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そのお悩み「すぐに」弁護士にご相談ください
  • 離婚する前に何を話し合っておくべき?
  • 協議書を自分で問題なく作れるのか不安…
  • 二人での話し合いは難航しそうだ。
弁護士

離婚の条件がこれで大丈夫なのか、その離婚協議書の内容で問題ないのか不安になったら弁護士に確認してもらうことをおすすめします。

協議離婚とは

“夫婦間で離婚するかどうか協議(話し合い)をして、離婚届を市区町村へ提出して離婚が成立すること” を協議離婚といいます。協議離婚の他には、裁判所を通した調停離婚、審判離婚、裁判離婚がありますが、離婚全体の90%以上がこの「協議離婚」で成立しています。

しかし協議離婚は簡単であるがゆえに、離婚後の生活をあまり考えずに離婚をしてしまい、後々に生活になるといったように大きな問題となる可能性があります。

協議離婚と調停離婚

相談者

「できれば話し合いで離婚したいけれど、話がもつれてしまうかもしれません。協議離婚と調停離婚の違いは?」

弁護士

「夫婦間の話し合いで成立するか、裁判所を通して成立するか、という点が違います。」

冒頭の内容の通り、離婚には夫婦の協議で成立する「協議離婚」と、裁判所を通じて離婚が成立する「調停離婚」「裁判離婚」などがあります。
協議離婚は、当事者間で離婚の条件に合意ができればすぐに離婚が成立します。
一方、調停離婚、裁判離婚はいずれも裁判所を通じて手続きを進めるため、一般的には⻑い時間(半年以上)がかかることが多いです。

協議離婚と、裁判所を通じた離婚の違いについて見ていきましょう。

協議離婚・調停離婚・裁判離婚のメリット・デメリット

協議離婚のメリット・デメリット
▼ メリット
  • 離婚の内容が当事者同士で自由に決められる
  • 裁判所を使わないので、手間がかからない
▼ デメリット
  • 当事者間の話し合いになるため、冷静になれない可能性がある
  • お互いに合意できないと成立しない
調停離婚のメリット・デメリット
▼ メリット
  • 離婚の内容が当事者同士で自由に決められる
  • 裁判所を使わないので、手間がかからない
▼ デメリット
  • 月1回程度の調停期日に出席する必要がある
  • 時間がかかる
  • お互いに合意できないと成立しない
  • 戶籍に「調停離婚」の記載が入る
裁判離婚のメリット・デメリット
▼ メリット
  • 裁判所が結論を決めるため、話し合う必要がない
▼ デメリット
  • 調停不成立となった後に離婚訴訟となるため、非常に時間がかかる
  • 裁判所の判断になるため、柔軟性が低い
  • 戶籍に「裁判離婚」の記載が入る

何を協議すればいいの?

相談者

「お互いに離婚に同意しています。離婚する前に何か話し合っておいた方がいいですか?」

弁護士

「離婚後の生活を考えて、お金のこと・子供のこと・各種手続きについては必ず話し合っておきましょう」

話し合っておくべきこと

離婚の前に話し合っておいた方がいい事についてこちらにまとめましたのでご確認ください。

離婚協議書作成のすすめ

相談者

「特にもめることもなく二人とも離婚に合意しています。離婚協議書はなくてもいいですよね?」

弁護士

「必ずしも作成の義務はありませんが、離婚後、大きなトラブルを発生させないためにも適正な離婚協議書を作ることは大切です」

離婚協議書の必要性

離婚の際、口約束だけで内容を決めてしまうと、離婚後に「言った/言わない」など揉めることがあります。約束したことを実行してくれなかったり、約束を守ってくれない相手に対して何もできない場合もあるので、そういったトラブルを防ぐためにも、離婚協議書を作成しておきましょう。

離婚協議書に記載する事項

離婚協議書は、いわば夫婦が婚姻を解消するための条件を記載した契約書になります。そのため記載する内容は、上で触れた『協議離婚で話し合っておくこと』の項目と同様に、夫婦がともに築き上げてきたお金に関すること(財産の精算)と、子供に関することが主な内容となります。

お金に関すること(財産の精算)
①財産分与 ②養育費 ③慰謝料
子供に関すること
①親権者の決定 ②監護者の決定 ③面会交流権

離婚協議書作成例

離婚協議書は離婚に詳しい専門家に作ってもらうことが最も安心ですが、自分で作成することもできます。一般的な離婚協議書の作成例をご紹介いたします。ダウンロードしてご利用ください。

離婚協議書サンプル
離婚協議書サンプル(PDF)

離婚協議書は公正証書にしておけば安心!

相談者

「養育費の金額は合意したけど、夫が浪費家なので離婚後に養育費をずっと払い続けてもらえるか心配。どうしたらいいですか?」

弁護士

養育費に関する取り決めを公正証書に残しましょう。相手の給与や預貯金などを差し押さえることができる強制執行ができます。

離婚協議書を公正証書にすると、約束した事項を守ってもらえない場合、金銭に関しては強制執行できるようになります。例えば、養育費が途中で支払われなくなった場合など、離婚協議書の内容に基づき、相手の給与などを差し押さえ、支払いを実行させることができる可能性があります。

公正証書って?

公正証書とは、法務省の法務局又は地方法務局に所属する公証人が、公証役場において作成する「公文書」です。
※公文書(こうぶんしょ)…公務員がその職務上、作成した文書

公文書は⺠間で交わす契約書や個人で作成する自筆証書遺言といった「私文書」に比べて、あらゆる場面において証明力や執行力などの効力が優れているという特徴があります。しかし作成に費用がかかる点や、相手の協力が不可欠であったりと、作成にはいくつかのハードルが存在します。

協議離婚を弁護士に依頼するメリット

相談者

「できれば話し合いで離婚について解決したいと思っていますが、夫の思う壺になってしまいそうな気がして不安です」

弁護士

弁護士に依頼すれば ”自分の代わりに相手と話し合ってもらえる” ”間違った離婚協議書を作成する心配がない” ので安心です。

協議離婚は当事者間の話し合いで合意すれば、弁護士に依頼する必要はありません。
ただ離婚をするためには、前述した通り、たくさんの項目を当事者間で決めなければなりません。これから「離婚しよう」という時に、⻑い時間向き合って話をすることは大きなストレスとなり、また言い争いに発展することもあります。
相手に直接向き合うのではなく、弁護士に自分の意見を代弁して交渉してもらうことで、お互いに冷静になり、協議がスムーズに進むことも多く見られます。

解決事例

解決事例1/ 女性Aさん公務員(30代)のケース

相談者

過去にされた浮気や暴言の数々に疲れてしまいました…。なるべく早く解決して安心できる生活を送りたいです。

[家族構成] 自分(妻)、夫(会社員)、未成年の子供1人
[婚姻期間] 5~10年

Aさんは、過去に発生した夫の浮気疑惑、そして日頃のAさんやAさんのご家族に対する威圧的な言動に耐えられず離婚を考え相談にいらっしゃいました。

【解決内容】
親権者を夫とする代わりに、面会交流を詳細に取り決め、毎週末、依頼者様と子供との面会交流を実施することで合意しました。
また、双方が早期解決を希望していたため、短期間に何度も協議を重ね、早期に協議離婚をすることができました。

親権者をご自身ではなく夫にすることについて、後悔がないよう依頼者様とよく話し合いました。相手方とも何度も交渉した結果、面会交流の内容を充実させ、依頼者様とお子様とが、頻繁に面会できるよう取り決めました。

現在も、条項通りの面会交流が実施できているとの報告を受けております。

【受任から解決までの期間】
約5か月

解決事例2/ 男性Bさん医師(30代)のケース

相談者

妻と話し合いながら離婚協議書を作ろうと試みたものの、交渉が難しく、なかなか進展せず困っています。

[家族構成] 自分(夫)、妻(契約社員)
[婚姻期間] 5~10年

Bさんは、妻との性格の不一致から離婚を考え、弊所に相談にいらっしゃいました。妻の方は離婚することを拒んでおり、交渉が難航しています。

【解決内容】
当初、ご自分で妻と交渉したいということで〈離婚協議書作成プラン〉でのご依頼を受けましたが、交渉が難航したため、弁護士が当人の代わりに交渉に当たる〈フルサポートプラン〉でのご契約へ変更しました。

相手方が完全に離婚を拒否している状況でしたが、相手方と交渉し続け、離婚後に生活費を数年間支払うことを約束する、公正証書の離婚協議書を作成し、離婚を成立させることができました。

条件を詰めることが大変でしたが、粘り強く交渉することで良い結果が得られたと思います。

【受任から解決までの期間】
3か月 (フルサポートプランでの契約から)

協議離婚なら離婚に強い弁護士へご相談ください

協議離婚は、裁判所を通さずに当事者間の話し合いだけで離婚を成立させることができるため、後のリスクを考えずに離婚の内容を決めてしまう可能性があります。

そのため、後々争いになるケースも少なくありません。

後々、争いにならないために、また自分が後悔しないためにも、ぜひ離婚の専門家にご相談ください。皆様のお気持ちに寄り添い、全力で支えます。

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