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面会交流について

面会交流とは

公園

離婚後、親権者とならなかった親や子どもを監護養育していない親(非監護親)が子どもと直接会ったり(面会)、面会以外の方法(電話による会話、手紙や携帯電話等のメールによるやり取りなど)で意思疎通を図ること(交流)を面会交流(面接交渉)といいます。
公園

従来、民法上直接明文で定めている規定はありませんでしたが、平成 23 年の民法改正(24年施行)により、民法 766 条が改正され、明文で規定されました。
面会交流事件は、近年非常に増加しています。

グラフ

近年になって調停や審判の件数が増加しています。

所長

その背景には

お父さん
  • 離婚自体が増加していること
  • 少子化傾向により、数少ない子供への親や親族の関心が高くなっていること
  • 父親が育児に直接関与する機会が増え、育児への関心が高くなり
    同時に育児に対する自信を持つようになっていること
  • 当事者の権利意識が高くなっていること

等が考えられます。
面会交流は、子どもを巡る紛争のうち、対立が激しい類型のひとつになってきているのです。

お父さん

DV もしていないし、養育費も払っています。
もっと子供と会って触れ合う機会が欲しいです!


平成23年の「民法766条」改正の意義

民法は、協議離婚における子の監護に関する協議事項について、

「子の監護をすべき者、父または母と子との面会およびその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の監護」 (民法766条)

について定めなければならず、その際には

「子の利益を最も優先して考慮しなければならない」 (民法771条)

と規定しています。

子供部屋

この現行の民法766条は平成23年に改正されたものであり、その際、従前は面会交流についての直接の言及はなく解釈として面会交流に関する事項は「監護について必要な事項」に含まれると理解されていた部分について、面会交流という言葉を用いて明確化しました。
さらに、面会交流に関する事項を決める際には子の利益を最優先する、という従前の実務でも当然のルールとして理解されていたものを法律において明文化し、明確にしました。

面会交流実施についての実務の傾向

現在の実務では、面会交流について、一方の親と別離することになった子の健全な発育に資するとの理解から、これを原則として認め、子の福祉・利益を害するおそれのある特段の事情のある場合に限ってこれを禁止・制限する傾向にあります。

面会交流の内容

面会交流には以下のようなことが含まれます。

直接会うこと

手紙(写真、通知表)を送ること
メールやSNS等によってコミュニケーションをとること

誕生日やクリスマスにプレゼントを渡す(送る)こと

「面会」交流というと、直接会うことをイメージしがちですが、子どもと、非監護者がいろいろな方法でコミュニケーションをとること全般を意味するのです。

お母さん

メール・手紙やプレゼントを送るなど、
直接会わなくても、「面会交流」になるんですね!


弁護士

直接会う以外の方法による交流を、
「間接的面会交流」と呼ぶこともあります。


面会交流実施および内容の判断基準

面会交流の実施の可および内容について明確な判断基準はありません。
もっとも、民法でも規定されているとおり、そこでは「子の利益」が最優先として考慮されます。そして、ここでいう「子の利益」については、

女の子
  1. 面会交流についての子の意思(一般的には15歳以上の子については、その意思が尊重される傾向にあります。)
  2. 面会交流により生じる子の精神状態あるいは生活環境への影響の有無および内容
  3. 面会交流により生じる監護権者の養育環境への影響の有無および内容

などの事情を総合的に考慮して判断されます。

面会交流についての決め方

面会交流については、

  • ① 面会交流の頻度・時間
  • ② 面会交流の場所
  • ③ 面会交流の具体的内容・方法

などを当事者間で協議して決めます。

当事者間での協議がまとまらない場合には調停を申し立て、調停委員や調査官の協力を得て決めていきます。それでも調整ができない場合には、審判に移行し裁判所が判断します。

面会交流の内容については、子どもの成長、親の事情等により変わってきますので、変化に応じて柔軟に対応できるよう、あまり具体的に内容を固定せず、状況に応じて協議して決めていくのが望ましいです。そのため、当事者間に特に争いがなかったり、当事者間に後日協議できるような信頼関係が整っている場合には、「月1回程度」「具体的な日時・場所・方法については、子の福祉を慎重に考慮し、当事者間で事前に協議して定める。」と定めることが多いです。
一方、当事者間で面会交流の内容について争いがあったり、後日協議できるような信頼関係が備わっていない場合には、面会交流が機械的に実施できるよう、内容等について具体的に定めておく必要があります。

具体的な内容の決め方

面会交流の頻度

カレンダー

カレンダー

面会交流の頻度については、「月〇回」「偶数月に1回」と定めたり、より具体的に「第2土曜日」など特定の曜日をあらかじめ決めておくこともあります。
通常は月1回程度とされているところ、これには特に決まりが存在しているわけではありません。子の福祉・利益に沿うのであれば、月1回未満あるいは月2回以上でも問題ありません。
また、面会交流が実施できなかった場合についての代替日を定めておくこともできます。

面会交流の時間

時計

時計

面会交流の時間については、開始の時刻・終了の時刻を決めます。また、開始・終了の時間を決めずに「1回につき〇時間程度」「〇時から〇時の間の〇時間」などと定めることもあります。
遠出をする際には移動時間もかかりますので、移動時間についての当事者の理解(移動時間も含めての時間か否か)も確認しておく必要があります。

面会交流の場所

地図

地図

面会交流の場所については、あらかじめ特定の場所を指定することもでき、他方、面会交流の実施の都度協議により決めることでも構いません。引き渡し場所だけ決めておいて、その後の場所については非監護親に任せるという事も出来ます。

面会交流の場所についても特に決まりはないものの、たとえば非監護親による子どもの連れ去りのおそれのある場合などは公の場を指定するなど工夫することが考えられます。

面会交流の具体的内容・方法

手紙

手紙

面会交流の具体的内容としては、通常は非監護親と子との直接の面会です。場合によっては、監護親や第三者が立ち会うこともあります。
また、直接の面会でなく文通・メールの交換・電話(テレビ電話)での会話などの間接的交流を定める場合もあります。

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面会交流は誰のどのような権利か

面会交流については、次のような考え方があります。

01 子どもの親であること自体により有している自然権であるとする考え方
02 子どもの監護養育に関する権利であり、『民法 766 条1項の子どもの監護』について必要な事項として、
父母の協議又は家庭裁判所の審判によって形成される権利であるという考え方
03 抽象的には01であるが、具体的には02により実現されるという考え方
04 親権 ( 監護権 ) の一部をなす権利であるという考え方
05 親の権利というよりも、子どもの福祉のために認められる、子どものための権利であるという考え方

子どもの親であること自体により有している自然権であるとする考え方

子どもの監護養育に関する権利であり、『民法 766 条1項の子どもの監護』について必要な事項として、
父母の協議又は家庭裁判所の審判によって形成される権利であるという考え方

抽象的には01であるが、具体的には02により実現されるという考え方

親権 ( 監護権 ) の一部をなす権利であるという考え方

親の権利というよりも、子どもの福祉のために認められる、子どものための権利であるという考え方

実務においては、面会交流は「面会交流を求める請求権」ではなく、「子どもの監護養育のために適切な措置」を求める権利であるとされています。

弁護士

親のためだけでなく、子どもの養育のためという
考え方もできます。

面会交流解決事例

面会交流は 子どもの大切な権利ですが、夫婦間で葛藤状態があった場合など、面会交流の仕方を決めて子どもを面会させるのは親権者にとっては、大変労力のかかる家族の方が多いです。

その場合は有料で面会交流を支援する機関を利用することでスムーズに行くケースがあります。
通常、「ファミリー相談室」や「FPIC」と言われています。
全国どこにでもあるというわけではありませんが、普及しつつあります。

支援・利用できる期間は1年くらいが目安とされており、それまでにうまく元夫婦だけで行えるように支援してくれます。

しかし、お金を払えば誰でも利用できるわけではなく、いろいろな条件(各施設によって若干条件は異なります)があります。
具体的には以下のようなものです。

  • 元夫婦がお互いに面会交流に関する事前面接を受ける意思があること
  • 原則として、過去に1回以上大きなトラブルなく別居親と子どもとの面会交流(家庭裁判所での試行的面会交流を含む)が実施されていること など

条件のうち、一番厳しいのはやはり、「父母間の合意を証する書面(調停調書、審判書、公正証書等)があること」だと思います。
※所内の事例で、この合意書面を作るために試行的面会交流を実施することを目的として利用できたことはありますが、原則合意書面は必要です。

葛藤など理由があってFPICを利用される方が多いので、「面会交流を実施するという合意」をすることがそもそも難しいということが考えられます。

その場合は専門家にどのようにすれば面会交流が実現するのか、相談されることをおすすめします。

面会交流解決事例

40代男性

Aさん 40代 男性 会社員

妻:40代 会社員
婚姻期間:15~20年
こども 1人

妻から過剰な離婚条件を突きつけられ、もめています。多感な時期の子供との距離も問題です。

Aさんは妻との性格の不一致から離婚を希望していました。そこで、自ら離婚協議書を作成して妻との話し合いを進めましたが、妻に代理人弁護士がつき、代理人弁護士から離婚の合意書案が送られてきました。Aさんご本人では合意書案の内容が適正かどうか判断しかねたため、ご相談にいらっしゃいました。

解決内容

相手方代理人は、Aさんが養育費を将来分も含めて一括で支払うこと、面会交流は相手方立ち会いの場合のみ認めること、解決金500万円を支払うこと、財産分与として高級外車及び不動産の共有分を相手方に譲渡すること、共済等の保険の名義人及び受取人を相手方に変更することなどを提示してきました。
これに対して、解決金に根拠がないことや、養育費を一括で支払うなら、中間利息を控除することなどを主張し、養育費の減額、解決金なし、その他財産分与という条件で離婚できました。
また、こどもの問題ありましたが、こどもがある程度大きく、多感な時期だったことから、こどもへ手紙を送ることから始め、それを妨げないという約束をしました。

所感

相手方の請求が多額であったことから、裁判なども考えられましたが、双方に代理人がついていたことで、比較的早期に、裁判なども見据えた内容での可決が可能となりました。

40代男性

Kさん 40代 男性 会社員

妻:40代
婚姻期間:15~20年
(別居期間:3年)
こども 1人

別居以来子供に会わせてもらえません。妻は子供の受験を理由に話し合いを拒否してきました。

Kさんは、度重なる転勤などから体調を崩しました。
妻と子どもは、妻の実家で暮らすようになり、Kさんは単身赴任となり、その後、再び妻子との同居を望みましたが、妻から拒否され、別居が始まりました。
以後、面会交流は全く実施されず、子どもの受験などを理由に、妻が話し合いに応じないため、相談にいらっしゃいました。

解決内容

話し合いでの解決が難しいと思われたため、面会交流調停を申し立てました。
妻にも代理人弁護士がつき、調停での話し合いを進めました。
結果として、日時を定めて面会交流を実施すること、受験期間中は間接的な面会交流にとどめること、受験後の具体的な面会方法は改めて協議することで合意し、調停が成立しました。

所感

自分の意思をしっかり持っている年齢のお子さんの面会交流事件だったため、「会いたくない」と言われることを危惧していましが、杞憂に終わり、本当によかったと思いました。

面会交流についてさらに!

協議離婚による解決

協議離婚とは

ご相談ください

協議離婚とは 夫婦の合意があり、 離婚届を市区町村役場へ提出することで成立する離婚のことです。離婚の理由なども特に問われません。離婚の約90%がこの協議離婚で、調停離婚が9%、裁判離婚が1%という割合になっています。

ご相談ください

協議離婚は時間や費用が節約できることから 最も簡単な離婚の方法と言えます。しかし、どんなに法定離婚原因がある場合でも、夫婦間の合意がなければ協議離婚は成立しません。

また未成年の子供がいる場合には、父母のどちらが親権者になるのか決めておかなければなりません。
離婚届には、子供の親権者を記載する箇所があり、記載がない場合は離婚届を提出できません。

協議離婚の注意点

協議離婚は夫婦間の合意さえあれば成立するため、 十分な話し合いがなされないまま離婚してしまい後々トラブルに発展するケースが多々見受けられます。特に慰謝料や財産分与、養育費など 金銭に関することは時間をかけてじっくり話し合う必要があるでしょう。

また、年金分割については 一度定めてしまうと変更できないため、慎重に検討する必要があります。離婚後の生活設計をきちんと組み立てて離婚することも重要です。仕事、住む場所など、離婚しても困らないように事前の準備をしておくべきです。

加えて、「言った」・「言わない」の無駄な水掛け論を避けるために、話し合いの内容を 文章で残すことをお勧めします。

話し合いの内容を文章に残す

夫婦間で取り決めた内容を文章に残す方法として、 離婚合意書に記載する方法公正役場にて公証人に作成してもらう公正証書があります。離婚合意書に決められた書式や形式はありません。当事者2人の署名捺印をした合意書を2通作成し、双方が1通ずつ保管します。

公正証書は万が一「離婚後に相手が約束を守らなかった場合」や「約束の支払いを行わなかった場合」に有効です。公正証書を作成する場合は費用が発生しますが、執行認諾文言付公正証書にすることで、裁判の結果を待たなくともトラブルになった場合には即強制執行が可能になります。

将来の紛争を未然に防止するためにも、多少費用がかかっても公正証書を作成する必要があるのです。

公正証書を作成するために必要なものは下記の通りです。

  • 当事者2人で取り決めた内容をまとめたもの(口頭でも可能)
  • 実印
  • 印鑑登録証明書
  • 身分証明書

公正役場へは当事者2人で行く必要があり、公正人が協議された内容から公正証書を作成し、当事者2人が内容を確認した後、実印での捺印と署名を行います。そして原本と謄本が作成され、原本が公正役場に保管されます。

協議すべき事項

次の事項について、きちんと話し合う必要があります。

  1. 親権者の指定
  2. 養育費
  3. 面会交流
  4. 財産分与
  5. 慰謝料
  6. 氏の変更

財産分与

夫婦の財産はどうやって分けるか?

調べ物

離婚する際には、それまで夫婦で築き上げてきた財産や所有物をそれぞれに分けなければなりません。早く離婚したいという気持ちが強い場合には、十分な話し合いをせずに判断してしまう場合も多々見られます。

後になってもめないためにも、お互いがそれぞれ新しい道を歩んでいくために、経済面での清算もきちんと行いましょう。

離婚する際に、財産を分けることを「 財産分与 」と言います。財産分与の目的は、それまで夫婦が協力して築き上げてきた 財産を公平に分配 することです。これには様々な要素が含まれます。

大きな要素としては、⑴ 婚姻中の共同財産の精算的要素、⑵ 離婚後の扶養的要素、⑶ 離婚による慰謝料的要素であり、その中でも⑴ が中心的な要素です。

分与の割合はどのように決めるか?

不動産や預貯金など、自分名義のものは離婚後も自分のものだと考えてしまいがちです。しかし、どちらの名義であるかということだけで判断してしまうと、分与の割合が一方に偏ってしまうことも多く、公平な清算になりません。

基本的には、 夫婦それぞれの財産形成に対する貢献度によって決まる という考え方が取られています。では、どうやって貢献度を決めるのでしょうか。

夫が働いて得た収入で家計を支え、妻は家事に専念して生活を支えているという場合も多く見られます。夫婦共働きの場合にも、家事や子育てによって勤務形態が制限されるということもあるでしょう。こういったことを考慮すると、財産形成に対して、どちらがどれだけ貢献したかを判断するのは非常に難しい問題です。

そのため、これまでの例を見ていると 収入額だけではなく、家事労働も評価の対象 として、 5:5 として認められる傾向にあります。

⇒ 詳しくは、 財産分与の2分の1ルールをご覧ください。

どんな財産が分与の対象になる?

財産分与の対象となる財産

⑴ 共有財産
共有名義のマイホームや自動車など結婚後に夫婦が協力して築いた 共有名義の財産 です。タンス貯金やへそくり、結婚後に購入した家財道具などもこれに含まれます。

⑵ 実質的共有財産
預貯金、株、不動産、自動車など、結婚後に夫婦が協力して築いた財産のうち 一方の名義 のものです。離婚の際には、名義に関わらず、 結婚期間中に夫婦が協力して築き上げてきた財産は分与の対象 となります。
不動産の財産分与と税金 詳しくはこちら

財産分与の対象とならない財産

⑴ 特有財産
結婚前に 貯めた預貯金や 結婚前に 購入した家具などです。結婚後に親兄弟から贈与されたものや相続遺産などもこれにあたります。ただ、一方の特有財産であっても、その財産の維持などに他方が積極的に協力していた場合には特有財産にも部分的に財産分与が認められることもあります。

債務について

債務については、共同財産にプラスの財産とマイナスの財産がある場合、プラスの財産からマイナスの財産を差し引いた残額に分与割合をかけて精算するのが一般的です。

また、債務について債務発生による寄与の程度に応じて負担割合を決め、取得すべき財産から負担すべき債務を控除して財産分与額を計算し、負担を命じた判決もあります。この判決によると、債務超過の場合も債務のみについて負担割合を定める財産分与が可能ということになりそうですが、争いもあります。

ペットに伴う問題

ペットに伴う問題は?


家族の一員として大切にされているペット。
ペットは、法的には「物」になるので、財産分与の対象となります。

⇒ 詳しくは、「離婚とペット」をご覧ください

離婚時の財産分与と税金

離婚時の財産分与と税金

離婚の際に夫婦間で行われる財産分与は資産の移転を伴うため、渡す側と受け取る側の双方に様々な税金の問題が生じてきます。

ここでは離婚時の財産分与に関わる税金の問題についてまとめてご説明したいと思います。

⇒ 詳しくは、「離婚時の財産分与と税金」をご覧ください

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■ 事務所について

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岡崎事務所でも電話・オンライン相談を受けられます。皆様のご都合に合わせてご利用ください。

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〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内二丁目20番25号 メットライフ名古屋丸の内ビル6階(旧丸の内STビル)

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電波学園金山第2ビル5階

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愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市)
愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村))
岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,羽島郡(岐南町,笠松町),各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))
三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))
三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)
静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)

2024年1月

令和6年1月22日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担審判申立事件について審判が出ました。

令和6年1月22日に名古屋家庭裁判所岡崎支部にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月24日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月25日に名古屋家庭裁判所半田支部にて執行官に子の引渡しを実施させる決定申立事件について決定が出ました。

令和6年1月25日に岐阜家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月31日に名古屋高等裁判所にて強制執行停止申立事件(特別抗告提起事件)について決定が出ました。

令和6年1月31日に名古屋高等裁判所にて強制執行停止申立事件(抗告棄却申立事件)について決定が出ました。

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