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離婚・男女問題弁護士に依頼するメリット

離婚について相談しようと思った時、誰に相談すればよいか迷われるかと思います。
弁護士、税理士、司法書士、行政書士・・・?

結論から申しますと、離婚専門の弁護士に依頼するのが最適です。その理由をご説明いたします。

交渉や仲裁、調停、審判、訴訟は弁護士にしかできません

弁護士が持っている他士業にはない強み、それは離婚でトラブルや争いが起きた場合、代理人として、交渉や仲裁、調停、審判、訴訟を引き受けられることです。

例えば、離婚協議書の作成は、行政書士、司法書士もこれを支援してくれますが、離婚条件をめぐって争いが起きた場合、離婚協議の交渉、離婚調停・審判、離婚訴訟の代理人には、弁護士しかなることができません。

弁護士が代理人となることで、依頼者は、厳しく激しく対立する相手方である配偶者と直接交渉する必要がなくなり、精神的苦痛・心理的負担を大きく軽減できます。
また、正確な法的見解を第三者として示しますので、トラブルや争いが沈静化するケースもあります。
さらに、ご本人が平日の日中に裁判所に行かなくて済み、時間・労力を大幅に削減できるメリットもあります。
(詳しくは、弁護士と他士業の違いをご覧ください。)



離婚ほど精神的にも経済的にも辛い争いはありません。
これが、私が30年間多くの離婚問題を扱ってきた結論です。

離婚問題では、愛と憎しみ、裏切りとエゴイズム、生理的な問題から異常性格、精神疾患まで人のあらゆる面がさらけ出されます。

弁護士に全てを任せることは、「心の平穏」をもたらすのです。
これが弁護士に依頼する最大のメリットです。

名古屋家庭裁判所管内(愛知県全県)で平成24年に終局した婚姻関係調停4084件で弁護士が就いていたのは、そのうちの45%にあたる1822件です。
平成24年11月1日現在で、愛知県弁護士会所属の弁護士は1537人です。
離婚調停など婚姻関係調停の弁護士の扱い件数は、平均でわずか1年間に1~2件過ぎません。

弁護士の多くが家庭裁判所の離婚調停事件の経験がごくわずかだと推測されます。

ましてや、離婚調停件数の約10分の1しかない離婚訴訟に至っては、「経験がない」もしくは「ほとんど経験がない」弁護士が大半なのです。

そればかりではありません。愛知県弁護士会の中で最大規模の名古屋法律相談センターでの平成24年の離婚相談件数は951件です。
2013年11月28日現在で名古屋法律相談センターに離婚相談の相談員として登録している弁護士数は574名ですので、離婚相談登録弁護士の同センターにおける1年間の離婚相談件数は、平均で登録弁護士1人当たりわずか1~2件足らずということです。

名古屋総合法律事務所は離婚事件に特化しており、離婚・男女問題に関するご相談は年間550件以上、離婚及び離婚関連事件は年間200件以上、受任しております。
平成25年5月~平成26年5月の新規の離婚相談件数は461件、離婚事件の受任数は208件(離婚関連事件を含む。お一人から複数案件受任の場合は、案件毎に1件とカウント)に上っております。

名古屋総合法律事務所 離婚チームは、飛び抜けた数の離婚相談、及び、離婚事件を扱っていることをご理解いただけると思います。

また、隣接分野である相続、中小企業法務、不動産法務の知識と豊富な経験を持つ離婚弁護士だからこそ培われた「専門性と総合力」、離婚問題の本質を見抜くことが出来る「鋭い洞察力」で依頼者を勝利に導くことができるのです。

名古屋総合法律事務所には、依頼者の利益を最大化させる
豊富な経験とノウハウがあります!

名古屋総合法律事務所には離婚カウンセラー・司法書士・税理士が在籍しており、夫婦・男女関係のトラブルの「心のケア」から、財産分与された不動産の名義変更などの「登記手続き」、財産分与後の「税務手続き」まで、離婚に関わる問題のほぼ全てが、ワンストップで解決いたします。お客様が抱える問題の一つ一つを、問題解決に最適な専門家が、迅速かつ丁寧にご対応いたします。

また同時に、多くの離婚問題を解決してきた豊富な経験を活かし、的確なアドバイスを差し上げます!

多様な専門家が在籍する離婚法律事務所ならではの
「ワンストップサービス」がここにあります!

相談者・依頼者の離婚問題対応のミスやトラブルの種を事前に摘み取り、様々な疑問・悩み・不安に対する確実なアドバイスを提供します。

弁護士を利用する時は、紛争が現実化した事件の解決のためと思われている方は多いかもしれません。

しかし、円満により有利な条件で離婚するには準備が必要です。
準備を周到にすればするほどスムーズな離婚ができ、次の人生をより豊かに送れます。
具体的な準備の第一歩は、親身に相談に応じてくれる経験豊富な離婚弁護士に相談することから始まります。

「同意の有無」 …配偶者の同意をいかに引き出すか
「子供に関すること」 …親権者、養育費、面会交流など安心な養育環境の整備
「お金に関すること」 …別居中の生活費、財産分与、慰謝料など新たな生活を支える基盤の確保
これらのポイントは、離婚を考えた際に確実に押さえなくてはならない3つの視点です。

加えて、DV・モラハラ、精神疾患など相談者の安全を脅かす問題、住宅ローンや借金整理などマイナスの財産の処理の問題、年金分割・公的扶助・戸籍と姓など社会制度や法制度と関わる問題など、離婚問題は、離婚に至る経緯や夫婦を取り巻く状況により、多種多様な問題が絡み合います。

これらの問題を解決するためには、民法の家族法(離婚)や戸籍法に加え、心理学、精神医学、債務の処理、年金制度、社会福祉制度など、夫婦の婚姻と離婚、離婚後の生活に関する幅広い分野にまたがる正しい知識と経験、人の心理を読み、人間関係を調整できるバランス感覚と高度な戦略、そして実行力が必要となるため、離婚分野に特化することで、多様な経験と高い技術を培った名古屋総合法律事務所の本領が発揮される場面です。

離婚問題は、できるだけ早い段階で準備する方がより効果は大きく、また、対策の期間を長く確保できるので、有効な対策を立て、実行しやすくなります。
まずは、一度相談にお越し下さい

疑問・悩み・不安に対する確かなアドバイスの提供と共に、代理人として防波堤になることで、
「安心安全な離婚」を実現します。

法的に効力のある「離婚協議書」を作成・締結し、また、離婚調停・離婚訴訟の遂行により、
「幸せな離婚」を実現します。

安心してお任せください!


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■ 事務所について

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名古屋総合リーガルグループは名古屋市内で、丸の内事務所・金山駅前事務所・本山駅前事務所の3拠点・相談センターで弁護士・税理士・司法書士・社会保険労務士の相談を受けられます。
岡崎事務所でも電話・オンライン相談を受けられます。皆様のご都合に合わせてご利用ください。

4拠点 イメージ

【名古屋・丸の内事務所】
〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内二丁目20番25号 メットライフ名古屋丸の内ビル6階(旧丸の内STビル)

【金山駅前事務所】
〒456-0002
名古屋市熱田区金山町一丁目7番8号
電波学園金山第2ビル5階

【本山駅前事務所】
〒464-0807
名古屋市千種区東山通1丁目33番地
エイブル本山1階

【岡崎事務所】
〒444-0813
愛知県岡崎市羽根町字北ノ郷45番地

予約受付時間
平日・土日祝 6:00~22:00

初めての方専用フリーダイヤル 0120-758-352 TEL052-231-2601 FAX052-231-2602

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対応マップ

より良いサービスのご提供のため、離婚相談の取扱案件の対応エリアを、下記の地域に限らせて頂きます。
愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区,豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村),一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町))
愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市)
愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村))
岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,羽島郡(岐南町,笠松町),各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))
三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))
三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)
静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)

2024年1月

令和6年1月22日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担審判申立事件について審判が出ました。

令和6年1月22日に名古屋家庭裁判所岡崎支部にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月24日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月25日に名古屋家庭裁判所半田支部にて執行官に子の引渡しを実施させる決定申立事件について決定が出ました。

令和6年1月25日に岐阜家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月31日に名古屋高等裁判所にて強制執行停止申立事件(特別抗告提起事件)について決定が出ました。

令和6年1月31日に名古屋高等裁判所にて強制執行停止申立事件(抗告棄却申立事件)について決定が出ました。

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