Q. 不貞慰謝料請求したいと考えているのですが
夫婦の一方配偶者は、他方配偶者が配偶者以外の者と肉体関係を持ったことを理由として、これにより生じた精神的苦痛を慰謝するための慰謝料を請求することができます。これが典型的な不貞慰謝料請求です。この場合、慰謝料を請求できる相手は、不貞を働いた配偶者と不貞の相手になります。
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もっとも、不貞のなされた時点において既に夫婦関係が破綻している場合には、不貞慰謝料請求は認められません。また、不貞の相手が既婚者であることを知らず、かつ、知らなかったことについて何らの落ち度もないような場合には、不貞相手に対する不貞慰謝料請求は認められません。
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配偶者と不貞の相手の双方に対して、不貞慰謝料請求できる場合には、双方に対して慰謝料全額を請求することができます。しかし、双方から、それぞれ全額の慰謝料を受け取ることはできません。
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たとえば、配偶者Aと不貞相手Bの不貞によりAの配偶者であるCが精神的苦痛を被った場合、その慰謝料を金銭的に評価すれば300万円であるとしたとき、Cは、AとBの双方に300万円の支払を請求できます。
しかし、Cは、AとBから合計600万円の慰謝料を受け取ることはできません。
なぜなら、Cの被った精神的損害は、あくまで300万円であって、600万円ではないからです。したがって、Cとしては、AとBの一方あるいは双方から合計300万円の慰謝料を受け取ることになりますから、たとえば、先に離婚する夫あるいは妻から慰謝料全額を受け取った場合には、不貞相手に対して慰謝料は請求できなくなる可能性があるのです。
もちろん、慰謝料額は600万円であると主張して双方に300万円ずつ請求することはできますが、最終的な裁判において、慰謝料額は300万円であると判断されれば、不貞相手に対する請求は否定されてしまいます。
また、先ほどの事例において、たとえば、配偶者AがAの配偶者であるCに慰謝料300万円を支払った場合、Aは、その支払のうち自己の責任割合を超える部分について、不貞相手のBに対して請求することができ、これを求償といいます。
具体的には、不貞に関するAとBの責任割合が半々であるときには、AはBの代わりに慰謝料150万円をCに払ったことになるので、AはBに150万円を求償することができるのです。
このような求償関係が発生するため、不貞相手に対して慰謝料を請求する場合には、若干の注意が必要です。
というのは、不貞相手から慰謝料全額の支払を受けた場合、後に不貞相手から配偶者が求償請求される可能性があるからです。このような場合、不貞を原因として夫婦が離婚に至ったときには、後に不貞相手が配偶者に対して求償することについては特段の問題は生じないのに対し、夫婦関係を継続していく場合には、配偶者は、不貞相手の求償請求に対して、夫婦生活のための金銭から求償に応じなければならないため問題が残ってしまうのです。
そこで、不貞相手に対する慰謝料請求の話し合いの中で、和解後、配偶者に対する求償請求はしなことを約束してもらうことにより、後々の問題を残さないようにする解決方法をとることがあります。
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令和6年4月10日に名古屋家庭裁判所に婚姻費用分担調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月3日に名古屋家庭裁判所岡崎支部に離婚請求事件 について審判が出ました。
令和6年4月2日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月2日に岐阜家庭裁判所に離婚等請求事件 について審判が確定しました。
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