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経営者が離婚を考える際に注意するポイント

会社の経営者は、一般的に高額の資産を持っていたり、年収が高額である方が多いため、離婚に際しては、財産分与、慰謝料、養育費、婚姻費用などに加え、会社に関連した負債や連帯保証などお金の問題で争いとなることがよくあります。
 
また、配偶者を従業員として雇用しているケースでは、雇用関係をどのように整理するかなどの労務面でのトラブルも考えられます。
 
このように、経営者の離婚は一般的な離婚には無い「特有の問題」が多く、紛争に発展することは少なくありません。
 
離婚をお考えでしたら、より早い段階で、離婚問題に詳しい弁護士に相談されることをお勧めいたします。

お金の問題① ~財産分与は原則2分の1~

財産分与とは、夫婦が婚姻中に協力して形成・維持してきた共同財産を、離婚を機に精算・分配するものです。
かつては夫が収入を得て、妻が専業主婦というケースが多く、妻の財産形成に対する貢献度は低いと考えられ、妻の財産分与割合は2~3割程度とされていた時期もありました。
しかし近年、家事従事の財産形成への寄与が見直され、共働き夫婦の場合に限らず、妻が専業主婦の場合であっても、夫婦が共に築きあげた財産を2分の1ずつ分けるのが一般的になりました。これを2分の1ルールと言います。
⇒ 財産分与について詳しくは、「財産分与」をご覧ください

2分の1ルールの例外

ところが例外として、会社の経営者で個人の特殊な能力や努力によって高額の資産が形成された場合、財産の半分を渡さなくてもいいケースがあります。
財産分与の額は、共同財産に対する夫婦の寄与の程度、婚姻中の協力及び扶助の状況、職業、収入その他一切の事情を考慮して定められますので、個人の特殊な能力や努力によって形成された資産は、他方の寄与が小さいとして、財産分与の対象にならないもしくは他方配偶者の寄与度はかなり低いものと考えられるのです。
例えば、以下のような事例があります。


【東京地方裁判所平成13年(タ)第304号、平成13年(タ)第668号離婚請求事件、
離婚請求等反訴事件 平成15年9月26日】

夫が会社経営者で、夫の収入が非常に高いというケースの裁判例です。
会社経営者 会議風景夫は、一部上場企業の代表取締役で、婚姻期間中に得た収入は約220億円と多額でした。
妻は、専業主婦だったため、この巨額の収入は、夫の手腕・努力によるものであり、妻の貢献度は低いと考えられました。
「収入に対しての妻の貢献度」は、具体的には経営者・財界人としての夫の公私にわたる交際を支えた、というものです。
もっとも、原被告の婚姻が破綻した原因が主として原告にあること、被告が今後職業に携わることを期待できず、今後の扶養的な要素も加味すべきことを考慮に入れたうえで、結論として、財産分与額は共有物財産の価格合計約220億円の5%である10億円と判断されました。

お金の問題② ~離婚すれば連帯保証人から外れることができるのでしょうか?~

経営者が、会社の資金を調達する際に、配偶者を連帯保証人としているケースは多く見られます。このような場合、離婚すれば配偶者は連帯保証人から外れることはできるのでしょうか?
銀行残念ながら配偶者は連帯保証人から外れることはできません。連帯保証人から外れる方法としては、主に2通りあります。

  1. 債権者(借入先)との話し合いで保証人を抜ける
  2. 経営者のみを債務者として、別の借入先に借り替えてもらう


債権者(借入先)との話し合いで保証人を抜ける

債権者と話し合いで保証人を抜けるのは、簡単なことではありません。債権者に保証人を抜けることを承諾してもらうためには、

  • 代わりの連帯保証人を用意する
  • 不動産を担保として差し出す
など、代替案が必要になることが多いです。ただし、あくまでも債権者との話し合いでの決定となりますので、上記のような代替案を用意しても、100%連帯保証人を外れることができるとは限りません。

経営者のみを債務者として別の借入先に借り替えてもらう

もう1つの方法として、経営者本人に別の借入先からお金を借りてもらい、連帯保証人になっている借入先の借金を完済してもらうという方法があります。
この場合、経営者本人の収入やその他条件により、借り替えができない場合もあります。
また、自宅を担保に借り入れをしている場合、離婚後配偶者が自宅に住み続けたいと思っても、経営者が支払を遅滞したりすると、住めなくなってしまう可能性があります。


いずれにせよ、経営者の返済が苦しくなったり、滞ったりしてからでは、とりうる手段がほとんどなくなります。このような場合に備えて、離婚の際には、連帯保証人の問題、担保の問題を解決しておく必要があります。

雇用問題 ~離婚を機に配偶者を解雇できるのでしょうか?~

経営者が、配偶者を従業員として雇用しているケースは多く見られます。このような場合、離婚の問題に加えて、雇用者と従業員としての問題も出てきます。離婚するからといって、当然に解雇が認められるわけではありません。
配偶者が従業員の場合そもそも、夫婦間の問題と雇用者・従業員という関係の問題は、法律上別個です。したがって、例えば、相手が不貞行為を行っていた場合でも、そのことのみを理由に相手を解雇することもできません。
ただ、配偶者の不倫相手が同じ会社内の従業員であった場合は、職場内の不倫関係を理由とする解雇を有効としている判例もあるので、判断が分かれるところでしょう。
いずれにせよ、従業員として雇用している配偶者と離婚の話し合いをする際は、従業員としての地位の問題も一緒に解決する必要があります。



このように会社経営者の離婚は、特有の問題が多く、紛争に発展することがよくあります。お困りのことがございましたら、お気軽にご相談ください。

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三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)
静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)

2024年1月

令和6年1月22日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担審判申立事件について審判が出ました。

令和6年1月22日に名古屋家庭裁判所岡崎支部にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月24日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月25日に名古屋家庭裁判所半田支部にて執行官に子の引渡しを実施させる決定申立事件について決定が出ました。

令和6年1月25日に岐阜家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月31日に名古屋高等裁判所にて強制執行停止申立事件(特別抗告提起事件)について決定が出ました。

令和6年1月31日に名古屋高等裁判所にて強制執行停止申立事件(抗告棄却申立事件)について決定が出ました。

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