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非監護親が監護親に対して暴力をふるっていた場合の面会交流

はじめに

こぶし

現在の裁判実務では、面会交流は、未成熟の子の健全な発育にとって好影響を及ぼすことが多いとの理解を前提として、子の福祉・利益の観点から、原則として、これを認める傾向にあり、面会交流を禁止・制限すべきであるのは、面会交流を認めることにより子の福祉・利益を害するおそれのある特段の事情のある場合に限られるとされています。

そして、子を監護しない親(以下「非監護親」といいます。)が子を監護する親(以下「監護親」といいます。)に対して暴力をふるっていた場合(いわゆるドメスティック・バイオレンス(DV))は、面会交流を制限すべき特段の事情の一つにあたるとされることがあります。

もっとも、DV事案にも様々なケースがあり、過去の監護親に対するDVの存在自体から直ちに面会交流の禁止という判断に結び付くものではなく、①監護親へのDVが子に与えた影響や②監護親の状況等を考慮して、ケースごとに調整が図られています。

①監護親へのDVが子に影響を与えているとき

子供に直接暴力がなされていなかったとしても、親がもう片方の親に暴力をふるっている姿を見てきた子供の心は、間違いなく精神的に傷を負っています。ただ、子供の年齢や親子関係、暴力の程度、時間の経過によって、子供が受けた傷の程度には差があります。
また、たとえ子供が受けた傷が大きくても、子供にとってはどちらの親も親であることに変わりはなく、子供が暴力をふるっていた非監護親との面会交流を望んでいる場合も少なくありません。

ですから、非監護親が監護親に暴力をふるっていた事案では、調査官が入り、慎重に子の気持ちや子の生活状況を調査して、面会交流の可否、条件等を検討することになります。

②DVの被害者である監護親が面会交流を拒絶しているとき

面会交流は、子の引き渡しや日時の調整等で、監護親と非監護親が関わらざるを得ない場合が多く、また、面会交流をして帰ってきた子供は、多かれ少なかれ非監護親の空気感と一緒に帰宅してきます。
そのため、DVの被害者である監護親は、加害者である非監護親との接触の機会を持ちうる面会交流について拒絶することが多く、その気持ち自体は理解できるところです。

また、面会交流は監護親の任意での協力によりスムーズに実施することができ、それにより面会交流における子の精神的・肉体的な負担は軽減される側面があるため、監護親の面会交流に対する拒絶の意思は、面会交流の禁止・制限を検討する上での1つの考慮要素にはなるでしょう。

もっとも、面会交流はあくまでも夫婦関係とは別の親子関係における子の福祉・利益を優先事項として考慮されるのもですから、調査官が面会交流をした方がいい事案だと判断した場合には、面会交流を拒んでいる非監護親を説得して、まずは一回面会交流を試してみるよう進められることや、間接的な面会交流から始めてみることもあるかと思います。

過去のDVを理由として面会交流を禁止・制限した事案

①東京家裁平成14年10月31日審判

DV保護法による保護命令の発令された事例において、DVの加害者である監護親が面会交流の実施の際に保育園側の指示に従わず威圧的態度をとり、子ども自身面会交流の後、不安定な様子を示すことの多かったことから面会交流の禁止した審判例。

このケースでは、DV加害者である非監護親の離婚後の態度や既になされている面会交流における子の反応等から面会交流のルールを遵守できないおそれや交流を通じた子どもに対する悪影響を認め面会交流の禁止を命じたものです。

逆にいえば、DVの加害者である非監護親と子どもとの関係において、特に面会交流を否定すべき事情はなく、監護親の面会交流に対する協力の得られないことの問題だけあるような場合には、面会交流の実施にあたり第三者を介在させるなど、子の引き渡し、面会交流の監視の方法につき配慮するなどの制限的面会交流が認められることもあるでしょう。

②東京家裁平成27年2月27日審判

当事者間の対立が激しいことから、相手方と申立人とのやりとりを前提とする面会交流(間接交流を含む。)を実施すれば、子らが親の争いに巻き込まれ、子の福祉に反する特別の事情があるといえるとして、面会交流を制限した一方で、定期的に未成年者らの近況を撮影した写真を送付することは、申立人とのやりとりを前提とするものではないから、その限度において間接交流をさせるのが相当であるとした審判。

このケースでは、同居中に、夫が物に当たるなどの暴力的行為があり、妻にも怪我を負わせたことがあった。また、子供の前で妻を罵倒することもあった。妻が長男(別居時3歳)、二男(別居時1歳5か月)を連れて別居したため、夫が面会交流を求めた事案である。面会交流だけではなく、監護者、離婚、婚姻費用なども争っており、別居後、保護命令も出されるなど、夫婦間の対立が激しかった事案である。また、妻も子らも、医師から精神不安などの診断をされている。

調査官は、「未成年者らの現在の心身状況や生活状況に特段問題はなく、順調に発育していることが認められ、面会交流を控えなければならないような未成年者側の事情はうかがえなかった」としつつ、「相手方に対する申立人の暴力的な言動や、婚姻費用の支払方法(相手方は婚姻費用の振込口座を指定していたが、申立人はあえて婚姻費用を供託していた。)等を鑑みると、当事者間で面会交流を調整することは極めて困難であると思われ、面会交流を実施するとしても、当事者同士が顔を合わせずに済むよう、第三者機関の支援が必要な事案と思われるが、当事者の対立は深刻であり、そこまでの協力態勢が整うかは今後の課題である」などとする意見を述べていた。

審判では、医師の診断を重視し、未成年者が精神不安になっているのは、監護親である母親が長年の裁判で精神不安定になっていることが影響しているとし、母親に無理を強いるのはよくないとの判断がなされた。

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2024年1月

令和6年1月22日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担審判申立事件について審判が出ました。

令和6年1月22日に名古屋家庭裁判所岡崎支部にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月24日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月25日に名古屋家庭裁判所半田支部にて執行官に子の引渡しを実施させる決定申立事件について決定が出ました。

令和6年1月25日に岐阜家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月31日に名古屋高等裁判所にて強制執行停止申立事件(特別抗告提起事件)について決定が出ました。

令和6年1月31日に名古屋高等裁判所にて強制執行停止申立事件(抗告棄却申立事件)について決定が出ました。

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