婦を対象に集計。
出典:厚生労働省「2015 年出生動向基本調査」

【婚姻・離婚の状況】

婚姻件数・離婚件数の推移

豊田市においては、平成19年を境に婚姻数が減少に転じましたが、平成25年には増加していますが、その後減少となっています。離婚数は増加傾向にありましたが、平成25年からは減少となっています。

婚姻数(件) 離婚数(件)
平成30年 2,376 636
平成29年 2487 602
平成28年 356 80
平成27年 368 98
平成25年 393 100
平成23年 307 116
平成21年 382 96

出典「愛知県衛生年報」

【出生・死亡の状況】平成28年

総数
出生数 3466 1798 1668
死亡数 3211 1762 1449

出典「愛知県衛生年報」

実際の解決事例:浮気した妻との協議離婚の事例

依頼人の概要

Tさん 30代 男性 会社員

妻:20代 パート・無職
婚姻期間:5~10年
子ども:3人

相談内容

Tさんの妻が不倫をしました。
妻はその事実を認め、Tさんは離婚についての相談にいらっしゃいました。

解決事例

妻にも代理人弁護士が付き、Tさんは離婚調停を申し立てました。
対して妻は婚姻費用分担調停を申し立てました。

調停の期日にも話し合いをしつつ、調停外でも交渉を続けました。
最終的には

  • 不倫したことを妻が謝罪する
  • 養育費は妻が要求した額よりも少ない額で折り合う
  • 月一回の宿泊付きの面接交渉を認める

といった離婚協議書を作成し、協議離婚が成立しました。

不貞相手が弁護士だったケース

事例の紹介

事例の背景

弁護士

夫Xが、自分の妻Aと浮気をしたY男(職業弁護士)に慰謝料を請求したという事案です。この事件、Y男の職業がたまたま弁護士であったのではなく、かつて夫Xが依頼をしたことがある弁護士だった点に特殊性があります(因みに、当時、夫XはY男に対し、2700万円もの弁護士費用を支払ったようです)。

しかも、もっと過去には、Y男は、夫Xと妻Aの夫婦関係修復のために尽力した弁護士でもありました(当時は妻Aの代理人として)。

簡単に言えば、信頼していた自分の弁護士が、妻を寝取ってしまったということです。これは、裏切り度が高いです。

ただ、夫Xは妻Aに暴力を振るうことがあったようで、妻Aは夫Xの暴力によって、尾骨骨折もしています。また、妻Aの親に対する侮辱も度々あったようで、夫Xにもそこそこ責められるべき点はありました。

事例の経過

Y男は、不貞の事実を否認しましたし、不貞が事実であったとしても、XA間の夫婦関係が破綻してからの関係なので、不貞に当たらないと主張しました。実際、夫Xが弁護士会に申し立てたY男の懲戒請求では、婚姻関係破綻後の不貞であるとの認定がなされ、懲戒しない旨の決定がなされたようです。

判決

裁判所は、結論的に夫婦関係の不仲は認めつつも、不貞があった時点では、夫婦関係が完全には破綻してはいなかった、Y男との情交関係が夫婦関係破綻の一因になったと認定し、「婚姻関係の破綻については原告(X)自身の問題点もあるにせよ、被告(Y男)はひとたびは原告(X)の紹介でD(Xが代表取締役を務める会社)およびその関連企業の支配権争いに関し民事保全事件、訴訟事件を受任するなどしており、その信頼を裏切る行為といわざるを得ない。」として300万円の支払いを命じました。

考察

被告の職業が慰謝料額に影響するのか

「被告の職業が慰謝料額に影響するのか」について、過去の裁判例を見てみると、財力の有無という点で、被告の職業が慰謝料額の増減に影響したものがあります。しかし、被告に財力があるか否かは、不貞が与える原告の精神的苦痛の程度には影響しないはずであり、被告の職業だけをとって慰謝料の増減事由とすることには批判もあるようです。

これとは異なり、本件は、被告の職業そのものではなく、被告の職業の内容が、原告の精神的苦痛の程度に影響を与えることを認めています。

本件では、夫婦関係破綻の一因が、夫Xの暴力・暴言にもあったにも関わらず、また、不貞行為時に夫婦関係はある程度破綻していたにもかかわらず、不貞の慰謝料としては高額の300万円の支払いが命じられています。


これは、かつての依頼者の妻と不貞したという点で職業倫理に反する度合いが大きく、それに比例して、弁護士としてのY 男を信じていた夫Xの裏切られたと感じる度合いが(精神的苦痛)が大きかったことによると思われます。


他にも、精神科医が患者であった女性と不貞をしたことが慰謝料の増額事由となったものもあります(東京地裁平成13年8月30日)。これも、精神科医が治療に乗じて患者を誘惑したという行為が、医者としての職業倫理に反する度合いが大きく、それに比例して、信頼して妻の治療を託していた精神科医に裏切られたという、夫の精神的苦痛が大きいことが増額事由になったと思われます。

慰謝料が増額されるケース

これらから分かるように、

  1. 被告の職業倫理に反する行為とその程度、
  2. それによって害された、原告の、職業人としての被告に対する信頼の程度、
によって慰謝料額が増額される可能性があります。例えば、単に学校の先生が不貞をしただけでは慰謝料は増額されませんが、原告の子供の担任であったなどの事情が加わると、慰謝料額が増額されるのではないかと思われます。

再婚した親との面会交流

はじめに

離婚後、夫婦の一方又は双方が再婚した場合、その事実が面会交流のあり方に影響を与えることがあります。特に、監護親が再婚して子を再婚相手の養子とした場合には、子は新たな父母を持つ環境での生活を始めることになるため、その後の非監護親との面会交流が子の福祉に与える影響については別途考慮しなければなりません

親の再婚を理由とする面会交流の禁止・制限

再婚

親の再婚そのものを理由として面会交流が禁止・制限されることはありませんが、再婚後の面会交流が子に与える影響を理由として面会交流が禁止・制限されることがあります

たとえば、監護親が再婚した場合には、再婚後の面会交流が、子の新たに形成された家庭環境の安定を阻害し、子の精神状態を混乱させるなど悪影響を及ぼす可能性があります。また、非監護親が再婚した場合(特に非監護親の不貞により離婚となり、さらに離婚後に非監護親が不貞相手と再婚したような場合)、再婚後の面会交流に、子ども自身が拒否反応を示す場合もありますし、監護親の非監護親に対する悪感情が、子の健全な生育を阻害する可能性があります。こうした親の再婚後の面会交流により生じる子の生育環境に対する影響を考慮して、面会交流が禁止・制限されることがあるのです。
過去の裁判例では、親の再婚後の面会交流について、これを認めたもののと認めなかったものの双方存在しています。

監護親が再婚後の新たな家庭環境において子が安定して生活していることを理由として面会交流を拒否した事例につき、非監護親には新たな家庭生活に干渉する意図はなく面会交流を認めた場合でも子の福祉を害するおそれはないとして、これを認めた審判例があります(東京家裁昭和39年12月14日審判)。

また、同じく再婚後の新たな家庭環境において、子が安定して生活していることを理由として面会交流を拒否した事案につき、「早い時期から未成年者らに真実の親子関係を教えることが,長い目で見て家族関係の安定につながると考えられるところであり,非監護親と定期的な交流の機会を持てることで,未成年者らの自尊心を高め,健全な成長を促進するということもできる。そうすると,未成年者らの健全な成長の観点から,一時的な混乱はあっても,幼い時期から申立人との良好な関係を築かせることは欠かせないと考えられるので,面会交流を禁止することは相当でない。」として、面会交流を認めた事案があります(大阪家庭裁判所平成28年3月17日審判)。
ただ、面会交流の方法について、「再婚した後の1回当たりの実施時間については,未成年者Eが申立人のことを記憶しておらず,親子関係を構築し直す必要があること,未成年者らの生活リズムの安定及び翌日からの学校等の生活に支障をきたさないように配慮する必要があることに加えて,相手方の懸念(未成年者らとBとの関係性の安定)を考慮すれば,現時点で宿泊付きの面会交流を実施することは時期尚早であり,午前10時から午後5時までとすることが相当である。」として、監護親にも一定の配慮を示しています。

他方、再婚後の面会交流を認めることにより監護する親と再婚相手の葛藤に子を巻き込み、子の家庭の安定を害して、ひいては子の健全な育成を阻害するおそれがあることを理由として面会交流を認めなかった審判例があります(東京高裁昭和40年12月8日決定、大阪家裁昭和43年5月28日審判など)

親の利益ではなく子の福祉

親の再婚後の面会交流の可否について検討する場合には、再婚により新たに形成された子の家庭環境の安定に与える影響、再婚相手に配慮して面会交流に否定的となる監護親の感情、子と面会する親の再婚した元配偶者あるいはその再婚相手に対する悪感情などの複雑な問題を考慮しなければなりません。しかし、いずれにせよ、そこで大切となるのは、親の利益を優先するのではなく、子の福祉(利益)を最優先にして判断すべきということです。

そもそも、面会交流は、子の福祉・利益の観点から原則として認められ、その禁止・制限は子の福祉を害するおそれのある場合に限られます。

したがって、再婚により親が子の福祉とは関係なく個人的感情の問題から面会交流を求めたり、あるいは、拒否していることから直ちに面会交流の可否を判断することはありません。他方、親の再婚後の面会交流により常に子の福祉・利益が害されるものでもありません。

そうだとすると、親の再婚後の面会交流については、親の再婚した事実それ自体を理由として一律に面会交流が否定されることはなく、再婚後の面会交流を認めることにより子の福祉を害するおそれのある場合には、面会交流は禁止・制限されると考えるべきでしょう。

具体的には、たとえば、親の再婚後でも子が親との面会交流を積極的に望んでいる場合には、あえて面会交流を禁止・制限する必要はなく、これを禁止することは逆に子の福祉に反することにもなりかねません。他方、子が親との面会交流を積極的には望んでおらず、再婚後の面会交流を認めることより監護する親と再婚相手との葛藤に子が巻き込まれるなど新たに形成された家庭環境の安定を阻害する事情のあるような場合には面会交流の禁止・制限を認めることになるでしょう。

【ご相談予約専門ダイヤル】

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■ 事務所について

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事務所概要

名古屋総合リーガルグループは名古屋市内で、丸の内事務所・金山駅前事務所・一宮駅前事務所の3拠点・相談センターで弁護士・税理士・司法書士・社会保険労務士の相談を受けられます。
岡崎事務所でも電話・オンライン相談を受けられます。皆様のご都合に合わせてご利用ください。

4拠点 イメージ

【名古屋・丸の内事務所】
〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内二丁目20番25号 メットライフ名古屋丸の内ビル6階(旧丸の内STビル)

【金山駅前事務所】
〒456-0002
名古屋市熱田区金山町一丁目7番8号
電波学園金山第2ビル5階

【一宮駅前事務所】
〒491-0858
愛知県一宮市栄一丁目11番16号
マースビル6階

【岡崎事務所】
〒444-0813
愛知県岡崎市羽根町字北ノ郷45番地

予約受付時間
平日・土日祝 6:00~22:00

初めての方専用フリーダイヤル 0120-758-352 TEL052-231-2601 FAX052-231-2602

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より良いサービスのご提供のため、離婚相談の取扱案件の対応エリアを、下記の地域に限らせて頂きます。
愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区,豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村),一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町))
愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市)
愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村))
岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,羽島郡(岐南町,笠松町),各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))
三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))
三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)
静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)

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