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債務も夫婦で分けるの?

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財産分与は、基本的には、夫婦が共同して形成した財産を分け合う手続です。 それでは、債務のような義務の負担についても同じように夫婦で分け合うことになるのでしょうか。

この点について、まず、財産分与において債務は考慮することができることについては争いがありません。夫婦共同財産を分ける際に夫婦の共同生活のために負った一方配偶者の債務を考慮しなければ公平な清算はできないからです。

もっとも、財産分与において債務を考慮した結果、債務超過になった場合に財産分与として債務の負担を求めることができるかについては争いがあり、実務上、基本的に否定されています。

財産分与の対象となる債務

(1)住宅ローン

まず、住宅ローンは夫婦共同財産である自宅購入の対価として発生した債務である以上、当然に財産分与において考慮されます

たとえば、マイホームの評価額が1000万円でも、住宅ローンが1500万円残っている場合にはマイホームの価値は-500万円となります。

夫婦生活のための借金でも、離婚後の借金の返済は、ローン会社との関係で、返済義務を負うのはあくまでもローンの契約者です。
つまり、多額の借金を抱えた夫と離婚した場合でも、妻は離婚後に借金の返済義務を負うことはありません。
もちろん、夫と妻の双方が連帯債務者になっている場合、妻が夫のローンの連帯保証人になっている場合には、離婚により妻が自身の連帯債務や保証債務を免れることにはなりません。
こうした連帯債務や保証債務は妻自身の債務になるからです。離婚と住宅ローンについて、詳しくはこちらをご覧ください。 https://www.nagoyasogo-rikon.com/rikon-loan/

(2)日常家事債務

次に、夫婦の共同生活を維持するために生じた債務についても財産分与において考慮されます。その典型例は日常家事債務と呼ばれるものです。 日常家事債務とは、日常生活において必要な物品を購入した時の債務など、夫婦の共同生活から生じる通常の事務や夫婦共同生活に必要とされる一切の事項から生じた債務のことです。
日常家事債務については、契約したのが夫婦の一方であったとしても、夫婦双方が連帯して債務を負います(民法第761条)。

日常家事債務に当たるか否かは、夫婦の社会的地位や職業、資産、収入、地域社会習慣等の具体的な事実関係をもとに、客観的に法律行為の種類、性質等を考慮して決めると解されています。
もっとも、日常家事債務にはあたらないとされる債務でも、夫婦共同生活のために生じた債務や、婚姻後の資産形成に関連して生じた債務については財産分与の対象とされる場合があります。

Q 生活費が足りなくて、妻が勝手に消費者金融から借り入れをし、100万円の負債があります。この債務も財産分与の対象になりますか。

生活費のための借り入れは、夫婦共同生活のために生じた債務といえるので、財産分与で考慮されるべきといえます。
もっとも、どのような割合で債務を負担すべきかについては、かかる借り入れが本当に必要だったのか、借入先は適切であったか等を考慮して決めていくことになるでしょう。

Q 夫が株やFXにのめり込み、リーマンショック時に大きな損失を出しました。かかる損失は、財産分与において妻である私も負担しないといけないのですか。

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株やFXなど、夫婦の一方の資産形成のために負った債務は、財産分与において考慮されないのが原則です。
しかし、株やFXが夫婦共有財産形成を目的としてなされたのであれば、株・FXによる債務も財産分与において考慮されるべきでしょう(東京家審昭和61年6月13日参照)。 ただし、投資のための原資が特有財産なのか、夫婦の生活費なのか、それとも特有財産と生活費が混同しているのか、別居時と離婚時で大きく評価価値が異なる場合にどのように処理するのかなど、複雑な問題が絡まりあってくる場合があるでしょう。

財産分与の対象とならない債務

個人的な債務

婚姻前の他方配偶者の個人的な債務はもちろんのこと、夫婦共有財産と無関係な個人的な債務は財産分与の対象とはなりません。 例えば、夫婦共有財産形成を目的としていない個人的な遊興費、パチンコ等から生じた債務、趣味のために生じた債務、相続債務等は財産分与の対象とはなりません。

Q 婚姻前の夫の借金(奨学金やギャンブルの借金)を、毎月生活費から返済していました。このことは、財産分与で考慮されますか。

妻には、夫の個人的な婚姻前の債務を返済する義務はなく、かかる債務は財産分与の対象にもなりませんので、夫の婚姻前の債務を生活費から弁済していたとしても財産分与で考慮されることはないようにも思えます。

しかし、実際上、夫婦の一方に個人的な借金があればそれを夫婦の生活費から返済せざるを得ないことが多く、夫婦の一方が他方の債務の弁済に協力したにもかかわらず財産分与で考慮されないのは公平さを欠くといえます。

そこで、かかる場合にも、「一切の事情」として財産分与で考慮されるべきでしょう。

ただし、財産分与においてどのような割合で考慮されるのかは、問題となります。夫婦の一方が自己の特有財産から他方の債務を返済した場合や、共働きの夫婦が給与を共通の口座にいれていて、その口座から債務を返済していた場合などは、比較的返済した者の貢献度が解りやすいですが、妻が専業主婦の場合等にどれだけの貢献度を認めることができるかは事案や生活状況によって異なってくるでしょう。

資産総額>債務総額の場合

財産分与において債務を考慮する結果として、具体的には、「積極財産の総額-消極財産の総額」を分与対象となる夫婦全体の財産とし、これを原則2分の1の割合により分与することになります。

債務総額>資産総額の場合

債務総額が資産総額を上回っている場合、本来、財産分与における財産の清算は積極財産の清算を予定しており、せいぜい積極財産を分与するにあたって債務の存在を考慮して清算の割合や方法を形成することができるにすぎないとして、債務の財産分与を否定するのが実務の扱いです。

もちろん、夫婦間の話し合いにより債務を夫婦間で分けることは可能です。

もっとも、誰が債務者であるかは債権者にとって重要な事柄ですので、債権者の承諾のないまま債務者を勝手に変更することは認められません。

そこで、夫婦間の話し合いにより債務者を変更する場合には債権者の同意を得ることが必要です。

もし債権者の同意を得られない場合には、債務者を追加する形での債務負担、債務の履行部分の引受の形をとる、保証人になる等の対応をすることになります。

ただ、債務者となっている配偶者は、通常、オーバーローンといえどもマンションなど何らかの財産を得ていますし、他方配偶者より収入が多い場合がほとんどです。

また、債務負担時には、そうした事後のリスクを考慮した上で契約すべきともいえます。

したがって、残った一方のみに債務を負担させることが著しく公平に反するとまではいえないことが多いでしょう。

逆に言えば、他方配偶者に一方的に債務を負担させることが著しく公平に反する場合には、他方配偶者も何らかの方法で債務を負担すべきです。

詳しくは「不動産」をご覧ください。

Q オーバーローンのため財産分与の対象とならず、ローン、所有権ともに元夫である私名義の自宅があります。離婚後も元妻がこの自宅に住み続けていますが、私は何らかの請求ができますか。

A 財産分与の対象とされなかった以上、あなたは自宅の所有権に基づいて、妻に退去を求めたり、あるいは元妻の居住を前提として賃料を求めたりすることができます

もっとも、このとき、後でもご紹介するように、自宅の購入について元妻の特有財産から支出があるなどの事情によっては、自宅につき、あなたと元妻との共有関係にあると判断され退去の請求は認められない場合があります。

Q 財産分与で清算されなかったローン、所有権ともに夫名義の自宅の購入について、妻が自己の特有財産から資金を出していた場合、どのように処理されますか。

A 自宅の購入について特有財産から支出がある場合でも、財産分与の段階において、オーバーローンの不動産は財産分与の対象から外され財産分与の審理において清算の判断はなされません。

そうなると自宅の名義人である元配偶者は他方の元配偶者の損失の下において自宅財産の価値を保持し続けることになり不公平が生じます。

そこで、そのような場合には、裁判所は離婚の際の財産分与の審理とは別に自宅不動産の共有関係について審理できるとした裁判例があります(東京地判平成24年12月27日)。
この裁判例では、自宅不動産の購入及びローンの支払において元妻の固有財産から支出された部分の金額を考慮して、自宅不動産につき元妻は3分の1の持分を有するとして、元夫からの建物退去の請求は認めず、元夫に対して使用料として月10万円の支払を命じました。

夫の多額の借金は離婚に際して全く影響がないの?

多額の借金により財産分与がもらえなくなる!?

先に財産分与はマイナスの財産を分け合う制度ではないと説明しました。
しかし、財産分与の具体的内容を決める際に夫婦生活での借金は考慮されることになります。
預貯金等の他の財産と通算してマイナスとなる場合には、夫婦で合意できなければ、基本的には、財産分与の請求は認められません。
このように、多額の借金がある場合の離婚においては、よほど高額な財産を保有していない限り、財産分与を求めることは難しいのです。

多額の借金の返済のため慰謝料や養育費の支払は期待できなくなる!?

また、離婚に伴い、離婚慰謝料や養育費の支払いを求める場合において、相手方配偶者の多額の借金の存在は障害になり得ます。
たとえば、不貞により離婚原因を作った夫に離婚慰謝料300万円の支払義務のある場合でも、多額の借金を抱えた夫は現実問題として借金の返済を優先するため、慰謝料の支払いを拒否したり、約束を守らず支払いを怠ることが多いのです。
もちろん、多額の借金を抱えているからといって、法律上の義務を免れるわけではありませんから、離婚する相手が多額の借金を抱えているからといって、離婚慰謝料や養育費を請求することができなくなるものではありません。

>>関連記事:養育費の逃げ得は許さない!?

まとめ

離婚する相手が多額の借金を抱えている場合でも、基本的に借金の返済義務はローンの名義人であり、夫婦であったことを理由に借金の返済を強いられることはありません。
しかし、多額の借金を考慮することにより財産分与を求めることができなかったり、法律上は受け取ることができるはずの離婚慰謝料や養育費が支払われず困ることがあります。

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2024年1月

令和6年1月22日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担審判申立事件について審判が出ました。

令和6年1月22日に名古屋家庭裁判所岡崎支部にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月24日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月25日に名古屋家庭裁判所半田支部にて執行官に子の引渡しを実施させる決定申立事件について決定が出ました。

令和6年1月25日に岐阜家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月31日に名古屋高等裁判所にて強制執行停止申立事件(特別抗告提起事件)について決定が出ました。

令和6年1月31日に名古屋高等裁判所にて強制執行停止申立事件(抗告棄却申立事件)について決定が出ました。

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