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離婚ノート (コラム)

名古屋総合法律事務所 代表弁護士   浅野了一

弁護士法人名古屋総合法律事務所は、離婚・相続 (相続税を含む)・交通事故・債務整理・不動産法務・中小・中堅企業法務 (使用者側の労働事件) の6分野に特化した法律事務所です。
とりわけ、離婚・男女問題分野については年間550件以上のご相談を皆様からお受けしており、愛知・名古屋地区トップクラスの信頼と実績があります。
離婚と向き合うことはとても辛いことです。
一方30年間離婚問題に取り組みながらも、離婚問題を解決する『正しい解』を見つけ出すことはとても難しい。そもそも『正しい解』があるのか疑問に思うことさえあります。

離婚問題に悩まれる皆様に少しでも参考になればと思い、離婚問題に関するコラムを掲載して行きます。

第1回   離婚ノート

弁護士  浅野了一

私は、2007年にホームページ(現在の名古屋総合法律事務所の玄関サイト)を開設したときに、「離婚」と「ノート」を組み合わせた造語として『離婚ノート』を初めて使用しました。
私は、それまで多くの離婚事件を扱うなかで、依頼者に相手方と知り合った経緯から結婚、その後の生活状況-特に相手方の問題のある言動を克明に書き出してもらいます。依頼者の中には、自分のプライバシーが丸裸にされて行くことに拒否反応を示す方もいます。そのとき私は、依頼者によく

  「10聞いても1しか使えない。だから、100聞けば10使える。」
  「私も、裁判官も、あなたのことを何も知らない。事実を体験していないから。言わなければ、伝えなければ、誰にもわかってもらえない。」

と言って、できる限り多くの資料、経歴を含む情報、データの提供を求めてきました。
またその際、私が32年前に司法研修所の検察講義で学んだ「八何の原則」(はっかのげんそく)を使って、日常生活での夫婦の特に相手方の問題となる具体的な言動を記録することをお願いしてきました。

「八何の原則」 司法研修所検察官室編「検察講義案」には「被疑者の取調べの要点」として、犯罪の日時、場所、方法、動機又は原因、犯行の状況、被害の状況及び犯罪後の情況等の犯罪構成要件に該当する事実及び情状に関する事実」が必要だとして、次のような記述があります。

「この取調べに際しては、次のいわゆる「八何の原則」(7W1H)を落とさないように注意しなければならない。

  1. だれが(Who )・・・・・・・・・・・・・・犯罪の主体
  2. だれと(with Whom)・・・・・・・・・・・共犯関係
  3. なぜ(Why )・・・・・・・・・・・・・・・原因・動機・目的
  4. いつ(When)・・・・・・・・・・・・・・・犯罪の日時
  5. どこで(Where )・・・・・・・・・・・・・犯罪の場所
  6. 何を(What)又はだれに対し(to whom)・・・犯罪の客体
  7. どんな方法で(how)・・・・・・・・・・・・犯罪の方法
  8. 何をしたか(what )・・・・・・・・・・・・犯罪の行為と結末

私は、2007年にホームページを開設する際、主な取扱分野でありました離婚分野について、弁護士へ相談する際に「八何の原則」を取り入れた『離婚ノート』を持ってみえることを推奨し、次のように『離婚ノート』を紹介しました。

上手に離婚するための心得と離婚の準備

離婚の具体的な準備の第一歩は弁護士に直接相談することです。
離婚は、単なる感情問題ではありません。結婚する時には、交際相手の選択、交際、結婚への準備と、多大な時間と費用と労力を要して、面倒なことがとても多かったです。
そして、結婚も一面ビジネスの要素があります。
離婚は、結婚よりもずっと厳しいビジネスの面があります。
離婚には準備が必要です。準備を周到にすればするほどスムーズに立派な離婚ができ、次の人生をより豊かに送れます。
具体的な準備の第一歩は、親身に相談に応じてくれる経験豊富な弁護士に相談することから始まります。

次に何を準備するか。具体的な準備の第二歩は、日常生活での夫婦の具体的な言動を記録することです。弁護士への相談時には、『離婚ノート(離婚メモ)』を持って行きましょう。

離婚ノート.PNG

  離婚ノート=日常生活での夫婦の具体的な言動、

特に相手の行動の記録 7W1H

だれが(who)

だれと(with whom)

なぜ(why)

いつ(when)

どこで(where)

何を(what)
又はだれに対し(to whom)

どんな方法で(how)

何をしたか(what)

見たくない(聞きたくない)事実を見ること(書くこと)により、事実を冷静に見ることになり、記録すること=書くことにより、物事を深く考えるようになり、真実や真理を見ることになります。
そして、このノート(メモ)は、あなたの自覚と励ましになります。
また、弁護士にとっても口頭で説明を受けるだけでなく、ノート(メモ)からも情報を得ることにより、夫婦の状況をより具体的に理解しやすく、より深く考え検討することができますので、より早くより的確なアドバイスができます。さらに、弁護士も依頼者も互いに時間及び費用の節約になり、依頼者にとっては弁護士費用を節減できるメリットもあります。

私の離婚ノート

2010年7月に離婚専門サイトを設けるにあたり、「離婚についての考え方」というコンテンツの中で、「離婚の準備」として『離婚ノート(離婚メモ)』を紹介しています。

その後になって、2010年3月に、『わたしの離婚ノート』と題する書籍(武石文子編著)が出版されたことを知りました。
記録すること=書くことにより、物事を深く考えるようになり、真実や心理を見ることになります。
私は、記録して、書いて、離婚について自分自身を整理することの意味で『離婚ノート』という造語が知られることを期待しました。

離婚カウンセリング

その後人生の終末期に自身に生じる万一のことに備えて自身の希望を書き留めておくノートの意味で、『エンディングノート』という言葉が使われるようになりました。
最近では2012年8月、「フラクタル法律事務所の離婚カウンセリング~離婚の答えがあるノート」(田村勇人・堀井亜生著)という書籍が出版されました。

私は、『離婚ノート』という言葉が普及し、離婚問題で悩む人の一助になればと思っております。

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三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))
三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)
静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)

2024年1月

令和6年1月22日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担審判申立事件について審判が出ました。

令和6年1月22日に名古屋家庭裁判所岡崎支部にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月24日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月25日に名古屋家庭裁判所半田支部にて執行官に子の引渡しを実施させる決定申立事件について決定が出ました。

令和6年1月25日に岐阜家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月31日に名古屋高等裁判所にて強制執行停止申立事件(特別抗告提起事件)について決定が出ました。

令和6年1月31日に名古屋高等裁判所にて強制執行停止申立事件(抗告棄却申立事件)について決定が出ました。

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